Contract
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行) ☆お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい☆
1. 本旅行条件書の意義―本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4に定め
る取引条件説明書面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約―(1)この旅行は、当法人が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当法人と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 (2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、及び当法人旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当法人約款」といいます。)によります。尚、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面があるコースについてはそれも含みます。(以下「最終旅行日程表」といいます。)
3. 旅行のお申込みと契約の成立時期―(1)当法人にて、当法人所定の旅 行申込書に必要事項を記入のうえ申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れ ます。また、旅行契約は、当法人が契約の締結を承諾し申込金を受領し たときに成立するものといたします。 (2)当法人は電話、郵便、ファク シミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることが あります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当法人が 予約の承諾の旨を通知した日から当法人の指定する日までに申込書の提 出と申込金の支払が必要です。
4. お申込条件―健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。当法人は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当法人がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
5. 旅行代金に含まれるものー(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等)及び消費税等諸税。 (2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費 (3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
6. 旅行代金に含まれないものー前項の(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) (2)空港施設使用料 (3)クリーニング代、電報・電話料、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 (4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチ ャージ)但し旅行代金に含めた場合を除く (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費
7. 旅行契約内容の変更―当法人は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当法人の関与し得な い事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため やむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当法人の 関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅 行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場 合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
8. 旅行代金の額の変更―当法人は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金の増額変更をするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当法人は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に 要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行 サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払 わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更する ことがあります。
(3) 当法人は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当法人の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
9. お客様の交替―お客様は、当法人の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際、交替に要する手数料等の所定の
金額をいただきます。なお、契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客
様の本旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
10. 取消料―(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しに なる場合には取消料をいただきます。また宿泊を伴うコースで一緒(同室) にご参加のお客様からは1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金を それぞれいただきます。(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当法人は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。 (3)お客様のご都合による出発 日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体 のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。
国内旅行に係る取消料
旅行契約解除の時期 | 取消料 |
旅行出発日の前日から起算して 21 日前まで | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算して 20 日前まで (日帰り旅行にあっては10 日目) | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算して 7 日前まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
11. 旅行開始前の解除 (1)お客様の解除権
①お客様は前項の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けいたします。
②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第15 項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b.第8 項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d.当法人がお客様に対し、第 2 項に記載の最終旅行日程表がある場合で同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e.当法人の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(2)当法人の解除権
①お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、当法人は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の項目に該当する場合は、当法人は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当法人のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、この場合は 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目に当たる日より前(日帰り旅行は3 日目にあたる日より前)に旅行中止の通知をいたします。 f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当法人があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはおそれが極めて大きいとき。 g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当法人の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した 旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 h.お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。 i.お客様が当法人に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 j.お客様が風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当法人の信用を毀損し、若しくは業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③当法人は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
12. 当法人の責任―当法人は、当法人又は当法人が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたします
(但し損害発生の翌日から起算して2 年以内(手荷物については14 日以
内)に当法人に対して通知があった時に限ります。)。手荷物に関する賠
償限度額は1 名につき15 万円(但し当法人に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)ですが、次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当法人又は当法人の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合。
13. 特別補償
(1)当法人は前項の当法人の責任が生じるか否かを問わず、当法人約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)、後遺障害補償金(1,500 万円を上限)、入院見舞金(2 万円~20 万円)又は通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。但し現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パ スポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当法人約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
14. お客様の責任―お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当法人約款の規定を守らないことにより当法人が損害を受けた場合は、お客様は当法人の損害を賠償しなくてはなりません。またお客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サー ビスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、スタッフ等もしくは当法人に申し出なければなりません。添乗員、スタッフ等がつかないコース、休日等の営業時間外の理由で当法人に連絡がつかない場合には下記へご連絡願います。℡:080-8777-2918
15. 旅程保証―当法人は、当法人約款の規定により次に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサ ービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます。)が生じた場合は旅行代金に 1%~5%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。この場合当法人はお客様の同意を得て変更の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。尚、当法人が旅行者1 名に対して1 旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金の15%を上限とします。又、旅行者1 名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは変更補償金は支払いません。
16. 国内旅行保険への加入についてーご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
17. 個人情報の取扱いー当法人は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当法人は当法人の提携する企業の商品やサービス、キ ャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
18. 旅行条件・旅行代金の基準―本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は令和4 年8 月4 日となります。
☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら、下記旅行業務取扱管理者へお気軽にご質問下さい。
(令和4年8月現在)
※募集型企画旅行の実施可能区域:xx町、xxx市、xx町、xx町、那須烏山市、水戸市、筑西市、xx市、xx市、xx町、常陸大宮市
旅行企画・実施
登録番号 栃木県知事登録旅行業 第 地域-746 号名 称 一般社団法人もてぎニューツーリズム所 在 地 xxxxxxxxxxxxx000 xx
茂木町役場商工観光課内 電話番号 0285-63-5644
担 当 者 地域限定旅行業務取扱管理者 xx x