Contract
小売供給約款
(xxxxxx・東京エリア)
2023 年 4 月 1 日版
東京ガス株式会社
小売供給約款目 次
第 1 条 適用 4
第 2 条 小売供給約款の変更 4
第 3 条 用語の定義 5
第 4 条 単位および端数処理 7
第 5 条 計量に関する取扱い 7
(1) 計量方法、計量主体 7
(2) 計量不能の措置 8
(3) 力率の算定 8
第 6 条 燃料費等調整単価 8
(1) 燃料費等調整単価の算定 8
(2) 燃料価格調整項の算定 8
(3) 市場価格調整項の算定 10
第 7 条 電気料金の算定 11
(1) 電気料金 11
(2) 電気料金の算定期間 11
(3) 日割計算 11
第 8 条 常時供給電力 12
(1) 契約電力 12
(2) 料金 12
第 9 条 予備電力 13
(1) 契約電力 13
(2) 料金 13
第 10 条 自家発補給電力 14
(1) 契約電力 14
(2) 料金 14
(3) 定期検査・定期補修の取扱い 14
(4) 自家発補給電力の使用 15
(5) 自家発補給電力の最大需要電力 15
(6) 自家発補給電力の使用電力量 16
(7) その他 16
第 11 条 契約超過金 16
第 12 条 電気料金の支払条件 16
(1) 支払義務の発生日 16
(2) 支払方法 16
(3) 電気料金の金額および使用電力量等の通知 17
(4) 支払期日 17
(5) 支払の履行日 18
(6) 支払遅延の際の措置 18
(7) 異議申立ての期間と対処方法 18
第 13 条 お客さまの協力 18
(1) 力率の保持 18
(2) 立ち入り業務への協力 19
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力 19
(4) 施設場所の提供 19
(5) 保安等に対するお客さまの協力 19
(6) 需要情報の通知 20
第 14 条 供給の停止 20
第 15 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 20
第 16 条 契約期間 21
第 17 条 契約の変更または解約 22
(1) 契約電力の変更 22
(2) 契約の変更または解約 22
(3) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 23
(4) 料金単価の変更 23
第 18 条 工事費等の負担 23
(1) 供給開始に伴う工事費等負担 23
(2) 契約変更等に伴う工事費等負担 23
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担 23
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 23
(5) その他の工事費等負担 24
(6) 工事費等の算定、支払方法 24
第 19 条 損害賠償 25
(1) 損害賠償 25
(2) 損害賠償の免責 25
(3) 設備の賠償責任 25
第 20 条 不可抗力 26
(1) 不可抗力による免責 26
(2) 不可抗力による解約 26
第 21 条 契約解除 26
第 22 条 管轄裁判所 27
第 23 条 連絡体制 27
第 24 条 守秘義務 27
第 25 条 契約終了後の取扱い 27
第 26 条 暴力団排除に関する条項 27
附 則 27
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
……………. ................................................................................................. 29
小売供給約款
第1条 適用
この小売供給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社と小売供給契約(以下「小売供給契約」といいます。)を締結したお客さま(小売供給契約申込書兼契約書を提出し当社がこれを承諾したお客さまを含みます。)において東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域内の需要場所に対して、株式会社エネットが東京電力パワーグリッド株式会社の定める託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)に基づき、特別高圧および高圧の電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、小売供給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。なお、小売供給契約において本約款と異なる内容を定めた場合、小売供給契約の定めが優先するものとします。その他、本契約に定めのない事項が生じた場合には、接続供給契約に準じて判断するものとします。
本約款は、2023 年 4 月 1 日より実施します。
第2条 小売供給約款の変更
(1) 東京電力パワーグリッド株式会社の定める託送約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、お客さまの権利を制限し、又は義務を加重する条項であって、本約款に規定する取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に反してお客さまの利益を一方的に害すると認められるものを除き、お客さまの了承を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合には、小売供給約款に定める供給条件は、変更後の小売供給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場合、お客さまに対し、あらかじめ変更後の本約款および変更の効力発生日を当社のホームページにて掲載することによりお知らせするものとします。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、小売電気事業者および当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説
明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
第3条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトの電圧をいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6) 自家発補給電力
株式会社エネットが供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるために、株式会社エネットがお客さまに供給する電気をいいます。
(7) 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(8) xx、他季、休日、平日、xxピーク、昼間、夜間
下記表に定める期間および時間をいいます。
項目 | 対象日時 | |
xx/他x | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日※、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
xxピーク /昼間/夜間 | xxピーク | 日曜日、祝日※に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの 13 時 |
~16 時 | ||
昼間 | 日曜日、祝日※に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびxxピークを除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | xxピークと昼間以外 |
※祝日とは、「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法第 28 条第 1 項および第 29 条の規定により課される消費税ならびに地方税法
第 72 条の 82 および第 72 条の 83 の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 当該電力会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。
(11) 需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(12) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(13) 需給開始日
本契約に基づき株式会社エネットがお客さまに対し電気の供給を開始する日をいい、小売供給契約で定めます。
(14) 計量日
当該電力会社があらかじめ定める、使用電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。
(15) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。
(16) 使用電力量
お客さまの使用した電力量を当該電力会社によって設置された記録型計量器により計測された値(キロワット時)をいいます。
(17) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、当該電力会社によって設置された 30
分最大需要電力計により計測された値(キロワット)をいいます。
(18) 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該電力会社が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(19) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(20) 基本料金単価
契約電力に対して適用する契約電力 1 キロワットあたりの単価をいい、小売供給契約で定めます。
(21) 電力量料金単価
使用電力量に対して適用する使用電力量 1 キロワット時あたりの単価をいい、小売供給契約で定めます。
(22) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3
月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月
31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,
8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌
年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
(23) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
第4条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1 kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、第 8 条(1)ロを適用した場合に算定された値が 0.5 kW 未満となるときは、契約電力を 1 kW とします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(1 kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 力率の単位は1パーセント(1 %)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第5条 計量に関する取扱い
(1) 計量方法、計量主体
お客さまの使用電力量、最大需要電力および力率は、原則として、当該電力会社によって設置された記録型計量器により 30 分毎に計測された値とし、その計量の結果は、計量日以降に株式会社エネットを通じて当社に通知されます。
なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければ
ならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 %の損失率によって修正した値を用います。ただし、小売供給契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
(2) 計量不能の措置
当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社または株式会社エネットによる協議により決定した値とします。
(3) 力率の算定
計量に使用する力率は、次の算式によって当該電力会社が算定した値とします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85%とみなします。
第6条 燃料費等調整単価
(1) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価=燃料価格調整項+市場価格調整項
(2)燃料価格調整項の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ= 本約款別表1に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円
とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。ロ 燃料価格調整項
燃料価格調整項は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。
なお、燃料価格Xは本約款別表 1 に定めるものとします。
燃料価格調整項= (平均燃料価格-X円) × ニの基準単価/1,000ハ 燃料価格調整項の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料価格調整項適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から 翌年の1 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの「1 月」 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料価格調整項は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料価格調整項適用期間に使用される電気に対し次の通り適用します。なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料価格調整項適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」といたします。
ニ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、本約款別表 1 に定めるものとします。
(3) 市場価格調整項の算定
イ 市場価格調整項
次の算式によって算定された値とします。
なお、基準市場価格は本約款別表 1 に定めるものとします。
市場価格調整項=(平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価ロ 平均市場価格
次の算式によって算定された値とします。
なお、換算係数δ1(全日)、δ2(昼間)は本約款別表 1 に定めるものとします。平均市場価格=全日単価×δ1(全日)+昼間単価×δ2(昼間)
ハ 全日単価
1 キロワット時あたりの全日単価は,翌日取引を行うための卸電力取引市場における各平均市場価格算定期間の商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)ごとの売買取引における価格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして当社の供給区域において売買取引を行なうものに限ります。)の合計を、各平均市場価格算定期間における商品の数により除した額とします。
ニ 昼間単価
1 キロワット時あたりの昼間単価は,翌日取引を行うための卸電力取引市場における
各平均市場価格算定期間の内、午前 8 時から午後 4 時までの商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)ごとの売買取引における価格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして当社の供給区域において売買取引を行なうものに限ります。)の合計を、各平均市場価格算定期間の内、午前 8 時か
ら午後 4 時までの商品の数により除した額とします。ホ 市場価格調整項の適用
各平均市場価格算定期間の全日単価・昼間単価によって算定された市場価格調整項は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整項適用期間に使用される電気に対し次の通り適用します。なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整項適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」とします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整項適用期間 |
毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 2 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 3 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 4 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 5 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 6 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 7 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 8 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から 翌年の1 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 9 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 10 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 11 月 21 日から 翌年の 2 月 20 日までの期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の前日までの「1 月」 |
毎年 12 月 21 日から 翌年の 3 月 20 日までの期間 | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの「1 月」 |
へ 基準市場単価
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円/kWh 増減した場合の値とし、本約款別表 1 に定めるものとします。
第7条 電気料金の算定
(1) 電気料金
電気料金は、第 8 条(常時供給電力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)および第 10 条(自家発補給電力)(2)にて算定した料金、ならびに第 11 条(契約超過金)の合計金額とします。
(2) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、次のイ、ロの場合を除き、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該算定期間を「1 月」として電気料金を計算します。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が終了した
場合
ロ 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合で双方が「1 月」の途中で契約電力等を変更することに合意した場合
(3) 日割計算
当社は、上記(2)イ、ロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定し
ます。
イ 基本料金は、次の算式により算定します。
基本料金 =「1 月」の基本料金×日割計算対象日数/該当月の日数
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って株式会社エネットがお客さまに電気を供給する最終日の翌日とします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
第8条 常時供給電力
(1) 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次のイまたはロによって定めます。なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、「実量制のお客さま」といいます。
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供
給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合、「1 月」の契約電力は、
次の場合を除き、その「1 月」の最大需要電力と前「11 月」の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに株式会社エネットから高圧で供給を受ける場合は、株式会社エネットからの供給開始の日以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、その「1 月」の最大需要電力と株式会社エネットからの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(b) 受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む「1 月」の次の月以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月以降「12 月」の期間で、その「1 月」の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(2) 料金
常時供給電力の「1 月」の料金は、次に定める基本料金と電力量料金とを合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は小売供給契約に定めます。イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、当該「1 月」を電気の使用期間とし、使用期間における時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費等調整単価から次の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価+使用電力量×燃料費等調整単価
第9条 予備電力
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力の「1 月」の料金は、次に定める基本料金、電力量料金を合計したものといたします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3 %の損失率で修正したものとします。なお、契約電力、基本料金単価は小売供給契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価ロ 電力量料金
電力量料金は、当該「1 月」を電気の使用期間とし、使用期間の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわ
せて算定します。
第10条 自家発補給電力
(1) 契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
自家発補給電力の「1 月」の料金は、次に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、未使用時倍率および電力量料金単価は小売供給契約に定めます。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価および未使用時倍率から次の算式により算定される金額とします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
(b) 自家発補給電力未使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×未使用時倍率
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、当該「1 月」を電気の使用期間とし、使用期間の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費等調整単価から次の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価+使用電力量×燃料費等調整単価
(3) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知するものとします。
なお、株式会社エネットまたは当該電力会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社または株式会社エネットはその実施時期についてお客さまと協議します。
(4) 自家発補給電力の使用イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、お客さまは、上記イにかかわらず自家発補給電力を使用していないものとします。
(5) 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は、次のイ、ロによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその
「1 月」の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その「1月」の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその「1 月」の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常
時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は次の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合 自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその「1月」の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6) 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次の算式により算定されるものとします。
自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力の契約電力
×自家発補給電力の使用時間
ただし、30 分毎に計測された総需要の使用電力量を 2 倍した数値が自家発補給電力の契約電力値を下回る時間帯においては、自家発補給電力の使用電力量は総需要の使用電力量とします。
(7) その他
イ 当社または株式会社エネットは、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象としません。
第11条 契約超過金
契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、次の算式により算定される金額とします。
契約超過金 = (「1 月」の最大需要電力-「1 月」の契約電力)×基本料金単価
×( 1.85-力率/100 )×1.5
第12条 電気料金の支払条件
(1)支払義務の発生日
お客さまの料金の支払義務は、当該電力会社が使用電力量の計量を実施した日に発生いたします。
(2)支払方法
電気料金については毎月、その他料金についてはその都度、お客さまに次のいずれかの方法にてお支払いいただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイ、ハによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金をお支払いいただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を
希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。
なお、振替手数料は当社が負担します。
ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じ払込みにより電気料金を支払われる場合には、払込手数料は当社が負担します。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社による立替払いにより、当社が指定した金融機関等を通じて料金を払い込む方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) 電気料金の金額および使用電力量等の通知
当社は、上記(2)の支払方法に応じて、次のとおりお客さまに電気料金の金額および使用電力量等を送付または当社が電磁的方法により提供する会員サービス(当社が別途指定するものに限ります。以下「会員サービス」といいます。)上で通知します。
イ 上記(2)イの場合
お客さまから当社に支払われるべき「1 月」の電気料金の金額と使用電力量等を記載した口座振替の事前通知を、当社が当該電力会社より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して 7 営業日以内にお客さまに発送します。
ロ 上記(2)ロの場合
お客さまから当社に支払われるべき「1 月」の電気料金の金額と使用電力量等を記載した払込書を、当社が当該電力会社より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して 7 営業日以内にお客さまに発送します。
ハ 上記(2)ハの場合
お客さまから当社に支払われるべき「1 月」の電気料金の金額と使用電力量等を、当社が当該電力会社より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して7 営業日以内に会員サービス上で通知します。
(4) 支払期日
電気料金は、支払方法に応じ、それぞれ次に定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社にお支払いいただきます。
イ 上記(2)イの場合
当社が発行する口座振替の事前通知書に記載の発行年月日の翌日から起算して 30 日目を支払期日とします。ただし、振替日は口座振替の事前通知書に記載の振替予定日とし、振替予定日は支払期日より前の日となる場合もあります。また、記載された発行年月日の翌日から起算して 30 日目が、日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める
日並びに 1 月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日および 12 月 30 日(以下「当社が定める休業日」といいます。)の場合は、その直後の当社が定める休業日でない日を支払期日とします。なお、上記支払期日を超過していた場合であっても、事前通知に記載されている振替予定日に振替された場合、下記(6)に定める延滞利息は発生しないものとします。
また、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じて払込みにより電気料金をお支払いいただきます。この 場合、払込手数料は当社が負担します。また、当社は(6)の定めに基づき延滞利息を申し
受けます。
ロ 上記(2)ロの場合
上記(3)に従い送付される払込書に記載の発行年月日の翌日から起算して30 日目としま
す。ただし、払込書に記載の発行年月日の翌日から起算して 30 日目が、日曜日、銀行法
第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および当社が定める休業日の場合は、その直後の当社が定める休業日でない日を支払期日とします。
ハ 上記(2)ハの場合
会員サービスに記載の請求年月日の翌日から起算して 30 日目とします。ただし、会員
サービスに記載の請求年月日の翌日から起算して 30 日目が、日曜日、銀行法第 15 条第 1項に規定する政令で定める日および当社が定める休業日の場合は、その直後の当社が定める休業日でない日を支払期日とします。
また、お客さまの都合によりお客さまのクレジットカードから電気料金のお支払いができなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じて払込みにより電気料金をお支払いいただきます。この場合、払込手数料は当社が負担します。また、当社は(6)の定めに基づき延滞利息を申し受けます。
(5) 支払の履行日
当社に対する支払いは、上記(2)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、上記(2)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたとき、または、上記(2)ハの場合はそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものとします。
(6) 支払遅延の際の措置
支払義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から延滞利息および消費税等相当額を差し引いた金額に対して、一日あたり 0.0274 パーセントを乗じて計算して得た金額を延滞利息としてお客さまから申し受けます。
(7) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに提示する口座振替の事前通知書または払込書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは口座振替の事前通知書または当該払込書を受領してから 10 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うこととします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(4)に定める支払期日に代わる期日(上記(4)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。)を両当事者で決定します。
第13条 お客さまの協力
(1) 力率の保持
イ 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 %以上に保持していただきます。
ロ 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの「1 月」の力率は、必要に応じてお客さまと当社または株式会社エネットとの協議によって定めます。
(2) 立ち入り業務への協力
当社または株式会社エネットが本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは株式会社エネットおよび当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社または株式会社エネットがお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
(4) 施設場所の提供
お客さままたは株式会社エネットが、当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
(5) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは次の場合に、株式会社エネットと当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更また
は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該電力会社と株式会社エネットに通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当
該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会社と株式会社エネットに通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、当該電力会社と協議していただきます。
ハ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、
お客さまと当該電力会社とで協議していただきます。
(6) 需要情報の通知
当社または株式会社エネットは、株式会社エネットの供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
第14条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、株式会社エネットは、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
ハ 当該電力会社以外のものが需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社または株式会社エネットがその旨を警告しても改めない場合には、株式会社エネットは、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 13 条(お客さまの協力)(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第 13 条(お客さまの協力)(3)によって必要となる措置を講じない場合
(3) 上記(1)および (2)の場合のほか、お客さまが本契約に反した場合には、株式会社エネットは電気の供給を停止することがあります。
(4) 上記(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、株式会社エネットまたは当該電力会社は、当該電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) 上記(1)から(3)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実に伴い、当社または株式会社エネットに対して支払いを要することとなった債務の支払いを完了したときは、株式会社エネットは、速やかに電気の供給を再開します。
第15条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 株式会社エネットは、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さ
まに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等当該電力会社が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
(2) 上記(1)の場合には、株式会社エネットまたは当該電力会社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)イからニまでの場合によって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
イ 実量制のお客さまについては、その月の常時供給電力の基本料金(力率割引または割
増し後)を対象として、その 1 月中の制限し、もしくは中止した延べ日数 1 日ごとに 4%の割引とします。
ロ 協議制のお客さまについては、その月の常時供給電力の基本料金(力率割引または割
増し後)を対象として、その 1 月中の制限し、もしくは中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2%の割引とします。
ハ 上記イ、ロにおける延べ日数および延べ時間数は当該電力会社より通知された値によ
るものとします。
(4) 臨時電力、自家発補給電力および予備電力に対する使用の制限または中止についても、
(3)に準じて各電力の基本料金から割引を行い料金を算定いたします。
第16条 契約期間
本契約の契約期間は、原則として、本契約締結日から、需給開始日の1年後の応当日の前日までとします。ただし、新たに電気を受電する場合については、本契約締結日から需給開始日の 1 年経過後に到来する最初の計量日の前日までとします。なお、契約期間満了日の3ヶ月前までに当社またはお客さまいずれかの書面による申し出がない限り、同一条件にて1年間継続されるものとし、以後も同様とします。契約期間を継続する場合は、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
ただし、お客さまと当社との間で別段の合意をした場合はこの限りではありません。
イ 供給条件の説明は、説明を要する事項のうち当該継続後の契約期間のみとし、当社が適当と判断した方法により行います。また、契約締結前の書面交付は行いません。
ロ 契約締結後の書面交付は、当社が適当と判断した方法により行い、小売電気事業者およ
び当社の名称および住所、契約年月日、当該継続後の適用期間ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
第17条 契約の変更または解約
(1) 契約電力の変更
イ 協議制のお客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社はお客さまに対し、電気使用状況の提出を求めることができ、お客さまはすみやかに電気使用状況を提出いただきます。該当「1 月」以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は次の電気料金の算定期間からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の
2ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知していただきます。当社は当該電力会社の承諾をもって、書面にて承諾を回答します。なお、お客さまは、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には、原則として、契約電力を減少できません。
ハ お客さまが上記ロに基づき当社の承諾を得て、需給開始日または契約電力増加日から
1 年未満の期間内に契約電力を減少する場合には、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間における契約電力の減少分について、当該契約電力の減少分およびこれに相当する使用電力量(※)に、第 8 条(常時供給電
力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)および第 10 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単
価を 1.2 倍した単価を適用して算定した料金の合計と、当該契約電力の減少分およびこ
れに相当する使用電力量(※)に、第 8 条(常時供給電力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)
および第 10 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を適用して算定した料金の合
計との差額を、別途当社にお支払いいただきます。なお、この場合金額の単位は 1 円単位とし、その端数は切り捨てます。
(※)算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。
ニ 契約電力の変更は、原則として「1 月」単位で実施します。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(2) 契約の変更または解約
イ 上記(1)の契約電力の変更の場合除き、本契約の契約期間中に、お客さままたは当社が本契約の解約または契約条件の変更を希望する場合には、希望日の 3 ヶ月前までに相手
方にその旨を書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 ヶ月後の応当日を経過した後に到来する最初の計量日を解約または変更日として本契約を解約または条件変更します。ただし、当社とお客さまの合意により、申し出た日から 3 ヶ
月後の応当日を経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を解約(変更)日とすることができます。
ロ 上記イに関わらず、お客さまは、第 20 条(不可抗力)に定める場合を除き、本契約
締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として本
契約の解約または契約条件の変更をできません。ただし、お客さまが希望日の 3 ヶ月前 までに当社に書面にて申し出たうえで、当社が承諾する場合はこの限りではありません。
ハ 上記ロただし書に基づく当社の承諾を得て、需給開始日または契約電力増加日から 1
年未満の期間内に解約を行う場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日の前日までの期間における解約分について、当該解約分およびこれに相当する使用電力量(※)に、第 8 条(常時供給電力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)および第 10 条
(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍した単価を適用して算定した料金の合計と、当該解約分およびこれに相当する使用電力量(※)に、第 8 条(常時供給電力) (2)、第 9 条(予備電力)(2)および第 10 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を適用して算定した料金の合計との差額を、別途当社にお支払いいただきます。ただし、非常変災等やむを得ない理由による場合および本条(4)ロにより契約が終了した場合を除きます。なお、この場合金額の単位は 1 円単位とし、その端数は切り捨てます。
(※)算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる解約分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。
ニ 当社または株式会社エネットは、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供
給を終了させるために必要な措置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(3) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
(4) 料金単価の変更
上記(2)イの定めに関わらず、当社は、当該電力会社の託送約款が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、小売供給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」
といいます。)を書面でお客さまに通知します。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 1 ヶ月前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで小売供給契約を解約することがで
きます。この場合には、小売供給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新た
な料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
第18条 工事費等の負担
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
イ 本契約に基づく供給開始に当たって、株式会社エネットが当該電力会社からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
ロ 当該電力会社が当社の負担で調整装置もしくは保護装置の施設を求める場合、または当該電力会社が当社の負担で供給設備を変更もしくは専用供給設備の施設を行う場合、お客さまがその費用負担を行うこととします。
(2) 契約変更等に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力等の変更により、株式会社エネットが当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、株式会社エネットが当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、株式会社エネットが当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他の工事費等負担
その他お客さまの都合に基づく事情により株式会社エネットが当該電力会社から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 工事費等の算定、支払方法
上記(1)から(5)までの場合において、当該費用は託送約款の定めに従い、当該電力会社が計算するものとし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。なお、お客さまが希望する場合、または当社および株式会社エネットが必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費等の費用負担と、実際の工事費等費用負担に差異があり、当該電力会社から精算を求められた場合には、お客さまにお支払
いいただきます。
第19条 損害賠償
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。当社は、当該電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき責任を負わないこととします。
ロ お客さまが本契約に定める義務に違反し、その他お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合、当社の損害につきお客さまに賠償責任を負っていただきます。ハ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けることがあります。免れた金額とは、小売供給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 14 条(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合、または第 17 条(契
約の変更または解約)もしくは第 21 条(契約解除)に基づき当社が本契約を解約または解除したことにより本契約が消滅した場合、当社は、当該供給の停止、解約または解除によってお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第 15 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給が中止され、または、電気の使用が制限、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 設備の賠償責任
お客さまが故意または過失によって、当該電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が当該電力会社から損害請求を受けた場合は、お客さまは当該電力会社の請求する金額を当社に賠償することとします。
第20条 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって本契約に基づく債務の履行が遅滞し、または不能となった場合、互いにその責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として本契約の継続が困難になった場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第21条 契約解除
当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、本契約の一部または全部を、第 17 条(契約の変更または解約)(2)の定めにかかわらず、当社指定の期日で解除することができます。なお、ロに該当する場合を除き、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
イ お客さまが次のいずれかに該当する場合
(イ) 電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
(ロ) 当社との他の契約における債務を期日までに履行しない場合
(ハ) 本約款および託送約款によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費等費用負担)を履行しない場合
ロ お客さまが第 17 条(契約の変更または解約)(2)ロによる通知をせずに、その需要場所
から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
ハ お客さまが次のいずれかに該当し、当該電力会社から託送供給を停止した場合またはそのおそれがある事実が判明した場合
(イ) お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
(ロ) 需要場所内の当該電力会社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(ハ) 当該電力会社に無断で当該電力会社の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(ニ) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(ホ) 第 13 条(2)立ち入り業務への協力に反して、当該電力会社の立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(ヘ) 第 13 条(3)電気の使用に伴うお客さまの協力によって必要となる措置を講じない場合
ニ お客さまが次のいずれかに該当した場合
(イ) 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
(ロ) 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申し立てがあった場合
(ハ) 支払い停止の状態に陥った場合
(ニ) 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
(ホ) その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合
(ヘ) お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明した場合
(ト) 本約款および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
第22条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 連絡体制
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
第24条 守秘義務
お客さまおよび当社は、本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関する情報を、内容に関連する書類一切を含め、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して当該電力会社、電力広域的運営推進機関、株式会社エネットおよび当社の代理店に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、除外するものとします。
第25条 契約終了後の取扱い
本契約および本約款に基づく料金支払債務その他の債権債務は、本契約の解約または解除によっては消滅しません。なお、これには解約日時点では支払期日が到来していないものも含みます。
また、第 19 条(損害賠償)および第 22 条(管轄裁判所)の定めは、本契約終了後も、な
お有効に存続するものとし、第 24 条(守秘義務)の定めは、本契約終了後5年間、有効とします。
第26条 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2)お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有するこ
と。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること。ただし、法令上取引が義務付けられる場合を除く。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
附 則
第1条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は第 7 条(電気料金の算定)(1)の規定にかかわらず、当分の間、第 7 条(電気料金の算定)(1)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。 ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、2012 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用します。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるその1月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニにかかわらず、上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により
認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払遅延の際の措置
当社は、第 12 条(電気料金の支払条件)(6)の規定にかかわらず、その算定の対象と
なる請求料金から、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、一日あたり 0.0274 パーセントを乗じて計算して得た金額を延滞利息として申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の消費税等相当額を差し引いた後の金額ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額ならびに上記ハおよびニの算式により算定された金額の単位は、
1 円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、第 12 条(電気料金の支払条件)(7)に定める異議申し立てが生じた場合は、第
12 条(電気料金の支払条件)(4)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とします。
別 表 1
燃料費等調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0033 |
β | 0.4001 | |
γ | 0.6241 | |
燃料価格 | X | 64,900 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 14 銭 5 厘 |
高圧 | 15 銭 0 厘 | |
基準市場価格 | 17.44 円/kWh | |
基準市場単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 32 銭 8 厘 |
高圧 | 33 銭 7 厘 | |
換算係数 | δ1(全日) | 0.6566 |
δ2(昼間) | 0.3434 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2304 取次SN