(QCBS 方式)
企画競争説明書
(QCBS 方式)
業務名称: ルワンダ国 ECD・教育分野における情報収集・確 認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00615
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020 年 11 月 11 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020 年 11 月 11 日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ルワンダ国 ECD・教育分野における情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021 年 2 月 ~ 2022 年 1 月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第 1 課 xx xx Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
アフリカ部 アフリカ第1課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020 年 12 月 2 日(水)12 時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:
Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として 4 営業日以内に当機構ウェブサイト上で行います。
(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の 2 営業日前までに当機構ウェブサイト上で行います。
(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020 年 12 月 11 日(金)12 時
(1)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を 100 点満点とし、配点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点)を下回る場合には不合格とし
ます。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の 80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算しま
す。
【見積価格が予定価格の 80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の 80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021 年 1 月 7 日(木)11 時~
2)場所:xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2021 年 1 月 15 日(金)までに各競争参加者のプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、交渉順位の確定にかかる「プロポーザル等評価結果の通知」メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業
務部契約第 1 課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込みいただければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイトで契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
ルワンダはアフリカ大陸の中央部に位置し、周囲をウガンダ、タンザニア、ブルンジ、コンゴ民主共和国に囲まれた内陸国である。資源や産業に乏しいが、国内総生産(GDP)の年平均成長率は約 7%と世界最速水準の高度経済成長を続
け、その著しい経済成長から「アフリカの奇跡」と呼ばれている。ルワンダ政府は、長期開発計画“VISION 2020”において、「ICT(情報通信技術)立国」を政策の主軸に置き、農業依存型経済の脱却から知識集約型経済の確立を掲げ、国家改革戦略“National Strategy for Transformation 2017-2024”においても人的資本の育成と蓄積が知識基盤型社会の発展に不可欠であるとしている。➓育分野は、人的資本育成と蓄積に大きく寄与する分野であり、ルワンダ国➓育省は 5 カ年(2018/19-2022/23)の➓育セクター戦略計画“Education Sector Strategic Plan III” (以下、「ESSP3」とする)を策定し、➓育の質とアクセス改善に向けて施策を進めている。また、中長期的な人的資本開発に重要な分野である 6 歳以下を対象にした Early Childhood Development(以下、「ECD」とする) の開発の重要性も挙げられている。2011 年には、ジェンダー・家族推進省
(Ministry of Gender and Family Promotion (以下、「MIGEPROF」)とする)により政策も策定され、現在、国家 ECD 戦略計画(NECDP、2018-2024)を実施している。
ルワンダの➓育は、2007 年の➓育の無償化をはじめとした様々な施策の結 果、初等➓育の純就学率(NER)は 94.79%と高い数値になっているが、中等➓
育の NER は 35.87%、高等➓育になると総就学率(GER)が 6.73%と➓育段階が上がるにつれ、就学率は大幅に下がる。また、初等➓育 6 年間の卒業の割合は 68%、中等➓育まで卒業できるのは 38%と低く、貧困家庭には高い➓育費用、質の低い➓育、学校へのアクセスの悪さなどを理由に、就学中の留年・退学率が高いという現状がある。
上記背景も踏まえ、ルワンダ政府の政策目標では、➓育の質の改善とアクセスの確保が挙げられている。しかし、➓員数の不足、➓員能力の低さ、過密な➓室でのシフト制による授業実施、➓材やカリキュラムの整備不足などの多くの課題がある。これらの課題に対してルワンダ政府は、➓員の新規雇用拡大、インセンティブ付与、評価制度の強化や➓材改善等を実施しており、加えて、世界銀行の支援のもと、過密➓室かつシフト制をなくすための学校新設を実施しているが、依然として課題は残っている。
さらに、ルワンダ政府は、ICT 立国を掲げる中で、様々な分野で ICT の利活用を進めている。➓育分野においても、ICT を活用して➓育制度と質を改善するという考えのもと、2008 年以降、国家プロジェクトである One Laptop Per Childという初等学校児童 1 人に 1 台のラップトップ PC を配布する事業を実施してい
る。2017 年には、特に STEM(科学・技術・工学・数学)➓育に力を入れるべ
く、プロジェクターやスクリーンの配備された Smart Classroom という最先端の ICT 技術を活用するための➓室整備が開始されている。しかし、未だ➓員をはじめとした➓育関係者のIT リテラシーが低く、供与される資機材を活用した効果的な➓育の実施に繋がっていないという現状である。
また、➓育現場における栄養の取り組みもルワンダ政府によって検討が進められている。ルワンダでは、慢性的な栄養失調を抱える 5 歳未満の子どもの割合が 38%と高く、学びの前提条件となる脳を含めた身体の成長が阻害されている可能性があり、ECD サービスの強化が課題となっている。学校給食も普及が進んでおらず、就学時に栄養価の高い給食を提供することで持続的な就学が促され学力の向上にもつながることから、ルワンダ政府によって学校給食の全国展開に向けた準備が進んでいる。
本調査では、上記背景を踏まえ、ルワンダの経済に資する人的資本の育成を念頭に、ルワンダが抱える ECD 及び就学前➓育から中等➓育の現状及び課題、2022年までの 5 か年計画 ESSP3 において残されたアクションや課題、ICT を活用した
➓育分野の支援の可能性という点を中心に現地調査・分析を行い、他ドナーの支援の動向や求められるニーズを考慮した上で JICA の今後の案件形成に向けた情報を収集することを目的とする。
2.調査の目的と範囲
(1) 調査の目的
ルワンダの ECD 及び就学前➓育から中等➓育までの現状や課題を収集・特 定・分析し、他ドナーの動向を考慮しながらルワンダ政府の優先的課題とその
課題に対する支援策の有効性を検証し、概要について JICA 及びルワンダ政府と合意形成を図る。
(2) 調査の範囲
本調査は、「2.(1)調査の目的」を達成するため、「3.調査実施の留意事項」を踏まえつつ、「4.調査の内容」に示す事項の調査を行い、「5.成果品等」に示す報告書等を作成するもの。
3.調査実施の留意事項
(1) 調査の対象
本調査は、ECD 分野と➓育分野(中等➓育まで)の 2 つの分野を対象にした調査である。
(2) ECD の範囲
ECD は、出生時から 6 歳になるまでの子どもと保護者のための政策とプログラムに関する包括的なアプローチを指し、乳幼児のニーズを満たすための家庭とコミュニティを中心とした保健、栄養、➓育、水と環境衛生、社会保護が含まれる。本調査の中では、ECD の中でも➓育、保健、栄養の 3 つの分野のみを対象とする。
(3) 調査工程
本調査は、情報収集にとどまらず、調査後の円滑かつ迅速な支援検討を進めるため、以下のフェーズに分けることを想定している。
フェーズ1:情報収集・分析、支援方針案の提案、JICA と支援方針の協議・合意フェーズ2:支援方針に基づく詳細調査の実施、JICA・ルワンダ政府と支援内容
の枠組みの協議
(4) ドナーの支援動向の情報収集
ECD 及び➓育分野では UNICEF、DFID が主要ドナーとして活動をしている。そのほかにも世界銀行、Save the Children、UNESCO、WFP などのドナーが支援していることから、提案する JICA の支援内容に各機関との重複がないよう、また補完性や連携の可能性も含め、支援動向や実施案件の情報収集に留意する。
(5) Human Capital 案件として世界銀行案件との連携
ルワンダは、世界銀行が発表した「Human Capital Index」において最下位グループ(142 位/157 ヵ国)である。特に Learning-adjusted Years of School は、 18 歳までに期待される就学年数 6.5 年間のうち、➓育の質を調整すると 3.8 年間分の➓育と評価されている(世界的なレンジは 3-14 年、ルワンダは下位 25%に位置し、サブサハラ諸国の平均値よりも低い)。このギャップは将来の労働人口の生産性に影響するものと危惧されている。この状況を踏まえ、2019 年 9 月の世界銀行-JICA ハイレベル協議において、主に保健・栄養・➓育分野への投資を通じた人的資本の開発・蓄積の促進を目指す Human Capital がテーマとして挙げられ、世界銀行との連携でルワンダの➓育分野が候補として挙げられてた。世界銀行は、2019 年から”Quality Basic Education for Human Capital Development Project”を開始し、2024 年までに就学前➓育、初等➓育、中等初期➓育(S1-S3)、高等➓育(Teacher Training College、ルワンダ大学の➓育学部の➓員育成機関)を対象に 2 億 USD 規模の➓員養成、学習環境整備、制度改善の案件を実施している。支援の検討に際しては、同案件の進捗を確認するとともに連携の可能性も検討する。
(6) JICA 案件との連携
2019 年、JICA は財政支援型の有償資金協力「農業変革を通じた栄養改善のための政策借款」を供与し、ECD プログラム策定とコミュニティレベルでのヘルスワーカーによる栄養指導の推進を支援しているため、同案件の情報も参考にする。また、調査期間中には、初等➓育分野の新規技術協力「ICT を活用した学びの改善プロジェクト」の案件設計のための 1 年間の調査フェーズが開始され、その設計調査の結果を踏まえ、2022 年第一四半期に実施フェーズに向けた詳細計画策定調査が予定されている。同プロジェクトは、➓員養成、➓材開発、コミュニティ
➓育において ICT の利活用の促進を目指した案件であり、2020 年 9 月に行われた基本計画策定調査において REB から➓員研修や初等➓育における ICT デバイスの供与支援についても言及されており、技術協力の拡大が有償資金協力で想定されることから、同プロジェクト関係者とも密な情報交換をしながら調査を進めることとする。
(7) ECD 及び➓育分野の関係機関
調査対象となる政府関係機関は、以下を想定している。
➀ ➓育省 (MINEDUC)
② ルワンダ➓育委員会(REB)
➂ 地方➓育機関 (DEO)
④ ジェンダー・家族推進省(MIGEPROF)
⑤ 国家 ECD プログラム(NECDP)1
➅ ルワンダ情✲化振興局(Rwanda Information Society Authority、以下「RISA」という)
⑦ ルワンダICT 商工会議所
(8) 中央政府と地方自治体の連携
ECD 及び➓育分野では、中央政府である MINEDUC、REB、MIGEPROF、NECDP と DEOとの連携が十分にとれていない可能性があるため、支援案の提案にあたっては、コーディネーションや連携についても考慮した上で提案をする。
(9) 重点的な ICT 活用
ルワンダは ICT 立国を掲げており、➓育分野においても ICT を活用した➓育システムの改善が主要政策として実施されている。One Laptop Per Child や Smart Classroom などの施策の状況を把握するとともに、ICT にかかるインフラ、環境整備、➓員や学生の能力など幅広く調査し、支援策の中には ICT を活用した➓育システム改善のコンポーネントは必ず含めることとする。
また、JICA は 2010 年以降、ICT エコシステム整備と起業家支援を中心に ICT 分野で支援を行ってきている。KLab (Knowledge Lab)や Fablab (Fabrication Laboratory)の整備、ICT 商工会議所の設立支援に加え、直近の技術協力「ICT イノベーションエコシステム強化プロジェクト」(2017 年~2020 年)では、ICT 商工会議所が主催するプログラム「250startup」の一部企業に対し、ビジネスの基礎を➓育する起業支援や日本企業とのマッチング支援を行った。2020 年からは、 Project NINJA というビジネス・イノベーション創出に向けた広域での起業家支援活動も行っており、ルワンダ企業からも多数応募があった。これらの支援先には、社会課題を解決するための ICT 技術の開発をしている起業家も多くいるため、 RISA や ICT 商工会議所、プロジェクト関係者、JICA ルワンダ事務所の ICT 担当からも情✲を得ながら、ECD・➓育分野におけるルワンダ ICT 企業の活用も視野にいれて検討をする。
(10) ジェンダーの観点からの調査
ルワンダのジェンダーギャップ指数は 153 カ国中 9 位、サブサハラ地域では 34位中 1 位(2019,World Economic Forum)である。➓育(114 位)、健康(90 位)、経済的参加(79 位)、政治的エンパワメント(4 位)の 4 つの指標のうち、➓育のみ世界平均を下回る。大きな要因は高等➓育における進学率の低さであり、初等・中等➓育の進学率は男女差がほとんどない。一方で、女子学生の退学理由として月経管理衛生の課題やGBV(ジェンダーに基づく暴力)被害も挙げられている。ルワンダの➓育政策や取組みにおけるジェンダー平等や女子➓育推進の方針にも注目し、ジェンダーの観点も考慮して支援案を提案する。
(11) 調査後の支援
本調査後には有償資金協力を中心とした支援を優先的に検討するため、施設・
1 NECDP は、同じくMIGEPROF 傘下であるThe National Children Commission (NCC)と合併し、新組織となる報道があるが、特記仕様書案ではNECDP とする。詳細確認中。
機材整備を中心としたハードコンポーネントと研修やカリキュラム作成を中心としたソフトコンポーネントの両方を念頭にニーズを調査する。具体的なスキームはフェーズ 1 の調査結果を踏まえ決定することとするが、優先分野は➓育(特に、初等➓育・➓員研修における ICT 活用)、次に ECD となる。
(12) COVID-19 の影響で現地渡航出来ない場合の措置
COVID-19 の影響により業務の進捗に遅れが生じる際など、受注者は発注者に
✲告をし、必要があれば変更契約等で対応することとする 。2
4.調査の内容
(1)国内準備期間
➀ 業務計画書を作成する。
② インセプションレポ-トを作成する。
➂ 既存の文献、公開情✲、JICA関係者(本部、事務所、海外協力隊員等)を通じてルワンダのECD及び➓育分野の実態や課題点の情✲収集・分析を行う。
④ ウェブ会議を通じて関連ドナー(WB、DFID、UNICEF、UNESCO等)に支援方針、実施案件、ルワンダにおけるECD及び➓育分野の課題点をヒアリングし、整理する。
⑤ ウェブ会議を通じて関係省庁(MINEDIC、REB、NECDP、MIGEPROF、DEO等)に政策・計画、財政・予算、中長期的課題、実施中の事業、支援ニーズをヒアリングし、整理する。
➅ 協議を踏まえ、ルワンダのECD及び➓育分野の課題の概要を把握する。
(2)第一次現地派遣期間
➀ 中央省庁からのヒアリングを中心に、ルワンダの政治・社会・経済状況に関する情✲収集を行う。特に ECD 及び➓育分野で資金借入を行う場合の財政と実施体制も確認する。
② 現場視察と関係機関へのヒアリングにより、これまでの JICA の支援(3 件の技術協力3、海外協力隊)の成果と支援のアセット、及びリソースを確認する。
➂ 中央省庁からのヒアリングを中心に、➓育分野の政策・計画・財政動向に関する情✲収集を行う。
*調査内容:➓育の歴史、国家政策における➓育の位置付け、➓育に関する主要法規・政策・計画、行政制度、財政、➓育にかかる財団や基金等。
④ 現場視察と関係機関からのヒアリングにより、就学前➓育の現状と課題の情
✲収集を行い、課題分析をする。➓育の質の課題のほかに、特に就学前➓育のアクセスの低さについて要因分析を行う。就学前➓育関係者、➓員、生徒、家族へのインタビューも行う。
2 現地渡航予定日の 1 カ月前の時点で、渡航が不可能であることが明らかな状況となった場合、遠隔調査への一部切り替え、渡航時期の変更、調査項目の変更等が発生することを想定している。
3技術協力「中等理数科教育強化(SMASSE)プロジェクト」(2008-2011)
技術協力「教員間の構内相互研鑽強化(SBCT)プロジェクト」(2013-2015)
技術協力「学校ベースの現職教員研修の制度化・質の改善支援(SIIQS)プロジェクト」(2017- 2019)
*調査内容:行政、制度、概況、ICT➓育の動向、コミュニティベースの➓育の実態、ドナー支援の実態、支援ニーズ、想定される課題。
⑤ 現場視察と関係機関からのヒアリングにより、初等➓育の現状と課題の情✲収集を行い、課題分析をする。➓育の質とアクセスの課題のほかにも、特にドロップアウト、中等➓育への進学率の低さについて要因分析を行う。初等➓育関係者、➓員、就学学生、家族へのインタビューも行う。
*調査内容:行政、制度、概況、ICT➓育の動向、コミュニティベースの➓育の実態、ドナー支援の実態、支援ニーズ、想定される課題。
➅ 現場視察と関係機関からのヒアリングを中心に、中等➓育の現状と課題の情✲収集を行い、課題分析をする。中等➓育関係者、➓員、就学学生、家族へのインタビューも行う。
*調査内容:行政、制度、概況、ICT➓育の動向、ドナー支援の実態、支援ニーズ、想定される課題。
⑦ 現場視察と関係機関からのヒアリングにより、➓員養成機関( Teacher Training Collegeや大学の➓育学部)の実態を把握し、課題を特定する。
⑧ 中央政府からのヒアリングを中心に、ECDの政策・計画・財政動向に関する情✲収集を行う。
*調査内容:ECD政策の歴史、国家政策におけるECDの位置付け、ECD政策・計画、行政制度、財政、ECDにかかる財団や基金等。
⑨ 現場視察と関係機関からのヒアリングにより、ECDの現状と課題の情✲収集を行い、課題を分析する。ECDは、乳児➓育、乳幼児ケア、就学前➓育のうち、就学前➓育は④記載のとおりのため、ここでは乳児➓育と乳幼xx(栄養、健康)について情✲収集を行い、課題分析をする。また、政策的な面からの情✲収集だけでなく、コミュニティや家庭レベルでのECDの重要性に対する認識や現状も可能な限り確認する。
*調査内容:行政、制度、概況、ECDにおけるICT活用の動向、ドナー支援の実態、支援ニーズ、想定される課題。
⑩ ルワンダの政府資金を活用したICT事業における法律・制度(入札手続き含む)を整理し、➓育・ECD分野に関連するICT活用事例を情✲収集する。また、RISAやルワンダICT商工会議所を通じて➓育・母子保健分野における有力な現地ICT企業情✲をヒアリングし、リストアップする。他国のICT活用事例も参考にした上で、ルワンダの➓育・ECD分野で特定された課題に対応するICTソリューションを検討する。
(3)第二次国内準備期間
➀ 第一次現地派遣までの情✲収集・課題分析の調査結果を踏まえ、先方政府のニーズとドナー支援の重複を考慮し、JICA の支援による ECD および➓育分野への協力プログラムの方向性、戦略的アプローチの提案を行う。そこまでを含めてインテリムレポートを作成する。
② 提案内容につき、JICA本部・事務所と協議し、支援方針、支援スキーム、プロジェクトコンポーネント(もしくはサブプロジェクト)の特定と合意形成を行う。
➂ 合意形成された支援案につき、詳細調査のための準備を行う。
(4)第ニ次現地派遣期間
➀ 合意した支援プロジェクト(もしくはプログラム)につき、ルワンダ政府と協議を行う。
② 支援案プロジェクト(もしくはプログラム)の概算の算出・評価等に必要な追加情✲を収集し、整理する。
(5)帰国後整理期間
➀ 第ニ次現地派遣までの情✲収集の調査結果を踏まえ、ドラフトファイナルレポートを作成する。
② JICA本部・事務所とドラフトファイナルレポートの内容の確認をし、コメントを踏まえて修正し、最終化する。
5.✲告書等
調査業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。本契約における成果品は(5)ファイナルレポートとする。各✲告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明の上、その内容について了承を得るものとする。なお、レポート提出時には要約版をプレゼンテーション資料の形でまとめる(先方との協議に活用するための英文のみも可)。
(1)業務計画書
記載事項:共通仕様書第6条に記載するとおり。提出時期:契約開始後10日以内
部 数:xx1部(簡易製本)
(2)インセプション・レポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容等提出時期:調査開始後1ヵ月以内
部 数:xx1部(簡易製本)、電子データ
(3)インテリムレポート
記載事項:第一次現地調査までの調査結果、JICA の支援による➓育プログラムの方向性、戦略案アプローチの提案内容
提出時期:調査開始5ヵ月以内を目処
部 数:xx2部(簡易製本)、電子データ
(4)ドラフトファイナルレポート
記載事項:調査結果の全体成果(要約を含む)提出時期:調査開始8ヵ月以内を目処
部 数:xx2部(簡易製本)、電子データ(和・英)
(5)ファイナルレポート
記載事項:調査結果の全体成果(要約を含む)提出時期:2021年12月末
部 数:xx5部(製本)、英文5部(製本)、CD-R3部
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:➓育分野の調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務や、現地への渡航の制約から遠隔に切り替えた場合の現地リソースを活用した業務の実施方法等について提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/➓育課題分析➀
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/➓育課題分析➀)】 a)類似業務経験の分野:➓育分野の調査業務 b)対象国又は同類似地域:途上国(特にアフリカ地域)
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 2 月上旬より業務を開始し、2021 年 7 月を目途にインテリムレポートを提出してください。2021 年 10 月までにドラフトファイナルレポート、2021 年 12 月下旬までにファイナルレポートを作成・提出してください。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 19 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
(1) 業務xx者/➓育課題分析➀(評価対象者、2号)
(2) ➓育課題分析②
(3) ➓育施設計画
(4) ECD 課題分析(栄養改善/母子保健)
(5) ICT 利活用・イノベーション導入状況分析
(3)現地再委託
本業務では現地再委託を想定していませんが、コンサルタントは業務内容を踏まえ現地再委託等が必要と考える場合にはプロポーザルにおいて提案できるものとします。
現地再委託等にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2017 年 4 月版)」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては現地において適切な監督、指示を行ってください。
現地再委託等を想定する場合、プロポーザルにおいて可能な範囲で、現地及び第三国での再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行ってください。なお、提案する現地再委託については本見積りとします。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の 2 分
の 1 を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」を参照してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は 10%です。
(4)旅費(航空賃)について、現時点では標準渡航経路での商用便の運航が少ないため、以下に示す単価で見積書に計上してください。(別見積ではなく、見積書の内訳として計上ください)。なお、以下に示す単価は全て消費税抜きの金額として提示しています。
東京⇔キガリ(一往復)
ビジネスクラス:1,000 千円
エコノミークラス:500 千円
(5) 業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 技術協力「ICT を活用した学びの改善プロジェクト」基本計画策定調査結果
✲告書(案)
(2)公開資料
⮚ 技術協力「中等理数科➓育強化(SMASSE)プロジェクト」(2008-2011)終了時評価調査✲告書: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
⮚ 技術協力「➓員間の構内相互研鑽強化(SBCT)プロジェクト」(2013-2015)終了時評価調査✲告書: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
⮚ 技術協力「学校ベースの現職➓員研修の制度化・質の改善支援(SIIQS)プロジェクト」(2017-2019)
プロジェクト業務完了✲告書: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000_00.xxx
⮚ 技術協力「ICT イノベーションエコシステム強化プロジェクト」(2017-2020) ODA 見える化サイト: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/0000000/xxxxx.xxxx
躍進するルワンダのイノベーション企業 30 社: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 12 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 10 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (50) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/➓育課題分析➀ | (50) | (20) |
ア)類似業務の経験 | 20 | 8 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 8 | 3 |
エ)業務xx者等としての経験 | 10 | 4 |
オ)その他学位、資格等 | 7 | 3 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/○○〇〇 | - | (20) |
ア)類似業務の経験 | - | 8 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 3 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 4 |
オ)その他学位、資格等 | - | 3 |
➂ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (10) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 10 |
(2)業務従事者の経験・能力: ○○○○○○ | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 | ||
(3)業務従事者の経験・能力: △△△△△ | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 地 | 称 | ルワンダ国 ECD・➓育分野における情✲収集・確認調査 (QCBS) ルワンダ |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2021年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : アフリカ部アフリカ第一課の課長
(2)分任監督職員: なし
【オプション2:旅費(航空賃)の金額を単価指定ありの場合】
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
【オプション3:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間✲告書の作成
(中間成果品: 第○次中間✲告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。