a 引退馬が牝馬で、「13. ⑹③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる際、当該牝馬は、当該買戻し代金支払者である提供牧場等(「13. ⑹③ⅲb」参照)に譲渡されます。従って、当該牝馬がオークションに出品される際の出品者はクラブ法人ではなく当該提供牧場等となる場合があります。
2023年度 会員規約
(競走用馬ファンドの契約にあたって)
《契約締結前(時)の交付書面》
本商品投資契約は、契約締結後、本書面記載の会員規約に
保存版 則って運用されます。
出資契約が終了するまでの間、本書面を保存してください。
発行:
(作成年月日:2023年8月25日)
【ご注意点】競走用馬ファンドのリスク等特徴について
必ずお読みください
●顧客(会員)は、xxx法人が発行する『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』記載のうちから競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は、xxx法人よりJRA(日本中央競馬会)及びNAR(地方競馬全国協会)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の納入する馬代金相当額、競走用馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領する賞金、競走馬事故見舞金、売却代金、保険金等は全て分配金(利益もしくは出資金の返金)として扱われます。
●競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する場合があり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがって、競走用馬ファンドは、収益が保証されているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。
●本商品投資契約は、商法第535条(匿名組合契約)の規定に基づいており、匿名組合営業者(「xxx法人」及び「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営業者」という)の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金・褒賞金(消費税含む)の3%(但し、重賞競走の場合は5%、その他、種牡馬として売却する場合の手数料(売却代金(消費税抜)の40%相当額))です。なお、賞金に係る諸手当のうち特別出走手当及びその他競走馬事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、競走用馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
●当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末日を引退・運用終了期限とします。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供牧場等が、当該出資馬の募集総額の10%相当額(消費税込)で買戻すことがあります。(死亡の場合は別に規定)当該出資馬が牡馬の場合は、引退期限の定めはありません。
●本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からです。運用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合を含め、いかなる理由によっても、会員は、支払方法(一括払い・分割払い)にかかわらず、出資金納入義務を免れることはできません。運用開始期日前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失に相当し運用が開始できなくなった場合は、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済の出資金は会員に返金します。
●競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(但し、xxx法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対するxxx法人からの返金はなく、会員資格を喪失するとともに、当該出資馬に係る一切の権利が消滅します。
●会員は、当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権、維持費出資義務等)を第三者に譲渡、移転することはできません。また、当該出資馬に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
●金融商品取引法第47条の3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店において閲覧することができます。
●本商品投資契約の詳細は、会員規約(2023年8月25日改訂のもの、以下「会員規約」という)に、競走用馬の血統及び飼養管理に係る繫養先については、『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』に記載しています。全てをよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ、出資申込みをご検討ください。
●会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保存してください。
●出資申込みには、ア.『出資申込書』を送付する方法、イ.xxxホームページからの入力による方法、ウ.電話(口頭)による方法があり、xxx法人の案内に従って、会員はいずれかの方法で出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対してxxx法人から受諾の通知が成された日をもって、契約成立となります。xxx法人は、会員に、商品投資契約成立日を記載した『応募結果通知書』を送付します。
《目次》
1. xxx法人及びクラブ法人 1
⑴xxx法人
⑵クラブ法人
2. 会員から出資された財産の運用形態 1
3. xxx法人への入会 2
⑴入会資格と入会手続
⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
4. 商品投資受益権の販売に関する事項 3
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
⑵『会員証』の送付
⑶会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
⑷商品投資受益権の名称
⑸販売予定総額及び口数
⑹販売単位
⑺出資申込期間及び取扱場所
⑻本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
⑼販売の取止め
5. xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法 5
⑴一般会費
⑵維持費出資金
⑶保険料出資金(競走馬保険料相当額)
⑷海外遠征出資金
⑸競走馬事故見舞金返還義務出資金
⑹GⅠ競走優勝に係る「祝賀費用等預り金」及び「祝賀費用等精算金」
⑺その他
6.『請求明細書』と『支払明細書』の送付 6
7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率 6
⑴会員が個人の場合
⑵会員が法人の場合
8. 匿名組合損益の帰属 7
9. 匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項 7
⑴匿名組合契約(商品投資契約)の期間に関する事項
⑵匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
10. 匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項 7
⑴解約の可否及び買取りの有無
⑵匿名組合契約(商品投資契約)解除による競走用馬ファンド(当該出資馬)への影響
⑶クーリングオフの制度はありません
⑷匿名組合員(会員)の破産
11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 7
⑴商品投資受益権の譲渡
⑵相続と相続放棄
12. 会員から出資された財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項 8
⑴商品投資の内容及び投資制限
⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
⑷運用開始予定日
⑸運用終了予定日
⑹競走用馬ファンド(当該出資馬)の運用に係る計算期間
⑺会員から出資された財産の管理口座
13. 商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲 10
⑴商品投資契約の種類
⑵事業報告書の閲覧
⑶会員から出資された財産の所有関係
⑷会員の第三者に対する責任の範囲
⑸会員から出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項
⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
14. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬 12
⑴賞金からの控除
⑵営業者の報酬
15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 13
16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項 13
⑴月次分配
⑵年次分配
⑶運用終了精算分配
⑷適用除外(支払金の留保)
17. 運用終了(引退)時の分配 14
⑴運用終了精算分配の金額の計算方法
⑵分配方法及び分配時期
18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 14
⑴期間運用報告書
⑵財務運用状況報告書
19. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 15
20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または
監査法人の監査を受ける予定の有無 15
21. 当該商品投資契約に関わる紛議 15
22. 商品投資契約に係る法令等の概要 15
23. xxx法人の本店において事業報告書を閲覧できる旨 15
24. 賞品売却分配金の算出方法 15
⑴純金メダル、金製品
⑵金製品以外の宝飾品等
25. 当該出資馬の海外遠征 15
26. 中央入厩予定馬の地方転籍 16
⑴中央入厩予定馬
⑵中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
27. 当該出資馬が種牡馬となる場合 16
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
⑵売却価格等の決定方法
28. 個人情報の取扱い及び利用目的の特定 16
29. 金融商品取引法の関連法令に定める契約締結時書面の記載事項 17
⑴商号、名称及び登録番号
⑵当該契約の営業所または事務所名
⑶当該契約の概要
⑷当該契約成立の年月日
⑸租税に関する事項
⑹会員の氏名または名称
⑺会員が業者に連絡する方法
⑻自己または委託の別(取引の種別)
⑼売付け等または買付け等の別
⑽銘柄
⑾約定数量
⑿単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当りの金額または数値
⒀会員が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
⒁取引の種類
⒂当該有価証券の譲渡制限の有無とその内容
⒃当該契約の種類並びに会員の権利及び責任の範囲に関する事項
⒄当該商品受益権に係る契約期間に関する事項
⒅当該契約の解約に関する事項
⒆商品ファンドの収益の分配の方法
⒇満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合における当該償還金の支払方法
(21)配当及び償還金に対する課税方法及び税率
(22)当該契約における競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
消費税率は2023年8月現在のもので、法改正に応じて変更となります。
1.xxx法人及びクラブ法人
⑴ xxx法人
・商 号:株式会社サラブレッドクラブライオン
・住 所:xxxxxxxxxxxxx0x0x
・代 表 者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1592号
・資 本 金:1,000万円
・主要株主:xxxx
・他に行っている事業:該当なし
⑵ クラブ法人
・商 号:ライオンレースホース株式会社
・住 所:xxxxxxxxxxxxx0x0x
・代 表 者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1603号
・資 本 金:1,000万円
・主要株主:xxxx、xxxx
・他に行っている事業:該当なし
2.会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会しxxx会員となります(以下「会員」または「出資会員」という)。xxx法人と会員との匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組みは、概略次のとおりです。
① 会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人に納入する(本書面において「競走馬出資」という)。
② xxx法人は、競走馬出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を取得する。
③ xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。
④ クラブ法人は、当該出資馬をJRAが管轄する中央競馬に在籍させ、主に中央競馬の競走に出走させることにより運用する(但し、NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があります(後述「26.」参照))
(以下JRA及びNARを総称して「JRA等」という)。
⑤ クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得た賞金等収入(後述「13. ⑹①」参照)、並びに当該出資馬の競走、保険、売却等に関連して会員規約に定めるその他の収入(後述「13. ⑹②」参照)を得た場合、係る収入から、それぞれ会員規約に定める控除額(後述「14.」参照)を差引いた金額(本書面において「分配対象額」という)を、xxx法人に支払う。
⑥ xxx法人は、クラブ法人から分配、及び会員規約に定める一定の収入を得た場合、係る収入から、会員規約に定める控除額(後述「14.」参照)を差引いた金額を、それぞれ出資口数に応じて算出し、会員に分配する。
⑦ 会員は、競走馬出資金のほか、維持費出資金、その他の追加出資金(後述「5. 」参照)を納入する。
分配対象額は、一定の基準(後述「15.」参照)に従い、出資返戻金と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に交付する賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われるため、クラブ法人からxxx法人に賞金等が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含めると20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。
「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(後述「12. ⑹」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算において各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合は、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額として会員に分配します。この分配作業は年次において行い、一定の基準(後述「15.」参照)に従い、出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する等の理由で運用が終了する際に分配金のある場合は、xxx法人は運用終了時における分配作業を行い、一定の基準(後述「15.」参照)に従い、出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「運用終了精算分配」という)。
なお、分配は収入を得た場合に行いますので、「月次・年次・運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定
されたものではありません。
xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の1日から末日)末日に会員への追加出資金・分配金等をまとめ、原則として翌月25日頃に会員に通知します。
3.xxx法人への入会(新規入会の方は、よくお読みください)
⑴ 入会資格と入会手続
募集馬に出資を希望する顧客は、まずxxx法人に入会して会員資格を取得していただく必要がありますので、本書面をよくお読みいただき、次に定める所定の手続きを行ってください。但し、学生、20歳未満の者、募集馬に出資するに当たって必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者で復権を得ない者、競馬法施行規則第15条の定め(競馬関与禁(停)止者、禁錮以上の刑に処せられた者等)に該当する者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会できません。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(後述「⑵」参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があるとxxx法人が判断した場合、入会をお断りすることがあります。その他、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わるxxx法人と会員との間の通信事務が滞る恐れが生じる、もしくはxxx法人が行う源泉徴収において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合等、入会をお断りすることがあります。また、いずれかの募集馬に出資しないと、入会できません。
『入会・出資申込書』に必要事項の記入等を行い、『本人確認書類』(※運転免許証等のコピー)、『マイナンバー確認書類』(※マイナンバーカード等のコピー)を添付し、xxx法人に送付してください。
商品投資契約成立後、xxx法人から『応募結果通知書』を送付します。『応募結果通知書』に記載の出資契約内容(出資馬、出資口数、支払方法、競走馬出資金等)についてご確認ください。
『会員証』は、競走馬出資金お支払完了月の末日頃に送付します(後述「4. ⑵」参照)。
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
① 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ
・特殊知能暴力集団等
・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
・その他前各号に準ずる者
② 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。
・反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
・反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等の目的で、反社会的勢力等を利用している関係
・反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
・役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
③ 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引及び不正、不法取引に利用する行為
・その他前各号に準ずる行為
④ 会員(顧客)は、これら各号のいずれかに反したと認められることが判明した場合及びこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、通知の有無にかかわらず会員資格及び出資契約が失効・解消されたとしても一切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより会員(顧客)に損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とすることを表明、確約します。
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する取引時確認(以下「本人確認」という)作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の会員住所に特定記録郵便にて送付することにより実施します。したがってxxx法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の特定記録郵便にて送付し、会員はこの方法にて受取ります。なお、会員が法人の場合は、法人の所在地または代表者の自宅に送付します。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関わる作業は、xxx法人が行います。当該マイナンバーは、xxx法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用します。
4.商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 出資申込の方法等
会員は、xxx法人の案内に従って、ア.『出資申込書』に必要事項を記入して送付、イ.xxxホームページからの入力、ウ.電話(口頭)による申込み、のいずれかの方法で出資申込みを行ってください。商品投資契約は、会員の出資申込みに対してxxx法人から受諾の通知が成された日をもって、契約成立となります。募集口数を超えて申込みがあった場合は、抽選によって出資者を決定します。
商品投資契約が成立した場合、xxx法人は、会員に、
・『応募結果通知書』
・『請求明細書』
・『出資証書』を送付します。
契約締結時の交付書面として、契約成立日が記載されている『応募結果通知書』を保存してください。
『請求明細書』は、原則として自動振替をする日の前月25日頃、『出資証書』は、原則として競走馬出資金お支払完了月の末日頃に送付します。
② 出資金納入方法等
会員指定の金融機関口座から自動振替をします。xxx法人より、原則として自動振替をする日の前月25日頃に送付する『請求明細書』に記載の金額を、口座振替日前営業日までに会員指定の金融機関口座にご用意ください。振替日は毎月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。
③ ご注意
本商品投資契約は、出資元本が保証されたものではありません(後述「13. ⑸」参照)。また、契約成立から契約終了までの間に中途解約を行う場合、後述「10. 」のとおり扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係る繋養先については、『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』に記載しています。預託厩舎は変更になる場合があります。本書面並びに『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
➃ 『請求明細書』の記載事項
○入会金:21,000円(消費税込。新規会員のみ)
出資馬が引退により1頭もいなくなった場合の退会者に限り、退会後2年以内の出資申込みの場合は不要です。
○競走馬出資金:1頭当りの募集総額並びに1口当りの募集価格については、『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』に記載しています。
お支払方法は、一括払い、分割払い、ボーナス一括払いがあります。
ⅰ 一括払い
出資申込み時期により割引します。1歳10月に商品投資契約が成立した場合は、募集価格から10%相当額を割引きます。割引額は、翌月の11月なら7%、12月なら5%、2歳1月なら3%です。
ⅱ 分割払い
分割回数は最大6回です。但し、当該出資馬が2歳5月までに分割払いを完了することが必要です。したがって、分割払いの回数は、出資申込み時期により短縮されます。例えば、1歳10月に商品投資契約が成立した場合は6回、翌月の11月なら5回、12月なら4回が原則ですので、回数を指定することはできません。
ⅲ ボーナス一括払い
1歳10月に商品投資契約が成立し、ボーナス一括払いを指定した場合、募集価格から7%相当額を割引き、2歳1月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動振替をします。
○一般会費:後述「5. ⑴」参照。
○維持費出資金・同初回金(飼養管理費用相当額):後述「5. ⑵」参照。
○保険料出資金(競走馬保険料相当額):後述「5. ⑶」参照。
⑵ 『会員証』の送付
愛馬会法人は、当該出資馬の商品投資契約成立後、競走馬出資金お支払完了月の末日頃に『会員証』(新規会員のみ)を送付します。(前述「3. ⑴」参照)
⑶ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
① 会員が、納入義務が発生している競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金等、愛馬会法人が請求する一切について、愛馬会法人指定の期日までに納入義務を履行しない場合、同期日から納入完了に至る日までの分について、愛馬会法人は、会員に、当該債務額に対して年率18%の割合による遅延利息の支払いを求めます。また、愛馬会法人からの予定の分配は留保・延期します(後述「16. ⑷」参照)。なお、係る滞納が頻繁に繰返される場合、新たな出資申込みを受付けないことがあります。
② 会員が、前述①の納入期日から2ヶ月以上納入義務を履行しない場合、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権(後述「27. 」の分配金を含む)並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(納入済の出資金等は一切返金できません。また、会員資格が喪失したことを愛馬会法人が会員に通知する以前に愛馬会法人から発せられた前月分以前の競走馬出資金、一般会費、維持費出資金等について、当該会員は納入義務を免れることはできません)。この場合、当該出資馬の商品投資受益権は愛馬会法人が承継します。また、会員は速やかに『会員証』、『出資証書』を愛馬会法人に返納するものとします。
③ 会員が、任意による退会を希望する場合は、愛馬会法人に2ヶ月以上前に連絡後、愛馬会法人から送付する『退会届』に署名捺印のうえ、『会員証』、『出資証書』を同封し、愛馬会法人に返送します。退会をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金、保険料出資金等の納入をもって退会となり、会員資格は喪失し、会員が有していた分配請求権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。
④ 会員が、次に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合等、愛馬会法人は係る会員に退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合でも、新たな出資申込みを受付けないことがあります。
・後述「13. ⑷」に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3. ⑵」参照)、及び前述「3. ⑴」の入会を断る事由に入会後に至った、もしくは当該事実が判明した場合
・愛馬会法人、クラブ法人等とあたかも密接な係わり合いのあるように公表し、事業目的に利用する等の迷惑行為をした場合
・愛馬会法人が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にする等し、愛馬会法人及び物品提供元のある場合はその提供元等に対して迷惑行為をした場合
・愛馬会法人以外の関係各所にみだりに訪問する等迷惑行為をした場合
・愛馬会法人が会員に付与しているホームページの会員個々のユーザーID、パスワードを公表漏えいし、不正使用と認められた場合
・会報誌、ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、またはその可能性を生じさせた場合
・その他、公序良俗に反する行為を行う場合
・中途解約(後述「10. ⑴」参照)をする場合
⑷ 商品投資受益権の名称
『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』をご覧ください。
⑸ 販売予定総額及び口数
1頭当りの募集総額及び募集口数は、募集馬によって異なりますので、『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』をご覧ください。
⑹ 販売単位
愛馬会法人は、全ての募集馬について1口単位で販売します。
⑺ 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
売出日(『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』等に記載)から、募集馬ごとに、
・募集口数が満口になった時点
・各トレーニングセンターへの入厩が決定した時点
・2024年3月末日
のいずれかの早い日までとします。
② 申込取扱場所
出資申込みは、愛馬会法人の本店(後述「⑻」参照)において営業時間内(午前10時より午後4時まで。休業日は、土、日、祝日及び年末年始)に受付けます。
インターネットでは、愛馬会ホームページの出資申込フォームにて随時受付けていますが、営業時間を過ぎている場合は、翌営業日の取扱いとなることがあります。
⑻ 本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店の所在地等並びに電話番号は次のとおりです。顧客の営業者(愛馬会法人)への連絡については、訪問も
しくは電話連絡の方法により、本店において、次の時間帯で受付けます。
本店:〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目8番5号 東日本橋グリーンビルアネックス10階
電話 03-6426-5065(午前10時より午後4時まで。休業日は、土、日、祝日及び年末年始)
⑼ 販売の取止め
愛馬会法人は、当該募集馬の馬体状況等により、『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』に記載の競走用馬ファンドの販売(出資会員募集)を取止める場合があり、速やかに取止めを公表します。販売の取止めは、当該募集馬が2歳1月1日に到達する前(運用開始前。後述「12. ⑷」参照)に行うものとし、競走馬出資金、保険料出資金が既に納入済である場合は、死亡もしくは競走能力を喪失した場合(後述「13. ⑸」参照)に準じて、全額会員に返金します。
5.愛馬会法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
愛馬会法人は、次の⑴~⑹について、その納入義務の発生に応じて、原則として会員指定の金融機関口座から自動振替をする当該日の前月25日頃に、会員に『請求明細書』を送付します。
⑴ 一般会費(新規入会の方は、よくお読みください)
愛馬会法人の運営費に充てるもので、商品投資契約成立の日の属する月の翌々月から納入義務が発生し、出資頭数及び口数にかかわらず毎月1名につき3,150円(消費税込)です。納入義務発生月の4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、自動振替を開始します。
⑵ 維持費出資金
追加出資金としての維持費出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費等。以下「維持費」という)に相当するものです。2歳1月1日から、当該経費の納入義務が生じますので、会員は、追加出資します。
① 会員は、クラブ法人の維持費出費に備え、初回金として、1頭当り63万円を出資口数に応じて、2歳2月
4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動振替にて納入します。
② クラブ法人は、毎月生じる維持費を前述①の会員が納入した63万円のうちから出費します。維持費が63万円を超えた場合は、クラブ法人がその不足額を一時的に立替えます。会員は、その翌月から、当該出費により減じた維持費出資金の残高が、毎月、初回金と同じ63万円に戻るよう、63万円に対する不足額を追加出資します。したがって、会員が納入する維持費出資金の追加出資額は、毎月一定ではなく変動します。
③ 会員は、2歳1月分から、前述②の追加出資金について、当月分を翌々月の4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動振替にて納入します。
④ 初回金(1頭当り63万円)は、当該出資馬が運用終了する際に会員に返金します。
なお、納入義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合でも、2歳1月分からの維持費出資金は、会員に納入義務がありますので、会員は、初回の競走馬出資金と合わせて納入します。
クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(GⅠレース等の追加登録料を含む)、手術代金等治療費、輸送費(引退退厩時を含む)、売却先決定に至る間の繋養経費等の売却経費(運用終了に際してサラブレッドオークション(本書面作成日現在は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション)を利用することにより売却する場合の経費等については、後述「12. ⑸④」参照)、会員、調教師等に供する写真代等の優勝記念品代金等の馬主慣行に則った経費及びファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
⑶ 保険料出資金(競走馬保険料相当額)
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取扱う競走用馬保険(死亡保険)に、2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり12月31日までとします。
2歳の保険料に係る会員の納入義務は、当該出資馬が2歳1月に発生します。同様に3歳以降の保険料は、当該馬齢に到達する当該年1月に納入義務が発生します。会員は、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該馬齢に到達する前月(12月)に納入します。
なお、保険料出資金納入義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合でも、2歳の年間保険料出資金は、会員に納入義務がありますので、会員は、初回の競走馬出資金と合わせて納入します。
① 納入方法
当該出資馬の1歳12月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動振替をします。
3歳以降については、当該馬齢に到達する前年12月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動振替をします。
② 注意事項
クラブ法人が加入する保険の保険約款等の概要は、次のとおりです。
ⅰ 当該出資馬の健康状態を理由に保険加入ができない場合や、限定条件付きの競走用馬保険となる場合があります。
ⅱ 保険金額は、2歳は募集価格の70%、3歳は募集価格の50%、4歳は募集価格の30%です。なお、5歳以降は、競走用馬保険の対象外です。
ⅲ 年間の保険料は、保険金額の3.0%(本書面作成日現在)です。会員は、当該出資馬の出資口数に応じて納入します。
ⅳ 当該出資馬が平地から障害に転向した場合であっても、障害用の保険には加入しませんので、障害競走に出走したことによる事故は保険の対象外です。当該出資馬が障害試験に向けて行った練習を含めて、障害飛越とみなされる行為に起因する事故等は、保険の対象外です。平地の競走用馬保険は解約せずにそのまま継続します。
ⅴ 当該出資馬が引退するため、競走用馬保険を保険期間において中途解約した際に、保険会社より支払われる保険料解約返戻金があった場合は、運用終了精算分配(後述「16. ⑶」参照)により、会員に分配します。
ⅵ 当該出資馬について不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補塡とします。会員は、クラブ法人、愛馬会法人及びそれらの関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
ⅶ 分割払いにて申込みの会員は、競走馬出資金の分割払い期間中に保険事故が発生した場合に限り、納入済の出資金相当額分の保険金の支給を受けることができますが、未払いとなっている出資金相当額分の保険金の受領権はありません。
⑷ 海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、出資口数に応じて納入する義務があります。会員は、この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込額、または海外遠征後に生じた費用を、愛馬会法人の指示に従って、追加出資します(後述「25.」参照)。
⑸ 競走馬事故見舞金返還義務出資金
競走馬事故見舞金支給規程に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの競走馬事故見舞金の一部金額について、中央競馬馬主相互会より返還を求められることがあります。従前の競走馬事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。
⑹ GⅠ競走優勝に係る「祝賀費用等預り金」及び「祝賀費用等精算金」
当該出資馬がGⅠ重賞競走(JGⅠ競走、海外GⅠ競走、JpnⅠ・SⅠ等地方における競走を含む)に出走して優勝した場合、会員は、愛馬会法人の案内に従って祝賀行事を主催することがあります。会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品製作等)の概算見積額相当額を「祝賀費用等預り金」として、出資口数に応じて愛馬会法人に納入します。祝賀費用等預り金は、優勝本賞金の10%以内とします。愛馬会法人は、祝賀費用等預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じた場合は、「祝賀費用等精算金」として会員に返金します。なお、祝賀費用に関しては、いったんクラブ法人が立替えた後に、会員が出資口数に応じて納入する場合もあります。祝賀費用等預り金及び祝賀費用等精算金は、匿名組合運用に係る出資・分配としては取扱われないものとします。
⑺ その他
重賞競走に出走して優勝した場合、別途費用が発生することがあります。
6.『請求明細書』と『支払明細書』の送付
愛馬会法人は、原則として毎月25日頃に会員に『請求明細書』と『支払明細書』を送付します。『請求明細書』には、当月分一般会費、維持費出資金等の請求金額や振替予定日、『支払明細書』には、当月分賞金等分配金の支払金額や支払予定日等を記載しており、後述「18. 」の会員への運用状況の報告を兼ねています。なお、当該書面の再発行はできません。愛馬会ホームページでは、過去一定期間分の当該書面がダウンロード可能ですのでご利用ください。また、当該書面記載事項に関わる領収書等の別途発行はできません。
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、2月初旬に会員に『匿名組合契約等の利益の分配の支払調書』並びに『分配金及び出資金通知書』を送付します。また、同じ時期から愛馬会ホームページでは、『匿名組合契約の利益分配金の所得税申告資料』がダウンロード可能ですのでご利用ください。
⑴ 会員が個人の場合
個人会員(愛馬会法人の個人会員)の前述「2.」及び後述「15.」の分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され、通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補塡されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生じる利益に対する必要経費に算入することはできません。但し、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は、雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
⑵ 会員が法人の場合
法人会員(愛馬会法人の法人会員)の前述「2.」及び後述「15.」の分配対象額のうち利益分配額となる金額
は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受取った金額は、益金として通常の法人税率により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
8.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資口数に応じて会員に帰属します。
9.匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
⑴ 匿名組合契約(商品投資契約)の期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、愛馬会法人と会員との契約成立日から、当該出資馬の運用終了(後述「12.
⑸①」参照)後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員への運用終了精算分配等(後述「16. ⑶」参照)に係る運用終了精算金等の分配の、双方の履行が完了した期日までとなります。
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合、愛馬会法人は、原則として会員に同意を得たうえで変更を行います。また、本書面作成日現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることになった場合はその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更することがあります。
10.匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及び買取りの有無
当該出資馬の匿名組合契約は、その運用期間を通じて他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提と して成立つ投資スキームであることから、全ての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。但し、やむを得ない事情により中途解約する場合は、次のとおりです。会員が、当該出資馬の匿名組合契約が終了(後述「12. ⑸①」参照)するまでの間に中途解約をする場合、愛 馬会法人から会員への返還金はありません。また、当該中途解約については、前述「4. ⑶②」と同様に扱われるため、会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の商品投資受益権は、愛馬会法人が承継し、如何な
る理由があろうと、愛馬会法人等が買取ることはありません。
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)解除による競走用馬ファンド(当該出資馬)への影響
会員資格喪失等により、万が一多数の匿名組合契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
⑶ クーリングオフの制度はありません
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。但し、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除を認めることがあります。この場合会員は、商品投資契約が成立した日(前述「4. ⑴①」参照)から10日以内にあらかじめ愛馬会法人に電話連絡をして確認した後、書面にて契約解除を希望する旨を通知します。
係る契約解除が頻繁に行われる場合等、愛馬会法人は、当該会員の新たな出資申込みを受付けないことがあります。
11.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品投資受益権の譲渡
会員は、会員資格及び商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務(以下「商品投資受益権等」という)について、愛馬会法人が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲渡することはできません。また、商品投資受益権等を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
⑵ 相続と相続放棄
会員資格及び商品投資受益権等について、相続または遺贈が発生した場合は、その相続人または受遺者はその旨を速やかに愛馬会法人に通知するものとし、その後の手続は次の①~③によるものとします。
① 相続人または受遺者が会員資格及び商品投資受益権等の相続または受遺を希望する場合
相続人または受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承継を希望する場合は、愛馬会法人の案内に従っ
て当該相続または遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品投資受益権等の数量にかかわらず、愛馬会法人との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人または受遺者)は1名に限るものとします。係る届出があった場合は、愛馬会法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認のうえ、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受益権等の全てをその会員番号とともに包括承継します。
② 相続人または受遺者が会員資格及び商品投資受益権等の相続または受遺を希望しない場合
相続人または受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承継を希望しない場合は、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人または受遺者は、愛馬会法人の案内に従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を放棄する意思を届出ます。係る放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合、前述「10. ⑴」が適用され、中途解約をする場合と同様の扱いとなり、愛馬会法人から相続人または受遺者への返還金はありません。
③ 相続または遺贈(以下「相続等」という)の手続未了と当該未了期間における経過措置
相続等が発生した場合であっても、「愛馬会法人指定の納入期日から2ヶ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに至った場合は、会員資格は喪失し、分配請求権並びに出資馬に係る一切の権利は消滅します(前述「4. ⑶②」参照)。したがって、相続人または受遺者が前述①の相続等による承継を希望する場合は、愛馬会法人からの請求に従って、競走馬出資金(前述「4. ⑴④」参照)、一般会費及び維持費出資金等(前述「5. 」参照)を期日までに納入することを要します。後述「16. 」の賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は留保するものとしますが、前述①の名義変更手続完了後、(相続人または受遺者(新名義人)が納入義務を履行していることを条件として)愛馬会法人所定の手続に従い、相続人または受遺者(新名義人)指定の金融機関口座に振込みます。
12.会員から出資された財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4号ニの規定に基づき、競走用馬(競馬法第14条及び第22条の規定に基づき、JRAもしくはNARが行う登録を受けまたは受けようとするもの)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、愛馬会法人から会員に通知します(後述
「18. 」参照)ので、運用実態の整合性について、会員自身で確認してください。
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れ
当該出資馬の運用に係る預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金をもって充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に係る費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、当該匿名組合の損益計算を通じて最終的な費用負担は会員に帰属します。翌月の維持費出資金の精算段階、または当該出資馬の賞金等の発生時に行う利益分配額の計算段階で当該借入金額を算入するため、会員に負担を求めることになります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から交付された賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても、出資返戻金、利益分配額を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。したがって、出資返戻金、利益分配額については、会員に分配するまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切に管理します(後述「⑺」参照)。
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷ 運用開始予定日
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。
⑸ 運用終了予定日
① 運用終了
クラブ法人は、当該出資馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮したうえで、その適宜の判断により、当該出資馬について、(ⅰ)競走馬として第三者等へ売却譲渡すること、または(ⅱ)JRAもしくはNA Rの競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない)ことを決定します(登録抹消後、種牡馬として売却する場合も含む)。クラブ法人は、(ⅰ)の場合は、競走馬としての売却譲渡の内容を、(ⅱ)の場合は、登録抹消済みまたは未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等に譲渡する等の手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛馬会法人は、会員に通知します。(ⅰ)売却、(ⅱ)登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に応じて競走馬の「引退」ということがある)となります。なお、運用終了後、商品投資契約は、最終となる出資・分配の双方の履行が完了した期日をもって終了します(前述「9. ⑴」参照)。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
引退期限の定めはなく、したがって、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却、または運用終了後における無償供与等(乗馬転用を含む)の判断については、会員の利益の観点から、当該出資馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮したうえで、クラブ法人が決定します。サラブレッドオークション利用による売却については後述④の、現役競走馬としての第三者等への売却については後述⑤のとおりです。
③ 牝馬の場合
6歳3月末日を引退期限としますが、馬体状況、競走成績等を考慮し、運用終了日が繰上がることがあります。
➃ サラブレッドオークション利用による売却
ⅰ サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の運用終了に際して、クラブ法人は、サラブレッドオークション(本書面作成日現在は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション。以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領は、本書面作成日現在、概略次のとおりです。オークションは原則として毎週木曜日に開催され、出品馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関が休業日の場合はその翌営業日)に決済されます。繋養経費は決済日まで出品者負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は落札者負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、オークション事務局に支払う販売申込手数料22,000円(本書面作成日現在、消費税込)、売買手数料(売却代金の5%相当額、消費税込)、銀行振込手数料を差引いた金額を会員に分配します。出品馬に応札がない等、いわゆる「主取り」となる場合、販売申込手数料は出品者に返金されません。
ⅱ 売却代金と売却経費及び分配対象額
会員への分配対象額は、前述ⅰのとおり、売却代金から販売申込手数料、売買手数料、銀行振込手数料を差引いた金額となります。前述ⅰの繋養経費(預託料、輸送費)は、売却経費として扱われません。出品馬に応札がない等、いわゆる「主取り」となる場合、販売申込手数料は会員負担となります。
ⅲ オークションに関わるその他事項
a 引退馬が牝馬で、「13. ⑹③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる際、当該牝馬は、当該買戻し代金支払者である提供牧場等(「13. ⑹③ⅲb」参照)に譲渡されます。従って、当該牝馬がオークションに出品される際の出品者はクラブ法人ではなく当該提供牧場等となる場合があります。
b オークション出品については、原則として当該出資馬のJRAの競走馬登録抹消後となりますが、N AR登録馬の場合、抹消前に出品することがあります。当該出資馬抹消等に際して給付金等の支給が期待できる場合、当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、かつ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は出品対象から除外する場合があります。
⑤ 競走馬としての第三者等への売却
クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合は、売却代金(消費税抜)を会員に分配します。
⑹ 競走用馬ファンド(当該出資馬)の運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終了するものとし、毎年12月31日を決算日とします。したがって、1月1日から12月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期に愛馬会法人が受領した競走馬事故見舞金等に係る分配は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。但し、計算期間末の12月に運用終了となった競走馬の運用終了精算分配は、翌計算期間に帰属します。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属します。
⑺ 会員から出資された財産の管理口座
金融商品取引法第40条の3、及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の規定に基づき、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(愛馬会法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に係る会員から出資された財産を次の口座にて適切に管理します。
① 愛馬会法人における出資財産の管理口座
・みずほ銀行神田支店 普通預金1111452
口座名義人 株式会社サラブレッドクラブライオン
② クラブ法人における出資財産の管理口座
・みずほ銀行神田支店 普通預金1111495
口座名義人 ライオンレースホース株式会社
13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 商品投資契約の種類
商法第535条に規定する匿名組合の契約形態で、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
⑵ 事業報告書の閲覧
金融商品取引法第47条の2の規定に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4ヶ月後から1年間閲覧することができます。閲覧を希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象)は、少なくとも3営業日前に連絡したうえで、通常の営業時間中に、愛馬会法人の本店にて行います。
⑶ 会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人が、商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資を行うことによって、所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方競馬指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の登録抹消・引退手続及び引退後の第三者等への処分(前述「12. ⑸」参照)を行います。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に現物出資されていない当該出資馬の引退後の第三者への処分は、当該出資馬の所有権を有する愛馬会法人が行います。
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、匿名組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負います。
また、当該出資馬の会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、会員は、当該出資馬の出資者であるがゆえをもって当該出資馬について馬主行為を行うこと、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ること等はできません。この他、関係各所に対する当該出資馬に関しての問合せ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うこととします。
⑸ 会員から出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項分配対象額に含まれる出資返戻金の合計額が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があるため、本商品投 資契約は元本が保証されたものではありません。また、当該出資馬が、馬体状況等により、競走に出走すること
なく運用終了する場合もあるため、収益が保証されているものでもありません。
当該出資馬に係る会員の損失負担は、2歳到達時(1月1日)より発生します。したがって、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した場合、または競走能力に重大な影響を及ぼしうる疾病等の症状が認められることにより、運用が開始できなくなった場合は、本商品投資契約の効力が失われることになるため、当該出資馬について納入済の競走馬出資金及び保険料出資金は、全額会員に返金されます。
2歳到達後においては、会員は、当該出資馬の出走の有無ないし競走成績の如何を問わず、またいかなる場合
(天災事変、疫病等の不可抗力、第三者の帰責事由その他の理由により競馬開催もしくは個別の競走が中止となった場合を含む)であっても、当該出資馬の競走馬出資金(前述「4. ⑴④」参照)、維持費出資金、保険料出資金等の納入義務を免れず、また当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合であっても、当該出資馬について納入済の競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等その他一切は会員に返金されません。
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入した会員または分割払いを完納した会員は、次の受領権を有します。但し、後述「16. ⑷」に該当しないことを条件とします。
① 賞金の受領権
賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競走に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、出走奨励金、付加賞及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税、所定の進上金、消費税、営業者報酬(クラブ法人営業経費)の各項目の合計額、及び愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額について発生します。但し、このうちJRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税(後述「③ⅳ」参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税(後述「③ⅴ」参照)は、クラブ法人及び愛馬会法人において精算または還付を受けた後に、JRA源泉税精算金及びクラブ法人源泉税精算金として会員に分配します。
また、「サマースプリント」「サマー 2000」等シリーズに係る褒賞金、同一年度にJRAが定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、有馬記念競走における特別出走奨励金、海外遠征した馬に対する協力金(後述「25.」
参照)、NAR主催の「グランダム・ジャパン」ボーナス賞金等、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際は、賞金分配と同様の方法により会員に分配します。但し、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアム等、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金及びこれに類する金品は、クラブ法人に帰属するため、会員に受領権はありません。
なお、地方競馬の競走に出走する場合は、主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項に準拠します。
② その他の受領権
会員は、前述①の他、次の各項目について分配金の受領権を有します。
・賞品売却分配金(後述「③ⅰ」及び「24. 」参照)
・競走取りやめ金
・競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金(後述「③ⅱ」参照)
・保険金(保険事故により支給された額または保険料解約返戻金。前述「5. ⑶」参照)
・出資馬の売却分配金(後述「③ⅲa及びb」参照)
・本項の受領権項目に準ずると愛馬会法人が判断した当該受領権その他金員
・診療費補助金、装蹄費補助金(但し、後述「③ⅵ」参照)
なお、賞金及び本項の「その他の受領権」から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において
「支払金」といいます。
③ 注意事項
ⅰ 賞品売却分配金の算出
クラブ法人が馬主として、JRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した10万円(消費税込)を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品は、愛馬会法人所定の方法(後述「24. 」参照)により売却代金を算出し、会員に分配します。
但し、10万円(消費税込)以下の比較的低価な賞品の支給を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事長賞等を含む)の他、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員にはありません。
ⅱ 競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に中央競馬馬主相互会より支給されます。
なお、休養に係る競走馬事故見舞金は、支給規程に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの一部金額について返還を求められることがあります。当該競走馬事故見舞金が既に会員に分配済みの場合は、前述「5. ⑸」の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求めます。
また、競走馬登録抹消給付金・同付加金は、当該出資馬について生涯一度の支給となりますので、当該出資馬が後述「26. 」に該当し、JRAに競走用馬として再登録して、その後に再び登録を抹消した際に、過去において支給されている場合、支給対象となりません。
ⅲ 当該出資馬の売却分配金の算出 a 牡馬(去勢馬を含む)の場合
当該出資牡馬が競走馬として第三者等へ売却できた場合は、その売却代金(消費税抜)を会員に分配します(前述「12. ⑸②」参照)。
また、当該出資牡馬が種牡馬となる場合は、その売却代金(消費税抜)の60%相当額を会員に分配します。
b 牝馬の場合
当該出資牝馬が競走馬として第三者等へ売却できた場合は、その売却代金(消費税抜)を会員に分配します(前述「12. ⑸⑤」参照)。
また、当該出資牝馬を、愛馬会法人に提供した牧場等(同牧場の関連会社等を含む、以下「提供牧場等」という)が募集総額の10%相当額で買戻した場合、その代金(消費税抜)を会員に分配します。但し、当該出資牝馬が運用期間終了前に死亡した場合は、買戻しが行えないため、買戻し代金の分配はありません。
c 「サラブレッドオークション利用による売却」については、前述「12. ⑸④」のとおりです。
ⅳ JRA源泉税精算金 JRA等が賞金交付時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精
算します。精算後の源泉徴収所得税(JRA源泉所得税)は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、会員に分配します(後述「16. ⑵」参照)。
ⅴ クラブ法人源泉税精算金
クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後の源泉徴収所得税(クラブ法人源泉所得税)は、
クラブ法人源泉税精算金として、愛馬会法人を通じて会員に分配します(後述「16. ⑵」参照)。
ⅵ 診療費補助金、装蹄費補助金
中央競馬馬主相互会より支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間中に当該補助金が支給された場合は、会員に受領権がありますが、運用終了後に支給された場合等、前述の方法により精算できない当該補助金は、愛馬会法人に受領権があります。
ⅶ 会員にはない受領権
次の受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
・冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品の他、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状及び優勝DVD等
・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行った際に、還付金が生じた場合の金額
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬
⑴ 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競走に出走して得た賞金等から、次の①及び②の額をJRA等により控除されて交付を受けます。
また、クラブ法人は、JRA等から交付された金額から、次の③及び④の額を控除し、このうちから次の⑤の額を除いた額(分配対象額)を愛馬会法人に支払います。愛馬会法人は、当該支払額から、次の⑥の額を控除して出資口数に応じて会員に分配します。
① 進上金
当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に支払われるもので、平地競走の場合 は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の20%に、付加賞の5%を加算した額が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の22%に、付加賞の7%を加
算した額が支払われます。
但し、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(JRAまたはNARの通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合は、後述⑦のとおりです。
② JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該出資馬が1回の出走について得た賞金額が75万円を超えた場合は所得税が課されることとなり、JRA等が賞金から控除します。
○源泉徴収所得税の計算式
{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×0.1021
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該出資馬が1回の出走について得た賞金から控除します。
○消費税の計算式
(賞金-源泉徴収所得税-進上金-営業者報酬(クラブ法人営業経費))×10/110
※1円未満は切捨て
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
➃ 営業者報酬(クラブ法人営業経費)
JRA等から交付された賞金(消費税含む。但し、特別出走手当は除く)及び褒賞金(消費税含む)の3%
(但し、重賞競走の場合は5%)の額を、賞金から控除します。
⑤ クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×0.2042
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉税精算金として、愛馬会法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ 愛馬会法人が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
愛馬会法人が利益分配額を会員に分配する場合は所得税が課されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が会員に分配する利益分配額×0.2042
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
⑦ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」
消費税法改正により2016年4月1日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施すること等の仕組みが導入されました。外国人騎手(JRAまたはNARの通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)に係る消費税の申告・納付についても同規定が適用となるため、JRA等が賞金を馬主に交付する際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際等では、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありません。
⑵ 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 前述「⑴④」の営業者報酬(クラブ法人営業経費)
ⅱ 前述「13. ⑹」以外の全ての受領権
② 愛馬会法人の営業者報酬
種牡馬売却の場合の手数料(売却代金(消費税抜)の40%相当額)
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権
賞金のうち特別出走手当、競走馬事故見舞金及び競走馬登録抹消給付金・同付加金(前述「13. ⑹③ⅱ」参照)、競走取りやめ金(JRAが定める競馬番組一般事項Ⅵ-1. ⑴表2の競走取りやめ金に限る。以下同じ)、牝馬の場合の買戻し代金、保険金、保険料解約返戻金、JRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外として獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬においても、手当等の名称にかかわらず、同様の趣旨に基づく金員については営業者報酬の対象外とします。
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
分配対象額(前述「14.」参照)及びその他の分配のうち、次の①から②を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(運用終了精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金(初回金の1頭当り63万円は除く)、保険料出資金、海外遠征出資金、競走馬事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・取得価格の算出
取得価格=競走馬の募集総額
※一括払い割引額は、雑所得の利益として計算し、他の雑所得と合算します。
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48 ヶ月×2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数
※1円未満は切捨て
・前月末簿価の算出
取得価格-減価償却累計額
分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、支払金がある場合は、次の⑴ 月次分配、⑵ 年次分配、⑶ 運用終了精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(前述「15.」参照)に係る源泉徴収所得税を控除し、出資口数に応じて会員に分配します。したがって、月次分配、年次分配、運用終了精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
分配時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRA等の競走に出走した日の属する月の翌々月
4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年4月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。運用終了精算分配は、原則として当該出資馬の運用終了に際して会員が納入する最後の維持費出資金の自動振替が行われた月の翌月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。
分配方法は、いずれも前述の日に会員指定の金融機関口座への振込みとします。なお、原則として、分配日の前月25日頃に会員に『支払明細書』を送付します。
⑴ 月次分配
当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受
領権に係る項目の分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、原則として翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。賞金(控除される内容等分配方法は前述「14.」参照)及び賞品売却分配金(消費税抜)、競走馬事故見舞金、競走取りやめ金は、月次分配の方法により分配します。但し、引退に基づく給付等については、後述⑶運用終了精算分配として分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征については、費用収益が確定した日の計算期間に属することとなり、その翌々月
4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。また、後述「26. 」に記載のNAR登録馬及びJRA登録馬が地方競馬指定交流競走等に出走した場合、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配することがあります。地方競馬指定交流競走等に12月に出走した場合は、費用収益の確定が翌年1月(翌計算期間)に属することとなり、翌年3月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配することがあります。
⑵ 年次分配
当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して得た賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金として、当該計算期間終了後の翌年4月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に会員に分配します。年次分配における会員の分配請求権は分配時に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
⑶ 運用終了精算分配
当該出資馬の運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税抜。牝馬の場合の買戻し代金を含む)、保険金(死亡の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る競走馬事故見舞金及び運用開始にあたって会員が出資した維持費出資金の初回金(1頭当り63万円)は、運用終了精算分配の方法により分配します。運用終了精算分配は、原則として、当該出資馬の売却、競走馬登録の抹消、当該出資馬の死亡といった運用終了事由の生じた日の属する月から3ヶ月以内を目途に分配します。運用終了精算分配に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます。
⑷ 適用除外(支払金の留保)
会員の、納入期限の到来した競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金並びに愛馬会法人が請求する一切が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は留保します。未納分との相殺等は行いません。完納後は、留保した支払金は会員に支払います。
17.運用終了(引退)時の分配
⑴ 運用終了精算分配の金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の運用終了時に、当該出資馬に係る運用終了精算分配に係る分配金がある場合は、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除して会員に分配します。
⑵ 分配方法及び分配時期
愛馬会法人は、当該精算金額を、原則として当該出資馬の運用終了事由の生じた日の属する月から3ヶ月以内を目途に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。
なお、事前に会員に『支払明細書』を送付します。
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
⑴ 期間運用報告書
愛馬会法人は、金融商品取引法第42条の7の規定に基づき、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に係る『支払明細書』を、原則として毎月25日頃に会員に送付します。
⑵ 財務運用状況報告書
当該出資馬の運用状況については、毎年12月末日の決算日から3ヶ月以内に会員に『財務運用状況報告書』を送付します。
なお、内容は次のとおりです。
・募集総額
・1口当りの出資額
・当該報告書の作成日
・計算期間末における純資産総額及び1口当りの純資産額
・計算期間における運用の経過
・計算期間に係る当該出資馬の貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書
・前記の書面に対する公認会計士または監査法人の監査の有無
・計算期間における販売件数、解約件数及び運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数
・計算期間における配当の総額及び計算期間における1口当りの配当金額
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前述「18.」を参照してください。
20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について、公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
21.当該商品投資契約に関わる紛議
① 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
② 当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
22.商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定する匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益の範囲内で責任を負います。
また、会員に発行する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38条及び第40条等の規定に基づいて規制を受けています。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法の規定に基づいて規制を受けています。顧客の入会については、「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」(前述「3. ⑶」参照)の規定に基づい
て規制を受けています。
23.愛馬会法人の本店において事業報告書を閲覧できる旨
顧客は事業報告書を閲覧することができます(前述「13. ⑵」参照)。
24.賞品売却分配金の算出方法
クラブ法人が馬主として、JRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した10万円(消費税込)を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品は、次の方法により売却代金を算出し、会員に分配します。
但し、10万円(消費税込)以下の比較的低価な賞品の支給を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事長賞等を含む)の他、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員にはありません。
⑴ 純金メダル、金製品
金製品取扱専門業者の購入価格(消費税抜)とし、出資口数に応じて会員に分配します。
⑵ 金製品以外の宝飾品等
宝飾品等の専門業者の購入価格(消費税抜)とし、出資口数に応じて会員に分配します。なお、換価性の劣る賞品の場合、換価できないことがあります。
25.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外遠征させる場合は、その出否を当クラブ法人が決定し、これを受けて愛馬会法人は会員にその旨を通知します。
当該出資馬の海外遠征に際して生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の一切の経費については、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、当該出資馬の競走成績にかかわらず会員に納入義務があります。
海外遠征に伴う賞金等については、その受領後、当該競走について適用される控除額(源泉税、進上金等を含む)を差引いたうえで、会員に分配します。但し、クラブ法人への賞金等の入金時期は遠征先の事情により異な
り、また、遠征費用の全てを把握するまでに時間を要することから、愛馬会法人は、費用収益が確定し次第、分配・追加出資(前述「5. ⑷」参照)等の事務作業を行います。
海外遠征に伴う賞品(当該競馬主催者等からの寄贈賞品、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状等を含む)については、クラブ法人に受領権があり、会員に受領権はありません。
なお、海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率等遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない、またはその扱いが著しく異なる等の場合、本邦規定等を準用することがあります。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定めを交わす等の場合があります。JRA交付の褒賞金等を受ける場合は、これを進上金の対象とします。
26.中央入厩予定馬の地方転籍
⑴ 中央入厩予定馬
中央入厩予定馬は、JRAに競走馬登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。但し、中央入厩予定馬が地方競馬の競走に出走する場合があります(後述⑵参照)。会員は、出資馬がJRAまたはNARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務に従って、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
⑵ 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
① JRAにて運用されていた中央入厩予定馬が地方に転籍する場合
JRAにて運用されていた中央入厩予定馬は、地方に転籍して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転籍させるほか、次の②の利用を目的とする場合があります。
② JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度
当該出資馬が、JRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走において2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラスに編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」と扱われる未勝利馬は最初に除外の対象となります。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍して、JRAの定める成績を挙げた競走馬(本書面作成時では、JRAに再登録する際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳、もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上)については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下「JRAの再登録」という)、収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できます。当該出資馬がこの制度を利用してJR Aの再登録を目的にNARに競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても、前述⑴の運用方針に従って、運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走
JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前述
②の地方競馬への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了の判断をする場合があるため、前述②の「JRAの再登録」は必ずしも行われるものではありません。
また、愛馬会法人と会員との当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡により新たに当該出資馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりのある提供牧場等の馬主登録者が、当該出資馬を地方競馬等の競走に出走させる場合があります。クラブ法人は、係る匿名組合契約終了の判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行います(但し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が牡馬(去勢馬を含む)の場合は、前述「13. ⑹③ⅲa」の金額を、牝馬の場合は、前述「13. ⑹③ⅲb」の金額を会員に分配します。
27.当該出資馬が種牡馬となる場合
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。
⑵ 売却価格の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買実例等を参考にして、売却先と協議のうえ決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場合は、その売却代金(消費税抜)の60%相当額を会員に分配します。
28.個人情報の取扱い及び利用目的の特定
愛馬会法人は、会員と匿名組合契約を締結するにあたって取得した個人情報については、取扱う個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取
扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、次に掲げる利用目的の範囲内で取扱います。但し、法令に基づく場合、または人の生命、身体また財産の保護等のために必要がある場合は、当該利用目的の範囲を超えて利用することがあります。なお、利用目的を変更した場合は、書面で通知します。
⑴ 会員に、募集馬カタログ、請求明細書、支払明細書、出資証書、会員証、会報誌、イベントの案内等を送付すること。
⑵ 会員に、一般会費、維持費出資金、保険料出資金、競走馬出資金等の自動振替及び分配金等の振込を行うこと。
⑶ 会員に、各種問合せの回答、募集馬やイベントの紹介、必要事項の連絡等を行うこと。
⑷ 会員に、会員番号、パスワード等を付与すること。
⑸ 会員に、当該出資馬に関する情報等を配信すること。
⑹ 自動振替を行う収納企業に、口座登録の手続きとして、預金口座振替依頼書を送付すること。
⑺ 牧場に、牧場見学の手続きとして、見学者の氏名、出資状況等の情報を提供すること。(会員からの求めがあれば、直ちに当該会員の個人情報の提供を停止しますが、牧場見学はできません)
⑻ 優勝記念パネル等の製作業者に、代理発注の手続きとして、購入希望者の氏名、住所等の情報を提供すること。
⑼ 発送代行業者等に、業務委託の手続きとして、会員の氏名、住所等の情報を提供すること。
⑽ その他、当該会員より許可を得て個人情報を利用すること。
29.金融商品取引法の関連法令に定める契約締結時書面の記載事項
⑴ 商号、名称及び登録番号
前述「1. 」を参照してください。
⑵ 当該契約の営業所または事務所名
株式会社サラブレッドクラブライオン 本店
〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目8番5号 東日本橋グリーンビルアネックス10階
⑶ 当該契約の概要
前述「2. 」を参照してください。
⑷ 当該契約成立の年月日
商品投資契約成立後に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑸ 租税に関する事項
前述「7. 」を参照してください。
⑹ 会員の氏名または名称
商品投資契約成立後に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑺ 会員が業者に連絡する方法
① 書面による連絡
前述「⑵」を参照してください。
② 電話による連絡 03-6426-5065(代表)
午前10時より午後4時まで。休業日は、土、日、祝日及び年末年始。
⑻ 自己または委託の別(取引の種別)
「自己取引」に該当します。
⑼ 売付け等または買付け等の別
「売付け等」に該当します。
⑽ 銘柄
商品投資契約成立後に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑾ 約定数量
商品投資契約成立後に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑿ 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当りの金額または数値
商品投資契約成立後に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⒀ 会員が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
前述「4. 」及び「5. 」を参照してください。
また、当該契約について支払うこととなる金銭の額は、『請求明細書』に記載しています。
⒁ 取引の種類
前述「13. 」を参照してください。
⒂ 当該有価証券の譲渡制限の有無とその内容
前述「11. 」を参照してください。
⒃ 当該契約の種類並びに会員の権利及び責任の範囲に関する事項
前述「13. 」を参照してください。
⒄ 当該商品受益権に係る契約期間に関する事項
前述「9. 」を参照してください。
⒅ 当該契約の解約に関する事項
前述「10. 」を参照してください。
⒆ 商品ファンドの収益の分配の方法
前述「14. 」、「15. 」及び「16. 」を参照してください。
⒇ 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合における当該償還金の支払方法
前述「17. 」を参照してください。
(21) 配当及び償還金に対する課税方法及び税率
前述「7. 」を参照してください。
(22) 当該契約における競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
『2023年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』に記載しています。