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あいの風とやま鉄道株式会社
国内募集型企画旅行条件書
この旅行条件書は、xxxxxxとともに、旅行業法第12条の4で定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認の上お申込みください。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、あいの風とやま鉄道株式会社(以下当社といいます)が旅行を企画実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする最終案内書(確定書面)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申込みと予約
(1)当社は、電話・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日当社が定めた期間内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らは、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(2)当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、以下の各号に基づき、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)
① 通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
② 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
③ 通信契約の申し込みに際し、会員は、申し込みをしようとする「募集型企画旅行の
名称」「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
④ 通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
⑤ 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
⑥ 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
⑦ インターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
⑧ 会員の通信機器に本項⑦に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。
(3)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
(4)本項(3)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
3.申込条件
(1) 20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬 (盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、 参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください (旅行契約成立後にこれらの状態 になった場合も直
ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(4) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面で それらを申し出ていただくことがあります。
(5) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
(8) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(9) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10) お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
(11) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(12) その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.最終案内書(確定書面)の交付
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面において記載できない場合には、確定状況を記載した最終案内書(確定書面)を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに
交付します。また、交付期日前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明します。
5.旅行代金及び支払い期限
(1)「旅行代金」は、特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として中学生以上の方はおとな旅行代金となります。
(2)お申込みされた場合には、旅行開始日前に当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃、座席指定料金、食事料金及び消費税等諸税・サービス料等。
(2)本項(1)の代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれないもの
第6項のほかは旅行代金に含まれません。(その一部を例示します。)
① 旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料金・税
② ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
8.契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にそ
の旨を通知します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)第8項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
10.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を第三者に譲渡することができます。 (2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行
契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
11.お客様による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第13項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします。(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日の受付となります。)通信契約を解除する場合、当社は、連携会社のクレジットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
(2)お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第22項の表の左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
② 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
③ 当社がお客様に対し、第4項の期日までに「最終案内書(確定書面)」を交付しなかったとき。
④ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面を記載した旅行日程に従った旅行の実
施が不可能となったとき。
12.当社からの契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様が第5項(2)の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとみなします。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
① お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑥ スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧ お客様が第3項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
(3)当社は、本項(2)より契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
13.取消料(お客様からの契約の解除)
取消日(旅行解除の期日) | 取消料(おひとり) | |
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって | 右記日帰り旅行以外 | 日帰り旅行 |
〔1〕21日前にあたる日以降の解除 | 無料 | 無料 |
〔2〕20日前にあたる日以降の解除 (〔3〕~〔7〕を除く) | 旅行代金の20% | 無料 |
〔3〕10日前にあたる日以降の解除 (〔4〕~〔7〕を除く) | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% |
〔4〕7日前にあたる日以降の解除 (〔5〕~〔7〕を除く) | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
〔5〕旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
〔6〕旅行開始の当日の解除 (〔7〕を除く) | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
〔7〕旅行開始後の解除または 無連絡・不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様お 1 人様につき次に定める取消料をいただきます。
14.お客様からの契約の解除(旅行開始後)
(1)旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受け られない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービ ス提供に係わる部分の契約を解除することがxxxx。この場合において、当社は、旅 行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅 行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければ ならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
15.当社からの契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指
示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
④ お客様が第3項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
(2)当社が前号の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(4)当社は、本項(1)①及び③の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第9項の規定により旅行代金が減額された場合又は第11項から第15項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)通信契約を締結したお客様に前号の払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、連携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻す額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をクレジットカード利用日とします。
17.旅程管理
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
① お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
② 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときには、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるように努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2)当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、旅程管理を行わない旨を明示しているときには、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(3)本項(1)については、「添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下、添乗員等といいます)と記載されたコースについては、次項の「18.添乗員等」の(1)~(2)によります。
18.添乗員等
(1)「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社の認める必要な業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(2)「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り、現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。
(3)「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が当社の認める必要な業務を行います。
19.保護措置
(1)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
(2)前号において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
20.当社の損害賠償責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社又は手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
21.特別保証責任
(1)当社は前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画 旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然 な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害 補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一 個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)当社が第20項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(4)ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(5)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、 山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する 危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を 支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限 りではありません。
22.旅程保証責任
(1)当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の「変更保証金」を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。なお、お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
(2)前号の規定に関わらず、次の①~②で規定する変更の場合は、変更保証金を支払いません。(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます。)
① 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置としての変更。
② 第11項から第15項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。
(3)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場観光地又は観光施設(レスト ランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回っ た場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港 (出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景 観、その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイト ル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社 に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客 様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償 金の額とを相殺した残額を支払います。
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④又は⑥もしくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場
合であっても、1乗車船等又は 1 泊につき1変更として取り扱います。
(注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までを適用せず、⑧によります。
23.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が被害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供されている情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
24.事故等の申し出
旅行中に、事故などが生じた場合は直ちに「最終案内書(確定書面)」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください。(連絡できない事情がある場合には、その事情がなくなり次第ご連絡ください。)
25.個人情報の取扱いについて
(1)当社はご提供いただいた個人情報は、お客様との連絡や運送機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲において当該機関等に提供いたします。
(2)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内、販売促進活動のために利用させていただく場合がございます。
( 3 ) 当社の個人情報の取扱い関する方針等の詳細は、 当社のホームページ
(xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/)のプライバシーポリシーにてご確認をお願いいたします。
26.旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件及び旅行代金の基準日は、2022 年 4 月 1 日現在です。
旅行企画・実施
富山県知事登録 第2-285号 (一社)全国旅行業協会正会員あいの風とやま鉄道株式会社
〒930-0001 富山県富山市明輪町1番50号 TEL:076-444-1300
0120-489-130(観光列車予約センター 平日 10:00~17:00)国内旅行業務取扱管理者 xx xxx
担当者の説明に不明な点があれば、旅行業務取扱管理者(当営業所での取引責任者)にご質問ください。