Contract
鍼灸マッサージサービス契約約款
平成29年7月1日施行
第1条(本約款の適用)
1. 本約款は、xxと在宅マッサージ(以下「当院」という)が提供する訪問鍼灸マッサージサービス(以下「本サービス」という)を、申込者(患者様と別である場合は申込者指定の患者様とし、本サービスを利用される当該患者又は申込者自身を、以下「ご利用者様」という)が利用することに関する一切に適用されます。
2. 本サービスの申込者及び患者様は、申込者の本サービス申込時に、本約款に同意したものとみなされます。なお、申込者が被xx後見人などである場合には、後見人などの法定代理人の同意等、必要な同意を得なければならないものとします。但し、申込者と患者様が別である場合、患者様の意思能力の有無は問いません。
3. 本サービスの申込みを当院が承諾した時点で、申込者と当院との間で本約款を内容とする本サービス利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとします。
第2条(申込者への通知)
当院は、申込者に対し直接又はご利用者様を介し、書面又は当院のホームページへの掲載、電子メール等、当院が適当と判断する方法により随時必要な情報を通知します。当該通知は、電子メール送信又はホームページ掲載により通知を行う場合は電子メール送信又はホームページ掲載がなされた時点、その他の方法により通知を行う場合はその通知が到達したと合理的に認められる時点か ら、効力を生じるものとします。
第3条(本サービスの提供)
1. 当院は、各種健康保険・老人保健法令と関連通知(以下「関連法令」という)及び本契約に従 い、医師が医療保険適用の鍼灸マッサージの必要を認めて同意書を発行した場合に限り、ご利用者様に対し、適正な訪問鍼灸マッサージサービスを提供することを目的とします。但し、申込者が保険適用外でのサービスを依頼した場合で、当院が承諾した場合は、自費で本サービスを提供することがあります。
2. 医師の発行する訪問鍼灸マッサージの同意書がない場合、ご利用者様が保険医療機関に入院した場合、ご利用者様が訪問可能地域外に転居した場合などには、本サービスを提供できませんので、予めご了承ください。
3. 当院は、当院所定の基準により選定した業務委託先に、本サービスの提供を委託することがあります。なお、業務委託先の故意又は過失は当該業務委託先に帰属し、当院はその監督責任のみを負担するものとします。
第4条(利用料金・利用者負担金)
1. 申込者は、ご利用者様が本サービスを利用するにあたり、当院所定の利用料金(以下「利用料金」という)のうち、利用者負担金を支払うものとします。なお、利用者負担金は関係法令に基づいて定められているものであるため、契約期間中にこれが変更された場合には、関係法令に従って改定後の金額が適用されます。
2. 前項にかかわらず、保険者の指定により償還払いとなる場合(被保険者証の給付制限欄に支払い方法の変更等の記載がなされている場合)等、ご利用者様が保険給付の制限を受けている場合などには、申込者が利用料金全額(10割)を当社に支払い、その後当院が保険者に対して保険給付分を請求します。ご利用者様が保険料の支払いを滞納している場合などには、関係法令により、保険給付の支払い方法の変更(償還払い)等の給付制限が生じることがありますので、ご留意ください。
3. 前項のほか、理由のいかんを問わず、利用料金の全部又は一部が保険適用外となる場合(不支給、部分不支給など)には、当該不支給分の全額をご自身にてご負担(申込者負担)いただきます。
4. 利用者負担金の支払いが遅延した場合、当院は任意に本サービスの提供を停止することができ、保険者から保険給付分が支払われない場合(不支給、部分不支給など)で、利用料金の全部又は一部の支払いが遅延した場合も同様とします。
第5条(個人情報の取り扱い)
当院は、申込者及び患者様の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項所定の「個人情報」をいう)を、同意医師、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)との連絡調整を含む本サービスの円滑な提供、申込者及び患者様の管理、連絡、問い合わせ対応、利用料金の請求、サービスの向上を目的とした調査、検討、企画、当社又は第三者による広告等、当社の「プライバシーポリシー」その他個人情報の取扱いに関する規程所定の目的で利用し管理します。なお、当院はご利用者様の身体機能評価、施術目標などを記載した「施術経過報告書」を一定期間ごとに作成し、医師と担当介護支援専門員(ケアマネジャー)に提供することがあります。
第6条(当院の責任)
1. 当院は、火災、停電、天災が生じた場合又は運用上もしくは技術上当院が本サービスの提供が困難と認めた場合などには、事前に通知することなく本サービスの提供を中断することがあり、かかる中断について一切その責任を負いません。
2. 当院は、当院の責めに帰すべき事由に直接起因して申込者又は患者様に損害が発生した場合、直接の原因となった本サービスの利用者負担金又は損害賠償保険金を限度として、直接かつ現実に生じた通常損害のみ賠償責任を負い、当院の責に帰すことができない事由から生じた損害、当院の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については賠償責任を負いません。但し、当院の故意又は重過失が立証されたときはこの限りでないものとします。
3. 当院の免責を定めた規定の全部又は一部が適用されないことが管轄権を有する裁判所により判断された場合も、前項と同様とします。
第7条(反社会的勢力の排除)
現在又は過去5年間において、申込者又は患者様が暴力団、総会屋その他これに準ずる反社会勢力
(以下「反社会的勢力」と総称する)に該当した場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律において禁止されている行為、反社会的勢力の活動を助長しもしくはその運営に資する行為その他これに準ずる行為を行った場合又は反社会的勢力と資本もしくは資金上の関連があると認められた場合、当院は何らの責任を負わずに本サービスの提供を直ちに中止できるものとします。
第8条(その他)
1. 当院は本約款を変更することができ、当該変更を通知された申込者が本契約を終了させず、又は本サービスを利用した場合、当該申込者は当該変更に同意したとみなします。
2. 本契約の一部が管轄権を有する裁判所により無効と判断された場合であっても、残部はその後も有効に存続し、当該無効と判断された部分についても、当該部分の趣旨に最も近い有効な条項を無効な部分と置き換えて適用し、又は当該部分の趣旨に最も近い有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適用します。
3. 本契約の一切に関する事項の準拠法は日本国法とし、本契約に関連する訴訟については、地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 9 条(協議解決)
本契約に疑義が生じた場合、関連法令に従うとともに、双方が誠意をもって協議し解決するものとします。