募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
この保険の 動画でわかりやすく
しくみと活用方法をシンプルな動画でわかりやすく解説!
ご契約の検討・お申し込みに際しては、「ご契約のxxx/約款「」設計書」をあわせてご覧ください。
マニュライフ生命の無配当個人年金保険
2024年4月 改訂版
契約締結前交付書面 兼 商品パンフレット
(契約概要/注意喚起情報)
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)
募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
●「こだわり個人年金(外貨建)」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●「こだわり個人年金(外貨建)」は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●三菱UFJ銀行は「、こだわり個人年金(外貨建)」の引受保険会社であるマニュライフ生命の支払能力を保証するものではありません。
●法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さまへの募集について規制があります。
三菱UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先等について、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
くわしくは、外貨建保険販売資格をもつ募集人にご相談ください
三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者です。保険契約締結の代理権はありません。したがって、契約はお客さまからのお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみがこの保険を取り扱えます。
契約前に十分にお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、お申込みに際しての重要な事項を、
右記の書面に分類してご説明しています。
契約概要
注意喚起情報
契約前に十分にお読みいただき、内容を確認・了解の
うえ、お申込みください。
募集人の権限等の確認は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
公的年金制度
(老齢年金制度)のご案内
公的年金制度に加入している方は、一定の年齢になった場合に、老齢年金を受け取れます。
将来受け取り可能な年金の見込み額を把握したうえで、不足する資金を計画的に準備しましょう。
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
生命保険協会ホームページ お客さま向けご案内チラシ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/
(お問い合わせ、ご照会は)募集代理店
(契約後のご照会は)引受保険会社
募集代理店 引受保険会社
2024年4月現在(N0.05786)
MLJ(PTD)23120844-291525
この保険の引受保険会社はマニュライフ生命保険株式会社です。株式会社三菱UFJ銀行はマニュライフ生命保険株式会社の募集代理店です。
「外貨」を活用して、「安定」「柔軟」な資
こだわり❶ こだわり❷
商品パンフレット
産づくりをめざす個人年金保険です。
こだわり❸
外貨
安定
契約通貨は「米ドル」または「豪ドル」。海外の金利を活用した
運用成果が期待できます。
積立利率は毎月更改。年1.5%が最
xxxxの動向によって低保証されます。
契約後も柔軟に対応。
柔軟
家計や為替相場の状況に合わせて契約内容を変更できます。
i
n
o
くわしくはP.3~4
くわしくはP.5~6
くわしくはP.7~8
お払い込みは一定額の「円」で月々1万円から
t
p
毎月の円でのお払込額が増減することはありません。
※保険料払込期間中、長期間、お払い込みを継続することを前提に保険料円
i
n
t
p
o
払込額の設定をご検討ください。
〈イメージ図〉
解約返戻金
死亡給付金として最低保証される額
お払い込みいただいた保険料相当額
(契約通貨建て)を年0.05%で複利計算して得た金額
年金種類、受取方法が選べます。
●「確定年金(5年または10年)」または
「保証期間付終身年金(保証期間10年)」からお選びいただけます。
●年金は、円建てでもお受け取り
年金原資(契約通貨建て)
いただけます。
i
n
t
p
o
「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合、お払い込みいただいた保険料が「個人年金保険料控除」の対象となります。
(契約通貨建て)
積立金
(契約通貨建て)
契約通貨建ての払込
保険料額(毎月変動
個人年金保険料控除の対象
死亡給付金額
(契約通貨建て)
)
米ドルまたは
豪ドル
●年金の一括支払も可能です。
年金
年金
年金
年金
くわしくはP.10
(契約通貨建て)
年金支払期間年金支払開始日
(保険料払込期間満了日の翌日)
お申し込みは告知不要
告知なしでお申し込みいただけます。
契約日
保険料
保険料払込
円払込額(毎月一定
)
円
期間(積立利率は毎月更改)
保険料払込期間満了
※上図は保険料円払込額の減額・払込停止、 解約等がなかった場合のイメージ図です。将来の年金額・解約返戻金額等を保証するものではありません。
この保険にはリスクがあります
※積立金額は、契約当初、保険関係費が大き
く反映されるため、払込保険料累計額に対して減少しています。
くわしくはP.14
ご注意
この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お支払い時点 総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者
●保険料円払込額を契約通貨に換算した保険料額は、「保険料円入金特約C型」の為替レートの
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする年金額は、「円支払特約C型」の為
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする死亡給付金額等は、「円支払特約C
●「円建年金移行特約C型」を付加して円に換算する年金原資額は、「円建年金移行特約C型」の
の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払い込みいただいた保険料円払込額のまたは受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。変動に応じて、お払い込みのたびに変動(増減)します。
替レートの変動に応じて、年金のお支払いのたびに変動(増減)します。型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。
為替レートに応じて、変動(増減)します。
1
2
こだわり❶
外貨
契約通貨は「米ドル」または「豪ドル」。海外の
商品パンフレット
金利を活用した運用成果が期待できます。
Column ドルコスト平均法について
契約時に契約通貨を「米ドル」または「豪ドル」のいずれかからお選びいただきます。
●「こだわり個人年金(外貨建)」にかかる積立金の運用、年金・死亡給付金等のお支払い等は、契約通貨で行います。
●契約通貨は、米ドルまたは豪ドルのいずれかとなります。
為替レートは、為替相場の変動に応じて常に変化しており、外貨建て商品を購入する際のリスクのひとつとなっています。このリスクを軽減するための方法のひとつが「ドルコスト平均法」です。
「一定額の外貨」ではなく、「一定額の円」で外貨を継続購入することで、「外貨が安いときには多く購入し、外貨が高いときには少なく購入する」というメカニズムが働き、為替変動の影響の軽減が期待できます。
保険料の払込通貨
円
契約通貨
米ドル豪ドル
※契約後に契約通貨を変更することはできません。
〈例〉 140円 130円
120円
110円
100円
90円
120円
100.0米ドル
126.3米ドル
95円
125円
96.0米ドル
115円
104.3米ドル
130円
92.3米ドル
130.0米ドル
120.0米ドル
110.0米ドル
100.0米ドル
90.0米ドル
為替レート
米ドルの購入額
●契約通貨で米ドルをお選びいただいた場合はアメリカのxxxx、豪ドルをお選びいただいた場合はオーストラリアのxxxxを指標として、マニュライフ生命が設定する「基準積立利率*」に基づいて積立利率が設定され積立金を運用します。
*基準積立利率は、契約通貨に対応する指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に
-1.0%から1.5%を増減させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率となります。
ドルコスト平均法
80円
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
80.0米ドル
為替レート | 120円 | 95円 | 125円 | 115円 | 130円 | 合計 | 平均購入レート |
毎回12,000円ずつ購入した場合 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 60,000円 | 1米ドル= 115.6円 |
100.0米ドル | 126.3米ドル | 96.0米ドル | 104.3米ドル | 92.3米ドル | 518.9米ドル | ||
毎回100米ドルずつ購入した場合 | 12,000円 | 9,500円 | 12,500円 | 11,500円 | 13,000円 | 58,500円 | 1米ドル= 17.0円 |
100.0米ドル | 100.0米ドル | 100.0米ドル | 100.0米ドル | 100.0米ドル | 500.0米ドル |
参照 積立利率についてはP.5~6をご覧ください。
保険料の払込通貨は「円」です。
一定額(最低1万円から)を毎月お払い込みいただきます。
●「こだわり個人年金(外貨建)」の契約通貨は外貨となりますが、保険料の払込通貨は円です。お客さまは毎月コツコツ一定額の保険料相当額(最低1万円)をお払い込みいただきます。
●お払い込みいただいた保険料円払込額は、お払い込みの際に適用される換算基準日の為替レートで契約通貨建ての保険料(外貨)に換算します。
●月々一定額の円で払い込み、毎月為替レートで外貨に換算するしくみにより、「ドルコスト平均法」の効果が期待できます。
参照 契約通貨に換算する際の為替レートは、マニュライフ生命が定めます。くわしくは、P.23~24をご覧ください。
※計算に使用した為替レートは仮定のものであり、実際の為替レートの変動を表したものではありません。
※数値は、算出結果の小数第2位を四捨五入して表示しています。
この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お支払い時点の 為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払い込みいただいた保険料円払込額
参照 「ドルコスト平均法」については次ページをご覧ください。
ご注意 の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
3 4
こだわり❷
安定
積立利率はxxxxの動向によって毎月更
改。年1.5%が最低保証されます。
商品パンフレット
「こだわり個人年金(外貨建)」の積立利率の設定方法
積立利率は、市場動向に沿って、
毎月ゆるやかに連動するしくみとなっています。
●「こだわり個人年金(外貨建)」の積立利率は、xxxxの上昇・下落に対して、ゆるやかに上昇・下落するしくみとなっています。契約時の積立利率が保険料払込期間にわたって固定されることはありません。
参照 くわしくは、次ページをご覧ください。
●利率が運用開始時に固定される場合、金利の高低のタイミングを見計らって、運用開始の時期を判断することが大切です。「こだわり個人年金(外貨建)」の積立利率は、契約日が金利の上昇局面・下落局面のいずれの場合であっても、保険料払込期間にわたってxxxxの動向の影響を緩和して反映します。
最低保証積立利率が設定されています。
●「こだわり個人年金(外貨建)」は、積立利率が最低保証積立利率を下回ることはありません。
●最低保証積立利率は、米ドル、豪ドルともに年1.5%です。
Column お金をふやすポイントは「金利」と「時間」を味方につけることです。
(例)毎月2万円ずつ次のパターンで積み立て運用した場合の累計額の推移
25年目
積立利率は、xxxxの動向によって毎月更改されます。
●積立利率は、マニュライフ生命が原則として毎月1回(1日)設定する「基準積立利率」に基づいて、設定されます。
●契約日における積立利率は、契約日における基準積立利率と同じです。契約後の月単位の契約応当日における積立利率は、契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率となります。
●契約日から120ヵ月超となった場合の積立利率は、当月を含めて直近120ヵ月の基準積立利率の平均とします。
■積立利率の設定例
(万円)1,200
1,000
800
600
400
契約日 | 各ご契約に適用される毎月の積立利率(契約日が左記の場合) | |||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
3月1日 | 2.00% Ⓐ | 2.25% (Ⓐ+Ⓑ)÷2 | 2.50% (Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ)÷3 | 2.48% (Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ)÷4 |
4月1日 | 2.50% Ⓑ | 2.75% (Ⓑ+Ⓒ)÷2 | 2.63% (Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ)÷3 | |
5月1日 | 3.00% Ⓒ | 2.70% (Ⓒ+Ⓓ)÷2 | ||
6月1日 | 2.40% Ⓓ |
年利 3.0%で複利運用した場合年利 0.5%で複利運用した場合積み立てた金額
15年目
約450万円
利率
約370万円 360万円
20年目
約650万円
約500万円 480万円
約880万円
約630万円 600万円
30年目
約1,160万円
約770万円 720万円
※各基準積立利率を平均した積立利率は、小数第3位を四捨五入します。
■基準積立利率と積立利率の推移イメージ
基準積立利率
積立利率
200
高い利率で時間をかけることがポイント
1.5%
最低保証積立利率:年1.5%
0 0 5 10 15 20 25 30(年数)
●上図は「こだわり個人年金(外貨建)」の実際のご契約をシミュレーションしたものではありません。例示目的のシミュレーションであり、
将来の運用成果を保証するものではありません。
0%
契約日
保険料払込期間
●税金や取引にかかる手数料等の費用は考慮していません。
●シミュレーションは円で行っています。外貨への換算は考慮していません。
●年利3.0%で複利運用した場合と年利0.5%で複利運用した場合の金額は、10万円未満を切り捨てて表示しています。
●金利はシミュレーションのために設定した仮定のものです。
※上図は基準積立利率と積立利率の推移をイメージしたもので、将来の基準積立利率・積立利率の推移を保証・予測するものではありません。
※適用される積立利率等は、マニュライフ生命ホームページでご確認いただけます。
ご注意
5
基準積立利率および積立利率は、この保険の実質的な利回りではありません。
「こだわり個人年金(外貨建)」は、お客さまにお払い込みいただいた契約通貨建ての保険料全額が基準積立締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が積立金として運用されます。また、契約後も定期的は、契約通貨建ての払込保険料累計額および積立金額の実質的な利回りではありません。
利率および積立利率で運用されるものではありません。お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約のに保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が積立金から控除されます。そのため、基準積立利率および積立利率
6
3月の基準積立利率:2.00%Ⓐ 4月の基準積立利率:2.50%Ⓑ の場合
5月の基準積立利率:3.00%Ⓒ 6月の基準積立利率:2.40%Ⓓ
こだわり❸
柔軟
契約後も柔軟に対応。家計や為替相場の状
況に合わせて契約内容を変更できます。
商品パンフレット
「こだわり個人年金(外貨建)」では、次のような契約内容変更の選択肢をご用意しています。
A
保険料円払込額の払込停止・再開
保険料払込期間中に、保険料円払込額の払込停止や再開ができます。
[保険料円払込額の払込停止の条件]
①契約日からその日を含めて120ヵ月を経過していて、その期間の保険料円払込額が払い込まれていること
②保険料一括払・前納期間中ではないこと
※払込停止しなかった場合と比較して、積立金額・年金原資は少なくなります。
■保険料円払込額の減額
お払い込みが困難になられた場合等に、保険料円払込額を減額してご負担を軽くすることができます。ただし、早期に減額すると、多くの場合、保険料払込期間満了時点の契約通貨建ての払込保険料総額に対する積立金額の割合は、減額しなかった場合と比較して低くなります。
※マニュライフ生命所定の条件を満たすことが必要です。 くわしくはP.21
〈イメージ図〉独身女性が契約後、さまざまな変化に応じて契約内容を変更する一例
保険料払込期間
B
●保険料払込期間を延払い込むことで年金ます。
●保険料払込期間を延停止したまま、年金受
[保険料払込期間の延長次の条件を満たせば、何回
①延長期間が1ヵ月~5年
②延長後の年金支払開始以下であること
の延長
長し、保険料円払込額を継続して原資をさらに大きくすることができ
長し、保険料円払込額の払込を取を先に延ばすこともできます。
の条件]
でも延長することができます。
(1ヵ月単位)であること
日における被保険者の年齢が80歳
年金の受取方法
C
●年金支払開始日以後、契約通貨建ての年金を受け取ることができます。
為替相場の状況に応じて、年金を円または契約通貨での受け取りに変更することができます。
●年金原資を円に換算して、年金を円で受け取ることもできます。
年金受取開始から、円で年金を受け取れます。円建ての年金受取に便利な機能もあります。
※円建年金への移行後は、契約通貨建ての年金へ戻すことはできません。
くわしくはP.10
C
年金原資(契約通貨建て)
積立金
(契約通貨建て)
時間を味方につけるため、今からスタート。
毎月2万円払込開始。
結婚後、出産。将来を考えて、
2万円の払込を継続。
子供が高校に入学。塾の費用もあるため払込を一旦ストップ。
子供が大学を卒業して子育てが一段落。 払込を再開。
円高なので保険料払込期間を延長。
円安を期待して
受け取りを先延ばし。
C
年金
年金
年金
年金
▲
▲
▲
(契約通貨建て)
▲ 契約日
A 払込停止
A 払込再開
B 保険料払込期間の延長
▲ 保険料
払込期間満了
▲
年金支払期間
年金支払開始日
※上図はイメージであり、すべてのお客さまに当てはまるものではありません。
7 8
保険料円払込プランについて
※当商品パンフレットでは、保険料円払込額のお払い込みの方法(月払、保険料円払込額の登録制一括払、一括払、および前納)を、
年金の種類
商品パンフレット
「保険料円払込プラン」と表記しています。
1 確定年金(5年または10年)
2 保証期間付終身年金(保証期間10年)
保険料円払込額は、毎月、所定の為替レートで契約通貨建ての払込保険料額に換算されます。
保険料円払込プランは、保険料円払込額を毎月お払い込みいただく方法(❶)のほかに、まとめて保険料円払込額をお払い込みいただく方法(❷、❸、➍、❺)をご用意しています。
●年金支払開始日前に限り、契約時にお選びいただいた年金の種類、年金支払期間を変更することができます。
※「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合、年金の種類等の変更の際、一部制限を受けることがあります。
年金の受取方法
❶月払プラン
毎月、一定額の保険料円払込額をお払い込みいただきます。
❷半年払プラン ❸年払プラン
半年に一度、6ヵ月分の保険料円払込額をお払い込み 1年に一度、1年分の保険料円払込額をお払い込みいただきます(登録制一括払)。 いただきます(登録制一括払)。
※下図は確定年金(10年)の場合のイメージです。
1 契約通貨建ての年金で受け取る
毎年アメリカに海外旅行に行くから、米ドルで受け取ろう。
$
年金原資
$ 金 | $ 年金 | $ 年金 | $ 年金 | $ 年金 | $ 年金 | $ 年金 | $ 年金 | $ 年金 | $ 年金 |
年金支払期間 |
年
2 契約通貨建ての年金を毎年円に換算して受け取る(円支払特約C型を付加)
●円支払特約C型を付加または解約することにより、年金を受け取る通貨
(円建て、または契約通貨建て)を変更することができます。
今は円安だから、円で受け取ろう。円高になったら、
➍一括払プラン
2~12ヵ月分の保険料円払込額をお払い込みいただきます。
¥
¥
$
$
$ 年金 年金年金
原資
年金 年金
年金 年金 年金
¥
¥
¥
$ $ $
年金 年金 年金
年金 年金 年金
¥
¥
¥
$ $ $
年金 年金 年金
年金 年金
¥
¥
$ $
年金 年金
米ドルで受け取ろう。
※半年払プラン・年払プラン・一括払プランの場合、お払い込みいただいた保険料円払込額をマニュライフ生命がお預かりし、毎月の
年金支払期間
3 年金原資を円に換算して円で年金を受け取る(円建年金移行特約C型を付加)
契約応当日が到来するたびに、契約通貨建ての保険料に換算して充当します。
※解約等により保険料円払込額のお払い込みが不要になった場合や、まだ充当していない保険料円払込額が残っていた場合には、残額を契約者に払い戻します。
『前納割引』で保険料円払込額に割引があります。
●円に換算後は、為替相場の変動(増減)の影響を受けません。
¥
年金原資
※円建年金への移行後は、契約通貨建ての年金へ戻すことはできません。
$
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
年金
今後円高になりそうだから、年金原資を全額円に換えて、年金を受け取ろう。
❺前納プラン
2~40年分の保険料円払込額をお払い込みいただきます。
原資
¥
¥
年金 年金 年金 年金 年金 年金 年金 年金 年金 年金
※お払い込みいただいた保険料円払込額はマニュライフ生命所定の利率で積み立てておき、毎月の契約応当日が到来するたびに、契約通貨建ての保険料に換算して充当します「。前納割引」が適用されるので、他の払込プランと比べて保険料円払込額が割安となります。
年金支払期間
4 年金を一括して受け取る
まとまった資金が 必要になったから、
※解約等により保険料円払込額のお払い込みが不要になった場合や、保険料前納期間が満了したときに前納された保険料円払込額の残額がある場合は、払い戻します。
※年金支払開始日が到来したご契約に前納された保険料円払込額の残額がある場合は、年金支払開始日の前日を換算基準日として、その日の所定の為替レー卜を用いて計算した契約通貨建ての金額を年金原資に充当します。ただし、「円建年金移行特約C型」が付加された場合は、契約通貨への換算を行わずに円のまま年金原資に充当します。
●年金支払期間中*の将来の年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を請求することができます。
受け取る
まとめて
*保証期間付終身年金(保証期間10年)の場合は、保証期間中
上記 1 の年金支払期間中に契約通貨で
年金をまとめて
受け取りたいな。
上記 2 または 3 の年金支払期間中に円で
9 10
円建年金支払開始自動判定特約
年金の
受取方法
商品パンフレット
円建ての年金受取に便利な機能です。
契約後、この特約を付加すると、円建年金を開始する際の判定額を設定でき
判定額に到達したかは自動で判定されます。
※契約時には付加できません。年金支払開始日の5年前より付加できます。付加に際しては、マニュライフ生命から契
ます。
約者にお手続きのご案内を行います。
くわしくはP.18
判定額を設定
● この特約を付加する際に設定します。
● 判定値:110%~250%(5%刻み)
● 年金支払開始日の前日*1に積立金の
*1 マニュライフ生命が指定する金融機関が休業
*2 年金支払開始日前日の積立金をマニュライフ
自動的に判定
円換算額*2が判定額に到達したかをマニュライフ生命が判定します。
日の場合は、休業日直前の金融機関の営業日 生命所定の為替レートを用いて円換算した金額
判定額 =
年金支払開始日の前日における保険料円払込額の合計額
× 判定値
判定額以上
「円建年金移年金支払開
行特約C型」が付加され、
始日から円建ての年金支払を開始します。
※判定額以上となった場合は、P.10「③年金原資を円に換算して円で年金を受け取る」取扱いとなります。
※円建年金への移行後は、契約通貨建ての年金へは戻せません。
※年金支払開始日前に限り、この特約を解約できます。
※判定額に到達する前に限り、判定値を変更して判定額を変更できます。
判定額未満
1ヵ月、年金再度、繰下げ以後、判定額
支払開始日を繰下げ、
後の年金支払開始日の前日に判定額に到達したかを判定します。
以上となるまで1ヵ月単位で年金支払開始日を繰下げます(最長80歳まで)。
[イメージ図(例)]
● 契約日:2020/4/1
● 保険料払込期間:20年
保険料払込期間
年金
判定額以上
*円建年金移を円に換算
行特約C型が付加された場合の年金原資する日の為替レートで換算した額
2040/3/31
年金
年金
年金
円建て
ご注意
●年金支払開始日が繰下げとなった場合、主契約の保険料のお払い込みを停止します。この場合、主契約の保険料のお払い込みはできません。
●「判定に用いる契約通貨建ての積立金を円に換算する日(A)」と「円建年金移行特約C型が付加された場合の年金原資を円に換算する日
(B)」は異なります。したがって、積立金の円換算額があらかじめ設定された判定額以上となっても、円建年金へ移行する際の為替相場の変動により、円建年金の年金原資が判定額を下回ることがあります。
〔2040/3/31に判定額以上になった場合の例〕
判定額:324万円、年金支払開始日前日の積立金額:30,000米ドル
契約日
2020/4/1
特約付加
2035/4/1以降
判定日(A)
年金支払期間
*
円建年金の年金原資
2040/3/31 (A) | 積立金の円換算額の為替レート:1米ドル=110円積立金の円換算額:330万円 |
2040/4/1 (B) | 円建年金の年金原資の円換算用レート:1米ドル=105円円建年金の年金原資:315万円 |
年金支払開始日(B) 2040/4/1
判定額以上
判定日
2040/3/31
判定日
2040/4/30
判定日(A)
2040/5/31
※イメージ図は、保険料円払込額が契約時から変更なく、保険料払込期間の停止等がなかった場合です。
※「判定日」は、年金支払開始日の前日となります。判定日がマニュライフ生命が指定する金融機関の営業日であるかは考慮していません。
判定額未満となった場合、繰下げ後の年金支払開始日の前日が新たな判定日となります。
※当商品パンフレットでは、円建年金支払開始自動判定特約の判定額未満となった場合に適用される「保険料払込期間の延長」を「年金支払開始日の繰下げ」と読替えて表示しています。P.7~8の「B 保険料払
判定額
判定額未満
積立金の円換算額
積立金
(契約通貨建て)
判定額未満
判定額未満
月
円建年金へ移行
年金
年金
年金
年金
*
円建年金の年金原資
円建て
年金支払期間
込期間の延長」とは取り扱いが異なります。
11
年金支払開始日 2040/4/1
年金支払開始日 2040/5/1
年金支払開始日 2040/6/1
年金支払開始日(B)2040/6/1
12
契約概要
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご注意
この保険は、契約当初、払込保険料から保険関係費が大きく控除され、積み立てられます。したがって、契約当初、積立金額は払込保険料累計額に対して減少しています。保険関係費は、契約時に契約年齢や性別等によって控除率が計算されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
※くわしくは、P.21「9.保険料円払込額の減額」および P.23「この保険にかかる費用 は次のとおりです(」注意喚起情報)をご覧ください。
記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。支払事由や制限事項等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「 ご契約のしおり/ 約款」に記載していますのでご確認ください。
1
引受保険会社
ご注意
この保険にはリスクがあります
この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お支払い時点の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払い 込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●保険料円払込額を契約通貨に換算した保険料額は「、保険料円入金特約C型」の為替 レートの変動に応じて、お払い込みのたびに変動(増減)します。
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする年金額は「、円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、年金のお支払いのたびに変動(増減)します。
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする死亡給付金額等は「、円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。
●「円建年金移行特約C型」を付加して円に換算する年金原資額は「、円建年金移行特約 C型」の為替レートに応じて、変動(増減)します。
商 号: マニュライフ生命保険株式会社
本社所在地: 〒163-1430 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
東京オペラシティタワー30階
連 絡 先: コールセンター TEL:0120-063-730ホームページ : www.manulife.co.jp
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この保険の特徴としくみ
●この保険の名称(正式名称)は、無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)です。
●この保険は、毎月お払い込みいただく定額の円の保険料相当額(以下、「保険料円払込額」といいます)を、所定の為替レートで契約時に選択した通貨(契約通貨)に換算した外貨建ての金額を保険料とします。その保険料から保険契約の締結・維持に係る費用の一部を除いた金額を、契約通貨に応じた積立利率で年金支払開始日前まで毎月積立利率を更改しながら積み立て、年金支払開始日以後に毎年一定額の年金をお支払いする生命保険です。
●積立金額は、保険料払込期間中、積立利率を適用して計算するため、保険料払込期間満了に向けて増加していきます。
●この保険にかかる年金・死亡給付金等のお支払い等は、契約通貨で行います。契約通貨は、米ドルまたは豪ドルのいずれかとなります。
※契約後に契約通貨を変更することはできません。
●年金種類は確定年金(5年または10年)と保証期間付終身年金(保証期間10年)となり、契約締結時にいずれかを選択いただきます。
●解約控除が適用されている期間中は、法人から個人への契約者変更ができません。
年金原資(契約通貨建て)
【イメージ図】確定年金(5年)の場合
死亡給付金として最低保証される額
お払い込みいただいた保険料相当額
(契約通貨建て)を年0.05%で複利計算して得た金額
解約返戻金
(契約通貨建て)
積立金
(契約通貨建て)
死亡給付金額
(契約通貨建て)
契約通貨建ての払込保険料額(毎月変動)
ル または
豪ドル
年金支払期間
年金支払開始日
(保険料払込期間満了日の翌日)
保険料円払込額 (毎月一定)
円
保険料払込期間(積立利率は毎月更改)
米ド
年金
(契約通貨建て)
契約日 保険料払込期間満了
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14
※上図は保険料円払込額の減額・払込停止、解約等がなかった場合のイメージ図です。将来の年金額・解約返戻金額等を保証するものではありません。
契約概要
3
積立利率
5
主な特約
●積立利率は、保険料払込期間中、契約日および契約後の月単位の契約応当日に、毎月マニュライフ生命が定める基準積立利率に基づいて設定されます。
●基準積立利率は、契約通貨に対応する指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に-1.0%から 1.5%を増減させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率となります。
●指標金利は、契約通貨に応じて定められています。
契約通貨 | 指標金利 |
米ドル | 金利スワップレート10年物 米ドル - 米ドル買値(SOFR*) |
豪ドル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り |
対象 | 換算基準日 |
第1回保険料(初回保険料円払込額)または 第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額) | 保険料をマニュライフ生命が受領する日の前日 |
第2回以後の保険料(保険料円払込額)を払い込む場合 | 保険料の払込期月の前月末日 |
前納された保険料円払込額の残額を年金原資に充当する場合 | 年金支払開始日の前日 |
復活時に延滞保険料を払い込む場合 | マニュライフ生命が受領する日の前日 |
*SOFR(ソファ):「Secured Overnight Financing Rate」の略で、米国の銀行間取引の指標となる金利です。
※使用する金利スワップレートは、将来変更されることがあります。
●基準積立利率は、原則として毎月1回(1日)設定されます。
●契約日における積立利率は、契約日における基準積立利率と同じとします。
●契約後の月単位の契約応当日における積立利率は、契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率とします。なお、積立利率は、年1.5%が最低保証されます。
●契約日から120ヵ月超となった場合の積立利率は、当月を含めて直近120ヵ月の基準積立利率の平均とします。
●積立利率は、保険料払込期間中、積立金額の計算に際して、それぞれ設定した日から直後の月単位の契約応当日の前日まで適用し、契約後、月単位の契約応当日ごとに更改し、積立金全体に適用します。
●契約者に対して、過去1年間の各月の積立利率を年単位の契約応当日ごとにお知らせします。
円建年金移行特約C型 | |
●年金支払開始時に、契約通貨建ての年金原資を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算して円建年金へ移行することができる特約です。 ●円建ての年金額が5万円未満となる場合は、この特約は付加されなかったものとして取り扱います。 ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます。 ※円に換算する際に用いる為替レートについては、P.23 ~ P.24「この保険にかかる費用は次のとおりです」(注意喚起 情報)をご覧ください。 対象 換算基準日 年金原資 「年金支払開始日」または「完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 *書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日 ●円建年金への移行後は、契約通貨建ての年金へ戻すことはできません。 ●「円支払特約C型」が付加されていた場合、この特約が付加されると、「円支払特約C型」は消滅します。 ご注意 ●この特約を付加して円に換算する年金原資額は、この特約の為替レートに応じて、変動(増減)します。したがって、円に換算した年金原資額が、お払い込みいただいた保険料円払込額の 総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
※基準積立利率、積立利率については、マニュライフ生命ホームページをご覧ください。
基準積立利率および積立利率は、この保険の実質的な利回りではありません。
「こだわり個人年金(外貨建)」は、お客さまにお払い込みいただいた契約通貨建ての保険料全額が基準積立利率および積立利率で運用されるものではありません。お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が積立金として運用
ご注意 されます。また、契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が積立金から控除されます。そのため、基準積立利率および積立利率は、契約通貨建ての払込保険料累計額および積立金額 の実質的な利回りではありません。
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契約者配当金
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16
●この保険には、契約者配当金はありません。
※くわしくは「、ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
保険料円入金特約C型 | |
●この保険には「、保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場合の特則」を適用)があらかじめ付加されますので、保険料を払い込む際は一定金額の円によりお払い込みいただきます。 ●保険料円払込額等の契約通貨建ての保険料等への換算は、契約通貨に応じて下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて計算します。 ※保険料円払込額等を契約通貨建ての保険料等へ換算する際に用いる為替レートについては、P.23 ~ P.24「この保険に かかる費用は次のとおりです」(注意喚起情報)をご覧ください。 契約通貨建ての保険料は、換算基準日における為替レートの変動により、保険料円払込額の ご注意 お払い込みのたびに変動(増減)します。 |
契約概要
円支払特約C型 | |
●契約通貨建ての年金、死亡給付金等を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算してお支払いする特約です。 ※円に換算する際に用いる為替レートについては、P.23 ~ P.24「この保険にかかる費用は次のとおりです」(注意喚起 情報)をご覧ください。 ●契約者(第1回の年金のご請求の際または年金支払開始日以後は年金受取人、死亡給付金のご請求の際は死亡給付金受取人)のお申し出により、この特約を付加または解約することができます。 ●年金支払開始日以後にこの特約を付加する場合、年金は、次に到来する年金支払日から円でお支払いします。 ●年金支払開始日以後にこの特約を解約する場合、年金は、次に到来する年金支払日から契約通貨でお支払いします。 *書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日 ●この特約を付加して円に換算してお支払いする年金額は、この特約の為替レートの変動に応じて、年金のお支払いのたびに変動(増減)します。 ●この特約を付加して円に換算してお支払いする死亡給付金額等は、この特約の為替レートの ご注意 変動に応じて、変動(増減)します。したがって、お支払い時点の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払い込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることが あり、損失が生じるおそれがあります。 |
円建年金支払開始自動判定特約 | |
●年金支払開始日の前日に、契約通貨建ての積立金を円に換算した金額が、あらかじめ設定された判定額に到達したか否かを自動的に判定する特約です。判定額以上となった場合、「円建年金移行特約C型」を付加し、円建ての年金の支払いを開始します。 ※契約時には付加できません。年金支払開始日の5年前より付加できます。 付加に際しては、マニュライフ生命から契約者にお手続きのご案内を行います。 【判定額の設定および取り扱い等】 ●この特約の付加時に判定値を指定し、判定額を設定します。 【円建年金支払開始の判定】 ●円建年金支払開始の判定は、年金支払開始日の前日に行います。 ●判定に用いる契約通貨建ての積立金を円に換算した金額は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レートを用いて計算します。 *マニュライフ生命が指定する金融機関が休業日の場合は、休業日直前の金融機関の営業日 ●契約通貨建ての積立金を円に換算した金額が、判定額以上となった場合 年金受取人からお申し出があったものとして「、円建年金移行特約C型」を付加し、年金支払開始日から円建ての年金支払を開始します。 ●契約通貨建ての積立金を円に換算した金額が、判定額未満となった場合 契約者からお申し出があったものとして、1ヵ月、年金支払開始日を繰下げ、再度、1ヵ月後の年金支払開始日の前日に判定額に到達したか否かを判定します。以後、判定額以上となるまで1ヵ月単位で年金支払開始日を繰下げます(最長80歳まで)。 ●年金支払開始日が繰下げとなった場合、繰下げ期間中の主契約の保険料のお払い込みを停止します。この場合、主契約の保険料のお払い込みはできません。 ●「判定に用いる契約通貨建ての積立金を円に換算する日(A)」と「円建年金移行特約C型が付加された場合の年金原資を円に換算する日(B)」は異なります。したがって、積立金の円換算額があらかじめ設定された判定額以上となっても、円建年金へ移行する際の為替相場の変動により、円建年金の年金原資が判定額を下回ることがあります。 例)契約日:2020/4/1、保険料払込期間:20年 ご注意 判定額:324万円、年金支払開始日前日の積立金額:30,000米ドル ※この書面では、円建年金支払開始自動判定特約の判定額未満となった場合に適用される「保険料払込期間の延長」を「年金支払開始日の繰下げ」と読替えて表示しています。 |
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対象 | 換算基準日 |
解約返戻金死亡給付金死亡一時金 | 完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日 |
年金 | 「毎年の年金支払日」または「完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日」または「完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日」のいずれか遅い日 |
判定額 | 年金支払開始日の前日における保険料円払込額の合計額 × 判定値 |
判定値 | 110%~250%(5%刻み) |
判定値の変更 | 判定額に到達する前に限り可能 |
解約 | 年金支払開始日前に限り可能 |
対象 | 換算基準日 | 為替レート | |
米ドル | 豪ドル | ||
契約通貨建ての積立金 | 年金支払開始日の前日* | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
2040/3/31 (A) | 積立金の円換算額の為替レート:1米ドル=110円積立金の円換算額:330万円 |
2040/4/1 (B) | 円建年金の年金原資の円換算用レート:1米ドル=105円円建年金の年金原資:315万円 |
契約概要
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被保険者が死亡された場合の保障内容
年金支払開始日前
支払内容 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 |
死亡給付金 | 被保険者が死亡された日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの経過年月数をもとに計算した次のいずれか大きい額 (1)積立金額 (2)払い込まれた保険料相当額を年0.05%で複利計算して得た金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき |
6
年金のお支払い
個人年金保険料税制適格特約 | |
●この特約を付加することにより、お払い込みいただく保険料(保険料円払込額)が所得税法に定める 「個人年金保険料」に該当して、所得控除(個人年金保険料控除)の適用を受けることができます。 [条件] 次のすべてを満たす場合に、契約者のお申し出により付加できます。 ①年金受取人は契約者またはその配偶者のいずれかであること ②年金受取人は被保険者と同一人であること ③保険料払込期間が10年以上であること ④確定年金の場合、「年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上」かつ「年金支払期間が10年以上」であること ●この特約を付加した場合、個人年金保険料控除の適用条件を満たさない契約内容に変更することができなくなります。 ご注意 ●契約者の変更により、上記①の条件を満たさなくなった場合には、この特約は消滅し、以後、個人年金保険料控除の対象としては所得控除の適用は受けられません。 ※ P.29「11.保険料や保険金等の課税関係」(注意喚起情報)をあわせてご覧ください。 |
※死亡給付金の試算額等は、最新の「設計書」でご確認ください。
年金支払開始日以後
支払内容 | 年金の種類 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 |
死亡一時金 | 確定年金 | 年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 | 年金受取人* | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払 期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき |
保証期間付終身年金 | 保証期間の残存期間に対する未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき |
ご注意
年金額は、「年金支払開始日の前日の積立金額」を年金原資として、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。したがって、年金額は年金支払開始日まで確定しません。なお、マニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)は、経済情勢の変化等の理由により、将来変更される可能性があります。
年金の種類 | 年金支払期間 | 内容 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 |
確定年金 | 5年または10年 | 一定期間にわたって年金をお支払いします。 | 年金額 | 年金受取人 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき |
保証期間付終身年金 | 終身 (保証期間10年) | 一生涯にわたって年金をお支払いします。 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき |
●年金支払期間中または保証期間中の将来の年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を請求することができます。
*年金受取人が被保険者の場合で死亡一時金が支払われるときは、年金受取人の法定相続人(後継年金受取人を指定されている場合は後継年金受取人)となります。
年金の種類
●死亡一時金にかえて、年金受取人は年金の継続支払を請求することができます。
※支払事由に該当し、死亡給付金・死亡一時金が支払われた場合、ご契約は消滅します。
※支払事由に該当した場合でも、死亡給付金・死亡一時金がお支払いできない場合があります。くわしくは、
P.27「5.死亡給付金等をお支払いできない場合」(注意喚起情報)および「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
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保険料円払込額の払込停止・保険料円払込額の自動払込停止
指定代理請求人
●年金受取人が被保険者の場合、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、所定の範囲内で1人を指定代理請求人にあらかじめ指定することができます。
●年金受取人が傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない場合等に、指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
契約日からその日を含めて120ヵ月を経過し、当該120ヵ月の保険料期間に対応する保険料(保険料円払込額)が払い込まれているときは、次の場合、保険料払込を停止し、ご契約を有効に継続することができます。保険料払込の停止期間は、最短で1ヵ月間、最長で年金支払開始日の属する月の前月までとなります。
①契約者のお申し出による場合(保険料円払込額の払込停止)
②保険料円払込額が払い込まれないままで払込猶予期間が過ぎた場合(保険料円払込額の自動払込停止)
※保険料一括払・前納期間中にはお取り扱いできません。
※くわしくは「、ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
後継年金受取人
通常通り保険料(保険料円払込額)のお払い込みがあった場合と比べ、積立金額等は少なくなります。
ご注意
●契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは年金受取人が年金支払開始日以後に死亡した場合の新たな年金受取人(後継年金受取人)を指定することができます。
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20
●年金受取人が被保険者の場合、年金支払開始日以後に被保険者が死亡されたときは、死亡一時金を後継年金受取人にお支払いします。
契約概要
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保険料円払込額の減額
12
引き受け条件
保険料の払込方法(回数) 月 払
※月単位の契約応当日が到来するたびに保険料円払込額をもとに契約通貨建ての保険料を計算し充当します。
・口座振替扱
・クレジットカード扱*
契約者または被保険者
年金受取人
保険料の払込方法
(経路)
保険料円払込額の一括払または前納
保険料円払込額の範囲、取扱単位
保険料払込期間契約年齢範囲
年金支払開始年齢
年金の種類と年金支払期間
年金の種類 | 年金支払期間 |
確定年金 | 5年または10年 |
保証期間付終身年金 | 終身(保証期間10年) |
●次のすべてを満たす場合、保険料円払込額を減額することによって、保険料円払込額を少なくしてご負担を軽くすることができます。
①減額後の保険料円払込額が1万円以上であること
ご注意
●積立金額は、契約当初、保険関係費が大きく反映されるため、払込保険料累計額に対して減少しています。
※積立金額は、保険料払込期間中、積立利率を適用して計算するしくみとなっているため、契約を継続することで保険料払込期間満了に向けて増加していきます。くわしくは「設計書」をご覧ください。
●早期に減額すると、多くの場合、保険料払込期間満了時点の契約通貨建ての払込保険料総額に対する積立金額の割合は、減額しなかった場合と比較して低くなります。
●減額した場合、減額しなかった場合と比較して、積立金額・年金原資は少なくなります。
●増額はお取り扱いできません。減額後、元の保険料円払込額に戻すこともできません。
②保険料一括払・前納期間中ではないこと
確定年金 | 保証期間付終身年金 | |||
保険料払込期間 | 契約年齢 | 年金支払開始年齢 | 契約年齢 | 年金支払開始年齢 |
20年 | 0~65歳 | 20~85歳 | 30~65歳 | 50~85歳 |
25年 | 0~60歳 | 25~85歳 | 25~60歳 | |
30年 | 0~55歳 | 30~85歳 | 20~55歳 | |
55歳満了 | 20~40歳 | 55歳 | 20~40歳 | 55歳 |
60歳満了 | 20~45歳 | 60歳 | 20~45歳 | 60歳 |
65歳満了 | 25~50歳 | 65歳 | 25~50歳 | 65歳 |
70歳満了 | 30~55歳 | 70歳 | 30~55歳 | 70歳 |
75歳満了 | 35~60歳 | 75歳 | 35~60歳 | 75歳 |
80歳満了 | 50~65歳 | 80歳 | 50~65歳 | 80歳 |
85歳満了 | 55~70歳 | 85歳 | 55~70歳 | 85歳 |
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解約返戻金
最低保険料円払込額 | 最高保険料円払込額 | 取扱単位 |
10,000円 | 400,000円 ※マニュライフ生命の保険商品の加入状況により異なります。 | 1,000円 |
●年金支払開始日前に限り、ご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。ただし、解約した場合、ご契約は消滅します。
登録制一括払 | 半年払プラン | 毎回6ヵ月分ずつ保険料円払込額をお払い込みいただきます。 |
年払プラン | 毎回12ヵ月分ずつ保険料円払込額をお払い込みいただきます。 | |
一括払 | 2~12ヵ月分の保険料円払込額をまとめてお払い込みいただきます。 | |
前納 | 2~40年分の保険料円払込額をまとめてお払い込みいただきます。マニュライフ生命所定の利率で保険料円払込額の割引があります。 |
●解約返戻金額は、積立金額から解約控除を差し引いた金額となります。
●解約控除は、契約日からの経過月数(保険料をお払い込みいただいた月数)*に応じて、下表のとおりです。
項目 | 費用 | |
解約控除 | 積立金額×36%×(1-経過月数/120) | 解約時に積立金から控除します。 |
*契約日からの経過月数(保険料をお払い込みいただいた月数)が120ヵ月以上の場合、解約返戻金額は積立金額と同額となります
(解約控除はかかりません)。
●すでに払い込まれた保険料に対応する保険料期間中にご契約を解約された場合でも、保険料の未経過分のお支払いはありません。
※解約返戻金の試算額等は、最新の「設計書」でご確認ください。
*「クレジットカード扱」の利用限度額は、1契約につき10万円以下となります。また、一括払、前納の場合はお取り扱いできません。
※契約後にマニュライフ生命が団体扱契約を締結している勤務先等の団体を経由してお払い込みいただく方法(団体扱)に変更できることがあります。なお、変更した場合でも保険料は同一になります。具体的なお手続きについては、マニュライフ生命コールセンターまでお問い合わせください。
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諸費用
●ご契約の具体的な内容については、「契約申込書(情報端末を利用したお申し込みの場合は、お手続き画面)」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「契約申込書(情報端末を利用したお申し込みの場合は、お手続き画面)」にて契約内容を必ずご確認ください。
●契約時の金融情勢等の影響により、契約通貨によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。
●この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、解約時に解約控除、年金支払期間中には年金管理費がかかります。また、外貨のお取り扱いによる費用がかかる場合があります。
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※くわしくは、P.23 ~ P.24「この保険にかかる費用は次のとおりです」(注意喚起情報)をご覧ください。
注意喚起情報
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
この保険にかかる費用は次のとおりです
保険関係費
●お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が運用されます。また、契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が控除されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
解約時にご負担いただく費用
●解約時に、契約日からの経過月数(保険料をお払い込みいただいた月数)に応じて、以下の解約控除をご負担いただきます。
※くわしくは、 P.21「10.解約返戻金」(契約概要)をご覧ください。
年金支払期間中にご負担いただく費用
●年金支払期間中、以下の年金管理費をご負担いただきます。
項目 費用
年金管理費 責任準備金額に 年金支払日に責任準備金
【年金支払の管理にかかる費用】 0.4%を乗じた金額 から控除します。
外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
●年金や死亡給付金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
次のページへ続く
●次の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料円入金特約C型」を付加し、保険料円払込額をお払い込みいただく場合
②「円支払特約C型」を付加し、年金等を円でお支払いする場合
③「円建年金移行特約C型」を付加し、円建年金への移行に際して、年金原資額を円に換算する場合
契約通貨
※2024年4月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項については「ご契約の しおり/約款」に記載していますのでご確認ください。
項目 | |||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料円入金特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
② | 「円支払特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
③ | 「円建年金移行特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
ご注意
この保険にはリスクがあります
この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お支払い時点の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、お払い 込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●保険料円払込額を契約通貨に換算した保険料額は、「保険料円入金特約C型」の 為替レートの変動に応じて、お払い込みのたびに変動(増減)します。
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする年金額は、「円支払特約 C型」の為替レートの変動に応じて、年金のお支払いのたびに変動(増減)します。
●「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする死亡給付金額等は「、円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。
●「円建年金移行特約C型」を付加して円に換算する年金原資額は、「円建年金移行特約C型」の為替レートに応じて、変動(増減)します。
項目 | 費用 | |
解約控除 | 積立金額×36% ×(1-経過月数/120) | 解約時に積立金から控除します。 |
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この商品は生命保険です
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●この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
注意喚起情報
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クーリング・オフ制度
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告知
ご契約のお申し込みの撤回やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
●申込者または契約者は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日から その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除ができます。これを「クーリング・オフ制度」といい、この場合にはお払い込みいただいた金額をお返しします。
※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払い込みいただく場合には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場合、カード会社からお客さまに請求がなされた場合のみ、お返しします。
●ご契約に際しては、契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
●マニュライフ生命の職員またはマニュライフ生命で委託した者が、年金等のご請求の際に保険契約のお申し込み内容またはご請求内容等についてご確認にお伺いすることがあります。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤回を行います。契約者 ○○○○
申込番号 XXXXXXXXXXX(11桁)返金先口座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△
口座名義人 ○○○○
申出日住所
氏名
△年△月△日
東京都○○区○○町△―△―△
○○○○(自署)
クーリング・オフのお申し出方法
次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに書面*2によりお申し出ください。
① 申込者または契約者の住所・氏名
② 申込番号
③ 返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人]*3
④ クーリング・オフの申出日
⑤ クーリング・オフをする旨の文言
*1 必ず申込者または契約者ご本人がご記入ください。
*2 お客さまの個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。
*3 申込者または契約者名義の口座に限ります。口座名義人名はカタカナでご記入ください。
記入例
書面(封書)の送付先
〒163 -1430 東京都新宿区西新宿3 -20 -2
東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご注意
●電話や口頭でのお申し出はできません。
●生命保険募集人等には、クーリング・オフのお申し出はできません。
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保障の開始(責任開始期)
保障の責任は、第1回保険料相当額( 初回保険料円払込額相当額 )のお払い込みが完了した時から開始します。
●お申し込みいただいたご契約をマニュライフ生命が承諾した場合には、第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)のお払い込みが完了した時*から、マニュライフ生命はご契約上の責任を開始します。
*クレジットカードによるお払い込みの場合は、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時とします。
責任開始の例
● マニュライフ生命の承諾前にお払い込みがあった場合
責任開始
お
申し込
▲
み
お
払い込み
▲
承諾
▲
● マニュライフ生命の承諾後にお払い込みがあった場合
責任開始
お
申し込
▲
み
承諾
▲
お
払い込み
▲
●契約日は責任が開始される日の属する月の翌月1日となります。
※この保険では、責任が開始される日を契約日とするお取り扱いはありません。
●三菱UFJ銀行の担当者(外貨建保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
参照
クーリング・オフは、マニュライフ生命ホームページ(www.manulife.co.jp)の
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「お問い合わせ」からもお手続きいただけます。
注意喚起情報
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死亡給付金等をお支払いできない場合
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新たなご契約へ乗り換える場合
●次のような場合には、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。
・死亡給付金の免責事由に該当した場合
例
責任開始日からその日を含めて3年以内における被保険者の自殺、死亡給付金受取人等の故意による支払事由該当等
・重大事由によりご契約が解除された場合
例
死亡給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等
・保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した場合
・保険契約の締結に際して詐欺の行為があってご契約が取り消しとなった場合
・死亡給付金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申し込みを行った場合、不利益となる事項があります。
●現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
年金・死亡一時金・死亡給付金のお支払いに関するお手続き等
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・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の発病の場合等には、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
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保険料払込の猶予期間、ご契約の失効、復活
保険料のお払い込みがないと、ご契約が失効することがあります。
●保険料(保険料円払込額)は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。なお、払込期月内にお払い込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。
●保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までです。
●保険料払込の猶予期間内に保険料のお払い込みがない場合、「保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)」の要件に該当した場合を除き、ご契約は失効します。
●いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3ヵ月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
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解約返戻金
●解約返戻金については、P.21「10.解約返戻金」(契約概要)をご覧ください。
お支払いに関するお手続き等について
●お客さまからのご請求に応じて、年金・死亡一時金・死亡給付金のお支払いを行う必要がありますので、年金・死亡一時金・死亡給付金の支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。また、年金については、年金支払開始日の
2ヵ月前頃にマニュライフ生命からお手続きの書類を郵送しますので、年金支払開始日の前営業日までにご請求ください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、年金・死亡一時金・死亡給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり/約款」、マニュライフ生命ホームページに記載していますので、あわせてご確認ください。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●死亡一時金・死亡給付金の支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、複数の保険金、給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
年金の代理請求について
●被保険者が受取人となる年金について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
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ご契約が消滅したときにおける保険料のお取り扱い
ご契約が消滅したときに、保険料の未経過分の払い戻しはありません。
●払い込まれた保険料に対応する保険料期間の満了前に、ご契約が消滅したとき(死亡給付金をお支払いしたとき、解約 または解除されたとき、その他理由を問いません)に、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。
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●ただし、保険料を一括払または前納でお払い込みいただいた後、ご契約が消滅したとき(死亡給付金をお支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)に、ご契約に充当していない保険料円払込額がある場合には、充当していない保険料円払込額を払い戻します。
注意喚起情報
年金等にかかる税金
税務上の換算レート
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
解約返戻金 | 所得税(源泉分離課税) | 解約効力発生日 | TTB |
所得税(一時所得) | TTM | ||
死亡給付金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB | ||
年金 | 贈与税 | 年金支払開始日 | TTB |
所得税(雑所得) | 毎年の年金支払日 | TTM |
●この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。この場合、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様にお取り扱いします。
年金支払開始日前
課税の種類
●解約(差益のある場合)
所得税(一時所得)+住民税
●被保険者死亡の場合死亡給付金
保険料や保険金等の課税関係
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※全期前納等を行った確定年金のご契約を5年以内に解約された場合、解約返戻金額から払込保険料総額を差し引いた金額に対して、20.315%の源泉分離課税*が行われます。
*税率20.315%は、復興特別所得税が付加された税率です。
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
●この保険には「保険料円入金特約C型」(「保険料円払込額を定める場合の特則」を適用)が付加されていますので、お払い込みいただいた保険料円払込額について、円建ての生命保険と同じ税法上の取り扱いを適用します。
●「円支払特約C型」を付加した場合、解約返戻金、死亡給付金、年金等は下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*2の翌営業日 |
死亡給付金 | |
年金 | 「年金支払日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*2 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
年金支払開始日以後
●年金および年金の一括支払
年金種類 | 年金でのお支払い | 年金の一括支払 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 |
※契約者と年金受取人が相違する場合、年金支払開始時に贈与税の対象となります。
保険料と税金
外貨でお支払いする年金や解約返戻金に源泉徴収税が発生する場合、お支払いする金額をいったん円に換算し税額を計算します。その税額を再度外貨に換算し、年金額や解約返戻金額から差し引きます。そのため「、お支払い時点の為替相場」が「契約日の為替相場」に比べて、一定水準以上に変動した場合、
ご注意 外貨でお支払いする年金の合計額や解約返戻金額等が、お払い込みいただいた保険料を下回ることがあります。
【ご参考】
●相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上のお取り扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年目以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
●年金支払開始日に年金を一括でお支払いする場合について
年金支払開始日にお支払いする年金額は「所得税(雑所得)+住民税」、年金の一括支払による支払金額は
「所得税(一時所得)+住民税」の課税対象となります。
●一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。一時所得の課税対象額 ={ 収入 - 必要経費(払込保険料総額等)- 特別控除(50万円)}× 1/2
●お払い込みいただいた保険料円払込額は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。
●「個人年金保険料税制適格特約」を付加されたご契約の場合、お払い込みいただいた保険料円払込額は個人年金保険料控除の対象となります。付加されていないご契約の場合、お払い込みいただいた保険料円払込額は一般生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
生命保険料控除の対象となる保険料
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税務上のお取り扱いについては、2023年11月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。 なお、源泉徴収税が発生する場合、所得税に復興特別所得税があわせて徴収されます。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。 また、くわしくは、「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
●1月から12月までにお払い込みいただいた正味保険料の合計額です。この保険には「保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場合の特則」を適用)が付加されていますので、1月から12月までにお払い込みいただいた保険料円払込額となります。
注意喚起情報
アフターサービス
信用リスクと生命保険契約者保護機構
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アフターサービス
無料の付帯サービス「メディカルリリーフ(プラス)」
健康相談サービス
■セカンドオピニオン手配サービス
この治療でよいか、他に治療はないか。納得の治療を選択するためのセカンドオピニオンを手配します。専門医との面談手配のほか、お住まいや病状等の理由で外出が難しい場合は専門医とのオンライン面談あるいは電話相談の手配も可能です。
※お客さまの病状・症状やご希望等を伺い、医療機関の受け入れ可否確認を行い、セカンドオピニオンの予約代行をするサービスです。電話でのセカンドオピニオンでは、専門医の紹介はありません。
■受診手配サービス
通院先の医療機関では対応できない専門的な治療が必要な場合に、その治療を受けられる医療機関を探し、受診手配します。
※ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関へ手配します。希望すれば受けら
れるものではありません。
健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等に関する電話相談を24時間年中無休で、医師・♛護師等のスタッフがお受けします。
*サービスを利用できる「ご家族」は1親等以内です。
※利用するには、ティーペック株式会社が運営する会員制Webサイト「plus Baton(プラスバトン)」に登録する必要があります。
●このサービスは、マニュライフ生命の業務提携先であるティーペック株式会社が提供します。なお、サービス内容は予告なく変更・中止する場合があります。
●サービス利用の結果について、マニュライフ生命は責任を負いかねます。
●利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的において、マニュライフ生命に提供することがありますが、サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
●利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
●受診手配サービスは、ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関へ手配するもので、希望すれば受けられるものではありません。
●利用の際の諸条件等がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
参照
このサービスのくわしい内容については、
契約後、保険証券に同封されるチラシをご覧ください。
「plus Baton」に登録すると、チャットによる健康相談やセカンドオピニオン手配等のWeb申込み機能等が利用できます。
メディカルほっとコール24 〔利用対象者:被保険者とそのご家族*〕
メディカルソムリエ 〔利用対象者:被保険者〕
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社 が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、この場合にも、契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構の詳細は、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
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各種お手続きやご契約に関するお問い合わせ窓口
マニュライフ生命へのお問い合わせ
●生命保険のお手続きおよびご契約に関するご相談・苦情につきましては下記までご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター TEL:0120-063-730
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。 ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/
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※なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
アフターサービス
アフターサービス
ご登録はこちら マイページ mypage.manulife.co.jp | ||
● 契約内容のご照会 | ||
インターネット | ● 住所・電話番号の変更、振替口座の変更等、各種手続き ● 控除証明書の電子データ等のダウンロード | |
● チャットのご利用 等 |
お客さまの個人情報のお取扱い
お電話 | コールセンター 0120-063-730 受付時間9:00~17:00 除く) (土日祝・12/31~1/3は | |
● 基準積立利率、積立利率、「保険料円入金特約C型」の為替レート、「円支払特約C型」等の為替レート ● 契約内容のご照会、ご変更 ● 各種お手続きのご案内 ● 各種お手続き書類のご請求 等 |
マニュライフ生命は、個人情報のお取扱いに関する指針を定め、お客さまからご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつ公正な方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
マニュライフ生命は、お客さまのご契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認
マニュライフ生命では、「犯罪収益移転防止法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、契約者の本人特定事項(氏名・住所・生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っています。
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参照
くわしくは「ご契約のしおり/約款」、マニュライフ生命ホームページの個人情報保護方針、「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願いをご覧ください。