1 契約の名称 豊中市市有施設等で使用する電力調達(高圧) 2 履 行 場 所 別表1調達施設一覧表のとおり 3 料金 別表2料金表のとおり 4 履 行 期 間 令和4 年( 2022年) 4 月検針日から令和5 年( 2023年) 4月検針日前日まで 5 契約保証金 (A)金 円(B)免除( 豊中市財務規則第110条〇号の規定による。 (C)免除( 履行保証保険による。)※現金による保証は(A)、免除する場合は(B)(C)を適宜使用すること。
(案) 契約書
1 | 契約の名称 | 豊中市市有施設等で使用する電力調達(高圧) |
2 | 履 行 場 所 | 別表1調達施設一覧表のとおり |
3 | 料金 | 別表2料金表のとおり |
4 | 履 行 期 x | xx4 年( 2022年) 4 月検針日から令和5 年( 2023年) 4月検針日前日まで |
5 | 契約保証金 | (A)金 円 (B)免除( 豊中市財務規則第110条〇号の規定による。 (C)免除( 履行保証保険による。) ※現金による保証は(A)、免除する場合は(B)(C)を適宜使用すること。 |
上記の契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年( 年) 月 日
発注者 xxxxxx0 xx0 x0x
豊 中 市
豊 中 市 長 x x x x 印
受注者 所 在 地 商号又は名称代表者職氏名
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ) に基づき、設計図書( 別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、この契約を履行しなければならない。
( 契約の保証)
第2 条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2) 豊中市財務規則第110条第3 号または第6 号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の
5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
( 使用電力量の増減)
第3条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
( 契約電力)第4条
1 各月の契約電力は、その1 月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。最大需要電力は30分毎の平均使用電力のうち、月間で最も大きい値を最大需要電力とする。ただし、契約電力が500kWを超える施設については、別表1調達施設一覧表のとおりとする。
2 契約電力が500kWを超える施設については、発注者又は受注者は需要施設で使用する電力の需要に応じて、前項に規定する契約電力を変更する必要があると認めるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができる。
3 契約電力が500kWを超える施設について、発注者が前項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超過して電力を使用した場合は、超過して使用した電力
( 以下、「契約超過電力」という。) に係わる対価を、契約超過金として支払うものとする。ただし、受注者の当該契約超過金の請求に明白な瑕疵があるときは、この限りでない。
4 契約電力が500kWを超える施設について、前項の契約超過電力は、当該月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とする。
5 前各号に掲げるもののほか、契約電力の変更に伴い必要となる措置は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。
( 電気の安定供給)
第5条 受注者は、発注者に対し電気の安定供給に努めること。 また、電力供給側の事故や災害により、市有施設等への電力供給が停止した場合には業務に支障が生じることがないよう、予備の発電設備又は他の電気事業者からの電力を確保すること。
( 計量及び検査)
第6条 受注者は毎月1 日の0時から当該月の最終日24時までの期間( 以下「計量期間」という。) に電力量計に記録された値により計量し、その結果について、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 検針日は、次により、実際に計量を行った日又は計量を行ったものとされる日とする。
(1) 計量は毎月1日に、受注者が行う。
(2) 発注者又は受注者の事情により、1日に計量することができない場合には、受注者はその翌日以降に検針を行なうことがある。
(3) 非常変災の場合等やむを得ない事情のあるときは、受注者は1日以外の日に計量することがある。
(4) 第2号および第3号の場合については、受注者は1日に計量したものとして取り扱う。
(常時電力料金)
第7条 常時電力料金は、別表1調達施設一覧表に記載の各施設の常時電力の契約電力に、別表2料金表に定める該当する基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に、別表2料金表に定める該当する電力量料金単価に各施設の使用電力量を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。また、常時基本料金は、力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金は、燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。
ただし、力率及び燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般電気事業者の電気供給条件(特別高圧・高圧)で定める条件を準用する。なお、燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般電気事業者が電気料金の改定により、電気供給条件が変更された場合は、燃料費調整単価の算定に用いる基準燃料価格及び基準単価に、どの時点の値を適用するかについて、発注者と受注者が協議のうえ、決定する。
(予備電力料金)
第8条 予備電力料金は、別表1調達施設一覧表に記載の各施設の予備電力の契約電力に、別表2料金表に定める該当する基本料金単価を乗じて得た額(以下「予備基本料金」という。)に、別表2料金表に定める該当する電力量料金単価に各施設の使用電力量を乗じて得た額(以下「予備電力量料金」という。)を加算した額とする。また、予備電力量料金は、燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。
ただし、燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般電気事業者の電気供給条件(特別高圧・高圧)で定める条件を準用する。なお、その電気供給条件が変更された場合は、燃料費調整単価の算定に用いる基準燃料価格及び基準単価に、どの時点の値を適用するかについて、発注者と受注者が協議のうえ、決定する。
( 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
第9 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、当該地域を所轄する一般電気事業者が定める特定規模需要電気供給条件によるものとする。
( 力率)
第10条 力率は、その1 ケ月のうち毎日8 時から22時までの時間における平均力率とする。単位は% とし、小数点以下四捨五入する。( 瞬間力率が、進み力率となる場合は、その瞬間力率は100% とする)平均力率の算定式は、一般電気事業者の供給条件によるものとする。
( 料金の請求及び支払)
第11条 受注者は、第6 条に定めた検査終了後、支払請求書を作成( 各施設円未満の端数は切り捨て) し、電気料金支払いを発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受領した日から30日( 以下「約定期間」という。) 以内に受注者に対価を支払わなければならない。
( 支払遅延利息)
第12条 発注者は、前条の約定期間内に電気料金を受注者に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、電気料金に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として受注者に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天変地変等発注者の責めに帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に参入しないものとする。
( 施設等の使用等)
第13条 発注者は、受注者が委託業務を処理するに当たって必要と認める範囲の施設及び備品を受注者に使用させることができる。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第14条 受注者は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
( 一括再委託等の禁止)
第15条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 秘密の保持)
第16条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
( 個人情報の保護)
第16条の2 受注者は、この契約の履行に当たって個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、豊中市個人情報保護条例その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 法令上の責任)
第17条 受注者は、労働基準法、職業安定法その他関係法令によって起因する全ての責任を負うものとする。
( 人権啓発研修)
第18条 受注者は基本的人権について正しい認識をもって委託業務を遂行できるよう、人権啓発にかかる研修を行うものとし、その内容を発注者に報告しなければならない。
( 調査等)
第19条 発注者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができる。
( 契約の変更)
第20条 発注者は、この契約締結後の事情により、契約の内容の全部又は一部を変更又は中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定めるものとする。
( 契約不適合責任)
第21条 引渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
( 以下「契約不適合」という。) であるときは、発注者は、受注者に対し、当該成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1 項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第23条の2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 21 条第1項の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 14 条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う業務の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第 26 条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が有資格者であるかどうかにかかわらず、その相手方がアからエのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(談合等不正行為による解除)
第 23 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は
同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは独占禁止法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 前2 条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 25 条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の支払に関しては、第 11 条第2項の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)
第 26 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 27 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第 21 条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、入札額の 100 分の5に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第 23 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約
金に充当することができる。
5 第2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)
第 27 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として入札額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法7条の
4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 23 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 23 条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第 15 条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として入札額の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第 28 条 発注者は、第 22 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、第 26 条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(契約不適合責任期間)
第29条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、成果物の引渡しを受けた日から1 年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
( 損害賠償)
第30条 受注者は、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
( 管轄裁判所)
第31条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(暴力団等排除措置要綱の遵守)
第32条 受注者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱( 平成24年2 月1 日実施)に基づく発注者の注意、指導等に従わなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第33条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領
(平成24年2 月1 日制定)の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(契約に定めのない事項)
第34条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者及び受注者で協議のうえ定めるものとする。
個人情報取扱特記事項