Contract
様
個人情報使用同意書
さっぴー
・指定通所介護事業所
・指定介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービス(第1号通所事業)事業所
佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター佐用
更新作成日:令和6年8月1日
佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター佐用重要事項説明書
・指定通所介護事業
・指定介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス(第1号通所事業)
当事業所は、お客様(ご契約者)に対して通所介護サービス及び指定介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス(第1号通所事業)を提供します。
お客様が、利用しようと考えている通所介護サービス及び通所型サービスについて、契約を締結する前に知っていただきたい事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこと等をご説明いたします。
わかりにくいことがあれば、ご遠慮なくご質問ください。
※通所介護サービスは、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となり利用できます。
※通所型サービスは、原則として要支援認定の結果「要支援」と認定された方及び佐用町介護予防・日常生活支援総合事業の対象者(以下、「事業対象者」という。)が利用できます。
※要介護認定及び要支援認定をまだ受けていない方や、事業対象者の手続きを済まされていない方でもサービスの利用は可能です。
【目 次】
1.事業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.事業所の概要
3.職員体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4.提供するサービスと利用料金
5.契約締結からサービス提供までの流れ ・・・・・・・・・・・6
6.契約の解約・終了
7.苦情の受付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
8.秘密の保持
9.ご家族等への連絡
10.記録の保管
11.緊急時の対応
12.損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
13.損害保険への加入
14.サービス利用に関する留意事項
15.重要事項の変更
1.事業者
1)法 人 名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
2)法 人 所 在 地 xxxxxxxxxxxx0000xx
0)電 話 番 号 0790-78-1212(FAX 0790-78-1700)
4)代 表 者 名 会 x x x x x
5)設 立 年 月 日 平成17年10月3日
6)事 業 概 要 居宅介護支援事業・訪問介護事業・通所介護事業・地域密着型通所介護事業・訪問入浴介護事業・介護予防訪問入浴介護事業・障害福祉サービス事業(居宅介護・同行援護)・訪問型サービス(第1号訪問事業)・通所型サービス(第1号通所事業)・配食サービス・移送サービス・布団クリーニングサービス・その他(小地域福祉活動等)
相談室 13.80㎡ | 食堂 158.18㎡ | 静養室 54.54㎡ | 機能訓練室 45.15㎡ | 浴室 46.90㎡ |
2.事業所の概要 事業所番号:2873700252号
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 | |
1)事業所種類 | 指定通所介護事業所 令和5年10月3日指定更新 兵庫県指定 2873700252号 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 (令和6年4月1日佐用町指定更新) |
2)事業目的 | 指定通所介護は、介護保険法令に従い、お客様(ご契約者)がご自宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、サービスを提供します。 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス(第1号通所事業)は、介護保険法等関係法令及び佐用町介護予防日常生活支援総合事業実施要綱に従い、要支援状態の心身の特性を踏まえて、お客様(ご契約者)がご自宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、 サービスを提供します。 |
3)運営方針 | お客様の心身の状況を的確に把握し、通所介護計画に沿ってサービスの提供を行います。 | お客様の心身の状況を的確に把握し、通所型 サービス計画に沿ってサービスの提供を行います。 |
4)事業所名称 | 佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター佐用指定通所介護事業所 | 佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター佐用 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
5)開設年月日 | 平成17年10月3日 | 平成29年4月1日 |
6)事業所所在地 | xxxxxxxxxxx000xx0 | |
7)電話番号 | 電話:0790-83-2947 FAX:0790-83-2920 | |
8)管理者氏名 | xx xx | |
9)事業実施地域 | 佐用町全域 | |
10)営業日 | 通常月曜日から土曜日(ただし、12月29日~1月3日を除く) | |
11)受付時間 | 午前8時30分~午後5時30分 | |
12)サービス提供時間 | 午前9時15分~午後4時30分 | |
13)定員 | 23名 ※定員は通所介護事業の利用者と通所型サービス事業の利用者を含めた人数です。 | |
14)当センターの設備概要 | 佐用町地域福祉センター(鉄筋コンクリート造) ※送迎車両:6台 ※主な交通機関:智頭線xx駅から徒歩10分 |
3.職員体制
当事業所では、お客様に対して通所介護サービス及び通所型サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。
職 種 | x x | 非常勤 | 職務の内容 |
1)管理者 | 1 | 0 | 通所介護の統括等 |
2)生活相談員 | 3 | 0 | 通所介護の計画・指導・相談等 |
3)看護職員 | 1 | 3 | 利用者の健康管理・健康指導等 |
4)介護職員 | 1 | 4 | 食事、入浴、排泄等利用者の介護 |
5)機能訓練指導員 | 看護職員と兼務(1) | 看護職員と兼務(3) | 機能訓練に関する指導等 |
4.提供するサービスと利用料金
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
当事業所では、お客様に対して以下のサービスを提供します。 1)利用料金が介護保険の給付の対象となるサービス以下のサービスの利用料金は、介護保険の給付対象 となっています。 <サービスの概要> ①食事 ※食事時間:12時00分~13時00分当事業所では、栄養並びにお客様の身体の状況及び 嗜好を考慮した食事を提供します。また、お客様の自立支援のため、離床して食事をとっていただくことを 原則としています。 ②入浴(一般浴・特殊浴・清拭) 入浴は一般浴及び特殊浴、清拭により対応します。 ・一般浴:自力歩行が可能な方 ・特殊浴:障害をお持ちの方や寝たきりの方 ・清 拭:身体の状況により入浴が困難な方 ※なお、入浴の方法については、事前にご相談いたします。 ③排泄 お客様の排泄の介助を行います。 ④個別機能訓練 機能訓練指導員により、お客様の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するために、機能訓練を実施します。 ⑤送迎サービス お客様の希望により、お客様と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。 ⑥生活相談 お客様の生活上の相談や介護相談をいたします。 <利用料金及び自己負担額(1回あたり)> 下記の料金表によって、お客様の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額 (自己負担額:お客様の所得に応じて1割、2割または3割)をお支払いください。なお、自己負担割合については、介護保険負担割合証で確認させていただき ます。 | 当事業所では、お客様に対して以下のサービスを提供します。 1)利用料金が介護保険の給付の対象となるサービス以下のサービスの利用料金は、通所型サービスの給 付対象となっています。 <サービスの概要> ☆共通的サービス ・契約者が自立した生活を送るために、能力に応じて食事・入浴・排泄などの必要な介助を行います。 ①食事 ※食事時間:12時00分~13時00分当事業所では、栄養並びにお客様の身体の状況及び 嗜好を考慮した食事を提供します。また、お客様の自立支援のため、離床して食事をとっていただくことを 原則としています。 ②送迎サービス お客様の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。 ③アクティビティサービス 集団でのレクリエーション、創作活動等の機能訓練を行います。 <サービスの利用頻度> ☆利用する曜日や内容等については、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防ケアプラン」という。)に沿いながら、お客様と協議の上決定し、通所型サービス計画(以下「サービス計画」という。)に定めます。 ☆ただし、契約者の状態の変化、介護予防ケアプランに位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 <利用料金及び自己負担額(1月あたり)> ☆利用料金は1ヶ月ごとの定額制です。介護予防ケアプランにおいて位置づけられた支給区分に応じた利用料金から、事業所が通所型サービス費(以下「サービス費」という。)として介護保険から給付を受ける額を除いた金額(自己負担額:お客様の所得に応 じて1割、2割または3割)をお支払いください。 |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 | |||||||||||
ア)要介護度及び利用時間による利用料金(1 回あたり) (1割負担の場合) (2割負担の場合) (3割負担の場合) ※「サービス利用時間」及び要介護度にもとづく利用料金は国で定められた基準です。介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせ て、お客様の自己負担額を変更します。 ※上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、通所介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づく介護給付費体系により計算されています。 ※お客様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く全額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 ※お客様に提供する食事の費用は別途いただきます。イ)介護サービスの提供に伴う加算 ①入浴介助加算(Ⅰ) 内容)一般浴及び特別浴で入浴介助を行った場合に加 算されます。 | なお、自己負担割合については、介護保険負担割合証で確認させていただきます。 ☆事業対象者は、原則要支援1相当サービスとなります。例外的に、佐用町が認めた場合のみ、要支援2相当のサービスが受給可となります。 ☆お客様の体調不良や状態の改善等によりサービス計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、又はサービス計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。 ☆月途中において利用開始・解除された場合は、日割りになります。介護保険料の滞納があっても、給付制限等は今のところありません。 ア)介護度及び利用時間による利用料金と自己負担額 ☆基本部分 通所型サービスⅠ(事業対象者、要支援1) ※週1回程度のサービスが必要とされた場合 通所型サービスⅡ(事業対象者、要支援2) ※週2回程度のサービスが必要とされた場合 ☆日割による利用料 通所型サービスⅠ(事業対象者、要支援1) ※週1回程度のサービスが必要とされた場合 通所型サービスⅡ(事業対象者、要支援2) ※週2回程度のサービスが必要とされた場合 イ)サービスの提供に伴う加算 ①サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (区分支給限度額の算定対象外) 内容)介護従事者の専門性に着目した評価加算で、介護福祉士が50%以上配置されている事業所が対象と なります。 | |||||||||||
加算料 金(月) | 自己負担額(月) | |||||||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||||
事業対象者 要支援1 | 720 円 | 72 円 | 144 円 | 216 円 | ||||||||
加算料金 (回) | 自己負担額(回) | 事業対象者 要支援2 | 1,440 円 | 144 円 | 288 円 | 432 円 | ||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護度 | 利用時間:7時間~8時間 | |
利用料金 | 自己負担額 | |
要介護1 | 6,580 円/回 | 658 円/回 |
要介護2 | 7,770 円/回 | 777 円/回 |
要介護3 | 9,000 円/回 | 900 円/回 |
要介護4 | 10,230 円/回 | 1,023 円/回 |
要介護5 | 11,480 円/回 | 1,148 円/回 |
要介護度 | 利用時間:7時間~8時間 | |
利用料金 | 自己負担額 | |
要介護1 | 6,580 円/回 | 1,316 円/回 |
要介護2 | 7,770 円/回 | 1,554 円/回 |
要介護3 | 9,000 円/回 | 1,800 円/回 |
要介護4 | 10,230 円/回 | 2,046 円/回 |
要介護5 | 11,480 円/回 | 2,296 円/回 |
基本利用料 | 自己負担額(月) | ||
(月) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
17,980 円 | 1,798 円 | 3,596 円 | 5,394 円 |
要介護度 | 利用時間:7時間~8時間 | |
利用料金 | 自己負担額 | |
要介護1 | 6,580 円/回 | 1,974 円/回 |
要介護2 | 7,770 円/回 | 2,331 円/回 |
要介護3 | 9,000 円/回 | 2,700 円/回 |
要介護4 | 10,230 円/回 | 3,069 円/回 |
要介護5 | 11,480 円/回 | 3,444 円/回 |
基本利用料 | 自己負担額(日) | ||
(月) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
36,210 円 | 3,621 円 | 7,242 円 | 10,863 円 |
基本利用料 | 自己負担額(月) | ||
(日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
590 円 | 59 円 | 118 円 | 177 円 |
基本利用料 | 自己負担額(日) | ||
(日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
1,200 円 | 120 円 | 240 円 | 360 円 |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 | |||||
400円 | 40円 | 80円 | 120円 | ②介護職員等処遇改善加算 加算Ⅰ (区分支給限度額の算定対象外) 内容)介護職員処遇改善計画にもとづき、賃金改善や研修、労働環境の整備に取り組む事業所に対して算定されます。 ③科学的介護推進体制加算 (区分支給限度額の算定対象外) 内容)科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出とフィードバックの活用により、PDC Aサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組みを評価する加算で、算定要件を満たす事業所に対して算定されます。 ☆お客様が、まだ要支援認定を受けていない場合又は基本チェックリストにより事業対象者に認定されていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は事業対象者の認定を受けた後、自己負担分を除く金額が佐用町から払い戻されます。(償還払い) 介護予防ケアプランが作成されていない場合にも償還払いとなります。償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 ☆介護保険法等関係法令及び佐用町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の改正等によりサービス費の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 利用料金の変更があった場合、変更された額に合わせて、お客様の負担額を変更します。 2)利用料金の全額をお客様にご負担いただく場合 (1)介護保険の給付対象とならないサービス 以下のサービスは、利用料金の全額がお客様のご負担となります。 <サービスの概要と利用料金> ①食事の提供にかかる費用 お客様に提供する食事(昼食)の材料費や調理等に係る費用 料金:1回あたり750円 ②レクリエーション お客様の希望によりレクリエーションに参加して頂くことができます。 利用料金:材料代等の実費をいただきます。 | ||
②サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (区分支給限度額の算定対象外) 内容)介護従事者の専門性に着目した評価加算で、介護福祉士が50%以上配置されている事業所が対象となります。 ③介護職員等処遇改善加算 加算Ⅰ (区分支給限度額の算定対象外) 内容)介護職員処遇改善計画にもとづき、賃金改善や研修、労働環境の整備に取り組む事業所に対して算定されます。 ④科学的介護推進体制加算 (区分支給限度額の算定対象外) 内容)科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出とフィードバックの活用により、PDC Aサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組みを評価する加算で、算定要件を満たす事業所に対して算定されます。 ⑤ADL維持等加算(Ⅰ) (区分支給限度額の算定対象外) 内容)利用者の自立支援や重度化防止のために、日常生活動作(ADL)の機能を維持できているかどうかを評価する取組みをし、算定要件を満たす事業所に対して算定されます。 ウ)送迎を行なわなかった場合の減算 <社会福祉法人軽減制度について> 住民税非課税世帯のうち特に生計困難であり申請により決定された方については、利用者負担を2.5%軽減する制度があります。 2)利用料金の全額をお客様にご負担いただく場合 (1)介護保険の給付対象とならないサービス |
加算料金 | 自己負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
所定単位数の 9.2%の加算 | 加算料金 の1割 | 加算料金 の2割 | 加算料金 の3割 |
加算料金 (回) | 自己負担額(回) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
180円 | 18円 | 36円 | 54円 |
加算料金 | 自己負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
所定単位数の 9.2%の加算 | 加算料金 の1割 | 加算料金 の2割 | 加算料金 の3割 |
加算料金 (月) | 自己負担額(月) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
加算料金 (月) | 自己負担額(月) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
加算料金 (月) | 自己負担額(月) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
300円 | 30円 | 60円 | 90円 |
減算額(片道につき) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
47円減算 | 94円減算 | 141円減算 |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 | |||
以下のサービスは、利用料金の全額がお客様のご負担となります。 <サービスの概要と利用料金> ①食事の提供にかかる費用 お客様に提供する食事(昼食)の材料費や調理等に係る費用 料金:1回あたり750円 ②レクリエーション お客様の希望によりレクリエーションに参加して頂くことができます。 利用料金:材料代等の実費をいただきます。 ③日常生活上必要となる諸費用実費 日常生活品の購入代金等お客様の日常生活に要する費用で、お客様にご負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 おむつ代 100円(1枚)尿とりパット 30円(1枚)クリアケース 200円(1冊)その他必要な用品 実費 ④介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービス 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がお客様のご負担となります。 ☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。 (2)交通費 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し要した交通費の実費をいただきます。 (1kmにつき30円) 3)利用の中止、変更、追加 ○利用予定日の前に、お客様のご都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日の前日午後3時までに事業所に申し出てください。 ○利用予定日の前日午後3時までに申し出がなく、前日の午後3時以降又は当日になって利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、お客様の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りで はありません。なお、キャンセル料は次の通りです。 | ③日常生活上必要となる諸費用実費 日常生活品の購入代金等お客様の日常生活に要する費用で、お客様にご負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 おむつ代 100円(1枚)尿とりパット 30円(1枚)クリアケース 200円(1冊)その他必要な用品 実費 ④区分支給限度額を超える通所型サービスの利用 要支援認定を受けたお客様は、予防給付の支給限度額の範囲内で通所型サービスの給付管理を行います。基本チェックリストにより事業対象者と判断された お客様は、予防給付の要支援1の支給限度額とします。但し、退院等サービスを集中的に利用する事がお客様の自立支援に資すると判断される場合は、佐用町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める申請により、要支援2相当の支給限度額とすることができます。支給限度額を超えて利用される場合は、サービス利用料金の全額がお客様のご負担となります。 ☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。 (2)交通費 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し要した交通費の実費をいただきます。 (1kmにつき30円) 3)利用の中止、変更、追加 ☆利用予定日の前に、お客様のご都合により、サービスの利用を中止、変更することができます。この場合には、サービスの実施日の前日午後3時までに事業所に申し出てください。 ☆月のサービス利用日や回数については、お客様の状態の変化、介護予防ケアプランに位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 ☆お客様の体調不良や状態の改善等によりサービス計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、又はサービス計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。 ☆お客様の状態の変化等により、サービス提供量が、サービス計画に定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整の上、介護予防ケアプランの変更又は要支援認定の変更申請、要介護認定申請の援助等必要な支援を行います。 ☆サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼 動状況によりお客様の希望する期間にサービスの提 | |||
キャンセル内容 | キャンセル料 | |||
利用予定日の前日午後3時まで (但し、月曜日のサービス中止 | 無料 |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 | |||
の場合は、金曜日の午後3時ま で)に申し出があった場合 | 供ができない場合、他の利用可能日時をお客様に提示して協議します。 | |||
利用予定日の前日午後3時まで (但し、月曜日のサービス中止 の場合は、金曜日の午後3時まで)に申し出がなかった場合 | 当日利用料金の50% | |||
当日キャンセルした場合 | 当日の利用料金 の全額及び実費 | |||
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況によりお客様の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をお客 様に提示して協議します。 | ||||
4)利用料等のお支払い方法 前記1)及び2)の料金・費用は、1ヶ月毎にまとめて、又はサービス利用終了時(サービス利用終了時の場合は現金)に計算し下記の方法で納入していただきます。 ①利用料及びその他の費用の請求 利用料及びその他の費用は、利用者負担がある場合に、利用された月ごとにその合計額を毎月10日付けで請求いたします。 なお、その10日が土日祝祭日の場合は、その翌日になります。 ②利用料及びその他の費用の支払い 請求書を受け取られた場合、内容を照合の上、請求月の20日(20日が土日祝祭日の場合は、その翌日)までに、次のいずれかの方法によりお支払いください。 ア.お客様指定口座からの自動引落イ.当事業所指定口座への振込み 金融機関名:兵庫西農業協同組合南光支店普 通:0012009 口座名義:福)佐用町社会福祉協議会 会長 xx xxウ.現金支払い(当事業所の窓口までお願いいたします。) ※なお、請求・支払方法等について事前にご相談いたします。 |
5.契約締結からサービス提供までの流れ
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
別紙1のとおり | 別紙2のとおり |
6.契約の解約・終了
お客様は事業者に対して、7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、お客様の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
なお次の場合は、お客様は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業者が守秘義務に反した場合
③事業者がお客様やご家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合
④お客様に係る居宅サービス計画及び介護予防ケアプランが変更された場合
⑤事業者が破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖するなどサービスの提供が不可能になった場合
事業者は、やむを得ない事情がある場合、お客様に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
なお、次の場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①お客様のサービス利用料の支払が3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合
②お客様又はそのご家族が事業者やサービス従事者に対して、この契約の継続をしがたいほどの背信行為を行った場合
次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①お客様が介護保険施設等に入所された場合
②お客様の要介護認定区分が、非該当(自立)又は基本チェックリストを行った結果、通所型サービスの対象外と判断された場合
③お客様が当センターのサービス提供ができないほど遠くに転居された場合
④お客様がお亡くなりになった場合
7.苦情の受付
1)当事業所の受付
当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口 | 担 当 者:xxxx(職名:生活相談員)電 話:0790-83-2947 受 付 日:毎週月曜日~金曜日 受付時間:午前8時30分~午後5時30分 |
2)行政機関その他苦情受付機関
○佐用町役場高年介護課 高年介護室 | 所 在 地:佐用xxx2611-1 電 話:0790―82―2079 受 付 日:毎週月曜日~金曜日(祝日除く) 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 |
○兵庫県国民健康保険団体連合会 | 所 在 地:xxxxxxxxx0xx0x0-0000x電 話:078-332-5617 受 付 日:毎週月曜日~金曜日(祝日除く) 受付時間:午前8時45分~午後5時15分 |
○兵庫県福祉サービス運営適正化委員会 | 所 在 地:xxxxxxxxx0-0-0 電 話:078-242-6868(相談専用)受 付 日:毎週月曜日~金曜日(祝日除く) 受付時間:午前10時00分~午後4時00分 |
8.秘密の保持
事業者は、サービスの提供をする上で知り得たお客様及びそのご家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
また、お客様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、お客様及び当該ご家族の個人情報を用いません。
9.ご家族等への連絡
ご家族等に対して希望があった場合は、お客様に連絡するのと同様の連絡を行います。
10.記録の保管
通所介護サービス及び通所型サービスの実施ごとに、サービスの内容等を所定の記録票に記入します。また、必要に応じてサービス内容を記入し、お客様に提示します。
当事業所は、サービス提供記録を作成し、この契約の終了後5年間保管します。
なお、お客様及びそのご家族に限り、当センターの営業時間内に、サービス提供記録を閲覧できます。また、サービス実施記録の複写物の交付を受けることもできます。記録の複写料などの諸費用は、お客様のご負担とします。
11.緊急時の対応
通所介護サービス及び通所型サービスの提供時に、お客様の症状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、
速やかに主治の医師に連絡をとる、救急隊に連絡するなど必要な措置を講じます。
12.損害賠償
当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
13.損害保険への加入
事業者は、万が一の事故に備えて「介護保険・社会福祉事業者総合保険」(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)に加入しています。
14.サービスの利用に関する留意事項
1)サービス実施時の留意事項
①定められた業務以外の禁止
お客様は、「4.提供するサービスと利用料金」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
②通所介護サービス及び通所型サービスの実施に関する指示・命令
通所介護サービス及び通所型サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は通所介護サービス及び通所型サービスの実施にあたって、お客様の事情・同意等に充分に配慮するものとします。
2)サービス内容の変更
サービス利用当日に、お客様の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合は、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
3)通所介護サービス及び通所型サービス従事者の禁止行為
従事者は、お客様に対する通所介護サービス及び通所型サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医療行為
②事業者とお客様もしくはそのご家族等との物品等の授受
③お客様のご家族等に対する通所介護サービス及び通所型サービスの提供
④飲酒及びお客様もしくはそのご家族等の同意なしに行う喫煙
⑤お客様もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
⑥その他お客様もしくはそのご家族等に行う迷惑行為
4)事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能
事業者は、契約期間中に地震・台風等の天災その他自己の責任に帰さない事由により、通所介護サービス及び通所型サービスの実施ができなくなった場合は、お客様に対して当該サービスを提供する義務を負いません。
15.重要事項の変更
重要事項説明書に記載した内容に変更が生じる場合は、事前にお客様に変更する内容の書類を交付して口頭で説明します。
通所介護事業または、通所型サービスの提供に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
令和 年 月 日場 所
時 間
事業者 所在地 xxxxxxxx000xx0
名 称 佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用指定通所介護事業所
指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所
代表者 会 x x x x x 印
説明者 佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用
指定通所介護事業所
指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所
職 名
氏 名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、通所介護事業または、通所型サービスの提供開始に同意しました。
お客様
住 所 佐用xxx町
氏 名 印
お客様のご家族代表
住 所
氏 名 印
(お客様との続柄: )
※この重要事項説明書は、厚生省令第37号(平成11年3月31日)第96条の規定及び、厚生省令第35号
(平成18年3月14日)第8条の規定、佐用町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づき、お客様又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。
別紙1
<契約締結からサービス提供までの流れ>
(1)お客様に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。
④通所介護計画が変更された場合には、お客様に対して書面を交付しその内容を確認していただきます。
③通所介護計画は、居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくはお客様及びそのご家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、お客様及びそのご家族等と協議して、通所介護計画を変更いたし
ます。
②その担当者は通所介護計画の原案について、お客様及びそのご家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
※サービス実施日や加算対象サービスの利用の有無等については、居宅サービス計画に定められます。
※通所介護計画では、居宅サービス計画に沿って、具体的なサービス内容や援助目標を定めます。
①介護支援専門員(ケアマネジャー)が通所介護計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を行います。
(2)お客様に係る「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。
①要介護認定を受けている場合
○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
○居宅介護支援事業者に紹介等必要な支援を行います。
○通所介護計画を作成し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。(償還払い)
②要介護認定を受けていない場合
要支援と認定された場合
○本事業所の通所型サービスが介護予防サービス計画に位置づけられた場合には、通所型サービスについて、料金やサービス内容についてご説明し、同意いただけた場合には通所型サービスの提供について改めて契約を締結します。
○作成された介護予防サービス計画に沿って、通所型サービス計画を作成し、それに基づき、お客様に介護予防通所介護サービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払い頂きます。
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○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払い頂きます。
介護予防サービス計画の作成
居宅サービス計画の作成
○契約は終了します。
○既に実施されたサービスの利用料金は全額自己負担となります。
○本契約は終了します。
○地域包括支援センター(介護予防支援事業者)への紹介を行います。
○居宅サービス計画(ケアプラン)を作成して頂きます。必要に応じて居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
自立と認定された場合
要介護と認定された場合
〇要介護認定の申請に必要な支援を行います。
〇通所介護計画を作成し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
〇介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きます。(償還払い)
別紙2
<契約締結からサービス提供までの流れ>
(1)お客様に対する具体的な通所型サービス内容やサービス提供方針については、「介護予防サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「サービス計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。
③サービス計画は、介護予防サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくはお客様及びそのご家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、お客様及びそのご家族等と協議して、通所型サービス計画を
変更いたします。
②その担当者はサービス計画の原案について、お客様及びそのご家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
※選択的サービスの利用の有無等については、介護予防サービス計画(ケアプラン)に定められます。
※通所型サービス計画では、介護予防サービス計画(ケアプラン)に沿って、具体的なサービス内容や援助目標を定めます。
①介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を行います。
④通所型サービス計画が変更された場合には、お客様に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。
(2)お客様に係る「介護予防サービス計画(ケアプラン)」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。
①要支援認定及び基本チェックリストにより事業対象者の判断を受けた場合
○作成された介護予防サービス計画に沿って、通所型サービス計画を変更し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。
介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
○介護予防支援事業者に紹介等必要な支援を行います。
○通所型サービス計画を作成し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。(償還払い)
- 11 -
②要支援認定及び基本チェックリストにより事業対象者の判断を受けていない場合
要介護と認定された場合
○本事業所の通所介護サービスが居宅サービス計画に位置づけられた場合には、通所介護サービスについて、料金やサービス内容についてご説明し、同意いただけた場合には通所介護サービスの提供について改めて契約を締結します。
○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を作成し、それに基づき、お客様に通所介護サービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払い頂きます。
○作成された介護予防サービス計画に沿って、通所型サービス計画を変更し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
○通所型サービスの利用料については、市町村から給付を受ける額を除いた料金(自己負担額)をお支払い頂きます。
居宅サービス計画の作成
介護予防サービス計画の作成
○契約は終了します。
○既に実施されたサービスの利用料金は全額自己負担となります。
○本契約は終了します。
○居宅介護支援事業所への紹介を行います。
○介護予防ケアプランを作成して頂きます。必要に応じて居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行いま す。
自立と認定された場合
要支援または事業対象者と認定された場合
〇要支援認定の申請又は基本チェックリストの実施に必要な支援を行います。
〇サービス計画を作成し、それに基づき、お客様にサービスを提供します。
〇介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きます。(償還払い)
佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター佐用契約書
・指定通所介護事業
・指定介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス(第1号通所事業)
◇◆目次◆◇
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
第xx 総則 第1条(契約の目的)第2条(契約期間) 第3条(通所介護計画の決定・変更)第4条(介護保険給付対象サービス) 第5条(介護保険給付対象外のサービス)第二章 サービスの利用と料金の支払い 第6条(サービス利用料金の支払い)第7条(利用の中止、変更、追加) 第8条(利用料金の変更) 第三章 事業者の義務 第9条(事業者及びサービス従事者の義務)第10 条(守秘義務等) 第四章 契約者の義務 第11 条(契約者の施設利用上の注意義務等)第五章 損害賠償(事業者の義務違反) 第12 条(損害賠償責任) 第13 条(損害賠償がなされない場合) 第14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能) 第六章 契約の終了 第15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)第16 条(契約者からの中途解約) 第17 条(契約者からの契約解除)第18 条(事業者からの契約解除)第19 条(精算) 第七章 その他 第20 条(契約当事者の変更)第21 条(苦情処理) 第22 条(裁判管轄) 第23 条(協議事項) | 第xx 総則 第1条(契約の目的)第2条(契約期間) 第3条(通所型サービス計画の決定・変更)第4条(介護保険給付対象サービス) 第5条(介護保険給付対象外のサービス)第二章 サービスの利用と料金の支払い 第6条(サービス利用料金の支払い)第7条(利用の中止、変更、追加) 第8条(利用料金の変更) 第三章 事業者の義務 第9条(事業者及びサービス従事者の義務)第10 条(守秘義務等) 第四章 契約者の義務 第11 条(契約者の施設利用上の注意義務等)第五章 損害賠償(事業者の義務違反) 第12 条(損害賠償責任) 第13 条(損害賠償がなされない場合) 第14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能) 第六章 契約の終了 第15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)第16 条(契約者からの中途解約) 第17 条(契約者からの契約解除)第18 条(事業者からの契約解除)第19 条(精算) 第七章 その他 第20 条(契約当事者の変更)第21 条(苦情処理) 第22 条(裁判管轄) 第23 条(協議事項) |
契約者: 様(以下「契約者」という。)
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
契約者と佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用(以下「事業者」という。)は、契約者が事業者から提供される通所介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。 第xx 総則 第1条(契約の目的) 1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者が有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、第4条及び第5条に定める通所介護サービスを提供します。 2 事業者が契約者に対して実施する通所介護サービス内容、利用日、利用時間、契約期間、費用等の事項(以下「通所介護計画」という。)は、別に定めるものとします。 第2条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。 但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 第3条(通所介護計画の決定・変更) 1 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の通所介護計画を作成するものとします。 2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、通所介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。 3 事業者は、通所介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。 4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、通所介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、通所介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、通所介護計画を変更するものとします。 5 事業者は、通所介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。 第4条(介護保険給付対象サービス) | 契約者と佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用(以下「事業者」という。)は、契約者が事業者から提供される指定介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス(第1号通所事業)(以下「通所型サービス」という。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。 第xx 総則 第1条(契約の目的) 1 事業者は、介護保険法等関係法令及び佐用町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、契約者の生活機能の維持又は向上をめざして支援することを目的として、契約者に対し第4条及び第5条に定める通所型サービスを提供します。 2 事業者が契約者に対して実施する通所型サービスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項(以下「サービス計画」という。)は、別に定めるものとします。 第2条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日までとします。 2 前項の規定にかかわらず、基本チェックリストにより佐用町介護予防・日常生活支援総合事業の対象者(以下「事業対象者」という。)としてサービスを受ける場合にあっては、契約者の介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下、「介護予防ケアプラン」という。)に基づく期間とします。 3 契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 第3条(通所型サービス計画の決定・変更) 1 事業者は、契約者に係る介護予防ケアプランが作成されている場合には、それに沿って契約者のサービス計画(以下「サービス計画」という。)を作成するものとします。 2 サービスの提供時間や回数の程度、実施内容等については、前項のサービス計画に定めます。ただし、お客様の状態の変化、介護予防ケアプランに位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 3 事業者は、契約者に係る介護予防ケアプランが作成されていない場合でも、サービス計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、 介護予防支援事業者を紹介する等介護予防ケアプラ |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、日常生活上の世話及び機能訓練等を提供するものとします。 第5条(介護保険給付対象外のサービス) 1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスを提供するものとします。 2 前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。 3 事業者は、第1項で定めるサービスの提供について、必要に応じて 契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。 第二章 サービスの利用と料金の支払い第6条(サービス利用料金の支払い) 1 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、「介護保険給付額」という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。 2 契約者は、要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割または2割、3割)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。) 3 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。 4 前項の他、契約者は、食事代、おむつ代等契約者の日常生活上必要となる諸費用実費相当額、また、通常のサービス提供実施地域以外の地域の居宅におけるサービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。 5 前4項に定めるサービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月20日までに支払うものとします。 6 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。 第7条(利用の中止、変更、追加) 1 契約者は、利用期日前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサ | ン作成のために必要な支援を行うものとします。 4 事業者は、サービス計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。 5 事業者は、契約者に係る介護予防ケアプランが変更された場合、又は契約者若しくはその家族等の要請に応じて、サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、サービス計画を変更するものとします。 6 事業者は、サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。 第4条(介護保険給付対象サービス) 事業者は、通所型サービスの給付対象サービスとして、事業所において、日常生活上の世話及び機能訓練等を提供するものとします。 第5条(介護保険給付対象外サービス) 1 事業者は契約者との合意に基づき、通所型サービスの給付対象外サービスとして介護保険給付の支給限度額を超える通所型サービスを提供するものとします。 2 前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。 3 事業者は、第1項で定めるサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。 第二章 サービスの利用と料金の支払い第6条(サービス利用料金の支払い) 1 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が通所型サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、「サービス費」という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。 2 契約者は、第4条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金からサービス費を差し引いた差額分 (自己負担分:通常はサービス利用料金の1割または2割、3割)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者がxxxx支援認定を受けていない場合及び事業対象者として判断されておらず介護予防ケアプランが作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要支援又は事業対象者に認定された後、介護予防ケアプランが作成された場合、自己負担分を除く金額が払い戻されます(償還払い)。) 3 本サービスの利用料は月額制(定額)とします。但 |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
ービスの実施日の前日午後3時までに事業者に申し出るものとします。 2 契約者が、利用期日の前日午後3時以降又は利用期日に利用の中止を申し出た場合には、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。 3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。 第8条(利用料金の変更) 1 第6条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 2 第6条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をした上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解約することができます。 第三章 事業者の義務 第9条(事業者及びサービス従事者の義務) 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 事業者は、サービス実施日において、サービス従事者により契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員もしくは主治医と連携し、契約者又はその家族等からの聴取・確認の上で通所介護サービスを実施するものとします。 3 事業者は、契約者に対する通所介護サービスの実施について記録を作成し、それをサービス完結の日から5年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。 4 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。 第10 条(守秘義務等) 1 事業者、サービス従事者又は従業員は、通所介護サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩し | し、月途中において利用開始・解除の場合は、日割りによる計算を行います。この他、平成27年3月 31日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」の資料に示された内容により、日割り計算します。 4 第5条に定めるサービスについて、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。 5 前項の他、契約者は食事の提供にかかる費用とおむつ代等契約者の日常生活上必要となる諸費用実費、また、通常のサービス提供実施地域以外の地域の居宅におけるサービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。 6 前5項に定めるサービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月20日までに支払うものとします。 第7条(利用の中止、変更、追加) 1 契約者は、利用期日前において、サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、契約者はサービスの実施日の前日午後3時までに事業者に申し出るものとします。 2 事業者は、契約者の体調不良や状態の改善等によりサービス計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、又はサービス計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、利用料金の日割りでの割引又は増額はしません。 3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更の申し出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。 第8条(利用料金の変更) 1 第6条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護保険法等関係法令及び佐用町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の改正等により変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 2 第6条第4項及び第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をした上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。 第三章 事業者の義務 第9条(事業者及びサービス従事者の義務) 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供に |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
ません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。 2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。 3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。 第四章 契約者の義務 第11 条(契約者の施設利用上の注意義務等) 1 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。 2 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。 3 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。 第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第12 条(損害賠償責任) 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。 但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者は損害賠償額を減じる場合があります。 2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 第13 条(損害賠償がなされない場合) 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 (1)契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 (2)契約者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 (3)契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施 したサービスを原因としない事由にもっぱら起 | あたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員もしくは主治医と連携し、契約者又はその家族等からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。 3 事業者は、契約者に対するサービスの提供について記録を作成し、それをサービス完結の日から5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。 4 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。 第10 条(守秘義務等) 1 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。 3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。 第四章 契約者の義務 第11 条(契約者の施設利用上の注意義務等) 1 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。 2 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。 3 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。 第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第12 条(損害賠償責任) 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。 但し、契約者に故意又は過失が認められる場合に |
指定通所介護事業所 | 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所 |
因して損害が発生した場合 (4)契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 第 14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能) 事業者は、本契約の有効期間中、地震・台風等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。 第六章 契約の終了 第15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助) 1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。 (1)契約者が死亡した場合 (2)要介護認定又は要支援認定により契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合 (3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 (4)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 (5)事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 (6)契約者が当事業所のサービス提供ができないほど遠くに転居された場合 (7)第 16 条から第 18 条に基づき本契約が解約又は解除された場合 2 事業者は、前項第1号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。 第16 条(契約者からの中途解約) 1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに文書により事業者に通知するものとします。 2 契約者は、以下の事項に該当する場合は、本契約を即時に解約することができます。 (1)第8条第3項により本契約を解約する場合 (2)契約者が入院した場合 (3)契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合 第17 条(契約者からの契約解除) 契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除 | は、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者は損害賠償額を減じる場合があります。 2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 第13 条(損害賠償がなされない場合) 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 (1)契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 (2)契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 (3)契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 (4)契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 第 14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能) 事業者は、本契約の有効期間中、地震・台風等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。 第六章 契約の終了 第15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助) 1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。 (1)契約者が死亡した場合 (2)要介護認定又は要支援認定により契約者の心身の状況が要介護又は自立と判定された場合または基本チェックリストを行った結果、通所型サービスの対象外であると判断された場合 (3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 (4)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 (5)事業所が介護保険の指定を取り消された場合 |
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することができます。 (1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合 (2)事業者もしくはサービス従事者が第10 条に定める守秘義務に違反した場合 (3)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 (4)他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 第18 条(事業者からの契約解除) 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 (1)契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 (2)契約者による第6条第1項から第4項に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 (3)契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 第19 条(精算) 第 15 条第1項第2号から第6号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 11 条第2項 (原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を負担しているときは、契約終了日が属する月度の翌月に精算するものとします。 第七章 その他 第20 条(契約当事者の変更) 契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により、判断能力を失った場合に備えて、契約者のご家族等をあらかじめ代理人にすることを定めるか、又は契約者のご家族等を含む第三者に契約者の変更をすることに同意するものとします。 第21 条(苦情処理) 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置し | 又は指定を辞退した場合 (6)契約者が当事業所のサービス提供ができないほど遠くに転居された場合 (7)第 16 条から第 18 条に基づき本契約が解約又は解除された場合 2 事業者は、前項第1号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。 第16 条(契約者からの中途解約) 1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに文書により事業者に通知するものとします。 2 契約者は、以下の事項に該当する場合は、本契約を即時に解約することができます。 (1)第8条第3項により本契約を解約する場合 (2)契約者が入院した場合 (3)契約者が介護保険施設等へ入所された場合 (4)契約者が地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護又は認知症対応型共同生活介護を利用されることになった場合 (5)契約者に係る介護予防ケアプランが変更された場合 第17 条(契約者からの契約解除) 契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。 (1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所型サービスを実施しない場合 (2)事業者もしくはサービス従事者が第10 条に定める守秘義務に違反した場合 (3)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 (4)他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 第18 条(事業者からの契約解除) 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 (1)契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場 合 |
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て適切に対応するものとします。第22 条(裁判管轄) 契約者と事業者は、この契約に関してやむを得ず訴訟となった場合は、契約者の住所地を管轄する裁判所を、第一審管轄裁判所とすることを、予め合意します。第23 条(協議事項) 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令に定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。 | (2)契約者による第6条第1項から第4項に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 (3)契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 第19 条(精算) 第 15 条第1項第2号から第6号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 11 条第2項 (原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を負担しているときは、契約終了日が属する月度の翌月に精算するものとします。 第七章 その他 第20 条(契約当事者の変更) 契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により、判断能力を失った場合に備えて、契約者のご家族等をあらかじめ代理人にすることを定めるか、又は契約者のご家族等を含む第三者に契約者の変更をすることに同意するものとします。 第21 条(苦情処理) 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。 第22 条(裁判管轄) 契約者と事業者は、この契約に関してやむを得ず訴訟となった場合は、契約者の住所地を管轄する裁判所を、第一審管轄裁判所とすることを、予め合意します。第23 条(協議事項) 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法等関係法令及び佐用町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものと します。 |
別紙重要事項説明書の内容を説明したうえで、この契約を締結します。
なお、上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者 所在地 佐用郡佐用町平福138番地8
名 称 佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用指定通所介護事業所
指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(第1号通所事業)事業所
代表者 会 長 井 上 洋 文 印
お客様
住 所 佐用郡佐用町
氏 名 印
お客様のご家族代表
住 所
氏 名 印
(お客様との続柄: )
佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター佐用契約における個人情報使用同意書
・指定通所介護事業
・指定介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス(第1号通所事業)
私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
1 使用する目的
①事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画及び介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメントに基づき、指定居宅サービス等及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス(第1号通所事業)を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合
②医療機関及びサービス事業者等との連絡調整に必要な場合
③大規模災害時等に利用者の生命、身体又は財産の保護上必要な場合
2 使用にあたっての条件
①個人情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと
②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと
3 個人情報の内容
①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が通所介護サービス及び通所型サービスを行うために最低限必要な、利用者やその家族個人に関する情報
②その他利用者個人及びその家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
4 使用する期間
佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用通所介護事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス(第1号通所事業)事業所と私(または家族代表)の間に交わされた利用契約書に定めた期間に限るものとし、利用契約が解消された後は私(利用者)及び家族に関する個人情報の使用は認めない
令和 年 月 日
佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用
・指定通所介護事業所
・指定介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス(第1号通所事業)事業所 管理者 様
お客様
住 所 佐用郡佐用町
氏 名 印
お客様のご家族代表
住 所
氏 名 印
(お客様との続柄: )