Contract
別紙11-6
一時使用目的による建物賃貸借契約書(案)
福岡市(以下「貸付人」という。)と●●(以下「借受人」という。)は、油山市民のxxリニューアル事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、貸付人所有の建物に関し、次の条項により、一時使用目的の建物賃貸借契約(以下「本一時使用建物賃貸借契約」という。)を締結する。なお、本一時使用建物賃貸借契約で別段定義する場合を除き、本一時使用建物賃貸借契約において使用する用語は、油山市民のxxリニューアル事業 事業実施協定(以下「事業実施協定」という。)における定義に基づくものとする。
(貸付物件)
第1条 貸付物件は、別紙(1)貸付物件のとおりとする。
2 貸付人及び借受人の双方は、貸付物件が契約の目的に適合するものであることを確認したうえで、本一時使用建物賃貸借契約を締結する。
(貸付期間)
第2条 貸付期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの●年間(以下「貸付期間」という。)とする。
2 本一時使用建物賃貸借契約は、貸付期間の満了により終了し、更新されない。
3 前項の規定にかかわらず、貸付人と借受人は、貸付物件について、貸付期間満了日の翌日を始期とする定期建物賃貸借契約を締結する。ただし、貸付期間の途中において本一時使用建物賃貸借契約に基づく貸付が終了した場合は、この限りでない。
(使用目的)
第3条 借受人は、貸付物件を令和●年●月以降に魅力創出施設として運営するために必要な工事及び開業準備を行う目的で使用しなければならない。
(貸付料)
第4条 貸付物件の貸付期間に対応する貸付料(以下「貸付料」という。)は、年額●●●円とする。
2 借受人は、貸付人の発行する納入通知書(払込書)により納付期限までに納付しなければならない。ただし、納付期限が金融機関の休日に当たるときは、次の金融機関の営業日までに納付しなければならない。
3 貸付期間の途中において貸付が終了したときの貸付料は、日割り計算により算定した金額とする。
(貸付料の遅延利息)
第5条 借受人は、 前条の納付期限までに貸付料を納付しないときは、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年 14.6 パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息(100 円未満の端数があるときは、
これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、未払いの貸付料の合計額が 2,000 円未満である場合又
は当該遅延利息の額が 1,000 円未満である場合においては、徴収しない。
2 前項に規定する遅延利息に係る年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合として算定する。
(契約保証金) ※貸付期間が 1 年未満の場合は、契約保証金は不要とし当該条項は削除
第6条 借受人は、本一時使用建物賃貸借契約の締結と同時に、福岡市公有財産規則第 35 条に規定する契約保証金(以下「契約保証金」という。)として貸付料の1年分に相当する金額(●●●●円)を、貸付人が指定する方法により支払うものとする。
2 契約保証金には、利息を付さない。
3 借受人の責めに帰すべき理由により、貸付人が本一時使用建物賃貸借契約を解除するときは、契約保証金は貸付人に帰属する。
4 契約保証金は、借受人が本一時使用建物賃貸借契約に基づく義務の履行を終えたときは、 第2条第3項に定める定期建物賃貸借契約の契約保証金に充当するものとする。ただし、借受人が貸付料その他の支払いを怠ったときは、貸付人は契約保証金をもってその弁済に充当することができる。
5 借受人は、貸付人に対する契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。
(貸付物件の引渡し)
第7条 貸付人は、貸付期間の初日に、貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡す。
2 前項の引渡しは、原則として貸付人及び借受人の立会いの上で行うものとする。ただし、立会いが困難な事情がある場合はこの限りではない。
3 借受人は、貸付期間の開始前に、貸付物件の状況の確認のため貸付物件に立ち入り、調査・検査等をする必要があるときは、貸付人の承認を得たうえ、貸付物件に立ち入り、調査・検査等をすることができる。
(契約不適合責任)
第8条 借受人は、本一時使用建物賃貸借契約の締結後、貸付物件に数量の不足その他種類又は品質に関して本一時使用建物賃貸借契約の内容に適合しないことを発見しても、貸付物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免、損害賠償若しくは本一時使用建物賃貸借契約の解除をすることができない。
(経費の負担等)
第9条 貸付物件の使用にあたり必要となる電気・ガス・水道及び電話その他の設備に係る料金等は、借受人の負担とする。
2 前項の料金等は、貸付人の発行する納入通知書(払込書)により、納付期限までに納付しなければならない。
3 衛生・防火・防犯その他事業主として負担すべき費用等は、借受人の負担とする。
(修繕義務等)
第 10 条 貸付人は、貸付物件の修繕義務を負わないものとし、貸付物件について維持、保存、改良その他の行為をするために要する費用は、すべて借受人の負担とする。
(使用上の制限)
第 11 条 借受人は、貸付物件の改築、内装造作又は付属物件の新設・撤去等、全て原状を変更しようとするとき、又は、周囲に看板掲示板等を設置又は貼付しようとするときは、あらかじめ計画書面を貸付人に提出し、貸付人の承諾を得なければならない。なお、これに要する費用は一切借受人の負担とする。
2 借受人は本条に違反した場合は、借受人の負担において原状に復するものとする。
(滅失又は毀損の報告)
第 12 条 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。
(滅失又は毀損の原状回復)
第 13 条 借受人の責めに帰する事由により貸付物件を滅失し、又は毀損したときは、借受人の責任において速やかに原状に回復しなければならない。
(保全義務等)
第 14 条 借受人は、善良なる管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 借受人は、前項の規定に従い貸付物件を使用し、土壌の汚染等により原状回復が困難となるような使用をしてはならない。
3 貸付物件の形状(工作物の増設、改良等の行為を含む。)を変更しようとするときは、事前に理由を付した書面をもって貸付人の承認を得なければならない。
4 貸付人が貸付物件の管理上必要な事項を借受人に通知したときは、借受人は通知の内容を遵守しなければならない。
(禁止事項)
第 15 条 借受人は、次の各号の行為をしてはならない。
(1)貸付物件を使用目的以外の用途に使用すること。
(2)貸付物件を毀損、汚損等により原状回復が困難となるような使用をすること。
(3)貸付物件にごみ、その他汚物を廃棄すること。
(4)貸付物件を政治的又は宗教的な用途に供すること。
(5)貸付物件を公序良俗に反する行為又は風紀を乱すと認められる用途に供すること。
(6)貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業(以下「風俗営業等」という。)の用途に供すること又は貸付物件において第三者に風俗営業等をさせること。
(7)景観又は風致を害する用途に供すること。
(8)貸付物件において騒音、振動、電波、臭気等その他周辺住民に迷惑を及ぶおそれのある行為を行うこと。
(9)貸付物件付近の交通に支障をきたし、又は通行人等に危害が及ぶおそれのある行為を行うこと。
(10)本件賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定すること。
(実地調査等)
第 16 条 貸付人は、貸付料債権の保全上必要があると認められるとき、又は指定用途に関する履行状況を確認する必要があると認めるときは、借受人に対し、その事業若しくは資産、経営状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 借受人は、貸付人から前項の規定に基づく請求を受けた場合は、正当な理由なくその請求を拒み、妨げ又は忌避してはならない。この場合において、借受人は、直ちに貸付人に対して同項に規定する報告、資料の提出等をしなければならない。
(是正及び違約金)
第 17 条 貸付人は、借受人による貸付物件の使用が本一時使用建物賃貸借契約、事業実施協定、公募要綱等に違反し、借受人が正当な理由なく前条第1項の調査、報告若しくは資料の提出等を拒み、又はその他本一時使用建物賃貸借契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて是正を求めることができるものとする。
2 貸付人は、借受人が前項の期間内に是正を完了していないと認めるときは、貸付料の1年分に相当する金額を違約金として徴収できるものとする。
3 借受人は、前項の違約金支払の請求を受けたときは、貸付人が定める期間内に違約金を支払わなければならない。
4 借受人が前項の期間内に違約金を支払わないときは、当該違約金について第5条に準じて算出した遅延利息を支払わなければならない。
5 第2項の違約金は損害賠償の予定又はその一部とは解釈しないものとする。
(契約の解除)
第 18 条 貸付人は、事業実施協定第 40 条に定める事由が生じた場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、本一時使用建物賃貸借契約を解除することができる。
(1)借受人が支払期限後3か月以上貸付料の支払いを怠ったとき。
(2)借受人が第 15 条に定める禁止事項に違反したとき。
(3)前2号の他、借受人が本一時使用建物賃貸借契約に定める義務を履行しないとき。
(4)借受人の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
(5)借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算若しくは特別清算その他倒産法制上の手続について、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(借受人の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。
(6)借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
2 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い、第6条第3項の規定により貸付人に帰属する契約保証
金の額を超えて貸付人に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
3 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の負担した契約の費用は償還しない。
4 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の支払った違約金及び貸付物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
5 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することはできない。
6 借受人は、事業実施協定第 42 条に定める事由が生じた場合、又は貸付人が本一時使用建物賃貸借契約上の規定に違反し、若しくは義務を履行せず、かつ合理的な期間を定めて催告してもなお是正せず、若しくは履行しない場合には、本一時使用建物賃貸借契約を解除することができる。
(暴力団等関与に対する貸付人の解除権)
第 19 条 貸付人は、借受人が福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号
に規定する暴力団員又は同条第 1 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したときは、本一時使用建物賃貸借契約を解除することができる。この場合において、解除により借受人に損害があっても、貸付人はその損害の賠償の責を負わないものとする。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは、次のとおりとする。
(1)暴力団員が経営に事実上参加している事業
(2)暴力団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員がその運営を支配している事業者
(3)暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
(4)暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
(5)暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者
(6)役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
(法令変更等・不可抗力による契約の終了)
第 20 条 貸付人は、法令変更等若しくは不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、借受人と協議した上で、本一時使用建物賃貸借契約を解除することができ、この場合には事業実施協定第 11 章法令変更、又は事業実施協定第 12 章不可抗力の規定に従うものとする。
(公用、公共用に供するための契約の終了)
第 21 条 貸付人は、事業対象地を貸付人、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含む。以下「地方自治法」という。)第238条の5第4項の規定に基づき本一時使用建物賃貸借契約を解除することができる。
2 借受人は、前項の規定に基づき本一時使用建物賃貸借契約が解除された場合において、損失が生じたときは、地方自治法第238 条の5第5項の規定に基づき、貸付人に対し、その補償を請求することができる。
(貸付物件の返還)
第 22 条 借受人は、第 18 条から第 21 条の場合、貸付物件を、原状回復につき貸付人及び借受人の協議の上定めた状態にて、次の各号に定める期日までに貸付人に返還しなければならない。
(1)貸付人が第 18 条第1項又は第 19 条の規定により本一時使用建物賃貸借契約を解除した場合は、貸付人の指定する期日。
(2)第 18 条第6項、第 20 条又は第 21 条の規定により本一時使用建物賃貸借契約を解除した場合は、貸付人及び借受人が協議の上定める期日。
2 前項の規定による返還は、原則貸付人及び借受人の立会いの上で行うものとする。
3 貸付人は、借受人が第1項に定める義務を履行しないとき、貸付人においてこれを執行することができるものとする。この場合において、借受人は、第6条第3項の規定により貸付人の帰属とする契約保証金の額を超えて貸付人に費用が生じるときは、その超えた費用を貸付人に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 23 条 借受人は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損による当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。ただし、第 13 条の規定により当該物件を原状に回復した場合は、この限りではない。
2 前項に掲げる場合のほか、借受人は本一時使用建物賃貸借契約に定める義務を履行しないため貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、第6条第3項により契約保証金が貸付人に帰属する場合においては、貸付人の損害に相当する金額が貸付人に帰属した契約保証金の額を上回った額を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
(有益費等の請求xxの放棄)
第 24 条 借受人は、貸付期間が満了した場合において、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求し得ないものとする。
(契約の費用)
第 25 条 本一時使用建物賃貸借契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第 26 条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。
(近隣等への配慮)
第 27 条 借受人は、第7条の規定による貸付物件の引渡しを受けた以後においては、十分な注意を持って貸付物件を管理し、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう配慮しなければならない。
2 借受人は、貸付物件に関する管理運営、維持補修等に伴い第三者からの苦情、その他紛争が生じ
たときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。
(xxxxの義務)
第 28 条 貸付人借受人は、xxを重んじ、誠実に本一時使用建物賃貸借契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第 29 条 本一時使用建物賃貸借契約に定めのない事項については、事業実施協定の定めに従うものとし、事業実施協定にも定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本一時使用建物賃貸借契約の各条項に関し疑義が生じたときは、貸付人及び借受人が協議の上決定する。
(事業実施協定の適用)
第 30 条 事業実施協定のすべての条項は本一時使用建物賃貸借契約の一部とみなされ、貸付人及び借受人は当該条項を遵守するものとする。
(本一時使用建物賃貸借契約の変更
第 31 条 本一時使用建物賃貸借契約の規定は、貸付人及び借受人の書面による合意がなければ変更できない。
(合意管轄)
第 32 条 本一時使用建物賃貸借契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本一時使用建物賃貸借契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
貸付人 xxxxxxxxxxx0x0x
福岡市
福岡市長 ○ ○ ○ ○ 印
借受人 住所
氏名 印
別紙(1)貸付物件