Contract
排出事業者:「三重県警察本部」(以下「甲」という。)と収集・運搬及び処分業者:「○
○○○○」(以下「乙」という。)は、甲の事業場:三重県警察学校から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して、次の条項により契約を締結する。
(法の遵守)
第1条 甲及び乙は、処理業務の遂行に当たって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。
(乙の事業範囲)
第2条 乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に補完する。
〔産業廃棄物の収集・運搬に関する事業範囲〕許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 番 号:
〔産業廃棄物の処分に関する事業範囲〕許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限:事 業 区 分:産 業 廃 棄 物 の 種 類:許 可 の 条 件:許 可 番 号:
(委託内容)
第3条 甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び数量は、次のとおりとする。
〔収集・運搬及び処分に関する種類及び数量〕
種 類:有機性汚泥(グリストラップ約0.45㎥)数 量:1式/契約期間中2回
2 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称:
所 在 地:処 分 の 方 法:施設の処理能力:
3 甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
4 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
(契約期間)
第4条 この契約は、有効期間を契約締結日から令和7年3月31日までとする。
(契約保証金)
第5条 この契約にかかる契約保証金は、免除とする。
(適正処理に必要な情報の提供)
第6条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」
(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) その他取扱いの注意事項
2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更、腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上、定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(甲乙の責任範囲)
第7条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によ
って甲若しくは第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第9条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法
(昭和28年法律第196号)第2章第2節に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第 104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(委託業務終了報告)
第10条 乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれ運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票、E票、又は電子マニフェストの中間処理終了報告、最終処分終了報告で代えることができる。
(業務の一時停止)
第11条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び甲における影響が最小限となる
措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
(検査)
第12条 甲は、第10条に規定する業務終了報告書を受理したときは、乙の立会いの下、10日以内に当該業務の内容について検査を行うものとする。
(調査等)
第13条 甲は、必要があると認めたときは、乙に委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(業務委託料)
第14条 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務に関する業務委託料は、
○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)とする。
2 乙は、第12条に規定する検査に合格し甲から通知を受けたときは、適法な請求書により業務委託料の支払いを請求することができる。
3 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に乙に対して業務委託料を支払わなければならない。
4 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
5 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約内容の変更等)
第15条 甲は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約額又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第6条第2項、第11条の場合も同様とする。
2 前項の場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(機密保持)
第16条 乙は、当契約により知り得た甲の業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 本条の規定は、本契約終了又は契約解除後も適用する。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第17x xがその責めに帰すべき事由により、委託業務を契約期間内に完了できない場合
は遅延日数に応じ未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第 1項に規定される政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を違約金として甲に支払うものとする。
(契約の解除及び違約金)
第18条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、甲が期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に、以下の事由が生じた場合
イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第19条第1項に該当する場合
(4) 乙が第28条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として未保守期間に相当する金額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第19条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条
又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第20条 乙は、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定にする罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならな
い。
(損害賠償)
第21条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し第18条第4項、第13条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第18条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(乙の解除権)
第22条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第23条 第18条の規定に基づき甲が契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙は、次の措置を講じなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2) 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(3) 前号の場合、甲は、当該業者に対し、甲の費用負担をもって、乙の下にある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用の償還を乙に対して請求することができる。
2 前条第1項2号の規定に基づき乙が契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙の下にある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、又は乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(債権、債務の相殺)
第24条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(契約外事項)
第25条 この契約に定めのない事項は、日本国法令の定めによるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第26条 この契約に関し、甲、乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、
乙協議の上、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第27条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(暴力団排除)
第28条 暴力団排除に関する条項については、別紙「暴力団排除条項」によるものとする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、甲、乙双方記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx000xx支出負担行為担当官
三重県警察会計担当官 xx xx
乙
別紙
(属性要件に基づく契約の解除)
暴力団排除条項
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約の解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者
(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約の解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにし
なければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。