上記の運搬業務委託契約(以下、「契約」という。)について、下記の委託者、受託者及びSPCは、各々対等な立場における合意に基づいて、約款に定めるところに従い、上 記のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業
運搬業務委託契約書(案)
年 月 日
鴨 川 市
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業運搬業務委託契約書(案)
1.事業名 鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業
2.契約目的 運搬対象物の運搬業務の遂行
3.運搬対象物 本施設において圧縮され、コンテナに積み替えられた燃やせるごみ
4.運搬対象物発生場所 xx県鴨川市【 】
5.運搬対象物運搬先 | 令和8年度以前【 令和9年度以降【 | 】 】 |
6.履行期間 | 自至 | 契約成立日 令和24年●月●日 |
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。
7.契約金額 金●●円に消費税及び地方消費税を加算した額
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合(金利変動、物価変動、事業量の変動及び制度変更による増減等)には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
8.契約条件 約款のとおり
上記の運搬業務委託契約(以下、「契約」という。)について、下記の委託者、受託者及びSPCは、各々対等な立場における合意に基づいて、約款に定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。
この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
(委託者)
xxxxx0000
鴨川市長 xx xx ㊞
(受託者)
〔所在地〕
〔商号又は名称〕
〔代表者名〕
(S P C)
〔所在地〕
〔商号又は名称〕
〔代表者名〕
目次
第1条
(用語の定義) 4
第2条(総則) 5
第3条(この契約の目的) 5
第4条(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 5
第5条(業務遂行) 6
第6条(本業務の範囲) 6
第7条(業務範囲の変更) 6
第8条(業務の体制) 6
第9条(運搬対象物の取扱い) 6
第10条(秘密保持) 6
第11条(業務遂行体制の整備) 6
第12条(業務の基準等) 6
第13条(事業実施計画及び年間業務計画等) 7
第14条(業務報告書) 7
第15条(甲又はSPCによる業務遂行状況の検査) 7
第16条(甲による業務の是正勧告) 7
第17条(運搬業務委託料の受領) 7
第18条(運搬業務委託料の改定) 8
第19条(支払停止等) 8
第20条(損害賠償等) 8
第21条(第三者への賠償) 8
第22条(不可抗力発生時の対応) 8
第23条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 8
第24条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 8
第25条(法令変更によって発生した費用等の負担) 9
第26条(この契約の終了) 9
第27条(業務の引継ぎ等) 9
第28条(甲の解除権) 9
第29条(乙の解除権) 10
第30条(不可抗力又は法令変更による契約解除) 10
第31条(権利・義務の譲渡の禁止) 10
第32条(契約解除時の未運搬運搬対象物の取り扱い) 10
第33条(契約の変更) 11
第34条(管轄裁判所) 11
第35条(誠実協議) 11
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業運搬業務委託契約約款
(用語の定義)
第1条 この契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
市 | : | 鴨川市をいう。 |
公募説明書等 | : | 公告の際に市が公表する公募説明書、要求水準書、優先交渉権者評価基 |
準書、基本協定書(案)、事業契約書(案)、運搬業務委託契約書(案)、 | ||
様式集をいい、これら資料に対する質問及びこれらに対する市の回答を | ||
示した書面の全てをいう。 | ||
要求水準書 | : | 公募説明書の別添資料の一部として公表した「鴨川市一般廃棄物中継施 |
設整備・運営事業 要求水準書」(これに関する質問に対する市の回答 | ||
を含む。)であり、本事業の業務実施について、市が要求する水準を示 | ||
す書類及び図書をいう。 | ||
事業提案書 | : | プロポーザル参加者が公募説明書等に基づき作成し、期限内に提出した |
書類・図書、市からの質問に対する回答及び事業契約の本契約締結まで | ||
に提出したその他一切の提案をいう。 | ||
優先交渉権者 | : | プロポーザル参加者のうち、事業者選定委員会から最優秀提案者の選定 |
を受けて、事業契約等の締結を予定する者として市が決定した者をい | ||
う。 | ||
民間事業者 | : | 優先交渉権者をPFI法に基づく選定事業者とし、市と事業契約等を締結 |
して本事業を実施する特定の者をいい、構成企業(構成員及び協力企業) | ||
によって構成される集合体をいう。 | ||
特別目的会社 | : | 本事業の実施のみを目的として優先交渉権者により設立される会社を |
いう。SPC(Special Purpose Company)ともいう。 | ||
構成員 | : | SPCに出資を行い、かつSPCから業務を受託し又は請け負うこと又は、本 |
事業が円滑に実施できるようにSPCの支援を行うことを予定している者 | ||
をいう。 | ||
協力企業 | : | 民間事業者を構成する構成企業の中の構成員以外の者で、事業開始後、 |
SPCから業務を直接受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。 | ||
本施設 | : | 本事業において設計・建設され、運営される鴨川市中継施設をいい、中 |
継施設工場棟、管理棟、保管施設のほか、計量棟、洗車場、駐車場、構 | ||
内道路、植栽、門扉等の設備、建築物及びその附帯設備を含めていう。 | ||
なお、事業用地上の既存施設であって、要求水準書に定める水準を満た | ||
すものとして市が本施設としての有効利用等を認めたものを含む。 | ||
事業用地 | : | 民間事業者が本事業実施のために確保する用地のことをいう。 |
運搬企業 | : | 民間事業者の構成企業であり、本事業において、本施設で圧縮し積み替 |
えを行った燃やせるごみを市が指定する処理先へ運搬する構成員又は協力企業を総称していう。
事業契約 : 本施設の設計・建設及び運営・維持管理に関する業務並びにそれらに付随する業務に関して、市とSPCとで締結する契約をいう。
運搬業務委託契約
: 燃やせるごみの運搬に関する業務に関して、市及び運搬企業並びにSPCの間で締結する契約をいう。
事業契約等 : 事業契約及び運搬業務委託契約を総称していう。
(総則)
第2条 委託者(以下「甲」という。)、SPC及び受託者(以下「乙」という。)は、基本協定、事業契約、公募説明書、要求水準書及び事業提案書に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。なお、基本協定、事業契約、この契約、公募説明書等と事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本協定、事業契約、この契約、公募説明書等、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書が公募説明書等に示された要求水準を上回る水準を規定している場合は、事業提案書が公募説明書等に優先する。
2 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して甲、SPC及び乙の間で用いる言語は、日本語とする。また、この契約で用いる次の用語は、次の各号に定義された意味を有する。
(1)「運搬業務委託料」とは、乙が運搬対象物を運搬することにより受領する対価のことをいう。
(2)「運搬開始日」とは、令和4年6月1日又は甲が別途通知した日をいう。
4 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲、SPC及び乙の間で用いる計量単位は、公募説明書等及び事業提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによる。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の定めるところによる。
7 乙は、公募説明書等に記載された情報及びデータのほか、事業契約の本契約締結時に利用しうるすべての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本事業の運搬業務の困難さ又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、公募説明書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(この契約の目的)
第3条 この契約は、甲、SPC及び乙が相互に協力し、表記の履行期間中、表記の運搬対象物を本施設から表記の運搬対象物運搬先に運搬する業務(以下「本業務」という)を適正かつ円滑に遂行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第4条 乙は、本業務が公共事業の一環であることを踏まえ、その事業目的を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務遂行)
第5条 乙は、基本協定、この契約及び要求水準書等に基づき、本業務を適正に遂行しなければならない。
2 乙は、基本協定及びこの契約等に基づく本業務の遂行にあたっては、SPCが、運搬対象物の運搬に対する甲の意向を踏まえ、乙に対して管理・監督し指導することを承諾する。
3 乙は、本業務その他乙がこの契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし、甲又はSPCの単独申請によるべきものについては、この限りではない。
4 乙は、甲又はSPCによる許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲又はSPCの要請に従って行わなければならない。
5 乙は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、乙によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
6 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、公募説明書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
(業務範囲の変更)
第7条 甲、必要と認める場合は、SPC及び乙に対する通知をもって前条で定めた本業務の範囲又は細目の全部又は一部の変更に係る協議を求めることができる。
2 SPC及び乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う運搬業務委託料の変更等については、前項の協議において決定する。
(業務の体制)
第8条 乙は、自らの責任において本業務を実施する。
2 本業務に関する事由のうち、甲又はSPCの責めに帰すべき事由以外は、乙が責任を負わなければならない。
(運搬対象物の取扱い)
第9条 乙は、自らの責任で、本施設から発生する運搬対象物について、飛散及び流出等をしないようにするなどの措置を講じ適正に運搬するものとする。
(秘密保持)
第10条 乙は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
(業務遂行体制の整備)
第11x xは、本業務の遂行に先立って、公募説明書等及び事業提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行わなければならない。
(業務の基準等)
第12条 乙は、本業務の実施開始に先立ち、運搬開始日以降契約期間が終了する日までの
期間を通じた業務遂行に関し、公募説明書等に示された要求水準に対して事業提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成した上、甲及びSPCに対して提出し、SPCを通じて甲の承諾を得なければならない。乙は、事前にSPCを通じて甲の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(事業実施計画及び年間業務計画等)
第13x xは、公募説明書等の定めに従い、本業務に係る事業実施計画及び年間業務計画等を策定して甲及びSPCに提出し、SPCを通じて甲の確認を受けなければならない。策定及び提出の期限は、次の各号に定める。
(1)事業実施計画は、SPCが本施設を乙に引渡す日の60日前までとし、甲と協議し決定することとする。
(2)年間業務計画は、当該事業年度の直前の事業年度に属する1月末日までとし、甲と協議し決定することとする。
(3)月間業務計画は、当該暦月の直前の暦月末日から7日前までとし、甲と協議し決定することとする。乙は、SPCを通じて甲の確認を受けた事業実施計画及び年間業務計画を変更しようとする場合には、SPCを通じて甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の規定により作成される年間業務計画等については、本業務に関し、事業年度ごとに、甲及びSPCに提出し、SPCを通じて甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、事業実施計画及び年間業務計画の確認又はその変更の承諾を行ったことを理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14x xは、公募説明書等の定めに従い、本業務の遂行状況に関し、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、甲及びSPCに提出しなければならない。
2 前項の規定により作成される業務報告書については、事業年度ごとに、甲及びSPCに提出し、SPCを通じて甲の承諾を受けなければならない。
(甲又はSPCによる業務遂行状況の検査)
第15条 甲又はSPCは、乙の業務時間内に立入検査を適時に行い、又は、甲又はSPCがあらかじめ乙に通知する合理的な方法により、本業務の遂行状況に係る検査を行うことができる。この場合、乙は、甲又はSPCの検査に合理的に協力する。
(甲による業務の是正勧告)
第16条 前条の検査の結果、乙による本業務の遂行が基本協定、この契約又は公募説明書等若しくは事業提案書又は業務マニュアルを満たしていない場合は、甲はSPCを通じて乙に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができる。この場合、乙は、当該措置以降に前条の規定により提出される本業務に係る各種の業務報告書に、甲がSPCを通じて講じた措置に対する対応状況を記載して、甲及びSPCに対し、その報告を行わなければならない。
(運搬業務委託料の受領)
第17条 乙は、別紙に記載した算定方法に従い、本業務遂行の対価として運搬業務委託料を甲よりSPCを通して受領するものとする。当該運搬業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、[この契約に]別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目のいかんを問わず、乙は、甲に対し、何らの支払も請求できない。
2 乙は、前各項その他この契約に基づく本業務の遂行の対価として運搬業務委託料の支払請求書を作成し、SPCへ送付するとともに、写しを甲に送付するものとする。
3 甲は、乙への運搬業務委託料をSPCに支払われる運営・維持管理委託料に含めて支払うものとし、SPCから乙への運搬業務委託料の支払い方法については、別途両者で協議の上、決定することとする。
(運搬業務委託料の改定)
第18条 前条の規定にかかわらず、運搬業務委託料は、別紙に記載のとおりに改定される。
(支払停止等)
第19条 第15条による甲又はSPCの業務遂行状況の検査の結果及びその他この契約の履行状況等に基づき、本業務についてこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、甲又はSPCの指摘が是正されるまでの間、乙が受領すべき運搬業務委託料につき、SPCへの支払を減額又は支払停止とすることができる。
2 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書に基づく運搬業務委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、甲が減額し得た運搬業務委託料の相当額を返還請求することができる。
(損害賠償等)
第20条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲又はSPCの損害の一切を甲又はSPCに賠償しなければならない。
2 乙は、本業務の遂行その他この契約に基づく乙の義務の履行を怠ったときは、それによって生じた甲又はSPCの損害の一切を甲又はSPCに賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第21条 本業務の遂行において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 甲又はSPCは、前項の規定により乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(不可抗力発生時の対応)
第22条 本業務を遂行する上で不可抗力(甲及び民間事業者のいずれの責めにも帰すことが出来ない自由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち、通常予見できないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれないものとする。以下同じ。)が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第23条 不可抗力が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲及びSPCに通知するものとする。
2 甲及びSPCは、前項の通知を受け取った場合、本業務の遂行状況の確認を行った上、甲、 SPC及び乙の間で協議を行い、不可抗力の判定等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第24条 前条第2項の協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定
める義務を免れることができる。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第25条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲及びSPCに報告しなければならない。
(1)乙が受けることとなる影響 (2)法令変更に関する事項の詳細
2 甲及びSPCは、前項の報告に基づき、この契約の変更その他の報告された事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議しなければならない。
3 前項の協議にかかわらず、協議開始の合理的期間内に対応措置についての合意が成立しない場合、SPCを通じて甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)甲は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア.本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除く。)
イ.税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)乙は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。ア.前号アの法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除く。)
イ.前号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
(この契約の終了)
第26条 この契約は、次の各号のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、甲、SPC及び乙は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了が、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている甲、SPC及び乙の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1)契約期間の満了日
(2)甲又は乙によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3)甲、乙間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第27条 乙は、この契約の終了に際し、SPCを通じて甲が指定する第三者に対し、自己の費用で、当該第三者が乙に代わって本業務を遂行できるように引継ぎ等を行わなければならない。
(甲の解除権)
第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)業務に際し不正行為があったとき
(2)甲及びSPCに対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、甲がSPCを通じて相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき
(3)次条第1項又は第30条によらないで乙からこの契約の解除の申出があったとき (4)甲又はSPCにより基本協定又は事業契約が解除されたとき
(5)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第3条、第8条第1号若しくは第19
条に違反しxx取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑でxx取引委員会から告発されたとき
(6)贈賄・談合等著しく甲との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(7)乙が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び乙が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(8)本項第1号ないし第4号の他、この契約の重大な違反又は抵触があるとき
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき前項第4号に基づく契約終了の場合においては、乙は、年間の運搬業務委託料予定額の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第29条 乙は、甲が基本協定及びこの契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後、合理的期間内に当該違反が是正されない場合、又は、甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、この契約の全部を解除することができる。
2 乙は、前項に基づきこの契約を解除した場合において、損害(逸失利益は含まない)があるときは、その損害賠償をSPCを通じて甲に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第30条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか、又は過分の費用が生じると認められる場合、第23条第2項又は第25条第2項の協議の上、この契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第31条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継その他の処分をさせてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(契約解除時の未運搬運搬対象物の取り扱い)
第32条 甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいてSPCから引き渡しを受けた運搬対象物の運搬が未だに完了していないものがあるときは、甲、SPC及び乙は、基本協定及びこの契約に基づき次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
乙は、解除された後も、その運搬対象物に対するこの契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、未運搬の運搬対象物については、適正に運搬しなければならない。ただし、乙が本業務の継続が不可能であると甲が認める場合は、甲が新たに運搬契約を締結した企業が乙のもとにある未運搬の運搬対象物の運搬を行い、SPCと乙は連帯してその費用を負担するものとする。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は、当該違反者に対し、乙のもとにある未運搬の運搬対象物を当該違反者の費用をもって引き取ることを要求することができ、当該違反者はこの要求に応じなければならない。
(契約の変更)
第33条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲は、SPC及び乙との協議の上、この契約の規定を書面で変更することができる。
(管轄裁判所)
第34条 甲、乙及びSPCは、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、千葉地方裁判所館山支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第35条 この契約書の各条文等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、甲、乙及びSPCは、誠実協議の上、これを定めるものとする。
別紙 運搬業務委託料(第17条及び第18条関係)
(公募説明書に沿って記載)
1.対価の構成
対象構成区分 | 対象業務 | |
運営・維持管理委託料 | 運搬業務委託料 | 運営・維持管理委託料E,F,G 1)燃やせるごみ運搬業務 2)上記に付帯する関連業務 |
2.対価の算定方法
区分 | 支払の対象となる費用 | 対象の算定方法 |
運営・維持管理委託料E | 固定費用Ⅳ 【人件費、その他の諸経費】 ・人件費 ・その他費用 【運搬車両に係る費用】 ・車両購入費 ・車両に係る保険料 | ○各支払時期の運営・維持管理委託料E(令和4年度~令和8年度) =左欄対象費用の運営・維持管理期間(令和 4年度~令和8年度)中の費用の合計金額 ÷ 支払回数(20回) ○各支払時期の運営・維持管理委託料E(令和9年度~令和24年度) =左欄対象費用の運営・維持管理期間(令和9年度~令和24年度)中の費用の合計金額÷ 支払回数(61回) |
運営・維持管理委託料F | 変動費用Ⅱ 【燃料費、その他諸経費】 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金除く) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことに より事業者が提案できる。) | ○各支払時期の運営・維持管理委託料F =各年度の計画量×提案単価 なお、燃やせるごみの運搬先変更に伴い、単価は令和9年度に改定する。 |
運営・維持管理委託料G | 固定費用Ⅴ 【点検、補修費用】 ・点検、補修費、更新費、部品交換費等 | ○点検、補修費は、各年度の点検・補修計画に合わせた金額とする。また、点検・補修費は支払金額の平準化に配慮すること。 |
※1 各支払い時期の運営業務に係る対価は、1円未満を切り捨てるものとする。
3.対価の支払方法
市は、民間事業者の運営・維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準書及び事業契約が満たされていることを確認した上で、運営・維持管理委託料を支払う。
市は、民間事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後14日以内(閉庁日を除く)に民間事業者へモニタリング結果を通知する。
当該通知の後に民間事業者は、各年度の第1四半期相当分を7月1日以降に、第2四半期相当分を10月1日以降に、第3四半期相当分を1月1日以降に及び第4四半期相当分を4月1日以降に、市に対して運営・維持管理委託料の請求書を提出する。
市は、請求を受けた日から30日以内に民間事業者に対して整備費割賦料とあわせて運
営・維持管理委託料を支払う。
支払回数は、各年度4回(ただし、令和24年度は第1四半期のみの1回)とし、計81回支払う。
4.対価の改定
1)ごみ量変動による改定
令和4年度から令和23年度における第1四半期から第3四半期の当該委託料については、燃やせるごみ量を実際に運搬した量(以下「実績運搬量」という。)にかかわらず、当該 年度に予定される運搬量(以下「計画運搬量」という。)の4分の1を、応募者より提案 された燃やせるごみ量1トンあたりの運搬単価(「燃やせるごみ運搬単価」という。)に 乗じて算定を行う。一方、令和4年度から令和23年度における第4四半期及び令和24年度 の第1四半期の当該委託料については、燃やせるごみ運搬単価に当該年度の実績運搬量を 乗じて、年間の燃やせるごみ処理費を確定した上で、第1四半期から第3四半期の既支払 い当該委託料を控除した調整額により算定する。
2)運搬先の変更による改定
燃やせるごみの運搬先は、以下のとおり令和9年度から変更になる。
〇燃やせるごみの運搬先
①令和4年度から令和8年度まで:市が指定する民間の処理事業者
②令和9年度から令和24年度まで:
(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業の事業実施用地(富津市を予定)
そのため、民間事業者は、燃やせるごみの運搬業務に係る運営・維持管理委託料について、第1回目から第20回目の支払分と、第21回目以降の支払分は、かかる固定費の額及び変動費単価(燃やせるごみ運搬単価)をそれぞれあらかじめ設定しておく必要がある。
市は民間事業者が提案した固定費の額及び変動費単価(燃やせるごみ運搬単価)に従い、次のように支払額を算定する。
ア 運営・維持管理委託料E(固定費Ⅳ) (ア) 第1回目から第20回目の支払について
令和4年度~令和8年度の運営・維持管理業務期間における費用の合計額を、各年度に4回、計20回にわたり支払うものとする。
(イ) 第21回目から第81回目の支払について
令和9年度~令和24年度の運営・維持管理業務期間における費用の合計額を、令和9年度
~令和23年度の各年度に4回及び令和24年度に1回の計61回にわたり支払うものとする。
イ 運営・維持管理委託料F(変動費Ⅱ) (ア) 第1回目から第20回目の支払について
令和4年度~令和8年度の運営・維持管理業務期間において、民間事業者が提案する燃やせるごみ運搬単価を採用するものとする。
(イ) 第21回目から第81回目の支払について
令和9年度~令和24年度の運営・維持管理業務期間において、民間事業者が提案する燃やせるごみ運搬単価を採用するものとする。具体的な支払方法については「4.2)(1)イ燃やせるごみ運搬業務(運営・維持管理委託料F)」を参照のこと。
3)物価変動等による改定
ア 物価変動の指標について
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。なお、当該指標は、優先交渉権者決定後、優先交渉権者の提案については、合理性及び妥当性があると市が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
【物価変動の指標】
燃やせるごみ運搬業務に係る対価
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運営・維持管理委託料E | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所 規模30人以上)/現金給与総額指数/xx県平均」(厚生労働省) |
・車両購入費 | 消費税を除く国内企業物価指数/輸送用機器/自動車/トラック」(日本銀行調査統 計局) | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数 /総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理委託料F | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」 (日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調 査統計局) | |
・光熱水費(電力等の基本料金除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、市と事業者が変更内容をもとに協 議し、市が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数 /総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理 委託料G | ・点検、補修費用 | 「消費税を除く国内企業物価指数/汎用機 器」(日本銀行調査統計局) |
イ 改定額の計算方法
令和4年度第1支払時期以降の運営・維持管理委託料については、年1回の改定を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標とを比較し、1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は指標については、市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、3月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)に基づき、4月30日までに見直しを行い、各年度の維持管理・運営業務に係る対価を確定する。改定された維持管理・運営業務に係る対価は、改定年度の第1支払期以降の支払に反映させる。
Pn=Pn-1×(CIn-1/CIx)
ただし、|(CIn-1/CIx)-1|>1.5%
Pn :改定後の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費
Pn-1 :改定前または契約時の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費 CIx:前回改定時の指数(改定されていない場合は契約日の該当する月の指数) CIn-1:前年度の3月(初年度の改定の場合は令和4年3月)の指数
価格改定の算式
4)消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、市の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、市が改定内容にあわせて負担する。