Contract
尼崎市立自転車等駐車場(東部・西部)の管理に関する仮基本協定書(案)
令和○年○月○日
(甲) xxxxxxx0xx00x0x尼崎市
代表者 xx市長 x x x
(乙) ○○○○○○○○丁目○番○号
○○○○○○○
代表者 ○○○ ○ ○ ○ ○
この仮協定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、尼崎市(以下「甲」という。)が○○○○○○○(以下「乙」という。)に、指定管理者として尼崎市立自転車等駐車場(東部・西部)(その用途に供する建物又はその敷地に付属する施設、設備等を含む。以下「本件施設」という。)の管理に係る業務(以下「管理業務」という。)を行わせるに当たり必要となる事項のうち基本的な事項を定めるものとする。
なお、この仮協定は、尼崎市議会において乙を本件施設の指定管理者として指定することについての議決があり、かつ、甲が乙を本件施設の指定管理者として指定したときは、何らの手続を要することなく本協定としての効力を生じるものとする。
第1章 基本事項
(公共性の趣旨の尊重)
第1条 乙は、本件施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(パートナーシップ及びxxxxの原則)
第2条 甲及び乙は、パートナーとして対等な立場で互いに協力することを原則とし、xxに従って誠実にこの協定を履行しなければならない。
(この協定の有効期間)
第3条 この協定の有効期間は、この協定に特別な定めがあるものを除き、乙に対する本件施設に係る指定管理者の指定(以下「指定処分」という。)の期間(法第244条の2第
11項の規定により指定処分が取り消された場合にあっては、当該期間の初日からその
取消しの効力が生じた日)(以下「指定期間」という。)まで【原則として、令和7年4月
1日から令和12年3月31日まで】とする。
(守秘義務)
第4条 乙の役員及び管理業務等(管理業務及び自主事業(第54条(自主事業)に規定する自主事業をいう。第36条(経理の明確化)において同じ。)をいう。以下同じ。)に従事する者並びにその関係者は、管理業務等の執行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定期間が満了した後においても、同様とする。
2 乙は、その役員及び従業員、管理業務等の請負業者その他管理業務等に従事する者に対し、管理業務等の執行に関して知り得た秘密を保持させるための必要な措置を講じなければならない。
(文書による通知等)
第5条 この協定(この協定に基づいて締結する特約を含む)及び年度協定(この協定に基づいて甲と乙とが指定期間中に毎年度締結する協定をいう。以下同じ。)(以下これらを
「基本協定等」という。)に基づく甲乙間の通知、請求、申請、申出、報告、確認、承認、合意、変更、取消し、停止及び解除その他の甲乙間の行為(以下「通知等」という。)については、特別に定める場合を除き、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急時等のやむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、通知等を口頭により行うことができる。この場合において、甲及び乙は、速やかに、口頭により行った通知等の内容を記録した書面等を作成し、これを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、管理業務等に関して協議を行ったときは、原則として、当該協議の内容を記録した書面等を作成し、それぞれ1部を保管するものとする。
(文書の保存及び破棄)
第6条 乙は、管理業務等を行うに当たり作成し、又は取得した文書(以下「施設文書」という。)については、その目録を作成の上、指定期間中、適正に管理しなければならない。ただし、施設文書の取扱いについて甲が別に指示をしたときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、指定期間満了後、施設文書を甲に無償で譲渡するものとし、甲が指定する日までに、自己の負担により施設文書を甲又は甲が指定する者に引き渡さなければならない。
3 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(情報公開条例の遵守)
第7条 乙は、尼崎市情報公開条例(平成16年尼崎市条例第47号)第2条第1号に規定
する実施機関として、同条例を遵守し、その責務を果たさなければならない。
(個人情報の保護等)
第8条 乙は、管理業務等に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報及び死者に関する情報(死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者が識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。))をいう。)並びにデータ(尼崎市情報セキュリティ対策基準第1章2⑹に規定するデータをいう。)を取り扱うときは、別記個人情報・データ取扱特記事項を遵守しなければならない。
2 乙は、個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者として、同法を遵守し、その責務を果たさなければならない。ただし、管理業務にかかる安全管理措置については、同法第66条第2項に従い、行政機関等が行う個人情報の取扱いを準用する。
3 乙は、個人情報保護法第33条第1項の規定による開示請求を受けた際、開示にかかる
決定の期限については、尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例に記載の期限とするよう努めなければならない。また、訂正決定等及び利用停止決定等の期限については、個人情報保護法第94条及び第102条に記載の行政機関等における期限とするよう努めなければならない。
4 乙は、前項の開示請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例を準用し手数料は徴収しない。また、尼崎市個人情報の保護に関する規則を準用し、文書の写し等の作成に要する費用は尼崎市個人情報の保護に関する規則の別表に定める額を、文書の写し等の送付に要する費用は郵便料金に相当する額を徴収する。
5 開示請求に係る手続きの際は、指定管理者開示請求にかかる様式集(様式1から様式4)を使用する。
(共同事業体による管理)
第9条 乙が複数の法人その他の団体により構成される団体(以下「共同事業体」という。) であるとき、甲は、基本協定等に基づく全ての行為を乙の代表団体に対して行うものとし、甲が当該代表団体に対して行った基本協定等に基づく全ての行為は、乙の全ての構成団 体に対して行ったものとみなす。
2 乙は、甲に対して行う基本協定等に基づく全ての行為について、その代表団体を通じて行わなければならない。
3 乙の各構成団体は、指定管理者としての義務を連帯して負うものとする。
4 乙の各構成団体は、乙の他の構成団体において基本協定等に違反があった場合でも、自
己の責めに帰すべき事由がないこと又は自己に過失がないことをもって、指定管理者としての義務を免れることはできない。
5 乙は、各構成団体間で業務及び責任の分担を明確に定めた協定を締結し、その協定書の写し1部を甲に提出するものとする。
6 乙は、やむを得ない理由によりその構成団体を変更しようとする場合は、あらかじめ、甲に対して構成団体の変更についての協議を申し入れなければならない。
7 甲は、前項の規定による申入れがあった場合は、当該申入れに係る協議を経てその対応を決定するものとする。
8 この協定に規定するもののほか、乙が共同事業体であることに伴う基本協定等の適用については、甲が別に定める。
9 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
第2章 業務の範囲
(管理業務の範囲)
第10条 甲が乙に行わせる管理業務は、尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成23年尼崎市条例第28号。以下「条例」という。)第23条各号に規定する業務とし、その細目は年度協定に定めるところによる。
(甲が行う業務の範囲)
第11条 次の各号に掲げる業務は管理業務に含まれないものとし、当該業務は、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。
⑴ 本件施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業務
⑵ 法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可(以下「目的外使用許可」という。)に関する業務
⑶ 前各号に掲げるもののほか、乙の責任と費用において実施することが不適当と認められる業務
(業務の範囲又は内容の変更等)
第12条 甲及び乙は、必要と認めるときは、相手方に対し、管理業務の範囲若しくは内容の変更又は管理業務の全部若しくは一部の中断(以下「業務変更等」という。)について協議を申し入れることができる。
2 甲及び乙は、前項の規定による申入れがあったときは、当該申入れに係る協議に応じなければならない。
3 前項の協議においては、業務変更等に伴う第35条第2項及び第3項の規定により支払われる指定管理料の変更等についても協議するものとする。
4 甲は、緊急その他第1項の協議を行ういとまがないと認められるときは、乙に対し、管理業務の全部又は一部の中断その他の管理業務に関して必要な措置を講ずべきことを指示することができる。この場合において、乙はその指示に応じなければならない。
5 前項の規定により乙が措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、当該措置が乙による一般的な管理行為に当たるものとして甲が別に定めるものに属さず、年度協定で定める指定管理料に含めることが適当ではないと甲が認める部分については、年度協定で定める指定管理料とは別に甲が負担するものとし、その額及び支払方法については、甲乙協議の上定めるものとする。
第3章 業務の履行方法に関する事項
(管理業務の履行)
第13条 乙は、条例、尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年尼崎市規則第51号。以下「規則」という。)。以下「規則」という。)その他法令(尼崎市の条例等を含む。以下同じ。)、基本協定等、その他の管理業務に係る仕様書及び募集要項(以下これらを「条例等」という。)、管理業務に係る事業計画書
(以下「事業計画書」という。)等に定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって、誠実かつ適正に管理業務を履行しなければならない。
2 乙は、条例等に特別の定めがある場合及び甲と乙との協議により定めたものがある場合を除き、管理業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(従業員の配置)
第14条 乙は、管理業務を円滑かつ適正に行うため、事業計画書に基づき、管理業務を遂行するために必要な資格を有する者、管理業務に類する業務に従事した経験のある者その他の管理業務の遂行のために必要な人員を、本件施設その他管理業務を遂行するために人員を配置すべき場所(以下「本件施設等」という。)に配置しなければならない。
2 乙は、管理業務の遂行に当たり条例等に基づく免許を必要とし、又は条例等に基づく免許、資格等を有する者を管理業務に従事させる必要がある場合は、指定期間中、当該免許、資格等を有することを証する書面(以下「免許証等」という。)の写しを本件施設等において保管するとともに、当該免許証等の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、管理業務に従事する者(以下「従業員」という。)に対する研修の実施その他の人材の育成に資する措置を講じ、本件施設の利用者に対するサービスの質の維持向上に努めなければならない。
4 乙は、前項の規定による研修の実施その他の人材の育成に資する措置を講じたときは、書面によりその内容を甲に報告しなければならない。
(責任者の配置)
第15条 乙は、管理業務を円滑かつ適正に行うため、管理業務に係る責任者(管理業務に関して指揮及び監督を行う者をいう。)を本件施設等に配置し、書面により、その氏名その他必要な事項を甲に報告しなければならない。当該責任者を変更したときも、同様とする。
(リスク分担)
第16条 本件施設の管理に伴うリスク分担については、別表のとおりとする。ただし、同表に定める事項以外の事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議により決定するものとする。
(xxxx等の禁止)
第17x xは、この協定に基づき生じる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の承認があった場合においては、乙は、甲が指定する事項をその第三者に遵守させるための措置を講じなければならない。
(再委託等の禁止)
第18条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合に限り、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。この場合において、その委託し、又は請け負わせた業務についての履行及び関係法令の遵守は、乙の責任において確保するものとする。
3 乙は、尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱(平成25年制定)第3条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けている者を前項の規定による委託又は請負の相手方としてはならない。
(臨時の開場等)
第19条 乙は、本件施設について臨時の開場又は閉場を希望する場合は、あらかじめ、甲と協議を行い、その承認を得なければならない。
2 甲は、前項の規定による承認を行ったときは、臨時の開場又は休場のために必要な手続を行うものとする。
(事故等の対応)
第20条 乙は、管理業務等の実施に当たって事故が発生した場合は、直ちに、適切な措置を講ずるとともに、当該事故の内容及びその講じた措置の内容について、速やかに、甲に報告しなければならない。
2 乙は、本件施設の利用者等から要望又は苦情(以下「要望等」という。)があった場合には、速やかに、適切な対応を行い、当該要望等に係る事項の円滑かつ円満な解決を図るよう努めるとともに、要望等に係る対応内容を甲に報告しなければならない。
第4章 災害等の発生時等における施設利用に関する事項
(災害の場合の甲の措置)
第21条 甲は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又はそのおそれがある場合において、本件施設を尼崎市地域防災計画に基づく指定避難場所、大火災避難場所、津波等一時避難場所及び福祉避難所(以下「避難場所」という。)として開設しようとするときは、乙に対し、避難場所の開設に当たり乙が講ずべき措置等を指示するとともに、避難場所の運営に必要な情報及び物資の提供等の措置を講ずるものとする。
2 甲は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合に迅速かつ適切な対応を行えるよう、平時において、適宜乙と災害の発生時等における対応に関する協議を行うとともに、必要に応じ、乙に対し、災害の発生への対応又は災害による被害の拡大の防止に関する助言、災害に関する情報の提供その他の措置を講じるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、甲は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、本件施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。
(避難場所の開設等に係る乙の措置)
第22条 乙は、甲が本件施設において避難場所を開設しようとするときは、その開設及び運営に関する事務に協力するものとする。
2 乙は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、甲と協議の上、本件施設の本来目的での供用を一時中止するとともに、帰宅困難者の一時受入場所等の提供、本件施設で実施予定の事業の中止、本件施設の利用に係る許可の取消し、使用料等の還付その他必要な措置を講じ、これらの措置内容を本件施設の利用者等に周知するものとする。
3 乙は、災害が発生し、又はそのおそれが生じた場合の円滑な連絡体制を確保するため、あらかじめ、甲に緊急時の連絡先を報告するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、乙は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、本件施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。
(避難場所等としての利用に係る協議)
第23条 甲及び乙は、平時において、本件施設周辺の住民等の意見を踏まえながら、本件施設が避難場所その他帰宅困難者の一時受入場所等として使用される場合における被災者等の滞在場所、帰宅困難者等の受入れ方法等を協議の上、定めるものとする。
(災害発生時の対応)
第24条 乙は、災害が発生した場合において、甲からの要請があったときその他災害の状況に鑑み必要があると認めるときは、速やかに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
⑴ 災害の発生時に本件施設を利用している者に対する安全な場所への避難誘導、本件施設の損傷個所の確認その他当該者の安全の確保に必要な措置
⑵ 本件施設の損壊の状況、被災者の避難状況その他甲が指示した事項の甲への報告
⑶ その他災害が発生した場合に甲が講ずる必要があると認める措置
(避難場所の開設等により生じた費用の負担等)
第25条 甲は、災害救助法(昭和22年法律第118号)その他関係法令の定めるところにより甲が負担することとされている経費のほか、本件施設において避難場所又は一時的退避場所(以下「避難場所等」という。)を開設し、及び運営するために要した費用で次の各号に掲げるものを負担するものとする。
⑴ 甲が調達する備蓄品及び救援物資等に係る経費
⑵ 乙が調達する救援物資等で一時的退避場所の開設等に要するものに係る経費のうち、甲が適当と認めるもの
⑶ 避難場所等の開設又は運営に係る人件費、光熱水費等であって、甲と乙とが協議の上、甲の負担とすることが適当と認めるもの
2 甲は、災害が発生し、又はそのおそれがあることを理由に、本件施設が休館とされ、又 は管理業務の全部又は一部を実施することができなかった場合(以下「災害休館等の場合」という。)において、乙に生じた損害があっても、その補償等の責めを負わない。ただし、 本件施設を避難場所等として使用したこと又は乙がこの特約に基づく義務を履行したこ とに伴う損害で避難場所等の開設の期間その他の事情に照らして乙の負担とすることが 合理的でないと認められるものは、甲は、その損害の一部を補填するものとする。
3 前項ただし書の規定により甲が補填する額は、甲と乙とが協議により定めるものとする。
4 災害休館等の場合において、年度協定に定める指定管理料の積算根拠の一部となっている光熱水費や事業費で現に支出を要しなかったもの(以下「未使用経費」という。)があるときは、年度協定で定める指定管理料から当該未使用経費に相当する額を控除するものとする。ただし、甲と乙とが協議して控除の必要がないと認める場合は、この限りで
ない。
(感染症のまん延時における措置等)
第26条 甲は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合に迅速かつ適切に対応を行えるよう、平時において、適宜乙と感染症のまん延の発生時等における対応に関する協議を行うとともに、必要に応じ、乙に対し、感染症のまん延の発生への対応又は感染症のまん延の拡大の防止に関する助言、感染症に関する情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、甲は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合は、本件施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。
3 乙は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲との協議により定められた措置又は甲の指示に基づく措置で感染症のまん延を防止するために必要なものを講じなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、乙は感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合は、本件施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。
5 甲は、前2項の規定により乙が講じた措置に要する費用で甲と乙とが協議の上、甲の負担とすることが適当と認めるものを負担するものとする。
6 甲は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがあることを理由に、本件施設が休館とされ、又は管理業務の全部又は一部を実施することができなかった場合(以下「感染症休館等の場合」という。)において、乙に生じた損害があっても、その補償等の責めを負わない。ただし、乙の負担とすることが合理的でないと認められるものは、甲は、その損害の一部を補填するものとする。
7 前項ただし書の規定により甲が補填する額は、甲と乙とが協議により定めるものとする。
8 感染症休館等の場合において、未使用経費があるときは、年度協定で定める指定管理料から当該未使用経費に相当する額を控除するものとする。ただし、甲が控除の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(その他市民の安全を脅かす事由に対する措置等)
第27条 甲及び乙は、テロリズムその他の市民の生命、身体等の安全を脅かす事由が発生 し、又はそのおそれがある場合においては、第25条から第28条までの規定の例により、市民の生命、身体等の安全の確保等を図るために必要な措置等を講ずるものとする。
(災害等の発生時の対応に係る備え)
第28条 乙は、管理業務等に関して、災害、感染症のまん延その他市民の生命、身体等の安全を脅かす事由の発生時における対応並びに防犯対策及び防災対策に関するマニュア
ル等を本件施設等に備え置くとともに、当該対応について、従業員に対して研修及び訓練を実施しなければならない。この場合において、当該マニュアル等を作成し、及び改定したときは、その内容を甲に報告するものとする。
第5章 財産の管理
(本件施設の引渡し等)
第29条 甲は、指定期間の初日に、乙に対し本件施設を引き渡すものとする。ただし、指定期間の初日前から引き続いて乙が本件施設の指定管理者として管理業務等を行うときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、指定期間中の管理業務等に備えるため、指定期間の初日前においても、甲の承認を得て、本件施設に立ち入り、管理業務等の準備を行うことができる。
(貸与備品等)
第30条 甲は、乙の使用希望の申出に基づき、甲が所有する備品その他物品で別紙に掲げるもの(以下「貸与備品等」という。)を無償で乙に貸与し、乙は、これを管理業務の用に供するものとする。
2 乙は、前項の規定により貸与備品等の貸与を受けたときは、指定期間中、善良な管理者の注意をもって貸与備品等を適切に管理し、当該貸与備品等の名称、数量等を別に定める施設名備品管理簿(以下「備品管理簿」という。)に記載するものとする。
3 乙は、第1項の規定により貸与を受けた貸与備品等が経年劣化等により管理業務の用に供することができなくなった場合は、速やかに、その旨を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の規定により報告した貸与備品等を修繕し、又は廃棄することを希望するときは、あらかじめ、甲の承認を得るものとする。この場合において、修繕又は廃棄に係る費用については、1件につき50万円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)以下の場合はこれを乙の負担とし、1件につき50万円を超える場合は甲乙協議のxxx負担区分を定めるものとする。
5 前項の規定による承認を得た場合を除き、乙は、その責めに帰すべき事由により第1項の規定により貸与を受けた貸与備品等を毀損し、汚損し、又は滅失させたときは、その損害を甲に賠償し、又は自己の費用で当該貸与備品等と同等の機能及び価値を有する物件(以下この条において「代替品」という。)を調達し、これを甲に寄付しなければならない。この場合において、その賠償額及び代替品の選定等については、甲乙協議の上定めるものとする。
6 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(指定管理料を充てる備品)
第31条 乙は、管理業務の用に供するための備品(貸与備品等を除き、取得価格又は評価額が100,000円以上であるものに限る。以下この条において同じ。)を購入、リース等の方法により調達した場合において、その調達経費に指定管理料を充てるときは、当該備品の名称、数量等を備品管理簿に記載するものとする。
2 乙は、前項の規定によりその調達経費に指定管理料を充てた備品に係る権利を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は当該備品を第三者に貸与してはならない。
(備品の購入又は持込み)
第32条 乙は、その所有し、若しくは使用する権利を有する備品を管理業務の用に供し、又は管理業務の用に供するための備品(貸与備品等及び前条第1項の規定によりその調達経費に指定管理料を充てるものを除く。以下この条において同じ。)を購入、リース等の方法により自らの負担で調達した場合は、当該備品の名称、数量等を、前条第1項の備品管理簿とは別に作成した持込備品管理簿に記載し、管理するよう努めるものとする。
(本件施設の原状変更の禁止)
第33条 乙は、管理業務等を行うに当たり、本件施設の改造その他の原状の変更をしてはならない。ただし、あらかじめ甲と協議してその承認を得た場合は、この限りでない。
(本件施設の修繕等の負担区分)
第34条 甲は、本件施設の修繕又は改修(以下「本件施設の修繕等」という。)に係る経費として、年度協定で定めた支払い方法で、指定管理料とは別に甲が乙に交付するものとする。
2 事前に市と協議(緊急修繕は除く)のうえ甲が依頼し、本件施設の修繕等に要した経費
(本件施設の修繕等が乙の責めに帰すべき事由によるものを含む場合における当該事由により要した本件施設の修繕等の経費を除く。)については、実費相当(予算内の範囲)を甲が乙に支払うものとする。
3 乙が、甲の指示なく、本件施設の修繕等を実施した場合、本件施設の修繕等に要した経費を甲は、一切負担しない。
4 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
第6章 経費区分
(管理業務に係る経費)
第35条 乙は、その徴収した本件施設の利用に係る使用料を管理業務に要する経費に充
ててはならない。
2 甲は、管理業務に要する経費として、乙に対して指定管理料を支払うものとする。
3 前項の指定管理料は、管理業務に要する経費以外に充ててはならない。
4 第2項の指定管理料の金額及び支払方法等については、甲乙協議の上、年度協定において定めるものとする。
(経理の明確化)
第36条 乙は、管理業務並びに自主事業及びその他の乙の事業を明確に区分した上で、収支等に係る諸記録を整備し、常にその経理状況を明確にしておくとともに、甲から請求があったときは、速やかに、その経理状況(管理業務又は自主事業に係るものに限る。)を甲に報告しなければならない。
第7章 業務実施に係る甲の確認事項
(基本事業計画書等の作成等)
第37条 乙は、管理業務を開始するに当たって、次の各号に掲げる事項を記載した基本事業計画書その他甲が必要と認める書類(以下「基本事業計画書等」という。)を作成し、甲が指定する日までに甲に提出し、当該基本事業計画書等の内容について甲の承認を受けなければならない。
⑴ 本件施設に係る管理運営方針
⑵ 従業員の配置及びその名簿
⑶ 従業員の研修計画
⑷ 管理業務の実施に係る個人情報保護方針と個人情報の適切な管理のために講ずる措置の内容
⑸ 管理業務の実施に係る情報公開方針及び広報計画
⑹ 本件施設に係る利用促進計画とモニタリング計画
⑺ 本件施設、その付帯設備、管理業務の用に供する備品等の維持管理計画
⑻ 第三者への管理業務の一部の再委託に関する事項
⑼ 管理業務の実施に係る苦情要望への対応方針
⑽ 管理業務の実施に係る収支計画
⑾ 管理業務の実施に係る目標設定と達成の方針
⑿ 緊急連絡体制(緊急連絡網)
⒀ その他甲が必要と認める事項
2 乙は、前項の規定により甲に提出した基本事業計画書等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、基本事業計画書等に基づき、適正かつ確実に管理業務を実施しなければならない。
(年度事業計画書等の作成等)
第38条 乙は、指定期間中、毎年度、管理業務について次の各号に掲げる事項を記載した当該年度に係る年度事業計画書及び収支計画書その他甲が指定する書類(以下「年度事業計画書等」という。)を作成し、甲が指定する日までに甲に提出し、当該年度事業計画書等の内容について甲の承認を受けなければならない。
⑴ 管理業務に係る実施計画及び内容
⑵ 本件施設の利用者目標数等
⑶ 本件施設に係る使用料収入の見込額
⑷ 管理業務の実施に係る収支計画
⑸ 基本事業計画書等に記載した事項から変更した事項
⑹ 提出年度の緊急連絡体制(緊急連絡網)
⑺ その他甲が必要と認める事項
2 乙は、前項の規定により甲に提出した年度事業計画書等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、年度事業計画書等に基づき、適正かつ確実に管理業務を行わなければならない。
(年度事業報告書の作成等)
第39条 乙は、指定期間中、毎年度、管理業務について次の各号に掲げる事項を記載した年度事業報告書を作成し、当該年度の終了後30営業日以内(法244条の2第11項の規定により指定処分が取り消された場合にあっては、指定期間の末日から起算して30営業日以内)に甲に提出しなければならない。
※営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下同じ。
⑴ 管理業務に係る実施状況、内容及び実績
⑵ 本件施設の利用状況
⑶ 本件施設に係る使用料収入の実績
⑷ 管理業務の実施に係る収支状況
⑸ 本件施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
⑹ 管理業務に係る1年間の実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
⑺ その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の規定により提出された年度事業報告書の内容及びこれに関連する事項について、乙に対して、書面又は口頭による説明を求めることができるものとする。
3 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(月例事業報告書の作成等)
第40条 乙は、毎月、次の各号に掲げる事項を記載した月例事業報告書を作成し、当該月の末日後10営業日以内に甲に提出しなければならない。
⑴ 当該月の管理業務に係る実施状況、内容及び実績
⑵ 当該月の本件施設の利用状況
⑶ 当該月の本件施設に係る使用料収入の実績
⑷ 当該月の本件施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
⑸ その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の規定により提出された月例事業報告書の内容及びこれに関連する事項について、乙に対して、書面又は口頭による説明を求めることができるものとする。
3 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(管理業務に関する立会い、報告、調査等)
第41条 甲は、必要があると認めるときは、管理業務の実施に立ち会う事ができる。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、甲にその旨を報告しなければならない。
⑴ 管理業務の実施に当たり、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
⑵ 管理業務の実施に関連した争訟が提起され、又はそのおそれがあるとき。
⑶ 乙(乙が共同事業体であるときは、その構成団体のいずれかの団体。以下この項において同じ。)が管理業務に関して有する債権に対して差押え又は仮差押えがなされたとき。
⑷ 乙について破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立てその他これらに類する手続がなされ、又はそのおそれがあるとき。
⑸ 乙の定款若しくは寄附行為又は商業登記簿の記載事項に変更があったとき。
⑹ その他乙において管理業務を適正に実施することが困難となり、又は管理業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態が生じたとき。
3 甲は、管理業務の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、乙に対して必要な報告書の提出若しくは説明を求め、又は管理業務に係る帳簿、書類等の検査その他の管理業務に関する実地による調査をすることができる。
4 乙は、甲から前項の規定による求めを受けた場合は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
5 前2項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(労働環境の確保等)
第42条 乙は、労働関係法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭
和34年法律第137号)その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。)を遵守しなければならない。
2 乙は、尼崎市公共調達基本条例(平成28年尼崎市条例第54号。以下「公共調達条例」という。)第3条に規定する基本方針に基づく公共調達に関する取組に協力しなければならない。
3 乙は、公共調達条例第11条第1項の規定に基づき、指定期間の初日の属する年度に係る年度協定の締結の日から起算して2カ月以内に、別に定める様式による労働関係法令遵守状況報告書(次項において「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
4 乙は、公共調達条例第11条第2項の規定に基づき、乙から予定価格(単価契約にあっては、その予定価格に予定数量を乗じて得た額)(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)1,000万円以上で本件施設に係る清掃業務、人的警備業務、本件施設に常駐して行う施設保守業務又は窓口業務(以下この条において「報告対象業務」という。)を受託する事業者(当該事業者その他の事業者が下請等契約(委託契約その他これらに準ずる契約により、報告対象業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した場合のその相手を含む。以下この項において「対象事業者」という。)に対し、報告書を乙へ提出させ、その報告書を取りまとめて甲に提出しなければならない。報告書の内容に変更があったときは、甲が別に定めるところにより、対象事業者に対し、その旨を乙に届け出させ、これを取りまとめて甲に報告しなければならない。
5 甲は、基本協定等に基づき履行すべき業務(次に掲げる業務を含む。)に従事する労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいい、同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。以下「対象労働者」という。)から、公共調達条例第19条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による相談(以下「特定通報等」という。)その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談があったときは、乙又は下請負者等(下請等契約により基本協定等に基づき履行すべき業務を行う者をいう。以下同じ。)における労働関係法令の遵守状況につき、乙に報告を求めることができる。
6 甲は、乙又は下請負者等が労働関係法令を遵守していないと思料する場合において、特に必要があると認めるときは、その旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報するものとする。
7 甲は、第5項の規定による要求に対する乙からの報告があった場合において、前項の規定による通報をするときは、必要に応じ、当該通報に係る都道府県労働局長その他の関係機関に対し、当該報告により得られた情報を提供することができる。
8 乙は、対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
9 乙は、下請等契約を締結するときは、その相手方と次の各号に掲げる事項について合意
しなければならない。
⑴ 労働関係法令を遵守すること。
⑵ 労働関係法令の遵守状況に係る報告を求められたときは、速やかにこれに応ずること。
⑶ 前号の要求に応じて報告した事項が甲に報告されることを承認すること。
⑷ 労働関係法令を遵守していないと甲が思料する場合には、甲がその旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報することを承認すること。
⑸ 第2号の求めに応じて報告した事項が甲から都道府県労働局長その他の関係機関に提供されることを承認すること。
⑹ 対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないこと。
⑺ 当該下請等契約を締結した者が労働関係法令の重大な違反をしたときは、乙は当該下請等契約を解除することができること。
⑻ 当該下請等契約を締結した者(当該者その他の事業者が下請等契約を締結した場合のその相手を含む。次項において同じ)がさらに下請等契約を締結するときは、その相手方と前各号に掲げる事項について合意すべきこと。
10 前各項に規定するもののほか、乙は、公共調達条例に定める義務を遵守し、下請等契約を締結した者に公共調達条例に定める義務を遵守させるための措置を講じ、公共調達条例に基づく甲の要求に応じ、及び公共調達条例に基づく甲の措置を承認するものとする。
(改善指示等)
第43条 甲は、乙の管理業務の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必要な管理業務の改善の指示をすることができるものとする。
2 乙は、前項の規定による業務の改善の指示を受けた場合は、甲が定める期限までに、その指示に係る措置を講じなければならない。
(評価及び対応)
第44条 乙は、管理業務等に関する本件施設の利用者の意見及び要望を把握し、管理業務等に反映させるため、本件施設の利用者を対象としてアンケート等による意見聴取を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により実施した意見聴取の結果を集計し、甲にその集計結果を提出するものとする。
3 甲及び乙は、毎年度、管理業務等の実績の確認及び評価(モニタリング評価)を行うものとする。
(評価の公表及び対応)
第45条 甲は、毎年度終了後、管理業務等の実績の確認及び評価(モニタリング評価)の結果を公表するものとする。
2 甲は、前項の結果に基づき、本件施設の適正かつ効果的な管理のために、乙に対して必要な指示をすることができるものとする。
3 乙は、前項の規定による指示を受けた場合は、速やかに、これに応じなければならない。
第8章 損害賠償
(損害賠償等)
第46条 乙は、管理業務等の実施に関し甲に損害を与えた場合は、直ちに、その損害を賠償しなければならない。ただし、基本協定等及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同事業体であるときは、その各構成団体は、同項の規定による損害賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同事業体を解散しているときは、その構成団体であったものについても同様とする。
3 乙は、管理業務等の実施に関し第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
4 乙は、管理業務等の実施に関し第三者に損害を与えたときは、直ちに、書面によりその内容を甲に報告しなければならない。
5 乙は、管理業務等の実施に関し第三者との間に紛争を生じさせた場合においては、直ちに、甲にその旨を通知するとともに、自己の責任と負担で当該紛争を解決するものとする。
6 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(保険)
第47条 甲及び乙は、管理業務等の実施その他基本協定等に基づく債務の履行に当たり必要な損害賠償責任保険その他の保険に加入するものとする。
2 乙は、管理業務等の実施に当たりその責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合において、当該損害の賠償について前項の規定により甲が加入する損害賠償責任保険による填補を受けようとするときは、その賠償に関する手続等について甲の指示に従うものとする。
3 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
第9章 指定期間の終了
(業務の引継ぎ等)
第48条 乙は、指定期間が満了したときは、甲の指定する日までに、甲又は甲の指定する者に文書により管理業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合は、前項の規定による引継ぎ前に、乙に対し、甲又は甲の指定する者による本件施設の管理の状況等の視察及び当該引継ぎに必要な事前の協議の申出並びに当該引継ぎに必要な文書等の作成の指示(次項において「申出等」という。)をすることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の規定による申出等を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
4 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(原状回復)
第49条 乙は、指定期間が満了したときは、甲の指定する日までに、乙の負担により、本件施設を原状に回復し、甲にこれらを引き渡さなければならない。ただし、指定期間満了後引き続き乙が本件施設の指定管理者として管理業務等を行うときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、事前に甲の承認を得た場合は、乙は、同項の規定による原状回復の全部又は一部を行わずに、甲の指示に従い、本件施設を甲又は甲の指定する者に引き渡すことができる。
3 乙が正当な理由なく甲の指定する日までに第1項の規定による原状回復を行わないときは、甲は、乙の負担において自ら本件施設の原状回復を行うことができる。この場合において、乙は、甲による当該原状回復について異議を申し出ることができない。
4 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(指定期間満了後の備品等の取扱い)
第50条 指定期間が満了した場合の管理業務に係る備品等の取扱いについては、次のとおりとする。ただし、指定期間満了後引き続き乙が本件施設の指定管理者として管理業務を行うときは、この限りでない。
⑴ 乙が借り受けた貸与備品等については、乙は、甲が指定する日までに、自己の負担によりこれを原状に回復し、甲又は甲が指定する者に対して引き渡すこと。
⑵ 乙は、乙が管理業務の用に供するために調達した備品及び消耗品(これらの調達経費に指定管理料を充てるものに限り、甲が特に認める消耗品を除く。)並びに管理業務に関して作成したパンフレット等の資料(その電磁的記録及びこれを記録した記録媒体を含む。)及びホームページ等に係る電磁的記録(これを記録した記録媒体を含む。)(以下「成果物等」という。)については、甲に無償で所有権その他の使用権を譲渡するも
のとし、甲が指定する日までに、自己の負担により、甲又は甲が指定する者に引き渡すとともに、その権利の移転に必要な措置を講ずること。
⑶ 前号の備品、消耗品及び成果物等の所有権その他の使用権は、前号の引渡しの完了をもって甲に移転するものとする。ただし、成果物等に係る知的財産権については、第6
1条(知的財産権の譲渡等)に定めるところによる。
⑷ 乙は、乙が管理業務等の用に供するために調達した備品及び消耗品(これらの調達経費に指定管理料を充てるものを除く。)については、甲が指定する日までに、自己の責任と負担において撤去するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項第4号に規定する備品及び消耗品については、乙は、甲乙協議の上、甲又は甲が指定する者に対して引き渡すことができるものとする。
3 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
第10章 指定処分の取消し及び管理業務の停止
(指定処分の取消し等)
第51条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止(以下「指定取消等」という。)を命ずることができるものとする。
⑴ 乙(乙が共同事業体であるときは、その構成団体のいずれかの団体。以下この項において同じ。)が条例等に定められた業務を履行せず、又は条例等に定められた義務に違反したとき。
⑵ 乙が、管理業務等の実施に当たり不正又は不当な行為を行ったと甲が認めるとき。
⑶ 乙が、甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく条例等に基づく報告等を拒んだとき。
⑷ 乙が、正当な理由なく条例等に基づく甲の指示に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 乙について破産手続開始の決定その他これに類する処分を受けたとき。
⑹ 乙について破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立てその他これらに類する手続がなされ、乙が管理業務を適正に遂行することができないおそれがあると認められるとき。
⑺ 乙が法人税、消費税若しくは地方消費税又は事業所の所在する市町村の市町村税(これに相当する都税及び特別区税を含む。)、水道料金若しくは下水道料金を滞納したことに鑑み、乙が管理業務を適正に遂行することができないおそれがあると認められるとき。
⑻ 乙が労働関係法令の重大な違反をしたとき。
⑼ 乙と基本協定等に基づき履行すべき業務に係る下請等契約を締結した者が労働関係
法令の重大な違反をした場合において、甲が乙に対して、当該下請等契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑽ 乙が基本協定等の規定に違反したとき。
⑾ 乙が尼崎市契約事務における公正な職務執行を確保するための手続等に関する要綱
(平成23年8月1日施行)第4条第1項に規定する不当行為者に認定されたとき。
⑿ 前各号に定めるもののほか、乙が指定管理者として本件施設の管理を継続することが適当でないと甲が認めるとき。
2 甲は、乙に対し指定取消等(前項各号のいずれかに該当する場合におけるものに限る。)を行おうとするときは、あらかじめ、書面により次の各号に掲げる事項を乙に通知するものとする。
⑴ 指定取消等の予定年月日
⑵ 指定取消等の理由(管理業務の一部の停止にあっては、その停止の範囲及び理由)
⑶ 前号の理由に関する事項等に改善の余地が認められる場合にあっては、その改善策の提示の指示及び指定取消等の処分までの猶予期間の設定に関すること。
⑷ その他甲が必要と認める事項
3 乙は、指定取消等を命じられた場合において、乙(乙が共同事業体であるときは、その構成団体のいずれかの団体)に損害が生じても、甲はその賠償等の責めを負わない。
4 甲は、指定取消等を行った場合は、指定取消等に係る期間に鑑みて相当な額の指定管理料を減額し、又は乙に対して期限を指定して当該指定管理料を甲に返還させることができる。
5 乙は、法第244条の2第11項の規定に基づき指定処分が取り消されたとき(第1項各号のいずれかに該当する場合におけるものに限る。)は、甲に対し違約金を支払わなければならない。
6 前項の違約金の金額及び支払方法については、年度協定において定めるものとする。
7 第46条第2項(損害賠償等)の規定は、第5項の規定により乙が支払うべき違約金について準用する。
8 第3項から前項までの規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(指定処分の取消しの協議等)
第52条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し、指定処分の取消し等に係る協議を求めることができるものとする。
⑴ 甲が条例等に基づく義務に違反したとき。
⑵ 管理業務に関して甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被ったとき。
⑶ 甲の責めに帰すべき事由により乙による管理業務の継続が困難になったとき。
2 甲は、前項の規定による求めに基づき行われる乙との協議内容を踏まえ、乙による本件施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の
規定に基づき指定処分を取り消すものとする。
(不可抗力による指定処分の取消しの協議等)
第53条 前条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、甲及び乙は、災害その他乙の責めに帰することのできない事由により乙が管理業務を継続することが困難であると認められる場合は、相手方に対し、指定処分の取消し等に係る協議を求めることができるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による求めがあった場合について準用する。
3 前項において準用する前条第2項の規定による指定処分の取消しによって発生する損害及び増加費用に係るリスク分担については、第16条に定めるところによる。
第11章 自主事業
(自主事業)
第54条 乙は、自らの費用と責任において、管理業務に支障を及ぼすことのない範囲で、本件施設の設置目的に合致する事業(以下「自主事業」という。)を実施することができる。
(自主事業計画書)
第55条 乙は、自主事業を実施しようとするときは、毎年度、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、前項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した自主事業計画書及び収支計画書(以下「自主事業計画書等」という。)を甲に提出しなければならない。
⑴ 自主事業に従事する職員の配置及びその名簿
⑵ 自主事業に従事する職員の研修計画
⑶ 自主事業の実施に係る個人情報保護方針と個人情報の適切な管理のために講ずる措置の内容
⑷ 自主事業の実施に係る情報公開方針及び広報計画
⑸ 自主事業の実施に係る苦情要望への対応方針
⑹ 自主事業の利用者目標数等
⑺ 自主事業に係る収入の見込額
⑻ 自主事業の実施に係る収支計画
⑼ 自主事業の実施に係る目標設定と達成の方針
⑽ その他甲が必要と認める事項
3 前項に規定による自主事業計画書等の提出があった場合において、甲及び乙は、必要に
応じて協議を行うものとする。
4 前各項の規定は、乙が第1項の承認に係る自主事業の内容を変更しようとする場合又は当該承認に係る自主事業以外の自主事業を新たに実施しようとする場合について準用する。
(自主事業に係る経費等)
第56条 乙は、管理業務及び自主事業を明確に区分し、自主事業の収支を管理業務の収支とは別に管理するものとする。
2 自主事業の実施に関して乙に損失が生じた場合は、甲はこれを補填しない。
3 自主事業の実施に関して乙に利益余剰金が生じたときは、当該利益余剰金は乙に帰属するものとする。
4 乙は、自主事業の実施に当たって本件施設の全部又は一部を使用する場合は、甲からその使用する部分の目的外使用許可その他の必要な許可等を受け、使用料その他のその使用の対価等を甲に支払わなければならない。
(自主事業に関する立会い、報告、調査等)
第57条 甲は、必要があると認めるときは、自主事業の実施に立ち会う事ができる。
2 乙は、次の各号にいずれかに該当したときは、速やかに、甲にその報告をしなければならない。
⑴ 自主事業の実施に当たり事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
⑵ 自主事業の実施に関連する争訟が提起され、又はそのおそれがあるとき。
⑶ その他自主事業を適正に実施することが困難となり、又は管理業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態が生じたとき。
3 第41条(管理業務に関する立会、報告、調査等)第3項及び第4項の規定は、自主事業について準用する。その際、「管理業務」とあるものは「自主事業」と読み替える。
(自主事業の改善指示等)
第58条 甲は、乙の自主事業の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必要な事業の改善又は是正の指示をすることができるものとする。
2 乙は、前項の規定による事業の改善又は是正の指示を受けた場合は、甲が定める期限までに、その指示に係る措置を講じなければならない。
(自主事業報告書の作成等)
第59条 乙は、指定期間中、毎年度、自主事業について次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、当該年度の終了後30営業日以内(法第244条の2第11項の規定により指定処分が取り消された場合にあっては、指定期間の末日の翌日から起算して30
営業日以内)に甲に提出しなければならない。
⑴ 自主事業に係る実施状況、内容及び実績
⑵ 自主事業の利用状況
⑶ 自主事業に係る収入の実績
⑷ 自主事業の実施に係る収支状況
⑸ 自主事業の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
⑹ 自主事業に係る1年間の実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
⑺ その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の規定により提出された報告書の内容及びこれに関連する事項について、乙に対して、書面又は口頭による説明を求めることができるものとする。
3 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
第12章 その他
(特許権等の使用)
第60条 乙は、管理業務等の実施に当たり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている技術、材料、実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、管理業務について甲がその材料、実施方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(知的財産権の譲渡等)
第61条 乙は、管理業務に関して成果物等を作成した場合は、当該成果物等に係る知的財産権(著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産に関して法令により定められた権利、これらの権利を取得し、又は登録等を行う権利その他これらに類する権利をいう。)で乙に帰属するものについて、甲及び乙が協議して別に定める場合を除き、当該成果物等の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 前項の場合において、乙は、甲及び乙が協議して別に定めるものを除き、成果物等について、甲及び甲が指定する者に対して、著作者人格権を行使しない。
3 乙は、第1項の規定により譲渡された著作権について甲が著作権法第77条の著作権の登録を行うときは、これに協力するものとする。
4 第1項の場合において、乙は、成果物等に係る第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
5 この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(関係機関との連絡調整)
第62条 甲及び乙は、管理業務等を円滑に実施するため、必要に応じて情報を交換し、及び業務の調整を図るための連絡会議等を開催するものとする。
2 乙は、管理業務等の実施に当たり、関係機関との連絡調整及び協議を緊密に行うものとする。
(監査)
第63条 乙は、法第199条第7項、第252条の37第4項又は第252条の42第1項の規定に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査が行われる場合又は法第98条第2項の規定に基づく監査の求めに係る監査委員による監査が行われる場合には、出頭、調査、帳簿書類その他記録の提出等の要請に応じなければならない。
2 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(違約金等への充当)
第64条 甲は、基本協定等に基づく違約金、損害賠償金その他乙が甲に支払うべき金銭がある場合は、未払いの指定管理料その他甲が乙に支払うべき金銭をもってこれに充当することができる。
2 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第65条 基本協定等に関する一切の紛争(指定取消等の処分の取消しに関するものを除き、裁判所の調停手続を含む。)については、甲の本庁舎所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。
(定めのない事項等の処理)
第66条 本件施設の管理に関し条例等に定めがない事項及び疑義が生じた事項については、法その他関係する法令に定めるところによるほか、甲乙双方協議のうえ、処理するものとする。
この協定の成立を証明するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を所持する。
以 上
別表 リスク分担表(第16条関係)
リスク項目 | リスクの内容 | 負担者 | |
市 | 指定管 理者 | ||
募集時 | 募集要項(仕様書を含む)の誤りや不備に基づいて必要となった費用及 び損害 | ○ | |
法令等変更 | 指定管理者制度に係る法令等の新設・変更による経費の増加及び収入の 減少 | ○ | |
上記以外の法令等の新設・変更による経費の増加及び収入の減少 (最低賃金の変動による経費増加を含む) | 両者協議 | ||
消費税の変更に伴う、指定管理料の増減 | ○ | ||
許認可 | 事業の実施にあたって市が取得すべき許認可等が取得・更新されない又 は遅延したことによる費用及び損害 | ○ | |
事業の実施にあたって指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新さ れない又は遅延したことによる費用及び損害 | ○ | ||
利用者及び第三者への賠償 | 市の責めに帰すべき事由により利用者及び第三者に与えた損害(損害賠 償にかかる費用も含む) | ○ | |
指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者及び第三者与えた損害 (損害賠償にかかる費用も含む) | ○ | ||
上記以外の理由により利用者及び第三者に与えた損害(損害賠償にかか る費用も含む) | 両者協議 | ||
管理運営業務の変更・中止等 | 市の責めに帰すべき事由による管理業務の変更・中止・延期等に伴う経 費の増加、収入の減少、損害 | ○ | |
指定管理者の責めに帰すべき事由による管理業務の変更・中止・延期等 に伴う経費の増加、収入の減少、損害 | ○ | ||
上記以外の理由による管理業務の変更・中止・延期等に伴う経費の増加、収入の減少、損害(自然災害、大規模な景気変動、第三者の要因等の不 可抗力など) | 両者協議 | ||
施設等損傷 | 経年劣化等で新たに補修や更新が必要な場合の経費 | ○ | |
市の責めに帰すべき事由により被った施設・設備・備品の損害 | ○ | ||
指定管理者の責めに帰すべき事由により被った施設・設備・備品の損害 | ○ | ||
上記以外の理由により被った、市が所有する施設・設備・備品の損害(自 然災害や第三者の要因等の不可抗力) | ○ | ||
上記以外の理由により被った当該施設管理業務に資する指定管理者が所 有する施設・設備・備品の損害(自然災害や第三者の要因等の不可抗力) | ○ | ||
性能 | 指定管理者が実施する業務内容が、自治体の要求水準に達しないことに 伴う費用、損害 | ○ | |
物価・金利変動 | 物価変動や金利変動に伴う経費の増加又は収入の減少 | ○ | |
原状回復 | 指定期間満了時又は指定の取消しにおける現状回復に係る費用 | ○ |
別記 個人情報・データ取扱特記事項(第8条関係)
(総則)
第1条 乙は、個人情報及びデータの保護の重要性を認識し、管理業務等を実施するに当たっては、個人及び甲の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及びデータを適切に取り扱わなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報及び死者に関する情報(死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)をいう。
2 この特記事項において、「情報システム」とは、尼崎市情報セキュリティ対策基準第1章2(3)に規定する情報システムを、「データ」とは、同章2(6)に規定するデータをいう。
(取得の制限)
第3条 乙は、管理業務等を行うために個人情報を取得するときは、管理業務等の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置に係る義務)
第4条 乙は、個人情報保護法第66条第2項及び23条第1項の規定に鑑み、管理業務等に関して知り得た個人情報又は当該業務に関するデータ(以下「本件個人情報等」という。)について、その漏えい、滅失、き損、改ざん及び甲が認める場所外への無断持出し(以下「情報漏えい等」という。)の防止その他個人情報又はデータの安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
2 乙は管理業務等を行うに際し、当該管理業務等に従事する従業員及び当該管理業務等の作業場所を特定しなければならない。
3 乙は管理業務等を行うに際し、本件個人情報等を日本国外に持ち出してはならない。
4 乙は、管理業務を行うに際し、本件個人情報等について安全管理措置を講じるにあたっては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」及び「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」に定める安全管理措置に関する事項を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 乙は、個人情報その他管理業務等の履行に際して知りえた秘密を他に漏らしてはならない。この協定書第3条(この協定の有効期間)に定める有効期間満了後及び第52条(指定処分の取消し等)に定める取消後においても、同様とする。
(利用又は提供の禁止)
第6条 乙は、甲の許可がある場合を除き、本件個人情報等を、当該管理業務等の履行目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7条 乙は、甲の許可がある場合を除き、本件個人情報等を複写し、又は複製してはならない。
(事故等発生時における報告義務等)
第8条 乙は、管理業務等に関する第4条第1項の規定に基づく安全管理措置を講じていないこと、本件個人情報等に係る情報漏えい等の事故が発生したこと又は当該事故が発生するおそれがあること
「以下、事故等という。」を知ったときは、速やかに、甲にその旨を通知し、甲の指示を受けるとともに、遅延なく、事故等の状況を書面により甲に報告しなければならない。
2 甲は、事故等があった場合において必要があると認めるときは、乙の名称、事故等の内容その他必要と認める事項について公表することができる。
(従事者への指導等)
第9条 乙は、管理業務等に従事している者及び従事していた者(派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下同じ。)に対し、本件個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用させないために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、管理業務等に従事している者に対して、本件個人情報等の保護に関し必要な事項を周知し、又は教育をしなければならない。
3 乙は、甲から前項の規定による周知又は教育の実施状況の報告を求められた場合には、当該実施状況等を書面により甲に報告しなければならない。
4 乙は、甲が必要と認めるときは、管理業務等に従事している者を個人情報又はデータの取扱いに関する研修(甲が実施するものその他の甲が指定するものに限る。)に参加させなければならない。
5 乙は、甲に対して、管理業務に従事している者及び従事していた者の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとする。
(個人情報等の受領)
第10条 乙は、管理業務等の履行上、甲から本件個人情報等の提供がある場合は、様式第1号「個人情報及びデータ等受領証兼複製申請書」を甲に提出しなければならない。
(データ等の持出し)
第11条 乙は、管理業務等の履行上、やむを得ず当該管理業務等に関するデータを甲の管理する情報システムの外部に持ち出す場合は、様式第2号「データ等借用申請書」を提出し、甲の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合は、そのデータを持ち出す際に、暗号化等の措置を行うとともに、様式第3号
「情報持出管理簿」に記録し、当該管理業務等の終了の際及び甲の求めに応じて、これを甲に提出しなければならない。
(データ等の持込み)
第12条 乙は、管理業務等の履行上、外部から甲の管理する情報システムにデータ等を持ち込み、作業を行う場合は、様式第4号「データ等持込申請書」を提出し、甲の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合には、最新のパターンファイルが適用されたウイルス対策ソフト等によりデータ等にコンピュータウイルス等の不正プログラムが書き込まれていないことを確認したうえで、様式第5号「ウイルス検査済証明書」を提出しなければならない。また、成果物としてデータを甲に引き渡す場合その他管理業務等に関して乙がデータを甲に引き渡す場合も、同様とする。
(個人情報等の返還等)
第13条 乙は、管理業務等に関して甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した本件個人情報等は、この協定書第3条(この協定の有効期間)に定める有効期間満了後、直ちに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により甲にデータを返還し、又は引き渡す場合について、準用する。
(廃棄等)
第14条 乙は、甲の許可がある場合を除き、管理業務等に関するデータを保有する必要がなくなったときは、これを確実かつ速やかに消去しなければならない。この場合において、乙は、管理業務に係るデータを消去した日から14日以内に、様式第6号「データ消去証明書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、管理業務の履行上、甲から記録媒体等の廃棄指示があった場合は、これを確実に物理的に破壊し、又は全ての記録を復元不可能な状態に消去した後に廃棄し、その破壊し、又は廃棄した日から14日以内に、様式第7号「廃棄証明書」を委託者に提出しなければならない。
(第三者に再委託する場合の措置)
第15条 乙は、この協定書第18条第2項の規定により甲の承認を得て管理業務の一部を第三者に再委託を行おうとする場合において、その再委託を行う業務内容に本件個人情報等の取扱いが含まれるときは、当該第三者においてその再委託に係る業務に関する本件個人情報等の取扱いに係る安全管理措置が講じられることを、その再委託契約の締結前に確認し、書面によりその内容を甲に報告しなければならない。
第16条 再委託が行われる場合は、乙は、再委託を行う者に対し、この特記事項と同等以上の再委託先遵守義務を定める規定をその再委託契約に規定させなければならない。
2 乙は、再委託先に対し、この特記事項に定める乙の義務(その性質上受託者のみが負うべきものを除く。)を遵守させなければならない。
3 乙は、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとする。
(書類の提出)
第17条 乙は、基本協定書の締結時に、甲が管理業務に関して定める事項を記載した様式第8号「誓約書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、管理業務に従事する者に対し、管理業務に従事させる前に、氏名、従事を開始する日、従事を終了する日その他甲が管理業務に関して定める事項を記載した様式第9号「確認書」を提出させ、その確認書の写しを甲に提出しなければならない。
(定期報告)
第18条 乙は、本件個人情報等の取扱いの状況(再委託先における状況を含む。)について、原則として、年1回以上、定期的に報告しなければならない。
(法令等の遵守等)
第19条 乙は、この特記事項に定める義務を履行するに当たり、仕様書等においてその履行の方法等について甲の指示があるときは、これに従わなければならない。ただし、甲が別に承認したときは、この 限りでない。
2 前各条及び前項に定めるもののほか、乙は、個人情報保護法、行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、尼崎市情報セキュリティ対策基準その他の個人情報の保護及び情報セキュリティに関する関係法令(尼崎市の条例等を含む。)及び仕様書等の定めを遵守しなければならない。
(損害賠償)
第20条 事故等が個人情報保護法第68条第1項に規定する場合に該当するときは、同条第2項の規定による本人への通知に要する費用その他事故等により甲に必要となった事務に要した費用(第三者への損害賠償を含む。)については、この協定書第47条(損害賠償等)の規定により、甲に対して賠償しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、乙は、この特記事項に違反したことにより甲に損害を与えた場合は、この協定書47条第1項(損害賠償等)の規定により、甲に対してその損害を賠償しなければならない。
3 事故等の発生により第三者に損害を与えた場合は、乙は、この協定書47条第3項(損害賠償等)の規定により、当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。