Contract
添付資料5
愛知県国際展示場コンセッション
公共施設等運営権実施契約書
(案)
平成●年●月
愛知県
【運営権者名】
愛知県国際展示場コンセッション公共施設等運営権実施契約書
第 1 事業名
愛知県国際展示場コンセッション(以下「本事業」という。)第 2 対象施設の概要
1 運営権設定対象施設
愛知県国際展示場(駐車場、多目的利用地を含む敷地内)
2 運営権設定対象施設の場所
常滑市セントレア五丁目地内(一部 四丁目地内)
3 運営権設定対象施設の構成
・大規模展示場
・外構
・駐車場
・敷地内通路及び連絡通路
・多目的利用地
第 3 公共施設等運営権の概要
1 運営権の存続期間
運営権設定対象施設 | 運営権の存続期間の満了日 |
多目的利用地 | 平成 36 年 3 月 31 日 |
大規模展示場外構 駐車場 敷地内通路及び連絡通路 | 平成 47 年 3 月 31 日 |
2 運営権対価の金額及び支払期限
運営権対価の金額は、●円とし、平成●年●月●日を支払期限とする。第 4 本事業の内容
1 統括マネジメント業務
第 3 章(統括マネジメント業務)及び要求水準書 3(1)に規定されるとおり。
2 施設維持管理運営業務
第 4 章(施設維持管理運営業務)及び要求水準書 3(2)に規定されるとおり。
3 附帯事業運営業務
第 5 章(附帯事業運営業務)及び要求水準書 3(3)に規定されるとおり。
4 官民連携による需要創造推進業務
第 6 章(官民連携による需要創造推進業務)及び要求水準書 3(4)に規定されるとおり。
5 任意事業
第 7 章(任意事業)、要求水準書 3(5)及び運営権者提案書に規定されるとおり。 上記の事業について、愛知県(以下「県」という。)と公共施設等運営権者となる【運
営権者名】(以下「運営権者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、県は、本事業が民間企業者たる運営権者の創意工夫に基づき実施されることを、運営権者は、本事業が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成●年●月●日
県
【所在地】愛知県
知事 xx xx
【運営権者所在地】
【運営権者名】
代表取締役 【代表取締役氏名】
目 次
第 1 章 | x | x 1 |
第 1 条 第 2 条 第 3 条 第 4 条 第 5 条 第 6 条 第 7 条 第 8 条 | (目的及び解釈) 1 (契約の構成及び適用関係) 1 (追加契約の締結等) 1 (本事業の実施) 2 (施設維持管理運営業務の収入) 2 (資金調達) 3 (許認可等及び届出・報告) 3 (運営権者による表明及び保証) 3 | |
第 2 章 | 本事業実施の準備 4 | |
第 1 節 | 開業前準備業務 4 | |
第 9 条 | (開業前準備業務の委託) 4 |
第 2 節 実施体制及び本事業の準備 5
第 10 条 (本事業の実施体制等) 5
第 11 条 (統括マネジメント業務の実施に係る準備) 5
第 12 条 (施設維持管理運営業務の実施に係る準備) 6
第 13 条 (附帯施設運営業務の実施に係る準備) 6
第 14 条 (官民連携による需要創造推進業務の実施に係る準備) 7
第 15 条 (任意事業の実施に係る準備) 7
第 16 条 (モニタリング実施計画書) 8
第 3 節 必要な契約等の締結 8
第 17 条 (本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等) 8
第 18 条 (その他の提出書類) 8
第 3 章 統括マネジメント業務 9
第 19 条 (統括マネジメント業務の実施) 9
第 20 条 (統括管理責任者の変更) 9
第 4 章 施設維持管理運営業務 10
第 1 節 公共施設等運営権 10
第 21 条 (公共施設等運営権の設定及び効力発生) 10
第 22 条 (運営権対価の支払及び運営開始日以降の返還) 12
第 2 節 指定管理 13
第 23 条 (指定管理者の指定) 13
第 3 節 運営権設定対象施設 13
第 24 条 (運営権設定対象施設の引渡し) 13
第 25 条 (運営権設定対象施設等の瑕疵担保責任) 13
第 26 条 (運営権設定対象施設の一部貸付) 13
第 27 条 (多目的利用地及び駐車場の形状変更) 14
第 4 節 施設維持管理運営業務等の実施 14
第 28 条 (施設維持管理運営業務等の実施) 14
第 29 条 (運営権設定対象施設の更新投資) 14
第 30 条 (県による運営権設定対象施設の更新投資) 15
第 31 条 (運営権設定対象施設以外の新規投資等) 15
第 32 条 (中・長期修繕計画書に基づく修繕等業務) 16
第 33 条 (備品等の調達及び保守管理) 16
第 34 条 (施設維持管理運営業務責任者) 16
第 35 条 (施設維持管理運営業務の業務計画書) 16
第 36 条 (施設維持管理運営業務の業務報告書) 16
第 5 章 附帯事業運営業務 17
第 37 条 (附帯事業運営業務の実施) 17
第 38 条 (附帯事業運営業務責任者) 17
第 39 条 (附帯事業運営業務の業務計画書) 17
第 6 章 官民連携による需要創造推進業務 17
第 40 条 (官民連携による需要創造推進業務の組織) 17
第 41 条 (官民連携による需要創造推進業務の実施) 17
第 42 条 (官民連携による需要創造推進業務の業務責任者) 18
第 43 条 (官民連携による需要創造推進業務の業務計画書) 18
第 7 章 任意事業 18
第 1 節 任意事業 18
第 44 条 (運営権者が任意で行う事業) 18
第 45 条 (任意事業の変更及び終了) 18
第 8 章 本事業の実施に係るその他の条件 19
第 46 条 (本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等) 19
第 47 条 (要求水準の変更) 20
第 48 条 (中部国際空港株式会社との協力・連携) 20
第 49 条 (愛知県有料道路運営等事業におけるホテル事業者との協力・連携)20第 9 章 適正な業務の確保 20
第 1 節 総則 20
第 50 条 (要求水準を満たす業務の実施) 20
第 51 条 (財務状況の開示) 21
第 52 条 (県による指示等) 21
第 53 条 (協議会等の設置) 21
第 54 条 (モニタリング基本計画、モニタリング実施計画書の変更) 21
第 2 節 各業務におけるモニタリング 22
第 55 条 (各業務におけるモニタリング) 22
第 3 節 本契約終了時のモニタリング 23
第 56 条 (本契約終了時のモニタリング) 23
第 4 節 要求水準等を満たさない場合の措置 24
第 57 条 (要求水準等を満たさない場合の措置) 24
第 10 章 誓約事項 24
第 58 条 (運営権者による誓約事項) 24
第 59 条 (運営権者に係る株式等) 25
第 60 条 (本契約上の地位及び権利義務の譲渡等) 27
第 61 条 (運営権の譲渡等) 27
第 62 条 (運営権者の兼業禁止等) 28
第 11 章 責任及び損害等の分担 28
第 1 節 責任及び損害等の分担原則 28
第 63 条 (責任及び損害等の分担原則) 28
第 2 節 政策変更 28
第 64 条 (政策変更に基づく通知の付与) 28
第 65 条 (政策変更に基づく協議及び追加費用の負担) 29
第 3 節 法令改正 30
第 66 条 (法令改正に基づく通知の付与) 30
第 67 条 (法令改正に基づく協議及び追加費用の負担) 30
第 68 条 (法令改正による解除) 31
第 4 節 不可抗力 31
第 69 条 (不可抗力に基づく通知の付与) 31
第 70 条 (不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担) 31
第 71 条 (不可抗力への対応) 32
第 72 条 (不可抗力による解除) 32
第 5 節 基金財源事業 32
第 73 条 (収支計画等) 32
第 74 条 (実績収入等) 33
第 75 条 (オープンブック方式) 33
第 76 条 (基金財源事業) 33
第 6 節 その他の県によるリスク負担 34
第 77 条 (県のリスク負担) 34
第 7 節 損害賠償責任 34
第 78 条 (当事者間の損害賠償責任) 34
第 79 条 (第三者に及ぼした損害) 34
第 12 章 本契約の終了及び終了に伴う措置 35
第 1 節 本契約の終了 35
第 80 条 (事業期間) 35
第 81 条 (運営権者の事由による本契約の解除) 35
第 82 条 (県の任意による解除、県の事由による本契約の解除) 36
第 83 条 (その他の事由による解除・解約) 36
第 2 節 本契約の終了に伴う措置 36
第 84 条 (運営権及び指定管理者の指定の取消し) 36
第 85 条 (事業終了時の引継ぎ) 36
第 86 条 (利用料金の引継ぎ等) 37
第 87 条 (運営権設定対象施設の引渡し) 37
第 88 条 (契約終了による資産の取扱い) 37
第 89 条 (損害賠償等) 38
第 90 条 (損失補償等) 38
第 91 条 (事業終了後の解散及び債務引受) 39
第 13 章 知的財産権 39
第 92 条 (著作権の帰属等) 39
第 93 条 (著作権の利用等) 39
第 94 条 (著作xxの譲渡禁止) 40
第 95 条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 40
第 96 条 (第三者の知的財産xxの侵害) 41
第 97 条 (知的財産権) 41
第 14 章 雑 則 41
第 98 条 (秘密保持義務) 41
第 99 条 (金融機関等との協議) 42
第 100 条 (遅延利息) 42
第 101 条 (契約の変更) 43
第 102 条 (準拠法・管轄裁判所) 43
第 103 条 (通知方法・計量単位・期間計算等) 43
第 104 条 (疑義に関する協議) 43
別紙 1 定義集
別紙 2 追加契約
別紙 3 構成企業及び協力企業並びに業務内容
別紙 4 オープンブック及びコストプラスフィー方式実施細則
別紙 5 要求水準等未充足時のペナルティ
別紙 6 県及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項(案)
第 1 章 x x
第1条 (目的及び解釈)
1 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業の高度の公共性及び公益性に鑑み、本事業内容の詳細について、社会情勢の変化等を踏まえ県と緊密に協議し、必要に応じて随時見直すことに合意する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1(定義集)において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
5 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。
第2条 (契約の構成及び適用関係)
1 本契約は、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成するものとする。また、本契約の規定に基づき、別途県と運営権者の間で締結される契約等(追加契約を含む。)は、いずれも本契約の一部を構成するものとする。
2 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。但し、運営権者提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて運営権者提案書が要求水準書に優先するものとする。
第3条 (追加契約の締結等)
1 県は、本基金関連法令を運営開始予定日までに整備するため、実務上可能な限り努力するものとする。
2 県は、運営開始予定日(但し、県及び運営権者が別途合意した場合には当該合意した日)までに本基金関連法令が全て成立した場合は、その旨を運営権者に通知する。この場合、県及び運営権者は、別紙 2(追加契約)に定める様式及び内容の契約(以下「追加契約」という。)を締結するものとする。
3 県は、運営開始予定日(但し、県及び運営権者が別途合意した場合には当該合意した日)までに本基金関連法令を整備することができないことが判明した場合、運営権者に対し、その旨を速やかに通知する。この場合、県及び運営権者は、追加契約を締結せず、かつ、本契約及び追加契約(締結済みの場合)を解除
することができ、これにより、県又は運営権者に損害等が生じても、県及び運営権者は相互にその賠償の責めを負わないものとする。
4 前項に従い実施契約が解除された場合、県は、必要な予算が定められることを条件として、運営権者に対し、運営権者が支払済みの運営権対価を速やかに無利息で返還する。また、この場合、県及び運営権者が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、本項に定める運営権対価の返還を除き、相互に債権債務関係を生じないものとする。
5 第 3 項に従い実施契約が解除された場合、第 21 条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第 1 項に定める運営権の設定及び第 23 条(指定管理者の指定)に定める指定管理者の指定は、効力を生じない。
第4条 (本事業の実施)
1 本事業は、次に掲げる業務により構成される。
(1) PFI 法第 2 条第 6 項に定める公共施設等運営事業としての各運営権設定対象施設に係る施設維持管理運営業務
(2) 統括マネジメント業務、附帯事業運営業務、官民連携による需要創造推進業務及び任意事業運営業務
(3) その他本契約及び要求水準書に規定される業務
2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、前項各号に掲げる業務を行うものとする。
3 運営権者は、本事業を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守しなければならない。
第5条 (施設維持管理運営業務の収入)
1 運営権者は、各運営権設定対象施設に係る施設維持管理運営業務を実施するにあたり、施設設置管理条例に従って利用料金を設定又は変更の上、各運営権設定対象施設の利用者(以下「利用者」という。)から利用料金を徴収することができる。利用者から徴収した利用料金その他本契約及び各運営権に基づき運営権者が実施する当該施設維持管理運営業務による運営収入は、全て運営権者の収入とする。
2 前項の規定にかかわらず、県及び運営権者は、第 11 章(責任及び損害等の分担)第 5 節(基金財源事業)及び追加契約に規定する調整を行うものとする。
3 運営権者による徴収した利用料金の還付並びに利用料金の全部又は一部の免除及びその徴収の延期は、施設設置管理条例の定めに従うものとする。
第6条 (資金調達)
1 本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要する資金調達は、全て運営権者の責任において行うものとする。
2 本契約締結後、前項に定める資金調達に係る金利変動が生じた場合は、運営権者はこれに係る全ての費用及び損害を負担するものとする。
第7条 (許認可等及び届出・報告)
1 本事業を実施するために必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担において取得し、及び維持するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任及び費用負担において作成し、提出するものとする。かかる許認可等、届出又は報告の遅延、取消し又は失効により本事業の開始が遅延又は不能となり、これにより県又は運営権者に生じた損害等は、運営権者の負担とする。
2 県は、前項に基づく運営権者による許認可等の取得及び維持又は届出及び報告について、運営権者が県に対して要請した場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、本事業を実施するために必要となる許認可等の取得及び維持又は届出及び報告を県が行う必要がある場合には、県が自らの責任及び費用負担において必要な措置を講ずるものとする。かかる許認可等、届出又は報告の遅延、取消し又は失効により本事業の開始が遅延又は不能となり、これにより県又は運営権者に生じた損害等は、県の負担とする。
4 運営権者は、前項に基づく県による措置について、県が運営権者に対して要請した場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
5 運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許認可等に係る書面の原本を保管するものとし、県の要請があった場合には当該原本を提示し、又は当該原本の写しを提出するものとする。
6 前項に加え、運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許認可等又は作成及び提出を行った届出及び報告に関する書類の写しを保存するものとし、県の要請があった場合には当該書類の写しを提示し、又は提出するものとする。
第8条 (運営権者による表明及び保証)
1 運営権者は、本契約の締結日現在において、県に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、運営権者の知る限りにおいてその見込みもないこと。
(5) 運営権者の定款の目的が本事業並びに県及び運営権者が別途合意する委託業務の遂行に限定されていること。
(6) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり、若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(7) 運営権者の資本金と資本準備金の合計額は●円であること。
(8) 運営権者の定款に会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び会計監査人に関する定めがあること。
(9) 運営権者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(運営権者の設立日を含む年度にあっては、当該設立日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)を事業年度とする定めがあること。
(10) PFI 法第 9 条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
2 運営権者は、追加契約を締結した場合には、追加契約の締結日において、県に対して前項各号の事実を表明し、保証する。この場合、「本契約」を「追加契約」と読み替えるものとする。
第 2 章 本事業実施の準備第 1 節 開業前準備業務
第9条 (開業前準備業務の委託)
県及び運営権者は、県の運営権者に対する募集要項等及び運営権者提案書に従って、運営開始日までの開業前準備業務の委託のため、別途契約を締結し、運営権者は、当該契約及び運営権者提案書に従って、開業前準備業務を行うものと
する。
第 2 節 実施体制及び本事業の準備
第10条 (本事業の実施体制等)
1 運営権者は、運営開始予定日までに、本事業を実施するために必要な体制を確保する。
2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施に係る実施体制図、統括管理責任者届その他モニタリング基本計画で定める書面(以下「実施体制図等」という。)を策定して、モニタリング基本計画に定める各期限までに、それぞれ県に提出し、運営開始予定日までに県の確認を受けなければならない。県は、実施体制図等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
3 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、実施体制図等の内容を変更しようとする場合は、県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。県は、本契約に別段の定めがある場合を除き、実施体制図等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
第11条 (統括マネジメント業務の実施に係る準備)
1 運営権者は、本契約締結後速やかに、統括マネジメント業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、県に対して、その旨を報告するものとする。
2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及びモニタリング基本計画に基づき、統括マネジメント業務の実施に関連して、所定の期限までに、モニタリング基本計画で定める書面(以下「統括マネジメント業務に係る実施体制等」という。)を策定して県に提出し、県の確認を受けなければならない。県は、統括マネジメント業務に係る実施体制等が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
3 前項に定める統括マネジメント業務に係る実施体制等には、本事業の業務全体を総合的に把握し調整を行う統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)の定めを含む。統括管理責任者は、本契約の履行に関し、本事業の業務全体の管理及び総括を行うほか、本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく業務に関する一切の権限を行使することができる。なお、統括管理責任者は、個別業務の責任者を兼ねることができる。
4 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、統括マネジメント業務に係る実施体制等の内容を変更しようとする場合は、県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。県は、本契約に別段の定めがある場合を除き、統括マネジメント業務に係る実施体制等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
第12条 (施設維持管理運営業務の実施に係る準備)
1 運営権者は、運営開始予定日に先立ち、施設維持管理運営業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保するとともに、施設維持管理運営業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及びモニタリング基本計画に基づき、施設維持管理運営業務の実施に関連して、所定の期限までに、モニタリング基本計画で定める書面(以下「施設維持管理運営業務に係る計画書等」という。)を策定して県に提出し、県の確認を受けなければならない。県は、施設維持管理運営業務に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
3 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、施設維持管理運営業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。県は、本契約に別段の定めがある場合を除き、施設維持管理運営業務に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
第13条 (附帯施設運営業務の実施に係る準備)
1 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及びモニタリング基本計画に基づき、附帯施設運営業務の実施に関連して、所定の期限までに、モニタリング基本計画で定める書面(以下「附帯施設運営業務に係る実施体制等」という。)を策定して県に提出し、県の確認を受けなければならない。県は、附帯施設運営業務に係る実施体制等が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、附帯施設運営業務に係る実施体制等の内容を変更しようとする場合は、県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。県は、本契約に別段の定めがある場合を除き、
附帯施設運営業務に係る実施体制等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
第14条 (官民連携による需要創造推進業務の実施に係る準備)
1 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及びモニタリング基本計画に基づき、官民連携による需要創造推進業務の実施に関連して、所定の期限までに、モニタリング基本計画で定める書面(以下「官民連携による需要創造推進業務に係る実施体制等」という。)を策定して県に提出し、県の確認を受けなければならない。県は、官民連携による需要創造推進業務に係る実施体制等が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、官民連携による需要創造推進業務に係る実施体制等の内容を変更しようとする場合は、県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。県は、本契約に別段の定めがある場合を除き、官民連携による需要創造推進業務に係る実施体制等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
第15条 (任意事業の実施に係る準備)
1 運営権者は、第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく県の事前の書面による承諾を得て任意事業を行う場合には、県との間で任意事業に係る協定書(以下「任意事業協定書」という。)を締結し、かつ、第 54 条(モニタリング基本計画、モニタリング実施計画書の変更)第 2 項に基づきモニタリング実施計画書を変更の上、本契約、要求水準書、募集要項等、第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく提案及び県の事前の書面による承諾、任意事業協定書及びモニタリング基本計画に基づき、当該任意事業の実施に関連して、所定の期限までに、モニタリング実施計画書に基づき必要となる書面(以下「任意事業に係る計画書等」という。)を策定して県に提出し、県の確認を受けなければならない。県は、任意事業に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等、第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく提案若しくは県の事前の書面による承諾、任意事業協定書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
2 運営権者が、本契約締結後第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく県の事前の書面による承諾を得た任意事業の終了日又は関連する各運営権設定対象施設に係る運営権が終了(存続期間の満了による終了を含む。)する日ま
での間に、任意事業に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、県に届出を行い、確認を受けなければならない。県は、本契約に別段の定めがある場合を除き、任意事業に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等、第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく提案若しくは県の事前の書面による承諾、任意事業協定書又はモニタリング基本計画と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
第16条 (モニタリング実施計画書)
運営権者は、運営開始予定日の 6 ヶ月前までに、本契約、要求水準書、募集要項等、モニタリング基本計画及び運営権者提案書に従い、本事業(但し、任意事業に係るものを除く。)の実施に係るモニタリング実施計画書案を作成して県に提出しなければならない。県及び運営権者は、運営開始予定日までに、当該モニタリング実施計画書案につき協議の上、モニタリング実施計画書を合意するものとする。
第 3 節 必要な契約等の締結
第17条 (本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等)
1 運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者と別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始するために必要な範囲の構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結の上、各業務を委託し、又は請け負わせるものとする。
2 運営権者は、前項に基づき各業務を別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては委託せず、又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては再委託をさせず、又は下請負をさせないものとする。
第18条 (その他の提出書類)
運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者についての次に掲げる各書類の写しを県に提出しなければならない。但し、第 1 号から第 3 号までについては、基本協定書に基づき提出された書類から変更がない場合は、当該書類の再提出を要しない。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 本契約締結及び履行に係る授権を証する取締役会議事録等
(5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係る契約書
(6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その他運営権者が保有する資産並びに運営権者の議決権付株式に対する担保権設定に係る契約書
(7) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その他県と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書
第 3 章 統括マネジメント業務
第19条 (統括マネジメント業務の実施)
1 運営権者は、運営開始日以降、自己の責任及び費用負担において、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書並びに統括マネジメント業務に係る実施体制等に従って、統括マネジメント業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
2 運営権者は、要求水準書に従い、各事業年度の統括マネジメント業務に係る年度管理計画書及び個別業務に係る年度業務計画書を作成して県に提出しなければならない。なお、年度管理計画書については、県の承諾を得なければならない。
3 運営権者は、前項に定める年度管理計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を県に説明し、かつ、変更後の年度管理計画書又は年度業務計画書を県に提出し、県の承諾を得なければならない。
第20条 (統括管理責任者の変更)
1 県は、事業期間中において、統括管理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、運営権者に対し、その理由を明示した書面により、統括管理責任者の変更を要請することができる。
2 運営権者は、前項に規定する要請を受けたときは、14 日以内に新たな統括管理責任者を選出し、県に届け出なければならない。
3 運営権者は、事業期間中において、やむを得ない事由により、統括管理責任者を変更する必要が生じたとき、県の承諾を得たうえで、統括管理責任者を変更することができる。
第 4 章 施設維持管理運営業務第 1 節 公共施設等運営権
第21条 (公共施設等運営権の設定及び効力発生)
1 県は、次に掲げる条件の全部が成就することを停止条件として、①運営権設定対象施設のうち大規模展示場、外構、駐車場並びに敷地内通路及び連絡通路、及び②多目的利用地に、運営権者が運営権設定対象施設に係る施設維持管理運営業務を実施するための運営権をそれぞれ設定する。次に掲げる条件の全部が成就し各運営権が設定された場合、甲は、事業予定者に対し、運営権設定書を交付する。
(1) 県が運営権設定対象施設の全ての所有権を取得すること。
(2) 施設設置管理条例が施行されること。
(3) 運営権の設定に係る PFI 法第 19 条第 4 項に定める県の議会の議決がなされること。
2 各運営権設定対象施設に設定された運営権は、いずれも運営開始予定日に効力を発生するものとする。但し、次に掲げる条件の全部又は一部が満たされなかった場合(県が充足しないことを認めた条件を除く。)、県は各運営権の効力発生を延期することができる(この項に基づき各運営権の効力が発生した日を以下
「運営開始日」という。)。
(1) 運営権対価及びこれに係る消費税等が支払われたこと。
(2) 第 7 条(許認可等及び届出・報告)第 1 項に定める運営権者が本事業の実施を開始するために必要となる許認可等の取得及び維持を行い、又は、届出及び報告を完了していること。
(3) 第 10 条(本事業の実施体制等)第 2 項に定める実施体制図等が県に提出され、県の確認を受けていること。
(4) 第 11 条(統括マネジメント業務の実施に係る準備)第 1 項に定める統括マネジメント業務に係る実施体制等が県に提出され、県の確認を受けていること。
(5) 第 12 条(施設維持管理運営業務の実施に係る準備)第 1 項に定める施設維持管理運営業務に係る実施体制等が県に提出され、県の確認を受けていること。
(6) 第 13 条(附帯施設運営業務の実施に係る準備)第 1 項に定める附帯施設運営業務に係る実施体制等が県に提出され、県の確認を受けていること。
(7) 第 14 条(官民連携による需要創造推進業務の実施に係る準備)第 1 項に定める官民連携による需要創造推進業務に係る実施体制等が県に提出され、県の確認を受けていること。
(8) 第 16 条(モニタリング実施計画書)第 1 項に定めるモニタリング実施計画書案が県に提出され、モニタリング実施計画書につき県と運営権者が合意していること。
(9) 第 17 条(本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等)に定める運営権者と別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始するために必要な範囲の構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等が締結され、第 46 条(本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等)第 2 項に基づき、当該契約書又は覚書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面が県に提出されていること。
(10) 第 18 条(その他の提出書類)に定める各書類が県に提出されていること。
(11) 第 99 条(金融機関等との協議)に定める県と金融機関等との間で協定書が締結されていること。
(12) 基本協定書第 3 条第 2 項及び第 7 条第 4 項に定める出資者保証書及び誓約書が県に提出されていること。
(13) 運営権者に本契約に対する重大な義務違反がないこと。
3 前二項の定めに従い各運営権が設定され、その効力が発生した場合には、当該効力発生時点における各運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任はそれぞれ県から運営権者に移転する。また、当該効力発生後直ちに、県は運営権者に対して運営権の効力発生を証する書面を交付する。
4 各運営権の存続期間は、運営開始日から本契約冒頭第 3 の 1 に定める各満了日までとする。
5 運営権者は、第 2 項に基づく各運営権の効力発生後、自らの費用により、PFI法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続がある場合にはこれを行うものとし、県はこれに協力するものとする。
6 県の責めに帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日よりも遅延した場合、県は、かかる遅延に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。
7 本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者の責めに帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日よりも遅延した場合、運営権者は、かかる遅延に伴い自らに発生した全ての増加費用及び損害を負担する。
8 本契約に別段の定めがある場合を除き、県又は運営権者の責めに帰すべき事由
以外の事由により、運営開始日が運営開始予定日よりも遅延した場合(県の責めに帰すべき事由以外の事由により、運営権設定対象施設の竣工及び県への引渡しが遅延したことによる場合を含む。)、運営権者は、かかる遅延に伴い自らに発生した全ての増加費用及び損害について、一時的な支払等を行うものとする。また、県及び運営権者は、かかる遅延に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損害の最終的な負担方法について、誠実に協議する。
第22条 (運営権対価の支払及び運営開始日以降の返還)
1 運営権者は、運営権対価を、平成●年●月●日までに支払う。
2 前項に基づく運営権対価が支払期限までに支払われなかった場合、運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該遅延期間に応じ第 100 条(遅延利息)に規定される遅延利息を県に支払わなければならない。
3 運営開始日以降において、全部又は一部の運営権が存続期間の満了日よりも前に取り消された場合、県が運営権者から受領した運営権対価(①運営権設定対象施設のうち大規模展示場、外構、駐車場並びに敷地内通路及び連絡通路に係る運営権の運営権対価は、本契約の冒頭第 3(公共施設等運営権の概要)の 2(運営権対価の金額及び支払期限)に記載される金額とし、②多目的利用地に係る運営権の運営権対価は、ゼロとする。)については、追加契約に基づき本基金から事業安定化支援金、ロス・シェアリング負担金、展示会等催事企画・開催資金(概算額)及びマーケティング・プロモーション/催事企画開催支援経費(概算額)として支払い済みの金額(但し、事業年度の途中で本契約が終了した場合は、別途合意する方法による調整を加えた金額)を控除した上、取り消された運営権の運営開始日(同日を含む。)からその存続期間の満了日(同日を含む。)までの総日数で均等割付配分した金額に、残存期間(取り消された対象運営権の取消しの効力発生日の翌日から当該取り消された対象運営権の存続期間の満了日(同日を含む。)までの期間をいう。)の日数を乗じて得られる金額を、県は運営権者に対し返還するものとする。但し、当該返還額に利息等は付さないものとし、また、県が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。
4 前項にかかわらず、第 81 条(運営権者の事由による本契約の解除)に基づき本契約が解除された場合には、県は、運営権者から受領した運営権対価を返還しない。
第 2 節 指定管理
第23条 (指定管理者の指定)
1 県は、施設設置管理条例第 7 条に基づき、運営権者を運営権設定対象施設に係る指定管理者に指定し、運営開始日以降、運営権設定対象施設について施設設置管理条例第 7 条各号の業務を行わせる。
2 運営権者は、法令等及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
第 3 節 運営権設定対象施設
第24条 (運営権設定対象施設の引渡し)
1 県は、運営開始日までに、運営権設定対象施設を運営権者に引き渡さなければならない。
2 運営権設定対象施設の建築に係る請負人(以下「建築請負業者」という。)から県への運営権設定対象施設の引渡しの遅延により運営開始日が運営開始予定日よりも遅延した場合、県及び運営権者は、協議により運営権対価を見直すことができる。
第25条 (運営権設定対象施設等の瑕疵担保責任)
1 前条の規定により引き渡された運営権設定対象施設について、運営開始日以後に瑕疵が発見された場合、運営権者は、速やかに県に通知する。
2 前項の通知を受けた場合、県は、建築請負業者をして、瑕疵の修補を行わせる。県は、運営権設定対象施設の瑕疵につき、建築請負業者が県に対して責任を負う限度でのみ、運営権者に対して責任を負うものとする。
3 運営権者は、前項の瑕疵の修補に協力しなければならない。
第26条 (運営権設定対象施設の一部貸付)
1 運営権者は、本事業の実施に当たり、運営権設定対象施設の一部(以下「貸借部分」という。)を第三者に貸し付けることができる。
2 県と運営権者は、貸借部分について、別途県が指定する様式による公有財産貸付契約を締結し、運営権者に対して引き渡す。
3 運営権者は、貸借部分について県から引渡しを受けた後、事業期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって貸借部分の管理を行うものとする。
4 運営権者は、第 1 項の規定により貸借部分を第三者に貸し付ける場合には、事前に県に貸し付けの相手方について通知し、第三者への貸付日までに賃貸借契約
を締結し、当該契約の写しを県に提出しなければならない。
第27条 (多目的利用地及び駐車場の形状変更)
1 県及び運営権者は、愛知県有料道路運営等事業におけるホテルの建設により、多目的利用地及び駐車場の形状が変更されることがあることを確認する。かかる形状変更がなされた場合でも、運営権対価その他本契約に定める事項は、別途県及び運営権者が書面により合意する場合を除き、変更されないものとする。
2 前項に定める多目的利用地及び駐車場の形状の変更があった場合、県は、要求水準に定める必要な駐車場台数を確保するものとする。
3 県は、県及び運営権者が別途合意する場合を除き、前項に定める駐車場台数の確保のための費用につき、運営権者の負担を求めない。
第 4 節 施設維持管理運営業務等の実施
第28条 (施設維持管理運営業務等の実施)
1 運営権者は、事業期間中、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、施設維持管理運営業務を実施しなければならない。
2 運営権者は、事業期間中、施設維持管理運営業務の実施にあたり、指定管理者として運営権設定対象施設を管理し、運営権設定対象施設について、施設設置管理条例第 7 条各号の業務を行う。
第29条 (運営権設定対象施設の更新投資)
1 運営権者は、要求水準書及び運営権者提案書並びに中・長期修繕計画に従い、運営権設定対象施設について、老朽化及び劣化等の防止及び修復のため、更新投資を行う。
2 運営権者は、要求水準を充足する限り、事前に県の書面による承諾を得た上で、自らの責任及び費用負担により、運営権設定対象施設について、老朽化及び劣化等の防止及び修復を超えるグレードアップ等の更新投資を実施することができる。
3 運営権者は、当該更新投資を行った場合、更新投資の完了から【30 日以内(当該更新投資が 3 月中に完了した場合には同年 4 月第 1 週まで)】に、当該更新投資に関する情報を県に対して報告するとともに、必要に応じて県の立会確認を受けるものとする。
4 前項の更新投資の対象部分は、更新投資の完了後、当然に県の所有対象となり、運営権設定対象施設に含まれ、かつ運営権の効果が及ぶものとする。
5 県は、必要と認める場合は、運営権者に対して、第 3 項の報告に加え【県公有財産台帳等に記載するために必要な情報】を追加的に開示するよう求めることができ、運営権者はこれに従わなければならない。
第30条 (県による運営権設定対象施設の更新投資)
1 県は、必要と判断した場合は、自らの責任及び費用負担により運営権設定対象施設の更新投資を行うことができ、運営権者はかかる更新投資に最大限協力しなければならない。なお、当該更新投資部分は、当然に運営権設定対象施設に含まれ、かつ運営権の効果が及ぶものとする。
2 県は、前項の規定による更新投資を行う場合は、事前に運営権者の了解を得るものとする。
3 第 1 項に基づき行われる更新投資の内容が、運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害が発生する場合には、事前に県と運営権者が協議し、合意した上で実施する。この際、県は、必要と認める場合には、協議により本契約の変更を行うことができる。
第31条 (運営権設定対象施設以外の新規投資等)
1 運営権者は、自らの責任及び費用負担により、本事業の実施のために運営権設定対象施設以外の建築物、設備又は什器備品(以下「運営権対象外施設」という。)について、運営権設定対象施設に支障が無い範囲において、新規投資、改修及び更新投資を行うことができる。
2 運営権者は、前項の規定に基づき、運営権対象外施設の新規投資、改修又は更新投資を行う場合は、事前に、当該新規投資、改修又は更新投資に関する情報 (新規投資、改修又は更新投資の内容・費用等)を県に対して通知する。
3 第 1 項に基づき運営権者が新規投資、改修又は更新投資を行った運営権対象外施設は、運営権者の所有物とする。
4 第 1 項の場合において県が請求した場合、運営権者は、自ら、当該施設の完成前までに、当該施設について県を予約完結権者とする売買の一方の予約契約を締結するものとする(同契約における当該施設の売買価格は時価とする。)。
5 前項の規定に基づき売買の一方の予約契約を締結した当該施設が建築物である場合、県及び運営権者は、当該施設の完成後、運営権者の費用負担において、かかる売買の一方の予約に基づき当該施設の権利部に所有権移転請求権仮登記を設定するものとし、かかる仮登記は、他のいかなる権利設定(担保設定を含むがこれに限られない。)より優先する順位保全効をもつものとする。
第32条 (中・長期修繕計画書に基づく修繕等業務)
1 県は、施設維持管理運営業務のうち、修繕等業務の対象範囲や想定時期、想定業務規模等、及び費用分担を示した中・長期修繕計画の案を作成する。県及び運営権者は、かかる中・長期修繕計画の案について協議の上、合意により、中・長期修繕計画を定めるものとする。
2 運営権者は、募集要項及び要求水準書並びに前項に定める中・長期修繕計画に従って、修繕等業務を行うものとする。
3 修繕等業務の費用の負担は、中・長期修繕計画に定めるところによる。但し、中・長期修繕計画に定めがないものは、運営権者の負担とする。
第33条 (備品等の調達及び保守管理)
運営権者は、要求水準書に従い、備品等の調達及び保守管理を行うものとする。
第34条 (施設維持管理運営業務責任者)
運営権者は、要求水準書に従い、施設維持管理運営業務全体を総合的に把握し調整を行う施設維持管理運営業務責任者を定め、施設維持管理運営業務の開始までに、県に届け出なければならない。施設維持管理運営業務責任者を変更するときも同様とする。
第35条 (施設維持管理運営業務の業務計画書)
1 運営権者は、要求水準書に従い、施設維持管理運営業務に関し、施設維持管理運営業務の開始日から事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して県に提出し、県の確認を得なければならない。
2 運営権者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を県に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を県に提出し、県の承諾を得なければならない。
3 運営権者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、施設維持管理運営業務を実施しなければならない。
第36条 (施設維持管理運営業務の業務報告書)
運営権者は、施設維持管理運営業務の履行状況等について、要求水準書に従い、業務報告書を県に提出しなければならない。
第 5 章 附帯事業運営業務
第37条 (附帯事業運営業務の実施)
運営権者は、事業期間中、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、附帯事業運営業務(①駐車場運営、②飲食・売店等利用者利便施設の運営、及び③総合保税地域の機能を活用した展示会支援)を実施しなければならない。
第38条 (附帯事業運営業務責任者)
運営権者は、要求水準書に従い、附帯事業運営業務全体を総合的に把握し調整を行う附帯事業運営業務責任者を定め、附帯事業運営業務の開始までに、県に届け出なければならない。附帯事業運営業務責任者を変更するときも同様とする。
第39条 (附帯事業運営業務の業務計画書)
1 運営権者は、要求水準書に従い、附帯事業運営業務に関し、附帯事業運営業務の開始日から事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して県に提出し、県の確認を得なければならない。
2 運営権者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を県に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を県に提出し、県の承諾を得なければならない。
3 運営権者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、附帯事業運営業務を実施しなければならない。
第 6 章 官民連携による需要創造推進業務
第40条 (官民連携による需要創造推進業務の組織)
【注:官民連系組織については、運営権者の提案も踏まえた上で、必要な規定を設ける。】
第41条 (官民連携による需要創造推進業務の実施)
【注:官民連携による需要創造推進業務の実施については、運営権者の提案も踏まえた上で、必要な規定を設ける。】
第42条 (官民連携による需要創造推進業務の業務責任者)
【注:官民連携による需要創造推進業務の業務責任者については、運営権者の提案も踏まえた上で、必要な規定を設ける。】
第43条 (官民連携による需要創造推進業務の業務計画書)
1 運営権者は、要求水準書に従い、官民連携による需要創造推進業務に関し、官民連携による需要創造推進業務の開始日から事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して県に提出し、県の確認を得なければならない。
2 運営権者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を県に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を県に提出し、県の承諾を得なければならない。
3 運営権者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、官民連携による需要創造推進業務を実施しなければならない。
第 7 章 任意事業第 1 節 任意事業
第44条 (運営権者が任意で行う事業)
1 運営権者は、運営権者提案書の記載にかかわらず、任意事業を行うことを県に提案することができ、県の事前の書面による承諾を得た場合には、当該承諾を得た任意事業の終了日又は関連する各運営権設定対象施設に係る運営権が終了(存続期間の満了による終了を含む。)する日まで、法令等を遵守して、当該任意事業を行うことができるものとする。
2 運営権者は、第 1 項に基づき県の事前の書面による承諾を得た任意事業に係る一切の責任及び費用を負担し、また当該任意事業により得られた収入を収受することができるものとする。
第45条 (任意事業の変更及び終了)
1 運営権者は、第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく県の事前の書面による承諾を得た日以降に社会情勢の変化等やむを得ない事情がある場合は、当該承諾を得た任意事業の内容の変更又は終了を県に提案することができる。
2 県は、前項の提案に係る通知を受領した場合、やむを得ない事由がある場合を
除き、変更又は終了に同意するものとする。かかる場合、変更又は終了に必要な許認可等は運営権者の責任及び費用負担において取得するものとする。
第 8 章 本事業の実施に係るその他の条件
第46条 (本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等)
1 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施の開始後に必要な範囲の各業務を別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせるものとする。但し、本契約に別段の定めがある場合又はあらかじめ県から同意を得た場合には、別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業又は協力企業以外の企業(以下「実施契約締結後選定協力企業」という。)に対し、本事業の実施の開始後に必要な範囲の各業務を委託し、又は請け負わせることができる。
2 運営権者は、前項に基づき別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業並びに実施契約締結後選定協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結した場合には、速やかに、当該契約書又は覚書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面を、県に提出しなければならない。
3 運営権者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。
4 運営権者は、この条に基づき本事業に係る業務を別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業若しくは協力企業又は実施契約締結後選定協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては委託せず、又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては再委託をさせず、又は下請負をさせないものとする。
5 運営権者は、第 1 項に基づく委託又は請負後、受託者又は請負者につき、暴力団員等のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に該当すると認識した場合には、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を終了させるものとする。また、運営権者は、受託者又は請負者が第三者に対して委託し、又は請け負わせた後、再受託者又は下請負者につき、暴力団員等のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に該当すると認識した場合には、受託者又は請負者をして、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又はこ
れらに替わる覚書等を終了させるものとする。
第47条 (要求水準の変更)
1 法令等の改正により要求水準の変更が必要となった場合、県の事由により業務内容の変更が必要な場合その他本事業の内容の変更が特に必要と認められる場合には、県は、要求水準書を変更することができる。但し、県は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。
2 前項の要求水準書の変更が県の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う追加費用については県の負担とし、それ以外の場合には、これに伴う追加費用については運営権者の負担とする。
3 この条に基づく要求水準書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については県の帰属とする。但し、要求水準書に規定する運営権者からの改善提案等に起因して運営権者の費用が減少したと県が認める場合には、当該費用相当額については運営権者の帰属とする。
4 この条に基づく要求水準書の変更は書面をもって行うものとする。
第48条 (中部国際空港株式会社との協力・連携)
運営権者は、駐車場運営、サイン表示や誘導等その他の事項について、要求水準書及び運営権者提案書に従って中部国際空港株式会社との協力及び連携を行うものとする。
第49条 (愛知県有料道路運営等事業におけるホテル事業者との協力・連携)
運営権者は、愛知県有料道路運営等事業におけるホテル事業が行われるときは、当該ホテル事業者との間で、要求水準書に定める事項その他の事項について、協力及び連携の体制等について協議するものとする。
第 9 章 適正な業務の確保第 1 節 総則
第50条 (要求水準を満たす業務の実施)
1 運営権者は、自らの責任及び費用負担において、社会情勢や大規模展示場に対する要請の変化等に応じて、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書(以下「要求水準」という。)を満たす方法により本事業を実施しなければな
らない。
2 本事業が要求水準を満たし、かつ運営権者提案書に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かを確認するための県及び運営権者によるモニタリングの体制、方法その他の事項は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めによる。
第51条 (財務状況の開示)
1 運営権者は、モニタリング基本計画の定めに従い、運営権者の財務諸表その他本事業の財務情報を、県に報告し、また、運営権者のウェブサイトにおいて公表するものとする。
2 運営権者は、事業期間中、本事業の財務情報に関し県が必要と認めて(県の公有財産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項について、遅滞なく県に報告しなければならない。
第52条 (県による指示等)
1 前条の定めにかかわらず、県は、PFI 法第 28 条に基づき、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の県の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者の負担とする。
第53条 (協議会等の設置)
県及び運営権者は、モニタリング基本計画の定めに従って、協議会、業務報告会及び連絡会議その他の会議体及び第三者機関を設置し、また、ファシリテーターを選定し、これらを運営するものとする。
第54条 (モニタリング基本計画、モニタリング実施計画書の変更)
1 県は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合には、モニタリング基本計画を変更することができる。但し、県は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。
2 県は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、要求水準が変更された場合、県の事由により本事業の業務内容の変更が必要な場合、その他本事業の業務内容の変更が特に必要と認められる場合には、モニタリング実施計画書を変更することができる。但し、県は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。
3 県及び運営権者は、本契約が変更された場合、必要に応じてモニタリング実施計画書を変更する。
4 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は前二項のモニタリング実施計画書の変更が県の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う追加費用については県の負担とする。
5 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項若しくは第 3 項のモニタリング実施計画書の変更が運営権者の責めに帰すべき事由により行われた場合(運営権者が第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく県の事前の書面による承諾を得て任意事業を行う場合を含む。)には、本契約に別段の定めがある場合を除き、これに伴う追加費用については運営権者の負担とする。
6 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項若しくは第 3 項のモニタリング実施計画書の変更が県又は運営権者の責めに帰すべき事由以外の事由により行われた場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者は、かかる変更に伴い自らに発生した全ての増加費用について、一時的な支払等を行うものとする。また、県及び運営権者は、かかる変更に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用の最終的な負担方法について、合意が成立するまでの間、誠実に協議する。
7 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項若しくは第 3 項のモニタリング実施計画書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については県の帰属とする。
8 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項若しくは第 3 項のモニタリング実施計画書の変更は書面をもって行うものとする。
第 2 節 各業務におけるモニタリング
第55条 (各業務におけるモニタリング)
1 統括マネジメント業務、施設維持管理運営業務、附帯事業運営業務及び任意事業について、運営権者は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書に定めるところに従い、セルフ・モニタリングを行い、所定の書類を所定の期限までに、又は県の請求に従って随時、県に提出するものとする。また、官民連携による需要創造推進業務について、県及び運営権者は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書に定めるところに従い、セルフ・モニタリングを行い、所定の書類を所定の期限までに、又は相手方の請求に従って随時、相手方に提出するものとする。
2 統括マネジメント業務、施設維持管理運営業務、附帯事業運営業務及び任意事業について、県は、前項に基づき提出された書類に基づき、並びにモニタリング
基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めに従って、当該各業務が要求水準を満たし、かつ運営権者提案書に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かを確認し、運営権者は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めに従って、かかる確認に必要な協力を行う。また、官民連携による需要創造推進業務について、県及び運営権者は、前項に基づき提出された書類に基づき、並びにモニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めに従って、当該業務が要求水準を満たし、かつ運営権者提案書に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かを確認し、相手方は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めに従って、かかる確認に必要な協力を行う。
3 統括マネジメント業務、施設維持管理運営業務、附帯事業運営業務及び任意事業について、県は、前各項のモニタリングにより、運営権者の実施する業務が要求水準を満たさず、又は運営権者提案書に基づき適正かつ確実に遂行されていないと判断した場合、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めに従って、運営権者に対し、業務改善について協議を求めることができる。この場合、県と運営権者は誠実に協議し、運営権者は、その協議内容に従って、業務改善のための必要な措置を講じるものとする。また、官民連携による需要創造推進業務について、県及び運営権者は、前各項のモニタリングにより、相手方の実施する業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めに従って、相手方に対し、業務改善について協議を求めることができる。この場合、県と運営権者は誠実に協議し、県及び運営権者は、その協議内容に従って、業務改善のための必要な措置を講じるものとする。
第 3 節 本契約終了時のモニタリング
第56条 (本契約終了時のモニタリング)
1 県及び運営権者は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書の定めに従って、事業期間満了後の本事業に係る資産の取扱について、協議を行うものとする。
2 運営権者は、事業期間の満了する日の 1 年前に、本事業に係る施設及び設備の劣化等の状況並びに当該施設及び設備の保全のために必要となる資料の整備状況を、県に報告し、県の確認を受けるものとする。県及び運営権者は、かかる確認内容に基づき、必要に応じて事業期間満了後の本事業に係る資産の取扱について協議する。
3 運営権者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、前二項の協議の結果を反映した修繕計画書に基づき本事業に係る施設及び設備の修繕を行うほか、必
要となる資料を整備し、県の確認等を受ける。
4 運営権者は、モニタリング基本計画に定める書類を事業期間満了時に県に提出し、県の確認を受けるものとする。
第 4 節 要求水準等を満たさない場合の措置
第57条 (要求水準等を満たさない場合の措置)
県は、第 2 節(各業務におけるモニタリング)に定めるモニタリングにより、運営権者の実施する業務が要求水準又は運営権者提案書を満たしていないと判断した場合には、別紙 5(要求水準等未充足時のペナルティ)に規定する措置を講ずるものとする。
第 10 章 誓約事項
第58条 (運営権者による誓約事項)
1 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、運営権者について次に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを県に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係る契約書
(5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その他運営権者が保有する資産並びに運営権者の発行済株式に対する担保権設定に係る契約書
(6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その他県と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書
2 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び本契約の定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対し
て強制執行可能であること。
(3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 運営権者の定款の目的が本事業並びに県及び運営権者が別途合意する委託業務の遂行に限定されていること。
(5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(6) 運営権者は、運営開始日以降、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金及び資本準備金の合計額を●円以上に維持すること。
(7) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び会計監査人に関する定めがあること。
(8) 運営権者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(運営権者設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)を事業年度とする定めがあること。
3 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、県の事前の書面による承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎の変更
(2) 議決権付株式の発行(但し、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者にこれを割り当てる場合は除く。)
(3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為
第59条 (運営権者に係る株式等)
1 運営権者が議決権付株式若しくは完全無議決権株式を発行する場合、当該株式の発行を受ける者及びその譲受人は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件を満たさなければならない。但し、次に掲げる全ての条件を満たす者への譲渡後に、譲受人が地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項の規定に該当することとなった場合は、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 24年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていない者であること。
(3) 会社更生法第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4) PFI 法第 9 条に定める各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
2 運営権者は、第 1 項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、完全無議決権株式を発行し、これを割り当てることができる。
3 完全無議決権株式を保有する者は、自ら保有する完全無議決権株式につき、時期を問わず、譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。運営権者は、完全無議決権株式についてかかる処分が行われる場合は、当該完全無議決権株式の処分先等、県が必要とする情報を速やかに報告するものとする。
4 議決権付株式は、会社法第 2 条第 17 号に定める譲渡制限株式でなければならない。
5 運営権者は、第 1 項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、議決権付株式を発行し、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当てる場合には、県の事前の書面による承認を得なければならない。
6 議決権付株式を保有する者は、自ら保有する議決権付株式につき、時期を問わず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、県の事前の書面による承認を得なければならない。但し、他の議決権付株式を保有する者に対して譲渡する場合を除く。運営権者は、当該株主から当該譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について県の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。
7 前項の規定にかかわらず、県は、議決権付株式を保有する者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、その保有する議決権付株式に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、第 99 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金融機関等との間で県の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
8 県は、第 6 項に定める譲渡につき、当該株式の譲受人が第 1 項の要件を満たし、かつ、当該譲渡が運営権者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承認するものとする。運営権者は、当該承認を得て当該譲渡が行われた場合、当該株式の譲渡先等、県が必要とする情報を報告するものとする。
9 第 6 項及び前項の規定にかかわらず、代表企業は、運営開始日から 5 年を経過する日まで、自らの議決権付株式の譲渡を行うことはできない。
第60条 (本契約上の地位及び権利義務の譲渡等)
1 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、県の事前の書面による承諾なくして、本契約その他県と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分(放棄を含む。)を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約その他県と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、第 99 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金融機関等との間で県の合理的に満足する内容(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。)にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
第61条 (運営権の譲渡等)
1 運営権者は、県の事前の書面による承諾なくして、各運営権につき、譲渡、担保提供その他の処分(放棄を含む。)を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県は、運営権者から、全部又は一部の運営権の譲渡の申請があった場合、新たに運営権者となる者の欠格事由や募集要項等適合性の審査等、運営権者選定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合であり、かつ、当該譲渡後においても運営権の存続期間の満了日まで本事業を安定的に実施継続可能であると認めたときに限り、PFI 法第 26 条第
2 項に基づく許可を行うものとする。なお、県は、当該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、県に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位並びに権利の譲渡を受けること。
(3) 譲受人の全ての株主(持分会社の場合には社員)が、県に対して基本協定書第 3 条第 2 項に定める出資者保証書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の規定にかかわらず、県は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、各運営権に抵当権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、第 99 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金
融機関等との間で県の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
第62条 (運営権者の兼業禁止等)
運営権者は、県の事前の書面による承諾なくして、本事業に係る業務並びに県及び運営権者が別途合意する委託業務以外の業務を行ってはならない。
第 11 章 責任及び損害等の分担 第 1 節 責任及び損害等の分担原則
第63条 (責任及び損害等の分担原則)
1 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する県による承認、確認若しくは立会い又は運営権者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、如何なる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に関する一切の費用は、全て運営権者が負担するものとする。
4 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関連して生じる公租公課(消費税等に係る税率の改正を含む。)は、全て運営権者の負担とする。
第 2 節 政策変更
第64条 (政策変更に基づく通知の付与)
1 本契約締結後に国及び地方公共団体による政策が変更され、又は決定されたことにより、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、県はその内容の詳細を記載した書面により直ちに運営権者に対して通知しなければならない。
(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。
(2) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
2 県及び運営権者は、運営権者が県から前項の通知を受領した日又は県が運営権者から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日以降において、本契約に基づく自己の義務が適用される政策に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用される政策に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、県及び運営権者は当該政策の変更又は決定により相手方当事者に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第65条 (政策変更に基づく協議及び追加費用の負担)
1 運営権者が県から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合又は県が運営権者から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、県及び運営権者は、当該政策の変更又は決定に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、運営権者が県から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した日又は県が運営権者から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した日から 120 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)についての合意が成立しない場合、県が当該政策の変更又は決定に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用は、県が負担するものとし、運営権者の費用が減少した場合には、当該費用相当額については県の帰属とする。
3 運営権者が県から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合又は県が運営権者から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、県及び運営権者は、速やかに、当該政策の変更又は決定の前において合理的に期待できる範囲のリスク低減策及び発生時対応策を実施したにもかかわらず、当該範囲を超える逸失利益が運営権者に発生した場合には、運営権者の当該範囲を超える逸失利益の負担について、誠実に協議する。
4 前項の協議にかかわらず、運営権者が県から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した日又は県が運営権者から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した日から 120 日以内に当該逸失利益の負担についての合意が成立しない場合、当該逸失利益は、県が負担するものとする。
第 3 節 法令改正
第66条 (法令改正に基づく通知の付与)
1 本契約締結後に法令等が改正され、又は制定されたことにより、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに県に対して通知しなければならない。
(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って施設維持管理運営業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。
(2) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
2 県及び運営権者は、本契約に基づく自己の義務が適用される法令等に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用される法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、県及び運営権者は当該法令等の改正又は制定により相手方当事者に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第67条 (法令改正に基づく協議及び追加費用の負担)
1 県が運営権者から前条(法令改正に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合又は運営権者が県から前条(法令改正に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、県及び運営権者は、当該法令等の改正又は制定に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担
(費用が減少した場合には、減少分の調整)について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該改正又は制定がなされた法令等の公布日から
120 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)についての合意が成立しない場合、県が当該法令等の改正又は制定に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、当該法令等の改正又は制定が、本事業に類型的又は特別に影響を与える法令等の改正又は制定である場合には県の、それ以外の法令等の改正又は制定である場合には運営権者の負担とする。運営権者の費用が減少した場合には、当該法令等の改正又は制定が、本事業に類型的又は特別に影響を与える法令等の改正又は制定であるときは、当該費用相当額については県の帰属、それ以外のときは、当該費用負担相当額については運営権者の帰属とする。
3 県が運営権者から前条(法令改正に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合又は運営権者が県から前条(法令改正に基づく通知の付与)第 1 項の事由
が発生した旨の通知を受領した場合、県及び運営権者は、速やかに、当該法令等の改正又は制定の前において合理的に期待できる範囲のリスク低減策及び発生時対応策を実施したにもかかわらず、当該範囲を超える逸失利益が運営権者に発生したことを運営権者が疎明した場合には、運営権者の当該範囲を超える逸失利益の負担について、誠実に協議する。
4 前項の協議にかかわらず、当該改正又は制定がなされた法令等の公布日から
120 日以内に当該逸失利益の負担についての合意が成立しない場合、当該逸失利益は、当該法令等の改正又は制定が、本事業に類型的又は特別に影響を与える法令等の改正又は制定であるときは、県の負担とし、それ以外のときは、運営権者の負担とする。
第68条 (法令改正による解除)
本契約締結後における法令等の改正又は制定により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、県又は運営権者は相手方当事者と協議の上、合意により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 県又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。
(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。
第 4 節 不可抗力
第69条 (不可抗力に基づく通知の付与)
1 本契約締結後に不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに県に対して通知しなければならない。
(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って施設維持管理運営業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。
(2) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
2 県及び運営権者は、県が運営権者から前項の通知を受領した日又は運営権者が県から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。但し、県及び運営権者は、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第70条 (不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担)
前条(不可抗力に基づく通知の付与)第 1 項第(2)号に定める増加費用は、運営
権者の負担とする。但し、かかる費用が多大である場合は、県は運営権者と協議の上合理的に必要と認めるときは、かかる費用負担に見合うよう事業期間を延長する。
第71条 (不可抗力への対応)
不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、運営権者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとする。
(1) 本契約の全部又は一部が履行不能となったとき。
(2) 運営権設定対象施設の全部又は一部への重大な損害が発生したとき。
第72条 (不可抗力による解除)
不可抗力の発生により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、県又は運営権者は相手方当事者と協議の上、合意により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 県又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。
(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。
第 5 節 基金財源事業
第73条 (収支計画等)
1 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務につき、県及び運営権者は、運営開始日から平成 36 年 3 月 31 日までの期間(以下「第 1 期中期」という。)中の各事業年度の収入及び支出の計画(以下「第 1 期中期収支計画」という。)を、運営開始予定日までに、合意により定めるものとする。
2 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務につき、県及び運営権者は、第 1期中期における収支の実績を踏まえ、平成 36 年 4 月 1 日から平成 41 年 3 月 31日までの期間(以下「第 2 期中期」という。)中の各事業年度の収入及び支出の計画(以下「第 2 期中期収支計画」という。)を、第 2 期中期の初日までに、合意により定めるものとする。
3 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務につき、県及び運営権者は、第 1期中期及び第 2 期中期における収支の実績を踏まえ、平成 41 年 4 月 1 日から運営権の存続期間の満了日までの期間(以下「第 3 期中期」という。)中の各事業年度の収入及び支出の計画(以下「第 3 期中期収支計画」という。)を、第 3 期中期の初日までに、合意により定めるものとする。
4 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務につき、県及び運営権者は、第 1
期中期中の事業年度については第 1 期中期収支計画及び前事業年度における収支
の実績を、第 2 期中期中の事業年度については第 2 期中期収支計画及び前事業年
度における収支の実績を、第 3 期中期中の事業年度については第 3 期中期収支計画及び前事業年度における収支の実績をそれぞれ踏まえ、各事業年度の収入及び支出の計画(以下「単年度計画」という。)を、各事業年度の初日までに、合意により定めるものとする。
5 運営権者は、本事業において、全各項により定める単年度収支計画を満たすよう、最大限努力するものとする。
第74条 (実績収入等)
運営権者は、事業期間中、要求水準書、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書に従い、毎月 10 日までに、県に対して、前月の施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の収入の実績値を報告し、県の確認を受けなければならない。
第75条 (オープンブック方式)
1 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務に係る費用の算定及び支払に関する透明性を確保するため、運営権者は、県に対し、別紙 4(オープンブック及びコストプラスフィー方式実施細則)の規定に従い、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務に係る費用に関する情報を開示するものとする。
2 県及び運営権者は、別紙 4(オープンブック及びコストプラスフィー方式実施細則)の規定に従い、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務に係るオープンブック方式の実施体制を整備する。
第76条 (基金財源事業)
1 ①施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務につき、第 1 期中期中の各事業年度における収入が支出を下回った場合の差額の負担、②施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務につき、第 2 期中期以降の各事業年度の収入及び支出が第 73 条(収支計画等)に定める収支計画における収入及び支出を超過し又は不足した場合の当該超過し又は不足した収入の帰属又は負担、及び③官民連携による需要創造推進業務に係る経費等の県の負担については、追加契約によるものとする。
2 追加契約に基づき、県又は運営権者が相手方当事者に対して支払う金額相当額については、県が運営権者に対する金銭債権を有している場合、対当額において相殺することを妨げない。
第 6 節 その他の県によるリスク負担
第77条 (県のリスク負担)
1 第 63 条(責任及び損害等の分担原則)第 1 項にかかわらず、本事業に関し、県は、次の各号に定める措置を行うほか、次の各号に定める損害及び増加費用を負担するものとする。
(1) 県は、運営権設定対象施設の建設に対する住民の反対運動、訴訟、要望等が生じた場合に、これに対処する。また、県は、かかる反対運動、訴訟、要望等により県又は運営権者に生じた損害及び費用を負担する。
(2) 県は、運営権設定対象施設について、運営権者が善良な管理者の注意義務をもって火災・事故等の予防措置をとっていたとしても回避することのできない、利用者その他の第三者による施設の火災・事故等による損傷により、運営権設定対象施設が損傷した場合、かかる損傷の修復に必要な費用を負担する。
(3) 県は、県の責めに帰すべき事由により利用者に事故が生じた場合、かかる事故への対応のため運営権者に生じた損失及び費用を負担する。
(4) 県は、県の責めに帰すべき事由により利用者からの苦情が生じた場合、かかる苦情への対応のため運営権者に生じた損失及び費用を負担する。
(5) 県は、県の責めに帰すべき事由により運営権者が行う運営権設定対象施設におけるイベント等の事業が中止された場合、かかる中止により運営権者に生じた損害及び費用を負担する。
(6) 県は、県の責に帰すべき事由より、運営権設定対象施設の周辺施設、交通機関又は各種団体との連携xxxなトラブルが発生し、運営権者に多大な損害又は費用が発生した場合、かかる損害及び費用を負担する。
2 本事業のうち、官民連携による需要創造推進業務の収益の悪化や中止に伴う損害や追加費用の負担については、県及び運営権者は、実施する事業毎に誠実に協議する。
第 7 節 損害賠償責任
第78条 (当事者間の損害賠償責任)
本契約に別段の定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生した場合には、相手方当事者は当該当事者に対して損害賠償を請求することができる。
第79条 (第三者に及ぼした損害)
1 運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその
状況を県に報告しなければならない。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者は、その責に帰すべき事由により生じた前項に定める第三者の損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
3 県が、前項の規定により運営権者が賠償すべき損害を第三者に対して賠償した場合、運営権者に対して、賠償した金額を求償することができる。運営権者は、県からの請求を受けた場合には、直ちに支払わなければならない。
4 前項の場合その他本事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、県及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 12 章 本契約の終了及び終了に伴う措置第 1 節 本契約の終了
第80条 (事業期間)
本契約の事業期間(以下「事業期間」という。)は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営開始日から平成 47 年 3 月 31 日(同日を含む。)又は本契約の全部が解除された日(同日を含む。)までとする。
第81条 (運営権者の事由による本契約の解除)
1 本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次に掲げる事由が発生した場合、県は、運営権者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に規定する事由が生じたとき。
(2) 運営権者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について運営権者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者が本契約に基づいて県に提出した報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払期限を過ぎても支払わないとき(本契約に別段の定めがある場合を除く。)。
(5) 運営権者がモニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書に基づき各業務(任意事業に係る業務を除く。)に関して業務実施企業の変更後もなお要求水準を満たしていないと県が判断したとき。
(6) 運営権者が愛知県公共工事請負契約約款第 43 条の 3(暴力団等排除に係る
解除)第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(7) 運営権者の財務状況が著しく悪化し、運営権者が本契約に基づき本事業を継続的に実施することが困難であると県が合理的に認めたとき。
(8) 前各号に掲げる場合の他、運営権者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと県が認めたとき。
2 第 84 条(運営権及び指定管理者の指定の取消し)に基づく運営権の取消しについて、行政手続法その他適用法令の規定により聴聞が必要である場合には、前項に基づく解除に先立ち聴聞を実施するものとする。
第82条 (県の任意による解除、県の事由による本契約の解除)
1 県は、運営権設定対象施設を他の公共の用途に供する場合その他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合(各運営権設定対象施設の建設等に要した債務の償還が完了した場合を含む。)又はその他県が合理的に必要と認める場合には、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務に違反し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は本契約の履行が不能となった場合、運営権者は、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第83条 (その他の事由による解除・解約)
県又は運営権者は、第 68 条(法令改正による解除)又は第 72 条(不可抗力による解除)に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 2 節 本契約の終了に伴う措置
第84条 (運営権及び指定管理者の指定の取消し)
本契約の定めに従って本契約の全部又は一部が期限前に解除された場合、PFI法第 29 条第 1 項の規定に従い、県は解除された運営権設定対象施設に係る運営権を取り消し、かつ、当該運営権設定対象施設に係る指定管理者の指定を取り消すものとする。
第85条 (事業終了時の引継ぎ)
1 運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了(存続期間の満了による終
了を含む。)に際して、募集要項等に従って引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者は自らの費用負担において、当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。
第86条 (利用料金の引継ぎ等)
1 利用料金収入は、運営権設定対象施設の利用に供する年度の会計に属するものとする。
2 利用料金収入のうち、運営権設定対象施設の利用に供する年度が運営権の終了後となるものついては、前受金として、運営権者は、県又は県の指定する者に引き継がなければならない。
第87条 (運営権設定対象施設の引渡し)
1 運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了(存続期間の満了による終了を含む。)に際して、当該運営権に係る運営権設定対象施設が要求水準書に適合した状態で県に当該運営権設定対象施設を引き渡さなくてはならない。
2 前項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき、その運営期間中において既に存在していた瑕疵(法令等上の瑕疵を含む。但し、運営開始日において既に存在していたものを除く。以下この項において同じ。)があるときは、当該運営権の終了日から 2 年以内に県が運営権者に通知した場合については、運営権者は修補等により生じた費用を負担するものとする。
3 前項により通知されたものを除き、第 1 項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき瑕疵があった場合、運営権者は県に対して一切責任を負わない。
第88条 (契約終了による資産の取扱い)
1 運営権の終了に際して、運営権者の所有する各資産については以下のように取り扱う。なお、いずれの場合においても、県又は県の指定する者が資産を買い取る場合、運営権者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもってこれを保管するものとする。
(1) 本事業について運営権者が所有する不動産
県又は県の指定する者が当該不動産について買取を希望する場合、県又は県の指定する者が、時価にて、運営権者からその所有する不動産の全部又は一部を買い取ることができ、運営権者はこれに応じるものとする。なお、県が本事業の実施者を新たに選定する場合、県は当該実施者をして、県又は当該実施者が本事業の実施にあたり必要と判断した範囲で当該不動産の全部又は一部を時価にて運営権者から買い取らせるものとする。
(2) 前号の資産以外の資産
本事業の実施のために運営権者が保有する資産(前号により買取の対象となった資産を除く。)は、全て運営権者の責任において処分しなければならない。但し、県又は県の指定する者が必要と認めた場合には、運営権者は、当該資産を時価で県又は県の指定する者に売却しなければならない。
2 前項各号に基づき県又は県の指定する者による資産の買取が行われる場合において、当該買取者が必要と認めた場合には、運営権者は、当該資産に関連して自らが締結している契約を当該買取者に承継するために必要な措置を取るものとする。
3 第 1 項各号に基づき県又は県の指定する者による資産の買取が行われる場合において、県又は県の指定する者による運営権者への各買取対価の支払いは、県又は県の指定する者が運営権設定対象施設の引渡しを受けた日又は第 1 項各号に基づき買い取った資産の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から 6 か月を経過した日以降速やかに行うものとする。但し、当該支払日の到来より前に、県又は県の指定する者が次項に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県又は県の指定する者は、各買取対価の支払いにかかる債務と当該損害賠償請求にかかる債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、県又は県の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求にかかる債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払いを拒むことができる。
4 前条(運営権設定対象施設の引渡し)第 2 項及び第 3 項の規定は、前三項により県又は県の指定する者が買い受けた資産について準用する。
第89条 (損害賠償等)
1 第 81 条(運営権者の事由による本契約の解除)の規定により本契約が解除された場合、運営権者は、解除に起因して県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
2 前項の場合、県は、運営権者が支払い済みの運営権対価の返還を要しない。
第90条 (損失補償等)
1 第 82 条(県の任意による解除、県の事由による本契約の解除)の規定により本契約が解除された場合、運営権者は解除に起因して運営権者に通常生ずべき費用の支払及び損失の補償を求めることができる。
2 第 83 条(その他の事由による解除・解約)第 1 項の規定により本契約が解除された場合、当該解除までに生じた費用(本事業に係る資産に対する資本的支出
(未償却部分に限る。)を含む。)及び当該解除に起因して運営権者に生じた費用(ブレークファンディングコストその他の合理的な範囲の金融費用を含む。)
の分担については、消防法の改正による場合は県の負担とし、それ以外による場合は運営権者の負担とする。但し、当該解除に起因して県又は運営権者に生じた損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。
3 第 83 条(その他の事由による解除・解約)第 2 項の規定により本契約が解除された場合、県及び運営権者はお互いに合意解約による損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。
第91条 (事業終了後の解散及び債務引受)
1 運営権者は、本契約の事業期間終了時点においてもなお運営権者が本契約に基づく金銭債務を負担すると県が合理的に認める場合には、県の事前の書面による承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、本契約の事業期間終了後、運営権者が本契約に基づき負担する金銭債務は第 87 条(運営権設定対象施設の引渡し)第 2項に基づく費用の支払債務のみであると県が合理的に認める場合には、60 日前までに県に対して通知の上、解散等を行うことができる。かかる場合、県は、代表企業に対して当該代表企業が当該支払債務を引き受けるよう求めることができる。
第 13 章 知的財産権
第92条 (著作権の帰属等)
県が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、県に帰属する。
第93条 (著作権の利用等)
1 県は、成果物について、県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 県の指定する第三者が運営権者が任意事業のために所有していた施設を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、県の指定する第三者も有するものとする。
3 成果物及び各運営権設定対象施設(但し、本契約締結時点で建設済みの部分を除く。以下この章において同じ。)のうち著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定す
る著作物に該当するものに係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下「著作者の権利」という。)の帰属は、著作xxの定めるところによる。
4 運営権者は、県(第 2 項における県が指定する第三者も含む。)が成果物及び各運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 各運営権設定対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、各運営権設定対象施設を増改築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ県の承諾を得た場合及び法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関(金融商品取引所、金融商品取引業協会を含む。)の命令により次に掲げる行為を行う場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び各運営権設定対象施設の内容を公表すること。
(2) 各運営権設定対象施設に運営権者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第94条 (著作xxの譲渡禁止)
運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び各運営権設定対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、県の事前の書面による承諾を得た場合を除く。
第95条 (第三者の有する著作権の侵害防止)
1 運営権者は、成果物及び各運営権設定対象施設(但し、運営開始日以降に運営権者が本契約に基づき修繕等を行った部分に限る。以下この条において同じ。)
が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は各運営権設定対象施設のいずれかが第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第96条 (第三者の知的財産xxの侵害)
1 運営権者は、本契約の履行にあたり、前条(第三者の有する著作権の侵害防止)の他、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(以下「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを県に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は運営権者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して県に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、県に対して補償及び賠償し、又は県が指示する必要な措置を講ずる。但し、運営権者の当該侵害が、県の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
第97条 (知的財産権)
運営権者は、特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、県は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 14 章 雑 則
第98条 (秘密保持義務)
1 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。但し、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であった情報、その取得後自
らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。
2 前項の規定にかかわらず、県及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある県又は運営権者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、実施契約締結後選定協力企業、完全無議決権株式を保有する構成企業以外の者若しくは本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関(金融商品取引所、金融商品取引業協会を含む。)の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前 2 項の規定は、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
第99条 (金融機関等との協議)
県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で別紙 6 ( 県及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項
(案))記載の事項に関して協議を行い、当該金融機関等との間で協定書を締結する。
第100条 (遅延利息)
1 県又は運営権者が、本契約その他県と運営権者の間で締結された契約等に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下この条において
「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、県については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、運営権者については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方当事者に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 県は、本契約その他県と運営権者の間で締結された契約に基づいて生じた運営
権者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
第101条 (契約の変更)
本契約は、県及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
第102条 (準拠法・管轄裁判所)
1 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第103条 (通知方法・計量単位・期間計算等)
1 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方当事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、県及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
4 運営権者が本契約に基づき保管し、又は保存すべき文書の取扱い及び期間については、県の文書管理規程に従うものとする。
5 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第104条 (疑義に関する協議)
本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 定義集次に掲げる定義は五十xxである。
(1) 「愛知県公共工事請負契約約款(土木工事用)」とは、愛知県公共工事請負契約約款(土木工事用)(昭和 48 年 4 月 1 日施行。本契約締結時点における最終改正平成 27 年 4 月 1 日)をいう。
(2) 「運営開始日」とは、第 21 条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第 2項に定義される日をいう。
(3) 「運営開始予定日」とは、平成【31】年【9】月【1】日をいう。
(4) 「運営権」とは、運営権設定対象施設に対して設定された PFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(5) 「運営権者」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。
(6) 「運営権対象外施設」とは、第 31 条(運営権設定対象施設以外の新規投資等)第 1 項に定義される意味を有する。
(7) 「運営権者提案書」とは、代表企業及びその他の構成企業が、平成 29 年 9 月
●日付けで提出した本事業の実施に係る運営権者提案書一式をいう。
(8) 「運営権設定対象施設」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される意味を有する。
(9) 「運営権対価年額相当額」とは、運営権対価の金額を運営開始日から平成 47年 3 月 31 日までの年数(1 年未満の期間は切り上げる。)で除した金額をいう。
(10) 「会社更生法」とは、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)をいう。
(11) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(12) 「完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、議決権付株式に該当しない株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。但し、会社法第 108 条第 1 項第 8 号又は第 9 号に掲げる事項についての定めがある株式を除く。
(13) 「官民連携による需要創造推進業務に係る実施体制等」とは、第 14 条(官民連携による需要創造推進業務の実施に係る準備)第 1 項に定義される意味を有する。
(14) 「議決権付株式」とは、運営権者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有することとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有する株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。
(15) 「基本協定書」とは、県と代表企業及びその他の構成企業との間で平成●年●
月●日に締結された協定をいう。
(16) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)をいう。
(17) 「業務実施企業」とは、運営権者及び運営権者が本事業を実施するにあたり各業務を委託し、又は請け負わせた企業をいう。
(18) 「協力企業」とは、別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)において協力企業として記載された会社をいう。
(19) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(20) 「計量法」とは、計量法(平成 4 年法律第 51 号)をいう。
(21) 「県」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。
(22) 「建築請負業者」とは、第 24 条(運営権設定対象施設の引渡し)第 2 項に定義される意味を有する。
(23) 「構成企業」とは、別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)において構成企業として記載された会社をいう。
(24) 「個別業務」とは、第 4 条(本事業の実施)第 1 項各号に定める業務のうち、統括マネジメント業務以外の業務をいう。
(25) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の買取時において県及び運営権者が合意する客観的でxxな方法(直近の帳簿価格による場合、県及び運営権者が同意する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家による評価による場合等)により定められた価格をいう。
(26) 「事業期間」とは、第 80 条(事業期間)に定義される意味を有する。
(27) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1年間をいう。但し、本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間をいい、事業期間の開始年度にあっては、運営開始日から次に到来する 3 月 31 日までの期間をいう。
(28) 「施設維持管理運営業務」とは、運営権設定対象施設に係る①マーケティング・プロモーション業務、②誘致・営業業務、③予約管理・使用許可・料金徴収等業務、④催事開催支援業務、⑤施設維持管理業務、⑥修繕等業務、及び⑦渋滞対策、防災・災害対策の総称をいい、その具体的な業務内容は第 4 章(施設維持管理運営業務)及び要求水準書にて定めるものをいう。
(29) 「施設維持管理運営業務に係る計画書等」とは、第 12 条(施設維持管理運営業務の実施に係る準備)第 2 項に定義される意味を有する。
(30) 「施設設置管理条例」とは、愛知県国際展示場条例(平成 28 年愛知県条例第 58 号)をいう。
(31) 「実施契約締結後選定協力企業」とは、第 46 条(本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等)第 1 項に定義される意味を有する。
(32) 「実施体制図等」とは、第 10 条(本事業の実施体制等)第 2 項に定義される
意味を有する。
(33) 「指定管理者」とは、地方自治法第 244 条の 2 第 3 項に定める指定管理者をいう。
(34) 「消費税等」とは、消費税及び地方消費税の総称をいう。
(35) 「成果物」とは、運営権者が本契約又は県の請求により県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(36) 「貸借部分」とは、第 26 条(運営権設定対象施設の一部貸付)第 1 項に定義される意味を有する。
(37) 「第 1 期中期」とは、第 73 条(収支計画等)第 1 項に定義される意味を有する。
(38) 「第 1 期中期収支計画」とは、第 73 条(収支計画等)第 1 項に定義される意味を有する。
(39) 「第 2 期中期」とは、第 73 条(収支計画等)第 2 項に定義される意味を有する。
(40) 「第 2 期中期収支計画」とは、第 73 条(収支計画等)第 2 項に定義される意味を有する。
(41) 「第 3 期中期」とは、第 73 条(収支計画等)第 3 項に定義される意味を有する。
(42) 「第 3 期中期収支計画」とは、第 73 条(収支計画等)第 3 項に定義される意味を有する。
(43) 「代表企業」とは、別紙 3(構成企業及び協力企業並びに業務内容)において代表企業として記載された会社をいう。
(44) 「単年度計画」とは、第 73 条(収支計画等)第 4 項に定義される意味を有する。
(45) 「知的財産xx」とは、第 96 条(第三者の知的財産xxの侵害)第 1 項に定義される意味を有する。
(46) 「地方自治法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(47) 「地方自治法施行令」とは、地方自治法施行令(昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16号)をいう。
(48) 「著作xx」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)をいう。
(49) 「著作者の権利」とは、第 93 条(著作権の利用等)第 3 項に定める意味を有する。
(50) 「追加契約」とは、第 3 条(追加契約の締結等)第 2 項に定義される意味を有する。
(51) 「統括管理責任者」とは、第 11 条(統括マネジメント業務の実施に係る準備)第 3 項に定義される意味を有する。
(52) 「統括マネジメント業務に係る実施体制等」とは、第 11 条(統括マネジメント業務の実施に係る準備)第 2 項に定義される意味を有する。
(53) 「任意事業」とは、要求水準書に規定し、かつ、第 44 条(運営権者が任意で行う事業)第 1 項に基づく県の事前の書面による承諾を得て運営権者が行う事業をいう。
(54) 「任意事業協定書」とは、第 15 条(任意事業の実施に係る準備)第 1 項に定義される意味を有する。
(55) 「任意事業に係る計画書等」とは、第 15 条(任意事業の実施に係る準備)第 1項に定義される意味を有する。
(56) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(57) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動、戦争、疫病その他の人為的な現象
(募集要項等又は運営権者提案書に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(58) 「附帯施設運営業務に係る実施体制等」とは、第 13 条(附帯施設運営業務の実施に係る準備)第 1 項に定義される意味を有する。
(59) 「暴力団員等」とは、愛知県公共工事請負契約約款(土木工事用)第 43 条の 3
(暴力団等排除に係る解除)第 1 項第 2 号に規定する意味を有する。
(60) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置等の規準(要求水準書 1(5)(遵守すべき法令等)に掲げる関係法令、条例、規則、要綱、各種基準、規格等を含むがこれらに限られない。)をいう。
(61) 「募集要項等」とは、県が平成 29 年 7 月 7 日付けで公表した愛知県国際展示場コンセッション募集要項及びその添付書類・守秘義務対象資料(モニタリング基本計画その他の添付書類・守秘義務対象資料を含むが、愛知県国際展示場コンセッション基本協定書(案)、愛知県国際展示場コンセッション 公共施設等運営権実施契約書(案)、県が締結している契約・協定等及び要求水準書を除く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに質問回答書その他これらに関して県が発出した書類をいう。
(62) 「本基金」とは、募集要項 2.(10)及び 2.(11)並びに別紙 4-1、別紙 4-2 及び別紙 5 に示す地方自治法第 241 条に定める基金をいう。
(63) 「本基金関連法令」とは、本基金の設置及び本基金財源事業の実施のために必要な一切の法令等をいう。
(64) 「本基金財源事業」とは、募集要項 2.(10)及び 2.(11)並びに別紙 4-1、別紙 4-2 及び別紙 5 に示す本基金を財源とする事業をいう。
(65) 「本契約」とは、本契約の冒頭に定義される意味を有する。
(66) 「本事業」とは、本契約の冒頭第 1(事業名)に定義される意味を有する。
(67) 「民事再生法」とは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)をいう。
(68) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(69) 「モニタリング基本計画」とは、県が平成 29 年 7 月 7 日付けで公表した愛知県国際展示場コンセッション募集要項の添付書類である愛知県国際展示場コンセッションモニタリング基本計画及びその附属書類(協議会等設置要綱、協議会等運営ガイドライン及び第三者機関設置要綱を含むがこれらに限られない。)(その後の修正を含む。)をいう。
(70) 「要求水準」とは、第 50 条(要求水準を満たす業務の実施)に定義される意味を有する。
(71) 「要求水準書」とは、募集要項等に添付された要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(72) 「利用者」とは、第 5 条(施設維持管理運営業務の収入)第 1 項に定義される意味を有する。
別紙2 追加契約
(添付のとおり)
別紙3 構成企業及び協力企業並びに業務内容
1 代表企業
●●
2 構成企業及び協力企業
業務 | 構成企業又は協力企業の別 | 企業名 |
●● | ●● | ●● |
別紙4 オープンブック及びコストプラスフィー方式実施細則
(添付のとおり)
別紙5 要求水準等未充足時のペナルティ
第 1 統括マネジメント業務、施設維持管理運営業務、附帯事業運営業務及び官民連携による需要創造推進業務
1 県は、第 55 条(各業務におけるモニタリング)に基づき、運営権者による本事業の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、本契約、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求等を行うとともに、以下に定めるペナルティポイントの付与及び違約金等の支払の請求を行うことができる。
2 ペナルティポイントの付与及び違約金等
(1) 統括マネジメント業務、施設維持管理運営業務、附帯事業運営業務又は官民連携による需要創造推進業務の実施にあたり、運営権設定対象施設の維持管理運営、附帯事業の運営、官民連携による需要創造推進業務の推進等において軽微な支障がある場合等として県が認める事象が発生した場合(モニタリング基本計画における「レベル 1」を意味する。)
県は、当該事象が発生するごとに 0.1 ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。
同一事業年度において、本(1)に基づき付与され累積したペナルティポイントが
0.5 以上となった場合には、運営権者は、当該累積ペナルティポイントの単位ごとに、運営権対価年額相当額に 2.5%を乗じて算出される金額を違約金として県の指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生により県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
(2) 統括マネジメント業務、施設維持管理運営業務、附帯事業運営業務又は官民連携による需要創造推進業務の実施にあたり、重大な支障がある場合等として県が認める事象が発生した場合(モニタリング基本計画における「レベル 2」を意味する。)
県は、当該事象が発生するごとに 0.5 ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。
同一事業年度において、本(2)に基づき付与され累積したペナルティポイントが
2.5 以上となった場合には、運営権者は、当該累積ペナルティポイントの単位ごとに、運営権対価年額相当額に 12.5%を乗じて算出される金額を違約金として県の指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生により県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
(3) 統括マネジメント業務、施設維持管理運営業務、附帯事業運営業務又は官民連携による需要創造推進業務の実施にあたり、人命に関わる場合、周辺環境に重大な悪影響を及ぼす場合、重大な法令違反、虚偽の報告を行った場合等として県が認める事象が発生した場合(モニタリング基本計画における「レベル 3」を意味する。)
県は、当該事象が発生するごとに 10 ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。
当該事業年度において、本(3)に基づきペナルティポイントが付与された場合には、運営権者は、当該ペナルティポイントごとに、運営権対価年額相当額に 50%を乗じて算出される金額を違約金として県の指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生により県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
(4) 本別紙におけるペナルティポイントは、運営権設定対象施設ごとに判断されるものとする。また、一事業年度ごとに判断され、各事業年度終了日において累積したペナルティポイントはゼロとなり、翌事業年度以降に持ち越さないものとする。
第 2 任意事業に係る業務
県は、第 55 条(各業務におけるモニタリング)に基づき、運営権者による任意事業の実施につき、合理的な理由なく運営権者提案書に従って実施されていないと判断した場合には、本契約、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正指導、是正勧告等を行うことができるものとす る。また、県は、運営権者が合理的な理由なく、運営権者提案書どおり当該任意事業を実施しなかったと認めた場合には、【任意事業協定書】に基づき運営権者に対して違約金等の支払を請求できるほか、運営権者が当該任意事業を実施しなかった事実について公表できるものとする。
別紙6 県及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項(案)
本契約第 60 条(本契約上の地位及び権利義務の譲渡等)及び第 61 条(運営権の譲渡等)に基づき、運営権及び本契約その他契約上の地位又は権利に対して担保権を設定することにつき、県がこれを承認する条件の一つとして、本契約第 99 条(金融機関等との協議)に基づく協定書(以下「直接協定」という。)の規定する事項は、次に掲げる内容を含むものとする。
1 県及び金融機関等の通知及び協議
(1) 金融機関等は、次に掲げる事項が発生した場合、県に通知するものとする。県は、当該通知を受領してから【30】日以内に金融機関等に協議を申し出ることができ、かかる場合には、県と金融機関等は協議を行うものとする。
① 金融機関等が本事業のための融資に関して締結した契約(以下「融資関連契約」という。)で予定されている融資実行の前提条件が充足されなかった場合
② 融資関連契約における期限の利益喪失事由又は潜在的期限の利益喪失事由が発生した場合
③ 融資関連契約に基づく債権(以下「融資債権」という。)につき期限の利益を喪失させた場合
④ その他別途合意する場合
(2) 県は、次に掲げる事項が発生した場合、金融機関等に通知するものとする。金融機関等は、当該通知を受領してから【30】日以内に県に協議を申し出ることができ、かかる場合には、県と金融機関等は協議を行うものとする。但し、以下の
②については発生した解除事由が本契約第 81 条(運営権者の事由による本契約の
解除)に定める解除事由及び第 82 条(県の任意による解除、県の事由による本契
約の解除)第 1 項に定める解除事由以外の場合、県は金融機関等に通知すれば足り、金融機関等との間で協議する義務を負わない。
① 本契約第 21 条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)に定める運営権の効力発生要件が充足されなかった場合
② 本契約その他の契約に定める解除事由が発生した場合
③ 本契約に基づき県が運営権者に対して損害賠償を請求する場合
2 担保権の設定
(1) 県は、金融機関等が直接協定を締結し、遵守することを条件として、融資債権を担保するため、次に掲げる資産(以下の(2)記載の担保権の対象となった資産並びに契約上の地位及び権利と併せて、以下総称して「本件担保物」という。)に対し、担保権(契約上の地位譲渡に係る予約完結権を含み、以下の(2)記載の
資産に設定された担保権と併せて、以下総称して「本件担保権」という。)を設定することを承諾する。
① 運営権者の議決権付株式
② 運営権
③ 本契約その他県と運営権者の間で締結される契約上の地位及び権利
(2) 金融機関等は、上記(1)記載の資産の他、運営権者が所有する資産並びに契約上の地位及び権利に担保権を設定した場合、当該資産並びに地位・権利の内容及び設定した担保権を県に通知する。県は、かかる通知を受領後、運営権設定対象施設の維持管理・運営にとって特に必要と考える資産を、速やかに指定し、これを金融機関等に通知する。なお、県と運営権者が本契約第 31 条(運営権設定対象
施設以外の新規投資等)第 4 項に定める売買の一方の予約契約を締結する場合、金融機関等は当該契約の対象となる施設に対して担保権を設定しないことをあらかじめ合意する。
(3) 本件担保権の設定にあたっては、本件担保権の設定及び実行の前後を問わず、関連する契約上県が運営権者に対して有する抗弁権(相殺を含む。)がいずれも切断されないことを、運営権者及び金融機関等が承諾することを条件とする。
(4) 本契約が解除され、又は終了した場合、上記(2)に基づき県が指定した資産及び地位・権利については、金融機関等はこれらに係る本件担保権を実行してはならず、また、県又はその指定する第三者に移転する日までに、金融機関等は当該担保権を解除する。
3 担保権の実行要件
(1) 金融機関等は、本件担保権を実行する場合、あらかじめ書面により県に通知するものとし、本件担保権の実行について県と協議を行うものとする。
(2) 上記(1)の通知の前後において、金融機関等は県の承諾なくして、本件担保権を実行してはならない。但し、融資債権の回収に重大な懸念が生じている場合には、上記 2(1)①から③まで及び同(2)に基づき指定されたもの以外の本件担保物については、県の承諾を得ることなく、本件担保権を実行することができる。
(3) 金融機関等は、本件担保権のうち、上記 2(1)①に設定した担保権を実行する場合、次に掲げる内容を遵守しなければならない。
① 金融機関等は、本件担保権の実行により運営権者の議決権付株式の全部又は一部を取得する者の決定について、あらかじめ県の承認を得ること。
② 上記①の承認を受けるにあたり、金融機関等は、運営権者の株主の変更に伴う、本事業の実施体制、運営方法等に係る計画を提出すること。
(4) 金融機関等は、本件担保権のうち、上記 2(1)②・③及び同(2)に基づき指定された資産並びに契約上の地位・権利に対して設定された担保権を実行する場
合、次に掲げる内容を遵守しなければならない。
① 県が別途認めた場合を除き、これらを一括して同一の者に対して取得・承継させること。
② 金融機関等は、上記①に記載する者の決定につき、あらかじめ県の承認を得ること。
③ 上記②の承認を受けるにあたり、金融機関等は、かかる者による本事業の承継及び承継後の本事業の実施体制、運営方法等に係る計画を提出すること。
④ 金融機関等は、上記①に記載する者による本事業の承継に直接関連して県に発生した費用を、当該①に記載する者をして県に支払わせること。
(5) 本契約が解除された場合において、本契約その他関連契約に基づき運営権者が県に対して有する金銭支払債権に対して設定した担保権を行使するときは、金融機関等は、県の承認なくして、当該担保権を実行することができる。但し、本契約その他関連契約に基づき、県が運営権者に対して有する相殺その他の抗弁権は金融機関等に対しても対抗できるものとする。
4 本契約の解除
(1) 上記 1(2)②に基づき本契約第 81 条(運営権者の事由による本契約の解除)に定める解除事由及び第 82 条(県の任意による解除、県の事由による本契約の解
除)第 1 項に定める解除事由が発生したことを県が金融機関等に通知した場合において、当該通知を受領してから【30】日以内に金融機関等が協議を申し出たときは、県は【90】日間以上の協議期間を設け、本事業の継続について金融機関等と協議を行うものとする。
(2) 上記(1)の協議期間中及び以下の(3)に基づき承認された治癒計画が適正に実施されていると認められる間は、県は金融機関等の承諾なくして本契約を解除しないものとする。但し、公益上やむを得ない理由がある場合及び当該期間中に別途本契約の解除事由が発生した場合を除く。
(3) 金融機関等は上記(1)の協議において、当該解除事由の治癒方法に関する計画を作成し、県の承認を得なければならない。当該承認が得られた場合には、協議期間中に金融機関等は自ら又は運営権者をして当該計画の実施を開始しなければならない。なお、金融機関等は、当該計画を完了する義務を県に対して負うものではない。また、当該計画の実施開始は、当該解除事由の治癒とはならず、県が別途当該解除事由の治癒が完了したことを確認した場合に限り、消滅するものとする。
5 その他
(1) 融資債権を譲渡する場合には、直接協定の地位も併せて承継させること。
(2) 本契約の秘密保持義務規定と同等の内容の秘密保持義務規定を設けること。
(3) 準拠法は日本法とし、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすること。
以 上
愛知県国際展示場コンセッション
公共施設等運営権実施契約書
(追加分)
平成●年●月
愛知県
【運営権者名】
目 次
第 1 章 x x 1
第 1 条 (目的及び解釈等) 1
第 2 条 (本基金等) 1
第 2 章 基金の原資 2
第 1 節 運営権対価の積立て 2
第 3 条 (運営権対価の積立て) 2
第 2 節 プロフィット・シェアリング 2
第 4 条 (プロフィット・シェアリング) 2
第 3 章 事業安定化支援 2
第 5 条 (事業安定化支援) 2
第 4 章 ロス・シェアリング 3
第 6 条 (ロス・シェアリング) 3
第 5 章 官民連携による需要創造推進業務に関する負担金 3
第 7 条 (展示会等催事企画・開催資金の負担) 3
第 8 条 (広域的・国際的マーケティング・プロモーション、国内外ネットワーク形成、及び展示会等の催事企画・開催支援経費の負担) 4
第 6 章 その他 5
第 9 条 (事業年度の途中で本事業が終了した場合の処理) 5
愛知県国際展示場コンセッション公共施設等運営権実施契約書
(追加分)
愛知県(以下「県」という。)と【運営権者名】(以下「運営権者」という。)は、愛知県国際展示場コンセッションの実施にあたって、県と運営権者との間で平成●年●月●日付けで締結された愛知県国際展示場コンセッション公共施設等運営権実施契約書(その後の変更を含み、以下「実施契約(当初分)」という。)第 3 条(追加契約の締結等)第
2 項に基づき、同項に定める「追加契約」として、この契約(以下「実施契約(追加分)」という。)を締結する。
第 1 章 x x
第1条 (目的及び解釈等)
1 実施契約(追加分)は、実施契約(当初分)と一体の契約であり、実施契約
(当初分)と実施契約(追加分)を合わせて、本事業に関する PFI 法第 22 条第 1項に基づく公共施設等運営権実施契約を構成する。実施契約(当初分)上の「本契約」は、実施契約(当初分)及び実施契約(追加分)を合わせた契約を指すものとする。
2 実施契約(追加分)において用いる用語は、実施契約(追加分)に定義するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、実施契約(当初分)に定める意味を有する。
3 実施契約(追加分)における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、実施契約(追加分)の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
4 実施契約(追加分)で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が実施契約(追加分)に適用される。
第2条 (本基金等)
県及び運営権者は、実施契約(追加分)をもって、実施契約(当初分)に定める「基金関連法令」は、【基金関連法令の名称】をいい、「本基金」は【展示会産業振興基金(仮称)】をいうことを確認する。
第 2 章 基金の原資
第 1 節 運営権対価の積立て
第3条 (運営権対価の積立て)
県は、運営権者から支払いを受けた運営権対価の全額を、【基金関連法令の名称】に従い、本基金に積み立てるものとする。
第 2 節 プロフィット・シェアリング
第4条 (プロフィット・シェアリング)
1 第 2 期中期以降の各事業年度において、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の収入の実績値の合計額が単年度計画に定める当該各収入の計画値の合計額の 115%を上回った場合、実施契約(当初分)第 5 条(施設維持管理運営業務の収入)第 1 項にかかわらず、運営権者は、県に対し、当該超過額(以下「プロフィットシェア基準額」という。)から次項に定める金額(以下「プロフィットシェア控除額」という。)を控除した残額を、当該事業年度の翌事業年度の 4 月末日までに支払うものとする。
2 プロフィットシェア控除額は、プロフィットシェア基準額に県と運営権者が別途合意する定数を乗じた金額とする。かかる定数は、第 1 期中期中の施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の収支の実績を踏まえて、プロフィットシェア基準額分の収入増加のために要した施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の支出増加額を推計するための数値として、県及び運営権者の合意により合理的に定めるものとする。
3 県は、第 1 項に基づき運営権者から支払いを受けた金員を、【基金関連法令の名称】に従い、本基金に積み立てるものとする。
第 3 章 事業安定化支援
第5条 (事業安定化支援)
第 1 期中期中の各事業年度において、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の収入の実績値の合計額が支出の実績値の合計額を下回った場合、県は、本基金に積み立てられた金員をもって、【基金関連法令の名称】に従い、運営権者に対し、当該下回った額(以下「事業安定化支援金」という。)を、当該事業年度の翌事業年度の 4 月末日までに支払うものとする。
第 4 章 ロス・シェアリング
第6条 (ロス・シェアリング)
1 第 2 期中期以降の各事業年度において、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の収入の実績値の合計額が単年度計画に定める当該各収入の計画値の合計額の 85%を下回った場合、県は、本基金に積み立てられた金員をもって、【基金関連法令の名称】に従い、運営権者に対し、当該下回った額(以下「xx・xxxxxx負担金」という。)を、当該事業年度の翌事業年度の 4 月末日までに支払うものとする。但し、当該事業年度において、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の損益(収入から支出を差し引いた値を意味する。)と官民連携による需要創造推進業務の損益の合計額が正の値となる場合には、ロス・シェアリング負担金の支払いは行わない。
2 前項に定める官民連携による需要創造推進業務の損益は、[官民連携による需要創造推進業務に係る運営権者の収入からその支出を差し引いた値/官民連携による需要創造推進業務に関し運営権者が【官民連携による需要創造推進業務の組織の名称】から受領する収入から当該業務に関し運営権者が負担する支出を差し引いた値]1とする。
第 5 章 官民連携による需要創造推進業務に関する負担金
第7条 (展示会等催事企画・開催資金の負担)
第 1 期中期中の各事業年度において、実施契約第 43 条(官民連携による需要創
造推進業務の業務計画書)第 1 項に基づき県の確認を受けた官民連携による需要創造推進業務に係る業務計画書及び年度業務計画書において、展示会等の催事企画・開催業務として記載された業務に関し、[運営権者/【官民連携による需要創造推進業務の組織の名称】]2の損益の計画値が負の値(その絶対値相当額を、以下「展示会等催事企画・開催資金(概算額)」という。)である場合、県は、本基金に積み立てられた金員をもって、【基金関連法令の名称】に従い、[運営
1 官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者内に設置される場合には前段を、官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者外に設置される場合には後段を選択する。
2 官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者内に設置される場合には前段を、官民連携によ
権者/【官民連携による需要創造推進業務の組織の名称】]3に対し、展示会等催事企画・開催資金(概算額)を支払うものとする。また、当該事業年度において、当該損益の実績値が展示会等催事企画・開催資金(概算額)と異なる場合、県及び[運営権者/【官民連携による需要創造推進業務の組織の名称】]4は、本基金に積み立てられた金員をもって、【基金関連法令の名称】に従い、その差額を、当該事業年度の翌事業年度の 4 月末日までに精算するものとする。
第8条 (広域的・国際的マーケティング・プロモーション、国内外ネットワーク形成、及び展示会等の催事企画・開催支援経費の負担)
実施契約第 43 条(官民連携による需要創造推進業務の業務計画書)第 1 項に基づき県の確認を受けた官民連携による需要創造推進業務に係る業務計画書及び年度業務計画書において、広域的・国際的マーケティング・プロモーション、国内外ネットワーク形成、及び展示会等の催事企画・開催支援として記載された業務
(以下「マーケティング・プロモーション/催事企画開催支援」という。)に関し、[運営権者/【官民連携による需要創造推進業務の組織の名称】]5の損益の計画値が負の値(その絶対値相当額を、以下「マーケティング・プロモーション
/催事企画開催支援経費(概算額)」という。)である場合、県は、本基金に積み立てられた金員をもって、【基金関連法令の名称】に従い、[運営権者/【官民連携による需要創造推進業務の組織の名称】]6に対し、マーケティング・プロモーション/催事企画開催支援経費(概算額)を支払うものとする。また、当該事業年度において、当該損益の実績値がマーケティング・プロモーション/催事企画開催支援経費(概算額)と異なる場合、県及び[運営権者/【官民連携による需要創造推進業務の組織の名称】]7は、本基金に積み立てられた金員をもって、【基金関連法令の名称】に従い、その差額を、当該事業年度の翌事業年度の
3 官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者内に設置される場合には前段を、官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者外に設置される場合には後段を選択する。
4 官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者内に設置される場合には前段を、官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者外に設置される場合には後段を選択する。
5 官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者内に設置される場合には前段を、官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者外に設置される場合には後段を選択する。
6 官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者内に設置される場合には前段を、官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者外に設置される場合には後段を選択する。
7 官民連携による需要創造推進業務の組織が運営権者内に設置される場合には前段を、官民連携によ
4 月末日までに精算するものとする。
第 6 章 その他
第9条 (事業年度の途中で本事業が終了した場合の処理)
【注:前各条に定める本基金における積立て及び本基金からの支払いに関し、事業年度の途中で事業終了となった場合の取扱いについては、別途協議の上定めるものとする。】
(以下余白)
実施契約(追加分)の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成●年●月●日
県
【所在地】愛知県
知事 xx xx
運営権者
【運営権者所在地】
【運営権者名】
代表取締役 【代表取締役氏名】
本文書は、優先交渉権者の選定後に、当該主体による提案を踏まえた案を再度提示する。その案を官民で協議して、成案を得る。
オープンブック及びコストプラスフィー方式実施細則(案)
1.基本的事項
∙ 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務において、「オープンブック方式」及び「コストプラスフィー方式」を導入し透明性、xx性を確保することとする。
∙ オープンブック方式及びコストプラスフィー方式の導入により、①SPC、施設維持管理等を統括する事業者(以下、「施設維持管理統括企業」という。)、個別専門業者の各者間での配分額が明らかにされること、②個別専門業者の領収書等が添付され実際の支払代金等が定期的に明らかになること、③施設維持管理運営及び附帯事業運営に関するマネジメントフィーやその根拠が明らかになること、④第三者による監査、及び県への監査結果の報告により、その目的を達成することとする。
∙ 本実施細則に定めのない事項については、県及び運営権者が協議して定めるものとする。
2.業務費用の情報開示
∙ 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務に関する費用は、運営権者において、要求水準書及び添付資料等に基づき積算する。
∙ 施設維持管理運営費等原価(以下、「業務原価」という。)に対するSPC及び施設維持管理統括企業間のマネジメントフィーの配分率等の設定については運営権者において設定し、県と合意するものとする。
∙ SPCは、施設維持管理統括企業に対して、契約及び支払いに関する透明性を確保するために、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の業務原価に関する情報の開示を指示するものとする。(ただし、開示する情報については、「5情報開示の取扱い」による場合を除く)。
∙ 県がSPCに対して、開示を指示するマネジメントフィー及び業務原価に関する情報の内容は表 1 のとおりとする。
県
・施設維持管理統括企業による、個別専門業者の選定プロセスや、個別専門業者に対する支払い等の業務原価に関する情報
・SPC及び施設維持管理統括企業のマネジメントフィーの
SPC
配分に関する情報
・個別専門業者の選定プロセスや、個別専門業者に対する支払い等の業務原価に関する情報
施設維持管理統括企業
(見積書、内訳明細、納品書、完了届、請求書等)
個別専門業者
表1 SPCが県に開示する業務原価等に関する情報の内容
区分 | 情報の内容 | ||
業務原価 | 個別専門業者 | 【契約】 ・見積書、契約書等における契約額及び内訳明細 ※見積書等の根拠資料を添付すること 【業務実績】 ・発注・購入したサービス・物品等の数量の明細 【支払】 ・納品書、完了届、請求書 ※契約額の範囲内の支払いであるもの ・支払い確認 | |
現場配置担当者の人件費等 | 現場担当者の人件費 | 【支払】 ・月例給与、社会保険料、賞与、退職金引当金等を含めた人件費 ※勤務実績、単価(非常勤の場合のみ)等の上記の証拠書類を添付すること ※支払い額は事業費内訳明細書と対比が可能であり、計上数量及び単価が合致しているもの ※官民連携による需要創造業務等との兼務の場合には、兼務する業務と合わせた勤務実績や工数配分、人件費配分の客観的な根 拠データを示すこと | |
現場担当者の人件費以外の経費 | 【支払】 ・請求書、納品書、支払伝票 ※見積書、契約書及びこれらの内訳等の証拠書類を添付すること | ||
マネジメントフィー | ・マネジメントフィーは、以下に掲げる項目を積み上げたものとし、業務原価に対する比率を設定し算出する。マネジメントフィー率(S PCと施設維持管理統括企業の配分率の合計)は、業務原価の 10.0%を目安とする。 ・取締役及び監査役に対する報酬 ・従業員に対する給料、諸手当、賞与、退職金、保険料等 ・各種間接経費 ・各種公租公課 ・支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用 ・株主配当金、役員賞与金及び内部留保金 ・マネジメントに対する技術者報酬 等 |
(県への報告)
・ SPCは、業務原価の報告について、算出根拠及び証拠書類を県に提出すること。
・ 県は、SPCの報告内容に疑義がある場合、SPCに対して詳細な資料の提出を求めることができる。
3.オープンブックの実施体制
・ 県及び運営権者は、本事業の円滑な進捗に資するよう、表 2 に示すような役割を明確にしたオープンブックに関する実施体制の整備を図るものとする。
表2 オープンブックの実施にあたっての役割分担(案)
県の役割 | 一 | SPCから県に提出される監査報告等の書類の確認 |
SPC | xx三 四 | 県に対する報告、決裁等についての規則の整備 施設維持管理統括企業からSPCに提出する書面に関する様式等の整備 施設維持管理統括企業からSPCに提出される業務原価に関する算出根拠や証拠書類の確認、第三者による監査の実施 専門業者の選定プロセス及び専門業者に対する支払いの妥当性の確認 |
施設維持管理統 | 一 | 証拠書類の分類、管理及び保管 |
括企業 | 二 | 契約・支払い進捗状況調書の作成及び進捗管理 |
三 | 実行予算の管理、前払金等を含めた受け入れ額の管理 | |
四 | 業務原価の増額等が懸念される場合に、事業費の低減方策等に関する事項 |
4.オープンブックの実施プロセス
(進捗管理の方法)
・ 契約・支払進捗状況調査の進捗管理は、以下に定める方法によるものとする。
一 契約ベースの進捗管理は、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務における事業費を指標として、業務原価に関する契約の締結状況を常に把握することによって行うものとする。二 支払いベースの進捗管理は、施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の範囲内で運営権者が作成した実施計画を指標として、支払い状況等を常に把握することによって行うものとする。
(原価管理会議)
・ SPCの責任者(本事業の統括管理責任者を想定)、及び施設維持管理統括企業の責任者(施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務の個別業務責任者を想定)が出席する原価管理会議を四半期ごとに開催し、業務原価の管理に必要な次の各号に掲げる事項の確認等を行うものとする。
一 表 2 に規定する役割に基づく実施状況
二 業務原価に関する予定された金額の範囲内での執行の見通し等三 事業費の低減方策等に関する取り組み方針
四 業務上、疑義が生じた内容についての取扱い方針
∙ 県もオブザーバーとして出席することができる。
(個別専門業者等への支払い)
・ 施設維持管理統括企業が行う個別専門業者等への支払いにあたっては、表 3 の各号に定める事務を行うものとする。
表3 個別専門業者等への支払い事務(例示)
一 個別専門業者への支払いイ 毎月末に出来高を確認
ロ 翌月〇〇日締め切りで請求書を受け付け
ハ 同月〇〇日(支払日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)、全額現金にて支払いニ 上記ハの後、支払手続完了の証拠書類の保管
二 物品納入業者等への支払いイ 毎月末に出来高を確認
ロ 翌月〇〇日締め切りで請求書を受け付け
ハ 同月〇〇日(支払日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)、全額現金にて支払いニ 上記ハの後、振込元銀行にて支払手続完了の証明印押下
三 現場経費等
イ 毎月末に出来高を確認
ロ 翌月〇〇日締め切りで請求書を受け付け
ハ 同月〇〇日(支払日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)、全額現金にて支払いニ 上記ハの後、振込元銀行にて支払手続完了の証明印押下
四 人件費等の取り扱い
イ 社員については、当月分を当月〇〇日(支払日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)に銀行振込みにより支払い(残業手当については翌月精算)
ロ 派遣社員、個別契約社員等については、各々の契約に従い支払い
五 前各号により発行される証拠書類を翌月末日までに帳簿に取りまとめ、統括管理責任者(SPC)にその写しを提出する。
(業務原価への算入確認)
・ SPCは、施設維持管理統括企業より表 3 に示す個別専門業者等への支払いの証拠書類が提出された場合、速やかに業務原価に算入できる項目に合致しているかどうか審査し、審査の結果、必要に応じて、施設維持管理統括企業に対して是正を求めることとする。
・ SPCは、前項の審査の結果、業務原価への算入を認めないことができる。また、必要な場合、施設維持管理統括企業に対して是正を求めることができる。
(実施要領書)
・ SPCは、オープンブックの実施手順等を示した実施要領書(以下「要領書」という。)を作成し、県の承諾を受けるとともに、要領書に基づき適正にオープンブックに伴う会計処理及びオープンブックに係る手続きを適正に実施するものとする。
・ やむを得ない事情により、要領書に修正を加える必要が生じた場合は、SPCと施設維持管理統括企業が協議のうえ、書面の改訂処理を行うことができるものとする。
(第三者県による監査の実施)
・ SPC県は、各年度の終了後、速やかに第三者による監査を実施する。
・ 第三者による監査は、①原価の妥当性に関する監査、②専門業者の選定プロセスに関する監査、
③専門業者に対する支払いに関する監査とする。
・ このうち、①原価の妥当性に関する監査については、業務原価と、県と運営権者間において当初
合意した収支計画における費用見込、他類似施設の費用単価との比較等を実施し、原価の妥当性を確認するものとする。
・ ②個別専門業者の選定プロセスに関する監査については、個別専門業者の選定が適切に行われていることを監査するものとする。
・ ③支払いに関する監査については、表 3 等に基づき、個別専門業者等に対する支払いが適切に行われていることを監査するものとする。
5.情報開示の取扱い
・ オープンブックの実施に伴う情報については、第三者すべてに開示するものと運営権者、県にのみ開示し、第三者に対しては非開示とするものとに区分するものとし、その詳細は表 5 のとおり
とする。ただし、非開示とする情報の取扱いについては、表 4 に定めるとおりとする。
・ 第三者すべてに開示する情報の取り扱いは、運営権者が作成し県により予め承諾された第三者開示情報取扱い要領に従い、県の業務原価への算入確認の審査を経た後に、速やかに公表するものとする。
表 4 非開示情報の取扱い
一 第三者に対して非開示とする情報のうち、国等の検査に基づき、運営権者から県に対して提示する情報については、国等の検査に基づくものの他は県以外の第三者に対して非開示情報として取り扱うことを条件にするものとする。
二 第三者全てに開示する情報について、運営権者が県に開示しがたい項目が含まれている場合、証拠書類提出の際、運営権者は当該証拠書類に非開示を明記のうえ県の了解を得て、その部分を非開
示とすることができる。
表 5 開示情報の区分
第三者すべてに対して開示するもの | 第三者に対して非開示とするもの |
5 に掲げる項目のうち、第三者に対して非開示とする以外のもの | ・個別専門業者への支払金額の構成単価 ・物品納入業者等への支払金額の構成単価 ・配置担当者及び個別専門業者所属員の個人情報 ・運営権者の構成員において社外秘とするもの ・第三者に対して開示することにより、運営権者が不利益を被るもの |
6.コストプラスフィー方式について
・ 毎年度の収支計画においては、業務原価見込額に対して、事前に県と運営権者の間で合意したマネジメントフィーの率を乗じてマネジメントフィーを設定する。
・ 当該年度終了後に、監査の結果、施設維持管理運営業務に係る要求水準を満たし、かつ業務原価の妥当性や専門事業者の選定プロセス、支払等に問題がないと認められた場合には、当初の業務原価見込額に対する経費削減相当額については、マネジメントフィーに上乗せすることができる。
・ 一方、監査の結果、施設維持管理運営業務に係る要求水準を満たし、かつ業務原価の妥当性や専門事業者の選定プロセス、支払等に問題がないと認められた場合においても、当初の業務原価
見込額を超過した場合は、超過相当額分については、原則としてマネジメントフィーから減額する。
・ なお、マネジメントフィーの上乗せ又は減額についてはSPCと施設維持管理統括企業との間で配分するものとし、その配分率については事業者において事前に設定し、県に報告する。
7.その他
・ オープンブックの実施等に関する運営権者の費用は、統括マネジメント業務費に含むものとする。