Contract
学生賠償責任保険 学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険
重要事項説明書
重要事項のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に、被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
【契約概要のご説明】 1 商品の仕組みおよび引受条件等
●この保険は日本コープ共済生活協同組合連合会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合や被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
被保険者として ご加入いただける方 | 日本コープ共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の組合員であり、保険期間の末日において満23歳未満の方または学校教育法に定める下欄学校の学生(入学等手続を終え、組合員となられた方を含みます。)に限ります。(*1) | |
対象となる学校教育法に定める学校 | ①大学②大学院③短期大学④高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)⑤高等専門学校⑥特別支援学校⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程)⑧各種学校⑨専門職大学⑩専門職短期大学 ただし⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。 | |
被保険者の範囲 | 下記以外(*2) (本 | 加入申込書の被保険者氏名の欄に記載の方人) |
日常生活個人賠償責任保険金 | 本人。なお、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 (責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 | |
傷害見舞費用保険金 | 本人ならびに本人の親権者およびその他の法定の監督義務者を被保険者とします。 | |
借家人賠償責任保険金 | 借用住宅の賃借名義人が本人以外の場合は、本人に加えてその賃借名義人を含みます。 なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 (責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 | |
借用住宅修理費用保険金 | 本人。借用住宅の貸借名義人が本人以外の場合は、本人に加えてその貸借名義人を含みます。 |
(*1)1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学校に在籍する学生・生徒の
方は対象となりません。
2.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
3.自宅から通学している学生・生徒の方は、借家人賠償責任補償 (オールリスク)特約、借用住宅修理費用補償(大学生等用)特約および住宅内生活用動産補償(大学生等用)特約をセットすることはできません。
(*2)救援者費用等保険金については、救援対象者をいいます。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
パンフレットをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項 に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込書の保障開始日と保障満了日にてご確認ください。
(5)契約の継続
共済期間・保険期間の満了日の翌日(以下「継続日」といいます。)の前々月までに契約の継続停止やご加入内容の変更を申し出ない限り「、満了する契約」と同一タイプの継続契約の申込みがあったとみなし、卒業予定年まで契約の継続が行われます。
(6)引受条件
●パンフレットをご参照ください。
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、【注意喚起情報のご説明】の「2(.2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレットの保険金額欄および加入申込書、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
• 保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2 保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレットにてご確認ください。
3 保険料の払込方法について
パンフレットをご参照ください。保険料の払込方法はご加入と同時に、全額を払い込む一時払いとなります。保険料払込方法は、お手続きをされる生協所定の方法によりお支払いください。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5 解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
【注意喚起情報のご説明】
1 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) この保険は日本コープ共済生活協同組合連合会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2 告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込書に記載された内容のうち「、★」印などの印がついている項 のことです。この項 について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険、賠償責任保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> | 下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> | オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手 (競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、下記に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
• 学校の種類の変更
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して
5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、代理店・扱者までご連絡ください。なお、施設・生産物賠償責任保険については、金額の多少を問わずご連絡ください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険、賠償責任保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
• 普通保険約款・特約に定めております。
保険金受取人
■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
学生・こども総合保険 日常生活個人賠償責任補償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
学生・こども総合保険 住宅内生活用動産補償 (大学生等用)特約 | 火災保険 家財補償条項 |
3 保障の開始時期
新入学生の方が2023年3月31日までに加入申込み(保険料払込み)された場合は、2023年4月1日午前0時から、また中途加入される場合、保険料払込日の翌日午前0時からとなります。継続加入の場合は、2023年4月1日午後4時からとなります。保険料は、パンフレット等記載の方法により払込みください。パンフレット等記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約等の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット等記載の方法により払込みください。パンフレット等記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6 失効について(学生・こども総合保険のみ)
ご加入後に、被保険者(*)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
(*)傷害条項における被保険者をいいます。
7 解約と解約返れい金
①この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
• 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
• 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社にお申出ください。
• 脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
未経過期間 始期日 解約日 満期日
保険期間
他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が 無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)1契約のみご加入している場合、ご加入を解約したときや、家族状況の
• 始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
• 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
• 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は
100%補償されます。
9 個人情報の取扱いについて
p.4をご参照ください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」 0000-000-000(無料)
「チャットサポートなどの各種サービス」
xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
こちらからアクセスできます。
万一、事故が起こった場合は
遅滞なく、下記にご連絡ください。 コープ共済センター 0000-00-0000
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕
受付時間[平日▶9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
• 携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
• おかけ間違いにご注意ください。
• 詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のWebサイトをご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx
その他ご注意いただきたいこと
<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●<代理請求人について>(学生・こども総合保険のみ)
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は
(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容 については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。(学生・こども総合保険のみ)損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●ご加入いただいた後にお届けする学生賠償責任保険加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する契約
(特約)の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支
<保険金支払いの履行期>
(*1)
払いできないことなどがありますのでご注意ください。
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類 をご提出いただいてからそ
<示談交渉サービス>(学生・こども総合保険のみ)
の日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
○引受保険会社所定の保険金請求書○引受保険会社所定の同意書○事故原因・損害状況に関する資料○被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)○引受保険会社所定の診断書○診療状況申告書○公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書○死亡診断書○他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
<共同保険のご説明>
この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。なお、各保険会社の引受割合につきましては、代理店にご照会ください。
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)共栄火災海上保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
日本国内において発生した、日常生活個人賠償責任補償特約の対象となる賠償事故、借家人賠償責任補償(オールリスク)特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償(オールリスク)特約で定める保険金額を明らかに超える場合○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合○施設・生産物賠償責任保険の対象となる賠償事故の場合
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
•保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)•保険金額
(ご契約金額)•保険期間(保険のご契約期間)•保険料・保険料払込方法
2.加入申込書への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入申込書に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
• 加入申込書の「生年月日」「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
• 加入申込書の「被保険者の他の保険(共済)契約」欄は正しくご記入いただいていますか?
• 加入申込書の「被保険者の職業の有無「」職業の種類または職種」欄は正しくご記入いただいていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込書によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
*上記の欄について事前に打ち出している場合は、内容に誤りがないことをご確認ください。
皆さまがご確認ください。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込書」もしくは「変更申込書」のご提出が必要ですのでご確認ください。
• この保険制度に新規加入される場合
• 既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
• 既にご加入されているがご継続されない場合
●お客様に関する情報の取扱いについて(学生賠償責任保険)
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)共栄火災海上保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
このあらましは学生賠償責任保険の概要をご説明したものです。
詳しくは、2022年10月以降保障開始版「大学生協のCO・OP学生総合共済」パンフレットをご覧ください。
契約引受団体
保険取扱代理店
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
PA2301
株式会社 大学生協保険サービス
承認番号:B22-902915 承認年月:2023年2月
学生賠償責任保険 学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険
制度のあらまし
※印を付した用語については、p.6の〈※印の用語のご説明〉をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
1 申込人・ご加入者(被保険者)となれる方
この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、日本コープ共済生活協同組 連 会の会員である大学生協の組 員であり、保険期間の末日において満23歳未満の方または学校教育法に定める学校(大学・専門学校等)の学生(入学等手続を終え、組 員となられた方を含みます。)に限ります。
(*)加入申込書の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
2 保険期間
2023年度の新入生の方が2023年3月31日までに加入申込み(保険料払込み)された場 は、2023年4月1日午前0時から2024年4月1日午後4時までとなります。なお、2023年3月以前に中途加入される場 、保険料払込日の翌日午前0時から2023年4月1日午後4時までとなります。また、2023年4月2日以降に中途加入される場 、保険料の払込日の翌日午前0時から2024年4月1日午後4時までとなります。
3 契約の継続
共済期間・保険期間の満了日の翌日(以下「継続日」といいます。)の前々月までに契約の継続停止やご加入内容の変更を申し出ない限り「、満了する契約」と同一タイプの継続契約の申込みがあったとみなし、卒業予定年まで契約の継続が行われます。なお、次年度以降のパンフレットについては、毎年継続のご案内の書面に2次元バーコードを掲載し、PDF方式にてご覧いただく提供方法とします。
4 保障内容(ケガによる後遺障害)
◆保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額
保険金のお支払額
10万円
後遺障害保険金額(注)
後遺障害保険金
傷害保険金
保険金をお支払いする場合
保険金の種類
後遺障害保険金額
× 約款所定の保険金支払割(4%~1 0%)
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
保険期間中の事故による(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場は、既にあった後遺障害に
ケガ※のため、事故の発生 対する保険金支払割を控除して、保険金をお支払いします。
の日からその日を含めて(注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場は、後遺障害保険金
180日以内に後遺障害※が発生した場
額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、後遺障害保険金額が限度となります。
保険期間が1年を超える保険契約においては、その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に発生した事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場は、後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、それぞれの保険年度ごとにお支払いする後遺障害保険金は、後遺障害保険金額が限度となります。
(注)この後遺障害保険金には死亡保険金対象外特約がセットされるため死亡保険金はありません。
◆保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 後遺障害保険金 (注 | ●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場 に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場には、保険金をお支払いします。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など )細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
5 保障内容(賠償責任)
◆保険金をお支払いする場合
(1)日常生活(正課の講義等◎を含む)における賠償事故(以下の(2)の場合を除く)
保険金をお支払いする場合
保険金の種類
日常生活個人賠償責任保険金
★日常生活個人賠償責任補償特約
☆日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約
(大学生等用)セット
日本国内または国外において発生した次のいずれかの事由により、法律上の損害賠償責任を負われた場
①保険期間中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物(*1)を壊したりしたこと。ア.住宅(*2)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
②補償対象受託物(*3)の破損、紛失または盗取(*4() 住宅(*5)内保管中または被保険者によって一時的に住宅(*5)外で管理されている間に限ります。)
☆本人のみ補償特約(日常生活(*1)情報機器等に記録された情報を含みます。
個人賠償責任補償特約用)(*2)本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
セット
日常生活個人賠償責任保険金
(臨時費用)
★日常生活個人賠償責任補償特約
(*3「)補償対象受託物」とは、被保険者が他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『受託物』」を含みません。
(*4)上記②に掲げる事由に対して保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物(*3)につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(*5)被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。
(注)被保険者の範囲は、本人のみとなります。なお、本人が責任無能力者である場 は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
上記の事故により、他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負担する場であって、被害者が次のいずれかに該当したとき。
①事故の直接の結果として死亡した場
☆日常生活個人賠償責任補償 ②事故の直接の結果として病院または診療所に20日以上入院※した場合
特約の一部変更に関する特約(注)被保険者の範囲は、本人のみとなります。なお、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義
(大学生等用)セット
☆本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用)セット
務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
(2)正課の講義等における賠償事故(人格権侵害)・費用損害(感染事故損害防止費用)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
人格権侵害賠償責任保険金 ★施設所有(管理)者賠償責任(a保険・生産物賠償責任保険+(b学生賠償責任補償特約 (注 | 正課の講義等において次のいずれかに該当する不当な行為により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合 )不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損 )口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害 )被保険者(保険契約により補償を受けられる方)の範囲:ご加入者 |
感染事故損害防止費用保険金 ★施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険+ 学生賠償責任補償特約 (注 | 正課の講義等における医療関連実習での事故により、第三者の身体に感染による障害が発生またはそのおそれがある場合において、被保険者が感染事故損害防止費用(感染の予防または治療のために、引受保険会社の同意を得て支出した費用)を負担した場合 )被保険者の範囲:ご加入者・大学等(*) |
◎正課の講義等の範囲:●正課の講義/大学等(*)が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等をいいます。(臨床実習、看護実習等の医療関連実習も含みます。)●学校行事/大学等(*)が教育活動の一環として主催する行事をいいます。●教育実習/教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の別表第 1、別表第2または別表第2の2に定める単位習得のために行う教育職員免許法施行規則第6条第5欄に掲げる教育実習をいいます。●特例実習/小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)第2条に定める、特別支援学校または社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて行われる、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験をいいます。●インターンシップ/加入者(被保険者)が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うことをいいます。(アルバイトは含みません。)●ボランティア活動/正課の講義または学校行事に準じるボランティア活動をいいます。ただし、部活動、サークル活動として行うボランティア活動は含みません。
(*)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校およびこれと同等の教育機関をいいます。
◆保険金のお支払額
保険金の種類 保険金のお支払額
日常生活個人賠償責任保険金
★日常生活個人賠償責任補償特約
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
☆日常生活個人賠償責任補償(*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。
特約の一部変更に関する特約(注1)法律上の損害賠償責任の額および判決による遅延損害金のお支払額は、1回の事故につき、日常生活個人賠償責任
(大学生等用)セット
☆本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用)セット
日常生活個人賠償責任保険金
(臨時費用)
★日常生活個人賠償責任補償特約
☆日常生活個人賠償責任補償
保険金額が限度となります。ただし、情報機器等に記録された情報のみの事故については、1回の事故につき、記録情報限度額(5 0万円)または日常生活個人賠償責任保険金額のいずれか低い額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
(注3)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活個人賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
被保険者が臨時に必要とする費用をお支払いします。
(注1)保険金のお支払額は、1回の事故によって生命または身体を害した被害者1名につき、次の額が限度となります。上記「保険金をお支払いする場合」の①の場合…10万円限度
上記「保険金をお支払いする場合」の②の場合… 2万円限度
特約の一部変更に関する特約(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、
(大学生等用)セット
☆本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用)セット
人格権侵害賠償責任保険金
★施設所有(管理)者賠償責任
補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
保険・生産物賠償責任保険+(*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。
学生賠償責任補償特約
感染事故損害防止費用保険金
★施設所有(管理)者賠償責任
(注1)保険金のお支払額は、保険期間中につき500万円が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
被保険者が負担した感染事故損害防止費用(感染の予防または治療のために、引受保険会社の同意を得て支出した費用)をお支払いします。
保険・生産物賠償責任保険+(注1)保険金のお支払額は、保険期間中につき500万円が限度となります。
学生賠償責任補償特約 (注2)損害防止費用の支払額の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
(注)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
◆保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
日常生活個人賠償責任保険金 ★日常生活個人賠償責任補償特約 ☆日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生等用)セット ☆本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用)セット | ●保険契約者または被保険者の故意による損害●被保険者の職務遂行(アルバイトおよびインターンシップを含みません。)に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)●被保険者の使用人(家事使用人を含みません。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任(日常生活個人賠償責任保険金の 「保険金をお支払いする場合」の②による損害賠償責任には適用しません。)●心神喪失に起因する損害賠償責任●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート等を含みません。)、船舶、航空機、銃器、職務(アルバイトおよびインターンシップを含みません。)のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による補償対象受託物の損害●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による補償対象受託物の損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による補償対象受託物の損害●補償対象受託物に発生した自然発火または自然爆発●偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による補償対象受託物の損害●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による補償対象受託物の損害●引き渡し後に発見された補償対象受託物の破損による損害賠償責任●補償対象受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害賠償責任●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など |
人格権侵害賠償責任保険金 ★施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険+学生賠償責任補償特約 | ●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任●地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)●直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害●被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任●被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任●最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任●事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任●被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任●次のいずれかに該当する感染事故損害防止費用を負担することによって被る損害◇保険期間開始前に感染していた感染症に起因して発生した費用◇正課の講義等における医療関連実習以外に起因して発生した費用 など |
感染事故損害防止費用保険金 ★施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険+学生賠償責任補償特約 |
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
◎補償対象外となる運動等…山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)職務として操縦する場合は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
◎補償対象外となる主な「受託物」…通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、自転車・ラジコン模型およびこれらの付属品、サーフボード、ウインドサーフィン、携帯電話(PHSを含みます。)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品、ラップトップまたはノート型のパソコン・携帯ゲーム機・電子手帳・電子辞書・電子書籍等の携帯式電子機器およびこれらの付属品、携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品、携帯レコーダー等の携帯式録音機器およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の
「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など
(注)正課の講義等(*1)において、その目的にしたがって使用している自動車(被牽(けん)引車を含みます。また、道路以外の場所においてのみ運行の用に供するものおよび農耕作業の用に供する目的として製作された小型特殊自動車に限ります。)、原動機付自転車(道路以外の場所においてのみ運行の用に供するものに限ります。)およびこれらの付属品、自転車・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話(PHSを含みます。)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品、ラップトップまたはノート型のパソコン・携帯ゲーム機・電子手帳・電子辞書・電子書籍等の携帯式電子機器およびこれらの付属品、携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品、携帯レコーダー等の携帯式録音機器およびこれらの付属品、山岳登はん(*2)を行っている間のその運動等のための用具は補償されます。
(*1)次に掲げるものをいいます。
ア.大学等(*3)が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等イ.大学等(*3)が教育活動の一環として主催する行事
ウ.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の別表第1、別表第2または別表第2の2に定める単位習得のために行う教育職員免許法施行規則第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項および第5条第1項の表に掲げる教育実習
エ.小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)第2条に定める、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて行われる、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験
オ.インターンシップ
カ.ア.またはイ.に準じるボランティア活動。ただし、部活動、サークル活動として行うボランティア活動は含みません。
(*2)ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。
(*3)学校教育法(昭和 2年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校およびこれと同等の教育機関をいいます。
6 保障内容(見舞費用)
◆保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額
保険金のお支払額
保険金をお支払いする場合
保険金の種類
傷害見舞費用保険金 保険期間中の被保険者の行為による偶 被害者1名につき次の金額を限度として、実際に負担された額をお支払いします。ただ
★傷害見舞費用補償特約 然な事故により他人が被ったケガ※につ し、1回の事故について、1 0万円がお支払いの限度となります。
いて、損害賠償金を支払うことなく、慣習として弔慰金や入院見舞金等を支払われた場合および見舞品を購入された場合
(注1)引受保険会社の同意を得て支払われた費用に限ります。
(注2)被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、ア.からオ.までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族に限ります。)を被
①被害者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
50万円(*1)
②被害者に事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合
50万円の1 0%~4%(傷害保険金の後遺障害等級表に応じた割合)
③被害者が事故によるケガ※の治療※のため入院※した場合ア.入院期間31日以上の場合 1 0, 0円 イ.入院期間15日以上30日以内の場合 50, 0円
ウ.入院期間8日以上14日以内の場合 30, 0円エ.入院期間7日以内の場合 15, 0円
④被害者が事故によるケガ※の治療※のため通院※した場合(*2)ア.通院日数31日以上の場合 50,000円
イ.通院日数15日以上30日以内の場合 30,000円ウ.通院日数8日以上14日以内の場合 20, 0円エ.通院日数7日以内の場合 10, 0円
保険者とします。
ア.本人、イ.親権者およびその
(*1)既にお支払いした後遺障害見舞費用保険金がある場合は、50万円から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
他の法定の監督義務者、ウ.配偶(*2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※
者、エ.本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親
を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
等内の血族および3親等内の姻(注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険
族)、オ.本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子
契約を含みます。)が他にあると補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
●被保険者の範囲に関する特約(傷害見舞費用補償特約用)がセットされているため、傷害見舞費用補償特約における被保険者の範囲は、本人ならびに本人の親権者およびその他の法定の監督義務者とします。
◆保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
傷害見舞費用保険金 ★傷害見舞費用補償特約 | ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による費用●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打によるケガ※●被保険者の職務遂行に起因するケガ●被保険者と同居する親族※が被ったケガ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務中に被ったケガ●自動車等※の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因するケガ●戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被ったケガによって発生した場合を除きます。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 など |
7 保障内容(借家人賠償責任他)
◆保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
借家人賠償責任保険金 保険期間中に、日本国内において、借用住宅(*1)が被保険 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償
★借家人賠償責任補償 者の責任による事故により損壊(*2)し、被保険者(*3)が貸 責任の額+ 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日まで
(オールリスク)特約
主に対する法律上の損害賠償責任を負われた場合
(*1「)借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者住所の建物または住戸室をいい、転居した場合は転居先の建物または住戸室をいいます。
の遅延損害金- 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額- 免責金額※(0円)
(注1)1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額が限度となります。
(*2「)損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただ(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社
し、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 の承認を必要とします。
(*3)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合に(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を
は、その賃借名義人を含みます。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務
防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保
借用住宅修理費用保険金
方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および
3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
不測かつ突発的な事故により、日本国内において借用住
険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
被保険者が負担された修理費用(*)の実費をお支払いします。
★借用住宅修理費用補償 宅(*1)に損害が発生し、被保険者(*2)がその貸主との契約(*)借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費
(大学生等用)特約 に基づきまたは緊急的に、その借用住宅を自己の費用で 用をいいます。
現実に修理した場合。ただし、被保険者が借用住宅の貸(注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、借用住宅修理費用保
主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を含みません。
(*1「)借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用に供される建物または住戸室をい
険金額が限度となります。
(注2)建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段等)や、居住者が共同で利用する部分(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)の修理費用はお支払いしません。
います。ただし、建物または住戸室に収容されている(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保
家財、什器その他の備品等の動産は含みません。
(*2)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合には、その賃借名義人を含みます。
険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
水道管修理費用保険金
★借用住宅修理費用補償
日本国内において借用住宅(*)の専用水道管が凍結によっ 被保険者が負担された修理費用(*)の実費をお支払いします。
て破損し、被保険者が自己の費用で修理した場合。ただ(*)凍結によって損害が発生した専用水道管を損害発生直前の状態
(大学生等用)特約
し、パッキングのみの破損を含みません。
に復旧するために必要な費用をいいます。
(*「)借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被(注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万
保険者の居住の用に供される建物または住戸室をい 円が限度となります。
います。ただし、建物または住戸室に収容されている(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保
家財、什器その他の備品等の動産は含みません。
(住宅内生活用動産保険 保険期間中の日本国内における次のいずれかに該当する
険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
被害物の損害の額から免責金額※(破損、汚損等の場合にのみ、1回
金)損害保険金
★住宅内生活用動産補償
(大学生等用)特約
事故により、被保険者が所有し、敷地内(*1)に収容される生活用動産(*2)に損害が発生した場合
・火災、落雷、破裂、爆発
の事故につき1万円)を差し引いた額をお支払いします。
(注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。なお、被害物の損傷を修理しうる場合においては、損害発生直前の状態に復する
☆住宅内生活用動産補償 ・風災、雹(ひょう)災、雪災(*3() 吹込みまたは雨漏り等に のに必要な修理費(残存物取片づけ費用を含みます。)をもって
(大学生等用)特約の保
よる損害を含みません。)
損害の額を定め、修理に伴って発生した残存物がある場合は、
険の対象および損害額 ・水災(*4) その価額を差し引いてお支払いします。この場合においても、
の上限変更に関する特約セット
・給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人のxxで発生した漏水、放水等によ
損害の額が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
る水ぬれ
・建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしく
(注2)損害の額は、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻品等については、1個、1組について30万円が限度となります。
は倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の(注3)通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗
衝突もしくは接触
・騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
・盗難
・破損、汚損等
(*1)被保険者の居住の用に供される建物が所在する場所およびこれに連続した土地をいいます。
(*2「)生活用動産」とは、生活の用に供する家具、什(じゅ
車船券・航空券、宿泊券、観光施設利用券、旅行券、定期券または回数券をいい、プリペイドカードおよび電子マネーは含まれません。)については、盗難による損害が発生した場合に限り、損害保険金をお支払いします。また、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。なお、いずれの場合も1敷地内につき、10万円が限度となります。
う)器、衣服、その他生活に通常必要な動産をいいま(注4)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となり
す。ただし、別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」を含みません。
(*3)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故
ます。ただし、盗難または破損、汚損等による損害の場合は、1回の事故につき、50万円または保険金額のいずれか低い額が限度となります。
または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保
結、融雪洪水または除雪作業による事故を含みません。
(*4)台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、再調達価額の30%以上の損害が発生した場合または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被り、保険の対象に損害が発生することをいいます。
険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
(住宅内生活用動産保険(住宅内生活用動産保険金)損害保険金が支払われる場[損害保険金]×[10%]をお支払いします。
金)臨時費用保険金
★住宅内生活用動産補償
(大学生等用)特約
☆住宅内生活用動産補償
(大学生等用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約セット
救援者費用等保険金
★救援者費用等補償(入院ワイド型)特約
☆疾病補償特約(救援者
合
救援対象者※が次の①~⑤のいずれかに該当したことにより、被保険者(*)が費用を負担された場合
①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
(注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円が限度となります。
(注2)臨時費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、臨時費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い限度額が限度となります。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な部分を、その費用の負担者にお支払いします。
ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用
費用等補償(入院ワイド ②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対 イ.救援者※の現地※までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*)
型)特約用)セット
象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合
③保険期間中に被った外出中のケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて3日以上入院※された場合
④保険期間中に病気により死亡した場合
⑤保険期間中に発病した病気の治療※のため、3日以上続けて入院した場合。ただし、保険期間中に治療を開始していた場合に限ります。
ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*)
エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地から移送する費用
オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地において支出した交通費・通信費等をいいます。)ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は 10万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。
(*)上記イ、ウについては、左記「保険金をお支払いする場合」の②の
(*「)被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。
場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
◆保険金をお支払いしない主な場合
(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度※ごとに保険金額が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
借家人賠償責任保険金 ★借家人賠償責任補償 (オールリスク)特約 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害●被保険者の心神喪失または指図に起因する損害賠償責任●借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事による損害●被保険者と貸主との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●貸主に借用住宅を引き渡した後に発見された損壊による損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●借用住宅の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など |
借用住宅修理費用保険金 ★借用住宅修理費用補償 (大学生等用)特約 | ●保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主、保険金を受け取るべき方またはこれらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反による損害●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●借用住宅に対する加工・修理・調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣による損害●不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害●詐欺または横領によって借用住宅に発生した損害●土地の沈下、隆起、振動等による損害●借用住宅の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●借用住宅の使用により不可避的に発生した汚損、すり傷、かき傷等の損害●電球、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 など |
水道管修理費用保険金 ★借用住宅修理費用補償 (大学生等用)特約 | ●保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方またはこれらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反による損害●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
(住宅内生活用動産保険金)損害保険金 ★住宅内生活用動産補償 (大学生等用)特約 ☆住宅内生活用動産補償 (大学生等用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約セット | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害●生活用動産の使用・管理を委託された方または被保険者と同居する親族※の故意による損害●生活用動産の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●生活用動産の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、生活用動産が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害●生活用動産の置き忘れまたは紛失による損害●生活用動産が被保険者の居住の用に供される建物が所在する敷地内の外にある間に発生した事故による損害●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」の損害 破損、汚損等の事故については、上記の損害のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●生活用動産に対する修理、調整の作業(点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。)上の過失または技術の拙劣によって発生した損害●偶然な外来の事故に直接起因しない生活用動産の電気的事故・機械 |
的事故(故障等)による損害●詐欺または横領によって生活用動産に発生した損害●土地の沈下、隆起、振動等による損害●電球、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害●楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断・打楽器の打皮の破損・楽器の音色または音質の変化による損害●生活用動産である液体の流出または混合による損害。ただし、その結果として他の生活用動産に発生した損害を含みません。 ●上記にかかわらず、破損、汚損等の事故によって、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等の身体補助器具に発生した損害 など など | |
(住宅内生活用動産保険金)臨時費用保険金 ★住宅内生活用動産補償 (大学生等用)特約 ☆住宅内生活用動産補償 (大学生等用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約セット | ((住宅内生活用動産保険金)損害保険金に同じ) |
救援者費用等保険金 ★救援者費用等補償(入院ワイド型)特約 ☆疾病補償特約(救援者費用等補償(入院ワイド型)特約用)セット | ●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による費用●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による費用●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による費用●脳疾患、病気または心神喪失による費用。ただし、救援対象者が「保険金をお支払いする場合」の④または⑤に該当した場合を含みません。● 妊娠、出産、早産または流産による費用●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置による費用●戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為による費用は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって生じた場合を除きます。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故による費用 など |
◎補償対象外となる主な「生活用動産」…
(1)被保険者の実家※の敷地内に収容される被保険者の生活用動産
(2)船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車およびこれらの付属品、パラグライダー・サーフボード・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話等の携帯式通信機器・ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、動物・植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、運転免許証、パスポート、帳簿、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状、テープ・カード・ディスク・ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ(市販されていないものをいいます。) など
(注)通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等については盗難による損害が発生した場合に限り、保険の対象として取り扱います。
〈※印の用語のご説明〉
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。●「医師」とは、被保険者(*)が医師の場合は、被保険者(*)以外の医師をいいます(。*)救援者費用等補償
(入院ワイド型)特約の場合は救援対象者※とします。また、傷害見舞費用補償特約の場合は被害者とします。●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸
(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。●「救援者」とは、救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地※へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。●「救援対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます(。*)いずれもそのための練習を含みます。●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆ る「むちうち症」をいいます。●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます「。急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します「。偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します「。傷害」には、身体外部から有毒ガス または有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。●「現地」とは、事故発生地または救援対象者※の収容地をいいます。●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待 できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保 険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入る ことをいいます。●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。●「実家」とは、被保険者の親またはこれに準ずる方の連絡先とし て、被保険者が在籍する学校または保険契約者に届け出た住所に所在する建物をいいます。●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。●「酒気帯び運 転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート
(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療 を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含 みます。●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度…といいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、第1保険年度については、始期日からその端日数期間、第2保険年度については、第1保険年度の末日の翌 日から1年間とし、以後同様とします。●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
〈特約について(学生・こども総合保険)〉
○天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金をお支払いします。○すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
・学生賠償責任保険の「制度のあらまし「」重要事項説明書」にある「保障」は、約款上の表記は「補償」です。このパンフレットでは便宜上「保障」としています。
このパンフレットは2023年4月1日以降の契約に適用される特約名称で記載しています(変更となる場合があります。変更となる場合は別途お知らせします。)。新入生以外の方が2022年10月1日から2023年3月30日までにご加入される場合は、以下のとおり読み替えます。なお、読み替えにより保障内容が変わることはありません。
☆日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生等用)⇒日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生協用)
★借用住宅修理費用補償(大学生等用)特約⇒借用住宅修理費用補償(大学生協用)特約
★住宅内生活用動産補償(大学生等用)特約⇒住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約
☆住宅内生活用動産補償(大学生等用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約⇒住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)共栄火災海上保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
このあらましは学生賠償責任保険の概要をご説明したものです。
詳しくは、2022年10月以降保障開始版「大学生協のCO・OP学生総合共済」パンフレットをご覧ください。
契約引受団体
保険取扱代理店
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
PA2301
株式会社 大学生協保険サービス
承認番号:B22-902914 承認年月:2023年2月