Contract
購 買 契 約 約 款
令和2年4月
四電エンジニアリング株式会社
購 買 契 約 約 款
目 次
第1条 | 総 | 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||||||
第2条 | 契 | 約 | の | 締 | 結・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |||||
第3条 | 納 | 入 | 義 | 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||||
第4条 | 秘 | 密 | の | 保 | 持・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |||||
第5条 | 契 | 約 | x | x | の | 変 | 更・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |||
第6条 | 下 | 請 | ・ | 委 | 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |||||
第7条 | x | x x | 務 の | 譲 x | x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||
第8条 | 物 | 品 | の | 納 | 入・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||
第9条 | 関 | 係 | 書 | 類 | の | 提 | 出・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||
第10条 | 検 | 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||||
第11条 | 不 | 合 格 | の | 場 | 合 | の | 措 | 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||
第12条 | 所 | 有 | 権 | の | 移 | 転・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||
第13条 | 検 | 収 前 | の | 滅 | 失 | ・ | 毀 | 損・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||
第14条 | 所 | 有 権 | 移 | 転 | 前 | の | 使 | 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||
第15条 | 据 | 付 | 工 | 事・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||
第16条 | 修 | 理 | 機 器 等 の | x | x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |||||
第17条 | 契 | 約 | 代 | 金 | の | 支 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |||
第18条 | 前 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||||||||
第19条 | 契 | 約 | 不 | 適 | 合 | 責 | 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |||
第20条 | 特 | x | x | 等 | の | 侵 | 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |||
第21条 | 一 | 般 | 的 | 損 | 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |||||
第22条 | 第 | 三 者 に 及 ぼ | し た 損 | 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第23条 | 発 注 者 に よ る 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第24条 | 受 注 者 に よ る 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第25条 | 反 社 会 的 勢 力 へ の 対 応・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第26条 | 個 人 情 報 の x x x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第27条 | 下請先・委任先の情報管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第28条 | 個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告・・・・・・・・・・ | 9 |
第29条 個人情報の取り扱いに関する事故時の対応・・・・・・・・・・・・・ 9第30条 簡 易 購 入 の 取 り 扱 い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第31条 諸 費 用 の 負 担・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第32条 紛 争 の 解 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第33条 特 約 条 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第34条 契 約 条 項 の 解 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社の案件に適用する特約・・・・・・ 11
購 買 契 約 約 款
(x x)
第1条 この購買契約約款(以下「契約約款」という。)は、四電エンジニアリング株式会社(以下「発注者」という。)と受注者との間で締結する機器・資材の購入、製作、改造および修理(以下「物品」という。)に関する契約(以下「購買契約」という。)の基本的な契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の購買契約(以下「個別契約」という。)は、発注者が受注者に発行する注文書に対し、発注者が受注者の提出する請書を受領することによって締結する。
ただし、契約書を作成した場合は、契約書の発注者、受注者の記名押印によって締結する。
2 発注者が受注者に発注する物品の品名、仕様、納期、納入場所および契約金額等は、その都度、個別契約で定める。
(納入義務)
第3条 受注者は、契約約款および発注者の定める仕様書、図面、その他の書類(仕様書以下「設計図書」という。)に基づき、誠意をもって製作、納入しなければならない。
2 個別契約の設計図書記載事項が契約約款と異なる内容を含む場合、個別契約の設計図書記載事項を優先して適用する。
(秘密の保持)
第4条 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については、これを適正に管理し、保持しなければならない。
2 前項は、個別契約終了後も有効であるものとし、発注者および受注者は相手方の秘密情報を取り扱う従業員に対して、この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は、受注者が発注者に対して、秘密情報である旨を明示した情報についてのみ、本条における義務を負うものとする。
(契約内容の変更)
第5条 発注者は、個別契約の内容を変更する必要があるときは、受注者と協議のうえ、これを変更することができる。
ただし、契約金額を変更する場合で、変更金額(増減額)が50万円以下、かつ、当初契約額の20%以下の場合については、発注者は、契約変更手続きを省略し、発注者と受注者が協議のうえ決定した金額の請求書を受注者から受領することにより支払うことができる。
(下請・委任)
第6条 受注者は、物品の製作、納入の全部を第三者に請負わせ、また委任してはならない。ただし、あらかじめ書面により、発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。
2 前項ただし書きにより発注者の承認を受けた場合であっても、受注者は、その下請人等第三者の行為について、発注者に対して、一切の責任を負うものとする。
3 受注者は、受注者の下請人等第三者に対して契約約款により受注者が負う義務と同等の義務を課すものとする。
4 受注者の下請人等第三者が物品の納入にあたり十分な能力を有していないと認められるとき、または、その業務に関し法令に違反したときは、発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 発注者および受注者は、個別契約により生ずる権利または義務を、第三者に移転、譲渡または承継させてはならない。
ただし、個別契約の目的物の製作、改造および修理のための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなお個別契約の目的物の製作、改造および修理のために必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において、あらかじめ書面により、相手方の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、個別契約の目的物の製作、改造および修理のための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該目的物の製作、改造および修理以外に使用してはならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を、第三者に移転、譲渡または承継し、ならびに他の権利の目的とすることにより、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(物品の納入)
第8条 受注者は、発注者の発注する物品を、発注者の指定する納入場所に、納品書および請求書をそえて契約納期どおり納入しなければならない。
2 受注者は、物品の受渡しにあたり、荷降ろしや置場などについて、準備を要するものについては、事前に発注者に連絡するなど、受渡しが円滑に行われるよう配慮しなければならない。
3 受注者は、万一、納期遅延のおそれがあるときは、ただちに、その理由および納入予定日等を文書もしくは口頭で発注者に申し出て、発注者の指示をうけなければならない。
この場合、発注者の指示が納期を猶予するものであっても、受注者は、納入遅延の責めを免れるものではない。
4 納期遅延によって発注者が損害をこうむった場合には、天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合を除き、受注者は発注者の損害を賠償しなければならない。
(検 査)
第10条 発注者は、受注者から物品が納入されたときは、発注者が定める方法により必要な検査を行うものとし、試験を要するものについては、受注者の立会を求めることがある。
この場合、受注者の都合で立ち会わないときは、発注者の行う検査方法およびその結果に対して異議を申し立てることができない。
2 発注者およびその代理人は、受注者の納入する製品について受注者指定場所で検査をすることができる。
3 発注者が実施する検査は、受入可能なものを納入しなければならない受注者の責任を免除するものではない。
(不合格の場合の措置)
第11条 前条の検査に合格しないときは、発注者の指示するところに従い、受注者は、受注者の負担において、取替または修理を行うものとする。
この場合、受注者の取替または修理が終了後、発注者は再度検査を行うものとし、検査については前条の規定を準用する。
2 不合格品、過納品など発注者より受注者に返却すべき物品が生じたときは、受注者は、発注者の指定する期間内に、これを引取らなければならない。受注者が引取らないときは、発注者は、受注者の費用をもってこれを返送し、または第三者に保管させることができる。
(所有権の移転)
第12条 発注者は、受注者の納入した物品が、第10条に定める検査に合格し、個別契約条件に適合していることを確認したときをもって検収するものとし、所有権は検収完了をもって移転する。
なお、受注者の都合により、物品を納期前に納入した場合には、発注者は、納期の到来を待って検収する。
(検収前の滅失・毀損)
第13条 検収が完了するまでに、発注者の責めに帰さない事由により、物品が滅失・毀損あるいは変質したときは、受注者は、受注者の負担において新たに目的物を製作し、または取替、修理しなければならない。
ただし、物品が受渡場所に持込まれたときから検収完了のときまでに天災等不可抗力により生じた損害について、発注者が重大であると認めた損害については、その一部を発注者の負担とすることがある。
(所有権移転前の使用)
第14条 発注者または発注者の指定する第三者は、納入された物品の全部または一部を第12条に定める所有権移転前に使用することができる。
2 前項により、発注者が受注者に損害をおよぼした場合は、その原因が受注者の責めに帰すべき場合を除き、発注者は、受注者と協議してその損害を賠償する。
(据付工事)
第15条 契約内容に据付工事(以下「工事」という。)を含む場合は、次の各号の定めるところによる。
(1) 安全の確保
イ 受注者は、工事の施工にあたっては、労働安全衛生法をはじめ関係諸法規を遵守し、労働災害ならびに施設事故の絶無を期すとともに、公衆の安全確保に留意しなければならない。
ロ 受注者は、万一、災害事故が発生した場合は、すみやかにその詳細を調査し、発注者に報告しなければならない。
ハ 受注者は、工事の施工に起因して、受注者の使用人に罹病、負傷または死亡その他事故が発生したときは、一切の責任を負う。
(2) 公害の防止
受注者は、工事の施工にあたっては、公害の防止に関する諸法規を遵守し、公害防止に努め、公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(3) 発注者の指導・助言
発注者が必要と認めたときは、受注者に対し、工事の工程、施工および安全について指導助言することができる。
(4) 現場代理人等
イ 受注者は、工事の施工にあたって、現場代理人、および建設業法に定める資格要件を有するxx技術者または監理技術者(xx技術者および監理技術者を以下「技術責任者」という。)を定めなければならない。
なお、現場代理人と技術責任者は、兼務することができる。
ロ 受注者は、選任した現場代理人および技術責任者の氏名および権限等法定上必要な事項も含め書面により発注者に通知しなければならない。
なお、これらを変更する場合も同様とする。
ハ 建設業法で技術責任者の専任を義務づけられた工事については、技術責任者は工事現場に常駐しなければならない。現場代理人を工事現場に常駐させる必要がある場合は、発注者は、その旨を設計図書に定めるものとする。
ニ 受注者の現場代理人、技術責任者、業務実施責任者ならびに作業員が工事の施工上不適当と認められるときは、発注者は受注者に対しその理由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(5) 社給材料および貸与機器の使用ならびに管理
イ 発注者から受注者に無償で支給する工事用材料(以下「社給材料」という。)および無償で貸与する工事用機械器具(以下「貸与機器」という。)の品名、規格、数量等は、設計図書において定める。
ロ 受注者は、社給材料もしくは貸与機器の引渡しを受けたときは、遅滞なく受領書または借用書を発注者に提出しなければならない。
ハ 受注者は、社給材料および貸与機器の使用ならびに管理にあたっては、設計図書の定めおよび発注者の指示に従うほか、善良な管理者の注意をはらわなければならない。
ニ 受注者の責めに帰すべき事由により、社給材料もしくは貸与機器を滅失、毀損または価値を滅損させたとき(社給材料については、所定の量を超過して使用した場合を含む。)は、受注者は遅 滞なく発注者に報告するとともに、修理、代品納入もしくは損害の補てんをしなければならない。 ホ 受注者は、社給材料および貸与機器の品質、規格または性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは遅滞なくその旨を書面をもって発注者または責任者に通知す
る。
ヘ 発注者は、受注者から前ホの規定による通知(責任者に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは設計図書で定める品質、規格もしくは性能を有する社給材料もしくは貸与機器を引渡し、または社給材料もしくは貸与機器の品質、規格等の変更を行うことができる。
この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して、工期または請負代金額を変更する。
ト 受注者は、工事の完成、変更もしくは契約解除により不要となった社給材料または貸与機器があるときは、設計図書に定められた方法または発注者の指示に従い、定められた期間内に返還しなければならない。
チ 社給材料および貸与機器の管理のための費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取り扱い
イ 受注者は、工事に伴い発生する撤去品のうち、発注者が返納を指示するもの(以下「返納品」という。)については、設計図書に定められた方法および発注者の指示に従い、定められた場所へ期日までに返納しなければならない。
また、受注者は、返納品の管理にあたっては、善良な管理者の注意をはらわなければならない。ロ 受注者の責めに帰すべき事由により、返納品を滅失、毀損させたときは、受注者は遅滞なく発
注者に報告するとともに、損害の補てんをしなければならない。
ハ 受注者は、工事に伴い発生する産業廃棄物等については、建設リサイクル法等の関係法令および諸規則を遵守し、適正に処理することとし、産業廃棄物等による環境汚染の未然防止に努めなければならない。
ニ 工事現場構内での撤去品の管理および産業廃棄物等の取り扱いに要する費用は、受注者の負担とする。
ただし、産業廃棄物の構外運搬・処分について、発注者が工事の元請負人である場合は、発注者が行うものとする。
(7) 工事用電力
発注者は、受注者に対し工事に直接使用する電力を支給することがある。
この場合の支給範囲または取り扱いについては、設計図書その他発注者が定めるところによる。
(8) 工事の完成届
受注者は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって発注者に届け出する。
(9) 工事の完成後の整理
イ 受注者は、工事完成後、工事用仮設備および工事用材料等を発注者の指定期日までに撤去しなければならない。
ただし、発注者が残置することを要請して受注者が承諾したものについては、この限りでない。ロ 受注者が、発注者の指定期日までに前イの撤去をしないときは、発注者は、受注者の負担をも
ってこれらを撤去することができる。
(10) 臨機の措置
イ 受注者は、災害防止等のために必要があると認めた場合は、発注者と協議のうえ臨機の措置をとらなければならない。
ただし、緊急を要する場合には、受注者自らの判断で措置し、事後すみやかに発注者に報告する。ロ 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要と認めた場合には、受注者に臨機の措置を求
めることができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
ハ 受注者が前イ、ロの規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者が協議して定める。
(修理機器等の管理)
第16条 受注者は、修理目的物、社給材料および貸与機器等(以下「修理目的物等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、修理目的物等に損害を与えたときは、受注者は、すみやかに発注者に賠償しなければならない。
2 修理目的物等の滅失・毀損・変質が、発注者、受注者双方の責めによらない天災等不可抗力に起因するものは、発注者が重大であると認めた場合は、その損害の一部を発注者の負担とすることがある。
(契約代金の支払)
第17条 発注者は、個別契約に定めるもののほかは、原則として、検収が完了した月の翌月末に契約代金(消費税等を含む)を支払う。
2 分割検収の場合は、検収完了物品の代金に消費税等を加算した金額を、検収が完了した月の翌月末に支払う。
(前 払)
第18条 発注者が特に必要と認める場合には、発注者と受注者が協議した額の前払金を受注者に支払うことがある。
この場合、発注者は必要により受注者に対して担保の提供を求めることができる。
2 受注者は前項の前払金を目的物の製作・納入に直接必要な費用以外に使用してはならない。
(契約不適合責任)
第19条 第12条に定める所有権移転の日から1年以内に、発注者が受注者の納入した物品に、個別契約に定める要件、または一般的に本来備えられるべき機能、品質、性能および状態が備わっていないなど契約内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を確認し、受注者にその不適合を通知したときは、受注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、発注者の指定する期間内に、受注者の負担において修補または取替による履行の追完を行わなければならない。
ただし、契約不適合責任期間が、個別契約によって別に定められたときは、その期間による。
2 前項に基づき、修補を行った部分または取替えた物品にかかる契約不適合責任期間については、当該修補または取替が完了した日から起算するものとする。
3 第1項の契約不適合により、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がない場合は、発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する。
4 第1項の契約不適合により、発注者または第三者がこうむった損害については、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときは適用せず、民法の定めるところによるものとする。
ただし、発注者と発注者の注文者との契約において故意または重過失があった場合の契約不適合責任期間がこれより長期に定められている場合は、当該期間とする。
(特許xxの侵害)
第20条 受注者は、契約の履行にあたって、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)を侵害しないように注意するとともに、万一、侵害したときは、発注者に一切迷惑をかけない措置をとらなければならない。
2 受注者は、特許xxの所有者もしくは実施権者またはその代理人が、発注者に対して提起した訴訟その他の手続について、発注者の支出した費用および賠償金を負担するものとし、発注者が当該特許xxにつき実施権を得る必要があると認めて当該実施権の設定を受けた場合は、それに必要な実施料も負担するものとする。
(一般的損害)
第21条 第12条に定める所有権移転前に、物品または関連設備等に生じた損害、そのほか、物品の納入に関して発注者に生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に起因するものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 物品の納入に関連して第三者に損害を与えたときは、被害者との折衝および損害賠償等必要な措置は、全て受注者の責任において行うものとする。
ただし、発注者が必要と認めたときは、自らこれを行うことができる。
2 前項のために要した費用は、受注者の負担とする。
ただし、損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由に起因することが明らかなときは、発注者は、その責任の程度に応じてこれを負担する。
(発注者による契約の解除)
第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第7条第1項の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第7条第2項の規定に違反して、譲渡により得た資金を当該目的物の製作、改造および修理以外に使用したとき。
(3) 受注者が第7条第3項の報告を拒否したときまたは虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく、契約の履行をしないとき。
(5) 受注者の契約の履行が不可能または困難となったとき。
(6) 受注者が第三者から仮差押命令、差押命令または競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 受注者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理または特別清算開始等の法的手続きの申立があったとき。
(8) 第19条の契約不適合に伴う履行の追完が不可能となることにより、本来の契約の目的が達成できないとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。
(10) 発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2 前項各号に該当する理由により契約を解除した場合は、受注者は、発注者がすでに支払った代金があるときはすみやかにこれを返還するほか、契約解除によって発注者がこうむる損害を賠償しなければならない。
(受注者による契約の解除)
第24条 受注者は、発注者の重大な契約違反等、発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは、書面によって相当の期間を定めて催告したうえで、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項により受注者が損害をこうむったときは、その損害を補償しなければならない。
(反社会的勢力への対応)
第25条 受注者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、発注者は何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者または受注者の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「代表者等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、またはあったとき。
(2) 受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の下請負人等もしくはその代表者等(下請負等が数次にわたるときはその全てを含む)、または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人等が使用する者が、前各号に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正措置をすみやかに講じないとき。
2 受注者は、前項第7号に該当することが判明した場合、発注者に対して、すみやかに報告するものとする。
3 発注者が、第1項により契約の全部または一部を解除した場合、受注者が損害をこうむっても、発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(個人情報の安全管理)
第26条 発注者および受注者は、相手方の個人情報を取り扱うにあたっては、個別契約の履行に必要な範囲内において、これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、相手方の個人情報を取り扱う従業員に対して、当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は、個別契約の履行に必要な範囲内において、相手方の個人情報を取り扱う従業員および取り扱う区域を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は、相手方の指示するところに従い、安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は、個別契約の履行のため、相手方の個人情報を複製または複写する必要がある場合は、事前に、相手方に対して書面によりその旨を通知し、相手方の承認を得なければならない。
6 発注者および受注者は、個別契約が完了した場合は、相手方の指示に従い、相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物のすべてを、相手方に返還し、または、廃棄しなければならない。
(下請先・委任先の情報管理)
第27条 受注者は、個別契約の履行のため、第6条の定めにかかわらず、発注者の個人情報の取り扱いを下請または委任する必要がある場合は、事前に、発注者に対して書面により下請先または委任先および当該業務の内容等を通知し、発注者の承認を得なければならない。
2 前項の場合、受注者は、下請先または委任先に対し、発注者の個人情報の取り扱いに関して、契約約款と同様の内容を定めるとともに、下請先または委任先の管理を適切に行わなければならない。
(個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告)
第28条 発注者および受注者は、事前に通知することなく、相手方において自らの個人情報が適正に取り扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および受注者は、相手方から個人情報の取り扱い状況について報告を求められた場合、すみやかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取り扱いに関する事故時の対応)
第29条 発注者および受注者において、個人情報の漏えい等の事故が生じた場合、発注者および受注者は、ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに、相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(簡易購入の取り扱い)
第30条 簡易購入(1件20万円以下の少額購入)については、第2条第1項を、次のとおり読み替えるものとする。
(1) 第2条第1項 個別契約は、発注者が口頭により注文し、受注者が、これを口頭にて承諾することにより成立する。
ただし、下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける取引の場合は、発注者は受注者に注文書を発行する。
(諸費用の負担)
第31条 個別契約の締結および個別契約に定めたところを実施するために必要な保険料、印紙税、その他の諸費用については、発注者の負担であることを個別契約に明記したものを除き、すべて受注者の負担とする。
ただし、受注者が負担することが適当でないと認められる場合は、発注者と受注者が協議してその取り扱いを決定する。
(紛争の解決)
第32条 契約約款の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合のほか、契約約款に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、第xxの専属的合意管轄裁判所をxx地方裁判所とする。
(特約条項)
第33条 個別契約の締結にあたり、契約の内容が契約約款の各条項によりがたいときは、特約を締結することができる。
2 前項の特約は、契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第34条 契約約款、個別契約および設計図書の記載事項の解釈に疑義が生じたとき、または契約約款、個別契約および設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定する。
四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社の案件に適用する特約
(購買契約約款に関する特約)
(x x)
第1条 この特約は、発注者(四電エンジニアリング株式会社)が四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社から元請受注した案件にかかる一次下請契約を対象に、元請受注の契約条件を一次下請契約に反映させることを目的として適用する。
2 本特約は、購買契約約款に優先する。
(納期遅延)
第2条 購買契約約款第8条第4項に定める発注者の損害には、元請契約において請求された納期遅延違約金を含む。
2 前項の発注者の損害にかかる損害金(違約金を含む)は、発注者、受注者間の個別契約における契約代金総額を超えないものとする。
3 前項の定めは、納期遅延が受注者の故意または重過失に起因する場合、適用しない。
(契約不適合責任)
第3条 購買契約約款第19条に定める契約不適合責任について、同条第4項に定める発注者がこうむった損害に対する損害賠償金は、発注者、受注者間の個別契約における契約代金総額を超えないものとする。
ただし、個別契約が単価契約に基づく場合は、同条第1項に定める契約不適合を発見した日から1年前までに、購買契約約款第12条に定める所有権移転の完了した同種物品の契約代金総額を超えないものとする。
2 購買契約約款第19条第4項に定める損害には、四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社がこうむった発電停止および停電による逸失利益、ならびに予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。
3 購買契約約款第19条第1項に定める契約不適合が、受注者の故意または重過失に起因する場合は、本条前2項を適用しない。
(一般的損害)
第4条 購買契約約款第21条に定める発注者の損害には、四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社がこうむった発電停止および停電による逸失利益、予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。
ただし、同条に定める損害が、受注者の故意または重過失に起因する場合は、本条を適用しない。