電気供給約款(ISGでんき) ・・・・・・・・・・・・・・・・1附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14別表・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
電気供給約款
目次
電気供給約款(ISGでんき) ・・・・・・・・・・・・・・・・1附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第4.1版 2021年7月19日実施
電気供給約款(ISG でんき)
第1条(適用)
この電気供給約款は、アイエスジー株式会社(以下、弊社という。)と電気需給契約を締結されたお客様において、第3条に定義される送配電会社の供給区域内の需要場所に対して、弊社が送配電会社と締結した接続供給契約に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。(以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。)
本約款は、2021年7月19日より実施します。
第2条(本約款の変更)
1. 送配電会社の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要性が生じた場合、その他弊社が必要と判断した場合には、弊社は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款の定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。なお、弊社は、本約款を変更する際には、所定のウェブサイトへの記載その他の方法を通じてお客様に予めお知らせいたします。
2. 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率に基づき、本約款に定める供給条件および電気需給契約に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款および電気料金によります。
3. 弊社は、送配電会社の電気料金が改定された場合、または発電費用若しくは電気の調達コストの変動その他の合理的理由により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
a. 弊社は事前に新たな料金単価および適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)をウェブサイトへの記載その他の方法を通じてお客様に通知いたします。
b. お客様は、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の15日前までに、弊社に対して所定の様式にて解約を通知することで、本契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
c. 上記b.に定める期限までにお客様より解約の通知がない場合は、お客様は新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
4. 弊社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項の内、当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、小売電気事業者の名称および住所、契約年月日および供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。ただし、当該変更が法令の制定または又は改廃に伴い、当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わない場合、電気事業法その他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項の内当該変更しようとする事項の概要のみを、書面の交付をすることなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。
第3条(用語の定義)
本契約における用語の定義は以下のとおりといたします。
1. 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトの電圧をいいます。
2. 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
3. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において、単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、または妨害する恐れがあり、電灯と併用できないものは除きます。
4. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
5. 契約負荷設備
お客様が契約上使用できる負荷設備をいいます。
6. 契約主開閉器
お客様が契約上設定される遮断機であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
7. 契約電流
お客様が契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
8. 契約容量
お客様が契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
9. 契約電力
お客様が契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
10. 夏季・その他季
次の表に定める期間をいいます。
区分 | 対象期間 |
夏季 | 7月1日~9月30日 |
その他季 | 夏季以外 |
11. 消費税等相当額
消費税法第28条第1項および第29条の規定により課される消費税、並びに地方税法第72条の82および第72条の83の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
12. 送配電会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。
13. 検針/計量日
検針日または計量日をいいます。
14. 需要場所
電気需給契約において、弊社とお客様との協議により予め定まる、弊社が電気を供給するお客様の需要地点をいい、原則として以下のように取り扱います。
a. 1構内または1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(植木を含む。)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。
b. 上記a.にかかわらず、隣接する複数の構内の場合において送配電会社が1需要場所と認めるときは、1需要場所とします。
15. 需要地点
電気の需要が行われる地点をいい、送配電会社の電線路または引込線とお客様の電気設備との接続点といたします。
16. 最大需要電力
お客様の使用された需要電力の最大値であり、送配電会社によって設置された30分最大需要電力計により計測された値をいいます。
17. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
18. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間、または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたしま
す。)をいいます。
19. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
第4条(単位および端数処理)
本契約において使用する単位、端数処理は、以下のとおりとします。
1. 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただ
し、低圧電力(動力)については、第10条第4項を適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットとします。
2. 使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
3. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(1W)または1ボルトアンペア(1VA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
4. 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(1kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
5. 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
6. 電気料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
第5条(契約の申込み)
1. 契約の申込み
お客様が新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認の上、所定の様式に従って申込みをしていただきます。
2. 契約の成立
電気需給契約は、お客様の申込みを弊社が承諾したときに成立いたします。弊社は、原則として電力広域的運営推進機関より契約の切り替えが可能である旨の通知を受領した上で、その任意の裁量により承諾するか否かの判断をいたします。
3. 契約の期間
契約期間は、電気需給契約が成立した日から1年間といたします。ただし、契約期間満了の1か月前までにいずれかの当事者からも電気需給契約の終了の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めにより、本契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後
の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の交付については当該更新後の契約期間、小売電気事業者の名称および住所、契約年月日および供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
4. 契約の単位
弊社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力を併せて使用する需要で、第7条に定める電灯需要と電力需要とを併せて契約する場合を除きます。
5. 契約書の作成
特別な事情のある場合において、お客様が希望されるとき、または弊社が必要とするときを除き、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたしません。
第6条(供給の開始および単位)
1. 供給の開始
a. 弊社は、お客様の需給契約の申込みを承諾したときには、送配電会社と調整し、需給開始日を定めた上でお客様に通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
b. 弊社は、弊社と送配電会社との調整、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、予め定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、改めてお客様と協議の上、需給開始日を定めて電気を供給致します。
2. 供給の単位
弊社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込および1計量をもって電気を供給致します。
a. 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込により電気を供給するための引込線をいいます。)による引込で電気を供給する場合において、弊社および送配電会社が同意するとき。
b. その他技術上、経験上やむを得ない場合において、弊社および送配電会社が同意するとき。
第7条(契約種別)
契約は次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | スタンダードB |
スタンダードC | |
電力需要 | 動力プラン |
第8条(スタンダードB)
1. 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次の何れかにも該当する場合に適用いたします。
a. 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
b. 1需要場所において低圧電力(動力)と併せて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、弊社および送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
2. 供給電圧等
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび 200ボルトとし、周波数は標準周波数50ヘルツといたします。但し、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
a. 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアの何れかとし、お客様の申し出によって定めます。
b. 送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下、電流制限器等といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超える恐れがないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。電流制限器の取り付け場 所は、お客様から無償で提供していただきます。
4. 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、割引料金、第11条1によって算定された燃料費調整額、および附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)1.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
a. 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 基本料金:消費税込 |
10アンペア | 286円00銭(税抜260円00銭) |
15アンペア | 429円00銭(税抜390円00銭) |
20アンペア | 572円00銭(税抜572円00銭) |
30アンペア | 858円00銭(税抜780円00銭) |
40アンペア | 1,144円00銭(税抜1,040円00銭) |
50アンペア | 1,430円00銭(税抜1,300円00銭) |
60アンペア | 1,716円00銭(税抜1,560円00銭) |
b. 電力量料金
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。
従量区分(契約電流10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペア、60アンペア) | 電力量料金単価 :消費税込 |
最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 19円88銭 (税抜18円07銭) |
120キロワット時を超え300キロワット時までの1キロワット時につき | 26円48銭 (税抜24円07銭) |
300キロワット時を超える1キロワット時につき | 30円57銭 (税抜27円79銭) |
c. 割引料金
割引料金は、電力料金の内、第11条1によって算定された燃料費調整額、附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、および消費税相当額を除いた金額(本項において、本件対象額といいます。)に応じて、本件対象額に次の還元率を乗じて算定いたします。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
本件対象額 | 還元率 |
3,000円未満 | 0% |
3,000円以上5,000円未満 | -2% |
5,000円以上10,000円未満 | -5% |
10,000円以上18,000円未満 | -7% |
18,000円以上 | -12% |
第9条(スタンダードC)
1. 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次の何れにも該当する場合に適用いたします。
a. 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
b. 1需要場所において低圧電力(動力)と併せて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、弊社および送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
2. 供給電圧等
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または送配電会社の供給設備の都合でやむを得ない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルト、または交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
3. 契約負荷設備
契約負荷設備を予め設定していただきます。
4. 契約容量
a. 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表2「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じて得た値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等、特別な事情のある場合は、別表 3「契約負荷設備の総容量の算定」によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアを超える部分につき | 65パーセント |
b. お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記a.に関わらず契約主開閉器の定格電流に基づき、別表4「契約容量および契約電力の算定方法」により算定された値といたします。
5. 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、割引料金、第11条1によって算定された燃料費調整額、および附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)1.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
a. 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 基本料金:消費税込 |
1キロボルトアンペアにつき | 286円00銭(税抜260円00銭) |
b. 電力量料金
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。
従量区分 | 電力量料金単価 :消費税込 |
最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 19円88銭 (税抜18円07銭) |
120キロワット時を超え300キロワット時までの1キロワット時につき | 26円48銭 (税抜24円07銭) |
300キロワット時を超える1キロワット時につき | 30円57銭 (税抜27円79銭) |
c. 割引料金
割引料金は、電力料金の内、第11条1によって算定された燃料費調整額、附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、および消費税相当額を除いた金額(本項において、本件対象額といいます。)に応じて、本件対象額に次の還元率を乗じて算定いたします。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
本件対象額 | 還元率 |
12,000円未満 | 0% |
12,000円以上24,000円未満 | -7% |
24,000円以上36,000円未満 | -10% |
36,000円以上 | -12% |
第10条(動力プラン)
1. 適用条件
動力を使用する需要で、次の何れにも該当する場合に適用いたします。
a. 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
b. 1需要場所において従量電灯と併せて契約をする場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)もしくは契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が、50キロワット未満であること。ただし、弊社および送配電会社が認めた場合はこの限
りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
2. 供給電圧等
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルト もしくは200ボルト、または交流3相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとすることがあります。
3. 契約負荷設備
契約負荷設備を予め設定していただきます。
4. 契約電力
a. 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表2「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)について、それぞれ次のⅰ.の係数を乗じて得た値の合計にⅱ.の係数を乗じて得た値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できる遮断機その他の適当な装置をお客様に施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表4「契約容量および契約電力の算定方法」に準じて算定し、ⅱ.の係数を乗じないものといたします。
i. 契約負荷設備の内
最大の入力のものから | 最初の2台の入力のつき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
ii. 上記ⅰ.によって得た合計の内
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットを超える部分につき | 70パーセント |
b. お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約容量は上記a.にかかわら ず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表4「契約容量および契約電力の算定方法」により算定された値と
いたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、弊社および送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
5. 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、第11条1によって算定された燃料費調整額および附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)1.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額といたします。なお、基本料金については次のc.の算定により割引または割増しを適用いたします。また、1か月の使用電力量に応じて次のd.の算定により割引を適用いたします。
a. 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 | 基本料金:消費税込 |
1キロワット時につき | 1,122円00銭(税抜1,020円00銭) |
b. 電力量料金
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたしま す。なお、その1か月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1か月の使用電力量をその1か月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量といたします。
従量区分 | 電力量料金単価:消費税込 | |
1キロワット時につき | 夏季料金 | その他季料金 |
17円28銭(税抜15円71銭) | 15円71銭(税抜14円28銭) |
c. 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表5(加重平均力率の算定)により加重平均して得た値が85パーセントを上回る場合(上記4.b.により契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を5パーセント割引し、 85パーセントを下回る場合は、基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表
6(進相用コンデンサ取り付け容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90パーセント、取り付けてないものについては80パーセント、電熱器については100パーセントといたします。なお、全く電気を使用しないその1か月の力率は、85パーセントとみなします。
d. 負荷率割引
負荷率割引は、契約電力とその1か月の使用電力量によって算定することとし、1か月の使用電力量が1キロワットあたり70キロワット時以下である場合に1キロワットにつき一律で適用いたします。
1か月の使用電力量 | 負荷率割引単価:消費税込 |
1キロワットあたり70キロワット時以下のとき 1キロワットにつき | 110円00銭(税抜100円00銭) |
1キロワットあたり70キロワット時を超えるとき | 適用外 |
e. その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
第11条(燃料費調整)
1. 燃料費調整額の算定
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に、以下の方法により算定される燃料費調整単価を適用して算定いたします。
a. 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表1に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は小数点第1位で四捨五入いたします。
b. 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は小数点第1位で四捨五入いたします。なお、燃料価格Xは、別表
1に定めるものといたします。ただし、平均燃料価格は別表1のとおり上限値を定め、上限値を超える平均燃料価格においては、上限値に置き換えるものといたします。
1キロワット時当たり燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)× (次項2.に定める基準単価)/1,000
c. 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の5月の検針/計量日から 6月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の6月の検針/計量日から 7月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の7月の検針/計量日から 8月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の8月の検針/計量日から 9月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の9月の検針/計量日から 10月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の10月の検針/計量日から 11月の検針/計量日前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電力量に対し、次の通り適用いたします。
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の11月の検針/計量日から 12月の検針/計量日ひまでの期間 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | その年の12月の検針/計量日から 翌年の1月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針/計量日から 翌年の2月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針/計量日から 翌年の3月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針/計量日から 翌年の4月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年12月1日から 翌年の2月末日までの期間 | 翌年の4月の検針/計量日から 翌年の5月の検針/計量日前日までの期間 |
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、別表1に定めるものとします。
第12条(検針/計量に関する取扱い)
1. 検針/計量の主体および方法
お客様が使用する電力量、最大需要電力および力率は、送配電会社によって設置された計量器により計量された値といたします。
2. 検針/計量不能の措置
送配電会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客様と弊社による協議により決定した値といたします。
3. 計量器の設置費用
計量器、その付属装置および通信設備等は、原則として送配電会社の所有とし、送配電会社の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等で特に多額の費用を要するものについてはお客様と送配電会社との協議を経て、お客様の負担で取り付けさせていただくことがあります。
4. 計量器の設置場所の提供等
計量器、その付属装置および通信設備等の取付場所は、お客様から無償で提供していただきます。計量器、その付属装置および通信設備等の取付位置は、適当な計量ができ、かつ検査並びに取付および取外し工事が容易な場所とし、お客様、弊社および送配電会社の協議によって定めます。お客様の希望によって計量器その付属装置および通信設備等の取付位置を変更する場合は、弊社は、送配電会社が請求する工事の実費および第三者への支払いに必要な手数料を申し受けます。
第13条(電気料金の算定)
1. 電気料金の算定
電気料金は、契約プラン毎に、第8条から第11条の規定に従って算定するものといたします。
2. 電気料金の適用開始の時期
電気料金は、需給開始日から適用いたします。
3. 電気料金の検針または計量
a. 検針日は、送配電会社が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
b. 計量日は、送配電会社が設置した記録型計量器に電力量計の値が記録された日といたします。
4. 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、原則として前月の検針/計量日から当月の検針/計量日までの期間とし、この期間を1か月として扱います。ただし、次に掲げる場合を除きます。
a. 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が終了した場合
b. 契約プラン、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
5. 日割り計算
前項に定める除外の事由a.に該当し、料金計算の対象の日数が算定期間の日数に足らない場合は、日割り計算として次の通り電気料金を算定いたします。ただし、日割り計算対象日数が算定期間の日数と比して5日を下回らないもしくは5日を上回らない限り、この期間は1か月として扱い、日割り計算はいたしません。
a. 基本料金は、以下の算式により算定いたします。
基本料金=1か月の基本料金×(日割り計算対象日数/算定期間の日数)
なお、上記の算式に適用する日割り計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再開日、電気の供給の停止日、および本契約の終了日を含みます。
b. 電力量料金は、日割り計算の対象となる期間の使用電力量により算定いたします。
c. 割引料金は、日割計算の対象外とし適用しません。
d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割り計算の対象となる期間の使用電力量により算定いたします。
6. 第4.項に定める除外の事由b.に該当する場合は、料金の変更があった日の属する算定期間から変更後の基本料金を適用いたします。
第14条(支払義務および支払期日)
1. 支払義務
お客様の電気料金の支払い義務が発生する日は、次のa.およびb.の場合を除き、検針/計量日といたします。
a. 第12条2.に定める場合は、協議の整った日の属する月の末日といたします。
b. 本契約が終了した場合は、終了日といたします。
2. 支払期日
a. 支払期日は、第5.項に定める請求日の属する月の27日といたします。ただし、当該請求日がその月の20日以降であった場合には、翌月の27日といたします。なお、電気料金は、支払期日の到来する順序に従ってお支払いいただきます。
b. 送配電会社から弊社へのお客様の電力使用量の検針または計量にかかるデータ提供が著しく遅延した場合には、弊社は当該月の電気料金を翌月分の請求と合算することがあります。この場合の当該月の電気料金の請求日および支払期日は、翌月分の請求日および支払期日にそれぞれ合わせることとし、第15条1.に定める遅延利息は申し受けいたしません。
c. 第15条1.に定める遅延利息は、お客様が遅延利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金と併せてお支払いいただきます。
d. お客様が以下のいずれかに該当する場合には、当該各事由が生じた日に支払義務が生じ、直ちにお支払いいただくものといたします。
i. お客様が振出しまたは引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ii. お客様が破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
iii. お客様が、強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
iv. お客様が、公租公課の滞納処分または保全処分を受けた場合
3. 支払方法
電気料金については毎月、工事費負担金その他はその都度、お客様には次の何れかの方法にてお支払いいただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。
a. 口座振替による場合
お客様が指定する口座から弊社の口座へ毎月継続して電気料金を振替える方法を希望される場合は、所定の様式により予め弊社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は弊社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、弊社の指定する金融機関への振込みにより電気料金をお支払いいただきます。また、この場合の支払いに要する費用は、お客様に負担していただきます。
b. クレジットカードによる場合
お客様が弊社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して電気料金を立替えさせる方法により支払われる場合は、所定の様式により予め弊社に通知していただきます。なお、お客様またはクレジット会社の都合により立替による支払いがなされなかった場合は、弊社の指定する金融機関への振込みにより電気料金をお支払いいただきます。また、この場合の支払いに要する費用は、お客様に負担していただきます。
c. その他の場合
上記a.もしくはb.により支払いができないときは、弊社が発行する払込票によりお支払いいただきます。なお、この場合、原則として支払期日を起算日として20日目の日を払込みの期限といたします。また、お客様には弊社が発行する払込票の発行手数料(300円+消費税等相当額)をお支払いいただきます。
4. 明細書の通知
弊社は、電気料金その他の請求額の明細書を所定のウェブサイトへ掲載することを通じて、電子データによりお客様に通知いたします。当該ウェブサイトへの明細書情報の掲載の時点をもって、弊社によるお客様へのご請求が行われたものといたします。ただし、お客様が明細書を紙面により発行することをご希望される場合には、郵送により通知いたします。この場合、お客様には弊社が別に定める手数料(500円+消費税等相当額)をお支払いいただきます。また、この場合で
あっても、弊社によるお客様へのご請求は、明細書情報の当該ウェブサイトへの掲載の時点をもって行われたものといたします。
5. 請求日
前項に定めるウェブサイトへ掲載した日を請求日とし、検針/計量日の属する月の翌月4営業日目を原則といたします。
第15条(支払遅延および支払過誤等)
1. 支払遅延の際の遅延利息
お客様が電気料金を期日までに支払われない場合には、弊社は、支払期日の翌日から支払日までの期間の日数に応じて、請求金額に対して年率 3パーセントの遅延利息をお客様から申し受けます。ただし、次の3.に定める異議申立てが生じた場合は、支払期日に代わって取決めた期日の翌日を遅延利息の起算日といたします。
2. 支払過誤の際の措置
弊社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過誤額または過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則として弊社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
3. 異議申立ての期間と対処方法
弊社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日または郵送によりお客様に到達した日から10日以内に、弊社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申立てを受けた弊社は、お客様に回答をし、またはお客様と弊社との協議を求めるものとし、お客様と弊社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申立てによる協議が行われる場合には、第14条2.に定める支払期日に代わる期日をお客様と弊社とで決定いたします。ただし、異議申立てによる協議を開始してから30日が経過してもなお協議が調わない場合は、弊社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、弊社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
第16条(保証金)
1. 弊社は、供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、予想月額電気料金の3か月分に相当する金額を超えない範囲で、お客様から保証金を預けていただくことがあります。
2. 保証金の預かり期間は、本契約終了の日から60日目の日までといたします。
3. 弊社は、お客様が支払期限を超過してもなお電気料金の全部または一部を支払われなかった場合、および第20条3.b.からd.のいずれかに該当する場合には、保証金をお客様の支払額に充当することがあります。
4. 弊社は、本契約が終了したとき、前項3.により支払額に充当した場合はその残額を、充当しなかった場合は保証金の全額を、預かり期間内にお返しいたします。
5. 保証金は無利息とさせていただきます。
第17条(債権の譲渡等)
1. 弊社は、弊社との電気需給契約の媒介を行う取扱店を通じて電気料金をお支払いいただくお客様について、弊社の電気料金債権等を、弊社が定める第三者(以下、「代理請求事業者」といいます。)に弊社の任意の判断により譲渡することができるものとし、お客様は、第5条1.に定める申込みをもって当該譲渡を予め承諾したものといたします。弊社による電気料金債権等の譲渡に関して、弊社および代理請求事業者は、お客様への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略できるものといたします。
2. 前項の規定により譲渡する債権に関する取扱いは、第14条および第15条にかかわらず、代理請求事業者の定めるところによるものといたします。
3. お客様は、弊社が第1項の規定により代理請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所、債権額、債権附番等の情報(代理請求事業者がお客様に電気料金を請求するために必要な情報に限ります。)を、弊社が代理請求事業者へ提供する場合があることに、第5条1.に定める申込みをもって予め同意したものといたします。
4. お客様は、弊社が第1項の規定に基づき代理請求事業者に譲渡した債権の回収に係る情報(お客様から代理請求事業への電気料金の支払い結果に関するものに限ります。)を、代理請求事業者が弊社に提供する場合があることに、第5条 1.に定める申込みをもって予め同意したものといたします。
第18条(お客様の協力)
1. 力率の保持
a. 需要場所の負荷の力率は、原則として85%に保持していただきます。
b. 技術上必要がある場合、弊社はお客様に対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、進相用コンデンサを開閉していただいたときの1か月の力率は、必要に応じてお客様と弊社との協議によって定めます。
2. 立入業務への協力
弊社が本契約を遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合および送配電会社から立入業務を実施する旨の要請があった場合、お客様の承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客様は弊社および送配電会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
3. 電気の使用に伴うお客様の協力
お客様の電気の使用が、次のa.からe.までの原因等で他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害する恐れがある場合、または送配電会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼす恐れがある場合には、お客様のご負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものといたします。この場合に、特に必要がある場合には、弊社および送配電会社がお客様のご負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
a. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
b. 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
c. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
d. 著しい高周波または高調波を発生する場合
e. その他a.からe.に準ずる場合
4. 施設場所の提供等
お客様または弊社が、送配電会社から電気の供給に伴う設備の施設場所、工事のために必要な用地等の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
5. 保安等に関するお客様の協力
a. お客様は、次の場合に、弊社と送配電会社に速やかにその通知をして頂きます。
i. 引込線、計量器等お客様の需要場所内の送配電会社の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生じる恐れがあるとお客様が認めた場合
ii. お客様の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずる恐れがあり、それが送配電会社の供給設備に影響を及ぼす恐れがあるとお客様が認めた場合
b. お客様が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合には、予めその内容を送配電会社と弊社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を送配電会社と弊社に通知していただきます。これらの場合において、必要となる内容変更について、送配電会社と協議していただきます。
c. 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、送配電会社と協議していただきます。
d. お客様の電気工作物に関する送配電会社の定める技術基準等への適合性について、送配電会社が調査を行う場合には、お客様に協力していただきます。また、お客様の電気工作物の変更工事を行った場合には、速やかに弊社および送配電会社に通知していただきます。
6. 技術基準の遵守等
お客様が電気設備を送配電会社の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電会社の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客様が発電設備を新たに送配電会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合に は、第3項に準じて取り扱うとともに、弊社は送配電会社の定める発電設備系統連係サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料その他の費用を申し受けます。
7. 託送供給等約款上の需要家に関する事項の遵守
第1項から前項までのほか、お客様には、送配電会社が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守していただきます。
第19条(供給の停止)
1. お客様が次の何れかに該当する場合には、弊社は、電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
a. 保安上の危険のため、緊急を要する場合
b. お客様が需要場所内の送配電会社の電気設備を故意に損傷し、または亡失して送配電会社または弊社に重大な損害を与えた場合
c. 送配電会社以外の第三者が需要場所における送配電会社の電線路または引込線とお客様の電気設備との接続を行った場合
2. 第20条2.または3.の規定に基づき、お客様との電気需給契約を解約または解除する場合には、弊社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼いたします。
3. お客様が次の何れかに該当し、弊社がその旨を警告しても改めない場合には、弊社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
a. お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
b. 電気工作物の改変等によって、不正に電気を使用された場合
c. 第18条2.の定めに反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
d. 第18条3.に定める必要となる措置を講じない場合
e. 電気需給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
4. 第1.項から前項までの場合以外でも、お客様が本契約に反した場合には、弊社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
5. 第1.項から前項4.までの規定によって電気の供給を停止する場合には、弊社または送配電会社は、送配電会社の設備またはお客様の電気設備において供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力していただきます。
6. 弊社は、次の場合には、供給期間中に電気の供給を中止、またはお客様に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
a. 電気工作物に故障が生じ、又は故障が生ずる恐れがある場合
b. 電気の供給設備の点検、修繕、変更またはその他の工事上やむを得ない場合
c. 非常変災の場合
d. 送配電会社が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
e. その他の保安上必要がある場合
本条の規定により電気の供給を停止し、または電気の供給を中止、もしくはお客様に電気の使用を中止していただく場合には、その停止または中止期間中については、全く電気を使用しない場合の基本料金を日割り計算して、電気料金を算定いたします。電気の使用の制限の場合には、第8条4.、第9条5.および第10条5.に基づき使用電力量に応じて料金を算定いたします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由により、弊社に損害が生ずる場合には、お客様には弊社の損害を賠償していただきます。
第20条(契約の変更または解除等)
1. 契約内容の変更
a. 申込み
お客様が契約内容の変更を希望する場合には、原則として変更希望日の3か月前までに所定の様式に従って申込みをして頂きます。過去に契約内容の変更を行ったお客様は、次のb.により定まる契約内容の変更日が、直前の契約内容の変更日から1年が経過した日以降である場合に限り、当該変更の申込みをして頂くことができます。弊社は、お客様の変更の申込みを受けた上で、承諾するか否かをその任意の裁量により決定し、お客様に通知いたします。
b. 変更日
契約内容の変更は、弊社がお客様の変更の申込みを承諾した場合において、原則として申込みの日から起算して30日後以降に到来する検針/計量日をもって実施いたします。
2. 契約の解約
a. お客様または弊社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の15日前までに所定の様式に従って相手方に通知するものといたします。
b. 上記a.の通知により本契約の解約をする場合、解約日は原則として当該通知が相手方に到達した日を起算日として15日目の日といたします。ただし、お客様と弊社とが別に合意した場合には、これによらず任意の日を解約日とすることができます。
c. 弊社は、原則として、上記b.により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力していただきます。
3. 契約の解除
弊社は、お客様が次に該当する場合、または次の状況に陥る恐れがある場合、本契約の一部または全部を直ちに解除することができるものといたします。
a. 本契約の不履行の場合
b. 仮差押え、仮処分、強制執行、および競売等の申請、並びに破産、特別清算、民事再生、会社更生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの開始の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てもしくは特別調停、精算手続きを開始した場合、
c. 公租公課の滞納処分または保全処分を受けた場合
d. 手形もしくは小切手の不渡り、手形取引停止処分を受けるなど支払い停止状態に至った場合、または電子債権記録機関の取引停止処分もしくはこれに準ずる処分を受けた場合
e. お客様が電気料金を支払期日を20日経過してもなお支払わない場合
f. 本契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
第21条(工事費等の負担)
1. 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始にあたって、弊社が送配電会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
2. 契約変更に伴う工事費等負担
お客様の契約変更により、弊社が送配電会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
3. 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客様が送配電会社設備にかかわる工事等を送配電会社に依頼し、弊社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
4. 契約電力変更後に本契約を解約または契約電力を再変更する場合の工事費等負担
お客様の都合により一旦契約電力を変更した上で、さらにお客様の都合により中途で本契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、弊社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合に は、お客様にその工事費等を負担していただきます。
5. その他
その他お客様の都合に基づく事情により、弊社が送配電会社から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
6. 本条の適用
お客様の都合によって供給開始に至らないで本契約を解約または変更される場合であっても、本条各号の規定が適用されます。
第22条(損害賠償)
1. 損害賠償
a. 弊社の故意または過失によって、お客様が損害を受けた場合には、弊社はお客様に対しその賠償責任を負います。
b. お客様の故意または過失によって、弊社が損害を受けた場合には、お客様に弊社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
c. お客様が電気工作物の改変等によって弊社の供給する電気を不正に使用し、弊社に支払うべき電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、弊社はお客様に対し、その免れた金額の3倍に相当する金額を申受けることがあります。免れた金額とは、本契約に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、弊社が決定した期間といたします。
2. 損害賠償の免責
a. 第19条によって電気の供給を停止した場合、また第20条によって本契約が終了した場合には、弊社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
b. 弊社に故意または過失がある場合を除き、弊社はお客様が漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第23条(不可抗力)
1. 不可抗力による免責
お客様および弊社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合には、互いに損害賠償責任を負わないことといたします。
a. 地震等天災地変が起きた場合
b. 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 不可抗力による解約
a. 前項1.で定める不可抗力を原因として本契約の履行ができない場合、お客様または弊社は本契約の一部または全部を解約できます。
b. 前項1.の解約に伴う損害については、お客様および弊社は互いに賠償責任を負わないことといたします。
第24条(管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第25条(連絡体制)
お客様と弊社とは、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
第26条(契約終了後の取り扱い)
本契約は期間満了、解約または解除により終了いたします。ただし、本契約に基づく電気料金支払義務その他の債権債務については、本契約の終了後もなお存続するものといたします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1. お客様および弊社は、相手方が次のa.からe.のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものといたします。
a. 暴力団
b. 暴力団員
c. 暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者
d. 暴力団関係者
e. その他上記a.からd.に準ずる者
2. お客様および弊社は、相手方が反社会的勢力と次のa.からe.のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものといたします。
a. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
b. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
c. 自己および第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
d. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
e. その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3. お客様および弊社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次のa.からe.のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものといたします。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
e. その他上記a.からe.に準ずる行為
4. お客様および弊社は、自己が請負もしくは受託した業務について下請もしくは再委託する場合、次のとおり確約するものといたします。
a. お客様および弊社は、各々の下請もしくは再委託先業者(下請もしくは再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含みます。以下、本項において同じ)が、第1項a.からe.までおよび第2項a.からe.までに該当しないことを確約し、将来に亘っても同様に該当しないことを確約するものといたします。
b. お客様および弊社は、各々の下請もしくは再委託先業者が、第1項a.からe.までおよび第2項a.からe.までに該当することが本契約締結後に判明した場合には、直ちに当該下請もしくは再委託先業者との契約を解除し、または当該契約解除のための措置を取らなければならないものといたします。
c. お客様および弊社は、各々の下請もしくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求および業務妨害等の不当介入を受けた場合には、下請もしくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった事実を速やかに相手方に報告し、各々協力して捜査機関への通報および報告を行うものといたします。
d. お客様および弊社は、相手方が本項a.からc.までの規定に違反した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものといたします。
5. 第1項から第4項までの規定により本契約を解除した場合において、解除された方に損害が生じても相手方は何らこれを賠償または補償することは要せず、また、解除した方に損害が生じたときは相手方にその賠償または補償を請求できるものといたします。
附則
第1条(電気料金についての特別措置 : 再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1. 電気料金
電気料金は、電気供給約款(以下、「本約款」といいます。)第8条4.、第9条5.および第10条5.に定めるところにより、次に掲げる事項に基づき算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
a. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額(消費税等相当額を含む。)といたします。
b. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令に定めるところに従い、原則として、2012年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
c. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その1か月の常時供給電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、c.に定める1か月の使用電力量に、a.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
e. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第9条第1項に定める電気の使用者に該当するお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他関係法令等の定めるところに従い、上記d.にかかわらず、0円といたします。また、再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受 けた事業所に係わるお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他関係法令等に定めるところに従い、上記d.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。また、お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合には、速やかにその旨を弊社に申し出ていただきます。ただし、本約款第15条3.に定める異議申し立てが生じた場合には、本約款第14条2.に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
2. 支払遅延の際の措置
本約款第15条1.に定める支払遅延の際の遅延利息の算定には、その算定の対象となる請求金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の額は含みません。
別表
別表1 燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.1970 |
β | 0.4435 | |
γ | 0.2512 | |
燃料価格 | X | 44,200円 |
平均燃料価格の上限値 | - | 66,300円 |
基準単価 (1キロワット時につき) | 低圧 | 23銭2厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別表2 負荷設備の入力換算容量
1. 照明用電気機器
a. 蛍光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200パーセント |
b. ネオン管灯
二次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
c. スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
d. 水銀灯
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 160 | 290 | 145 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2. 誘導電動機
a. 単相誘導電動機
i. 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力[キロワット])は、換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
ii. 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | - | 160 | 出力(ワット) × 133.0パーセント |
45以下 | - | 180 | |
656以下 | - | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
b. 3相誘導電動機
換算容量(入力[キロワット]) |
出力(馬力)×93.3パーセント |
出力(キロワット)×125.0パーセント |
3. レントゲン装置
レントゲン装置の換算係数は、次によります。なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算用利用といたします。
装置種別 (携帯型および移動型を含む。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量 (入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | - | - | 定格一次最大入力 (キロボルトアンペアの値といたします。) |
診療用装置 | 95キロボルトピーク以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク超過 100キロボルトピーク以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125クキロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診療用装置 | コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
4. 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
a. 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)= 最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
b. 上記a.以外の場合
入力(キロワット)= 実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
5. その他
a. 上記1.から4.によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客様と当社の協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合には、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
b. 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力と併せて
1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
c. 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別表3 契約負荷設備の総容量の算定
1. 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
a. 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
b. 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
i. 住宅。アパート、寮、病院、学校及び寺院
1差込口につき 50アンペア
ii. 上記ⅰ以外の場合
1差込口につき 100アンペア
2. 契約負荷設備の容量を確認できなかった場合は、同一業種の一回路あたりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
別表4 契約容量および契約電力の算定方法
第9条4.b.または第10条4.b.の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
1. 供給電気方式および供給電圧が、交流単相2線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
2. 供給電気方式および供給電圧が、交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ÷1,000
別表5 加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
加重平均力率(パーセント)
(100㌫×{電熱器総容量}+90㌫×{力率90㌫の機器総容量}+80㌫×{力率80㌫の機器総容量})÷機器総容量
別表6 進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
1. 照明用電気機器
a. 蛍光灯
進相用コンデンサを蛍光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 4.5 |
15 | 5.5 | |
20 | 9 | |
30 | 11 | |
40 | 17 | |
60 | 21 | |
80 | 30 | |
100 | 36 | |
200 | 40 | 4.5 |
60 | 5.5 | |
80 | 7 | |
100 | 9 |
b. ネオン管灯(標準周波数50ヘルツの場合といたします。)
2次電圧(ボルト) | コンデンサの取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 30 |
6,000 | 50 |
9,000 | 75 |
12,000 | 100 |
15,000 | 150 |
c. 水銀灯(標準周波数50ヘルツおよび60ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサの取付容量(マイクロファラッド) | |
100ボルト | 200ボルト | |
50以下 | 30 | 7 |
100以下 | 50 | 9 |
250以下 | 75 | 15 |
300以下 | 100 | 20 |
400以下 | 150 | 30 |
700以下 | 250 | 50 |
1,000以下 | 300 | 75 |
2. 誘導電動機
a. 個々にコンデンサを取り付ける場合
i. 単相誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧100ボルト | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
使用電圧100ボルト | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
ii. 3相誘導電動機(使用電圧200ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | ||
馬力 | キロワット | 50ヘルツ | 60ヘルツ |
1/4 | 0.2 | 15 | 10 |
1/2 | 0.4 | 20 | 15 |
1 | 0.75 | 30 | 20 |
2 | 1.5 | 40 | 30 |
3 | 2.2 | 50 | 40 |
5 | 3.7 | 75 | 50 |
7.5 | 5.5 | 100 | 75 |
10 | 7.5 | 150 | 100 |
15 | 11 | 1200 | 150 |
20 | 15 | 250 | 200 |
25 | 18.5 | 300 | 250 |
30 | 22 | 400 | 300 |
40 | 30 | 500 | 400 |
50 | 37 | 600 | 500 |
b. 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむを得ない事情によって2以上の電動機に対して一括コンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する上記a.に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
3. 電気溶接機(使用電圧200ボルトの場合)
i. 交流アーク溶接機
溶接機最大入力(キロボルトアンペア) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3以上 | 100 |
5以上 | 150 |
7.5以上 | 200 |
10以上 | 250 |
15以上 | 300 |
20以上 | 400 |
25以上 | 500 |
30以上 | 600 |
35以上 | 700 |
40以上 | 800 |
45以上50未満 | 900 |
ii. 交流抵抗溶接機
上記ⅰの容量の50パーセントといたします。