Contract
収入印紙
(様式2 地域建設業経営強化融資制度用)
債権譲渡契約証書
渡契約を締結した。
(債権譲渡)
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、下記のとおり債権譲
記
第1条 甲は、甲と熊本県(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して現在有し、及び将来確定し取得する以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1)請負契約の相手方 | 熊本県 | ||||||
(2)工事番号工事名 | 年度 | 第 | 号 | ||||
(3)工事場所 | |||||||
(4)契約日 | 年 | 月 | 日 | ||||
(5)工期 | 年 | 月 | 日 から | 年 | 月 | 日まで | |
(6)請負代金額 | 金 | 円 | |||||
(7)受領済額 | 金 | 円 | |||||
(8)債権譲渡額((6)-(7)) | 金 | 円( | 年 | 月 日現在見込額) |
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、熊本県公共工事請負契約約款第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び違約金等本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、熊本県公共工事請負契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び違約金等本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(6)及び(8)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額によるものとし、甲は、遅滞なく、乙に対して変更契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、甲は、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、乙に対して変更契約書の写しを提出するものとする。
(債権移転の条件)
第2条 甲は、本債権譲渡につき、確定日付がある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は、前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するに当たって条件を付した事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押え等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、若しくは質権を設定し、又はその他債権の帰属若しくは行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条の3の残金の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払いを受ける債権について、他の第3者に譲渡し、又は質権を設定し、その他乙から甲への支払い及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受けて締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優劣)
第7条 被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには、乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という。)について、乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は、乙が行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社が行い、甲は乙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第9x xが前条により受領した金銭に係る乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払は、次項から第8項までの規定により行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受けて金融保証契約に係る借入金(利息及び損害金を含む。)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後なお残額があるときも、同様とする。
4 甲が、金融保証契約に係る借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は、残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は、甲の負担とする。
6 乙は、次に掲げる事由が生じた場合は、丙から受領した金銭を直ちに貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払に当てる。この場合において、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1)甲が破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行った場合
(2)甲が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)本件工事請負契約が解除された場合
(4)その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるときは、乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行ったときは、乙は甲にその旨を通知する。
(協力義務)
第 10 条 甲は、乙が譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払い等につき甲の協力を必要とする場合は、直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については、甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第11 条 保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第12 条 保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解約の禁止)
第13 条 甲及び乙は、保証事業会社が第11 条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第14 条 本契約に関して争いが生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し記名押印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所商号又は名称
代表者名 印
債権譲受人(乙) 住 所
名 称
代表者名 印