Contract
一般財団法人埼玉陸上競技協会
定 款
一般財団法人 埼玉陸上競技協会
一般財団法人埼玉陸上競技協会定款
第1章 総則
【名称】
第1条 この法人は、一般財団法人埼玉陸上競技協会と称する。
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県xx市に置く。
第2章 目的および事業
【目的】
第3条 この法人は、埼玉県における陸上競技を総括し、且つこれを代表する唯一の団体であって、埼玉県民および陸上競技愛好者に対し、陸上競技の健全な普及振興と競技力の向上を図り、併せて埼玉県の体育スポーツの進展と、県民の心身の健全な発達に寄与し、豊かな人間性を涵養することを目的とする。
【事業】
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 陸上競技の普及および振興に関すること。
(2) 埼玉県陸上競技選手権大会をはじめ、各種競技会を開催、また支援すること。
(3) 陸上競技の講習会、練習会等を開催し、競技力の向上、指導者の養成、技術のxxxを図る。
(4) 陸上競技の本県代表選手の選考および推薦および派遣に関すること。
(5) 陸上競技の記録の収集、整理、保存、提供および日本陸上競技連盟へ公認申請する。 (6) 陸上競技の公認審判員の養成と審判技術の向上を図り、審判講習会を開催する。 (7) 陸上競技の栄章者の選考および推薦並びに表彰に関すること。
(8) 陸上競技を研究し、陸上競技に関する刊行物や機関紙を発行して情報を提供する。
(9) 陸上競技に関する施設設備等の整備指導に関すること。
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行う。
2 前項の事業は、主に埼玉県内において行うものとする。
第3章 日本陸上競技連盟等への加盟
【加盟】
第5条 この法人は、日本陸上競技連盟、関東陸上競技協会および埼玉県体育協会に、埼玉県の陸上競技界を代表する唯一の団体として加盟する。
第4章 財産および会計
【財産の拠出】
第6条 この法人の設立に際して、設立者は末尾に揚げる財産目録に記載された財産を、この法人のために拠出する。
【基本財産】
第7条 前条に定めた財産若しくは評議員会において決議した財産は、いずれもこの法人の事業を行うにあたり不可欠な基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めることにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
【会計】
第8条 この法人の経費は登録料、参加料、協賛金、運営協力費、分担金、補助金、事業収入、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 旅費規程は理事会の議決により会長が別に定める。
3 登録料、参加料、運営協力費に関する規程は、理事会の議決により会長が別に定める。
【事業年度】
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
【事業計画及び収支予算】
第10条 この法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所および従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、評議員および債権者の閲覧に供するものとする。
【事業報告及び収支決算】
第11条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告 (2) 貸借対照表 (3) 損益計算書 (4) 財産目録
2 前項第2号から第4号までの書類については、一般社団法人および一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。)第64条において準用する同第48条に定める用件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧等に供するものとするとともに、定款を主たる事務所および従たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。
第5章 評議員
【評議員】
第12条 この法人には評議員5名以上10名以内置く。
2 評議員は、理事および監事を兼務することはできない。
【選任及び解任】
第13条 評議員の選任および解任は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
【権限】
第14条 評議員は、評議員会を構成し、第18条に規定する事項の議決に参画するほか、この定款および法令に定める権限を行使する。
【任期】
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条の定める定数に足りなくなるときは、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
【報酬等】
第16条 評議員は無報酬とし、退職金は支給されない。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第6章 評議員会
【構成】
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
【権限】
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任および解任 (2) 事務局員の報酬等の規定および額 (3) 各事業年度の事業計画の承認
(4) 各事業年度の事業報告および決算の承認
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの付属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
【開催】
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合開催する。
【評議員の招集】
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
【招集の通知】
第21条 会長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
【議長】
第22条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選ぶ。
【定足数】
第23条 評議員会は、過半数の評議員の出席がなければ開催することができない。
【決議】
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事は選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
【決議の省略】
第25条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
【評議員会への報告の省略】
第26条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
【議事録】
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 役員
【役員の設置】
第28条 この法人には次の役員を置く。
(1)理事 25名以上29名以内 (2)監事 1 名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、副会長5名以内、理事長1名、副理事長 1 名、常務理事5名以内を置くことができる。
3 前項の会長をもって代表理事とし、副会長のうち1名、理事長、副理事長、常務理事のう
ち5名以内をもって業務執行理事とする。
4 第2項の理事は自己の職務の執行の状況を、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。
【選任等】
第29条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長および常務理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 理事は、就任時に満75歳以下でなければならない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
【理事の職務および権限】
第30条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 理事長は、会長および副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
6 常務理事は、会長、副会長、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
【監事の職務および権限】
第31条 監事はこの法人の理事会および専門委員会の業務執行の状況を監査する。
2 監事はこの法人の会計および財産の状況、および業務の執行について不正の事実および改善すべき事項を見出したとき、これを理事会に報告する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
4 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
【役員の任期】
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は第28条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新
たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
5 当法人の役員には定年制を設け、就任時に満75歳以下でなければならない。
【役員の解任】
第33条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の議決によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
【報酬等】
第34条 理事および監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第8章 理事会
【構成】
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
【権限】
第36条 理事会は、この定款に定めるもののほか次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、業務執行理事の選定および解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更および廃止に関する事項
【開催】
第37条 理事会は、毎年度5月および3月に2回開催するほか、必要がある場合は開催する。
【招集】
第38条 理事会は、会長が招集する。
【議長】
第39条 理事会の議長は会長とする。
【定足数】
第40条 理事会は、理事の過半数の出席が無ければ、開催することができない。
【決議】
第41条 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
【決議の省略】
第42条 代表理事または業務執行理事が理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
【報告の省略】
第43条 理事または監事が理事または監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。
【議事録】
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事および出席した監事1名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第9章 組織及び登録
【組織】
第45条 この法人は県下陸上競技登録団体、中学校体育連盟陸上競技専門部、高等学校体育連盟陸上競技専門部、その他当法人が認めた登録団体並びに個人登録者をもって組織する。
2 必要により加盟団体連絡協議会を開催する。
【登録】
第46条 この法人への登録は毎年4月に行い、以後毎年4月に更新することができる。
2 登録料は、毎年登録するとき又は更新するときに納入する。
3 この法人に登録した者(以下「会員」という)は、他の都道府県の陸上競技協会に登録することはできない。
4 この法人には、会員以外に賛助会員を置くことができる。賛助会員規定は理事会の議決により、会長が別に定める。
第10章 専門委員会、特別委員会
【機関の設置】
第47条 この法人に次の専門委員会を設け専門委員を置く。
総務委員会 財務委員会 競技委員会 審判委員会 施設管理委員会記録委員会 強化委員会 普及委員会 医事委員会 広報委員会
2 専門委員は会長が委託し、専門事項に関する会務を処理する。
3 この法人には必要により理事会の承認を経て、特別委員会を置くことができる。
第11章 名誉会長、顧問および参与
【名誉会長、顧問および参与】
第48条 この法人に、任意の機関として、名誉会長を1名、顧問および参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長・顧問および参与はこの法人に功労のあった者の中から理事会で推薦し、会長が委嘱する。
3 名誉会長・顧問および参与は会長の諮問に応じると共に、この法人の重要事項について意見を述べることができる。
4 名誉会長・顧問および参与は年齢制限を設けないが、役員改選期(2年)ごとに見直しを行うものとする。ただし、再任を妨げない。
5 無報酬とする。
第12章 事務局
【事務局】
第49条 この法人の事務を処理するため事務局を設け事務局長を置く。
2 事務局長は会長が任命する。
3 事務局長の報酬は、別に定める規定による。
第13章 定款の変更、解散
【定款の変更】
第50条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
【解散】
第51条 この法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令
で定められた事由によって解散する。
【残余財産の処分等】
第52条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第14章 公告の方法
【公告】
第53条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第15章 補則
【委任】
第54条 本定款に定めるもののほか、本定款の施行に関する細則、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。
2 第9条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、設立の日から平成24年3月
31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立時評議員は、次の通りとする。
5 第29条第4項・第32条第5項は、本協会会長経験者が理事に就任する場合については、適用しない。ただし、本項は2018年度選出されている会長にのみ適用されるものとし
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
2020年度終了時にその効力を失う。設立時評議員
6 この法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は次のとおりとする。
(1)設 立 x x 事 | x | x | x | x |
x | x | x | x | |
道 | 祖 | 土 | x x | |
x | x | x | x | |
x | x | 嵩 | ||
野 | x | x | x x | |
(2)設立時代表理事 | x | x | x | x |
(3)設 立 時 監 事 | x | x | x | x |
7 設立者の名称および所在地は、次の通りとする。
所在地 xxxxxxxx0-00-00
設立者 埼玉陸上競技協会
代表者 会長 x x x x
所在地 xxxxxxxx0xx0xx0x
設立者 財団法人日本陸上競技連盟
代表者 会長 xx xx
8 設立時拠出財産目録
(1) 設立者 埼玉陸上競技協会
所在地 xxxxxxxx0-00-00xx財産およびその価格 現金 100万円
(2) 設立者 財団法人日本陸上競技連盟
所在地 xxxxxxxx0xx0xx0x拠出財産およびその価格 現金 200万円
9 定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人埼玉陸上競技協会を設立するため、設立者がこれに記名押印する。
平成23年4月1日
設立者 埼玉陸上競技協会
会長 xx xx
設立者 財団法人日本陸上競技連盟会長 xx xx