Contract
別記第2号様式
離島工事特例共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、北海道発注に係る建設工事(以下「工事」という。)を共同連帯して施工することを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 離島工事特例共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、令和 年 月 日に解散する。ただし、存続期間満了の日において工事を施工している場合(工事の完成後、工事の請負代金等の受領等が完了していない場合を含む。)は、当該工事が完成し、かつ、工事請負代金等の受領等が完了したときに解散するものとする。
2 前項の規定による存続期間の終期(前項ただし書の場合を除く。)は、構成員全員の合意に基づいて、これを延長し、又は短縮することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 各構成員は、金銭又はその他の資産をもって出資するものとし、その割合並びにこれに基づく損益配分等については、工事の請負契約の際に構成員全員の協議に基づき別添附属協定書により定めるものとする。ただし、工事費以外のものに充当するものについては、運営委員会が随時定めるものとする。
2 構成員は、自己の意志及び構成員全員の同意によっても前項の規定による出資の割合等を変更することができない。
3 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、工事の請負契約の履行及び下請契約その他の工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(権利義務の制限)
第12条 構成員は、同一工事について競争する他の共同企業体に参加することができない。
2 構成員は、同一工事について当企業体と競争することができない。
3 構成員は、当企業体の利益に反しない限り自己のための営業を営むことができる。
4 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(構成員の脱退に対する措置)
第13条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
第14条 構成員は、当企業体が工事の請負契約を締結していないときは、他の構成員と協議して、脱退することができる。
2 前項の規定により構成員が脱退したとき、当企業体は解散するものとし、代表者は、競争入札参加資格審査申請書を提出した発注者にその旨を通知するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第15条 当企業体が解散した後においても、当企業体が施工した工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第16条 この協定書及び第8条第1項の規定による附属協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 離島工事特例共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本については競争入札参加資格審査申請のため北海道建設部長に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体の名称 離島工事特例共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ,
構成員 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ,
別記第3号様式
離島工事特例共同企業体附属協定書
北海道渡島総合振興局発注に係る下記工事を 離島工事特例共同企業体が施工するため、 離島工事特例共同企業体協定書第8条第1項の規定に基づき、次のとおり協定する。
(工事名)
第1条 この協定書の目的である工事(以下「工事」という。)は、次のとおりとする。
工事名 工事
(出資の割合)
第2条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事の請負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。
(構成員名) %
(構成員名) %
(決算)
第3条 当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。ただし、当該工事が完成したとき、当企業体が現に他の工事を施工しているときは、その工事の完成の際に併せて決算することができる。
2 当該工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第4条 前条第1項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合には、構成員は第2条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠損を負担するものとする。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第5条 離島工事特例共同企業体協定書第13条第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第2条の規定による割合に加えた割合とする。
2 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
3 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第5条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、協定書第13条第2項及び前条各項を準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第6条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、協定書第13条第2項の規定のほか、第5条各項を準用するものとする。
(代表者の変更)
第7条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
外 社は、上記のとおり工事に関する出資の割合等について協定したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本については工事請負契約書に添えて発注者に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体の名称 離島工事特例共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ,
構成員 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ,
代表者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ,
構成員 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ,