株式会社U-NEXT
U-NEXT光01(Qit光)会員規約
平成28年3月8日版
株式会社U-NEXT
第1章 総則
本サービスは、平成26年9月1日に新規受付を停止しました。それに伴い、この規約に定める内容が適用されるのは平成26年8月31日以前に本サービスの利用契約を締結している契約者に限ります。
(規約の適用)
第1条 U-NEXT光01(Qit光)会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社U-NEXT(以下「当社」といいます。)が提供するU-NEXT光01(Qit光)インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されるものとします。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合は、当該個別規定の内容が適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 U-NEXT光01(Qit光) | 当社が提供するインターネット接続サービス |
2 会員契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
3 会員 | 当社と会員契約を締結している者 |
4 個別規定 | 本サービスの利用に関して、当社が別途定める規定 |
5 オプションサービス | 当社が提供する付加サービス |
6 本サービス用通信回線 | 本サービスを提供するために、当社が電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(以下「事業法」といいます。))第9条の登録を受け使用している回線をいいます。 |
7 回線終端装置 | メディアコンバータまたはルータ、スイッチングハブであって、当社が提 供している装置 |
8 端末接続装置 | 当社が会員にレンタルする端末設備であって、VDSL方式による変復調 および帯域分離の機能を有するもの |
9 本サービス用通信設備 | 本サービス用通信回線ならびに回線終端装置、端末接続装置および本サービスを提供するために当社が設置する電気通信設備の総称 |
10 個人情報 | 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別につけられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を容易に識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当 該個人を識別できるものを含みます。) |
第 2 章 サービス
(提供区域)
第4条 本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
(サービスの種類)
第5条 本サービスには、料金表に規定する種類があります。
(オプションサービス)
第6条 本サービスには、料金表に定めるオプションサービスがあります。
第3章 契約
(会員契約の単位)
第7条 当社は、本サービス用通信回線ごとに1つの会員契約を締結します。この場合、会員は個人とし、1つの会員契約につき1人に限ります。
(会員契約の申し込み)
第8条 会員契約の申し込みは、本規約を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
2 会員契約の申し込み者(以下「会員申し込み者」といいます。)が20歳未満の個人である場合には、会員契約の申し込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本規約に定める会員申し込み者の義務につき、会員申し込み者と連帯して保証するものとします。
(会員契約申し込みの承諾)
第9条 会員契約は、前条に定める申込に対し、当社が承諾したときに成立します。当社は、会員契約の申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って当社がこれを審査のうえ承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定の方法により会員申し込み者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社は、次の各号の場合には、会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 会員申し込み者の名義が個人名義以外の場合。
(2) 会員契約の申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明した場合。
(3) 会員申し込み者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断
した場合。
(4) 第31条(会員の義務)の規定に違反する恐れがある場合。
(5) 当社または当社以外の電気通信事業者の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。
(6) 当社が、料金表に規定する事前調査を行った結果、本サービスの提供が不可能と判断した場合。
(7) 当社に電気通信サービスを提供している当社以外の電気通信事業者がその提供を承諾しなかった場合。
(8) 会員申し込み者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。に所属、または関係していると判明した場合。
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障がある恐れがあると当社が判断した場合。
3 当社は、前項の規定により、会員契約の申し込みを承諾しないときは、会員申し込み者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
4 当社は、会員契約の申し込みを承諾した日の属する月の3ヵ月後の月末日までに、本サービス提供のための工事が完了できない場合には、会員契約の申し込み承諾を撤回することがあります。
(ユーザIDおよびパスワード等)
第10条 当社は、本サービス、オプションサービス等を適切に管理、運用するため、ユーザIDおよびパスワードを設定することがあります。
2 当社は、前項に定めるユーザ ID、パスワードを設定した場合、速やかに当社所定の方法で会員に付与します。
3 会員は、パスワードを自ら変更することができます。
4 会員は、本サービスのうち当社所定のサービスについて、ユーザ ID およびパスワードにより当該サービスを利用することができます。
5 会員は、当社が別途定める場合を除き、ユーザ ID およびパスワードを、第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
6 ユーザIDおよびパスワードの管理および使用は会員の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。
7 会員のユーザIDおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、その会員自身の利用とみなされるものとし、当該会員は、その利用に係る料金等を負担するものとします。
8 当社は、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは本サービス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為と判断したとき、当該会員に係る本ユーザIDおよびパスワードの一部利用を停止し、変更することがあります。
9 当社は、前項の規定により、本ユーザIDおよびパスワードの一部利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供開始日および最低利用期間)
第11条 本サービスの提供開始日は、本サービス用通信回線の工事が完了した日となります。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供開始日の翌日を起算日とした6ヶ月後までとします。但し、当社が行うキャンペーン等により、別途定めのある場合はこれに従うものとします。
3 会員は、会員契約を締結した当月から最低利用期間の末日が属する月の前月までに第14条(会員が行う会員契約の解除)第1項に規定する会員契約の解除があった場合は、料金表の規定にかかわらず、違約金として最低利用期間の残月数(1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とする)に対応する基本利用料に相当する額(消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。)を加算しない額とします。)を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
4 当社が行なうキャンペーン等により、別途定める最低利用期間内に会員契約の解除があった場合は、違約金として最低利用期間の残月数(1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とする)に対応する基本利用料に相当する額(消費税相当額を加算しない額とします。)を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(契約事項の変更等)
第12条 会員は、その氏名、住所または連絡先等に変更があった場合は、そのことを速やかに当社所定の方法により、当社に届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 当社は、第1項の変更の届け出があったときは、第9条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 会員は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申込むものとします。
(1)本サービスのコース
(2)料金等の支払方法
(3)第25条第1項第1号に定める料金等の支払方法に利用するクレジットカードの番号等
5 当社は、前項の変更申込があった場合は、第9条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
6 当社は、前項の規定により変更申込を承諾した場合は、変更を承諾した月の翌月の初日からの本サービスの利用について変更された事項を適用します。
(利用権の譲渡)
第13条 利用権(会員が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社所定の方法により請求するものとし、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 当社は、前項の請求があった場合には、第9条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、会員の有していた一切の権利および義務を承継します。
(会員が行う会員契約の解除)
第14条 会員は、会員契約を解除しようとする場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその旨を、当社に通知していただきます。ただし、本サービスの提供開始日以降に会員契約を解除しようとする場合は、会員契約を解除しようとする月の20日までに当社への通知を要します。 なお、解除について不備がなく、毎月20日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また、毎月の21日から末日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、会員契約を解除します。
2 前項の会員契約の解除があった場合は、当社は第9条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱いま
す。
3 第1項の場合において、本サービスの提供が開始される前に会員契約の解除の通知があったときは、着手した工事の部分について、その料金(消費税相当額を加算した額とします。)を負担していただく場合があります。
4 会員契約の解除により、第11条(提供開始日および最低利用期間)第3項に規定する料金の負担を要するときは、その料金を負担していただきます。
5 第14条1項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務(第27条に定める割増金および遅延損害金に係る支払債務を含みます。)は、会員契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
(当社が行う会員契約の解除)
第15条 当社は、第21条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた会員が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 当社は、会員が第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 当社は、本サービス用通信回線の撤去を行わなければならない場合は、その本サービス用通信回線に係る会員契約を解除することがあります。
4 当社は、本サービス用通信回線に係る終端の場所が会員の移転等により変更となった場合、何ら催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
5 当社は、会員が以下の事由に該当した場合にその会員契約を解除することができます。
契約者が暴力団等に所属、または関係していると判明し、当社がその会員契約の解除を申し出た場合。
6 当社は、前項の規定の他に技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その会員契約を解除することがあります。
(オプションサービスの申し込み)
第16条 当社は、会員からオプションサービスの申し込みがあった場合は、第9条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(オプションサービスの変更および解除)
第17条 会員は、オプションサービスの変更または解除を行おうとする場合は、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2 前項の通知があった場合、オプションサービスは、当該通知を受領した日の属する月の月末にて、通知内容どおり変更または解除されるものとします。
第4章 設備等
(会員設備等の準備および接続)
第18条 会員は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器(以下「会員設備等」とい
います。)の準備、設置、接続、設定および保守その他本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
2 会員は、自己の費用と責任により、当社または関係官庁等が提供する情報に基づき、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウイルスの感染、不正アクセス、および情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。不正アクセスの防止については、総務省が規定する不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第 128号)に準拠して警察庁等が提案している防御措置および予防策等を参考に行うものとします。
3 会員は、会員の家庭内に青少年(18歳未満の個人をいいます。以下同じとします。)がいる場合は、居住する都道府県の条例に準拠し、青少年の健全な育成を阻害する恐れがある情報を取り除くためのフィルタリング機能
(インターネットを利用して得られる情報について、一定の条件により受信の可否を選択する仕組みをいいます。)を使用できる設備またはサービスを準備するものとします。
4 当社は、前項に規定する会員設備等の接続を、次の場合を除き承諾します。
(1) その接続が本サービスおよび本サービス用通信設備に障害を与えると当社が判断したとき。
(2) その接続が本サービスを利用する他の会員に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
(本サービス用通信設備の移設)
第19条 会員は、本サービス用通信設備の移設の請求をすることができます。ただし、移設しようとする本サービス用通信設備を同一の棟内(当社が認める区域内に限ります。)に移設する場合に限ります。
2 当社は、前項の通知があったときは、第9条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第5章 利用制限および利用停止
(利用制限)
第20条 当社は、次の場合には、会員による本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 本サービス用通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) 当社が本サービスのネットワーク設備上、一時的な使用制限が必要と判断した場合。
(3) 当社が別途定める個別規定に定めがある場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を制限するときは、原則としてそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第21条 当社は、次の場合には、当該会員に係る本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払い期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは会員が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 会員契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 第31条(会員の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 前各号のほか、本規約および個別規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは本サービス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知することはございません。
第6章 料金等
(料金)
第22条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加利用料および一時金とし、料金表に定めるところによります。
(料金等の計算方法)
第23条 当社は、本サービスの料金について、毎月の初日から末日までの間を単位として計算します。
(料金等の支払い義務)
第24条 会員は、本サービスに係る基本利用料、付加利用料および一時金について、料金表に規定する料金の支払いを要します。
(料金の支払い方法)
第25条 会員は、料金表の規定に基づく料金を、次の各号に定める方法により支払いを行うものとします。
(1) 当社が定める信販会社のクレジットカードによる支払い。
(2) その他当社が定める支払い方法。
2 料金等の支払が前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、料金等は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、本サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
(債権の譲渡)
第26条 当社は、料金表に規定する料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその会員に対して通知します。
(割増金および遅延損害金)
第27条 会員は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
2 会員は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
第7章 損害賠償
(料金の減額)
第28条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その会員の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(会員が居住する建物の取り決め等により、本サービスの復旧が24時間以内に実施できない場合は、本サービスの復旧が可能となった時刻)以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料および付加利用料(以下「基本利用料等」といいます。)の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として損害を賠償します。なお、当該賠償については、基本利用料等からの減額にて応じます。
3 第1項の場合において当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。
5 前4項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いについて、料金表および当社が別途定める個別規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 前5項の規定に基づき行う賠償は、本サービスの復旧から3ヶ月以内に会員からの請求があった場合に限り行います。
(免責)
第29条 当社は、本サービスに係る通信の保証はしません。
2 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、会員が本サービスを利用するにあたり本サービス用通信設備に接続するコンピュータ機器、通信機器の動作、機能、設定等については保証しません。
4 当社は、会員が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第8章 雑則
(会員への通知)
第30条 当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項を通知するものとします。
(会員の義務)
第31条 会員は、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1) 本サービス用通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管すること。
(2) 本サービスの利用にあたって本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(3) 当社が、会員に対し付与するユーザIDおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに当社に届け出ること。
(4) 本サービスの利用および利用によりなされた全ての行為(会員による利用および行為とみなされる第三者の利用および行為ならびに会員が設定したネットワークアドレス交換機能を利用し、第三者が行う情報の発信を含みます。)とその結果について、管理責任を負うこと。
(5) 本サービスの利用にあたって次の行為を行わないこと。
ア 当社もしくは他人の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害する恐れのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為ウ 他人を差別または誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
オ 違法な薬物、銃器、毒物または爆発物等の禁制品の製造、販売または入手に係わる情報を送信または表示する行為
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発する恐れのある情報を送信または表示する行為
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文章等を送信または表示する行為またはこれらを収録した媒体を販売もしくはその送信、表示および販売を想起させる広告を表示または送信する行為
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に違反する行為ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第 83号)に違反する行為
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為セ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為
ソ 他人に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くもしくはその恐れのある電子メールを送信する行為
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年第26号)に違反する行為
テ 当社または当社以外の電気通信事業者の設備(当社または当社以外の電気通信事業者がインターネッ
トサービスを提供するための通信設備、電子計算機またはその他の機器およびソフトウェアをいいます。以下同じとします。)への無制限なアクセスまたは大量の電子メール等の送信等により、その利用もしくは運営に支障を与え、または与える恐れのある行為
ト 当社設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(フィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他人の個人情報を取得する行為
ニ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に基づく表示義務を怠り、契約意思のない操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届け出または許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為
ネ その行為がアからヌまでのいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
ノ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその本サービス用通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせまたはクレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用により、これらを処理解決するものとします。
4 会員は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問またはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用により、処理解決するものとします。
5 会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(会員が第31条(会員の義務)の規定を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)は、自己の責任と費用により、その損害を賠償するものとします。
(通信の秘密の保護)
第32条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取り扱い)
第33条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た会員の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会員が利用するサービスの契約情報を含み、前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2 当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に開示および提供いたします。なお、本条に定める範囲以外への個人情報等の提供により、個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)の定めに基づく第三者への提供の停止の請求を受けた場合には、当社は同法の定めに従い誠実に対応します。
(1) 本人の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)および株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)、その他の法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて、個人情報等の一部を利用または提供することがあります。
(合意管轄)
第34条 当社は、会員と当社との間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の裁判所とします。
(閲覧)
第35条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項(個別規定を含みます。)については、当社は閲覧に供します。
(その他)
第 36 条 当社は、端末接続装置の返却に際して、レンタル品以外のものが送られてきた場合、3ヶ月保管して、その間に連絡がない場合は当社の任意の方法で処分します。利用者は、当社の処分に関して何ら異議を申し立てないものとし、当社はこれに関わる費用、損害等の負担につき、一切の責任を負わないものとします。
附 則
(実施期日)
本規約は、平成 20 年 12 月 1 日から実施します。平成28年3月8日 一部変更
U-NEXT光01(Qit 光) 会員規約料金表
(料金の計算方法)
1 当社は、本規約に規定する基本利用料、付加利用料は暦月に従って計算します。
2 当社は、後記7および8に規定する「U-NEXT光01(Qit 光) マンションVDSLタイプ」および「U-NEXT光01(Qit光) マンションLANタイプ」の基本利用料については月割とし、本サービスの提供開始日の属する月の翌月から起算して、会員契約の解除があった日が属する月までの期間について適用します。ただし、提供を開始した月と解除があった月が同一の月である場合は、提供を開始した月について基本利用料を適用するものとし、第11条第3項に規定する残余の期間(残月数)に対応する基本利用料は5ヶ月分とします。
3 当社は、後記9に規定するオプションサービスの付加利用料については月割とし、オプションサービスの提供開始日(オプションサービスの利用が可能となった日とします。)の属する月の翌月から起算して、オプションサービスの廃止があった日が属する月までの期間について適用します。ただし、提供を開始した月と解除があった月が同一の月である場合は、当該月について付加利用料を適用するものとします。
(利用料金の日割)
4 当社は、第28条(料金の減額)第2項に規定に該当する場合は、その料金については日割で計算します。この場合の料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
6 本規約により料金その他の債務の支払いを要するとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
ただし、第11条第3項に規定する最低利用期間内に加入契約の解除があった場合の料金、その他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金についてはこの限りではありません。
種類 | 基本利用料(税別) |
U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ | 2,839円/月 |
備考 1 当社は、「U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ」の会員に対し、メールアドレスを1個付与します。 2 料金表7備考1により利用できる電子メール容量は、100MBとします。 (メールボックス内の添付ファイル等含むメールの全容量が100MBに達した場合には、それ以降、メールボックスは新着メールを受付できなくなります。) 3 当社は、「U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ」の会員に対し、グローバルIPアドレスを動的にて1個割り当てます。 4 料金表7備考3の場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります。 5 接続端末台数は5台までです。ただし、接続端末台数について1台を超えて「U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ」を利用する場合は、ルータ等のNAT機能を有する設備等を用いて接続する場合に限ります。 6 「U-NEXT光01(Qit 光) マンションVDSLタイプ」利用する場合は、端末接続装置のレンタルを要するものとし、レンタルに係る料金は基本利用料に含まれるものとします。 7 料金表7備考6に規定する端末接続装置は、第14条(会員が行う会員契約の解除)および第15条(当社が行う会員契約の解除)に規定する会員契約の解除があった場合または当社が端末接続装置の返却が必要と認めた場合は、当社所定の方法に基づき速やかに当社に返却していただきます。 8 解約後返却のない場合は、端末接続装置の亡失とみなし亡失違約金をお支払いいただきます。 |
(本サービスの種類) 7
8
種類 | 基本利用料 (税別) |
U-NEXT光01(Qit 光) マンションLANタイプ | 3,791円/月 |
備考 1 当社は、「U-NEXT光01(Qit 光) マンションLANタイプ」の会員に対し、メールアドレスを1個付与します。 2 料金表8備考1により利用できる電子メール容量は、100MBとします。 (メールボックス内の添付ファイル等含むメールの全容量が100MBに達した場合には、それ以降、メールボックスは新着メールを受付できなくなります。) 3 当社は、U-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプ会員に対し、当社が指定するグローバルIPアドレスを動的にて1個割り当てます。 4 料金表8備考1の場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります。 5 接続端末台数は5台までです。ただし、当社が指定する場合において、接続端末台数について1台を超 えてU-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプを利用する場合は、ルータ等のNAT機能(グローバルIP |
アドレスとプライベートIPアドレスを相互変換する機能をいいます。以下同じとします。)を有する設備等を
用いて接続する場合に限ります。
(オプションサービス)
9-1 オプションサービスは下表のとおりです。
サービス | 単位 | オプション利用料(税別) |
メールアドレス追加 | 1アドレス毎に月額 | 200円 |
備考 1 当社は、「U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ」、「U-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプ」の会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスは、1会員契約につき最大5個利用することができます。 3 追加アドレス1個につき、利用できる電子メール容量は料金表7備考2および料金表8備考2と同様とします。 |
9-2
サービス | 単位 | オプション利用料(税別) |
メールアカウント変更 | 変更毎に | 300円 |
備考 1 当社は、「U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ」、「U-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプ」の会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスは、1会員契約につき1個利用することができます。 |
9-3
サービス | 単位 | オプション利用料(税別) |
メールの転送 | 1転送先毎に月額 | 300円 |
備考 1 当社は、「U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ」、「U-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプ」の会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスは、1会員契約につき1個利用することができます。 |
9-4
サービス | 単位 | オプション利用料(税別) |
固定グローバルIPアドレス | 1アドレス毎に月額 | 500円 |
備考 1 当社は、「U-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプ」の会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスは、1契約につき1個の固定IPアドレスを利用することができます。また、1会員契約で最大5個(5契約が必要です)まで利用することができます。 |
3 弊社設備環境によりご利用いただけない場合があります。
4 弊社設備メンテナンス等の理由によりIPアドレスが変更される場合があります。
5 本サービスに関しては新規申込は受け付けておりません。
(一時金)
10 本サービスに係る一時金は、下表のとおりとします。
料金種別 | 単位 | 料金額(税別) |
基本工事費用(「U-NEXT 光01 (Qit光)マンションVDSLタイプ」 | 1会員契約ごとに | 9,000円 |
基本工事費用(「U-NEXT 光01 (Qit光)マンションLANタイプ」) | 1会員契約ごとに | 22,000円 |
事前調査費用 | 1件の工事ごとに | 8,000円 |
宅内工事費用 | 1件の工事ごとに | 実費 |
加入契約事務手数料 | 1会員契約ごとに | 3,000円 |
休日工事費用 | 1会員契約ごとに | 3,000円 |
契約内容の変更、利用譲渡に係 わる手数料 | 1会員契約ごとに | 1,000円 |
回線終端装置の移設費用 | 1会員契約ごとに | 実費 |
「U-NEXT光01(Qit 光) マンションVDSLタイプ」の端末接続装置 の亡失 | 端末接続装置ごとに | 8,000円(課税対象外) |
「U-NEXT光01(Qit光)マンション VDSLタイプ」の端末接続装置付 属品の亡失 | 端末接続装置付属品ごとに | 3,150円(課税対象外) |
備考 1 当社は、基本工事に係る一時金を本サービスの全ての会員に適用します。 2 事前調査に係る一時金は、当社が、「U-NEXT光01(Qit光)マンションVDSLタイプ」を提供するために事前調査を必要と判断した場合に限り、適用します。 3 当社は、料金表10備考2の事前調査が必要と判断した場合は、あらかじめ会員にそのことを通知します。 4 宅内工事に係る一時金は、料金表10備考2の事前調査を行った場合であって、当社が、「U-NEXT光01 (Qit光)マンションVDSLタイプ」を提供するために必要と判断した場合に限り、適用します。 5 当社は、料金表10備考4の宅内工事が必要と判断した場合は、あらかじめ会員にそのことを通知します。 6 回線工事に係る一時金は、当社が、「U-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプ」を提供するために必要と判断した場合に限り、適用します。 7 当社は、料金表10備考6の回線工事が必要と判断した場合は、あらかじめ会員にそのことを通知します。 8 休日工事に係る一時金は、休日(土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律 |
第178号)の規定により休日とされた日ならびに1月2日、1月3日、1月4日および12月30日ならびに12月31日をいいます。)をいいます。)に本サービス用通信設備工事を行う場合に適用します。ただし、「U-NEXT光01(Qit光)マンションLANタイプ」会員からの申し出により、休日工事を行う場合に限ります。
9 この表に規定する料金のほか、個別規定に定める料金および工事に要した実費を支払っていただく
ことがあります。