WAON 決済加盟店規約
WAON 決済加盟店規約
目次
第26 条 (SBPS による受託者への個人情報等の提供) 16
第1章 x x
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)の提供する本サービス(第 3 条(用語の定義)第6 号で定義)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 本規約の他にSBPS が別途定める特約、その他のガイドライン(以下、「諸規程」といいます)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
SBPS は、一定の予告期間をもってSBPS が適当と判断する方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
2. SBPS は、前項の規定により本規約の変更をするときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を SBPS 所定の方法で周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 加盟店 | 本規約を承認の上、SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を認めた 法人、団体及び個人事業主 |
(2) 加盟店契約 | SBPS から本サービスの提供を受けるための契約 |
(3) 決済会社 | 本サービスを提供するにあたり SBPS と必要な契約を締結している 事業者 |
(4) WAON | WAON 利用約款に基づき WAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON 利用約款に基づき利用者が加盟店との間の商品等の購入等における商品等代金の支払に利用するこ とができるもの |
(5) WAON カード等 | WAON を記録することができるカード又は携帯電話端末その他の電 子機器 |
(6) 本サービス | 利用者が加盟店との間の商品等の購入等において WAON 利用約款に従って WAON を利用した場合に、利用された WAON 相当額について WAON 発行者がWAON 加盟店に対して代金の支払を行うサービ ス |
(7) WAON 利用約款 | 利用者が WAON を利用する際に適用される約款およびこれに付随す る特約の総称 |
(8) WAON システム | 次の手順によって完結する決済システムおよびそれを実現させるために必要なシステムの総称。 ①カード等発行者が利用者に WAON カード等を発行し、利用者は、 WAON 利用約款に従って所定の方法により WAON 発行者に対価を支払って、WAON カード等にWAON 金額を加算する。 ②加盟店は、利用者から WAON による商品等の購入等の申込があっ |
た場合には、 WAON と商品等を交換等し、その対価として WAON を受領する。 ③WAON 発行者は、加盟店から WAON の利用情報を取得した場合は、本規約に基づき、当該利用情報に基づき利用された WAON に 相当する金額を加盟店に対して支払う。 | |
(9) WAON マーク | WAON カード等、加盟店、端末等、WAON サービスに係るものであ るものに使用される商標 |
(10) 利用者 | WAON の保有者であって、WAON 利用約款に基づきWAON を利用 する者 |
(11) WAON ブランド オーナー | WAON を管理および運営する主体としてのイオン株式会社 |
(12) WAON 発行者 | WAON ブランドオーナーの許諾を受けることにより WAON を発行 する事業者 |
(13) カード等発行者 | WAON ブランドオーナーの許諾を受けることにより WAON カー ド等を発行する事業者 |
(14) 端末等 | WAON の利用、残高照会、利用履歴等のWAON の電子情報を処理す ることができる端末 |
(15) WAON 取引 | 利用者が加盟店との間における商品等の購入等において、WAON 利用約款に従って、金銭等に換えて WAON を加盟店の端末等に移転し て代金を支払う取引 |
(16) WAON 取引金額 | 1 回の WAON 取引によって加盟店が利用者から商品等の代金として 受領した WAON を現金に換算した金額(なお、1WAON=1 円とする。) |
(17) WAON ブランド | WAON に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の権利もしくはこれらの権利に基づく実施xxの権利または技術上または営業上のノウハウ(WAON サービスの提供にあたってブランドオーナーが確立した事業スキームならびに WAON システムの開発および WAON 流通促進に関する事業戦略等を含むがこれらに限ら れないものとします。) |
(18) 商品等 | 加盟店が利用者に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・ソ フトウェア等 |
(19) 加盟店ポータル | 加盟店情報の参照、変更、加盟店契約の解約依頼、その他SBPS 所定 のサービスを利用することができるポータルサイト |
第2章 加盟店
第4条 (加盟店契約の申込)
加盟店契約の申込は、本規約および決済会社が別途定める諸規定を承諾のうえ、SBPS および決済会社が必要とする加盟店の情報を届出し、SBPS 及び決済会社が定める方法により行うものとします。
2. 加盟店契約は、前項に定める申込に対し、SBPS が審査のうえ決済会社に対して申請の代行を行った時点または SBPS の審査が完了した時点で、本規約を内容として成立するものとします。ただし、 SBPS は、決済会社による審査がある場合において、決済会社が加盟店との間の契約を承諾するまでは、第6 条(本サービスの内容)第1 項第1 号、第2 号、第3 号、第6 号、第7 号のサービスのみ、加盟店に提供するものとします。
3. 加盟店は、SBPS が加盟店契約に関し条件を定めた場合、当該条件が加盟店契約の内容となることに承諾するものとします。なお、加盟店は、SBPS の定める条件に承諾できない場合、申込の撤回または加盟店契約を解約することができるものとします。
4. 加盟店と決済会社との間の契約は、決済会社がSBPS に対し承諾の通知を発したときに成立するものとします。なお、SBPS は、加盟店に対し、決済会社からの承諾の通知を、当該通知を受領後、SBPS所定の方法で連絡するものとします。
5. 決済会社が加盟店との契約に関して条件を定めた場合、加盟店は、当該条件に従って本サービスを利用しなければならないものとします。
6. 加盟店は、前項に定める条件に承諾できない場合、直ちにSBPS に申し出て、SBPS と協議をするものとします。なお、加盟店は、SBPS への申し出までの間およびSBPS との協議の間、SBPS が本サービスの提供を停止することができることに予め承諾するものとします。
7. 加盟店は、第5 項に定める条件に承諾しなかった場合、SBPS が本サービスの提供を停止または加盟店契約を解除できることに予め承諾するものとします。なお、加盟店は、第5 項の条件を承諾できない場合、加盟店契約を解約することができるものとします。
8. SBPS は、加盟店契約成立後といえども、加盟店契約において加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該加盟店について、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
9. SBPS は、第1 項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第5条 (表明保証)
加盟店は、SBPSに対し、加盟店契約締結にあたり、加盟店契約締結日時点および加盟店契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。
(1) 行為能力
適用法令上、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2) 社内手続
加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 適法性等
加盟店契約を締結しまたは加盟店契約に基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、
加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、当該各当事者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4) 有効な契約
加盟店契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5) 提供情報の正確性
加盟店契約の締結にあたって、SBPSに提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全てSBPSに提供されていること
2. SBPSは、加盟店が前項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
第6条 (本サービスの内容)
SBPS は、加盟店に対し、以下のサービスを提供するものとします。
(1) 決済会社が行う審査にあたっての申請代行
(2) 決済会社に対する各種申請、届出及び報告
(3) 決済会社からの問い合わせ対応
(4) 決済会社から支払われる決済代金の収納代行
(5) 以下の機能を有する決済システムの全部又は一部の提供
① 決済状況の管理機能
② 決済情報等のデータ伝送処理機能
③ 決済記録の閲覧機能
④ その他、SBPS が定める機能
(6) 加盟店ポータルサービスの提供
(7) その他、別途SBPS が定めるサービス
2. 加盟店は、SBPS に対し、SBPS が以下に定める事項について包括的に代理する権限を付与することに同意するものとします。
(1) 決済会社と加盟店との間の契約(将来締結される契約を含むものとします)を締結する行為及びこれに付随する一切の行為(加盟店契約の締結に伴う書類その他の情報の決済会社への提出も含むものとします)
(2) 決済会社と加盟店との間の届出、通知その他連絡の取次ぎ
(3) 決済会社の加盟店に対する解除の意思表示及び自動更新の拒絶の意思表示その他の契約の終了に関する意思表示の受領(加盟店に対する改善指導の連絡の受領を含むものとします)
(4) 決済会社の加盟店に対する相殺の意思表示の受領
(5) 決済金額に関する売上請求(債権譲渡が必要となる場合には、債権譲渡を含むものとします)、売上承認および売上取消等に関する事項
(6) 決済代金の収納
(7) その他、SBPS が定める業務で決済会社が承認した業務
3. 加盟店は、前項に関する代理権の付与を撤回することはできないものとします。また、加盟店は、SBPSに授与した包括代理権の範囲内の行為について、SBPS が代理人として適切な行為を行わない場合等の合理的な理由がある場合を除き、本人としてかかる行為を行わないものとします。
4. SBPS が第2 項の代理権限に基づき決済会社に対し契約の利用申込みを行う場合、SBPS と決済会社間の契約に基づき、決済会社による承認をもって、加盟店と決済会社間において、契約が成立するものとします。なお、加盟店と決済会社間の当該契約はSBPS と決済会社間の契約を基礎として成立するものであるため、SBPS と加盟店との加盟店契約又はSBPS と決済会社間の契約が終了した場合に
は、特段の合意がない限り、加盟店と決済会社間の契約も終了するものとします。
5. 加盟店がSBPS を介さず、直接、決済会社との間での利用に関する契約を締結している場合、加盟店は、SBPS に対し決済会社との間における取引条件及び取引状況を遅滞なく開示する義務を負うものとします。
6. 加盟店は、加盟店ポータルを利用するにあたっては、別途SBPS が定める加盟店ポータルに関する規約を遵守するものとします。
第7条 (商品等の販売方法)
加盟店は、本規約に従い、利用者に対し商品等を販売するものとします。
2. 加盟店は、SBPS と決済会社との契約関係に変動が生じたときには、利用できる本サービスの内容及び範囲等が変動することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第8条 (商品等)
加盟店は、SBPS に対し、事前に本サービスで取扱う商品等を通知し、SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より取扱中止要請があった場合、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類、米類等、販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、SBPS に対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。
4. 加盟店は、以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの。
(3) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33 年法律第6 号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第
14 号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35 年法律第145 号)等の法令の定めに違反するもの。
(4) 第三者の著作権・肖像権・プライバシー・知的財産権その他の財産等を侵害し、または侵害するおそれがあるもの。
(5) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券および有価証券等。ただし、SBPS および決済会社が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(6) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはそのおそれのあるもの。
(7) 偽造品、模造品、模倣品等。
(8) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、またはそのおそれのあるもの。
(9) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはそのおそれがあるもの。
(10) その他SBPS が不適当と判断したもの。
第9条 (WAON 取扱店舗)
加盟店は、WAON 取引を行う店舗または施設(以下、「WAON 取扱店舗」といいます)を指定のうえ、あらかじめSBPS に届出し、承認を得るものとします。
2. 加盟店は、WAON マークを WAON 取扱店舗内外の見やすいところに掲示または表示するものとします。
3. 加盟店は、第 1 項の届出事項に変更(WAON 取扱店舗の追加・取消を含むものとし、これに限られないものとします。)がある場合には、事前にSBPS 所定の方式でSBPS に届け出、SBPS の承認を得るものとします。
第10条 (端末等)
加盟店は、WAON 取引ができるように、自己の費用と責任で、端末等その他これらに付随して必要となる全ての機器を準備、維持するものとします。
2. 加盟店は、WAON 取引を行うにあたり、第三者から端末等を購入又は貸借する必要がある場合、加盟店の費用と責任により、第三者から端末等の購入又は貸借するものとします。
3. 加盟店は、前項により端末等を第三者から購入又は貸借した場合において、当該第三者が端末等に関する規約等を定めているときは、当該規約等を遵守のうえ、端末等を利用するものとします。
4. 加盟店は、SBPS から端末等を購入又は賃借する場合、SBPS が別途定める端末等についての特約に従い、端末等を利用するものとします。
5. 加盟店は、別段の合意がない限り、SBPS より使用の許諾を受けた端末等を、WAON 取引に用いる目的にのみ利用することができるものとし、端末等について、損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、改変行為その他定められた方法以外に使用をしてはならないものとします。
6. 加盟店は、端末等に関し、端末等とSBPS が指定するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理するものとします。
7. 加盟店は、WAON 取引において WAON ブランドオーナーが指定する機器およびソフトウェアの使用にあたっては、WAON ブランドオーナーが定めた事務処理手順や機器類の使用方法に従うものとします。また、決済会社より使用方法等の変更および改善の指示があった場合についても、加盟店はその指示に従うものとします。
第11条 (改善措置)
SBPS は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、WAON 取引の方法、商品等の内容、広告表現等について、改善措置が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。この場合SBPS は、改善措置がとられていることを確認できるまでの間、本サービスの提供を中止し、SBPSから加盟店に対する精算代金の支払いを留保することができるものとします。
第12条 (加盟店の義務、確認事項)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします
(1) 本規約及びその他の諸規定を遵守すること。
(2) 法令および行政通達等に違反しないこと。
2. 加盟店は、WAON システムの健全な運営を図り、WAON 取引が円滑に運用されるようSBPS、WAONブランドオーナーおよび決済会社に協力するものとし、WAON ブランドに対する信用を損なわないように留意するものとします。
3. 加盟店は、WAON システムおよび WAON 取引の運用にあたり関連法令および関係省庁等による告知・ 通達・ガイドライン等並びに本規約を遵守するものとし、本規約に基づく業務上の秘密を守り、また、SBPS、WAON ブランドオーナーおよび決済会社の信用・名誉を毀損することのないようにするものとします。
4. 加盟店は、利用者が WAON 利用約款に基づき WAON を利用していることを認識のうえ、本規約に従ってWAON を取扱うものとします。
5. 加盟店は、WAON ブランドが、SBPS 又は決済会社を含む他の事業者が権利を有する場合を除き
WAON ブランドオーナーに帰属することを確認するものとします。
6. 加盟店が WAON システムを利用して販売または提供した商品等に関する利用者との間での商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争、または商品等に関するその他のクレームまたはアフターサービスに
関することについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、SBPS、決済会社、 WAON ブランドオーナー及び WAON 発行者に損害を及ぼさないものとします。また、SBPS が係る費用を決済会社、WAON ブランドオーナー、カード等発行者または利用者に支払った場合には、加盟店はSBPS に直ちに当該費用相当額を補填するものとします。
7. 加盟店による業務の遂行に関して第三者の知的財産xxその他の権利を侵害し、または侵害している可能性があるとして SBPS、決済会社又は WAON ブランドオーナーと第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、SBPS、決済会社及び WAON ブランドオーナーに対し一切の損害を及ぼさないものとし、SBPS、決済会社又は WAON ブランドオーナーが当該費用を負担した場合には、加盟店は当該費用相当額を補填するものとします。ただし、SBPS、決済会社、又はWAONブランドオーナーの責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではないものとします。
8. 加盟店が本規約を遵守しなかったことに起因してSBPS に損害が発生した場合(SBPS が決済会社、 WAON ブランドオーナーまたはWAON 発行者に損害賠償を行った場合を含むものとします)には、加盟店は、SBPS に発生した一切の費用(直接であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店は、SBPS の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
第13条 (加盟店の禁止行為)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
2. 加盟店は、端末等その他 WAON の管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、また、これに加担してはならないものとします。
3. 加盟店は、本規約に違反して WAON ブランドを利用してはならず、WAON ブランドオーナーの承諾がない限り、第三者に対し、WAON ブランドの利用を許諾してはならないものとします。
4. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店またはWAON 取扱店舗の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と直接取引をしたかのように装うこと。
(2) xx取引がないのに、それがあるかのように通謀しあるいは依頼して取引があるかのように装うこと。
(3) 取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(4) 加盟店の過去の売掛金の回収のために本サービスを利用すること。
(5) 第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(6) 換金を目的として本サービスを利用すること
(7) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(8) SBPS が承認した場所以外でWAON 取引を行うこと。
(9) その他加盟店契約または法令、商習慣等に反したWAON 取引を取り扱うこと。
第3章 WAON 取引
第14条 (WAON 取引の方法)
加盟店は、利用者から WAON カード等の提示により WAON 取引を求められた場合、加盟店契約および WAON 利用約款に従い、正当かつ適法に WAON 取扱店舗において WAON 取引を行うものとします。ただし、端末等に当該WAON カード等が無効である旨の表示がされた場合は、WAON 取引を行なわないものとします。
2. WAON取引においては、利用者のWAONカード等から端末等に、商品等の代金額に相当する WAONの移転が完了したときに、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとし、当該代金債務は、本規約に従い、SBPS と加盟店との間で精算するものとします。
3. 加盟店は、WAON 取引を行うにあたっては、端末等もしくは端末等を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者のWAON カード等から端末へのWAON の移転を行うものとします。このとき加盟店は、利用者に対し、当該 WAON 取引の代金額および取引後の WAON の残額をレシート表記等により明示するものとします。
4. 加盟店は、WAON の残額がWAON 取引の代金に満たない場合は、現金等(他のWAON カード等を含む)により不足分の決済を行うものとします。ただし、WAON カード等以外の電子マネーにより不足分の決済を行うことはできないものとします。
5. 加盟店は、WAON 取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。ただし、WAON 取引を行なった当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、 利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
6. 加盟店は、WAON 取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面によりSBPS に申し出て、SBPS の承認を得るものとします。
7. 加盟店は、WAON 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含むものとします)のみに、WAON の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途にWAONの利用を認めたり、通常1 回のWAON 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
8. 加盟店は、WAON 利用約款に定めがあるとき、決済会社またはSBPS から指示があったときを除き、
WAON を換金しないものとします。
9. 加盟店は、有効な WAON カード等を提示した利用者に対し、WAON 取引を拒絶したり、現金その他の支払手段等の利用を要求したり、また、WAON 取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
10. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、WAON 取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にもSBPS は責を負わないものとします。
11. WAON カード等又はWAON の破損、端末等WAON 取引に必要な機器の故障、停電その他のやむを得ない事由により、WAON 取引ができない場合、加盟店は、現金その他の方法により利用者と決済を行わせるものとします。なお、WAON 取引に必要なシステムやネットワーク障害時には、決済会社、SBPS 及び加盟店は速やかな復旧に向けて協力し合うものとします。
12. 前項の場合、SBPS の故意又は重過失がない限り、SBPS は、加盟店に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
13. 加盟店は、端末が故障等により使用不能な場合およびその他の事由によりWAON・WAON カード等の利用の制限又は停止が必要な場合、SBPS に対してその事実を速やかに連絡するものとします。
第15条 (WAON 取引後の取扱い)
加盟店は、WAON 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、SBPS 所定の手続きに従って、次のいずれかの方法により利用者に対して当該 WAON 取引に係るWAON 取引金額相当
額の払い戻しを行うものとします。ただし、第2 号の場合において、払い戻しを行う利用者との取引
または決済の金額、件数、その他の事情を考慮して、第2 号による方法での払い戻しを認めない場合があるものとし、この場合、加盟店は、SBPS と協議のうえ、SBPS の承認を得られた場合に限り、第2 号に基づき払い戻しができるものとします。
(1) SBPS の指定する情報処理センターに移転または送信された当該WAON 取引に係る WAON の移転を取消し、利用者のWAON カード等に移転または送信された当該WAON 取引金額に相当する WAON をチャージする方法
(2) 利用者に対して当該 WAON 取引金額を現金で払い戻す方法
2. 加盟店は WAON 利用約款及び本規約に定める、利用者が WAON を利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本規約等に別段の定めがあるときを除き、SBPS に連絡するものとし、SBPS の特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。
第16条 (偽造、変造等)
加盟店は 、WAON ブランドオーナー等が作成する WAON カード等における WAON システムの利用を無効、または一時停止する情報(以下、「無効データ」といいます)を SBPS 所定の時期および方法により取得するものとします。
2. 加盟店は、以下の場合は、第14 条(WAON 取引の方法)に定めるWAON 取引を行ってはならなず、当該WAON カード等を可能な限り保管した上、以下の各号に該当した事実を直ちにSBPS に通知し、 SBPS の指示に従うものとします。
(1) 利用者が使用するWAON、WAON カード等が前項の無効データに該当した場合
(2) 提示されたWAON カード等について端末等に無効である旨の表示がなされた場合
(3) 利用者が提示した WAON・WAON カード等が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(4) 明らかに偽造、変造もしくは破損と判断できるWAON カード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合
(5) システムやネットワークの障害時、又はシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない事由により、SBPS がWAON 取引を行わないものと加盟店に通知した場合
(6) その他決済会社又はSBPS が相当の事由があると判断し、加盟店に通知した場合
3. 加盟店は、前2 項に違反してWAON 取引を行なった場合、当該決済代金の全額について一切の責任を負うものとします。
4. 加盟店は、WAON 取扱店舗における端末等が受領した電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、SBPS にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、SBPS と協議の上対処するものとします。また、WAON 取扱店舗における端末等が受領した電子的情報について、偽造または変造のおそれがあるとSBPS 又は決済会社が判断した場合、加盟店はSBPS 又は決済会社が行う調査に協力するものとします。
5. 加盟店が前項に定める通知を含む加盟店約上の義務を遵守した場合、第 21 条(精算代金の支払の取消及び留保)第1 項の規定にかかわらず、SBPS は、決済会社の判断により、加盟店に対し、決済会社が認めた WAON 取引金額を限度として、偽造または変造された電子的情報に係る WAON 取引について金銭による補償を行うものとします。なお、精算方法は別途甲乙間で協議の上実施するものとします。但し、SBPS が合理的な資料に基づき、以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとします。
(1) 加盟店又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを
知りつつ、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造又は変造されたことを知らなかった場合
6. 紛失・盗難されたWAON カード等が使用された場合、または、偽造・変造された電子的情報による WAON 取引金額が発生した場合に、SBPS 又は決済会社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、SBPS 又は決済会社が必要と判断し依頼した場合、もしくは加盟店自らが必要と判断した場合には、加盟店の WAON 取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該 WAON 取引金額に対する被害届を提出するものとします。
第17条 (WAON の使用中止等)
加盟店は、次のいずれかが生じた場合、SBPS 又は決済会社が加盟店に予告することなく WAON システムを使用中止または停止等する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は 第14 条(WAON 取引の方法)に定めるWAON 取引等、WAON に係わる一切の業務ができないものとします。
(1) WAON カード等またはWAON が偽造または変造されていることが判明した場合
(2) WAON カード等の破損または電磁的影響その他の事由による WAON の破壊および消失、あるいは、 故障、停電、その他の事由により端末等もしくは WAON システムの全部または一部が使用不能の場合
(3) WAON システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間または保守管理その他の 事由によりWAON システムの全部または一部を休止する場合
(4) その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 前項のWAON システムの使用中止または停止等により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、SBPS に故意又は重大な過失が認められない限り、SBPS は一切責を負わないものとします。
第4章 売上・精算
第18条 (取引金額の確定)
WAON 取引金額は、加盟店が端末等を使用し、第 21 条(精算代金の支払取消及び留保)の場合を除き、SBPS の定める通信手段・手順等により、WAON 取引金額のデータを端末等からSBPS の指定する情報処理センターへ移転させた時点で、確定するものとします。
第19条 (売上金額の確認)
SBPS は、SBPS 所定の方法により、SBPS 及び決済会社が加盟店に対する支払いを承認した決済代金について、以下の取扱期間(以下、決済代金を支払う際の集計対象となる期間を「取扱期間」といいます)で集計を行い、各締日から起算してSBPS の5 営業日までに、取扱期間中に売上確定した内容、取扱手数料(次条第 1 項)および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付するものとします。
取扱期間 | 締日 |
毎月1 日から15 日 | 15 日 |
毎月16 日から末日 | 末日 |
2. 加盟店は、報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
第20条 (WAON 取引の精算、取扱手数料)
加盟店は、本サービス利用の対価として、SBPS が別途定める書面(申込書、双方が合意した書面(覚書)等を含み、これに限らないものとします)に記載された費用等(決済サービス利用料、トランザクション費を含みますがこれらに限りません。以下、「取扱手数料」といいます)を支払うものとします。
2. SBPS は、加盟店に対し、下表の支払日に報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から取扱手数料を差し引いた金額を、加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うことができるものとします。
取扱期間 | 締日 | 支払日 |
毎月1 日から15 日 | 15 日 | 当月末日(金融機関休業日の場合は前営業日) |
毎月16 日から末日 | 末日 | 翌月15 日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
3. 前項に定めるSBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は、SBPS に対し、当該マイナス分を支払う必要があるものとします。この場合SBPS は、翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合、請求書を発行するものとし、加盟店は請求書記載の支払日までに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
4. SBPS は、加盟店が、オンライン上の管理画面において決済情報および決済履歴等をSBPS 所定の期間閲覧できるようにするものとします。
5. SBPS は、加盟店と協議のうえ、取扱手数料および支払方法を変更することができるものとします。ただし、SBPS の責めに帰さない事由(決済会社、WAON ブランドオーナー等の判断をいい、これに限らないものとします)により取扱手数料を変更する必要が生じた場合、SBPS は、加盟店に事前に通知のうえ、取扱手数料を変更することができるものとします。
第21条 (精算代金の支払の取消及び留保)
加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、SBPS は、第20 条(WAON 取引の精算、取扱手数料)第2 項に基づく代金(以下、「精算代金」といいます)の支払義務を負わないものとします。
(1) 偽造、変造その他不正使用のWAON 又はその疑いがある場合。
(2) 本規約に違反してWAON 取引を行ったとき
(3) 本規約に基づくWAON 取引金額のデータ移転を行わなかったとき
(4) 加盟店から送信されたデータの正当性に疑義があると SBPS が認めた場合で、正当性を証明できる資料の提出等、SBPS 又は決済会社の調査依頼に協力しないとき
(5) 利用者との紛議が解決されないとき
(6) その他本規約に違反したとき
(7) 決済会社、WAON ブランドオーナー又はWAON 発行者の所定の事由に該当したとき
2. SBPS は、加盟店に対し精算代金を支払う前に、前項各号の事由に該当することが判明した場合又は該当するおそれがあると判断した場合、当該事由発生日以降、当該事由が解消されるまでの間、精算代金の支払いを留保することができるものとします。
3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、SBPS が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、SBPS は加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。なお、この場合、SBPSは、加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれに承諾するものとします。
4. SBPS が加盟店に対し精算代金を支払った後に第1 項各号の事由に該当することが判明した場合、加盟店は、遅延なくSBPS が指定する方法によりSBPS に当該精算代金を返還するものとします。な
お、加盟店が当該精算代金を返還しない場合には、SBPS は次回以降支払となる加盟店に対する精算代金の支払いから支払済みの精算代金を差し引くことができるものとします。
5. SBPS が、WAON 取引又は当該 WAON 取引に関わり加盟店からSBPS へ移転された WAON について第1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、SBPS は、調査が完了するまで当該 WAON 取引に係る WAON 取引金額の支払いを留保することができるものとし、この場合、SBPS は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
6. 前項の調査開始より 30 日を経過しても第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する可能性が解消しない場合には、SBPS は当該 WAON 取引における WAON 取引金額の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においてもSBPS 及び加盟店は調査を続けることができるものとします。
7. 前項後段の規定により引き続き調査を行った時で、当該調査が完了し、SBPS が当該WAON 取引に係る WAON 取引金額の支払いを相当と認めた場合には、SBPS は、直近に到来する取扱期間に係る決済金額に加算して当該WAON 取引金額を支払うものとする。
第22条 (調査・協力)
加盟店は、SBPS 又は決済会社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、WAON 取引に関する資料その他 SBPS 又は決済会社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、SBPS に提出した資料等が決済会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
2. 加盟店は、SBPS 又は決済会社に対し、WAON 取引および WAON システムまたは端末等に関するセキュリティまたは利用者の利用形態の調査等に関する、情報提供等について最大限の協力をするものとし、SBPS、決済会社、WAON ブランドオーナーまたはWAON 発行者が合理的範囲内で係る調査結果および情報を利用、公表すること、または他の加盟店に必要な情報を開示できることに合意するものとします。
3. 加盟店は、前項に定める他、WAON システムの安全性の維持等のために、SBPS 又は決済会社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
4. SBPS は、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
5. 加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
6. 加盟店は、加盟店の適格性判断又は加盟店への精算代金の支払等の義務の履行もしくは権利の行使に必要な情報その他SBPS又は決済会社が合理的に必要と判断する加盟店に関する情報について、 SBPSから提供を求められた場合には、これに協力するものとします。
7. SBPSは、加盟店が行うWAON取引が不適当であると判断したとき、または加盟店が加盟店契約に違反していると判断したときは、加盟店に対し取扱商品、広告表現およびWAON取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとします。この場合、SBPSは、措置を行うために必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。
8. 加盟店は、SBPS または決済会社から求められた調査について回答期限を定められた場合、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
9. 加盟店は、SBPS から法令等への対応又は法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、加盟店がSBPS の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPS は一切責任を負わないものとします。
第23条 (差押等)
加盟店がSBPS に対して保有する決済代金等の債権について、差押、仮差押、滞納処分等があった場
合、SBPS は、当該決済代金をSBPS が相当と認める方法によって処理するものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第5章 情報管理等
第24条 (秘密保持)
加盟店およびSBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下、「秘密情報」といいます)を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、加盟店およびSBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 加盟店およびSBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店またはSBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第1 項の規定にかかわらず、加盟店およびSBPS は、加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店および SBPS は、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店およびSBPS は、加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第25条 (個人情報等の管理責任)
加盟店は、利用者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年5 月30 日法律第57号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、SBPS の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報の利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄または消去等するものとします。
3. 加盟店は、自らの責任において、個人情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店はSBPS が指定した基準を遵守するものとします。
4. 加盟店は、本条の内容を遵守するために、社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
第26条 (SBPS による受託者への個人情報等の提供)
SBPS は、加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、加盟店から預託を受けている個人情報を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、SBPS は、当該第三者が個人情報を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
第27条 (第三者からの申立)
個人情報等の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、SBPS に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査、解決等につきSBPS に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からのSBPS に対する申立が、加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、SBPS が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店はSBPS の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
第6章 加盟店情報の取扱い
第28条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS、決済会社及び決済会社による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店管理および取引継続に係る審査、本規約に基づく業務遂行、加盟店契約に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査及びSBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」(改定後の内容を含むものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)に定める利用目的のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をSBPS 及び決済会社が適当と認める保護措置を講じたうえでSBPS 及び決済会社が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店は、SBPS および決済会社が、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等がSBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等とSBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等のWAON の取扱状況に関する情報
(4) SBPS が取得した加盟店等のWAON の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容について
SBPS が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店等は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、 加盟申込をした事実、内容についてSBPS が利用することに同意するものとします
3. 加盟店は、SBPS 及び決済会社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等およびSBPS 及び決済会社所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
4. 加盟店は、SBPS 又は決済会社が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他 SBPS が相当と認めたときには、加盟店情報その他WAON 取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
5. 加盟店は、決済会社の提携企業が、加盟店及びWAON カード等利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
第29条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、加盟店契約の締結等を断ることや、解約またはサービスの停止等の手続きをとることがあるものとします。
第30条 (個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店等の代表者は、SBPS に対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
3. SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住所:xxx港区海岸一丁目7 番1 号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14 階代表取締役:xx x
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
第7章 一般条項
第31条 (業務委託)
加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします、以下「委託先」といいます)する場合、事前にSBPS に届出て書面による承諾を得るものとします。
2. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店は、委託先を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
4. 加盟店は、委託先が、委託業務に関連してSBPS、提携組織またはWAON 発行者に損害を与えた場合、委託先と連帯してSBPS、提携組織またはWAON 発行者の損害を賠償するものとします。
5. 加盟店は、委託先を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
6. SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部をSBPS の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
第32条 (届出事項の変更)
加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合(WAON 取扱店舗に関する情報を含むものとします)、SBPS に対し、直ちにSBPS 所定の方法によりその旨をSBPS へ通知するものとします。なお、指定振込口座の変更については、SBPS が当該変更を承諾するまで、指定振込口座情報は変更されないものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) その他SBPS の指定する情報
2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにSBPS
に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第35 条(契約解除等)第1 項各号の事由
3. 加盟店は、SBPS から本サービスを提供する上で必要となる事項の届出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4. 加盟店が前3 項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5. 加盟店が第1 項から第3 項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。また、加盟店が損害を被ったとしても、 SBPS は一切その責任を負わないものとします。
第33条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わないものとします)し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第34条 (有効期間)
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年3 月31 日までとします。ただし、期間満了の6 か月前までに加盟店またはSBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店またはSBPS は、6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
第35条 (契約解除等)
加盟店およびSBPS は、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(9) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) 加盟店がWAON 取引制度を悪用していることが判明した場合。
(12) 本規約に違反又は換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったとSBPS が判断した場合。
(13) 加盟店のWAON 取引について、偽造・盗難・無効等によるWAON の不正利用の割合が高いと
SBPS が判断した場合。
(14) 加盟店契約の申込時および第32 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(15) 相手方が、所在が不明になった場合。
(16) 第33 条(地位の譲渡等の禁止)第1 項に違反した場合。
(17) 加盟店が本規約に定める手続きによらずにWAON 取引を行った場合。
(18) SBPS との他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(19) 本規約に定められた SBPS の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合、回答期限までに回答しない場合を含むものとします)、または本規約に定められたSBPS の指導、要請等に従わない場合。
(20) 利用者からの苦情が複数発生した場合。
(21) 相手方の支払いが延滞した場合。
(22) 加盟店が1 年以上継続してWAON 取引を行っていない場合。
(23) 決済会社から加盟店契約解除の通知・要請があった場合。
(24) その他、本規約を含む加盟店契約に違反した場合、または加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。
2. 加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、 SBPS は、精算代金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとします。この場合、 SBPS は、第21 条(精算代金の支払の取消及び留保)に準じて処理するものとします。
3. 加盟店およびSBPS は、第1 項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第36条 (加盟店契約の終了)
前条の定めにかかわらず、加盟店が次のいずれかに該当するとSBPS が判断した場合、SBPS は、加盟店に対し通知、催告をすることなく加盟店契約を終了させることができるものとします。なお、こ
れによりSBPS が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
(1) 加盟店及び加盟店の従業員等の故意、過失により SBPS、決済会社、WAON ブランドオーナー又はWAON 発行者が損害を被った場合
(2) 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っていると SBPS 又は決済会社が判断した場合
(3) 加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反するとWAON ブランドオーナー又はWAON 発行者が判断した場合
(4) 本規約に定める現金による精算の場合、又は SBPS が別途認める場合を除き、利用者に対して現金による払戻しを行った場合
(5) 利用者からの苦情等により、SBPS、WAON ブランドオーナー又はWAON 発行者が加盟店として適当でないと判断した場合
2. 前項による加盟店契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含むものとします)が生じた場合でも、SBPS は一切責を負わないものとします。
3. 加盟店は、決済会社、WAON ブランドオーナーまたは WAON 発行者が、社会情勢の変化、法令の改廃、その他決済会社、WAON ブランドオーナーまたはWAON 発行者の都合等により、WAON システムおよびWAON の取扱を終了することがあり、この場合、SBPS は加盟店に対して事前に通知することにより、本規約に基づく契約を終了させることができるものとします。本項による契約終了により、加盟店に損害(逸失利益、 機会損失を含みます)が生じた場合でも、SBPS、決済会社、 WAON ブランドオーナー及びWAON 発行者は一切責を負わないものとします。
4. 前条又は第 1 項もしくは第 3 項により、加盟店契約が終了した場合においても、加盟店とSBPS 間に未履行の債務がある場合には、加盟店及びSBPS は加盟店契約の定めに従い債務を履行するものとします。
第37条 (本サービスの中止及び停止)
加盟店は、次のいずれかが生じた場合、SBPS および決済会社が加盟店に予告することなく本サービス(精算代金の支払いを含むものとします)を全面的にまたは部分的に中止または停止する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、本サービスを利用して商品等の販売はできないものとします。
(1) 決済会社が定める事由又は決済会社からの要請があった場合
(2) 本規約に違反または違反しているおそれがあるとSBPS が合理的な理由に基づき判断した場合
(3) 第 35 条(契約解除等)第1 項各号又は第 36 条(加盟店契約の終了)第 1 項各号のいずれかに該当すると、具体的に疑われる場合
(4) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりWAON の取扱いが困難であるとSBPS が判断した場合
(5) WAON 取引を行うために必要な機器類(本件端末を含むものとします)、ソフトウェアおよび通信回線(以下、本条において「機器類等」といいます)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(6) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると SBPS が判断した場合
(7) その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 加盟店は、前項に定める場合のほか、決済会社と利用者との契約に基づき、特定の利用者もしくは全ての利用者に対する本サービスの全部もしくは一部の利用を中止し、特定の利用者の本サービスの利
用資格を取消し、又は本サービスを全面的に終了することがあることを予め了承するものとします。
3. 前 2 項の本サービスの全部または一部の利用中止等により、加盟店に不利益または損害(逸失利益、機会損失を含むものとします)が生じた場合でも、SBPS に故意又は重大な過失が認められない限り、 SBPS は一切責を負わないものとします。
第38条 (反社会的勢力の排除)
加盟店およびSBPS は、相手方に対し、現在、自己および自己の代表者、役員その他の実質的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店およびSBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 加盟店およびSBPS は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟店およびSBPS は、自己の委託業者(再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第1 項各号および第2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. 加盟店およびSBPS は、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. 加盟店およびSBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、加盟店および SBPS は、自らが第 1 項または第 2項のいずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、
直ちにその旨通知するものとします。
7. SBPS は、加盟店が第1 項、第2 項もしくは第4 項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合、または第 3 項に違反している疑いを認める場合、WAON 取引の精算を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
8. 加盟店およびSBPS は、相手方が第 1 項から第 5 項に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の 申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに加盟店契約上の一切の取引を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPS は、精算代金の支払いの取消し または支払いを保留することができるものとし、第 21 条(精算代金の支払の取消・留保)に準じて 処理するものとします。なお、加盟店及びSBPS は、本条に基づき契約を解除した場合、本条に違反 した相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。
9. 前項に基づき加盟店契約が解除された場合、加盟店契約を解除された相手方は、加盟店またはSBPS
に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第39条 (損害賠償)
加盟店契約の履行に関し、加盟店またはSBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第40条 (遅延損害金)
加盟店およびSBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を、相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年365 日の日割り計算とします。
第41条 (契約終了後の措置および残存条項)
加盟店契約が終了した場合、加盟店は利用者に対して WAON 取引を行う等、WAON を一切取り扱ってはならないものとします。
2. 加盟店契約が満了した場合、または第 35 条(契約解除等)に基づく解除、その他の事情により加盟店契約が終了した場合でも、加盟店契約終了時点までに行われた WAON 取引は、有効に存続するものとし加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
3. 加盟店は、SBPS の指示に従い、加盟店標識等その他SBPS 又はSBPS の指定する業者から貸与された一切の物品を直ちに貸主に返還すること。なお、本件端末の返還については、本件端末に関する特約に従うものとします。
4. 加盟店は、加盟店契約終了後、決済会社から特に手続きを指定された場合、当該手続きを行うものとします。
5. 加盟店契約終了後といえども、第10 条(端末等)、第12 条(加盟店の義務、確認事項)第5 項から第8 項、第16 条(偽造等)、第17 条(WAON の使用中止等)第2 項、第21 条(精算代金支払の取消及び留保)、第22 条(調査、協力)、第23 条(差押等)、第5 章(情報管理等)、第6 章(加盟店情報の取扱い)、第 31 条(業務委託)、第 33 条(地位の譲渡等の禁止)、第 35 条(契約解除等)第 2項・第 3 項、第 36 条(加盟店契約の終了)、第 37 条(本サービスの中止及び停止)第 3 項、第 38条(反社会的勢力の排除)第8 項・第9 項、第39 条(損害賠償)、第40 条(遅延損害金)、本条、第 43 条(分離可能性)、第44 条(準拠法)、第45 条(合意管轄)および第46 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第42条 (電子メールによる通知)
SBPS 及び決済会社は、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知(本規約において書面、文書により行う通知を含むものとします)を、加盟店が予めSBPS に届出たメールアドレス宛に電子メール(以下「通知メール」といいます)により通知することができるものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPS 又は決済会社の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなすことができるものとします。
3. SBPS 又は決済会社から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちにSBPS に連絡するものとします。
第43条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第44条 (準拠法)
本規約の準拠法は、日本法とします。
第45条 (合意管轄)
加盟店契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第46条 (協議解決)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
2022 年 10 月 1日 制定