Contract
目次
第 2 条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) 1
第 3 条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出) 2
この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第 2 条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1.当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1)租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等のxx等(同条第1項に規定する国
外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第 3 項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以
外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
(3)租税特別措置法第 9 条の 2 第1項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
(4)租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
2.当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第 3 条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1.お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)しなければなりません。
2.お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条の 10 の
13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)しなければなりません。
第 4 条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第 5 条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定にもとづき行われます。
第 6 条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(2)お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めにもとづき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(4)「証券総合取引約款」第 72 条の規定により同約款が解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
第 7 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所を指定できるものとします。
第 8 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその
効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブページ等での公表またはその他相当の方法により周知します。
附 則(2023 年 1 月 27 日変更)
この約款は、2023 年 1 月 27 日よりお客様とのお取引に適用します。
以上