Contract
名古屋国際会議場大規模改修事業設計・工事請負契約書(案)
令和5年 12 月名古屋市
収 入
印 紙
契約書(案)
事 業 名 | 名古屋国際会議場大規模改修事業 |
事 業 場 所 | xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x |
事 業 x x | 入札説明書等及び事業提案書のとおり |
事 業 期 間 | 本契約成立の日 から 令和 9 年★月★日まで |
請 負 代 金 額 | ¥ ★ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ★ |
請負代金の支払場所 | 名古屋市役所 |
請負代金の支払方法 | 持参人払式小切手又は口座振替 |
前 払 金 等 の 有 無 | 〇前払金 :有(各年度の工事出来高予定相当額の 4 割以内) 〇中間前払金:有(各年度の工事出来高予定相当額の 2 割以内) 〇部分払金 :有(各年度の工事出来高予定相当額の 9 割以内) ※令和 6 年度については、前払金等は無しとする。 また、前払金、中間前払金、部分払金の支払回数は年度ごとに1回とし、中間 前払金の請求を行った場合は、部分払の支払請求は不可とするが、各年度末の出来高部分に対する支払請求は可とする。 |
契 約 保 証 金 | 金〇〇〇〇〇〇円(請負代金額の 1/10)以上 |
特 約 事 項 | ・この契約書は仮契約書であって、議会の議決を経たとき、本契約書としての効力を生じるものとする。 ・請負代金の構成(別紙1) ・書類間の優先順位に係る特約条項(別紙2) ・建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項(別紙3) ・前払金等の支払いに関する特約条項(別紙4) ・部分引渡しの指定に係る特約条項(別紙5) ・情報取扱注意項目(別紙6) ・総合評価一般競争入札方式による契約に関する特約条項(別紙7) |
上記の設計・工事について、名古屋市と請負人は、別添「設計・工事請負契約約款」により、契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 6 年●月●日
発注者 xxxxxxxxxxxx0x0x名古屋市長
x x xxx受注者 請負人
設計・工事請負契約約款
(x x)
第1条 名古屋市(以下「発注者」という。)及び請負人(以下「受注者」という。)は、この約款(設計・工事請負契約書を含む。以 下同じ。)、入札説明書等及び事業提案書(第 5 項第 16 号及び第 17 号に定めるものをいう。)に従い、日本国の法令を遵守し、この 契約(この約款、入札説明書等及び事業提案書を内容とする本事業の設計・工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければな らない。なお、入札説明書等と事業提案書において内容に矛盾又は齟齬が生じるときは、別紙 2「書類間の優先順位に係る特約条項」の優先順位に従う。
2 受注者は、本業務(第 5 項第 6 号に定めるものをいう。)を設計・工事請負契約書記載の事業期間内に完成し、請負目的物(第 5 項第 19 号に定めるものをいう。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金(第 5 項第 18 号に定めるものをいう。)を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の統括管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の統括管理技術者は、当該指示に従い業務を行われなければならない。
4 施工方法等(第 5 項第 22 号に定めるものをいう。)については、この約款、入札説明書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定める場合を除き、次の各号の通りとする。
(1)「本施設」とは、1 号館(正面広場を含む)、2 号館、3 号館、4 号館、第 1 駐車場、第 2 駐車場、第 3 駐車場、第 4 駐車場、屋根付歩廊及び外構等の一部又は総称をいう。
(2)「本事業」とは、名古屋国際会議場大規模改修事業をいう。
(3)「事業①」とは、本事業のうち、主に 1 号館(正面広場を含む)を対象とした改修事業をいう。 (4)「事業②」とは、本事業のうち、主に 2 号館、3 号館、4 号館を対象とした改修事業をいう。
(5)「対象施設①」とは、事業①の対象となる施設(1 号館(正面広場を含む)、第 1 駐車場、第 2 駐車場、第 3 駐車場、屋根付歩廊及び外構等)の一部又は総称をいう。
(6)「対象施設②」とは、事業②の対象となる施設(2 号館、3 号館、4 号館、第 4 駐車場、外構(事業①で対象としている外構を除く)等)の一部又は総称をいう。
(7)「対象敷地①」とは、事業①における事業区域内の敷地をいう。 (8)「対象敷地②」とは、事業②における事業区域内の敷地をいう。
(9)「本業務」とは、名古屋国際会議場大規模改修事業に係る統括管理業務、設計業務、建設業務及び工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
(10)「統括管理業務」とは、本業務のうち統括管理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
(11)「設計業務」とは、本業務のうち本施設にかかる設計業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。 (12)「建設業務」とは、本業務のうち本施設にかかる建設業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
(13)「工事監理業務」とは、本件業務のうち本施設にかかる工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。 (14)「要求水準書」とは、入札公告の際に発注者が公表した要求水準書及びその別紙(その後の変更を含む。)をいう。
(15)「入札説明書等」とは、入札公告の際に発注者が公表した書類一式をいう。具体的には、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集並びに設計・工事請負契約書(案)の全てをいう。
(16)「事業提案書」とは、受注者が入札説明書等に基づき作成し期限内に提出した書類、図書、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(17)「請負代金」とは、別紙 1「請負代金の構成」に定める設計費、工事費及び工事監理費をいい、請負代金額とは、それぞれの合計金額をいう。
(18)「請負目的物」とは、設計成果物及び工事目的物をいう。
(19)「設計成果物」とは、本業務に関して入札説明書等に定めるところに従い、受注者が作成し、発注者に提出する基本設計図書及び実施設計図書(いずれも、この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(20)「工事目的物」とは、入札説明書等及び事業提案書に基づいて完成する施設等の一部又は総称をいう。
(21)「施工方法等」とは、調査、設計、仮設、施工方法その他請負目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段をいう。 (22)「応募者」とは、施設の設計、建設及び工事監理の能力を有し、本事業に参加する複数の企業によって構成される共同企業体
をいう。
(23)「構成員」とは、応募者を構成する企業をいう。
(24)「代表者」とは、本事業を実施する構成員のうち、応募及び事業に必要な諸手続きを一貫して担当する代表企業をいう。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、入札説明書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款、入札説明書等及び事業提案書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
12 発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、この契約に別途定める場合を除き、本業務を実施するに当たり必要な費用(弁護士費用、印紙代、本事業に伴う電気、水道、ガス、通信等の使用料金(基本料金を含む。)、その他の費用を含む。)を自らの負担とするものとする。
14 受注者は、本業務を実施するに当たり、必要となる各種申請及び届出に必要な関係機関との協議並びに地元調整等を、自らの責任及び負担にて行うものとする。また、発注者が行うべき手続きや説明会等については、受注者は資料作成その他協力を自らの負担に
て行うものとする。
15 受注者は、本業務の履行にあたって、別紙 6「情報取扱注意項目」を遵守するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、この約款及び入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、発注者及び受注者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、緊急でやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(関連工事及び関連業務の調整)
第3条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事及び業務が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事及び業務の円滑な施工及び実施に協力しなければならない。
(業務着手届、業務工程表及び請負代金内訳書等)
第4条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に、設計の工程と施工の概略の工程を示した全体業務工程表及び統括管理技術者届、入札説明書等に示した書類、その他の必要な書類を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、この契約締結後 14 日以内に、設計業務の業務着手届及び業務工程表、入札説明書等に示した書類を発注者に提出しなければならない。また、建設業務及び工事監理業務に着手する 30 日前までに各業務着手届及び業務工程表、入札説明書等に示した書類を発注者に対して提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
4 受注者は、発注者の請求があったときは、入札説明書等に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。
5 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
6 内訳書は、本約款に定めるほか発注者及び受注者を拘束するものではない。ただし、部分払い等の出来高確認をする際に計算の基礎として使用することがある。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関す
る法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 64 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(情報の保護)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、事業提案書及び設計成果物(未完成の成果品及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 前 2 項の他、情報の保護及び公開については入札説明書等の定めに従うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、事業提案書及び設計成果物(未完成の成果品及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、請負目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 21 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 47 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの、並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る本業務に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡、承継又はその権利を担保に供することについて、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡等により得た資金をこの契約の目的物に係る本業務以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、設計成果物(第 48 条第 1 項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx
(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受
注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計成果物(未完成の成果品及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第9条 受注者は、統括管理業務、設計業務及び工事監理業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項のほか、発注者が入札説明書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、統括管理業務、設計業務及び工事監理業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が入札説明書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受注者は、建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
5 受注者は、統括管理業務、設計業務、建設業務又は工事監理業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に下請負届を提出しなければならない。
(下請負人の通知)
第10条 受注者は、統括管理業務、設計業務、建設業務又は工事監理業務に対して下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を、速やかに発注者に通知しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第11条 受注者は、建設業務について、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を受注者が直接締結する下請負契約の相手方としてはならない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が当該届出をし、当該事実を確認することができる書類を受注者が発注者に提出したときはこの限りでない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
(監督員)
第12条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の統括管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2)入札説明書等に基づく本業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)入札説明書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) (4)入札説明書等の記載内容に関する確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(5)業務の進捗の確認、入札説明書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項第 1 号及び第 4 号の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、第 2 条第 1 項による。
5 発注者が監督員を置いたときは、受注者は、この約款に定める指示等については、入札説明書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(調査業務等)
第13条 受注者は、入札説明書等に基づき、設計業務、建設業務に必要な測量調査、周辺家屋調査、電波障害調査その他の本業務実施に必要な全ての調査(以下、「調査業務」という。)を、入札説明書等で発注者が行うこととされている内容を除き、自己の責任及び費用負担により行う。
2 受注者は前項の調査業務を行う場合、調査の日時及び概要を発注者に事前に連絡し、発注者の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、発注者に提出してその確認を受ける。
3 発注者は、発注者が所有権を有する工事用地その他入札説明書等において発注者が提供すべきものと定められた建設業務上必要な用地(以下「工事用地等」という。)に関する入札説明書等における記載の内容が、工事用地等に関する調査結果と齟齬を生じていたことに起因して受注者に発生した損害又は増加費用については合理的と認められる範囲で責任を負担する。
4 受注者は、工事用地等の地中障害物等及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者及び受注者はその対応につき協議する。
5 受注者は、調査業務及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
6 工事用地等に関する障害については、施工に大きな支障を与えるものであり、かつ、発注者が公表又は受注者に開示した資料及び第 1 項に基づき受注者が行った調査から合理的に予測できない場合は、発注者及び受注者の間で対応について協議するものとし、それ以外の障害に起因して発生する増加費用及び損害については、受注者がこれを負担する。
(設計業務)
第14条 受注者は、この契約締結後速やかに入札説明書等に基づき発注者と協議し、設計業務に着手するものとする。
2 発注者は、設計の内容その他設計業務の進捗状況に関して、随時、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
3 受注者は、設計業務が完了した場合、設計成果物を発注者に提出して発注者の確認を受け、承諾を得るものとする。
4 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計成果物が、法令、この契約の規定若しくは入札説明書等、事業提案書の水 準を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
5 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、速やかに当該箇所を是正した上で発注者の確認を受け、承諾を得るものとする。この場合において、当該是正を要する箇所が入札説明書等の明示的な記載の不備によるものであることが認められる場合、発注者の指示による場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が入札説明書等の記載又は発注者の指示が不適当であることを知り又は知り得るべきでありながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由を看過した場合は、この限りでない。
6 前項に基づく発注者の承諾は、第 2 条第 1 項による。
(建設業務に伴う近隣対策)
第15条 受注者は、建設業務に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して、工事実施計画(建設業務の概要、スケジュール並びに本施設の配置、施工時期及び施工方法等の計画を記載したものをいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。
2 発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力するものとし、かかる周辺住民への説明等について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 受注者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、交通障害その他の建設業務が近隣住民の生活環境及び近隣地において営業活動を行っている企業等に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲で近隣対策を実施する。ただし、社会通念上要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、受注者と発注者で協議するものとする。
4 近隣対策の実施について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
5 近隣対策の結果、建設業務の完成の遅延が見込まれる場合には、発注者及び受注者は事業期間の変更について協議する。
6 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、受注者に生じた費用及び損害(近隣対策の結果、事業期間が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)については、受注者が負担する。
7 建設業務を行うこと自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は発注者が行う。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、発注者がこれを負担する。
8 受注者は、この契約に定める以外の近隣対策については、入札説明書等の規定に従い、実施するものとする。
(受注者による報告、発注者による説明要求及び建設現場立会い)
第16条 発注者は、建設業務の進捗状況について、随時、受注者に対して報告を要請することができる。
2 発注者から要請があった場合、受注者は施工の事前説明及び事後報告を行う。
3 発注者は、本施設が入札説明書等及び事業提案書に従い建設・整備等されていることを確認するために、建設業務について、受注者に事前に通知した上で、受注者に対して中間確認を求めることができる。
4 発注者は、受注者が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、何時でも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。また、発注者は、事業期間中、受注者に対する事前の通知を行うことなく、随時、建設業務に立ち会うことができる。
5 発注者は、建設業務開始前及び建設業務の施工中、随時、受注者に対して質問をし、建設業務について説明を求めることができる。受注者は、発注者からかかる質問を受領した後 7 日以内に、発注者に対して回答を行わなければならない。発注者は、受注者の回答 内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
6 前 5 項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、建設業務の履行状況が入札説明書等及び事業提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、発注者は、受注者に対してその是正を求めることができ、受注者はこれに従わなければならない。
7 受注者は、建設中において受注者が行う建設業務に係る検査又は試験について、発注者に対して 7 日前までに通知する。
8 発注者は、前項に定める検査又は試験に立ち会うことができるとともに、当該検査及び試験の立会の上、受注者に対してその是正を求めることができる。
(特許権等の使用)
第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」と いう。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ し、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受 注者がその存在を知らなかったことが明らかなときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 17 条の 2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第 3 項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果品によって表現される構造物又は成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第 3 条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(統括管理技術者、管理技術者(設計)、管理技術者(工事監理)及び監理技術者等)
第18条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて、入札説明書等に定めるところにより、この契約締結後 14 日以内に、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)統括管理技術者 (2)管理技術者(設計)
(3)管理技術者(工事監理)
(4)監理技術者(建設業法第 26 条の監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。)
(5)専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。)
2 統括管理技術者は、この契約の履行に関し、専任で、建設業務期間中は工事現場に常駐し、本業務における運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 20 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、統括管理技術者の本業務における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、統括管理技術者について専任又は常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち統括管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、設計業務及び工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
6 設計業務における管理技術者(設計)は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括並びに設計意図伝達業務を行うほか、この契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第 20 条第 2 項に規定する管理技術者に対する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
7 工事監理業務における管理技術者(工事監理)は、この契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統括を行うほか、この契約に基づく工事監理業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第 20 条第 2 項に規定する管理技術者に対する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
8 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
9 管理技術者(工事監理)及び監理技術者はこれを兼ねることができない。
(履行報告)
第19条 受注者は、入札説明書等及び事業提案書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(本業務関係者に関する措置請求)
第20条 発注者は、統括管理技術者がその職務(管理技術者(設計)、管理技術者(工事監理)、監理技術者又は専門技術者と兼任する統括管理技術者にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、管理技術者(設計)、管理技術者(工事監理)、監理技術者又は専門技術者(これらの者と統括管理技術者を兼任する者を除く。)、受注者が本業務を実施するために使用している下請負人その他本業務に従事する者等で本業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第21条 工事材料の品質については、入札説明書等又は事業提案書に定めるところによる。入札説明書等又は事業提案書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、入札説明書等又は事業提案書において検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日
以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、第 2 項の検査に合格した工事材料が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)と認めたときは、受注者に対して必要な措置をとることを請求することができる。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第22条 受注者は、設計業務(建設業務段階における、設計意図伝達業務を除く。)の全て又は全体業務工程表に示した先行して施工する部分の設計業務(建設業務段階における、設計意図伝達業務を除く。)が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく建設業務を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、建設業務を開始してはならない。
4 第 2 項の承諾を行ったことを理由として、発注者は事業について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
(監督員の立会い及び記録の整備等)
第23条 受注者は、入札説明書等において監督員の立会いの上履行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて履行しなければならない。
2 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、必要な記録等を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
3 受注者は、入札説明書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
4 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、工事材料の調合見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
5 監督員は、受注者から第 1 項の立会い又は第 3 項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
6 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
7 第 2 項、第 3 項、第 4 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給品及び貸与品)
第24条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他本業務に必要な物品、工事材料、建設機械器具(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給品」といい発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、入札説明書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、支給品又は貸与品を受注者の確認の上、引き渡さなければならない。この場合において、受注者は、品名、数量、品質又は規格若しくは性能が入札説明書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給品又は貸与品に種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の確認により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給品若しくは貸与品に代えて他の支給品若しくは貸与品を引き渡し、支給品若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給品若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給品又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、事業の完了、入札説明書等又は事業提案書の変更等によって不用となった支給品又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給品又は貸与品の使用方法が入札説明書等又は事業提案書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保等)
第25条 発注者は、工事用地等を受注者が建設業務に必要とされる日(入札説明書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。また、前項の確保された日から事業期間末日までの間、受注者は工事用地等の除草、剪定、間伐その他適正な管理を行い、その費用を受注者が負担する。
3 受注者は、建設業務の実施にあたり、工事用地等を無償にて使用することができる。ただし、本業務の履行に要する仮設資材置場等の確保は、工事用地等以外の場所を利用して行う場合には、受注者の責任及び費用負担においてこれを行う。
4 建設業務の完成、入札説明書等又は事業提案書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注
者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第 4 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
7 発注者は、工事用地等を現状にて受注者に引き渡す義務を負うほか、この契約に別途定める場合を除き、工事用地等に関する一切の責任を負担しない。
(入札説明書等、事業提案書不適合の場合の修補義務、改造義務及び破壊検査等)
第26条 受注者は、設計成果物の内容が入札説明書等、事業提案書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 受注者は、工事の施工部分が入札説明書等又は事業提案書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
3 発注者は、前項の不適合が監督員又は発注者の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由による場合において、必要があると認められるときは事業期間又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 監督員は、受注者が第 21 条第 2 項又は第 23 条第 1 項から第 4 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、建設業務の施工部分を破壊して検査することができる。
5 前項に規定するほか、監督員は、建設業務又は仮設管理事務所設置・撤去工事業務の施工部分が入札説明書等又は事業提案書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、建設業務又は仮設管理事務所設置・撤去工事業務の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
7 前項の規定にかかわらず、入札説明書等又は事業提案書の不適合が本施設の重大な欠陥(発注者が受注者に設計成果物を引渡した ときに存在するものに限る。)であって、受注者が実施する事前調査業務によっても発見し得なかったことを受注者が証明した場合、又は、本施設に、入札説明書等に明示されていない重大な欠陥が発見された場合は、発注者及び受注者は、協議により合意した割合 で当該不適合により受注者に直接生じた合理的な増加費用を発注者が負担するものとし、当該欠陥の修補の方法、内容等は、発注者 と受注者が協議により定めるものとする。
(条件変更等)
第27条 受注者は、本業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)入札説明書、要求水準書及びこれらの資料に係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。 (3)入札説明書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)入札説明書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、入札説明書等又は事業提案書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し入札説明書等又は事業提案書を訂正する場合
入札説明書等の変更は発注者が行い、事業提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った事業提案書については発注者の承諾を得るものとする。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し入札説明書等又は事業提案書を変更する場合で請負目的物の変更を伴うもの
入札説明書等の変更は発注者が行い、事業提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った事業提案書については発注者の承諾を得るものとする。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し入札説明書等又は事業提案書を変更する場合で請負目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して、入札説明書等の変更は発注者が行い、事業提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った事業提案書については発注者の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により入札説明書等又は事業提案書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札説明書等及び事業提案書の変更)
第28条 発注者は、必要があると認めるときは、入札説明書等の変更内容を受注者に通知した上で、当該入札説明書等を変更し、又は受注者に対して、事業提案書の変更を要請することができる。ただし入札説明書等の変更は発注者が行い、事業提案書の変更は受注者が行う。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、事業提案書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の事業提案書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 第 1 項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本業務に係る受注者の提案)
第29条 受注者は、入札説明書等又は事業提案書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき入札説明書等又は事業提案書の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、入札説明書等又は事業提案書の変更を受注者に通知するものとする。この場合、当該変更後の入札説明書等又は事業提案書をもって、この契約における入札説明書等又は事業提案書とする。
3 発注者は、前項の規定により入札説明書等又は事業提案書が変更された場合において、必要があると認められるときは、事業期間 又は請負代金額を変更しなければならない。ただし、入札説明書等の変更は発注者が行い、事業提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った事業提案書については発注者の承諾を得るものとする。
(本業務の中止)
第30条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症のまん延その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本業務を履行できないと認められるときは、発注者は、本業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、本業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本業務の中止内容を受注者に通知して、本業務の全部又は一部の業務を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により本業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による事業期間の延長)
第31条 受注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に本業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 前項に規定する事業期間の延長をした場合において、事業期間の延長が法令変更の場合は第 73 条及び第 74 条、不可抗力の場合は第 75 条及び第 76 条の規定により、必要な費用の負担を決定する。
(発注者の請求による事業期間の変更)
第32条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する事業期間について、その理由を明示した書面により、受注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により必要があると認められるときは、事業期間の変更をしなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法等)
第33条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第 31 条第 1 項の場合にあっては発注者が事業期間変更の請求を受けた日、第 31 条第 1 項又は第 2 項の場合にあっては受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 発注者は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、本業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第34条 請負代金額の変更については、次の各号に掲げるところにより、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 内訳書の提出がある場合においては当該内訳書記載の単価を基礎とする。
(2) 内訳書の提出がある場合かつ内訳書に記載のない項目が生じた場合その他当該内訳書によりがたい場合においては受注者の提出する計算書を基礎とする。
(3) 内訳書の提出のない場合においては総設計金額をもって請負代金額を除し、これに変更後の総設計金額を乗じて得た金額の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認めたときは、請負代金額の変更については、内訳書又は受注者の提出する計算書を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前 2 項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第35条 発注者又は受注者は、令和 5 年 9 月 1 日から、12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により工事費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事費(工事費から当該請求時の出来形部分に相応する工事費を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事費に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事費の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事費及び変動後残工事費は、請求のあった日を基準とし、改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、
「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(名古屋):構造別平均 26 条SRC」の「建築」
「設備」に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
は
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「令和 5 年 9 月 1 日」とあるの 、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、工事費の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(変更に伴う手続)
第37条 発注者及び受注者は、第 24 条から前条まで、第 40 条及び第 51 条の規定により契約の変更をする場合は、発注者及び受注者は、発注者が指定する日までに変更契約書又は請書により契約の変更に伴う手続を行うものとする。この場合において、請負代金額の変更を伴い、かつ、第 4 条第 4 項の規定により内訳書を提出しているときは、変更後の内訳書を併せて提出するものとし、本業務
の事業期間を変更した場合において同条第 2 項の規定により業務工程表を提出しているときは、変更した日から 14 日以内に変更後の業務工程表を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出される内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(一般的損害)
第38条 請負目的物全ての引渡し前に、請負目的物又は工事材料、周辺地区の施設、周辺道路の施設等について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項若しくは第 3 項又は第 40 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用
を負担する。ただし、その損害(第 67 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第39条 本業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の損害(第 67 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示、支給品又は貸与品が不適当であること等発注者の責めに帰すベき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前 2 項に規定する損害が、本業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じた損害(本業務の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものを除く。)であるときは、発注者と受注者とが協議してその負担額を定める。ただし、合理的に予見できるものについては受注者の負担とする。
4 前 3 項の場合その他本業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第40条 請負目的物全ての引渡し前に、天災等(入札説明書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、請負目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ
とに基づくもの及び第 67 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、請負代金額の変更又は損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって検査、立会いその他受注者の本事業に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者とが協議して定める。 (1)請負目的物に関する損害
損害を受けた請負目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える入札説明書等又は事業提案書の変更)
第41条 発注者は、第 24 条、第 26 条から第 32 条まで、第 35 条、第 36 条、第 38 条、第 40 条、第 44 条又は第 51 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて入札説明書等又は事業提案書を変更することができる。この場合において、入札説明書等又は事業提案書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第42条 受注者は、本業務の各業務それぞれを完成したときは、直ちに発注者に業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、設計業務及び工事監理業務についてはその日から起算して 10 日以内に、建設業務についてはその日から起算して 14 日以内に受注者の立会いの上、入札説明書等及び事業提案書に定めるところにより、各業務の完成を確認するための検査(以下「完工確認」という。)を完了し、完工確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。その他具体的な検査方法等については、発注者と受注者で協議する。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第 2 項の完工確認は、発注者が指定した検査員が行うものとする。
5 受注者は、第 2 項による発注者の本業務の完成の確認があったときは、直ちにその請負目的物を発注者に引き渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者は、請負目的物について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を発注者に移転しなければならない。
7 受注者は、第 2 項の完工確認の結果履行が不完全である旨の通知を受けたときは、次項に定める場合を除き、発注者の指定する日までに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を事業の完成とみなして前 6 項の規定を準用する。
8 発注者は、第 2 項(前項において準用する場合を含む。)の完工確認の結果、請負目的物に僅少の不備な点があった場合において、発注者が使用上支障がないと認めるときは、発注者の認定する額を請負代金額から値引きのうえ請負目的物の引渡しを受けることができる。
(請負代金の支払い)
第43条 受注者は前条第 5 項の規定により請負目的物を発注者に引き渡したときは、名古屋市会計規則(昭和 39 年名古屋市規則第 5号)の定めるところにより、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第44条 発注者は、第 42 条第 5 項の規定による引渡し前においても、請負目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により請負目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第45条 発注者があらかじめ入札説明書等において前払金を支払うことを定めたときは、受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社とこの契約書記載の事業期間の末日を保証期限とする同条第
5 項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札説明書等に定める額の前払金の支払いを発注者に請求す
ることができる。ただし、この請求は、発注者の承認を得た場合を除き、契約締結の日から 20 日以内にしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 40 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 前払金の支払い完了後において、請負代金額に変更があっても前払金の額は変更しないものとする。
4 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の事業期間の末日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札説明書等に定める額の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前 2 項の規定を準用する。
5 受注者は、第 47 条第 1 項の規定により部分払の請求を行った場合においては、前項の規定による中間前払金の支払いを請求することができない。
6 受注者は、第 4 項の規定により中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
(前払金の使用)
第46条 受注者は、前払金を本業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(本業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、本業務の現場管理費及び一般管理費等のうち本業務の建設業務に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第47条 発注者があらかじめ入札説明書等において部分払をするものと定めたときは、受注者は、本業務の完成前に、本業務の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 21 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては入札説明書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)(以下「出来高部分」という。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9(発注者が適当であると認める部分にあっては 10
分の 10)以内の額について、次項から第 8 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第 45 条第 4 項の規定により中間前払金の支払いの請求を行った場合においては、部分払を請求することはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立ち会いの上、入札説明書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があった後、部分払を請求しようとするときは、入札説明書等に定めるところにより、部分払の対象となる出来高部分について、次の各号に掲げる内容の建設工事保険その他の保険に付して、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)被保険者が発注者であること。
(2)保険金額は、出来高部分相当額であること。
(3)保険期間は、請負目的物の引渡時期までであること。
6 発注者は、部分払の請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 40 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10(発注者が適当であると認める場合にあっては 10/10)-前払金額/請負代金額)
8 第6 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第48条 請負目的物について、発注者が入札説明書等において本業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下
「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本業務が完了したときについては、第 42 条中「本業務」とあるのは
「指定部分に係る本業務」と、「請負目的物」とあるのは「指定部分に係る請負目的物」と、「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と、「完工確認」とあるのは「指定部分に係る完工確認」と、第 43 条中「請負目的物」とあるのは「指定部分に係る請負目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 43 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、受注者が前項の規定により準用される第 42 条第 2 項の検査結果の通知を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
3 部分引渡しに係る請負目的物が設計成果物の場合、発注者は、第 1 項に定める設計成果物の部分引渡しを受けた後においても、この契約で別に定めるものを除き、事業期間内で建設業務の施工上、必要がある場合は、既に部分引渡しを受けた設計成果物の変更を受注者に指示することができる。
4 前項の指示を受けて設計成果物の変更を行った場合、受注者は変更業務終了後速やかに変更後の設計成果物(当該変更により影響を受ける部分に限る。)を発注者に引き渡さなければならない。
5 第 3 項に定める変更を行った場合の工事費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(設計業務に係る支払いの特則)
第49条 受注者は、前条第 1 項の規定に基づく部分引渡しに係る請負代金相当額について、発注者の予算の執行が可能となる時期以前に支払いを請求することはできない。
(第三者による代理受領)
第50条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払い請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 43 条(前条において準用する場合を含む。)又は第 47 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する本業務中止)
第51条 受注者は、発注者が第 45 条、第 47 条又は第 48 条において準用される第 43 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負 代金額を変更し、又は受注者が本業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他 の本業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(請負目的物の契約不適合責任)
第52条 発注者は、引き渡された請負目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償による履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。なお、受注者が共同企業体であり、既に解散している場合にあっても、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯してその責任を負うものとする。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 42 条第 2 項(第 48 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による完工確認に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と受注者とが協議して、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第53条 発注者は、引き渡された請負目的物に関し、第 42 条第 5 項(同条第 7 項後段の規定により準用される場合を含む。)又は第 8
項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本業務の完了後 2 年以
内に、また、第 48 条第 1 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した本業務の完了後 2 年 以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求又は代金の減額の請求(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 本業務の目的又は内容により、前項の定める期間について入札説明書等に特別の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、入札説明書等に定めるところによる。
3 第 1 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(第 2 項の入札説明書等に定める期間を含む。以下この項及び第 7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、請負目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された請負目的物の契約不適合が入札説明書等の記載内容、発注者若しくは監督員の指示、支給品の性質又は貸与品の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示、支給品又は貸与品が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会
通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 7 条第 5 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき
(2) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき事由により事業期間内に本業務が完成しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に本業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第 18 条第 1 項第 1 号から第 4 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(6) この契約の履行にあたり、監督員の指示に従わず、又はその者の職務の執行を妨げたとき。
(7) この契約の相手方として、必要な資格を欠いたとき。
(8) 正当な理由なく、第 52 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(9) その他この契約に定めた条件に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 7 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 7 条第 5 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該建設業務の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第 60 条又は第 61 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の 責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等
(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第56条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第 54 条第 5 号に規定する不正の行為とみなし、この契約を解除することができる。この場合において、前条に規定する催告を要しないものとする。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第 19 条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は第 60 条第 1 項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2 号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第 96条の 6 若しくは第 198 条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(法令変更による契約解除権)
第57条 発注者は、この契約の締結後における法令変更により、本業務の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者に通知の上、この契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、出来形部分につき引渡しを受けた場合には第 63 条第 2 項第 2 文に基づき当該出来形相当部分の支払いをするほか、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の負担については第 74 条の規定に従う。
(不可抗力による本施設引渡し前の契約解除権)
第58条 発注者は、不可抗力により本業務の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場
合、発注者は、受注者に通知の上、この契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、出来形部分につき引渡しを受けた場合には第 63 条第 2 項第 2 文に基づき当該出来形相当部分の支払いをするほか、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の負担については第 76 条の規定に従う。
(発注者の任意解除権)
第59条 発注者は、本業務が完成するまでの間は、第 54 条から第 56 条、第 57 条又は第 58 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより出来形部分につき引渡しを受けた場合には第 63 条第 2 項第 2 文に基づき当該出来形相当部分の支払いをするほか、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第60条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第61条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第 28 条の規定により入札説明書等を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 30 条の規定による事業の施工の中止期間が事業期間の 10 分の 5(事業期間の 10 分の 5 が 6 ヶ月を超えるときは、6 ヶ月)を
超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後 3 ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第62条 第 60 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第 60 条又は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う効果と措置)
第63条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし第 48 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に本業務を完了した部分
(第 48 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第 2 項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第 2 項の場合において、第 45 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 47 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の既履行部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 54 条、第 55 条、第 56 条又は第 64 条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における契約規則第 33 条第 1 項に定める割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 59 条、第 60 条又は第 61 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、支給品があるときは、請負目的物の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は請負目的物の出来形として検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、受注者の負担において工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
9 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分(支給品又は貸与品を回収することを含む。以下この条において同じ。)し工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
10 第 6 項前段及び第 7 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 54 条から第 56 条、第 57 条、第 58 条又は第 64 条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 59 条、第 60 条又は第 61 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 6 項後段、第 7 項後段及び第 8 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 事業期間内に請負目的物を完成することができないとき。
(2) この請負目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 54 条、第 55 条又は第 56 条の規定により、請負目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときにおいては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 54 条、第 55 条又は第 56 条の規定により請負目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 請負目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における契約規則第 33 条第 1 項に定める割合で計算した額とする。
6 発注者は、前項の請求をしようとするときは納入期限を定め請求しなければならない。
7 発注者は、受注者が前項の規定による損害金を納入期限までに納付しないときは、請負代金から損害金相当額を控除することができる。
8 第 5 項に規定する遅延日数には、検査に要した日数及び第 42 条第 7 項により最初に指定した期限までの日数は算入しない。
9 第 2 項の場合(第 55 条第 9 号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第65条 受注者がこの契約に関して第 56 条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、請負代金額に 100 分の 20 を乗じて得た額の賠償金に、請負代金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に
応じ、契約締結の日における契約規則第 46 条の 2 第 1 項に定める割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第 56 条第 1 号及び第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(一般指定)(昭
和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2)第 56 条第 2 号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法第 198 条に規定する罪を犯し、刑に処せられた
とき、又は第 56 条第 3 号のうち、刑法第 198 条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受
注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法第 96 条の 6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(第 56 条第 3 号については、刑
法第 96 条の 6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第66条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 60 条又は第 61 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 43 条第 2 項(第 48 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における契約規則第 33 条第 1 項に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(建設工事保険等)
第67条 受注者は、第 47 条第 5 項の場合においては同規定による保険に加入するほか、請負目的物及び工事材料(支給品を含む。以下この条において同じ。)等を入札説明書等に定めるところにより建設工事保険、請負業者賠償責任保険、法定外労働災害保険及び生産物賠償責任保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、請負目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなけ
ればならない。
(契約保証金等の返還)
第68条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を受注者に返還しなければならない。
(1) 請負目的物の引渡しを受けたとき。
(2) 第 59 条第 1 項の規定によりこの契約を解除したとき又は第 60 条若しくは第 61 条の規定によりこの契約を解除されたとき。
(相 殺)
第69条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(あっせん又は調停)
第70条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず統括管理技術者の職務の執行に関する紛争、管理技術者(設計)、管理技術者(工事監理)、監理技術者、専門技術者、受注者が本業務を実施するために使用している下請負人その他本業務に従事する者等の本業務の実施又は管理に関する紛争については、第 20 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第71条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(受注者による事実の表明・保証及び誓約)
第72条 受注者は、発注者に対して、この契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1)受注者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、この契約を締結し、この契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)受注者によるこの契約の締結及び履行は、受注者の目的の範囲内の行為であり、受注者がこの契約を締結し、履行することにつき法令上及び受注者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)この契約の締結及びこの契約に基づく義務の履行は、受注者に適用のある法令及び受注者の社内規則に違反せず(必要な一切の許認可を受注者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持することを含む。)、受注者が当事者であり、若しくは受注者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は受注者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)この契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある受注者の債務を構成し、この契約の規定に従い強制執行可能な受注者の債務が生じること。
2 受注者は、この契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を発注者に対して誓約する。 (1)この契約を遵守すること。
(2)受注者は、発注者の事前の書面による承認なしに、この契約上の地位及び権利義務、並びに、本事業に関して発注者との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 発注者が前項第 2 号の承認を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。 (1)発注者は、この契約に基づき請負代金の減額及び支払拒絶ができること。
(2)発注者が受注者に対してこの契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を請負代金から控除できること。
(3)発注者の事前の書面による承認なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わないこと。
(4)代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに発注者に通知すること。
(法令変更に関する協議)
第73条 受注者は、この契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、入札説明書等又は事業提案書で提示された条件に従ってこ の契約の履行ができなくなった場合、その内容の詳細を直ちに発注者に対して通知しなければならない。この場合において、受注者 は、通知が発せられた日以降、当該法令変更による履行不能の範囲において、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、受注者及び発注者は、当該法令変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令変更によ り相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者が受注者から前項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するために、速やかに入札説明書等又は事業提案書の変更その他の法令変更に対する対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から当該法令変更に係る法令施行日の 14 日前までに法令変更に対する対応方法について合意が成立しない場合は、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本業務を継続する。
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
第74条 法令変更により、本業務につき受注者に増加費用又は損害が発生した場合は受注者が自らこれを負担する。ただし、当該法令変更が本業務に直接関係する法令の変更である場合には、発注者が合理的な範囲でこれを負担するものとする。
(不可抗力に関する協議)
第75条 受注者は、不可抗力により、入札説明書等又は事業提案書で提示された条件に従ってこの契約を履行できなくなった場合、そ
の内容の詳細を直ちに発注者に通知しなければならない。この場合において、受注者は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、受注者及び発注者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者が受注者から前項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するために速やかに入札説明書等又は事業提案書の変更その他の不可抗力に対する対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 14 日以内に不可抗力に対する対応方法について合意が成立しない場合は、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本業務を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第76条 前条に定める履行不能により、本業務につき受注者に増加費用又は損害が発生した場合、発注者と受注者とが協議の上、当該増加費用又は損害の負担を決定する。
(公租公課の負担)
第77条 この契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て受注者の負担とする。発注者は、受注者に対して請負代金並びにこれに対する消費税相当額(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税
(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、この契約に関連する全ての 公租公課について、この契約約款に別段の定めのある場合を除き負担しない。この契約締結時点で発注者及び受注者に予測不可能で あったこの契約に関連する新たな公租公課の負担が受注者に発生した場合には、その負担については、発注者が負担するものとする。
(補 則)
第78条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規則その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1
請負代金の構成
業務の区分 | 構成される費用の内容 | 費用の種類 |
統括管理業務 | ・統括マネジメント業務 | 設計費 (①本契約締結日から設計業務完了日ま で) 工事監理費 (②設計業務完了日から本業務完了日ま で) |
設計業務 | ・設計業務に係る事前調査及びその関連業務 ・設計業務(基本設計・実施設計)及びその関連業務 ・設計業務及びその関連業務に係る各種関係機関との調整業務 ・設計業務に係るセルフモニタリング業務 ・その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 設計費 |
建設業務 | ・建設工事着手前業務及びその関連業務 ・建設業務及びその関連業務 ・建設業務に係る完工後業務 ・建設業務に係る什器・備品等設置業務 ・施設の引渡し業務 ・建設業務及びその関連業務に係る各種関係機関との調整業務 ・建設業務に係るセルフモニタリング業務 ・その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 工事費 |
工事監理業務 | ・工事監理業務 ・工事監理状況の報告業務 ・各種関係機関との調整への協力業務 ・工事監理業務及びその関連業務に係るセルフモニタリング業務 ・その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 工事監理費 |
別紙2
書類間の優先順位に係る特約条項
(第 27 条関係)
第 1 条 入札説明書等と事業提案書相互の優先順位は、別表の左欄に掲げる書類について、右欄に掲げる順位とする。各書類には、付随する資料を含む。
別表
設計段階(実施設計完了前) | |
設計・工事請負契約書 | 1 |
入札説明書等に関する質問回答書 | 2 |
入札説明書等 | 3 |
事業提案書 (ただし、事業提案書に優先する書類と齟齬がある場合で、事業提案書に記載された性能又は水準が事業提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、 その限度で事業提案書の記載が優先するものとする) | 4 |
施工段階(実施設計完了後) | |
設計・工事請負契約書 | 1 |
入札説明書等に関する質問回答書 | 2 |
入札説明書等 | 3 |
事業提案書 (ただし、事業提案書に優先する書類と齟齬がある場合で、事業提案書に記載された性能又は水準が事業提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で事業提案書の記載が優先するものとする) | 4 |
設計段階における変更指示書 | 5 |
実施設計図書 | 6 |
別紙3
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:建築設備士 【登録番号】: |
※従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:建築設備士 【登録番号】: |
※従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分 | 一級建築士事務所 |
開設者指名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者指名) |
※契約後に建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項に変更が生じる場合には、速やかに報告すること。
別紙4
前払金等の支払いに関する特約条項
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 1 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 6 年度 支払いなし
令和 7 年度 ¥ 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)令和 8 年度 請負代金額から上記金額を差し引いた額
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和 6 年度 支払いなし
令和 7 年度 ¥ 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)令和 8 年度 請負代金額から上記金額を差し引いた額
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る前払金の特則)
第 2 条 債務負担行為に係る契約の前払金については、約款第 45 条中「契約書記載の事業期間の末日」とあるのは「契約書記載の事業期間の末日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約締結の日」とあるのは「契約締結の日(この契約を締結した会計年度以外の会計年度においては当該年度の 4 月 1 日)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の請求をすることはできない。
2 前項の規定による読み替え後の約款第 45 条第 4 項の規定により中間前払金の支払い請求を行った場合においては、次条第 1 項の規定に基づく部分払はすることはできない。ただし、最終の会計年度以外の各会計年度末における部分払を請求することはできる。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が入札説明書等に定められてい
るときには、同項の規定により準用される約款第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金を請求することはできない。
4 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が入札説明書等に定
められているときには、同項の規定により準用される約款第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当額を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達
しないときには、同項の規定により準用される約款第 45 条第 1 項に規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
(債務負担行為に係る部分払の特則)
第 3 条 債務負担行為に係る契約の部分払については、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当
該会計年度における出来高部分に応じて支払いを請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
2 前項の規定による部分払の請求を行った場合においては、前条第 1 項の規定による読み替え後の約款
第 45 条第 4 項の規定による中間前払金の支払いを請求することはできない。
3 第 1 項の規定に基づく部分払代金の額については、約款第 47 条第 1 項中「出来高部分」とあるのは
「当該年度出来高部分」と、同条第 7 項中「前払金額」とあるのは「(当該年度前払金額+当該年度
中間前払金額)」と、「請負代金」とあるのは「当該年度出来高予定額」と、同条第 8 項中「既に部分払」とあるのは「既に当該年度の部分払」と読み替えて、これらの規定を準用する。
別紙5
部分引渡しの指定に係る特約条項
(第 48 条関係)
第 1 条 約款第 48 条第 1 項に定める指定部分は別表の左欄の通りとし、同表右欄の時点で引渡しを受けるものとする。
別表
実施設計業務終了後
約款第 1 条第 5 項 19 号に定める設計成果物(発注者に提出した後に、この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を除く。)
別紙6
情報取扱注意項目
(基本事項)
第 1 この契約による市の保有する情報の取扱い(以下「本件業務」という。)を請け負った者(以下
「受注者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第 2 受注者は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋市情報あんし
ん条例(平成 16 年名古屋市条例第 41 号。以下「あんしん条例」という。)、個人情報の保護に関
する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「保護法」という。)、名古屋市個人情報保護条例(令和 4
年名古屋市条例第 56 号。以下「保護条例」という。)その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。
(適正管理)
第 3 受注者は、本件業務に関して知り得た市の保有する情報(名古屋市(以下「発注者」という。)が利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、事実上当該情報を管理しているといえるものをいう。)の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の市の保有する情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の適正取得)
第 4 受注者は、本件業務を履行するために、個人情報(保護法第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、当該業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第 5 受注者及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、市の保有する情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第 6 受注者は、発注者の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
2 受注者は、本件業務を第三者に請け負わせようとする場合は、市の保有する情報の取扱いに関し、本件業務において受注者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 受注者は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を請け負った第三者からさらにほかの第三者に請負
(以下「再下請負」という。)させてはならない。ただし、再下請負させることにやむを得ない理由がある場合であって、発注者が認めたときはこの限りでない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 受注者は、発注者から指示又は許可された場合を除き、市の保有する情報が記録された資料及び成果物(発注者の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(情報の返却及び処分)
第 8 受注者は、市の保有する情報が記録された資料のうち発注者から取得したものを取り扱う必要がなくなったときは、その都度速やかに発注者に返却しなければならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項に規定する場合を除き、市の保有する情報を取り扱う必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りでない。
(情報の授受及び搬送)
第 9 市の保有する情報並びに市の保有する情報が記録された資料及び成果物の授受は、全て発注者の指名する職員と受注者の指名する者との間において行うものとする。
2 受注者は、市の保有する情報を搬送する際には、漏えい、滅失又はき損が起こらないようにしなければならない。
(報告等)
第 10 受注者は、発注者が市の保有する情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、発注者が市の保有する情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 受注者は、市の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第 11 受注者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護法、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
2 受注者は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護法(受注者が、市会に係る個人情報の取扱いの委託を受けた者の場合は、保護条例)に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 受注者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
4 受注者は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び市の保有する情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第 12 発注者は、受注者が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 市の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第 34 条第 1 項の規定に基づき勧告し、その勧告に従わなかったときは、同条第 2 項の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第 2 号及び第 3 号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
(特定個人情報に関する特則)
第 13 受注者は、本件業務が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号利用法」という。)第 2 条第 8 項に規定する特
定個人情報をいう。以下同じ。)を取り扱う事務である場合、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
2 受注者は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を明確にしなければならない。なお、発注者から求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者について速やかに報告しなければならない。
3 受注者は、第 1 項及び第 2 項に規定する事項のほか、番号利用法第 2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実施者としての義務を果たすこと。
※ 個人番号関係事務の場合は、「第 2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実施者」を「第 2
条第 13 項に規定する個人番号関係事務実施者」に修正する。
(電子情報の消去に関する特則)
第 14 受注者は、発注者が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリース(賃貸を含む。)をしている機器の記録媒体を返却するに当たり、本件業務により当該機器の記録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にしなければならない。
2 受注者は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元不可能な方法によって消去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等を提出して、発注者の確認を受けなければならない。
別紙7
総合評価一般競争入札方式による契約に関する特約条項
(総合評価一般競争入札方式に係る事業提案書等の履行の報告)
第 1 条 受注者は、この契約の公募時に行った事業提案書等(以下「事業提案書」という。)の履行について、発注者が指定した様式により発注者に報告しなければならない。
(事業提案書が不履行となった場合の違約金)
第 2 条 受注者の責めに帰すべき事由により事業提案書について全部又は一部が不履行となった場合、受注者は発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、次の式により算出する。実際に受注者が履行した内容に基づいて算出し直した点数は、前条の報告に基づき発注者が合理的裁量によって決定する。
違約金の額=当初の請負代金額×( 1-事業提案書に基づく提案内容評価点について実際に受注者が履行した内容に基づいて算出し直した点数/事業提案書に基づく提案内容評価点)