Contract
(総則)
第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「工事監理仕様書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する委託業務を完了させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある 場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)に定めるところによるものとする。
8 前 2 項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約を締結した日から 14 日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第4項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第 35 条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第 1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた工事監理仕様書等(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委任等の禁止)
第7条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第8条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、工事監理仕様書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する委託業務を完了させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2) この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。
(4) 委託業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
4 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第 10 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第
4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
5 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に関する措置要求)
第 10 条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第7条第2項の規定により受注者から委託業務の一部を委任された者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、工事監理仕様書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 12 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書で定めるところにより、委託業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と委託業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 13 条 受注者は、委託業務の内容が工事監理仕様書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 14 条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5) 工事監理仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から 14 日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第 15 条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第 17 条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第 16 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)
第 17 条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)
第 18 条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第 19 条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、
当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第 20 条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第 21 条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの とする。ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第 19 条の場合にあっては発注者が 履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に 通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第 22 条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
第 23 条 委託業務の完了の前に、委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 24 条 委託業務の実施について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更等に代える工事監理仕様書の変更)
第 25 条 発注者は、第 13 条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条又は第 23 条の規定により委託料 を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額 又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議x xの日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び提出)
第 26 条 受注者は、委託業務を完了したときは、完了届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から 10 日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、業務報告書を提出しなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第 27 条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、業務報告書を提出したときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 30 日以内に委託料の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額(以下「年度支払限度額」という。)を限度として委託料を支払うものとする。
年度 円
年度 円
(部分払)
第 28 条 受注者は、委託業務の完了前に、出来形部分に相応する委託料相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額(当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、履行期間中2回を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第1回の部分払の請求は、委託料に対する出来形の割合が 30 パーセント以上の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る委託業務の出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 14 日以内に受注者の立会いの
上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金の支払をしなければならない。
6 第 1 項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、同項の規定による部分払がなされている場合にあっては、出来高金額の 10 分の9から受領済みの部分払金額を控除した額以内の額とする。
7 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 履行期間が数年度にわたる場合は、第2項中「委託料」とあるのは、「各年度の委託料の支払限度額」と読み替えるものとする。
(部分払金の不払に対する委託業務の中止)
第 29 条 受注者は、発注者が前条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第 30 条 発注者は、受注者の委託業務の実施がこの契約に違反するときは、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行に代え、若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による履行又は損害賠償の請求は、委託業務に係る工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求のできる期間は 10 年とする。
3 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第 31 条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年 2.6 パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第 27 条第2項の規定による委託料の支払が遅
れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年 2.6 パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)
第 32 条 発注者は、その責めに帰する理由により、第 26 条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの日数は、第 27 条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第 4 項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第 33 条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第 33 条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第 33 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 30 条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 33 条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第 5 条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第 5 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) 受注者が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (4) 受注者が委託業務を完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(6) 当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした 目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下第 10 号において同じ。)又は暴力団員(同条第6
号に規定する暴力団員をいう。以下第 10 号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第 36 条又は第 36 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(12) 独占禁止法第62 条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起
した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6若しくは第 198 条の罪又は独占禁止法第 89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 34 条 第 33 条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第35条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第33条の2又は第33条の3の規定により、委託業務の完了前にこの契約を解除したとき。
(2) 委託業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第35条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第33条の2又は第33条の3の規定により、委託業務の完了前にこの契約を解除したとき。
(2) 委託業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
3 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 第1項の場合(第 33 条の3第8号及び第 10 号から第 14 号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)
第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 債務不履行があるとき。
(2) 第 33 条の2又は第 33 条の3の規定により、委託業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第 33 条の2又は第 33 条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第 37 条 発注者は、この契約に関して、第 33 条の3第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当す
るときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額(そ
の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第 38 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 38 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の規定により工事監理仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第 16 条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その 一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されな
いとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 39 条 第 38 条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)
第 40 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第 38 条又は第 38 条 2 の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で
あるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除の効果)
第 41 条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 28 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に係る業務報告書の提出を受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に係る業務報告書の提出を受けることができる。この場合において、発注者は、当該提出を受けた既履行部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分に相応する委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 42 条 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 33 条の2若しくは第 33 条の3の規定によるとき又は第 35 条第2項各号に掲げる者によりされたものであ
るときは発注者が定め、解除が第 33 条第1項、第 38 条又は第 38 条の2の規定によるときは受 注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約保証金の還付)
第 43 条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第 33 条の3第8号若しくは第 10 号から第 14 号まで、第 33 条第1項、
第 38 条若しくは第 38 条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険)
第 44 条 受注者は、委託業務に工事監理仕様書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第 45 条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)
第 46 条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。