Contract
入 札 説 明 書 類
件名:ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式
令和3年2月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限(令和3年2月8日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧:期限(令和3年2月15日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和3年2月16日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和3年2月16日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和3年2月17日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式」に係わる入札公告(令和3年2月2日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(平成27規程第67号)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成27要領第5号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx
2 委託業務内容
(1)契 | 約 件 | 名 | ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式 |
(2)仕 | 様 | 等 | 詳細は別添「仕様書」のとおり。 |
(3)契 | 約 期 | x | xx3年4月1日から令和4年3月31日 |
(4)履 | 行 場 | 所 | 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号 |
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 |
(5)入札方法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金 額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書に記載する金額は消 費税抜きの金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和元・2・3(平成31・32・33)年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のB、CおよびDのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9) 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間
(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金
⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注)各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4 提出書類等
(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和3年2月8日(金)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス(契約第一係): xxxxxxx0@xxxxxxx.xx.xx
(2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明 する書類等(※)を令和3年2月15日(月)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
(3)入札書
提出期限は令和3年2月16日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、令和3年2月16日(火)17時00分までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和3年2月17日(水))に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒567-0085
大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部 会計課 契約第一係電話 072-641-9824
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年2月17日開札 ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和3年2月1
7日開札 ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の
方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続き
(1)開札の日時及び場所
令和3年2月17日(水) 13時30分
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第一会議室A
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
仕 様 書
1. 調達物品および数量
1) ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式
2. 対象機器
1)CellVoyager CV7000 本体、制御用ワークステーション、解析ワークステーション
2.保守内容
ハードウェアサポートプラン(ライトサポート)
1)ハードウェアメンテナンス
年 1 回の定期点検・予防保全を実施 トラブル発生時、点検・修理出張対応
2)技術サポート
計測ソフトの説明、相談を実施
4. 技術的要件
1)機器に不具合が発生した時、電話、FAX、電子メールにて連絡を行い、エンジニアを派遣して不具合に対応すること。
2)定期点検は事前に当所担当者と実施日を打ち合わせの上、年に1度行うこと。
3)サービスにかかわる技術作業料、交換部品代金、技術者派遣・移動費、定期点検費用、定期点検に使用する試薬を含むこと。
4)保守時間は、月~金10:00~17:00とし、土、日、祝日、及び指定休日は除く。
5)修理作業時間は、月~金10:00~17:00とし、土、日、祝日、及び指定休日は除く。
6)修理作業完了時には、作業報告書を提出すること。
7)保守サービスは、装置本体部を対象とすること。
5. 履行場所
国立研究開発法人 医薬基盤研・健康・栄養研究所
6. 履行期間
令和3年4月1日~令和4年3月31日まで
本作業実施において定めのない事項又は疑義が生じたときは、当研究所担当者と事前に協議の上決定すること。
以上
x 約 書(案)
1.件 名 ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式
2.履 行 場 所 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
3.契 約 期 間 自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日
4.契 約 金 額 総額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)支払内訳 別紙
5.契約保証金 全額免除
契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx(以下
「甲」という。)と 〈落札者〉 (以下「乙」という。)との間に、次の条項によりハイスループット細胞機能探索システム保守 一式に関する契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の範囲)
第2条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。
(契約の目的)
第3条 乙は甲に装置の適切な操作方法を指導するとともに、装置が常時正常な状態で使用できるよう保守を行い、甲の業務遂行の円滑を図るものとし、甲はその給付の対価として乙にその代金を支払うものとする。
(禁止又は制限される行為)
第4条 乙は、この契約により生ずる全ての権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供する等の処分行為をしてはならない。ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(契約の変更)
第5条 本契約書第1条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。
(保守料)
第6条 装置の保守料の月額は、月の初日から月末までの1か月とし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(対価の支払)
第7条 前条に定める保守料については、乙は当該月を経過した後において支払請求書として甲に提出し、甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第8条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、請求代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた率を乗じた額の遅延利息を支払わなければならない。
(装置の管理)
第9条 甲は、装置の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状況に保つとともに、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙は、保守に当たり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、ただちに甲に助言するものとする。
(バックアップ)
第10条 乙は、装置の保守不全に起因する故障のため、甲の業務に著しい支障を来す場合は、「保守内容明細」に示す保守内容の範囲で、直ちに同等の性能を有する装置を使用できるように取りはからうものとする。
2 甲の責に帰すべき事由によりその措置を講じた場合は、これを要した費用は、甲の負担とする。
(装置の追加等)
第11条 装置の追加、取替、改造又は設置場所を変更する必要が生じた場合には、甲、乙協議の上、行うものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が正当な理由なく本契約を履行せず、又は甲においてこれを履行できないと認め たときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項のほか契約期間満了前において本契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面 により乙に通知しなければならない。
3 乙が本契約を解除しようとするときは、その3ヶ月前までに書面により甲の承認を受けなければならない。
甲はただちにその旨を乙に通知し、同時に本契約は解除されたものとする。
(違約金)
第13条 甲は、前条第1項及び第3項により契約を解除したときは、違約金として契約金額から履行完了部分に相当する額を控除した額の100分の10に相当する金額を、甲の指定する期限内に乙に納付させなければならない。
2 甲は、前条第2項により契約を解除したときは、これによって生じた乙の損害について甲、乙協議の、乙に損害額を支払うものとする。
(損害賠償)
第14条 甲は第12条第1項の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、乙に対して損害賠償を請求することができる。
(権利義務の譲渡)
第15x xは、この契約の履行を他に継承せしめ、又はこの契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、もしくは担保に供してはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあって は、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合に は、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第18条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。五 その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)
第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第23条 甲は、第19条、第20条及び第22条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しな
い。
2 乙は、甲が第19条、第20条及び第22条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保持)
第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(再委託)
第26条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下
「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第27条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(協議)
第28条 この契約に関し、甲及び乙の間に疑義を生じたときは、必要に応じて甲及び乙が協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第29条 この契約に関する訴えは大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。 本契約締結を証するため、本証書2通を作成し、各1通を保有するものとする。
令和3年2月 日
甲 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
x
様式1
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式2
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
質 疑 書
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
住 所
氏 名(社名)
件 名 : ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式
上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
項
事
疑
質
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和3年2月8日(月)17:00
提出先メールアドレス 総務部会計課契約第一係 xxxxxxx0@xxxxxxx.xx.xx
ご担当者連絡先
件 名: ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和3年2月8日(火)17:00
提出先メールアドレス: 契約第一係 keiyaku1@xxxxxxx.xx.xx
競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2種)
3 保険料納付に係る申立書
4 その他参考資料会社履歴書等
5 提出部数 各1部
6 提出期限 令和3年2月15日(月)17:00まで
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、「ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近
2保険年度に支払うべき労働保険料( 労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 書
件 名 ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式
金 円也
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
記載要領
入 札 書
1 . 入 札 件 名 ○○○○○○○○
2 . 入 札 金 額 ¥
入札の条件・入札 説明、契約書( 案) を熟知し、仕様書に従って履 行するものとし、頭書の金額を入札します。
令和 年 月 日
契約担 当役
国立研究開 発法人医 薬基盤・健康 ・栄養研究所理事長 x x x x x
( 競争参加者)
住 所 【記載 要領】( 2 ) 及び
( 3 ) の「例」参照
氏 名
【 記 載 要 領 】
( 1 ) 競争参加 者 の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号 及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1 回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人 又は契約権
限を年間委 任された代理人の氏名 、印にて作成すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人の場 合」
( 競争参加 者)
住 | 所 | xxx○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ |
代表取締役 △△ △△ | ||
代理人 | ||
住 | 所 | 大阪市○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ 大阪支店 |
大阪支店長 △△ △△ 印 |
( 3 ) 第2 回目以 降代理人( 復代理人) が入札する場合は、入札 書に
競争参加者 の所在地、名称及び代 表者氏名と代 xx( 復代理人)であることの表示並びに当該代 xx ( 復代理人) の氏名を記入し
て押印すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の代理人 の場合」
( 競争参加 者)
住
所
大阪市○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□ 大阪支店
代表取締役 △△ △△
代 x x
○○ ○○
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人が代 理を選任した
場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
復代理人
○○ ○○
印
( 4 ) 記載文の訂 正部分は、必ず訂正印 を押印すること。
( 5 ) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金 額の 1 0 % に相当する額を加算した金 額をもって落札価 格とするの
で、入札者は消費税に係る課税事業 者であるか非課税 事業 者であるかを問わず、見積もった契約金 額 の1 10 分の1 0 0 に相
当する金額 を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務 、複数の物品等については、入札金 額の積算内訳を入札書に添付すること。
封 筒 記 載 例 ( 入 札 書 の み 入 れ て 下 さ い 。)
( 表 面 )
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日
開 札
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
入 札 書 在 x
x 約 担 当 役
国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ x x 研 究 所理 事 長 x x x x x
※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と 。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )
( 裏 面 )
○ ○ ○ 株 式 会 社
入 札 辞 退 届
件 名:ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式
上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 者
住 所
氏 名(社 名)
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記
委任事項
令和3年2月17日(水)開札 件名「ハイスループット細胞機能探索システム保守 一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代 x x
x 名 印
令和 年 月 日
委 任 者
住 所
代表者職氏名
代表者氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
年 間 委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
委任者
本社・本店所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者
支店等所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
(事務連絡)
件名:ハイスループット細胞機能探索システム保守 1式
質疑書及びご担当者連絡先について
「質疑書」及び「ご担当者連絡先」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体
(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒567-0085
大阪府xx市彩xxxx7-6-8
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課契約第一係
メールアドレス: xxxxxxx0@xxxxxxx.xx.xx TEL:000-000-0000
FAX:000-000-0000
その他
質疑書・ご担当者連絡先 :令和3年2月8日(月) 17時00分まで 競争参加資格確認関係書類:令和3年2月15日(月) 17時00分まで入札書 :令和3年2月16日(火) 17時00分まで開札日の日時 :令和3年2月17日(水) 13時30分