Contract
別添 6 指定管理者基本協定書(案)
室蘭市生涯学習センター整備運営事業指定管理者基本協定書
(案)
室蘭市
平成28年4月
目 次
第3条(定義及び解釈等) 1
第5条(xxxxの原則) 2
第10条(業務実施条件の変更) 3
第11条(供用開始準備行為の実施) 3
第12条(総括管理業務の実施) 3
第13条(維持管理業務の実施) 3
第14条(運営業務の実施) 4
第15条(第三者への委託の禁止) 4
第17条(安全対策及び緊急時の対応) 5
第19条(行政手続条例の準用) 5
第23条(随時報告、調査等) 6
第26条(維持管理運営等業務費) 7
第30条(第三者への賠償) 8
第31条(不可抗力発生時の対応) 8
第32条(法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除) 8
第33条(業務の引継ぎ等) 8
第36条(指定の取消し等) 9
第38条(法令等の変更又は不可抗力による指定の取消し等) 11
第41条(指定の取消しの効果等) 11
第47条(帳簿の整備、保管等) 12
第50条(労働関係法令の遵守) 12
別記 個人情報取扱特記事項
別紙1 法令等の変更及び不可抗力別紙2 維持管理運営等業務費
別紙3 維持管理運営等業務費の減額別紙4 保険
室蘭市生涯学習センター指定管理者基本協定書
室蘭市(以下「甲」という。)は、室蘭市生涯学習センター整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、●(以下「乙」という。)との間で、次のとおり室蘭市生涯学習センター条例(平成28年条例第10号。以下「本条例」という。)第17条に基づく室蘭市生涯学習センター(以下「本施設」という。)の指定管理者の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する1。
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に維持管理・運営するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行う意義は、民間事業者等の能力を活用しつつ、市民の平等利用の確保と市民サービスの効果及び効率の向上に努め、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
第3条 本協定における用語の定義は、特に本協定で定義されている用語を除き、甲と乙、
●及び●が締結した平成28年9月●日付室蘭市生涯学習センター整備運営事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
2 本協定に規定のない事項については、要求水準書等が適用されるものとし、本協定及び要求水準書等の間に齟齬がある場合、本協定、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先されるものとする。
3 提案書類が要求水準書に記載されたサービス水準を上回る場合には、提案書類が優先して適用されるものとする。
4 甲は、本協定に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、何らの責任を負担するものでない。
第4条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う維持管理・運営業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、利用者等の要望、苦情、アンケートの実施等により施設管理に係る市民ニーズの把握に努めなければならない。
1 この契約書案は維持管理・運営企業として SPC が設立されない場合には、構成企業のいずれかが維持管理・運営企業となる予定です。
3 甲は、維持管理・運営業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第5条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
第6条 本協定の期間は、本協定の締結の日から平成46年3月31日までとする。
2 乙が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者として総括管理業務、維持管理業務及び運営業務を行う指定期間は、維持管理・運営期間(平成30年12月1日から平成46年3月31日まで。)とし、乙は、指定期間の開始日までに供用開始準備行為(ただし甲及び乙の協議により甲が実施することとなったものを除く)を行う。
3 前項の各業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、平成29年度においては、平成29年9月1日から平成30年3月31日までとする。
第6条の2 この協定で定めがない事項で指定期間中の各会計年度において定めるべき事項については、甲乙協議の上定め、各会計年度の協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
第7条 乙が行う維持管理・運営業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)総括管理業務
(2)維持管理業務
(3)運営業務
第8条 次の業務については、xが自らの責任において実施するものとする。
(1)目的外使用許可に関する業務
(2)第16条に定める甲が行う修繕等の業務
(3)不服申立てに対する裁決に関する業務
(4)強制退去命令の決定に関する業務
(5)その他公の施設の管理に関し、指定管理者が行うことのできない業務
第9条 乙が維持管理・運営業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、募集要項及び要求水準書に示すとおりとする。
第10条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務実施条件の変更は、前項の協議において決定するものとする。また、それに伴う損害等の負担については、業務実施条件の変更を甲が求めた場合については、甲が負担し、乙が求めた場合については、乙が負担する。なお、かかる変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第32条の規定に従う。
第11条 乙は、関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等に従って供用開始準備行為を行うものとする。
2 乙は、維持管理・運営期間の開始日に先立ち、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等並びに供用開始準備計画書に従って供用開始準備行為を行うものとする。
3 乙は、平成30年3月末日までに、本施設の「利用案内(案)」及び「使用規則(案)」を作成し、甲に提出するものとする。
4 乙は、平成30年11月末日までに、本施設の備品管理台帳を作成し、甲に提出するものとする。
第12条 乙は、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等に従って維持管理・運営期間において総括管理業務を実施するものとする。
2 乙は、総括管理業務の実施について総合的な管理を行う総括責任者を配置し、また、維持管理業務及び運営業務に関する責任者を選任し、総括管理業務着手前に甲に通知する。
3 乙は、甲の職員を含めた連絡調整会議を甲と協議の上、原則として1ヵ月毎に実施しなければならない。また、維持管理・運営業務及び付帯事業に関する甲、乙及び付帯事業実施企業による連絡会議を3ヵ月に1度実施しなければならない。
4 乙は、本施設の維持管理・運営業務にあたり、各業務に配置する従事職員について、一覧表にして事業計画書とともに提出する。また、従事職員の変更がある場合は、都度、再提出しなければならない。
5 乙は、危機管理マニュアル及び防災計画を策定し、甲の確認を得た上で室蘭市消防本部に提出しなければならない。危機管理マニュアル及び防災計画について変更があった場合も同様とする。
第13条 乙は、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定、要求水準書等及び事業計画書に従って維持管理・運営期間において、維持管理業務を実施するものとする。
2 乙は、提案書類として提出した長期修繕計画に基づき、維持管理期間中の修繕・更新業務を実施する。長期修繕計画の変更の必要が生じた場合は、乙は、甲と協議し、甲の承認を得た上で、長期修繕計画を変更することができる。
3 維持管理・運営期間における本施設に関する光熱水費は、維持管理運営等業務費に含まれるものとする。
第14条 乙は、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等に従って維持管理・運営期間において、運営業務を実施する。
2 乙は、要求水準書等に定める条件に従い、甲の方針に基づき主催事業を企画立案し、甲の承認を得たのちに主催事業を実施する。また、乙は、乙が企画立案し、市の承認を得たのちに自主事業を行うことができる。自主事業は、乙の負担において実施し、自主事業による収入は全て乙の収入とし、その対価は甲からは支払われない。
3 乙は、要求水準書等に定める条件に従い、本施設内にカフェを設置し、カフェ等運営業務(自動販売機を設置する場合はこれを含む。)を行う。カフェ等運営業務による収入は全て乙の収入とし、カフェ等運営業務の実施に対する対価は甲からは支払われない。なお、乙は、カフェ等運営業務の実施にあたっては、地方自治法第238条の4第2項【第4号
/第7号】の規定に基づき、甲から行政財産の貸付を受け、室蘭市行政財産使用料条例(昭和39年条例第10号)の規定に基づく使用料を甲に支払わなければならない。2 3
4 乙は、維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、別紙4に定める内容の第三者賠償責任保険その他必要な保険に加入しなければならない。
5 乙は、維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、別紙4に定める内容の第三者賠償責任保険その他必要な保険に加入しなければならない。
第15条 乙は、維持管理・運営業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合に限り、前項の規定にかかわらず維持管理・運営業務の一部を、乙の責任において、第三者に委託することができる。
3 乙が維持管理・運営業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、維持管理・運営業務に関して乙が当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失及び増加費用(以下「損害等」という。)については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害等とみなして、乙が負担するものとする。
第16条 本施設の改造又は増築を行う場合には、甲が予め通知の上乙と協議を行い、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 本項の規定は本施設にカフェを設置する提案による場合の規定であり、カフェスペースの建築及び建築設備の整備に要する費用は、施設整備業務費に含まれることに留意すること。
3 本施設にカフェを設置しない提案を行った場合は、カフェスペースの建築及び建築設備の整備に要する費用は支払わないこと、及び行政財産の貸付に関する使用料の支払いは発生しないことに留意すること。
2 維持管理業務のうち修繕(甲が別に定める大規模なものを除く。)については、乙が自己の費用と責任において実施する。乙は、各年度において、当該年度中に実施された修繕の実績額が基準修繕費(各年度につき1,300千円と提案書類において提案された年度の修繕料のいずれか大きい金額をいう。なお消費税及び地方消費税の額を含まない。以下同じ。)の90%に達するまでは、事業計画書の記載の有無にかかわらず、甲の指示した修繕を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、各年度において、当該年度中に実施された修繕(前項に基づき甲の指示により行った修繕を含む。)の実績額が基準修繕費の110%を超える場合にあっては、甲が当該超過に係る修繕を実施の責任を負担し、かつ、その費用についても甲がすべて負担する。
第17条 乙は、事故、事件等の未然防止に努め、安全対策に万全を尽くさなければならない。
2 乙は、維持管理・運営業務の実施に関連して事故、事件、災害等の緊急事態が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 事故、事件等が発生した場合は、乙は、甲と協力してその原因調査に当たるものとする。
第18x xxx維持管理・運営業務の全部又は一部に従事する者は、維持管理・運営業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。維持管理・運営期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、維持管理・運営業務の実施に関して知り得た個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を厳守し、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定に違反したときには、室蘭市個人情報保護条例(平成16年条例第2号)第
49条又は第50条の規定により処罰の対象となる場合があり、乙は、従事者等への指導を徹底しなければならない。
第19条 乙が行う本施設の使用の許可及び取消しについては、乙は室蘭市行政手続条例(平成9年条例第1号)に規定する行政庁とみなされることから、乙は、審査基準及び標準処理期間並びに処分の基準を定め、本施設の事務所等における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第20条 乙は、本施設の建物及び設備並びに次項の規定により貸与する備品(以下「施設
財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、乙が維持管理・運営業務を処理するために必要な備品を乙に無償で貸与するものとする。
3 乙は、施設財産を維持管理・運営業務の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、施設財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、災害その他の事故により施設財産を滅失し、又はき損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
6 乙は、貸与を受けた備品が不用となったときは、速やかに甲に報告し指示を受けるものとする。
7 乙は、備品管理台帳を作成し、管理するものとする。乙は、自らの責において購入する備品(乙の事務等に必要であり、本施設のサービス提供と直接関係しないもの)は甲が貸与する備品と区分しなければならない。
8 甲は、災害緊急対応等のため、施設財産を使用することが必要な場合は、乙に指示し、使用できるものとする。
第21条 乙は、毎年度3月末日までに、翌年度に係る事業計画書(市税の滞納無証明書を添付する)及び収支予算書を提出し、毎年度9月末日までに、翌年度に係る主催事業企画書及び自主事業企画書を甲に提出しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の各書類の内容を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
第22条 乙は、維持管理・運営業務の実施状況等に関して、要求水準書等に基づき次の各号に掲げる報告書を甲に提出して、甲の確認を得なければならない。
(1)前事業年度の事業報告書 :毎年4月末日まで
(2)前月度の月例業務報告書 :翌月10日まで
(3)前事業年度の利用状況分析報告書 :事業年度終了後30日以内
(4)前事業年度の自己評価書 :事業年度終了後30日以内
(5)主催事業報告書 :実施後の翌月10日まで
(6)自主事業報告書 :実施後の翌月10日まで
(7)収益事業報告書 :毎年4月末日まで
第23条 甲は、乙が行う維持管理・運営業務の処理状況について、随時に乙に報告を求め、
又は調査を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から報告を求められた場合は、速やかに報告書を作成し、提出しなければならない。
第24条 第22条及び前条に基づく報告及び調査の結果、維持管理・運営業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、甲と乙が協議を行い、課題の解決等を図るものとする。
第25条 第22条及び第23条に基づく甲の調査の結果及び前条の協議の結果、要求水準書等に記載された甲が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は別紙3に記載する手続に基づいて改善要求措置を求めることができる。
2 乙は、前項の改善要求を受けた場合は、速やかに改善を行い、その結果を甲に報告するものとする。
第26条 維持管理運営等業務費に係る収入及び支出の経理は、必要な帳簿を作成して、単独の会計処理をするものとする。
2 甲は、別紙2に従い乙に対して維持管理運営等業務費を支払う。
3 乙は、経理に使用する、乙名義の口座(以下「経理口座」という。)を開設し、これを甲に届け出る。乙は、経理口座に、前項に規定する維持管理運営等業務費及び第28条に規定する利用料金以外の金銭を預け入れ、又は送金させてはならない。
4 乙は、事前に甲の承認を得ない限り、経理口座の名義、開設銀行等を変更してはならない。
5 乙は、本協定に基づき乙の収益とされる業務(事業実施業務のうち自主事業及びカフェ等運営業務)とそれ以外の業務と、事業収支を明確に区分する。
第27条 甲又は乙は、別紙2の定めるところにより維持管理運営業務費の改定を行うものとする。
第28条 甲は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本条例の規定に基づき、利用料金を乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、本条例で定める範囲内で、乙が定め、甲の承認を得るものとする。乙は、本条例第18条第4項の規定に基づき、利用料金の額、納入方法、減免等について定
め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。本条例で定める利用料金の額に変更が生じた場合は、甲は乙と協議するものとする。
3 前項の利用料金の額は、本条例の別表に掲げる額の範囲内でなければならない。
4 利用料金の収納業務に当たっては、現金出納簿を備え、年度ごとに取り扱った利用料金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
第29x xは、その責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務の実施に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第30条 乙は、維持管理・運営業務の実施に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与え、当該第三者からその損害賠償を求められたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責に帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
第31条 乙は、不可抗力が発生した場合は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力による損害等を最小限にするよう努めなければならない。
第32条 法令等の変更又は不可抗力により、本協定に従った維持管理・運営業務の履行が不可能となった場合、乙は、甲に対してその旨を書面で通知するものとし、甲及び乙は、本協定の変更、損害等の負担等につき協議するものとする。なお乙は、法令等の変更又は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 前項の履行不能事由が発生した日から60日以内に前項の協議が調わない場合、甲は、法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。かかる場合に、当該法令等の変更又は不可抗力に起因して乙に発生した損害等の負担については、別紙1の定めるところに従う。
3 乙が法令等の変更又は不可抗力により維持管理・運営業務の一部を実施できなかった場合は、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を維持管理運営等業務費から減額することができるものとする。
第33条 乙は維持管理・運営期間終了の3年前に、自ら作成し更新を行った長期修繕計画
に基づき、甲に、維持管理・運営期間終了後に必要な工事等について説明を行うものとする。
2 乙は、維持管理・運営期間終了の1年前に、本施設の劣化状況の点検を行うものとする。点検の結果、本施設の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、維持管理・運営期間中の経年劣化は水準未達としない)について、甲に報告を行うものとする。
3 乙は、維持管理・運営期間終了の1か月前に、自らが行った本施設の劣化状況点検結果を、甲に提出し確認を得るものとする。
4 甲は、乙から提出された書類及び本施設を確認のうえ、書面にて維持管理・運営業務完了の確認を通知する。
5 乙は、指定期間の満了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、円滑かつ支障なく本施設の管理業務を遂行できるよう引継ぎ等を行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならない。
6 甲は、必要と認める場合は、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲の指定するものによる本施設の視察等を申し出ることができるものとする。
7 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第34条 乙は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、指定期間後の施設利用予約の前払金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前払金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
第35条 乙は、維持管理・運営期間が満了したとき、又は次章の規定により指定を取り消されたときは、施設財産を原状に回復しなければならない。ただし、甲がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
第36条 甲は、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、乙が甲の指示に従わないとき、又は次の各号に該当すると認めるときは、指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めた維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止(以下「指定の取消し等」という。)を命ずることができる。
(1)乙が本施設について、連続して30日以上又は1年間において60日以上にわたり、要求水準書等、事業計画書及び収支予算書に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
(2)乙につき、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算手続開
始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがなされた場合4。
(3)乙が、故意に、事業報告書その他の報告書に虚偽の記載をした場合。
(4)設計企業又は建設企業の責めに帰すべき事由により、施設整備契約が解除された場合。
(5)基本契約第13条第1項の適用がある場合。
(6)乙が次のいずれかに該当した場合。
① 役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記①ないし⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 上記①ないし⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
(7)前各号に定める場合のほか、乙が本協定又は基本契約に定める乙の義務に違反し、これにより本協定又は基本契約の目的を達することができないことが明らかである場合。
2 甲は、前項の規定により指定の取消し等を命ずるときは、乙に理由を付した文書により通知するものとする。
3 第1項の規定により指定の取消し等を命じた場合において、乙に損害等が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
第37条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定又は基本契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、乙が維持管理・運営業務を継続することができないと判断したとき。
2 前項に加え、甲の責めに帰すべき事由により施設整備契約が解除された場合、乙は、甲に
4 SPC が設立されず、乙が共同企業体である場合は共同企業体の各構成企業を意味するものとします。以下同様です。
対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
3 甲は、前二項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
第38条 甲又は乙は、法令等の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務の継続が困難と判断をした場合は、相手方に対し指定の取消し等の協議を求めることができるものとする。
2 前項に基づく協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、甲は指定の取消し等を行うものとする。
3 前項の指定の取消し等によって乙に発生する損害等の負担は、別紙1に従う。
第39条 甲は、行政xxxの判断等により、維持管理・運営業務の継続が困難と判断をした場合は、指定の取消し等を行うことができる。
2 前項の指定の取消し等によって乙に発生する損害等は、合理性が認められる範囲で甲が乙に対して補償するものとする。
第40条 甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消したときは、その日をもって本協定及び年度協定は効力を失うものとする。
第41条 第36条から第39条の規定に基づき、指定管理者の指定が取り消された場合、甲は指定が取り消された日までに乙が履行した総括管理業務、維持管理業務及び運営業務のうち、対応する維持管理運営等業務費の未払い部分を実施期間に応じた日割りにて支払う。
2 指定管理者の指定の取り消しが、第36条に基づく場合、乙は、1事業年度の維持管理運営等業務費の100分の10に相当する違約金を甲に支払わなければならない。
3 前項の場合であって、甲が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができ、甲は第1項に基づく支払と上記損害賠償請求権を対等額で相殺することにより決済することができる。
4 指定管理者の指定が取り消された場合の維持管理・運営業務の引継ぎ等については、甲と乙の協議により決定するものとする。
第42条 前章の規定は、指定の取消しにより本協定が失効した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合は、この限りでない。
第43条 甲及び乙は、相手方の承諾がない限り、本協定上の地位並びに本契約上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない5。
第44条 甲及び乙は、特別の事情により本協定に定める事項が実態にそぐわなくなったとき、又は内容変更の必要があると明らかに認められるときは、甲乙協議の上、本協定を変更することができるものとする。
第45条 乙は、甲に対し第三者による本施設の指定管理に関しての情報公開の求めがあった場合で、室蘭市情報公開条例(平成8年条例第11号)第24条の規定により甲から関係書類の提出を求められたときには、関係書類を速やかに提出しなければならない。
第46条 乙は、地方自治法第199条第7項の規定により本施設の管理に係る出納その他の事務の執行について監査委員から監査の請求があったときには、これを受けなければならない。
2 乙は、前項の監査を受けるときは、誠実に対応しなければならない。また、監査の結果、指摘事項等があった場合は、速やかに改善等を行い、その報告をしなければならない。
第47条 乙は、維持管理・運営業務の実施のために作成した許可等の書類及び利用者等の個人情報並びに出納関係書類等の維持管理・運営業務関係書類について、適正に管理保管しなければならない。
第48条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第49条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
第50条 乙は、本協定に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守しなければならない。
第51条 本協定に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈につき
5 SPC が設立されず、乙が共同企業体である場合には、共同企業体の構成企業が他の構成企業へ契約上の地位等を譲渡する場合も本条の適用対象となります。
疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
(以下余白)
本協定を証するため、本書を2通作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成28年 月 日
甲(室蘭市)
室蘭市幸町1番2号室蘭市長 xx x
室蘭市教育委員会
乙(指定管理者)
●
●
●
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、本協定による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本協定による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、本協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、本協定による業務により知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(作業場所の特定)
第5 乙は、本協定による業務を処理する場合は、室蘭市生涯学習センターにおいて行うものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の無断持ち出し禁止)
第6 乙は、本協定による業務を処理する場所から、甲の許可を受けずに業務に関する個人情報を持ち出してはならない。
(業務従事者への通知)
第7 乙は、本協定による業務に従事している者に対し、業務を処理する場所から業務に関する個人情報を持ち出してはならないこと、並びに在職中及び退職後においても当該協定による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第8 乙は、甲の指示がある場合を除き、本協定による業務によって知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第9 乙は、本協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第10 乙は、本協定による業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(資料等の返還)
第11 乙は、本協定による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、本協定の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、本協定に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指定の取消し及び損害賠償)
第13 甲は、乙が個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、指定管理者の指定の取消し及び損害賠償を請求することができるものとする。
別紙1
法令等の変更及び不可抗力
1.法令等の変更
甲負担割合 | 乙負担割合 | |
(1) 法制度に関するもの | ||
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす 法制度の新設・変更 | 100% | 0% |
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
(2) 税制度に関するもの | ||
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変 更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
2.不可抗力
不可抗力により維持管理・運営業務の実施について乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害及び増加費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき、別紙2に定める提案時における1事業年度の維持管理運営等業務費並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該損害及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の1
00分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するものとする。
別紙2
維持管理運営等業務費
※募集要項別添 10 のうち維持管理運営等業務費(サービス対価B)の支払い及び改定の内容を本契約締結時に本別紙に記載する。
別紙3
維持管理運営等業務費の減額
※募集要項別添 11 の内容を本契約締結時に本別紙に記載する。
別紙4
保険
(1)第三者賠償責任保険
※保険の内容は提案に基づき記載する。
乙は、上記保険の詳細について、その内容を甲に報告し確認を得ること。