Contract
○標準貨物自動車利用運送約款
(平成二年運輸省告示第五百七十九号)
※最終改正(平成31年 国土交通省告示第320号)
施行:平成31年4月1日
目次
第xx 総則(第一条・第二条)第二章 利用運送業務等
第xx 利用運送の引受け(第三条-第十五条)第二節 積付け、積込み又は取卸し(第十六条)第三節 貨物の受取及び引渡し
(第十七条-第二十四条)第四節 指図(第二十五条・第二十六条) 第五節 事故(第二十七条-第二十九条)第六節 運賃及び料金(第三十条-第三十五条)第七節 責任(第三十六条-第四十八条)
第三章 附帯業務(第四十九条-第五十一条)
第xx 総則
(事業の種類)
第一条 当店は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送 係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第八十二号)第二条第七項 規定する事業をいう。)を行います。
2 当店は、前項の事業 附帯する事業を行います。
(適用範囲)
第二条 当店の経営する貨物利用運送事業は、この約款の定めるところ より、この約款 定めのない事項 ついては、法令又は一般の慣習 よります。
2 当店は、前項の規定 かかわらず、法令 反しない範囲で、特約の申込み
応じることがあります。
第二章 利用運送業務等
第xx 利用運送の引受け
(受付日時)
第三条 当店は、受付日時を定め、店頭 掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合 は、あらかじめ店頭 掲示します。
(利用運送の順序)
第四条 当店は、利用運送の申込みを受けた順序 より、貨物の利用運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
(引渡期間)
第五条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期 間とします。
一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日
二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートル つき一日。ただし、一日未満の端数は、一日とします。
三 集配期間 集貨及び配達をする場合 あっては各一日
2 前項の規定 よる引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。
(貨物の種類及び性質の確認)
第六条 当店は、貨物の利用運送の申込みがあったときは、貨物の種類及び性質を通知することを申込者 求めることがあります。
2 当店は、前項の場合 おいて、貨物の種類及び性質 つき申込者が告げたこと 疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3 当店は、前項の規定 より点検をした場合 おいて、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異ならないときは、これ より生じた損害の賠償をします。
4 当店が第二項の規定 より点検をした場合 おいて、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異なるときは、申込者 点検 要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第七条 当店は、次の各号の一 該当する場合 は、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
一 当該利用運送の申込みが、この約款 よらないものであるとき。
二 申込者が、前条第一項の規定 よる通知をせず、又は同条第二項の規定 よる点検の同意を与えないとき。
三 運送 適する設備を有する貨物自動車運送事業者を確保できないとき。
四 当該利用運送 関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該利用運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗 反するものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(送り状等)
第八条 荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した送り状を、一口ごと 交付しなければなりません。一 貨物の品名、品質及び重量又は
容積並び その荷造 りの種類及び個数
二 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物 あっては、その名称及び電話番号を含む。)
三 運送の扱種別四 運賃、料金(第
三十一条の二 規定する積込料及び取卸料、第三十一条の三 規定する待機時間料、第四十九条第一項 規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払 関する事項五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並び 住所及び 電話番号
六 高価品 ついては、貨物の種類及び価額
七 貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨
八 第四十九条第一項 規定する附帯業務を委託するときは、その旨
九 運送保険 付することを委託するときは、その旨
十 その他その貨物の運送 関し必要な事項
2 荷送人は、送り状の交付 代えて、当店の承諾を得て、送り状 記載すべき事項を電磁的方法 より提供することができます。この場合 おいて、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなします。
3 荷送人は、当店が第一項の送り状の交付を請求しないときは、当店 第一項各号 掲げる事項を通知しなければなりません。
(高価品及び貴重品)
第九条 この約款 おいて高価品とは、次 掲げるものをいいます。
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並び 金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑桂石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
二 美術品及び骨董品
三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)
2 前項第三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷 造りごと 、これをします。
3 この約款 おいて貴重品とは、第一項第一号及び第二号 掲げるものをいいます。
(運送の扱種別等不明な場合)
第十条 当店は、荷送人が利用運送の申込みをする あたり、運送の扱種別その他その貨物の運送 関し必要な事項を明示しなかったときは、荷送人
とって最も有利と認められるところより、当該貨物を運送します。
(荷造り)
第十一条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等 応じて、運送 耐えるよう 荷
造りをしなければなりません。
2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求し、荷送人はその要求 応じなければなりません。
3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物 対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面 より荷造りの不備 よる損害を負担することを承諾したときは、その利用運送を引き受けることがあります。
(外装表示)
第十二条 荷送人は、貨物の外装 次の事項を見やすいよう 表示しなければなりません。ただし、当店が、必要がないと認めた事項 ついては、この限りでありません。
一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
二 品名
三 個数
四 その他貨物の取扱い 必要な事項
2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号 掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示 代えることができます。
(動物等の運送)
第十三条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の利用運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人 対して次 掲げることを請求することがあります。
一 当店 おいて、集貨、持込み又は引取りの日時を指定すること。
二 当該貨物の運送 つき、付添人を付すこと。
(危険品の運送)
第十四条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物 ついては、あらかじめ、その旨を当店 通知するととも 、その品名、性質その他の当該貨物の安全な運送必要な事項を送り状 明記し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見や
すい箇所 明示しなければなりません。
(代替運送)
第十五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関 よる運送を利用してすることがあります。
2 前項の場合 おいて、運送上の責任は、この約款 より当 店が負います。
第二節 積付け、積込み又は取卸し
(積付け、積込み又は取卸し)
第十六条 貨物の積付けは、当店の責任 おいてこれを行います。
2 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合 は、当店の責任 おいてこれを行います。
3 シート、ロープ、建木、台木、充てん物
その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
第三節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第十七条 当店は、送り状 記載され、又は通知された集貨先又は発送地 おいて荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、送り状 記載され、又は通知された配達先又は到達地 おいて荷受人又は荷受人の指定する者 貨物を引き渡します。
(管理者等 対する引渡し)
第十八条 当店は、次の各号 掲げる場合 は、当該各号 掲げる者 対する貨物の引渡しをもって荷受人 対する引渡しとみなします。
一 荷受人が引渡先 不在の場合 は、その引渡先 おける同居者、従業員又はこれ 準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合 は、その管理者又はこれ 準ずる者
(留置権の行使)
第十九条 当店は、貨物 関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
2 商人である荷送人が、その営業のため
当店と締結した運送契約 ついて、運賃、料金等を所定期日まで 支払わなかった ときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約 よって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。
(指図の催告)
第二十条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人 対し、相当の期間を定め、その貨物の処分 つき指図することを催告することがあります。
2 当店は、荷受人が、貨物の受取を拒み、又はその他の理由 よりこれを受け取ることができない場合 は、遅滞なく、荷受人 対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さら 荷送人 対し、前項 規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
(引渡不能の貨物の寄託)
第二十一条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項の場合は、荷受人の費用でその貨物を倉庫営
業者 寄託することがあります。
2 当店は、前項の規定 より貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人 対して通知します。
3 当店は、第一項の規定 より貨物の
寄託をした場合 おいて、倉荷証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡し 代えることがあります。
4 当店は、第一項の規定 より寄託を した貨物の引渡しの請求があった場合
おいて、当該貨物 つき、倉荷証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託 要した費用の弁済を受けるまで当該倉荷証券を留置することがあります。
(引渡不能の貨物の供託)
第二十二条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十条第二項の場合 は、その貨物を供託することがあります。
2 当店は、前項の規定 より貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人 対して通知します。
(引渡不能の貨物の競売)
第二十三条 当店は、第二十条第一項の規定 より荷送人 対し催告をした場合 おいて、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
2 当店は、前項の規定 かかわらず、損傷その他の事由 よる価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催告をしないで競売することがあります。
3 当店は、前二項の規定 より貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人 対して通知します。
4 当店は、第一項又は第二項の規定 より貨物の競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等並び 催告及び競売 要した費用 充当し、不足があるときは、荷送人 その支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人 交付し、又は供託します。
(引渡不能の貨物の任意売却)
第二十四条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十条第二項の場合 おいて、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって前条第二項の手続きをとるいとまがないときは、その手続き よらず、xxな第三者を立会わせて、これを売却することがあります。
2 前項の規定 よる売却 は、前条第三項及び第四項の規 定を準用します。
第四節 指図
(貨物の処分権)
第二十五条 荷送人は、当店 対して、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分 つき指図をすることができます。
2 前項 規定する荷送人の権利は、貨物が到達地 到着した場合 おいて、荷受人が貨物の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、行使すること
ができません。
3 第一項の指図をする場合 おいて、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
(指図 応じない場合)
第二十六条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合 は、前条第一項の規定 よる指図 応じないことがあります。
2 前項の規定 より、指図 応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人 対して通知します。
第五節 事故
(事故の際の措置)
第二十七条 当店は、次の場合 は、遅滞なく、荷送人 対し、相当の期間を定め、その貨物の処分 つき指図を催告します。
一 貨物の著しい滅失、損傷その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法よることができなくなったとき。
三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当店は、前項各号の場合 おいて、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内 前項の指図がないときは、荷送人の利益のため 、当店の裁量 よって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
3 第一項の規定 よる指図 は、前条の規定を準用します。
(危険品等の処分)
第二十八条 当店は、第十四条の規定よる通知及び明記をしなかった爆発、
発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物 ついて、必要 応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定 よる通知及び明記をした場合 おいて、当該貨物が他 損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とします。
2 前項前段の処分 要した費用は、すべて荷送人の負担と します。
3 第一項の規定 よる処分をしたときは、遅滞なく、その旨を 荷送人 通知します。
(事故証明書の発行)
第三十一条 当店は、貨物の全部滅失関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月
以内 限り、事故証明書を発行します。
2 当店は、貨物の一部滅失、損傷又は延着 関し、その数量、状態又は引渡
しの日時 つき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日 限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降 おいても、発行することがあります。
第六節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第三十条 運賃及び料金並び その適用方法は、当店が別 定める運賃料金表 よります。
2 個人(事業として又は事業のため 運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並び その適用方法は、営業所その他の事業所の店頭 掲示します。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十一条 当店は、貨物を受け取るときまで 、荷送人から運賃、料金等を収受します。
2 前項の場合 おいて、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人 対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
3 当店は、第一項の規定 かかわらず、貨物を引き渡すときまで 、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。
(積込料又は取卸料)
第三十一条の二 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合 は、当店が別 定める料金又は実際 要した費用を収受します。
(待機時間料)
第三十一条の三 当店は、車両が貨物のxx又は着地 到着後、荷送人又は荷受人の責 より待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は第四十九条第一項 規定する附帯業務を行う場合 おける待機した時間を含む。) 応じて、当店が別 定める料金を収受します。
(延滞料)
第三十二条 当店は、貨物を引き渡した ときまで 、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間 対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。
(運賃請求権)
第三十三条 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由より滅失し、若しくは相当程度の損傷 が生じたとき又は当店が責任を負う事由 より滅失したときは、当該滅失し、
又は損傷を生じた貨物 係る運賃、料金等を請求しません。この場合 おいて、当店は既 運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人が責任を負う事由 よって滅失したときは、運賃、料金その他の費用の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金)
第三十四条 当店は、第二十五条及び第二十七条の規定 より処分をしたときは、その処分 応じて、又は既 行った利用運送の割合 応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既 その貨物 ついて運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合 は、不足があるときは、荷送人又は荷受人 その支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人 払い戻します。
(中止手数料)
第三十五条 当店は、利用運送の中止の指図 応じた場合 は、荷送人の責任とされるべきでない事由 よるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日まで 利用運送の中止をしたときは、この限りではありません。
2 前項の中止手数料は、次のとおりとします。
x x合せ貨物の運送 あっては、一運送契約 つき五百円
二 貸切貨物の運送 あっては、使用予定車両が普通車である場合は一両 つきxx五百円、小型車である場合は一両 つき二千五百円
第七節 責任
(責任の始期)
第三十六条 当店の利用運送 ついての責任は、貨物を荷送人から受け取った時 始まります。
(責任と挙証)
第三十七条 当店は、貨物の受取から引渡しまでのx xx貨物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は貨物が延着したときは、これ よって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当店が、自己又は使用人その他利用運送のため 使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送 ついて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(コンテナ貨物の責任)
第三十八条 前条の規定 かかわらず、コンテナ 詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等が次 掲げる場合
該当するものの滅失又は損傷 ついて、当店 対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又はその使用人その他利用運送のため 使用した者の故意又は過失 よるものであることを証明しなければなりません。
一 荷送人が貨物を詰めたものである
こと。
二 コンテナの封印 異常がない状態で到着していること。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第三十九条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送 ついて、第十三条第二号の規定 基づき付添人が付された場合 は、当該貨物の特殊な管理 ついて責任を負いません。
(荷送人の申告等の責任)
第四十条 当店は、貨物の内容を容易知ることができないもの ついて、送り状の記載又は荷送人の申告 より運送受託書、貨物発送通知書等 品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載 ついて責任を負いま
せん。
(送り状等の記載不完全等の責任)
第四十一条 当店は、送り状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったため 生じた損害 ついては、その責任を負いません。
2 前項の場合 おいて、当店が損害を被ったときは、荷送人 はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第四十二条 当店は、次の事由 よる貨物の滅失、損傷、延着その他の損害 ついては、損害賠償の責任を負いません。
一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
二 当該貨物の性質 よる発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これ 類似する事由
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗
四 不可抗力 よる火災
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
六 法令又は公権力の発動 よる運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
七 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(高価品 対する特則)
第四十三条 高価品 ついては、荷送人が申込みをする あたり、その種類及び価額を通知しなければ、当店はそ
の滅失、損傷又は延着 ついての損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第四十四条 当店の貨物の一部滅失又は損傷 ついての責任は、荷受人が異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物 直ち発見することのできない損傷又は一部滅失があった場合 おいて、貨物の引渡しの日から二週間以内 当店 対してその通知を発したときは、この限りではありません。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当店がその貨物 一部滅失又は損傷があることを知っていたときは、これを適用しません。
3 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当店が行う場合 おいて、当該貨物の利用運送係る荷受人が貨物の引渡しの日から二週間以内 、荷送人 対して、貨物直ち 発見することのできない損傷 又は一部滅失があった旨の通知を発したときは、荷送人 対する当店の責任係る第一項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみ
なします。
(損害賠償の額)
第四十五条 貨物 全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時 おける貨物の価額 よって、これを定めます。
2 貨物 一部滅失又は損傷があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時 おける引き渡された貨物の価額と一部滅失又は損傷がなかったときの貨物の価額との差額 よってこれを定めます。
3 第三十三条第一項の規定 より、貨物の滅失又は損傷のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除します。
4 第一項及び第二項の場合 おいて、貨物の価額又は損害額 ついて争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価 よりその額を決定します。
5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の 総額を限度とします。
第四十六条 当店は、前条の規定 かかわらず、当店の悪意又は重大なる過失 より貨物の滅失、損傷又は延着を生じたときは、一切の損害を賠償します。
(除斥期間)
第四十七条 当店の責任は、貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場
合 あっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内 裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、貨物の滅失等 よる損害が発生した後 限り、合意 より、延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当店が行う場合 おいて、荷送人が第一項の期間内 損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人 対する当店の責任 係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日からxxを経過する日まで延長されたものとみなします。
(賠償 基づく権利取得)
第四十八条 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物
関する一切の権利を取得します。
第三章 附帯業務
(附帯業務及び附帯業務料)
第四十九条 当店は、貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て、立替え、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の通常貨物利用運送事業 附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)等を引き受けた場合 は、当店が別 定める料金又は実際 要した費用を収受し、当店の責任 おいてこれを行います。
2 附帯業務等 ついては、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
(品代金の取立て)
第五十条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前 限り、これ 応じます。
2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由 より当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。
(xx)
第五十三条 利用運送の申込み 際し、当店の申出 より荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用 よって運送保険の締結を引き受けます。
2 保険料率その他運送保険 関する事項は、店頭 掲示します。