Contract
定 款
社 会 x x 法 人
北 海 道 療 育 園
社会福祉法人 北海道療育園定款
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつその生命と人権が守られ、心身ともに健やかに育成されるとともに、医療、保健、その他関連施策との有機的な連携をはかりながら、その環境、年齢及び心身の状況に応じて、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるように支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第 1 種社会福祉事業
(イ) 障害児入所施設の経営 (ロ) 障害者支援施設の経営
(2) 第 2 種社会福祉事業
(イ) 障害福祉サービス事業の経営 (ロ) 障害児通所支援事業の経営 (ハ) 一般相談支援事業の経営
(ニ) 特定相談支援事業の経営 (ホ) 障害児相談支援事業の経営
(ヘ) 生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業
(名 称)
第 2 条 この法人は、社会福祉法人北海道療育園という。
(経営の原則)
第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所をxxxxxxxxx 0 x 00 xxに置く。
第 2 章 役員及び職 員
(役員の定数)
第 5 条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 9 名
(2) 監 事 2 名
2. 理事のうち 1 名は、理事の互選により、理事長となる。
3. 理事長は、この法人を代表する。
4. 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに 1 名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(専務理事及び常務理事)
第 6 条 理事のうち 1 名を専務理事とし、1 名を常務理事とする。
2. 専務理事及び常務理事は、理事会の意見をきいたのち、理事長が委嘱する。
3. 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の経営全体を統括する。
4. 常務理事は、理事会の議決を経て、この法人が経営する施設の管理・運営にあたる。
(役員の任期)
第 7 条 役員の任期は 2 年とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は再任されることができる。
3. 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第 8 条 理事は、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2. 監事は、理事会において選任する。
3. 監事は、この法人の理事、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬)
第 9 条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前 2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理 事 会)
第 10 条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。 ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2. 理事会は、理事長が招集する。
3. 理事長は、理事総数の 3 分の 1 以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 1 週間以内にこれを招集しなければならない。
4. 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5. 理事会は、理事総数の 3 分の 2 以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6. 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示したものは、出席者とみなす。
7. 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8. 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9. 議長及び理事会において選任した理事 2 名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第 11 条 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、専務理事が、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、常務理事が、常務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、xxに理事長の職務を代理する。
2. 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第 12 条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2. 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び北海道知事に報告するものとする。
3. 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。
(職 員)
第 13 条 この法人に、職員若干名を置く。
2. この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3. 施設長以外の職員は、理事長が任免する。
(名誉顧問・顧問・名誉会長・名誉理事長・名誉理事)
第 14 条 この法人に名誉顧問・顧問・名誉会長・名誉理事長・名誉理事を置くことができる。
2. 名誉顧問・顧問・名誉会長・名誉理事長・名誉理事は、理事長の推薦により、理事会で推戴する。
3. 名誉顧問・顧問・名誉会長・名誉理事長・名誉理事は、本法人に関し、法律上の責任は負わない。
4. 名誉顧問・顧問・名誉会長・名誉理事長・名誉理事は、本法人の運営につき意見を述べることができる。
第 3 章 評議員及び評議員会
(評議員 会)
第 15 条 評議員会は、19 名の評議員をもって組織する。
2. 評議員会は、理事長が招集する。
3. 理事長は、評議員総数の 3 分の 1 以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 20 日以内に、これを招集しなければならない。
4. 評議員会に議長を置く。
5. 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7. 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8. 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
9. 議長及び評議員会において選任した評議員 2 名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10. 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
第 16 条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1 ) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2 ) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3 ) 定款の変更
(4 ) 合併
(5 ) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6 ) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7 ) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2. 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則としてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(x x)
第 17 条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
第 18 条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2. 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が 2 名を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
第 19 条 評議員の任期は 2 年とする。 ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 評議員は、再任されることができる。
第 4 章 資産及び会 計
(資産の区分)
第 20 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) xxxxxx 0 x 00 xx 0 xx 0、5755 番地 2、1 番地 7、1 番地 4、1 番地6 所在の鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造陸屋根、xxxx部 2 階建北海道療育園病院院舎 6 棟 (延面積 6,785.08 ㎡)
(2 ) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 0 所在の病院敷地 1 筆 (5,277.90 ㎡)
(3 ) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 0 所在の病院敷地 1 筆 (7,792.99 ㎡)
(4 ) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 0 所在の病院敷地 1 筆 (1,609.50 ㎡)
(5 ) xxxxxx 0 x 00 xx 0000 x 0 所在の病院敷地 1 筆
(6,999.00 ㎡)
(6 ) xxxxxx0 x00 xx0 xx0 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根xxx調理場 1 棟 (延面積 385.70 ㎡)
(7 ) xxxxxx 0 x 00 xx 0 xx 0、5755 番地 2、1 番地 7、1 番地 4、 1 番地 6 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建北海道療育園看護婦宿舎1棟 (延面積 1,020.87 ㎡)
(8 ) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 0 所在の病院敷地 1 筆 (3,680.10 ㎡)
(9 ) xxxxxx 0 x 00 xx 0 xx 0、1 番地 5、所在の鉄筋コンクリート造陸屋根xxx 2 棟 (延面積 1,908.10 ㎡)
(10) xxxxxx 0 x 00 xx 0 xx 0、1 番地 1、1 番地 2、1 番地 5、1番地 7、1 番地 12 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根xxx北海道療育園診療所 2 棟 (延面積 2,396.87 ㎡)
(11) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 0 所在の病院敷地 1 筆 (659.80 ㎡)
(12) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 0 所在の病院敷地 1 筆 (1,511.25 ㎡)
(13) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 0 所在の病院敷地 1 筆 (596.11 ㎡)
(14) xxxxxx 0 x 00 xx 0 x 00 所在の病院敷地 1 筆 (4,793.31 ㎡)
(15) xxxxxx 0 x 00 xx 0000 xx所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶきxxx養護所 1 棟 (延面積 1,624.79 ㎡)
(16) xxxxxx 0 x 00 xx 0000 xx符号 1 所在の木造亜鉛メッキ鋼板ぶきxxx養護所 1 棟 (延面積 312.46 ㎡)
(17) xxxxxx 0 x 00 xx 0000 xx符号 2 所在の木造亜鉛メッキ鋼板ぶきxxx養護所 1 棟 (延面積 226.80 ㎡)
(18) xxxxxxxxx0 x0 所在の病院敷地1 筆 (42,711 ㎡)
(19) xxxxxxxxx 0 x 0 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建病院 (延面積 7,980.20 ㎡)
(20) xxxxxxxxx 0 x 0 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根xxx工場 (延面積 575.90 ㎡)
(21) xxxxxxxxx 0 x 0 所在のコンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺xxx共同住宅 (延面積 244.05 ㎡)
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4. 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第 21 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の 3分の 2 以上の同意を得て、北海道知事の承認を得なければならない。 ただし、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合には、北海道知事の承認は必要としない。
(資産の管理)
第 22 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2. 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(特別会 計)
第 23 条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予 算)
第 24 条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。
(決 算)
第 25 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎
会計年度終了後 2 ヵ月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2. 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備え置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3. 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することが
できる。
(会計年 度)
第 26 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日もって終る。
(会計処理の基準)
第 27 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 28 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意がなければならない。
第 5 章 解散及び合 併
(解 散)
第 29 条 この法人は、社会福祉法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 30 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の 3 分の 2 以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合 併)
第 31 条 合併しようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得て、北海道知事の認可を受けなければならない。
第 6 章 定 款 の 変 更
(定款の変更)
第 32 条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得て、北海道知事の認可(社会福祉法第 43 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2. 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
第 7 章 公告の方法その他
(公告の方法)
第 33 条 この法人の公告は、社会福祉法人北海道療育園の掲示場に掲示すると
ともに北海道療育園が年 4 回発行する「北の療育」に掲載して行う。
(施行細 則)
第 34 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
(附 則)
1. この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理 | 事(設立代表者・理事長) | x | x | x | x |
理 | 事(専 務 理 事) | x | x | x | x |
理 理 | 事(x x 理 事) 事 | 渡 x | x x | x x | |
x | 事 | x | x | x | |
理 | 事 | x | x | x | |
x | 事 | x | x | x | |
監 | 事 | x | x | x | x |
監 | 事 | x | x | x | x x |