口 径 本 支 管 50mm以上 300mm以下ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合には、口径100mm以上といたします。 整 圧 器 25mm以上 200mm以下
仙台市ガス最終保障供給約款
令和6年1月31日実施
仙台市ガス局
仙台市ガス最終保障供給約款 目次
Ⅰ 基本事項 1
1.約款の適用 1
2.最終保障約款の届出及び変更 1
3.用語の定義 1
4.日数の取り扱い 3
Ⅱ 使用の申込み及び契約 3
5.使用の申込み 3
6.契約の成立及び変更 3
7.承諾の義務 3
8.ガスの使用開始日 4
9.名義の変更 4
10.ガス使用契約の解約 4
11.契約消滅後の関係 5
Ⅲ ガス工事 5
12-1.ガス工事の申込み 5
12-2.ガス工事の承諾義務 6
13.ガス工事の実施 6
14-1.内管工事に伴う費用の負担 7
14-2.本支管及び整圧器の新設又は入取替えに伴う費用の負担 8
15.工事費等の申し受け及び精算 9
Ⅳ 検針及び使用量の算定 10
16.検針 10
17.計量の単位 11
18.使用量の算定 11
19.使用量のお知らせ 12
Ⅴ 料金等 12
20.料金の適用開始 12
21.支払期限 13
22.料金の算定及び申し受け 13
23.単位料金の調整 14
24.料金の精算等 14
25.保証金 15
26.料金の支払方法 15
27.料金の口座振替 15
28.料金のクレジットカード払い 15
29.料金の払込み 16
30.料金の本市への支払日 16
31.遅収料金の支払方法 16
32.料金の支払順序 16
33.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法 16
Ⅵ 供給 16
34.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 16
35.供給又は使用の制限等 17
36.供給停止 17
37.供給停止の解除 17
38.供給制限等の賠償 18
Ⅶ 保安 18
39.供給施設の保安責任 18
40.周知及び調査義務 18
41.保安に対する使用者の協力 18
42.使用者の責任 19
43.供給施設等の検査 19
Ⅷ その他 20
44.使用場所への立ち入り 20
附 則 20
(別表第1) 供給区域 23
(別表第2) 本支管工事費の本市負担額 44
(別表第3) 本支管及び整圧器 44
(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 44
(別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 45
(別表第6) 適用する料金表 45
(別表第7) 早収料金の日割計算(1) 47
(別表第8) 早収料金の日割計算(2) 47
(別表第9) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から差し引く
金額の算式 47
(別表第10) 燃焼速度・ウォッベ指数 48
Ⅰ 基本事項
1.約款の適用
(1)本市が、ガス事業法(昭和29 年法律第51 号)第2 条第5 項の規定に基づき最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、本市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない使用者等に対し、この最終保障約款に基づき本市がガスを小売供給することをいいます。
(2)この最終保障約款は、別表第1に定める供給区域に適用いたします。
(3)この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度使用者と本市との協議によって定めます。
2.最終保障約款の届出及び変更
(1)この最終保障約款は、ガス事業法第51 条の規定に基づき東北経済産業局長に届け出たものです。
(2)本市は、ガス事業法の規定に基づき東北経済産業局長に届け出て、この最終保障約款を変更することがあります。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障約款によります。
(3)本市は、この最終保障約款を変更する場合は、本市ガス局ホームページ及び事務所において、この最終保障約款を変更する旨、変更後の最終保障約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
3.用語の定義
この最終保障約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1)熱量 温度0度及び圧力101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
使用者に供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)標準熱量 (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)最低熱量 使用者に供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4)圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)最高圧力 使用者に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)最低圧力 使用者に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7)ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(19)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(8)供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
(9)本支管 原則として公道(道路法(昭和27 年法律第180 号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号)第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法(昭和 25 年法律第201 号)第42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)供給管 本支管から分岐して、使用者が所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)内管 (10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12)ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(13)整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)ガスメーター 料金算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)負荷計測器 ガスメーターからのパルス信号を受信し、全日使用量、最大使用量、夜間使用量等の使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(18)ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(19)メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(20)消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
(21)ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(22)ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(23)検針 使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(24)消費税等相当額 消費税法(昭和63 年法律第108 号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(25)消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(26)需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分、把握しうる範囲をいいます。本市においては、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(27)ガス小売供給に係る無契約状態 使用者が5(1)のガス使用の申込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、本市は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、引き続きガスの供給を受けている状態である場合(本市が使用者とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除きます。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(28)休日 国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第 178 号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1 月2日、同月3 日、12 月29 日から同月31 日をいいます。
4.日数の取り扱い
この最終保障約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申込み及び契約
5.使用の申込み
(1)最終保障供給を希望する方は、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、本市にガス使用の申込みをしていただきます。
(2)申込みの際は、使用者の氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
(3)申込みの受付場所は、本市ガス局の幸町庁舎といたします。
6.契約の成立及び変更
(1)この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、本市が5(1)のガス使用の申込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)使用者が希望する場合又は本市が必要とする場合は、この最終保障供給に基づくガスの供給及びガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3)本市は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結いたします。
7.承諾の義務
(1)本市は、5(1)のガス使用の申込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)に規定する場合を除きます。
(2)使用者の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、本市が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によるものといたします。
(3)本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な
場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含みます。)
(4)本市は、申込者が本市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(5)本市は、申込者に対し25の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(6)本市は、(2)から(5)の規定によりガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
本市は、使用者とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(27)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者(本市を含みます。)からの切替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する16(1)の定例検針日の翌日といたします。ただし、使用者の求めにより、本市が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、使用者から検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び37の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、使用者の希望する日といたします。
9.名義の変更
(1)最終保障供給を受けようとする方が、前使用者のガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前使用者の料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)の場合において、前使用者とのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① 使用者が、引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を本市に通知していただきます。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なくして本市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② 使用者が、本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に36の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)ガス小売事業者への契約切替えによる解約
使用者がガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(本市を含みます。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。
本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、使用者とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(3)本市は、7(3)に掲げる事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4)本市は、36の規定によってガスの供給を停止された使用者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1)ガス使用契約期間中に本市と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2)本市は、10の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ ガス工事
本市は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。
12-1.ガス工事の申込み
(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申込みをしていただきます(13(1)ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、使用者のため、(1)のガス工事を本市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4)ガスメーターの決定及び設置
① 本市は、(1)の申込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、使用者又は工事申込者(以下「使用者等」といいます。)が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものといたします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、使用者等と協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、本市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 本市は、使用者等と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
12-2.ガス工事の承諾義務
(1)本市は、12-1(1)のガス工事の申込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法令等によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3)本市は、(2)によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく使用者等にお知らせいたします。
13.ガス工事の実施
(1)ガス工事は、本市が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、使用者等が承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で 0.1 メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が 16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3)使用者等がガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は使用者等と承諾工事人との間で定めていただくこととし、本市はこれに関与いたしません。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は使用者等が損害を受けられたとき等には、使用者等と承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、本市はこれに関与いたしません。
(4)本市が施工した内管及びガス栓を本市が使用者等に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が使用者等に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
(7)本市は、3(10)の境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ていただきます。これに関して、後日紛争
が生じても本市は責任を負いません。
(8)本市が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者にその私道の所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9)本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、xxx、3(10)の境界線内に本市所定の標識を掲げさせていただきます。
14-1.内管工事に伴う費用の負担
(1)内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、使用者は本市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、本市はその旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市ガス局の事業所等に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。ニ 設計監督x
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者等が提供する工事
(4)使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6)使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8)使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は使用者の所有とし、使用者の負担で設置していただ
きます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10)ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、使用者にご負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替え等、本市の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担いたします。
(11)供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担いたします。ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、使用者にご負担していただきます。
(12)本市は、使用者等が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 本市は、使用者等が工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。使用者等が工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)を使用者等にご負担していただきます。
② 本市は、本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者等が提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)を使用者等にご負担していただきます。
③ ②の使用者等が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
(13)使用者所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)は使用者にご負担していただき、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則といたします。
14-2.本支管及び整圧器の新設又は入取替えに伴う費用の負担
(1)本支管及び整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合 には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者等にご負担していただきます。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)は、本市が他の使用 者へのガスの供給のためにも使用いたします。
① 使用者等のガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額
② 使用者等のガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引
いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額
③ 使用者等のガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額
(2)複数の使用者等からガス工事の申込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数の使用者等と本市が協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数の使用者等についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者等にご負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれの使用者等別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全ての使用者等の申込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数の使用者等から共同してガス工事の申込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数の使用者等についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者等にご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれの使用者等ごとの算定を行いません((8)及び(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合は、(5)の申込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。
(9)本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既設の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
② 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設又は入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の
50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
15.工事費等の申し受け及び精算
(1)本市は、14-1の規定により使用者等にご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)本市は、14-2の規定により使用者等にご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則と
して、その工事完成日(ガス工事の申込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)本市は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、使用者等にご負担いただく14-1及び14-2の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
② その他、本市が特に必要と認めた工事
(4)本市は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、3万円以下の工事をいいます。)について、本市が認める場合には、工事費の支払期日を工事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り延べることができます。
(5)本市は、使用者所有の既設内管を、その使用者からの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事について、本市が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6)本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7)本市は、使用者等からガス工事の申込みをいただくにあたって、工事着手前に工事費等の納入方法等について、別途契約書を取り交わしていただくことがあります。
(8)本市は、工事費等をいただいた後、次に掲げる事由によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後に使用者の申し出により導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物又は掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
Ⅳ 検針及び使用量の算定
16.検針
(1)本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は、以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2)本市は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 8②に規定するガスの使用開始日
② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日
④ 37の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(使用者の求めにより、本市が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他本市が必要と認めた日
(3)本市は、使用者が8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が6日(休日を除きます。)未満の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)本市は、ガス使用契約が10(1)又は10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が6日(休日を除きます。)未満の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)本市は、(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が6日(休日を除きます。)未満の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)本市は、使用者の不在又は災害、感染症の流行又はその他やむを得ない事情により、(1)及び(2)に規定する検針すべき日に検針できない場合があります。
17.計量の単位
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点以下の端数は読みません。
(3)18(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点以下の端数は切り捨てます。
18.使用量の算定
(1)本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)及び(7)において同じ。)。
① 16(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
② 18(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 18(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は37の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日に37の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
(4)本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします
(なお、8①(ただし書の場合を除く。)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、本市が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定いたします。)。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2- M1- V1
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2- M1)×1/2 (1立方メートル未満の端数は切り上げます。)
② V1=(M2- M1)-V2
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は
0立方メートルといたします。
② 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)本市は、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
(8)本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4 年法律第51 号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3 か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定について使用者との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、使用者より申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(12)本市は、34(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
19.使用量のお知らせ
本市は、18の規定により使用量を算定し、速やかにその使用量を使用者にお知らせいたします。
Ⅴ 料金等
20.料金の適用開始
料金は、8のガスの使用開始日又は37の規定により供給を再開した日から適用いたします。
21.支払期限
(1)使用者にお支払いいただく料金の支払義務は、納入通知書の発行の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50 日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50 日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
22.料金の算定及び申し受け
(1)使用者が、お支払いいただく料金は、(2)に定める早収料金又は(9)に定める遅収料金のいずれかになります。
(2)本市は、料金のお支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20 日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(4)により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)をお支払いいただきます。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、その直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(3)本市は、口座振替により料金のお支払いをいただいている使用者について、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に使用者の口座から引き落とした場合、又はクレジットカード払いにより料金のお支払いをいただいている使用者について、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にクレジットカード会社から立替払いされた場合は、早収料金適用期間内にお支払いがあったものといたします。
(4)本市は、別表第6の料金表を適用して、19の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、12-1(4)④の規定により、使用者が1需要場所に
2個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定いたします((7)及び(8)の場合も同様といたします。)。
(5)本市は、(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定いたします。
(6)本市は、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定いたします。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が36 日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24 日以下又は36 日以上となった場合
② 8なお書、8①ただし書及び8②の場合で、料金算定期間が30 日未満又は36 日以上となった場合
③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が30 日未満又は36 日以上となった場合
④ 36の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が30 日未満又は 36 日以上となった場合(16(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 37の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が30 日未満又は 36 日以上となった場合(16(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 35(1)の規定によりガスの供給を中止し又は使用者に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(7)本市は、(6)①から⑤までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。
(8)本市は、(6)⑥の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第8によります。
(9)料金のお支払いが早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を料金としてお支払いいただきます。
(10)本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
(11)本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者にお知らせし、使用者が料金を算定できるようにいたします。
23.単位料金の調整
(1)本市は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.096 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.096 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備考)
上記①又は②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てます。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 83,790 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第6の2の(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたします。)及びトン当たりブタン平均価格(算定結果の10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算式)
平均原料価格
=トン当たりLNG平均価格×0.9516+トン当たりブタン平均価格×0.0407
(備考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりブタン平均価格は、本市ガス局ホームページ及び事務所に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100 円未満の端数を切り捨てた100 円単位の金額といたします。
(算式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
24.料金の精算等
(1)本市は、18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)本市は、既に料金としていただいた金額と18(9)から(11)までの規定により算定した使用量に
基づいた料金に差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)本市は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、34(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
25.保証金
(1)本市は、5(1)の申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがなかった使用者(以下「申込者等」といいます。)から供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者等の予想月額料金の3か月分(申込者等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3)本市は、保証金について利息を付しません。
(4)本市は、申込者等から保証金を預かっている場合において、その申込者等から支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になおお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分を申込者等に補充していただくことがあります。
(5)本市は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
26.料金の支払方法
料金は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。なお、37①及び②に規定する料金は、払込みの方法によりお支払いいただきます。
27.料金の口座振替
(1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、本市が指定した金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)といたします。
(2)使用者は、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、本市所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書によりあらかじめ本市又は指定金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、本市が指定した日といたします。
(4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれた使用者は、口座振替の手続が完了するまでは料金を、既にガスをご使用の場合は、申込み時点での支払い方法であるクレジットカード払い又は払込みの方法で、ガスを新たに使用しようとする場合は、払込みの方法でお支払いいただきます。
28.料金のクレジットカード払い
(1)料金をクレジットカード払いの方法でお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、本市が指定したクレジットカード会社(以下「指定クレジットカード会社」といいます。)といたします。
(2)使用者は、指定クレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法により料金をお支払いいただきます。
(3)使用者は、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、本市所定の申込書又は指定クレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ本市又は指定クレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(4)指定クレジットカード会社から、本市に対する料金の立替払い日は、本市が指定した日といたします。
(5)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれた使用者は、クレジットカード払い
の手続が完了するまでは料金を、既にガスをご使用の場合は、申込み時点での支払い方法である口座振替又は払込みの方法で、ガスを新たに使用しようとする場合は、払込みの方法でお支払いいただきます。
29.料金の払込み
料金を払込みの方法で支払われる使用者は、本市で作成した納入通知書により、本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等にお支払いいただきます。
30.料金の本市への支払日
(1)本市は、使用者が料金を口座振替の方法で支払われる場合は、使用者の口座から引き落とされた日に本市に対する支払いがなされたものといたします。
(2)本市は、使用者が料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、指定クレジットカード会社から本市に立替払いがされた日に本市に対する支払いがなされたものといたします。
(3)本市は、使用者が料金を本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等に払込みの方法で支払われる場合、本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等に払い込まれた日に本市に対する支払いがなされたものといたします。
31.遅収料金の支払方法
(1)使用者が、遅収料金を支払われる場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までにお支払いいただき、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」といいます。)を翌月以降にお支払いいただきます。
(2)遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金と同時にお支払いいただきます。
32.料金の支払順序
使用者は、支払義務の発生した順序で料金(この最終保障約款に基づかない本市とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含みます。)をお支払いいただきます。
33.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
使用者は、工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金を、原則として払込みの方法で、本市又は指定金融機関にお支払いいただきます。
Ⅵ 供給
34.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1)本市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性とは、ガスの消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)本市が供給するガスの類別は、13Aですので、消費機器は13Aと表示されている消費機器が適合いたします。
① | 熱 量 | 標準熱量 | 45 メガジュール |
最低熱量 | 44 メガジュール | ||
② | 圧 力 | 最高圧力 | 2.5 キロパスカル |
最低圧力 | 1.0 キロパスカル | ||
③ | 燃焼性 | 最高燃焼速度 | 47 |
最低燃焼速度 | 35 | ||
最高ウォッベ指数 | 57.8 |
最低ウォッベ指数 52.7
(3)本市は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)本市は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、使用者が損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市はその損害の賠償の責任を負いません。
35.供給又は使用の制限等
(1)本市は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限若しくは中止をし、又は使用者にガスの使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事の施工(ガスメーター等の点検、修理、取替え等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(41(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他本市のガスの供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(2)本市は、34(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関(以下「報道機関」といいます。)を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
36.供給停止
本市は、使用者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、本市が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、①から③までの事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 本市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この最終保障約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 44①から⑦までに掲げる本市職員の行う作業を正当な理由なく拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の本市のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、本市に重大な損害を与えた場合
⑦ 41(5)及び42(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
37.供給停止の解除
36の規定により供給を停止した場合において、使用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを本市が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上そ
の他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人に立ち会っていただきます。
① 36①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
② 36②の規定により供給を停止したときは、本市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
③ 36③から⑧までの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
38.供給制限等の賠償
本市が10(4)、35又は36の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市はその損害の賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保安
39.供給施設の保安責任
(1)内管及びガス栓等、使用者の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理していただきます。
(2)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査いたします。なお、本市は、その検査の結果を速やかに使用者にお知らせいたします。
(4)使用者が本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市はその損害の賠償の責任を負いません。
40.周知及び調査義務
(1)本市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その使用者にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)本市は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施いたしません。また、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)本市は、ガス使用契約が成立する以前に使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
41.保安に対する使用者の協力
(1)使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知していただきます。この場合、本市が、直ちに適切な処置をとります。
(2)本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操
作等を使用者に行っていただく場合があります。なお、ガスの供給又は使用の状態が復旧しないときは、
(1)の場合に準じて本市に通知していただきます。
(3)使用者は、39(3)及び40(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)本市は、保安上必要と認める場合には、使用者の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)本市は、使用者が本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは34(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)使用者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替え等の維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)本市は、必要に応じて使用者の3(10)の境界線内の供給施設の管理等について使用者と協議させていただくことがあります。
42.使用者の責任
(1)使用者は、40(1)の規定により本市がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)使用者が、乾燥器、工業炉、蒸気ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ本市の承諾を得ていただきます。
(3)使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)を使用者にご負担していただきます。
(4)使用者が昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号)その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 34(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 本市で認めた安全装置を備えるものであること
(5)ガス事業法第 62 条において、使用者の責務として所有又は占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 本市の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること
43.供給施設等の検査
(1)使用者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)をご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担いたします。
(2)使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、使用者のために設置されるガス遮断装置又は整
圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を本市に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は使用者にご負担していただきます。
(3)本市は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者にお知らせいたします。
(4)使用者は、本市が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
44.使用場所への立ち入り
本市は、次に掲げる作業のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、使用者の求めに応じ、職員は所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
③ 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 10(1)から(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 35又は36の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
附 則
1.実施期日
この最終保障約款は、平成29 年4月1日から実施いたします。
2.最終保障約款の掲示
本市は、この最終保障約款を、本市ガス局ホームページ及び事務所において掲示いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、平成29 年9月16 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、平成30 年4月16 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、平成30 年6月16 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、平成30 年7月30 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、平成30 年11 月16 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、平成31 年4月15 日から実施いたします。
附 則
1.実施期日
この最終保障約款は、令和元年10 月1日から実施いたします。
2.経過措置
本市は、令和元年9月 30 日以前から継続して仙台市ガス最終保障供給約款の適用があるお客さまのガス料金について、以下の経過措置を適用いたします。
(経過措置)
令和元年10 月1日から令和元年10 月31 日までの間に初めて実施する検針によって確定するガス料金について、経過措置として消費税率8%を適用いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和元年12 月12 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和3年1月29 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和3年6月19 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和3年10 月1日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和3年12 月27 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和4年9月13 日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和5年10 月1日から実施いたします。
附 則
実施期日
この最終保障約款は、令和6年1月31 日から実施いたします。
(別表第1) 供給区域
仙台市 青葉区
町 名 | |
旭ケ丘一丁目、旭ケ丘二丁目、旭ケ丘三丁目、旭ケ丘四丁目 愛子中央一丁目、愛子中央二丁目、愛子中央三丁目、愛子中央四丁目、愛子中央五丁目、愛子中央六丁目 愛子東一丁目、愛子東二丁目、愛子東三丁目、愛子東四丁目、愛子東五丁目、愛子東六丁目 荒巻本沢一丁目、荒巻本沢二丁目、荒巻本沢三丁目 一番町一丁目、一番町二丁目、一番町三丁目、一番町四丁目五橋一丁目、五橋二丁目 大町一丁目、大町二丁目 小田原四丁目、小田原五丁目、小田原六丁目、小田原七丁目、小田原八丁目 落合一丁目、落合二丁目、落合三丁目、落合四丁目、落合五丁目、落合六丁目折立二丁目、折立三丁目、折立四丁目、折立五丁目、折立六丁目 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である青葉西ネオポリスの供給地点を除く。)折立一丁目 貝ケ森一丁目、貝ケ森二丁目、貝ケ森三丁目、貝ケ森四丁目、貝ケ森五丁目、貝ケ森六丁目 花京院一丁目、花京院二丁目 柏木一丁目、柏木二丁目、柏木三丁目片平一丁目、片平二丁目 上杉一丁目、上杉二丁目、上杉三丁目、上杉四丁目、上杉五丁目、上杉六丁目川平一丁目、川平二丁目、川平三丁目、川平四丁目、川平五丁目 北根一丁目、北根二丁目、北根三丁目、北根四丁目北山一丁目、北山二丁目、北山三丁目 木町通一丁目、木町通二丁目 国見一丁目、国見二丁目、国見三丁目、国見四丁目、国見五丁目、国見六丁目国見ケ丘一丁目、国見ケ丘二丁目、国見ケ丘三丁目、国見ケ丘四丁目、 国見ケ丘五丁目、国見ケ丘六丁目、国見ケ丘七丁目 栗生一丁目、栗生二丁目、栗生三丁目、栗生四丁目、栗生五丁目、栗生六丁目、栗生七丁目 国分町一丁目、国分町二丁目、国分町三丁目 小松島一丁目、小松島二丁目、小松島三丁目、小松島四丁目米ケ袋一丁目、米ケ袋二丁目、米ケ袋三丁目 |
仙台市 青葉区
町 名 | |
鷺ケ森一丁目、鷺ケ森二丁目 桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、桜ケ丘三丁目、桜ケ丘四丁目、桜ケ丘五丁目、桜ケ丘六丁目、桜ケ丘七丁目、桜ケ丘八丁目、桜ケ丘九丁目 西花苑一丁目、西花苑二丁目 台原一丁目、台原二丁目、台原三丁目、台原四丁目、台原五丁目、台原六丁目、台原七丁目 高野原一丁目、高野原二丁目、高野原三丁目、高野原四丁目高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目 中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目土樋一丁目 堤町一丁目、堤町二丁目、堤町三丁目角五郎一丁目、角五郎二丁目 東照宮一丁目、東照宮二丁目通町一丁目、通町二丁目 中江一丁目、中江二丁目 中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、中山五丁目、中山六丁目、中山七丁目、中山八丁目、中山九丁目 中山台一丁目、中山台二丁目、中山台三丁目、中山台四丁目中山吉成一丁目、中山吉成二丁目、中山吉成三丁目 錦町一丁目、錦町二丁目 八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、八幡七丁目 東勝山一丁目、東勝山二丁目、東勝山三丁目双葉ケ丘一丁目、双葉ケ丘二丁目 本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目 水の森一丁目、水の森二丁目、水の森三丁目、水の森四丁目 南吉成一丁目、南吉成二丁目、南吉成三丁目、南吉成四丁目、南吉成五丁目、南吉成六丁目、南吉成七丁目 宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目、宮町五丁目吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目 吉成台一丁目、吉成台二丁目 |
仙台市 青葉区
町 名 | |
青葉町、青葉山、あけぼの町、荒巻神明町、荒巻中央、梅田町、大手町、霊屋下、春日町、花壇、川内、川内追廻、川内亀岡北裏丁、川内亀岡町、川内川前丁、川内三十人町、 川内新横丁、川内大工町、川内中ノ瀬町、川内明神横丁、川内元支倉、川内山屋敷、川内澱橋通、菊田町、北根黒松、北目町、木町、小松島新堤、桜ケ岡公園、三条町、 子平町、昭和町、星陵町、台原森林公園、滝道、立町、千代田町、堤通雨宮町、中山台西、新坂町、西勝山、支倉町、葉山町、広瀬町、福沢町、藤松、二日町、山手町、臨済院 | |
荒巻 | 青葉、三居沢、仁田谷地 |
芋沢 | 大害、大竹新田、大竹新田下、黒森山の一部(東北自動車道東側)、権現森山の一部 (東北自動車道東側)、横前、吉成、吉成西の一部(東北自動車道東側)、吉成東、吉成山の一部 |
上愛子 | 榎、街道、上町、北原、北原道上、屋敷前 (下記のうち国道 48 号の北側及び東側)蛇台原、新宮前、樋田 |
郷六 | 石山、大霜、大森、久保、郷六上、郷六山、笹ノ上、庄子、舘、出戸、沼田、針金、宮、屋敷、四ツ谷堀敷 (下記のうち東北自動車道の東側)葛岡、葛岡下、龍沢 |
下愛子 | 神下、川辺、観音、窪、斉、清水端、立車、月橋、堤下、鶴、西風蕃山の一部、二本松、畑合、廣間、町、棟林、本木、本木裏、本木前、横町前 (下記のうち国道 48 号の北側)稲荷前、観音堂、松ノ木下、山岸 |
茂庭 | 小畑山、杉ノ沢、滝沢、立沢北、立沢南、綱木裏山、綱木東、綱木前山、寺下、松山、湯ノ沢 |
仙台市 宮城野区
町 名 | |
安養寺一丁目、安養寺二丁目、安養寺三丁目出花一丁目、出花二丁目、出花三丁目 岩切一丁目、岩切二丁目、岩切三丁目 岩切分台一丁目、岩切分台二丁目、岩切分台三丁目 扇町一丁目、扇町二丁目、扇町三丁目、扇町四丁目、扇町五丁目、扇町六丁目、扇町七丁目 小田原一丁目、小田原二丁目、小田原三丁目 蒲生一丁目、蒲生二丁目、蒲生三丁目、蒲生四丁目、蒲生五丁目小鶴一丁目、小鶴二丁目、小鶴三丁目 五輪一丁目、五輪二丁目 幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目、幸町四丁目、幸町五丁目栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、栄四丁目、栄五丁目 清水沼一丁目、清水沼二丁目、清水沼三丁目白鳥一丁目、白鳥二丁目 新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目 新田東一丁目、新田東二丁目、新田東三丁目、新田東四丁目、新田東五丁目仙台港北一丁目、仙台港北二丁目 高砂一丁目、高砂二丁目 田子一丁目、田子二丁目、田子三丁目 田子西一丁目、田子西二丁目、田子西三丁目館町一丁目、館町二丁目 榴岡一丁目、榴岡二丁目、榴岡三丁目、榴岡四丁目、榴岡五丁目燕沢一丁目、燕沢二丁目、燕沢三丁目 燕沢東一丁目、燕沢東二丁目、燕沢東三丁目 鶴ケ谷一丁目、鶴ケ谷二丁目、鶴ケ谷三丁目、鶴ケ谷四丁目、鶴ケ谷五丁目、鶴ケ谷六丁目、鶴ケ谷七丁目、鶴ケ谷八丁目 鶴ケ谷北一丁目、鶴ケ谷北二丁目 鶴ケ谷東一丁目、鶴ケ谷東二丁目、鶴ケ谷東三丁目、鶴ケ谷東四丁目鶴巻一丁目、鶴巻二丁目 中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目 苦竹一丁目、苦竹二丁目、苦竹三丁目、苦竹四丁目 |
仙台市 宮城野区
町 名 | |
岩切岡田 神谷沢小鶴 田子 燕沢 鶴ケ谷 原町苦竹福室 蒲生 | 萩野町一丁目、萩野町二丁目、萩野町三丁目、萩野町四丁目 原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、原町四丁目、原町五丁目、原町六丁目 東仙台一丁目、東仙台二丁目、東仙台三丁目、東仙台四丁目、東仙台五丁目、東仙台六丁目、東仙台七丁目 日の出町一丁目、日の出町二丁目、日の出町三丁目 福田町一丁目、福田町二丁目、福田町三丁目、福田町四丁目福田町南一丁目、福田町南二丁目 福室一丁目、福室二丁目、福室三丁目、福室四丁目、福室五丁目、福室六丁目、福室七丁目 平成一丁目、平成二丁目 港一丁目、港二丁目、港三丁目、港四丁目(ただし、仙台市公報第 2390 号仙台市告示 525号における住居表示の変更に伴い同町に包含された公有水面の埋立てによりあらたに生じた土地の部分を除く。) 宮城野一丁目、宮城野二丁目、宮城野三丁目宮千代一丁目、宮千代二丁目、宮千代三丁目 銀杏町、大梶、岡田西町、小田原牛小屋丁、小田原金剛院丁、小田原清水沼通、 小田原大行院丁、小田原広丁、小田原山本丁、小田原弓ノ町、花京院通、蟹沢、車町、自由ケ丘、仙石、高瀬町、榴ケ岡、鉄砲町、鉄砲町中、鉄砲町西、鉄砲町東、名掛丁、西宮城野、二十人町、二十人町通、二の森、東宮城野、東六番丁、福住町、枡江、 松岡町、南目館、元寺小路 全 域(ただし、青麻沢、洞ケ沢を除く) 岡田前の一部、春日田、上岡田の一部、上高土手、北在家、北高屋敷、北帆海房、 久太郎東、久兵エ前、小広目、下高土手、大日前、寺袋前、道場前、八間谷地、前田、南在家、南高屋敷、明神東 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である港南グリーンパークの供給地点を除く。)寺袋浦 金沢 全 域 全 域 全 域 全 域 全 域 全 域 荒田、石神、榎、榎下、荻袋、上蒲沼、北上河原、北中河原、雑子袋、下蒲沼、下袋、下屋倉、高原、塚田、土手前、中袋、鍋沼、鍋沼前、西屋敷添、二本木、二本木南、 沼沢、念仏田、原屋敷、東城道田、東屋敷添、袋西第一、町、南上河原、耳取、屋倉、屋敷、四ツ辺 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である港南グリーンパークの供給地点を除く。)上屋倉、北城道田、北屋ケ城、中屋倉、南城道田、南屋ケ城 |
仙台市 宮城野区
町 名 | |
中野 原町南目 | 阿弥陀堂、出花、出花西、大貝沼、上小袋田、柄越、北上、腰廻、四反田、 下小袋田、新田、神明、杉本、高橋前、高松、只屋敷、寺前、西原、沼頭、沼向、掃沼、船入、向田、柳原 町 |
仙台市 若林区
町 名 | |
荒井 | 荒井一丁目、荒井二丁目、荒井三丁目、荒井四丁目、荒井五丁目、荒井六丁目、荒井七丁目、荒井八丁目 荒井東一丁目、荒井東二丁目(ただし、県道荒浜原町線上のうち市道荒井東6号線から南東側を除く。) 伊在一丁目、伊在二丁目、伊在三丁目五橋三丁目 今泉一丁目、今泉二丁目 沖野一丁目、沖野二丁目、沖野三丁目、沖野四丁目、沖野五丁目、沖野六丁目、沖野七丁目 卸町一丁目、卸町二丁目、卸町三丁目、卸町四丁目、卸町五丁目 卸町東一丁目、卸町東二丁目、卸町東三丁目、卸町東四丁目、卸町東五丁目霞目一丁目、霞目二丁目 上飯田一丁目、上飯田二丁目、上飯田三丁目、上飯田四丁目河原町一丁目、河原町二丁目 木ノ下一丁目、木ノ下二丁目、木ノ下三丁目、木ノ下四丁目、木ノ下五丁目新寺一丁目、新寺二丁目、新寺三丁目、新寺四丁目、新寺五丁目 土樋一丁目 遠見塚一丁目、遠見塚二丁目、遠見塚三丁目中倉一丁目、中倉二丁目、中倉三丁目 なないろの里一丁目、なないろの里二丁目、なないろの里三丁目古城一丁目、古城二丁目、古城三丁目 南小泉一丁目、南小泉二丁目、南小泉三丁目、南小泉四丁目 大和町一丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、大和町五丁目連坊一丁目、連坊二丁目 若林一丁目、若林二丁目、若林三丁目、若林四丁目、若林五丁目、若林六丁目、若林七丁目 荒井南、荒町、石垣町、石名坂、一本杉町、裏柴田町、表柴田町、かすみ町、蒲町、蒲町東、穀町、椌木通、五十人町、三百人町、清水小路、白萩町、志波町、新弓ノ町、畳屋丁、土樋、鶴代町、遠見塚東、堰場、成田町、二軒茶屋、西新丁、八軒小路、東新丁、東七番丁、東八番丁、東九番丁、舟丁、文化町、保春院前丁、南石切町、南鍛冶町、南材木町、南染師町、元茶畑、弓ノ町、連坊小路、六郷、六十人町、六丁の目北町、六丁の目中町、六丁の目西町、六丁の目東町、六丁の目南町、六丁の目元町 揚場の一部、丑ノ頭、梅ノ木、上目南、遠藤西、神屋敷北、神屋敷西、川田の一部、沓形、十呂盤、十呂盤東、中在家、浜田西の一部、浜田東の一部、東の一部、広瀬東、広 |
仙台市 若林区
町 名 | |
飯田 伊在 今泉 沖野 霞目 蒲町 上飯田下飯田長喜城南小泉六丁目日辺 | 瀬前、平堀、堀添、南原田、矢取東の一部、四ツ谷西の一部河原 全 域 久保田東、築道南 高野、高野南、舘東、洞円寺全 域 全 域 全 域 築道、遠谷地全 域 全 域 全 域 沖田東の一部、高田 |
仙台市 太白区
町 名 | |
青山一丁目、青山二丁目 あすと長町一丁目、あすと長町二丁目、あすと長町三丁目、あすと長町四丁目泉崎一丁目、泉崎二丁目 大野田一丁目、大野田二丁目、大野田三丁目、大野田四丁目、大野田五丁目鈎取一丁目、鈎取二丁目、鈎取三丁目、鈎取四丁目 鈎取本町一丁目、鈎取本町二丁目 鹿野一丁目、鹿野二丁目、鹿野三丁目 上野山一丁目、上野山二丁目、上野山三丁目 郡山一丁目、郡山二丁目、郡山三丁目、郡山四丁目、郡山五丁目、郡山六丁目、郡山七丁目、郡山八丁目 金剛沢一丁目、金剛沢二丁目、金剛沢三丁目太白一丁目、太白二丁目、太白三丁目 土手内一丁目、土手内二丁目、土手内三丁目 富沢一丁目、富沢二丁目、富沢三丁目、富沢四丁目 富沢西一丁目、富沢西二丁目、富沢西三丁目、富沢西四丁目、富沢西五丁目富沢南一丁目、富沢南二丁目 中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中田四丁目、中田五丁目、中田六丁目、中田七丁目 長町一丁目、長町二丁目、長町三丁目、長町四丁目、長町五丁目、長町六丁目、長町七丁目、長町八丁目 長町南一丁目、長町南二丁目、長町南三丁目、長町南四丁目 西多賀一丁目、西多賀二丁目、西多賀三丁目、西多賀四丁目、西多賀五丁目 西中田一丁目、西中田二丁目、西中田三丁目、西中田四丁目、西中田五丁目、西中田六丁目、西中田七丁目 西の平一丁目、西の平二丁目 旗立一丁目、旗立二丁目、旗立三丁目八本松一丁目、八本松二丁目 東郡山一丁目、東郡山二丁目 東中田一丁目、東中田二丁目、東中田三丁目、東中田四丁目、東中田五丁目、東中田六丁目 人来田一丁目、人来田二丁目、人来田三丁目 |
仙台市 太白区
町 名 | |
大野田鈎取 郡山 四郎丸 富沢 中田町 長町袋原茂庭 | 袋原一丁目、袋原五丁目、袋原六丁目 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である信三東陽苑の供給地点を除く)袋原二丁目の一部、袋原三丁目、袋原四丁目 三神峯一丁目、三神峯二丁目 緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目 茂ケ崎一丁目、茂ケ崎二丁目、茂ケ崎三丁目、茂ケ崎四丁目 茂庭台一丁目、茂庭台二丁目、茂庭台三丁目、茂庭台四丁目、茂庭台五丁目八木山東一丁目、八木山東二丁目 八木山本町一丁目、八木山本町二丁目 八木山南一丁目、八木山南二丁目、八木山南三丁目、八木山南四丁目、八木山南五丁目、八木山南六丁目 柳生一丁目、柳生二丁目、柳生三丁目、柳生四丁目、柳生五丁目、柳生六丁目、柳生七丁目 芦の口、大塒町、大谷地、鹿野本町、恵和町、越路、桜木町、佐保山の一部、諏訪町、砂押町、砂押南町、太子堂、長嶺、日本平、根岸町、萩ケ丘、羽黒台、東大野田、 ひより台、二ツ沢、松が丘、御堂平、南大野田、門前町、八木山香澄町、八木山松波町、八木山緑町、八木山弥生町、山田上ノ台町、山田北前町、山田自由ケ丘、山田新町、 山田本町、若葉町全 域 青木塒、一本杉、新田町、西根添、東根添、町、向原前、谷地田全 域(ただし、新新田西、新新田東を除く。) 大宮、岡谷地、落合、桜木、昭和上、昭和裏、昭和北、昭和中、昭和前、新田、神明、田中、地蔵前、戸ノ内、土浮、浜堀、原東、吹上、弁天、前、芳塚、渡道 川前、川前東、金剛沢、下ノ内、下ノ内前、外河原、多賀社前、舘、舘東、中河原、堀ノ内、前小路、松山、宮崎、山口 荒屋敷、後河原、鎌ケ淵、北、境、清水、神明東、杉ノ下、千刈田、寺浦、二軒橋、東、法地北、法地南、前沖北 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である仙台市中田前沖団地の供給地点を除く。)前沖 全 域 内手、小平、小原、堰場、平、台、畑中、平淵 上ノ原山、生出前、生出森東の一部(東北自動車道の東側)、大堤、坂ノ下、佐保山北、立石、梨野中、梨野西、梨野東、沼原、人来田中、人来田東、人来田山、馬越石、嶺山、矢倉木 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群であるリバースタウン榎平の供給地点を除く。)人来田西 |
仙台市 太白区
町 名 | |
柳生山田 | 全 域 岩崎、欠ノ上前、新田堀下中の一部、清太原、竹ノ内前の一部、田中前、汚田通、根岸前 |
仙台市 泉区 | |
町 名 | |
明石南一丁目、明石南二丁目、明石南三丁目、明石南四丁目、明石南五丁目、明石南六丁目 明通一丁目、明通二丁目、明通三丁目、明通四丁目朝日一丁目、朝日二丁目 旭丘堤一丁目、旭丘堤二丁目 泉ケ丘一丁目、泉ケ丘二丁目、泉ケ丘三丁目、泉ケ丘四丁目、泉ケ丘五丁目泉中央一丁目、泉中央二丁目、泉中央三丁目、泉中央四丁目 大沢一丁目、大沢二丁目、大沢三丁目 桂一丁目、桂二丁目、桂三丁目、桂四丁目 上谷刈一丁目、上谷刈二丁目、上谷刈三丁目、上谷刈四丁目、上谷刈五丁目、上谷刈六丁目 加茂一丁目、加茂二丁目、加茂三丁目、加茂四丁目、加茂五丁目北中山一丁目、北中山二丁目、北中山三丁目、北中山四丁目 黒松一丁目、黒松二丁目、黒松三丁目 向陽台一丁目、向陽台二丁目、向陽台三丁目、向陽台四丁目、向陽台五丁目 将監一丁目、将監二丁目、将監三丁目、将監四丁目、将監五丁目、将監六丁目、 将監七丁目、将監八丁目、将監九丁目、将監十丁目、将監十一丁目、将監十二丁目、将監十三丁目 将監殿一丁目、将監殿二丁目、将監殿三丁目、将監殿四丁目、将監殿五丁目松陵一丁目、松陵二丁目、松陵三丁目、松陵四丁目、松陵五丁目 住吉台西一丁目、住吉台西二丁目、住吉台西三丁目、住吉台西四丁目 住吉台東一丁目、住吉台東二丁目、住吉台東三丁目、住吉台東四丁目、住吉台東五丁目高森一丁目、高森二丁目、高森三丁目、高森四丁目、高森五丁目、高森六丁目、 高森七丁目、高森八丁目 長命ケ丘一丁目、長命ケ丘二丁目、長命ケ丘三丁目、長命ケ丘四丁目、長命ケ丘五丁目、長命ケ丘六丁目 鶴が丘一丁目、鶴が丘二丁目、鶴が丘三丁目、鶴が丘四丁目 寺岡一丁目、寺岡二丁目、寺岡三丁目、寺岡四丁目、寺岡五丁目、寺岡六丁目天神沢一丁目、天神沢二丁目 南光台一丁目、南光台二丁目、南光台三丁目、南光台四丁目、南光台五丁目、南光台六丁目、南光台七丁目 南光台東一丁目、南光台東二丁目、南光台東三丁目 |
仙台市 泉区
町 名 | |
南光台南一丁目、南光台南二丁目、南光台南三丁目 | |
西中山一丁目(ただし、泉第二中山地区住居表示事業に伴い包含された実沢字八乙女堰上、実沢字八乙女前、実沢字八乙女持山の部分を除く。)、西中山二丁目 | |
虹の丘一丁目、虹の丘二丁目、虹の丘三丁目、虹の丘四丁目 | |
南中山一丁目、南中山二丁目、南中山三丁目、南中山四丁目、南中山五丁目、南中山六丁目 | |
紫山一丁目、紫山二丁目、紫山三丁目、紫山四丁目、紫山五丁目 | |
八乙女一丁目、八乙女二丁目、八乙女三丁目、八乙女四丁目 | |
八乙女中央一丁目、八乙女中央二丁目、八乙女中央三丁目、八乙女中央四丁目、八乙女中央五丁目 | |
館一丁目、館二丁目、館三丁目、館四丁目、館五丁目、館六丁目、館七丁目 | |
山の寺一丁目、山の寺二丁目、山の寺三丁目 | |
泉中央南、永和台、北高森、高玉町、長命ケ丘東、東黒松、歩坂町、本田町、みずほ台、友愛町 | |
市名坂 | 阿久土、油田、石止、御釜田、岡本、沖、鹿島、窪田、黒木川原、小柳、清水端、 新門前、砂押、善正寺、高倉、高島、高玉、高玉川原、竹内、寺下、天神沢、鳥井原、堂林、中川原、中原、中道、楢町、新道、西裏、野蔵、野添、萩清水、原田、東裏、 古川、前沖、町、万吉前、南前、明神、本町、本屋敷、谷地、柳清水、山岸 |
小角 | 芦沢、上行沢の一部、窪上、杉下、杉下前、館前、大満寺、白山、原前、日陰 |
上谷刈 | 赤坂、大平東、上鶴巻、窪、小堤、古堤、小梨沢、三平、三平東、下鶴巻、治郎兵衛下、館、長命、長命岫、長命東、塚、堤下、遠聖堂、鳥谷、中沢、沼、沼下、羽黒山、橋元、原、平田、松林東、丸太、丸太道添、丸山、道北、宮林後、向河原、向原、山添 (下記のうち県道根白石塩釜線の北側)松林 |
実沢 | 小豆嶋五百刈、小豆嶋屋敷、居久根山、石保、男生山、釜ケ沢前沢、釜ケ沢山、釜淵、勘太山、菅野屋敷、橘川屋敷、木村持山堤下、桐ケ崎屋敷の一部、新松山、関場上、 高城、立田荒谷地、立田新屋敷、立田原、立田銘、立田屋敷、立田山、館後、館沢堤下、伝城上、伝城下、飛観音、戸平、道祖神、中山北、中山南、西山、二ノ関下上、 二ノ関下河原一番、二ノ関下河原二番、二ノ関西、二ノ関屋敷、萩屋敷、畑中、番堂山、広畑、樋渡、細椚、細椚向芦沢、細椚向下、向山、茂倉山、森子田、八乙女、 八乙女魚留、八乙女出戸、八乙女札原下、八乙女屋敷 |
七北田 | 赤生津、大沢、大沢明通、大沢大谷、大沢柏、大沢上蛇石、大沢上前、大沢木戸、大沢黒崎、大沢小松、大沢境、大沢大ケ沢、大沢鳥谷ケ沢、大沢銅谷、大沢殿、 大沢中沢、大沢日焼、大沢丸山、大沢向原、大沢杢田、駕籠沢、欠下、郷北沢、境、笹、白水沢、新田、菅間、菅間官林、杉ノ田、堰、高柳、滝原、田中、堤、寺沢、七ツ沼、新道、念仏、野山、東裏、日野、町、道、八乙女、柳 (下記のうち国道 4 号仙台バイパスの西側)二本柳、古内、古川、朴木沢、山ノ寺 |
西田中 | 稲荷沢、稲荷沢東、大堤、大堤前、加賀屋敷、上河原、上河原北、上河原西、上道下、上道下中、上道下西、萱場、萱場向、北屋敷、小倉、小倉中、小倉山、小坂、才ノ前、沢ノ口、清水沢、堰下、露払堤下、露払西、露払屋敷、中屋敷、中屋敷西、並木、 並木南、根添、萩坂、萩坂前、萩坂前上、松下、道合、道下、三森山、山崎南 |
仙台市 泉区
町 名 | |
根白石 野村 古内松森 | (下記のうち市道根ノ添大堤線の南側で、農道萱場7号線の東側)萱場中 青笹山の一部、荒田、石倉山の一部、陰沼、銅谷、銅谷堤下、銅谷的場、 銅谷明神下の一部、銅谷屋敷、銅谷山の一部、原田、針生山の一部、紫山、行木沢の一部、行木沢東の一部 愛宕、鐙坂、石保、板川、一本杉、上台、上台前、大涛、桂島、桂島東、川ノ上、源吉、小菅西、小菅東、小菅山、駒女沢、才兵衛、坂下、作蔵、沢目、下西河原、新桂島前、新田、新平山、新平山後、菅間前、千刈田、高森、立田原、太斉山、堤下、天皇、 天皇前、東原前、東原屋敷、筒岫、筒岫中、筒岫東、筒岫前、中河原、中原、名代、 西坂、西原、西原沢、仁平、登田、萩塚、八幡前、林田、原田、馬場屋敷、東河原、 吹附、二重袋、二重袋前、舞台、弁天、松林、丸山、明神後、明神前、本七北田、守、門前、谷地、山下、山寺 (下記のうち県道根白石塩釜線の北側)内林、上野、東原東 畑沢 阿賀途、赤沼、戌亥沢、岩久保、後沢、後田、内町、浦田、岡本前、鹿島、上河原、 河原、小迫、斉兵衛、坂下、刺松、沢目、下町、下河原、新庄、新田、陣ケ原、住吉、関場、堰堀、太子堂、田中、台、台谷地、堤下、中河原、中道、長岫、西沢、鼠堂、 野々免、八合の一部、東沢、不動、歩坂、仏沢、本田、前ケ沢、前田、前沼、松木沢、茗茄沢、明神、八沢 (下記のうち県道泉塩釜線の北側)陣ケ前の一部 (下記のうち県道泉塩釜線の南側で、市道宝堰前沼線の西側及び市道東仙台泉線の東側を除く。) 城前の一部 (下記のうち七北田川の北側)館の一部 |
多賀城市 | |
町 名 | |
浮島一丁目、浮島二丁目 | |
大代一丁目、大代二丁目、大代三丁目、大代四丁目、大代五丁目、大代六丁目 | |
笠神二丁目、笠神三丁目、笠神四丁目、笠神五丁目 笠神一丁目の一部(3番・14番・15番・16番を除く) | |
下馬一丁目、下馬三丁目、下馬四丁目、下馬五丁目下馬二丁目の一部(11番と12番を除く) | |
栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、栄四丁目 | |
桜木一丁目、桜木二丁目、桜木三丁目 | |
城南一丁目、城南二丁目 | |
高崎一丁目、高崎二丁目、高崎三丁目 | |
高橋一丁目、高橋二丁目、高橋三丁目、高橋四丁目、高橋五丁目 | |
中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目 | |
鶴ケ谷一丁目、鶴ケ谷二丁目、鶴ケ谷三丁目 | |
伝上山一丁目、伝上山二丁目、伝上山三丁目、伝上山四丁目 | |
留ケ谷一丁目、留ケ谷三丁目 | |
東田中一丁目、東田中二丁目 | |
町前一丁目、町前二丁目、町前三丁目、町前四丁目 | |
丸山一丁目、丸山二丁目 | |
宮内一丁目、宮内二丁目 | |
明月一丁目、明月二丁目 | |
八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目 | |
市川 | 多賀前 |
岩切 | 昭和、分台 |
浮島 | 沢前、宮前 |
山王 | 北寿福寺、毛上、三千刈、山王一区、山王五区、千刈田、西町浦、南寿福寺 (下記のうちJR東北本線の北側)掃下し、東町浦 |
高崎 | 全 域 |
中野 | 上小袋田、沼頭、沼向 |
高橋 | 全 域 |
南宮 | 一里塚、伊勢、浦山、上南宮、毛上、庚申、山王谷地、八幡、町、道下 |
新田 | 後、上、上河原、北、北安楽寺、北熊ノ田、北関合、下、下河原、下川前、新後、中、西、西後、初向、袋、古川、堀西、南安楽寺、南関合、六歳 |
多賀城市
町 名 | |
東田中八幡 | 全 域 全 域 |
名取市 | |
町 名 | |
愛の杜一丁目、愛の杜二丁目 | |
飯野坂七丁目 | |
大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、大手町六丁目 | |
小山一丁目、小山二丁目、小山三丁目 | |
相互台一丁目、相互台二丁目、相互台三丁目、相互台四丁目 | |
相互台東一丁目、相互台東二丁目 | |
那智が丘一丁目、那智が丘二丁目、那智が丘三丁目、那智が丘四丁目、那智が丘五丁目 | |
名取が丘一丁目、名取が丘二丁目、名取が丘三丁目、名取が丘四丁目、名取が丘五丁目、名取が丘六丁目 | |
箱塚一丁目、箱塚二丁目 | |
みどり台一丁目、みどり台二丁目、みどり台三丁目 | |
愛島郷一丁目、愛島郷二丁目 | |
ゆりが丘一丁目、ゆりが丘二丁目、ゆりが丘三丁目、ゆりが丘四丁目、ゆりが丘五丁目 | |
上余田 | 西田 |
高舘熊野堂 | 飛鳥、飛鳥西、石畑山、岩口上、岩口下、岩口中、岩口南、大沢、大沢後山、大沢中、大沢前山、大原山、小畑山、上棟沢、五反田、五反田山、棟、棟沢下山、大門山、堀切山、谷地前西、余方上、余方上西、余方上東、余方川端、余方下、余方下東、余方中、余方中西、余方中東 |
田高 | 清水、神明、原 (下記のうち東北本線の西側)南 |
手倉田 | 諏訪、堰根、箱塚屋敷、八幡、山 |
愛島小豆島 | 五郎市、末無窪、長坂、塗屋、東後谷地 |
愛島笠島 | 泉、北台、西小泉、野田、東小泉、北東宮下、南台 |
愛島塩手 | 下田、西野田、野田、野田山、東野田、前野田 |
富谷市 | |
町 名 | |
明石台一丁目、明石台二丁目、明石台三丁目、明石台四丁目、明石台五丁目、明石台六丁目、明石台七丁目、明石台八丁目、明石台九丁目 | |
大清水一丁目、大清水二丁目 | |
上桜木一丁目、上桜木二丁目 | |
太子堂一丁目、太子堂二丁目 | |
成田一丁目、成田二丁目、成田三丁目、成田四丁目、成田五丁目、成田六丁目、成田七丁目、成田八丁目、成田九丁目 | |
東向陽台一丁目、東向陽台二丁目、東向陽台三丁目 | |
ひより台一丁目、ひより台二丁目 | |
杜乃橋一丁目、杜乃橋二丁目 | |
高屋敷 | |
明石 | 上犬ケ沢、上桜ノ木、上向田、下犬ケ沢、下折元、下桜ノ木、下寺前、下向田、杉ノ入、玉抜、原川戸、祭田、宮前 |
一ノ関 | (下記のうち富谷スポーツセンターの部分)臑合山 |
富谷 | 北沢、熊谷下、清水仲、高屋敷、南沢、狸屋敷 (下記のうち国道4号の西側)源内、明坂 |
利府町 | |
町 名 | |
青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目 | |
青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目 | |
しらかし台一丁目、しらかし台二丁目、しらかし台三丁目、しらかし台四丁目、しらかし台五丁目、しらかし台六丁目 | |
新中道一丁目、新中道二丁目、新中道三丁目 | |
菅谷台一丁目、菅谷台二丁目、菅谷台三丁目、菅谷台四丁目 | |
中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目 | |
花園一丁目、花園二丁目、花園三丁目 | |
沢乙東、皆の丘 | |
飯土井 | 全 域 |
利府 | 全 域 |
岩切 | 羽黒前 |
加瀬 | 河原、新河原、新前谷地、新町頭、新南浦、並松、町、町頭 |
神谷沢 | 赤坂、後沢、金沢、北沢の一部、化粧坂、新江渕、新日向前、新宮ケ崎、新宮本、新横枕、舘ノ内、塚元、長田、広畑の一部、南沢 |
沢乙 | 石橋、大沢西、大沢東、欠下北、欠下東、欠下南、北橋、熊野堂、玄破沢、新北橋、 深山、深山前、高島下、高島前、館ケ沢、寺下、西沢北、西沢南、前田、向山、山岸、山岸前 (下記のうち利府軽工業住宅団地の部分)唄沢、白石沢 |
菅谷 | 赤萱、赤坂、穴ケ沢、石場、榎、女ケ沢、上樋の口、孝行松、孝行松下、桟敷、産野原、下樋の口、鐘橦堂、新笠菅沢、新川崎、新熊の前、新産野原、新洞風、新馬場崎前、 定ケ沢、滝ノ沢、館、寺ノ沢、西浦、西笠菅沢、西天神、馬場崎、東浦、東天神、廻、南熊ノ前、南馬場崎、明神沢、山苗代 |
森郷 | 石田、一里塚、内ノ目北の一部、内ノ目南の一部、川袋、川向、行屋、新川向、 新椎ノ木前、新太子堂、新柱田、新町浦、諏訪前、関根、塚崎、仲町浦、柱田、蓮沼、堀川、町、町頭、間々合、山中、柚ノ木 |
大和町 | |
町 名 | |
小野 | 杜の丘一丁目、杜の丘二丁目、杜の丘三丁目学苑の一部、テクノヒルズ 明通 |
大衡村 | |
町 名 | |
松の平二丁目 |
(別表第2) 本支管工事費の本市負担額
(1) ガスメーターの能力別本市負担額
設 置 す るガ ス メ ー タ ー の 能 力 | ガ ス メ ー タ ー 1 個 に つ き 本 市 が 負 担 す る 金 額 |
2.5立方メートル毎時以下 | 148,500円 |
4立方メートル毎時 | 237,600円 |
6 | 356,400円 |
10 | 594,000円 |
16 | 950,400円 |
25 | 1,485,000円 |
40 | 2,376,000円 |
65 | 3,861,000円 |
100 | 5,940,000円 |
(2) (1)以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき59,400円の割合で計算した金額といたします。
(3) 34(3)の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の本市負担額は、(1)及び(2)により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。
<係数>
最高圧力が0.1 メガパスカル以上0.3 メガパスカル未満の場合・・・・ 2最高圧力が0.3 メガパスカル以上1 メガパスカル未満の場合・・・・・ 4
(別表第3) 本支管及び整圧器
口 | 径 | |||
本 | 支 | 管 | 50mm以上 300mm以下 ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合には、口径100mm以上といたします。 | |
整 | 圧 | 器 | 25mm以上 | 200mm以下 |
(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1 ×(100-A)
V= ―――――――――――
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1 ×(100+A) V= ―――――――――――
100
(備考)
V は、18(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備考)
V は、18(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの読みによる検針量
(別表第6) 適用する料金表
1.適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が20 立方メートルを超え、100 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が100 立方メートルを超え、300 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が300 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.早収料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1 月1 日から1 月31 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8 月から10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2 月1日から2 月28 日(うるう年は2 月29 日)までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9 月から11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3 月1 日から3 月31 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10 月から 12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4 月1 日から4 月30 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11 月から当年1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5 月1 日から5 月31 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12 月から当年2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6 月1 日から6 月30 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1 月から3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7 月1 日から7 月31 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2 月から4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8 月1 日から8 月31 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3 月から5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9 月1 日から9 月30 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4 月から6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10 月1 日から 10 月31 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定に
あたっては、当年5 月から7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11 月1 日から 11 月30 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6 月から8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12 月1 日から 12 月31 日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7 月から9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3)料金に含まれる消費税等相当額は、次の算式により算定いたします。なお、1円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てます。
料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3. 料金表A(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 777.48円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 230.80円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4. 料金表B(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 924.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 223.47円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5. 料金表C(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1,188.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 220.86円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6. 料金表D(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 3,036.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 214.70円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第7) 早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6を適用する場合、料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、22(6)②から⑤までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30
③ 計算結果の小数点第3 位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第8) 早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表 B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3 位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第9) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から差し引く金額の算式
F×(C-A) D = ―――――――
C
(備 考)
Dは、24(3)の規定により算定する金額 Fは、22の規定により算定した従量料金 Cは、34(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第10) 燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。
[算式]
MCP = Σ(SifiAi)/ Σ (fiAi)×(1-K)
(備考1) MCPは、燃焼速度
Si は、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fi は、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Ai は、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
K = ―――――――
Σ(αiAi)
2.5 CO2 + N2 - 3.77 O2
―――――――――― + 100 - 4.77 O2
N2 - 3.77 O2 2
――――――――
100 - 4.77 O2
(備考2)
αi は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 素 | 一 酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数は、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式]
WI = H/ √a
(備 考)
WIは、ウォッベ指数
aは、ガスの空気に対する比重 Hは、ガスの熱量(メガジュール)
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |