a 引退馬が牝馬で、「13. ⑹③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる際、当該牝馬は、当該買戻し代金支払者である提供牧場等(「13. ⑹③ⅲb」参照)に譲渡されます。従って、当該牝馬がオークションに出品される際の出品者はクラブ法人ではなく当該提供牧場等となる場合があります。