【注:SPC を設立する提案の場合、必要な修正を行います。また、基本協定締結前に株主などに関わる覚書の締結が必要となります。】
21 世紀の森公園周辺エリア活用推進事業基本協定書(案)
令和●年●月
名護市
目次
第1章 総則 1
第1条(目的) 1
第2条(定義) 1
第3条(事業遂行の指針) 1
第4条(本事業の概要及び役割分担) 1
第5条(事業日程) 2
第6条(責任の負担) 2
第7条(本件業務の委託等) 2
第8条(費用負担及び資金調達) 3
第9条(許認可及び届出等) 3
第 10 条(各種調査及び環境対策等) 4
第 11 条(安全対策及び事故等への対応) 4
第 12 条(土地の契約不適合責任等) 4
第 13 条(第三者に生じた損害) 4
第 14 条(保険のxx) 5
第 15 条(公募等設置計画の変更) 5
第 16 条(設置等指針の変更) 5
第2章 特定公園施設の設計・整備業務 5
第 17 条(設計業務の実施) 5
第 18 条(設計業務の進捗状況の確認) 6
第 19 条(基本設計図書及び実施設計図書の提出) 6
第 20 条(設計図書の変更) 6
第 21 条(設計業務遅延の場合の場合の取扱い) 6
第 22 条(整備業務の実施) 7
第 23 条(占用許可) 8
第 24 条(説明及び立合いの要求) 8
第 25 条(工事期間の変更) 8
第 26 条(工事の一時中止) 8
第 27 条(乙による完成検査) 8
第 28 条(完了検査) 9
第3章 特定公園施設の引渡し 9
第 29 条(特定公園施設の引渡し) 9
第 30 条(引渡し遅延による費用負担) 9
第 31 条(契約不適合) 10
第4章 特定公園施設の管理・運営業務 10
第 32 条(特定公園施設の管理許可) 10
第 33 条(管理運営) 11
第 34 条(行為の制限) 11
第 35 条(許可の更新) 11
第 36 条(許可の取消し) 12
第 37 条(業務の引継ぎ等) 12
第 38 条(原状回復義務) 12
第5章 公募対象公園施設の設計・整備業務 12
第 39 条(設計業務の実施) 12
第 40 条(設計業務の進捗状況の確認) 13
第 41 条(基本設計図書及び実施設計図書の提出) 13
第 42 条(設計図書の変更) 13
第 43 条(設計業務遅延の場合の場合の取扱い) 13
第 44 条(整備業務の実施) 14
第 45 条(設置許可) 15
第 46 条(説明及び立会いの要求) 15
第 47 条(工事期間の変更) 15
第 48 条(工事の一時中止) 15
第 49 条(乙による完成検査) 16
第 50 条(完了検査) 16
第6章 公募対象公園施設の管理・運営業務 16
第 51 条(年度営業計画書) 16
第 52 条(管理運営) 17
第 53 条(行為の制限) 17
第 54 条(公募対象公園施設の譲渡等) 18
第 55 条(第三者による使用) 18
第 56 条(許可の更新) 19
第 57 条(許可の取消し) 19
第 58 条(原状回復の義務) 19
第7章 利便増進施設の設計・整備業務及び管理・運営業務 20
第 59 条(利便増進施設) 20
第 60 条(占用許可) 20
第8章 法令変更及び不可抗力 21
第 61 条(通知の付与及び協議) 21
第 62 条(増加費用・損害等の扱い) 21
第9章 事業報告及び評価 21
第 63 条(事業報告書の提出) 21
第 64 条(業務実施状況の評価) 21
第 65 条(甲による業務改善の指示) 22
第 10 章 協定期間及び本協定の解除等 22
第 66 条(協定期間) 22
第 67 条(乙の責めに帰すべき事由による本協定の解除等) 22
第 68 条(甲の責めに帰すべき事由による本協定の解除等) 23
第 69 条(法令変更・不可抗力による本協定の解除等) 23
第 70 条(公募対象公園施設及び利便増進施設の解除に伴う措置) 24
第 71 条(特定公園施設の解除に伴う措置) 24
第 72 条(解除に伴う損害賠償等) 24
第 73 条(公募設置等計画の認定取消し) 24
第 11 章 雑則 25
第 74 条(届出義務) 25
第 75 条(権利義務の譲渡等) 25
第 76 条(遅延利息) 25
第 77 条(談合その他の不正行為の場合における違約金) 25
第 78 条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等) 26
第 79 条(著作権の使用) 26
第 80 条(著作権の侵害の防止) 27
第 81 条(特許xxの使用) 27
第 82 条(秘密保持) 27
第 83 条(個人情報の保護等) 28
第 84 条(請求、通知等の様式その他) 28
第 85 条(協議) 29
第 86 条(準拠法及び裁判管轄) 29
第 87 条(本協定の変更) 29
別紙1 用語の定義 31
別紙2 本事業日程 33
21 世紀の森公園周辺エリア活用推進事業基本協定書(案)
【注:SPC を設立する提案の場合、必要な修正を行います。また、基本協定締結前に株主などに関わる覚書の締結が必要となります。】
名護市(以下「甲」という。)並びに[●●共同企業体]の代表企業である●●及び構成員である●●及び●●(以下総称して「乙」という。)は、21 世紀の森公園周辺エリア活用推進事業における公募対象公園施設及び特定公園施設の整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
第1条(目的)
本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号。以下「法」という。)及び名護市都市公園の
設置及び管理に関する条例(平成 17 年名護市条例第 22 号。以下「条例」という。)その他関係法令等の定めるところに従い、本事業にかかる設置等指針を受けて、乙が提案した本事業にかかる公募設置等計画に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるところによる。なお、その他本協定に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、設置等指針において定められた意味を有するものとする。
第3条(事業遂行の指針)
1 乙は、法令等を遵守し、本協定及び本事業関連書類に従い、本事業を実施する。
2 本協定、設置等指針及び公募設置等計画の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本協定、設置等指針、公募設置等計画の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画に記載された性能又は水準が、設置等指針に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で公募設置等計画の内容が優先する。
第4条(本事業の概要及び役割分担)
1 本事業は、次に掲げる事業及び業務並びにこれらに付随し関連する一切の事業及び業務(以下総称して「本件業務」という。)により構成される。
① 公募対象公園施設の設計・整備業務
② 公募対象公園施設の管理・運営業務
③ 特定公園施設の設計・整備業務
④ 特定公園施設の管理・運営業務
⑤ 利便増進施設の設計・整備業務【注:任意提案】
⑥ 利便増進施設の管理・運営業務【注:任意提案】
2 乙は、以下の分担に従って本件業務を実施する。
業務名 | 担当法人 |
① 公募対象公園施設の設計・整備業務 | |
② 公募対象公園施設の管理・運営業務 | |
③ 特定公園施設の設計・整備業務 | |
④ 特定公園施設の設計・整備業務 | |
⑤ 利便増進施設の設計・整備業務 | |
⑥ 利便増進施設の管理・運営業務 |
3 前項の規定にかかわらず、乙の代表企業及び構成員は、本件業務の実施その他本協定及び本事業関連書類に基づく乙の義務を連帯して履行する責任を負う。
第5条(事業日程)
1 本事業は、別紙2記載の事業日程(以下「本事業日程」という。)に従って、本件業務を実施する。
2 乙は、本件業務に遅延が生じる場合においては、遅延を軽減するために必要な措置をとり、遅延による増加費用等をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第6条(責任の負担)
1 乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を連帯して負う。
2 本協定に別段の定めがある場合を除き、乙による本件業務の履行に関する甲による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は乙から甲に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、乙はいかなる本協定上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、xは何ら責任を負担しない。
3 本協定に基づき乙に生じた増加費用又は損害を甲が負担する場合、当該増加費用又は損害の帰責事由等にかかわらず、当該増加費用又は損害には、乙(本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
第7条(本件業務の委託等)
1 乙は、本件業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできない。
2 乙は、各本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせるときは、事前に甲の承認を得なければならない。
3 前項による第三者への各本件業務の委託及び請負は、すべて乙の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
4 乙は、本件業務の委託先の第三者が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、
直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する場合
(2)本公募手続が開始されてから本協定の締結までの期間に、甲から指名停止を受けている場合
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4)区市町村税を滞納している場合
(5)消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6)暴力団員等(第 55 条第4項に定義される。)に該当する場合
第8条(費用負担及び資金調達)
1 本協定の締結及び履行並びに本件業務の実施に関する一切の費用(乙に課される公租公課を含む。)は、本協定に別段の定めがある場合を除き、すべて乙が負担するものとし、xはこれを負担しない。
2 本件業務に関する乙の資金調達は、すべて乙の責任において行う。
3 乙が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、甲は、合理的に可能な範囲で、それらの支援を乙が受けることができるよう協力する。
4 乙は、甲の要請に基づき、甲が行う国庫補助金及び交付金関連資料(会計検査用資料を含む。)その他必要な資料の作成について合理的な範囲で協力する。かかる業務に要する費用は乙の負担とする。
第9条(許認可及び届出等)
1 乙による本件業務の実施その他本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、乙がその責任及び費用負担においてこれを行い、維持しなければならない。 ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持についてはこ の限りでない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙が要請した場合には、乙による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 乙は、甲が要請した場合には、甲による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 乙は、乙が取得すべき許認可の取得、申請若しくは届出等の遅延又は失効により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力による場合は、第8章の規定に従う。
第 10 条(各種調査及び環境対策等)
1 乙は、本施設の整備工事等を含む本件業務の実施に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等が終了したときは甲に当該調査等に係る報告をしなければならない
2 乙は、自らの責任と費用負担において、本施設の整備工事等による事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。乙は、甲の要請に基づき、住民への説明会等を実施しなければならない。
第 11 条(安全対策及び事故等への対応)
1 乙は、本事業の実施に当たり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、21 世紀の森公園や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
第 12 条(土地の契約不適合責任等)
1 甲は乙に対し、設置等指針に別途明記されている場合を除き、事業用地について一切の契約不適合責任を負担しない。
2 事業用地における土壌汚染・地中障害物・埋蔵文化財等のリスクは、設置等指針等に別途明記されている場合を除き、すべて乙の負担とする。
3 乙は、試掘を行い、既存の水道管及び電気xxの埋設物の状況を把握する必要がある。なお、既設の水道管及び電気管を、乙が工事により破損等した場合は、乙の負担により復旧させなければならない。
4 乙は、自らの責任及び費用負担において、甲が定める条件に従い、事業用地内に敷設されている水道管に接続して利用することができる。なお、甲は、令和 10 年度を目途に(時期未定)当該水道管の全面改修工事の実施を予定しており、また、乙による当該水道管への接続に関して何らの責任も負担しない。
第 13 条(第三者に生じた損害)
乙が本件業務を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、本協定に別段の定めがない限り、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
第 14 条(保険のxx)
1 乙は、本件業務の実施に関し、施設所有者賠償責任保険その他の保険に加入し、その保険料を負担する。
2 乙は、前項により加入した保険の保険証券又はこれに代わるものとして甲が認めたものを、加入後速やかに甲に呈示し、その原本証明付き写しを甲に提出しなければならない。
第 15 条(公募等設置計画の変更)
1 乙は、本件業務の実施にあたり、法第5条の6第2項各号の基準等を踏まえ、公募設置等計画を変更しようとする場合には、甲の認定を受けなければならない。
2 甲及び乙は、前項に基づき公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
第 16 条(設置等指針の変更)
1 甲は、本件業務の要求水準等に関する設置等指針の内容を変更する場合、事前に乙に対して通知のうえ、その対応について協議を行った上で変更するものとする。
2 設置等指針の変更により、本件業務について増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)甲の責めに帰すべき事由(①甲の指示又は請求(乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本協定若しくは設置等指針の不備又は甲による変更(乙の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、甲が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、乙が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3)法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第
8章の規定に従う。
第2章 特定公園施設の設計・整備業務
第 17 条(設計業務の実施)
1 乙は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の設計業務を行うものとし、特定公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負うものとする。
2 乙は、特定公園施設の設計業務に関し、設計責任者を定めて甲に届け出なければならない。
3 乙は、特定公園施設の設計に着手する前に、設計計画書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の設計計画書に基づき、特定公園施設の設計業務を行うものとする。
5 乙は、設計計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該設計業務に着手する前に変更に関する事項について、変更設計計画書を甲に提出しなければならない。
第 18 条(設計業務の進捗状況の確認)
1 乙は、甲に対し、定期的に、特定公園施設の設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 甲は、本事業関連書類に基づき特定公園施設の設計業務が実施されていることを確認するために、特定公園施設の設計状況その他について、乙に事前に通知した上で、随時、乙に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 乙は、前項に定める設計状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 甲は、前各項に基づき乙から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを乙に伝え、又は意見を述べることができる。
第 19 条(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
1 乙は、特定公園施設に関する基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を甲に提出する。甲は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を乙に通知する。
2 乙は、特定公園施設に関する実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を甲に提出する。甲は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)乙に通知する。
3 甲は、前各項に基づき乙より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、乙の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。乙は、甲からの指摘により又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 乙は、第1項及び第2項の甲の確認を受け、特定公園施設の設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を甲に提出する。
第 20 条(設計図書の変更)
甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、特定公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、特定公園施設に関する設計図書について、変更を求めることができる。
第 21 条(設計業務遅延の場合の場合の取扱い)
特定公園施設の設計業務に関して遅延が生じ、甲又は乙に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)甲の責めに帰すべき事由(①甲の指示又は請求(乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本協定若しくは設置等指針の不備又は甲による変更(乙の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③甲による設計図書の変更(乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計業務に遅延が発生することが合理
的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、甲は、乙と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2)乙の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、乙は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3)法令等の変更又は不可抗力により設計業務に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
第 22 条(整備業務の実施)
1 乙は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の整備業務を行うものとし、特定公園施設の整備業務に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、特定公園施設の整備業務に関し、工事責任者を定めて甲に届け出なければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
3 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の施工計画書及び第 19 条に定める甲の確認を得た実施設計図書に基づき、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
5 乙は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
①工事概要
②計画工程表
③現場組織表
④指定機械
⑤主要機械
⑥主要資材
⑦施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
⑧施工管理計画
⑨安全管理
⑩緊急時の体制及び対応
⑪交通管理
⑫環境対策
⑬現場作業環境の整備
⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
⑮その他
6 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならない。
第 23 条(占用許可)
1 乙は、占用許可を得る手続に要する手続期間を考慮の上で、次項の占用許可の期間の始期までに占用許可を取得できるように、特定公園施設にかかる占用許可申請書その他必要書類を提出して、法第6条に基づく甲の占用許可を得なければならない。
2 前項の占用許可の期間は、本事業日程に基づき特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。
3 第1項に基づく占用許可の使用料は、免除とする。
第 24 条(説明及び立合いの要求)
1 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が本事業関連書類、施工計画書又は実施設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第 25 条(工事期間の変更)
乙は、乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間を含む本事業日程の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な本事業日程を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第 26 条(工事の一時中止)
1 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合、甲は乙に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは本事業日程を合理的な期間延期することができる。
3 甲は、第1項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して乙に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第8章の規定に従う。
第 27 条(乙による完成検査)
1 乙は、自己の責任及び費用負担により、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査の結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、甲に報告するものとする。
4 乙は、完成検査後に、甲による完了検査に必要な特定公園施設の完成図を、甲に提出しなければならない。
第 28 条(完了検査)
1 甲は、前条に基づく乙による特定公園施設の完成検査の終了後速やかに、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 前項の完了検査の結果、特定公園施設が本事業関連書類及び実施設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が本事業関連書類及び実施設計図書の内容と適合していると判断した場合、甲は乙に対し完了検査確認通知書を交付する。
5 甲は、完成確認通知書の交付を理由として、特定公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、乙は、これを理由として、本協定上の乙の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。乙は、完了検査確認通知書の交付を理由として、特定公園施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第3章 特定公園施設の引渡し
第 29 条(特定公園施設の引渡し)
1 乙は、特定公園施設について前条第4項の完了検査確認通知書を受領した後、特定公園施設引渡予定日において、特定公園施設を甲に譲渡して引渡し、特定公園施設の所有権を甲に取得させる。乙は、特定公園施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転しなければならない。
2 乙は、特定公園施設の引渡しと同時に、本事業関連書類に従い、特定公園施設に係る必要書類を甲に引き渡す。
3 特定公園施設の譲渡対価は無償とし、甲は乙に対して特定公園施設の建設及び譲渡に関して何らの譲渡代金その他の支払を行わない。
第 30 条(引渡し遅延による費用負担)
1 甲の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡しが特定公園施設引渡予定日より遅延した場合、甲は、当該遅延に起因して乙が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 乙の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡しが特定公園施設引渡予定日より遅延した場合、乙は、当該遅延に起因して甲が負担した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により、特定公園施設の引渡しが特定公園施設引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第8章の規定に従う。
第 31 条(契約不適合)
1 甲は、特定公園施設が本協定、本事業関連書類及び実施設計図書の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、乙に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 甲は、引き渡された特定公園施設に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
3 前項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち什器備品等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
4 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 甲が第2項又は第3項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この項及び第8項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 甲は、第2項又は第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 甲は、特定公園施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第2項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
10 引き渡された特定公園施設の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第4章 特定公園施設の管理・運営業務
第 32 条(特定公園施設の管理許可)
1 乙は、甲より法第5条に基づく管理許可(以下「本管理許可」という。)を受け、特定公園施設の管理・運営業務を行うものとする。
2 乙は、特定公園施設引渡予定日までに、甲に対し、法令に基づく特定公園施設の管理許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 管理許可申請書には、特定公園施設管理運営計画書(以下「管理運営計画書」という。)を添付しなければならない。
3 乙は、管理運営計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、甲がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)年間管理運営計画
①管理運営方針
②清掃など美観の保持
③安全対策(防火・防犯・防災など)
(2)その他、良好な管理運営に関すること
4 本管理許可の期間は、特定公園施設引渡予定日から 10 年とする。
5 本管理許可の使用料は、免除とする。
第 33 条(管理運営)
乙は、本事業関連書類、管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に特定公園施設の管理・運営業務を行うものとする。
2 乙が特定公園施設を汚損又は破損した場合、乙は自らの責任及び費用負担により、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
第 34 条(行為の制限)
乙は、特定公園施設において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当する業
(3)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4)騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(6)上記の他、公園利用との関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
第 35 条(許可の更新)
1 乙は、本管理許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 64 条に定める業務実施状況の評価等により、乙による特定公園施設の管理・運営業務が本事業関連書類及び管理運営計画書に従ったものであると判断した場合は、1回に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 更新後の許可期間は 10 年以内とし、事業期間の末日を超えないものとする。
3 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が本管理許可を更新しない場合、又は第 64
条に定める業務実施状況の評価により支障があると判断し甲が本管理許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第 36 条(許可の取消し)
1 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、本管理許可を取消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、本管理許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第 37 条(業務の引継ぎ等)
1 乙は、本管理許可の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、特定公園施設及び特定公園施設の管理・運営業務に必要な書類等を速やかに引き渡すとともに、特定公園施設の管理・運営業務に関する引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本管理許可の終了に先立ち、甲又は甲が指定する者による特定公園施設の視察をさせることができるものとする。
3 乙は、甲又は甲が指定する者から前項に規定する視察の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第 38 条(原状回復義務)
1 乙、本管理許可の終了までに、本管理許可の開始日を基準として特定公園施設を原状(合理的な経年劣化を除く。)に回復し、甲に対して特定公園施設を引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合は、乙は、別途甲が指示する状態で甲に対して特定公園施設を引き渡すことができるものとする。
第5章 公募対象公園施設の設計・整備業務
第 39 条(設計業務の実施)
1 乙は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の設計業務を行うものとし、公募対象公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負うものとする。
2 乙は、公募対象公園施設の設計業務に関し、設計責任者を定めて甲に届け出なければならない。
3 乙は、公募対象公園施設の設計に着手する前に、設計計画書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の設計計画書に基づき、公募対象公園施設の設計業務を行うものとする。
5 乙は、設計計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該設計業務に着手す
る前に変更に関する事項について、変更設計計画書を甲に提出しなければならない。
第 40 条(設計業務の進捗状況の確認)
1 乙は、甲に対し、定期的に、公募対象公園施設の設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 甲は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の設計業務が実施されていることを確認するために、公募対象公園施設の設計状況その他について、乙に事前に通知した上で、随時、乙に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 乙は、前項に定める設計状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 甲は、前各項に基づき乙から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを乙に伝え、又は意見を述べることができる。
第 41 条(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
1 乙は、公募対象公園施設に関する基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を甲に提出する。甲は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を乙に通知する。
2 乙は、公募対象公園施設に関する実施設計の完了後速やかに、公募対象公園施設を甲に提出する。甲は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)乙に通知する。
3 甲は、前各項に基づき乙より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、乙の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。乙は、甲からの指摘により又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 乙は、第1項及び第2項の甲の確認を受け、公募対象公園施設の設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を甲に提出する。
第 42 条(設計図書の変更)
甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、公募対象公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、公募対象公園施設に関する設計図書について、変更を求めることができる。
第 43 条(設計業務遅延の場合の場合の取扱い)
公募対象公園施設の設計業務に関して遅延が生じ、甲又は乙に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)甲の責めに帰すべき事由(①甲の指示又は請求(乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本協定若しくは設置等指針の不備又は甲による変更(乙の責めに帰
すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③甲による設計図書の変更(乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、甲は、乙と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2)乙の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、乙は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3)法令等の変更又は不可抗力により設計業務に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
第 44 条(整備業務の実施)
1 乙は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の整備業務を行うものとし、公募対象公園施設の整備業務に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、公募対象公園施設の整備業務に関し、工事責任者を定めて甲に届け出なければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
3 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の施工計画書及び第 41 条に定める甲の確認を得た実施設計図書に基づき、公募対象公園施設の整備工事を行うものとする。
5 乙は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、甲がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
①工事概要
②計画工程表
③現場組織表
④指定機械
⑤主要機械
⑥主要資材
⑦施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
⑧施工管理計画
⑨安全管理
⑩緊急時の体制及び対応
⑪交通管理
⑫環境対策
⑬現場作業環境の整備
⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
⑮その他
6 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならない。
第 45 条(設置許可)
1 乙は、公募対象公園施設の設計業務を完了し実施設計図書について甲の確認を受けた後速やかに公募対象公園施設にかかる設置許可(以下「本設置許可」という。)を取得できるように、公募対象公園施設にかかる設置許可申請書その他必要書類を提出して、法第5条に基づく甲の設置許可を得なければならない。
2 本設置許可の期間は、許可の日から 10 年とする。
3 本設置許可の使用料は、1㎡あたり月額●円【注:事業者の提案額(月額 54 円以上)】とする。使用料の計算にあたって1年未満の期間については1年を 365 日とする日割計算により支払うものとし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。ただし、整備期間中の使用料は、免除とする。
4 前項の本設置許可の使用料は、条例に基づき見直されることがある。甲は使用料を変更した場合、速やかに新たな使用料の金額を乙に通知する。
第 46 条(説明及び立会いの要求)
1 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が本事業関連書類、施工計画書又は実施設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第 47 条(工事期間の変更)
乙は、乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間を含む本事業日程の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な本事業日程を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第 48 条(工事の一時中止)
1 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合、甲は乙に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは本事業日程を合理的な期間延期することができる。
3 甲は、第1項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して乙に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、こ
の限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第8章の規定に従う。
第 49 条(乙による完成検査)
1 乙は、自己の責任及び費用負担により、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査の結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、甲に報告するものとする。
4 乙は、完成検査後に、甲による完了検査に必要な公募対象公園施設の完成図を、甲に提出しなければならない。
第 50 条(完了検査)
1 甲は、前条に基づく乙による公募対象公園施設の完成検査の終了後速やかに、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 前項の完了検査の結果、公募対象公園施設が本事業関連書類及び実施設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が本事業関連書類及び実施設計図書の内容と適合していると判断した場合、甲は乙に対し完了検査確認通知書を交付する。
5 甲は、完了検査確認通知書の交付を理由として、公募対象公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、乙は、これを理由として、本協定上の乙の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第6章 公募対象公園施設の管理・運営業務
第 51 条(年度営業計画書)
1 乙は、公募対象公園施設の供用開始日までに、初年度の公募対象公園施設の管理・運営業務に関する年度営業計画書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、次年度以降は、前年度2月末までに当該年度にかかる年度営業計画書を提出するものとする。
3 乙は、年度営業計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、甲がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)運営計画
①運営方針
②運営形態
③営業日、営業時間
④安全対策(防火・防犯・防災など)
⑤環境対策(騒音・振動対策など)
(2)年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃など美観の保持
③建築物、設備等保守、消防点検等
④巡視、点検
⑤警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)収支計画
(6)その他、良好な管理運営に関すること
(7)事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(1)~(7)に関する実施状況
②施設関連内訳の実施状況
③資金調達計画の実施状況
④事業計画の実施状況
第 52 条(管理運営)
1 乙は、本事業関連書類、年度営業計画書、その他関係法令等に基づき、適切に公募対象公園施設の管理・運営業務を行うものとする。
2 公募対象公園施設の運営において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第 53 条(行為の制限)
乙は、公募対象公園施設において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当する業
(3)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4)騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5)暴力団及びその利益となる活動を行う者の活動
(6)上記の他、公園利用との関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
第 54 条(公募対象公園施設の譲渡等)
1 乙は、乙が所有する公募対象公園施設の所有権を、第三者に譲渡することはできない。ただし、複数の団体により構成されるグループで応募する場合の構成団体は除く。
2 乙は、公募対象公園施設を第三者に譲渡し、抵当権その他の権利を設定し、又は担保に供することはできない。
3 乙は、事業用地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
4 乙は、事業用地を第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
第 55 条(第三者による使用)
1 乙は、公募対象公園施設を第三者(公募対象公園施設を一時的に使用する一般利用者を除く。)に使用させる場合は、事前に当該第三者の概要や使用条件等を記載した書面及びその他甲が要求する情報及び資料を甲に提出のうえ、甲の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公募対象公園施設を第三者に使用させる場合、次の各号の措置をとらなければならない。
(1)第三者に建物を賃貸する場合は借地借家法(平成3年法律第 90 号)第 38 条に基づく
定期建物賃貸借とし、定期建物賃貸借の期間が本設置許可期間の終了日(第 56 条に基
づく更新が行われた場合は当該更新期間の終了日を意味する。以下本条及び第 58 条において同じ。)を超えないようにすること。
(2)第三者が公募対象公園施設を転貸等する場合(転貸人が更に転貸等する場合を含む。)は、第1項の規定を準用するとともに、本項各号に定める措置を当該第三者にとらせること。
(3)第三者(転借人等を含む。)に本協定の規定、本設置許可の条件及び関係法令等を遵守させること。
(4)本設置許可期間の終了日までに第三者(転借人等を含む。)との使用に関する契約を終了させ、全て入居者を退去させること。また、本設置許可が取り消された場合は、当該第三者との使用に関する契約を直ちに終了させること。
(5)前号の退去に関して、退去に要する費用はすべて乙の負担とし、乙及び第三者は、甲に対して必要費又は有益費の償還請求、立退料その他一切の請求を行わないこと。
(6)乙と第三者(転借人等を含む。)との間で発生した紛争等については、乙の責任及び費用負担において一切を処理すること。
3 前2項の規定に基づき公募対象公園施設を使用する第三者(転借人等を含む。)による本協定の違反は、すべて乙の違反とみなして本協定の規定を適用する。
4 乙は、貸借人が暴対法第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、若しくは法人でその役員に暴力団員に該当する場合、又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合(以下「暴力団員等」という。)であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
第 56 条(許可の更新)
1 乙は、本設置許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 64 条に定める業務実施状況の評価等により、乙による公募対象公園施設の管理運営が本事業関連書類及び年度営業計画書に従ったものであると判断した場合は、1回に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 更新後の許可期間は 10 年以内とし、事業期間の末日を超えないものとする。
3 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が本設置許可を更新しない場合、又は第 64条に定める業務実施状況の評価により支障があると判断し甲が本設置許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第 57 条(許可の取消し)
1 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、本設置許可を取消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、本設置許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第 58 条(原状回復の義務)
1 乙は、本設置許可期間の終了日までに、乙の責任及び費用負担により、公募対象公園施設を撤去して原状回復を行い、公募対象公園施設にかかる事業用地を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙又は次期事業者が本設置許可期間の終了日後も必要な許可を得て公募対象公園施設を継続利用する場合は、甲乙協議のうえ、原状回復の範囲及び程度について別途の合意をすることができる。
3 甲及び乙は、本設置許可期間の終了日の概ね2年前から原状回復に関する協議を開始するものとする。
4 乙が、第1項の規定により原状回復を行う場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、乙が原状回復計画書を作成して甲に提出し、甲の承諾を受けること。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条
件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
5 乙は、第1項の規定による原状回復が完了したときは、その旨を速やかに甲に報告する。
6 甲は、前項による報告を受けた場合、14 日以内に完了の検査を実施するものとし、その結果原状回復が不十分であると甲が認めた場合、甲は乙に対して追加の原状回復工事等を求めることができる。
7 追加の原状回復工事の完了の報告及び検査については、前2項の規定を準用する。
8 乙が第1項に定める日までに原状回復を終えて事業用地を明け渡すことができなかった場合、乙は、その日の翌日から実際に公募対象公園施設の原状回復が行われて事業用地が明け渡され た日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、対応する日数分の本設置許可の使用料相当額 の違約金を甲に支払わなければならない。なお、事業用地の明渡しの遅延によりこの違約金の 額を超える損害が甲に生じた場合、甲は当該超過部分について乙に損害賠償を請求することが できる。
9 前項の場合において、乙が正当な理由なく原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって公募対象公園施設の原状回復を行うことができ、乙は甲による原状回復に要した費用を負担しなければならない。
第7章 利便増進施設の設計・整備業務及び管理・運営業務
第 59 条(利便増進施設)
乙による利便増進施設の設計・整備業務については第5章(第 45 条を除く。)、利便増進施設の管理・運営業務については第6章の規定をそれぞれ準用する。この場合について、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置許可」とあるのは「占用許可」に、それぞれ読み替えて適用する。
第 60 条(占用許可)
1 乙は、利便増進施設の設計業務を完了し実施設計図書についての甲の確認を受けた後速やかに利便増進施設に関する占用許可(以下、第 23 条に基づく占用許可と総称して「本占用許可」という。)を取得できるように、利便増進施設にかかる占用許可申請書その他必要書類を提出して、法第6条に基づく甲の占用許可を得なければならない。
2 本占用許可の期間は、許可の日から 10 年とする。
3 本占用許可の占用料は、1㎡当たり月額 54 円とする。占用料の計算にあたって1年未満の期間については1年を 365 日とする日割計算により支払うものとし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。ただし、利便増進施設の工事期間中(供用開始前)の占用料は、免除とする。
4 前項の占用料は、条例に基づき見直されることがある。甲は占用料を変更した場合、速やかに新たな占用料の金額を乙に通知する。
第8章 法令変更及び不可抗力
第 61 条(通知の付与及び協議)
1 乙は、本協定の締結日以降に法令等が変更されたこと又は不可抗力により、本協定及び本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、甲に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。甲及び乙は、当該通知以降、本協定に基づく自己の義務が適用のある法令等に違反することとなったときは当該法令等に違反する限りにおいて、又は当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、甲及び乙は、法令等の変更又は不可抗力に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲が乙から前項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該法令等の変更又は不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、本事業日程及び本協定の変更等並びに増加費用又は損害の負担その他必要となる事項について協議する。
第 62 条(増加費用・損害等の扱い)
法令等の変更又は不可抗力により、本件業務につき乙に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は、乙の負担とし、詳細については前条第2項の協議において定める。
第9章 事業報告及び評価
第 63 条(事業報告書の提出)
1 乙は、毎事業年度終了後 40 日以内に、本施設の管理・運営業務にかかる事業報告書を作成して甲へ提出し、甲の確認を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
2 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容その他関連する事項について、乙に対して説明書の提出又は口頭による説明を求めることができる。
第 64 条(業務実施状況の評価)
1 甲は、前条の規定により乙が提出した事業報告書等に基づき、次の各号に掲げる事項その他の事項につき、乙による本件業務の実施状況の評価を実施する。
(1)本事業の趣旨に沿い、本協定及び本事業関連書類に則した事業内容が展開されていたか。
(2)本施設の管理運営の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)本施設の管理運営が適切に行われていたか。
2 甲は、乙の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、本施設の管理運営の実施状況や収支状況等について説明を求め、又は本施設へ立ち入ることができる。この場合において、乙は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
第 65 条(甲による業務改善の指示)
1 甲は、前条の規定に基づく業務実施状況の評価等により、本施設の管理・運営業務が本協定及び本事業関連書類に従い適正に実施されていないと判断する場合は、乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 乙は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により甲に報告し、甲の承認を得なければならない。
第 10 章 協定期間及び本協定の解除等
第 66 条(協定期間)
本協定は、本協定の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。
第 67 条(乙の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)
1 本協定の締結日以後、事業期間の終了日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、甲は乙に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1)乙が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(乙による本件業務の履行が本事業関連書類の内容を逸脱している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、特定公園施設引渡予定日までに特定公園施設を甲に引き渡すことができないとき。
(3)乙が、甲から第 65 条第1項に規定する業務の改善の指示を受けたあと、同条第2項に規定する改善結果の報告を行わず、又は改善結果について甲の承認を得られなかったとき。
(4)乙の責めに帰すべき事由により、本管理許可、本設置許可又は本占用許可の全部又は一部が取り消されたとき。
(5)乙の代表企業又はその構成員にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、いずれかの乙の代表企業又は構成員の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(乙の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6)第 77 条第1項各号に定める場合に該当したとき。
(7)乙の代表企業又は構成員が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本協定にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本協定にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 本協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、乙が適用のある法令等又は本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達することができない又は本管理許可、本設置許可若しくは本占用許可を継続することが適当でないと甲が認めたとき。
2 前項の場合において、甲が乙に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1)乙に対して通知した上で、本協定を解除することができる。
(2)本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、乙をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、甲が認める条件で、甲が選定した第三者へ承継させることができる。
3 次に掲げる者が本協定を解除した場合は、前項第1号により本協定が解除された場合とみなす。
(1)乙の代表企業又は構成員について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙の代表企業又は構成員について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙の代表企業又は構成員について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第 68 条(甲の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)
甲が本協定上の重要な義務に違反した場合、乙は甲に対し、通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。乙は、かかる通知が甲に到達した日から 30 日以内に甲が当該違反を是正しない場合には、甲に対して、さらに通知をした上で、本協定の全部を解除することができる。
第 69 条(法令変更・不可抗力による本協定の解除等)
第 61 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本協定の締結後における法令等の変更又は不可抗力の発生により、甲が乙による本事業の継続を困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は乙と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1)乙に対して通知した上で、本協定を解除することができる。
(2)本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、乙をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、甲が認める条件で、甲が選定した第三者へ承継させることができる。
第 70 条(公募対象公園施設及び利便増進施設の解除に伴う措置)
本協定が解除された場合、甲は速やかに公募対象公園施設にかかる本設置許可及び利便増進施設にかかる本占用許可の取消しを行い、公募対象公園施設又は利便増進施設(出来形を含む。)が存在する場合は、乙は速やかに第 58 条(第 59 条で準用されるものを含む。)の規定を準用して原状回復を行う。この場合において、第 58 条に「本設置許可期間の終了日までに」とあるのは、「本協定が解除された後速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として甲が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」とあるのは、「本設置許可及び本占用許可の使用料相当額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、甲及び乙は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
第 71 条(特定公園施設の解除に伴う措置)
本協定が解除された場合、甲は速やかに特定公園施設にかかる本占用許可及び本管理許可の取消しを行い、甲に引き渡していない特定公園施設の出来形が存在する場合は、乙は速やかに第 58 条の規定を準用して原状回復を行う。ただし、甲は、乙と別途合意のうえ、当該特定公園
施設の出来形を買い取ることができる。この場合において、第 58 条に「本設置許可期間の終了日までに」とあるのは、「本協定が解除された後速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として甲が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」は、「本占用許可の対象となる面積1㎡につき1日あたり●円の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、甲及び乙は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
第 72 条(解除に伴う損害賠償等)
1 第 67 条第2項第1号により本協定が解除された場合、乙は甲に対し、当該解除により乙に生じた合理的な増加費用及び損害を負担する。
2 第 68 条に基づき本協定が解除された場合、甲は乙に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
3 第 69 条に基づき本協定が解除された場合、又は甲及び乙の合意により本協定を解除した場合、別途の合意がない限り、乙は甲に対して一切の請求をすることができない。ただし、甲及び乙は双方に生じた増加費用及び損害の取扱いについて協議することができる。
第 73 条(公募設置等計画の認定取消し)
本協定の定めに基づき本協定が解除された場合、甲は公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第 11 章 雑則
第 74 条(届出義務)
乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)代表企業又は構成員を変更した場合(ただし、乙は、甲の事前の承諾を得ない限り、代表企業又は構成員を変更することはできない。)
(2)代表企業又は構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)代表企業又は構成員が銀行取引停止処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続の申立てを受け、又はこれらの申立てをした場合
(4)代表企業又は構成員が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)代表企業又は構成員が、本事業の実施に当たり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6)代表企業又は構成員が、本事業の実施に当たり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7)代表企業又は構成員の所有する施設が、本事業の実施に当たり、滅失又は毀損した場合
第 75 条(権利義務の譲渡等)
1 乙は、本協定上の地位及び権利義務並びに本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、合併、会社分割等により代表企業又は構成員の法人格に変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
第 76 条(遅延利息)
甲又は乙が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数(支払期日の翌日から実際に支払われた日までの期間の日数をいい、両端日を含む。)に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省
告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
第 77 条(談合その他の不正行為の場合における違約金)
1 乙は、本公募手続に関して次の各号のいずれかに該当し、本協定が解除されたときは、甲に対し、次項に定める金額を、甲が指定する期間内に違約金(損害賠償の予定と解釈しない。)として支払わなければならない。本協定が終了した後においても、同様とする。
(1)公正取引委員会が、乙の代表企業又は構成員のいずれかに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条
第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合
を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による措置を命じ、当該措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙の代表企業又は構成員のいずれかに違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第 1 項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)独占禁止法第 77 条の規定による抗告訴訟において、乙の代表企業又は構成員のいずれかの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4)乙の代表企業又は構成員のいずれか(法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の違約金の額は、以下のとおりとする。
(1)特定公園施設の引渡し前 公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の整備費相当額(公募設置等計画に記載されたもの)の 10 分の1に相当する額
(2)特定公園施設の引渡し後 公募対象公園施設及び利便増進施設の管理・運営業務に要する費用相当額(公募設置等計画に記載されたもの。)の1年分に相当する額(ただし、減価償却費、公租公課及び調達コストを除く。)
3 第1項の規定は、談合等により生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に対し損害賠償請求することを妨げるものではない。
第 78 条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
1 乙は、本事業の実施に当たり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第 79 条(著作権の使用)
1 甲は、特定公園施設の設計図書等及び建築著作物としての特定公園施設について、甲の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第
1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 乙は、甲が特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させ
てはならない。
(1)特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2)特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)特定公園施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)特定公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設の内容を公表すること。
(3)特定公園施設に乙の実名又は変名を表示すること。
第 80 条(著作権の侵害の防止)
1 乙は、その作成する成果物及び関係書類(本施設の設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、甲が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、乙は甲に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第 81 条(特許権等の使用)
乙は、第三者の特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、甲が指定した工事材料、施工方法等で、設置等指針に特許権等の対象であることが明記されておらず、乙が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、甲が責任を負担する。
第 82 条(秘密保持)
1 本協定の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(1)開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6)甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本協定の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
4 本条の規定は、本協定終了後もなお有効に存続する。
第 83 条(個人情報の保護等)
1 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 乙は、甲の定める個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 乙は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに甲にその内容を報告するとともに、甲の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 乙は、甲の事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。乙は、甲の事前の承認を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 乙は、本協定の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本協定が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、甲の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 乙若しくは乙の使用する第三者が前各項の義務に違反したこと、又は、乙若しくは乙の使用 する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、甲が損害を被った場合、乙は甲に対し損害を賠償するとともに、甲が必要と考える措置をとら なければならない。
7 本条の規定は、本協定終了後もなお有効に存続する。
第 84 条(請求、通知等の様式その他)
1 本協定並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下総称して「通知等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 甲による乙に対する通知等は、代表企業宛に行うものとし、乙による甲に対する通知等は、代表企業から行うものとする。
3 本協定の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めに従う。
4 本協定における期間の定めについては、本協定に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
5 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第 85 条(協議)
1 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合、甲と乙は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本協定において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第 86 条(準拠法及び裁判管轄)
1 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
2 本協定に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
第 87 条(本協定の変更)
甲乙協議の上、必要と認めて合意した場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
(以下余白)
本協定の締結を証するため、本書●通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日甲 沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号
名護市長 渡具知武豊
乙:○○○○
代表企業
●●●●●●●●●●●●●
代表取締役
構成員
●●●●●●●●●●●●●
代表取締役
構成員
●●●●●●●●●●●●●
代表取締役
別紙1 用語の定義
(第2条関係)
1. 公募設置等計画
設置等指針に基づき乙が甲に提出した令和●年●月●日付公募設置等計画(添付資料を含む。)及び当該公募設置等計画の説明又は補足として乙が甲に提出し受理された一切の書類を含み、法第5条の5の認定を受けたものをいう。
2. 設置等指針
甲が令和●年●月●日付で公表した公募設置等指針(業務水準書その他の添付資料を含む。)及び質問回答書の書類をいう。
3. 構成員
乙を構成する法人のうち、代表企業以外の●●及び●●を個別に又は総称していう。
4. 公募対象公園施設
本事業関連書類に従い乙が設置する便益施設等の法第5条の2第1項の公募対象公園施設をいう。
5. 事業期間
本協定締結日から公募設置等計画の有効期間の最終日(それ以前に本協定が終了した場合は当該日)までをいう。
6. 事業用地
本事業の用に供される土地をいい、詳細は設置等指針及び公募設置等計画により特定される。
7. 代表企業
乙を構成する法人のうち、乙を代表する法人として公募設置等計画において定められた●●をいう。
8. 特定公園施設
本事業関連書類に従い乙が建設し甲に譲渡される法第5条の2第2項第5号の特定公園施設をいう。
9. 特定公園施設引渡予定日
特定公園施設引渡予定日として本日程表に記載された日をいう。
10. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震若しくは公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱若しくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、甲又は乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
11. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
12. 本公募手続
本事業に関して甲が実施した設置等予定者の選定にかかる公募手続をいう。
13. 本事業関連書類
設置等指針、公募設置等計画並びに本設置許可、本管理許可及び本占用許可にかかる許可書の総称をいう。
14. 本施設
公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の総称をいう。
15. 利便増進施設
本事業関連書類に従い法第6条の占用許可を受けて乙が設置する利便増進施設をいう。
別紙2 本事業日程
(第5条関係)
1.本協定の締結日 令和●年●月●日
2.公募設置等計画の有効期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
3.公募対象公園施設の設計・整備業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
4.公募対象公園施設の管理・運営業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
5.特定公園施設の設計・整備業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
5.特定公園施設引渡予定日 令和●年●月●日
6.特定公園施設の管理・運営業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
7.利便増進施設の設計・整備業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
8.利便増進施設の管理・運営業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日