上記事業について、堺市(以下「市」という。)と●(以下「PFI 事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「 本事業契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
xx体育館建替整備運営事業事業契約書(案)
【変更版:平成29年9月8日】
平成29年5月19日堺 市
事業契約書
1 事 業 名 xx体育館建替整備運営事業
2 事業場所 xxxxxxxx0x0x00x
0 契約期間 自事業契約の締結について市議会の議決のあった日至 平成48年3月31日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円) 内訳については、別紙10に示すとおりとする。
5 契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおり
6 支払条件 別途事業契約書中に記載のとおり
上記事業について、堺市(以下「市」という。)と●(以下「PFI 事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成 11 年法律第 117 号)第 12 条に基づく堺市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
平成 年 月 日
市 住所 xxxxxxx0x0x堺市
堺市長
PFI事業者 住所 ●
名称 ●
代表取締役 ●
―目次―
第27条 (設計・工事監理・建設業務に係る不当介入に対する措置) 10
第32条 (本件工事開始前及び工事中における設計図書等の変更) 12
第38条 (工事請負人の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 15
第42条 (事業用地の確保ができないこと等による損害) 16
第48条 (施工時使用可能範囲が不用となった場合の措置) 18
第54条 (PFI 事業者による新体育館の引渡し及び市による所有権の取得) 20
第59条 (工期変更又は引渡しの遅延等に伴う費用負担) 22
第62条 (維持管理運営業務受託者及び下請負人の使用) 23
第64条 (維持管理・運営業務に係る不当介入に対する措置) 24
第76条 (堺市スポーツ施設情報システムを介した利用料金の取扱い) 28
第90条 (サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2の減額等) 31
第92条 (サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更) 32
第93条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 32
第11章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し 33
第101条 (PFI 事業者の債務不履行等による指定管理者の指定の取消し) 37
第109条 (PFI 事業者による事実の表明・保証及び誓約) 40
別紙10 サービス購入費の支払方法について(第87条、第88条関係) 17
別紙11 モニタリング及びサービス購入費の減額について(第89条、第90条、第91条、第93条関係) 29
別紙12 法令変更による増加費用及び損害の負担(第111条関係) 42
別紙13 不可抗力による増加費用及び損害の負担(第113条関係) 43
別紙16 個人情報取扱特記事項(第13条関係) 49
第1章 総則
第1条 市及び PFI 事業者は、本事業契約に基づき、関係図書に従い、日本国の法令を遵守し、本事業契約を履行しなければならない。
2 PFI 事業者は、第4条の業務を第5条の事業日程に従って行うものとし、市は、本事業契約に定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。
3 本事業契約の履行に関して市及び PFI 事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
4 本事業契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 本事業契約の履行に関して市及び PFI 事業者の間で用いる計量単位は、関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 本事業契約の履行に関する期間の定めについては、関係図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 本事業契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 本事業契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
9 本事業契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有するものとする。
第2条 本事業契約に定める通知、請求、申請、申出、報告、催告、確認、承諾、承認、合意、質問、回答、変更、取消し、停止及び解除(以下この条において「通知等」という。)は、原則として相手方に対する書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、市及び PFI 事業者は、前項に規定する通知等について口頭で行うことができる。この場合において、市及び PFI 事業者は、既に行った通知等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 市及び PFI 事業者は、本事業契約の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録し、双方確認の上、保有するものとする。
第3条 PFI 事業者は、管理施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、PFI 事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、PFI 事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第4条 本事業は、別紙2において定められた業務並びにこれらの業務の実施のための資金調達により構成されるものとする。
第5条 PFI 事業者は、別紙3に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
第6条 PFI 事業者は、関係図書に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、市及び PFI 事業者を拘束するものではない。
第7条 市とPFI 事業者は、本事業契約と共に、実施方針、実施方針に関する質問及び意見に対する回答、実施方針に対する個別対話につき市ホームページに公表された内容、入札説明書、要求水準書、要求水準書に関する質問に対する回答書、入札説明書等に対する個別対話につき市ホームページに公表された実施結果の概要、提案書類、基本協定書、自主提案施設事業協定書及び設計図書等(別紙6に規定する図書をいう。以下同じ。)に定める事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と PFI 事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 関係図書の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、 PFI 事業者提案書等、実施方針の順にその解釈が優先する。また、要求水準書等に定めがない場合、要求水準書等に関する質問に対する回答書のうち本事業契約に係る部分に基づき本事業契約を解釈し、当該解釈は PFI 事業者提案書等に優先する。
4 関係図書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び PFI 事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第8条 市は、PFI 事業者の施工する工事及び市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、PFI 事業者は、市の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第9条 PFI 事業者は、本業務の遂行に当たり、関係機関との連絡調整及び協議を緊密に行
うものとする。
第10条 PFI 事業者は本業務の実施にあたって、事故が発生した場合は、適切な対応及び処置を行うものとし、事故の対応及び処置を行ったときは、すみやかに書面により市に報告しなければならない。
2 PFI 事業者は、利用者等から要望及び苦情(以下「要望等」という。)が出た場合は、適切な対応を行い、当該要望等の円滑かつ円満な解決に努めるものとし、要望等の対応を行ったときは、すみやかに書面により市に報告しなければならない。
第11条 PFI 事業者は、次の各号の契約保証金を市に納付する。PFI 事業者は、新体育館の設計・建設期間中の契約保証金として第1号の金額を本事業契約締結時に納付し、管理施設の維持管理・運営期間中の契約保証金として第2号の金額を本件引渡予定日までに納付する。
(1) サービス購入費Aの 10%以上
(2) サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2の合計金額の一年間分に相当する金額の 10%以上
2 前項の契約保証金の納付・支払義務は、前項の金額を保証金額として、PFI 事業者がその責任及び費用負担において、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合又は PFI 事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合、これを免除する。なお、 PFI 事業者は、PFI 事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合には、同契約に基づく保険金請求権の上に、第97条第2項(前項第1号の金額を保証金額とする履行保証保険契約に基づく保険金請求権の場合)及び第101条第3項(前項第2号の金額を保証金額とする履行保証保険契約に基づく保険金請求権の場合)に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、市のために第一順位の質権を設定する。かかる質権設定に係る費用はPFI 事業者が負担する。
3 PFI 事業者は、前項に基づく履行保証保険契約について、複数の保険をxxすることができる。また、保険期間は本事業契約締結日から維持管理・運営期間の終了日までとし、複数の保険をxxする場合にはかかる保険期間に空白期間が生じないようにする。なお、 PFI 事業者は、維持管理・運営期間中について、事業年度ごとに更新することによりxxすることができる。
4 PFI 事業者は、第2項の規定に基づき履行保証保険契約を締結した場合又は締結させた場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険証券の原本を市に提出しなければならない。
5 第1項の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債(額面金額の100%に相当する金額が第1項に規定する契約保証金額以上であることを要する。)
(2) 市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
6 第1項の契約保証金が納付された場合又はこれに代えて前項に基づき国債を提供した場合、新体育館が市に引き渡された後、市は PFI 事業者に対して、第1項第1号記載に基づく契約保証金又は前項に基づく国債を PFI 事業者に返還しまた、維持管理・運営業務が完了した後、第1項第2号に基づく契約保証金又は前項に基づく国債を返還する。
7 本事業契約締結後、第1項に定める各サービス購入費を含む契約金額の総額又は内訳が増額又は減額された場合、サービス購入費Aの合計金額の10%、サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2の合計金額の一年分に相当する金額の10%となるように、市は契約保証金の増額を、PFI 事業者は契約保証金の減額を、それぞれ求めることができる。
第12条 PFI 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
(1) 本事業契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持株会社への組織変更、又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 PFI 事業者は、名称、所在地、代表者及び登録代表者印のいずれかに変更があったときは、速やかに市に届け出なければならない。
第13条 市及び PFI 事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方、自己若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に開示又は漏洩し、又は基本協定書本事業契約及び本事業の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、PFI 事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び市又は PFI 事業者が堺市情報公開条例(平成14年堺市条例第37号)その他の法令に基づき開示する場合はこの限りではない。別紙 16「個人情報取扱特記事項」は、本事業契約の特約事項として市及び PFI 事業者に適用される。
2 PFI 事業者は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令(市が定める条例含む。)及び本事業契約の規定(本条及び別紙 16「個人情報取扱特記事項」を含む。)を遵守し、本事業の業務
を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を開示又は漏洩してはならない。PFI 事業者は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、市が定める条例及び市の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 PFI 事業者は、本事業契約の履行のため、業務受託者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該業務受託者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとし、当該業務受託者をして、本条に規定する秘密及びプライバシーに関わる事実を開示又は漏洩しない旨の確約書を市に差し入れさせる。
4 PFI 事業者若しくは業務受託者が前2項の義務に違反したこと又は事業若しくは業務受託者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、PFI 事業者は市に対しその損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
(PFI 事業者の報告義務)
第14条 PFI 事業者は、次の各号に該当したときは、速やかに市に報告しなければならない。
(1) 本業務の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 本業務の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3) PFI 事業者と金融機関との取引が停止となったとき。
(4) PFI 事業者が本業務に関して有する債権に対して差押え又は仮差押えがなされたとき。
(5) PFI 事業者が破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれかの申立てを行うとき、又はこれらの申立てをされるおそれがあるとき。
(6) 定款又は登記事項に変更があったとき、その他 PFI 事業者において本業務の適正な実施が困難となったとき、又は本業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
(PFI 事業者の兼業禁止)
第15条 PFI 事業者は、市の事前の承諾なく、本事業以外の事業を行ってはならない。
第16条 PFI 事業者は、本事業契約に別段の定めのある場合を除き、その責任及び費用負担において、PFI 事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。ただし、国庫交付金又は地方債による借入金の額の変動により PFI 事業者に追加費用が発生した場合、市は合理的と認められる範囲でかかる追加費用(融資枠の設定に係るコミットメントフィーを除く。)を負担する。
2 市は、PFI 事業者が PFI 事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融
機関等から融資を受け、又は PFI 事業者の株式若しくはサービス購入費請求権その他の本事業契約に基づき PFI 事業者が市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、第12条の承諾の是非を検討するために、PFI 事業者に対して、当該融資契約書若しくは担保権設定契約書又はそれらの案の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第17条 PFI 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 PFI 事業者は、前項の許認可等の手続に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、第1項に定める PFI 事業者が行うべき手続について PFI 事業者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
4 PFI 事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出その他の法令に定める手続に必要な資料の提供その他について協力する。
5 PFI 事業者は、許認可取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、不可抗力により遅延した場合は第14章の規定に従い、市の責めに帰すべき場合は、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
6 PFI 事業者は、許認可の新設により新たに許認可を取得する必要が生じた場合又は許認可の変更により当該許認可の維持のために許認可の申請等その他措置が必要となった場合は、その責任において、許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。この場合に要する増加費用の負担については第13章の規定に従うものとする。
第18条 PFI 事業者は、PFI 事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 入札説明書、要求水準書及びこれらに関する質問に対する回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書、要求水準書及びこれらに関する質問に対する回答書の記載に誤謬又は脱漏があること。
(3) 管理範囲の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書等で明示されていない管理範囲の条件について、予期することができない特別の状態が生じ、これにより PFI 事業者提案書等又は要求水準書等に基づく本事業
契約の履行が困難であると認められること(液状化の発生を含むがこれに限らない。)。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、関係図書の変更案の内容を PFI 事業者に通知して、関係図書の変更の協議を請求しなければならない。
第19条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を PFI 事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 PFI 事業者は、前項又は第18条第2項の通知を受けたときは、14日以内に、市に対して次の各号に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第1項又は第18条第2項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス購入費を変更し、PFI 事業者に通知することができる。この場合において、PFI 事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市はこれを負担しなければならない。ただし、PFI事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 前項にかかわらず、前項の増加費用又は損害が PFI 事業者の責めに帰すべき場合には、 PFI 事業者が当該費用又は損害を負担する。また、前項の増加費用又は損害が不可抗力による場合の負担は第14章の定めに従うものとし、法令変更による場合の負担は第13章の定めに従うものとする。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して、要求水準書に定める次の書類の変更を求める旨を PFI 事業者に通知することができる。
(1) 設計図書
(2) 業務計画書
(3) 年度業務計画書
(PFI 事業者による要求水準書の変更)
第20条 PFI 事業者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) PFI 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) PFI 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(5) PFI 事業者が求める要求水準書の変更に伴い、第19条第5項各号に示す書類の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、PFI 事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、PFI 事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス購入費の変更について定め、PFI 事業者に通知する。この場合において、PFI 事業者に増加費用又は損害が発生した場合の負担は第19条第3項又は第19条第4項の規定に従うものとする。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して、第19条第5項各号に示す書類の変更を求める旨を PFI 事業者に通知することができる。
第21条 PFI 事業者は、自ら又は工事請負人等・業務受託者等をして、別紙5に定める保険を付保しなければならない。
2 PFI 事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券の原本又はその写しを市に提出しなければならない。
3 PFI 事業者は、本事業を実施するため第1項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
第22条 PFI 事業者は、特許権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。
第2章 統括管理業務
第23条 PFI 事業者は、本事業契約締結後、関係図書に従い、設計・建設期間・開館準備期間及び維持管理・運営期間において、PFI 事業の業務全体を統括する統括管理責任者を配置しなければならない。
2 統括管理責任者は、原則として構成員又は協力会社から選出するものとし、各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、要求水準書に従い、個別の業務の業務責任者が兼務することができるものとする。
3 PFI 事業者は、統括管理責任者を選出する場合には、統括業務責任者を配置する14日前までに、氏名その他必要な事項を市に通知し、承諾を得なければならない。
第24条 市は、設計・建設期間・開館準備期間及び維持管理・運営期間の各期間中において、統括管理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、PFI事業者に対し、その理由を明示した書面により、統括管理責任者の変更を要請することができる。
2 PFI 事業者は、前項の要請を受けたときは、14日以内に、新たな統括管理責任者を選出し、市の承諾を得なければならない。
3 PFI 事業者は、設計・建設期間・開館準備期間及び維持管理・運営期間の各期間中において、やむを得ない事由により、統括管理責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、統括管理責任者を変更することができる。
第3章 設計・工事監理・建設業務
第25条 PFI 事業者は、設計・建設業務の実施に当たり、PFI 事業者提案等に従って、設計業務、工事監理業務又は建設業務の全部又は一部を、設計建設業務受託者に委任し、又は請け負わせるものとする。
2 PFI 事業者は、第1項の規定により、設計業務、工事監理業務又は建設業務の全部又は一部を、それぞれにつき設計建設業務受託者に委任し、又は請け負わせようとするときは、関連資料を添えて市に対して事前に通知しなければならない。また、PFI 事業者は、かかる委任又は請負にあたって契約を締結した後速やかに、当該契約書の写しを市に提出するものとする。
3 PFI 事業者は、設計建設業務受託者が PFI 事業者から委託を受けた業務について、さらにその一部を下請負人に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、市に対して、その者の商号又は名称その他必要な事項を通知し、市の承認を得なければならない。ただし、建設業務の下請負人については、その者の商号又は名称その他必要な事項を通知すれば足りるものとする。
4 PFI 事業者は、設計建設業務受託者をして、設計業務、工事監理業務又は建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して下請負人に委任し、又は請け負わせてはならない。また、設計建設業務受託者に対しても、同様の指導をすること。
5 設計建設業務受託者及び下請負人の使用は、全て PFI 事業者の責任と費用負担において行い、業務受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、PFI事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第26条 PFI 事業者は、設計建設業務受託者及び下請負人等(再委任以降の全ての受任者、一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)が、堺市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 35 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第
3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、市に提出しなければならない。ただし、市においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 PFI 事業者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 24 年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)及び暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者を設計建設業務受託者又は下請負人等としてはならない。
3 PFI 事業者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成 11 年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)を設計建設業務受託者又は下請負人等(ただし、業務の完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
4 市は、PFI 事業者が入札参加除外者若しくは暴力団員又は暴力団密接関係者を設計建設業務受託者又は下請負人等としている場合は、PFI 事業者に対して、業務受託契約又は下請契約等(再委任以降の全ての委任契約、一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
5 市は、PFI 事業者が入札参加停止者を設計建設業務受託者又は下請負人等(ただし、業務の完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、PFI 事業者に対して、業務受託契約又は下請契約等(ただし、業務の完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
6 前2項の規定により当該業務受託契約又は下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、PFI 事業者が負うものとする。
第27条 PFI 事業者は、設計・工事監理・建設業務の実施に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 PFI 事業者は、設計建設業務受託者又は下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、当該設計建設業務受託者又は下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 市は、PFI 事業者が市に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 市は、PFI 事業者、設計建設業務受託者又は下請負人等が不当介入を受けたことにより本事業契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、PFI 事業者が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工期の延長等の措置をとるものとする。
第4章 設計業務
第28条 PFI 事業者は、本事業契約締結後、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、新体育館の設計業務を行う。
2 PFI 事業者は、要求水準書に従い、設計業務全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。設計業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 市は、設計業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、PFI 事業者に対し設計業務責任者の変更を請求することができる。
4 PFI 事業者は、やむを得ない事由により、設計業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、設計業務責任者を変更することができる。
第29条 PFI 事業者は、新体育館の設計に先立ち、その責任及び費用負担において、新体育館の設計及び施工に必要な情報の収集並びに事業用地や周辺地域の状況把握を目的に、関係図書に基づき、調査を実施しなければならない。
2 PFI 事業者は、前項の調査を行う場合においては、調査の方法その他必要な事項をあらかじめ市に通知し、当該調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成し、市に提出しなければならない。
第30条 PFI 事業者は、設計開始日に設計に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に設計開始日の変更を請求することができる。
2 PFI 事業者は、設計開始日に設計に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、設計着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
3 第1項に定める設計開始日の変更については、市と PFI 事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、PFI 事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が PFI 事業者の意見を聴いて定め、PFI 事業者に通知しなければならない。ただし、市が設計開始日、工事開始日又は本件引渡予定日の変
更事由が生じた日(本条第1項にあっては、市が設計開始日の請求又は通知を受けた日)から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、PFI 事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第31条 PFI 事業者は、その責任及び費用負担において、新体育館の設計について確認するための検査(以下「完了検査」という。)を本件日程表に従い実施するものとする。なお、完了検査後速やかに、別紙6に示す設計図書等を市に提出して市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項の提出を受けた日から10日以内に、設計図書等の内容が関係図書に適合するかどうか完了確認を実施し、関係図書に適合することを確認したときは、その旨を PFI事業者に通知しなければならない。
3 市は、前項の完了確認の実施により設計図書等の内容が関係図書に適合しないことを認めたとき、又は設計図書等の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない合理的な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して PFI 事業者に通知しなければならない。
4 PFI 事業者は、前項、第19条第5項又は第20条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、設計図書等の変更その他の必要な措置を行い、第2項の市の確認を受けるものとする。ただし、かかる通知に対して PFI 事業者が設計図書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 PFI 事業者は、第2項の確認を受けた設計図書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
6 第2項から第5項までに規定する手続は、PFI 事業者の新体育館の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
第32条 市は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、PFI 事業者に対して、工期の変更を伴わず、かつ、PFI 事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、新体育館の設計図書等の変更を求めることができる。PFI 事業者は、市から当該通知を受領した後14日以内に、市に対してかかる設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 PFI 事業者は、市の事前の承認を得た場合を除き、設計図書等の変更を行うことができない。
3 前2項に基づき設計図書等の変更を行うことにより PFI 事業者に増加費用又は損害が発生した場合、その負担については、第19条第3項又は第4項の規定を準用する。
第33条 市は、新体育館が要求水準書等に基づき設計されていることを確認するために、新体育館の設計内容その他について、PFI 事業者に事前に通知した上で PFI 事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができる。
2 PFI 事業者は、前項に定める設計内容その他についての説明及び市による確認の実施につき市に対して最大限の協力を行い、また設計受託者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、前2項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを PFI 事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第34条 市は、設計図書等及び新体育館について、市の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等及び新体育館が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第
1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 PFI 事業者は、市が当該設計図書等及び新体育館を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 成果物又は新体育館の内容を公表すること。
(2) 新体育館の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 新体育館を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 新体育館を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 PFI 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等及び新体育館の内容を公表すること。
(3) 新体育館に PFI 事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 PFI 事業者は、前項第1号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、第3項に掲げる義務を負わせなければならない。
第35条 PFI 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び新体育館を含む。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利(以下本条におい
て「著作権等」という。)を侵害しないことを市に対して保証する。
2 PFI 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合(ただし、市は、いかなる場合においても、 PFI 事業者に代わって当該損害の賠償を行い、又は費用を負担する義務を負わない。)には、PFI 事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第5章 工事監理業務
第36条 PFI 事業者は、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。
2 PFI 事業者は、要求水準書に従い、工事監理業務全体を総合的に把握し調整を行う工事監理業務責任者を定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。工事監理業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 市は、工事監理業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、PFI 事業者に対し工事監理責任者の変更を請求することができる。
4 PFI 事業者は、やむを得ない事由により、工事監理業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、工事監理業務責任者を変更することができる。
第6章 建設業務
第37条 PFI 事業者は、関係図書及び第31条第2項の確認を受けた設計図書等に従い、その責任及び費用負担において、新体育館の建設業務を行う。
2 PFI 事業者は、施工方法を定め、要求水準書の定めるところにより、建設工事着手前に施工計画書その他必要な書類を市に提出しなければならない。
3 PFI 事業者は、要求水準書に従い、建設業務全体を総合的に把握し調整を行う建設業務責任者を定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。建設業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 市は、建設業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、PFI 事業者に対し建設業務責任者の変更を請求することができる。
5 PFI 事業者は、やむを得ない事由により、建設業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、建設業務責任者を変更することができる。
6 PFI 事業者は、要求水準書の定めるところにより、工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに開示しなければならない。
(工事請負人の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第38条 PFI 事業者は、次の各号に揚げる届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を工事請負人が直接締結する下請契約の相手方としてはならない。ただし、市が指定する期間内に、PFI事業者が当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認することができる書類を市に提出したときは、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
第39条 PFI 事業者は、第47条第1項に規定する場合を除き、工事開始日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に工事開始日の変更を請求することができる。
2 PFI 事業者は、工事開始日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事開始の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第40条 市は、別紙4に示す事業用地を PFI 事業者が工事の施工上必要とする日までに確保し、PFI 事業者に引き渡さなければならない。
2 PFI 事業者は、引き渡された事業用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 第 1 項の期日までに PFI 事業者に事業用地の引渡しが完了しない場合(国有地に関する取扱いの変更等によるものを含む。)において、市は、必要があると認めるときは、事業日程その他必要な事項を変更し、PFI 事業者に通知することができる。この場合において、PFI 事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は合理的と認められる範囲で必要な増加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、PFI 事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 事業用地以外に必要な新体育館の建設に要する仮設資材置場等の確保は、PFI 事業者の責任及び費用負担において行う。ただし、施工時使用可能範囲については、無償で使用することを認める。
第41条 PFI 事業者は、事業用地において液状化が発生し不陸や施設の損傷が発生した場合には速やかに市に通知しなければならない。
2 PFI 事業者及び市は、前項の場合、当該事象の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、当該事象により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が PFI 事業者から第1項の通知を受領した場合、市及び PFI 事業者は、当該通知対象事象に対応するために速やかに新体育館の補修改善等、要求水準書等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、当該事象が発生した日から60日以内に要求水準書等の変更について合意が成立しない場合は、市が当該事象に対する対応方法を PFI 事業者に対して通知し、PFI 事業者はこれに従いPFI 事業を継続する。
4 前項の協議又は通知に基づき PFI 事業が継続された場合において、増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙13に従う。ただし、PFI 事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
5 前項にかかわらず、第1項の事象が PFI 事業者の責めに帰すべき事由により発生した場合には、PFI 事業者が前項の増加費用又は損害を負担する。また、第1項の事象が市の責めに帰すべき事由により発生した場合には、市が前項の増加費用又は損害を負担する。
第42条 事業用地の確保ができないこと又は第18条第1項第3号若しくは第4号に該当する事実があることによる損害は、市が負担する。ただし、その損害のうち工事の施工につきPFI 事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 PFI 事業者が負担する。
第43条 PFI 事業者は、PFI 事業者の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用はPFI 事業者が負担する。
第44条 PFI 事業者は、本件工事に必要な測量調査、埋蔵文化財調査、地質調査、電波障害調査、地下水位調査、周辺家屋影響調査その他の調査を、既に市が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担により行う(なお、電波障害調査、地下水位調査については必ず行わなければならない)。また、PFI 事業者はかかる調査等を行う場合、調査の日時及び概要を書面で市に事前に提出し、市の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受ける。
2 PFI 事業者は、事業用地の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに市に通知し、市及び PFI 事業者はその対応につき協議する。
3 PFI 事業者は、事業用地に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。ただし、第1項に規定する調査及び
その結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、PFI 事業者は、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これらに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、PFI 事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
第45条 PFI 事業者は、関係図書及び設計図書等に従い、維持管理業務及び運営業務を行うために必要な本件備品等を整備しなければならない。
2 PFI 事業者は、新体育館の市への引渡しの時までに、本件備品等を設置し、耐震対策や 動作確認等を行った上で、器具備品財産管理台帳を作成して市に提出しなければならない。
第46条 PFI 事業者は、本件工事に先立って、その責任及び費用負担において、近隣地区住民に対して工事内容を説明し、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、PFI 事業者が行う説明に協力する。
2 PFI 事業者は、その責任及び費用負担において、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、工事が近隣の教育環境及び生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施しなければならない。ただし、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、PFI事業者と市で協議して決定する。なお、当該協議が整わない場合は、市が費用負担について決定する。いずれの場合も、近隣対策の実施について、PFI 事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 PFI 事業者は、市の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として施工計画書の変更をすることはできない。この場合、PFI 事業者が施工計画書を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、市は施工計画書の変更を承認することができる。
4 近隣対策の結果、新体育館の工事完成の遅延が見込まれる場合には、市及び PFI 事業者は協議の上、本件引渡予定日を変更することができる。
5 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、PFI 事業者に生じた費用(近隣対策の結果、本件引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、PFI 事業者が負担する。
6 前項の規定に拘らず、要求水準書で定めた PFI 事業の内容自体に直接起因する近隣対策に要する費用又は損害については原則として市が負担する。また、要求水準書で定めた PFI 事業の内容に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市が行う。PFI 事業者は、市によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。
第47条 第111条又は第112条に該当する場合以外において、PFI 事業者が工事を施工できないと認められるときは、PFI 事業者は、直ちに工事の全部又は一部の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 PFI 事業者は、当該履行不能が市の責めに帰すべき事由による場合は、当該履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を PFI 事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市又は PFI 事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において、工事を施工できない事由が発生した日から60日以内に協議が整わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、 PFI 事業者に通知する。
5 第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合において、当該履行不能が市の責めに帰すべき事由による場合は、市は、必要があると認められるときは、PFI事業者と協議し、本件引渡予定日若しくはサービス購入費を変更し、又は工事の中止に伴うPFI 事業者の増加費用全部又は一部若しくはPFI 事業者の損害を負担するものとする。
第48条 工事の完成、要求水準書の変更等によって施工時使用可能範囲が不用となった場合において、当該施工時使用可能範囲に PFI 事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(PFI 事業者が使用する構成員等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、PFI事業者は、当該物件を撤去するとともに、施工時使用可能範囲を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、PFI 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工時使用可能範囲の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、PFI 事業者に代わって当該物件の処分又は施工時使用可能範囲の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、PFI 事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する PFI 事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が PFI 事業者の意見を聴いて定める。
第49条 PFI 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、PFI 事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなけれ
ばならない。
3 PFI 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして PFI 事業者がサービス購入費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。
第50条 市は、PFI 事業者と協議して、時期及び工程の段階を定め、PFI 事業者の立会いの上で、工事の施工状況について技術確認を行うことができる。この場合において、市は、
14日前までに、PFI 事業者に対して、技術確認を実施する旨を通知するものとする。
2 市は、PFI 事業者に対して、工事の施工状況について随時報告を求めることができる。また、市は、あらかじめ PFI 事業者に通知を行うことなく、工事現場に立会い、PFI 事業者又は工事施工者に対して、工事の施工状況について質問し、又は説明を求めることができる。
第51条 本事業における工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶又は新体育館を含む工事目的物の瑕疵等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、PFI 事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と PFI 事業者が協力してその解決に当たるものとする。
(PFI 事業者が行う完工検査等)
第52条 PFI 事業者は、その責任及び費用負担において、新体育館の工事の施工状況を確認するための検査(以下「中間検査」という。)を、市と協議した上で平成31年度中に実施するものとし、新体育館の工事の完成を確認するための検査(以下「完工検査」という。)を工事完成後に行うものとする。
2 PFI 事業者は、前項の中間検査又は完工検査を行おうとする場合においては、その14日前までに、中間検査又は完工検査を行う旨を市に対して通知しなければならない。
3 市は、第1項の中間検査及び完工検査に立ち会うことができる。ただし、市が立会いを行ったことをもって、PFI 事業者の責任が軽減され、又は免除されるものではない。
4 PFI 事業者は、第1項の中間検査及び完工検査を行った場合においては、別紙7に示す検査済証その他の必要な書類(ただし、中間検査時においては市の中間出来形確認に必要な書類)を添えてその結果を市に対して報告しなければならない。
第53条 市は、第52条第4項の報告を受けた日から14日以内に、PFI 事業者の立会いの上、要求水準書の定めるところにより、中間検査については中間出来形確認を、完工検査については完工確認を実施し、その確認結果を PFI 事業者に対して通知しなければならない。
2 市は、中間出来形確認又は完工確認において、新体育館が関係図書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を PFI 事業者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して確認することができる。この場合において、確認及び復旧に直接要する費用は、PFI 事業者の負担とする。
3 市は、中間出来形確認又は完工確認において、新体育館が関係図書又は設計図書に適合しないと認める場合においては、PFI 事業者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。
4 PFI 事業者は、前項の請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において、必要な措置を行い、第1項の確認を受けるものとする。ただし、前項の請求に対して PFI事業者が新体育館を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、新体育館を是正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 市は、第1項の確認を行った場合において、新体育館が関係図書又は設計図書に適合し、かつ、要求水準書で定める書類が提出されたと認められるときは、PFI 事業者に対して、別紙8の様式による工事確認通知書を交付しなければならない。
6 市が前各項までに規定する手続を行ったことをもって、PFI 事業者の責任が軽減され、又は免除されるものではない。
(PFI 事業者による新体育館の引渡し及び市による所有権の取得)
第54条 PFI 事業者は、第53条第5項に規定する完工確認通知書の受領と同時に、別紙
9の様式による目的物引渡書を市に提出し、本件引渡予定日において新体育館の引渡しを行い、これにより、市は、本件引渡日に、新体育館の完全な所有権を原始取得する。市は、引渡しを受けた後、新体育館について表示登記及び保存登記の申請手続きを行う。
第55条 市は、新体育館に瑕疵があるときは、PFI 事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償の請求をすることができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第54条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が PFI 事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 市は、新体育館の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに PFI 事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、PFI 事業者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 PFI 事業者は、工事請負人等を使用する場合当該工事請負人をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、別紙14の様式による保証書を提出させる。
第56条 PFI 事業者が、PFI 事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を市に請求した場合、延長期間を含め市と PFI 事業者が協議して決定する。
2 市が PFI 事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と PFI 事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前2項に基づき工期を変更する場合においては、市と PFI 事業者は協議により工期を定めるものとする。ただし、市と PFI 事業者の間において協議が調わない場合、市が合理的な工期を定め、PFI 事業者はこれに従わなければならない。
第57条 PFI 事業者は、第47条第1項に規定する場合を除き、PFI 事業者の責めに帰すことができない事由により本件引渡予定日に新体育館を市に引き渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に本件引渡予定日の変更を請求することができる。
2 PFI 事業者は、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により本件引渡予定日に新体育館を市に引き渡すことができないと認めるときは、本件引渡予定日の30日前までに、その理由及びPFI 事業者の対応の計画を市に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、PFI 事業者は、本件引渡予定日に新体育館を市に引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 市は、特別の理由により本件引渡予定日を変更する必要があるときは、本件引渡予定日の変更をPFI 事業者に請求することができる。
5 市は、第 1 項又は前項において、本件引渡予定日に新体育館を市に引き渡すことができないことが市の責めに帰すべき事由による場合で、必要があると認められるときは、サービス購入費を変更し、又は PFI 事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。法令変更又は不可抗力により PFI 事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、別紙12又は別紙13の定めに従う。
第58条 本契約の規定に基づく本件引渡予定日の変更については、市と PFI 事業者の協議により新たな本件引渡し予定日を定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、市が定め、PFI 事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が PFI 事業者の意見を聴いて定め、PFI 事業者に通知しなければならない。ただし、市が本件引渡予定日の変更事由が生じた日(第57条第1項若しくは第2項の場合にあっては、市が本件引渡予定日変更の請求又は通知を受けた日、第47条第5項又は第57条第4項の場合にあっては、PFI 事業者が本件引渡予定日の変更請求を受けた日)から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、PFI 事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第59条 PFI 事業者の責めに帰すべき事由により新体育館の引渡しが遅延した場合、PFI事業者は、本件引渡予定日の翌日から実際に新体育館が PFI 事業者から市に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延損害金を支払う。
2 市の責めに帰すべき事由により、本件引渡予定日を変更し、新体育館の引渡しが遅延し、又は工期を短縮した場合には、市は、これにより PFI 事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を PFI 事業者に対して支払う。この場合、市はその他に遅延損害金を負担しない。
3 法令変更又は不可抗力により、工期延長等が生じ、新体育館の引渡しが遅延した場合又は工期を短縮した場合には、これに起因して PFI 事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第13章又は第14章に従う。
第7章 維持管理・運営業務
第60条 PFI 事業者は、本件引渡予定日から(但し、管理施設の指定管理者としての業務については本指定(以下に定義する。)の日から)、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、維持管理・運営業務及びこれに必要な準備を行う。
2 PFI 事業者は、維持管理・運営業務に関して緊急時、防犯及び防災対策のマニュアル並びに従業員の連絡網等を作成し、市に報告するとともに、緊急時の対応を従業員に指導しなければならない。
3 PFI 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務全体又は運営業務全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者又は運営業務責任者をそれぞれ定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。維持管理業務責任者又は運営業務責任者を変更した場
合も同様とする。
4 市は、維持管理業務責任者又は運営業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、PFI 事業者に対し維持管理業務責任者又は運営業務責任者の変更を請求することができる。
第61条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務の開始までに、維持管理・運営業務の実施体制(第60条第3項に定める維持管理業務責任者並びに運営業務責任者に関する情報を含む。)又は維持管理業務担当者並びに運営業務担当者の名簿を市に届け出る。
2 市は、PFI 事業者の維持管理業務担当者又は運営業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、PFI 事業者に対し維持管理業務担当者又は運営業務担当者の変更を請求することができる。
第62条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務の実施に当たり、PFI 事業者提案等に従って、維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を、それぞれにつき維持管理運営業務受託者に委任し、又は請け負わせるものとする。
2 PFI 事業者は、第1項の規定により、維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を、それぞれにつき維持管理運営業務受託者に委任し、又は請け負わせようとするときは、関連資料を添えて市に対して事前に通知しなければならない。また、PFI 事業者は、かかる委任又は請負にあたって契約を締結した後速やかに、当該契約書の写しを市に提出するものとする。
3 PFI 事業者は、維持管理運営業務受託者が PFI 事業者から委託を受けた業務について、さらにその一部を下請負人に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、市に対して、その者の商号又は名称その他必要な事項を通知し、市の承認を得なければならない。
4 PFI 事業者は、前項の規定により、維持管理運営業務受託者が下請負人に委任し、又は請け負わせたときは、当該委任又は請負にかかる委託契約書等の写しを市に提出するものとする。また、法令等により資格(免許等)を必要とする業務については、当該資格等を証する書面の写しを甲に提出するものとする。
5 PFI 事業者は、維持管理運営業務受託者をして、維持管理業務又は運営業務の全部若しくはその主たる部分を一括して下請負人に委任し、又は請け負わせてはならない。また、維持管理運営業務受託者に対しても、同様の指導をすること。
6 維持管理運営業務受託者及び下請負人の使用は、全て PFI 事業者の責任と費用負担において行い、業務受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、 PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第63条 PFI 事業者は、維持管理運営業務受託者及び下請負人が、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、市に提出しなければならない。ただし、市においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 PFI 事業者は、入札参加除外者及び暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者を維持管理運営業務受託者又は下請負人としてはならない。
3 PFI 事業者は、入札参加停止者を維持管理運営業務受託者又は下請負人(ただし、業務の実施と直接関係のない委任又は請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
4 市は、PFI 事業者が入札参加除外者若しくは暴力団員又は暴力団密接関係者を維持管理運営業務受託者又は下請負人としている場合は、PFI 事業者に対して、当該委託契約の解除を求めることができる。
5 市は、PFI 事業者が入札参加停止者を維持管理運営業務受託者又は下請負人(ただし、業務の実施と直接関係のない委任又は請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、PFI 事業者に対して、当該委託契約(ただし、業務の実施と直接関係のない委任又は請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
6 前2項の規定により当該維持管理運営業務受託者又は下請負人の解除を行った場合の一切の責任は、PFI 事業者が負うものとする。
第64条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務の実施に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 PFI 事業者は、維持管理運営業務受託者又は下請負人が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、当該維持管理運営業務受託者又は下請負人に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 PFI 事業者は、第1項又は前項に定める報告及び届出により、市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
第65条 市は、本条例(堺市立体育館条例及び堺市公園条例を、個別に又は総称していう。以下同じ。)に定めるところに従い、PFI 事業者を管理施設の指定管理者として指定し(以下「本指定」という)、PFI 事業者はこれをもって指定管理者としての業務を開始する。
2 市は、維持管理・運営期間中の毎事業年度終了後、PFI 事業者による管理施設の維持管理・運営業務の状況及び実績等を評価し、その結果を PFI 事業者に通知するとともに、公表するものとする。
第66条 PFI 事業者が行う維持管理・運営業務の結果、近隣住民及び管理施設の利用者との間で生じた紛争の処理に関する費用については、PFI 事業者が負担する。
2 前項に拘らず、新体育館の設置及び管理施設を維持管理・運営すること自体に対する近隣住民及び管理施設の利用者との間で生じた紛争に対する対応は市がその費用と責任において行う。PFI 事業者は、市によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。ただし、自主提案施設の設置・維持管理・運営に対する近隣住民及び自主提案施設の利用者との間で生じた紛争に対する対応は自主提案施設事業者がその費用と責任において行う。
第67条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務の実施に当たり、管理施設及び本件備品等の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ書面により市に申請し、その承認を得た場合は、この限りでない。
2 PFI 事業者は、市から貸与を受けた本件備品等(備品等(I)を含むがこれに限定されない。)の設置場所を変更してはならない。ただし、あらかじめ書面により市に申請し、その承認を得た場合は、この限りでない。なお、設置場所の変更が軽易なものと市が判断した場合は、書面による申請を省略することができる。
3 PFI 事業者は、維持管理・運営業務の実施に際して、管理施設内に器具機械等の設置が必要な場合は、あらかじめ書面により市に申請し、その承認を得なければならない。
第68条 新体育館が要求水準書に示す機能を正常に維持するために行う修繕は、その規模に拘らず維持管理業務に含め、PFI 事業者は、新体育館の引渡し日から PFI 事業の事業期間終了までの期間にかかる修繕業務を行う必要が生じた場合(維持管理業務の年度業務計画書に定めのない場合も含む。)には、すべてこれを維持管理業務として行う。かかる修繕業務の対価は、別紙10記載のサービス購入費B-3に含まれ、市はそれ以外の対価を一切支払わないものとする。
2 PFI 事業者は、新体育館の引渡し日からPFI 事業の事業期間終了までの期間中に新体育 館の大規模修繕を行う必要が生じないように、維持管理業務を計画及び実施するものとし、大規模修繕を行った場合でも市は別紙10記載のサービス購入費B-3以外の対価を支 払わない。ただし、法令変更等により新体育館において大規模な改修が必要となった場合 の経費については、合理的な範囲でこれを市の負担とする。。
3 前2項の規定にかかわらず、市の責めに帰すべき事由により新体育館の修繕若しくは更新又は模様替えを行った場合、市はこれらに要した費用を合理的な範囲で負担する。
4 PFI 事業者が、維持管理業務計画書(要求水準書に定める維持管理業務にかかる基本業
務計画書及び年度業務計画書を意味する。以下同じ。)に記載のない模様替え、又は新体育館に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合には、自己の責任と費用負担においてこれを行うものとし、また事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知して事前の承認を得なければならない。
第69条 PFI 事業者は、既存施設の維持管理・運営期間において、修繕の必要が生じた場合(維持管理業務の年度業務計画書に定めのない場合も含む。)には、その修繕費用が 1
件につき 250 万円(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)以下のときは、PFI 事業者の負担において行うものとする。
2 前項に規定する修繕については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 1 件当たりの修繕に係る予定価格が 30 万円を超え 250 万円以下のものについては、事前に市と PFI 事業者が協議を行い、市が必要と認めたものについて PFI 事業者の負担において行うものとする。
(2) 1 件当たりの修繕に係る予定価格が 30 万円以下のものについては、あらかじめ市に報告の上、PFI 事業者の負担において行うものとする。
3 第1項により既存施設の修繕にかかる費用は、別紙10記載のサービス購入費Cとして支払い、その額は事業年度ごとに 250 万円とする。ただし、PFI 事業者の責めに帰すべき事由によって必要となった修繕のための費用には充当することができないものとする。
4 一事業年度において既存施設の修繕にかかる経費の合計金額が 250 万円を超える見込みとなる場合は、PFI 事業者はすみやかに市に報告するものとし、当該事業年度終了までの修繕について、第2項の定めにかかわらず、市と PFI 事業者が協議して定めるものとする。
5 PFI 事業者は、毎事業年度終了後、当該事業年度において実施した修繕にかかる経費の総額を市に報告し、サービス購入費Cの残余額を精算するものとする。
6 第1項に規定する修繕にかかる経費が 1 件につき 250 万円を超える場合において、当該修繕が PFI 事業者の責めに帰すべきものでないときは、事前に市と PFI 事業者が協議を行い、市が必要と認めるものについて市の負担において行うものとする。
第70条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務に関して保有する情報の公開について、堺市情報公開条例の規定及び堺市指定管理者の情報公開の推進に関する要綱を遵守し、維持管理・運営業務に対する市民の理解と信頼を深めるよう努めなければならない。
第71条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務を行うにあたり作成又は取得した文書(この条において「施設文書」という。)について、目録を作成の上、当該文書を適正に管理す
るものとし、市が指示する期間(次項において「保存期間」という。)当該文書を保存しなければならない。
2 PFI 事業者は、保存期間が満了した施設文書を廃棄しようとするときは、市の承認を得るものとし、市の指示に従って確実に処分するものとする。
3 PFI 事業者は、本事業契約の満了時又は指定管理者の指定が取り消されたときは、施設文書を速やかに市に引き渡すものとする。ただし、当該文書の取扱いについて、市が別に指示したときは、当該指示によるものとする。
第72条 市は、要求水準書の別紙11に示す既存施設の備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で PFI 事業者に貸与する。
2 PFI 事業者は、維持管理・運営期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により維持管理・運営業務の実施の用に供することができなくなった場合、市は、PFI 事業者との協議により、必要に応じて市の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 PFI 事業者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を毀損滅失したときは、市との協議により必要に応じて市に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達することにより補償しなければならない。
(PFI 事業者による備品等の購入)
第73条 PFI 事業者は、任意により備品等を購入又は調達し、維持管理・運営業務の実施のために供することができるものとする。(以下、PFI 事業者が設計・建設業務及び維持管理・運営業務において調達した備品を「備品等(Ⅱ種)」という。)
2 PFI 事業者は、備品等を購入又は調達したときは、帳簿を設ける等により、明確に整理するものとする。
第74条 市は、維持管理・運営業務の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、PFI 事業者に対し報告を求め、PFI 事業者の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求め、維持管理・運営業務の実施について自ら立会いの上確認することができる。PFI 事業者は、かかる維持管理・運営状況その他についての説明及び市による確認の実施について市に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、管理施設の維持管理・運営状況が、関係図書、維持管理業務計画書等、又は運営業務計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は PFI 事業者に対して改善を要求することができ、PFI 事業者はこれに従わなければならない。また、PFI 事業者は、別紙11に記載する業務改善計画書において、市による
改善の要求に対する対応状況を市に報告しなければならない。
第75条 PFI 事業者は、本事業契約の定めに従い、指定管理者として、管理施設の利用料金を管理施設の利用者から徴収し、自らの収入とするものとする。
2 利用料金の額は、本条例に定める額の範囲内において、PFI 事業者が事前に市の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を変更するときも、同様とする。
3 PFI 事業者は、市が定める基準に基づき、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。
4 PFI 事業者は、市が定める基準に基づき、利用者から収受した利用料金の全部又は一部を利用者に還付することができる。
第76条 市は、堺市スポーツ施設情報システムを介して、施設の利用に供した日の属する月の翌月又は翌々月に口座振替により利用料金を徴収するものとする。
2 市は、前項により徴収した利用料金を、PFI 事業者の収入として、施設利用日の属する月の翌々月に PFI 事業者からの請求に基づき、PFI 事業者に対して支払うものとする。ただし、口座振替により徴収できなかった利用料金については、PFI 事業者からの請求の対象とならないものとする。
3 前項前段の規定に関わらず、3月分の施設利用に係る利用料金の請求については、PFI事業者は翌年度の4月に徴収見込み額を市に請求するものとする。この場合において、市が PFI 事業者に利用料金を支払った後、口座振替により徴収できない利用料金が生じた場合は、その額をPFI 事業者は市に返納するものとする。
4 PFI 事業者は、市が口座振替により徴収できなかった利用料金については、自ら徴収に当たるものとする。利用料金の収納については、そのすべての責任を PFI 事業者が負うものとし、利用料金の未収納について、市は何ら責めを負わない。
第77条 PFI 事業者は、故意又は過失により管理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
第78条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務の実施に関し、市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに市に報告し、当該損害が PFI 事業者の責に帰すべき事由により生じた場合は、市又は当該第三者にこれを賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が、PFI 事業者の責に帰すべき事由による第三者の損害を賠償したときは、PFI 事業者は当該賠償額及びその賠償に伴い発生した費用の補償を市に
行うものとする。
第79条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務に支障をきたすことのない範囲において、自己の責任と費用により自主事業を実施することができる。PFI 事業者は、自主事業から得られる収入を自らの収入として収受することができる。
2 PFI 事業者は、自主事業に関する一切の責任を負うものとし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出を除き、自主事業のために必要な行政手続を自ら行うものとする。
3 PFI 事業者は、自主事業により管理施設のうち本条例で利用料金を定める施設以外の施設又は土地並びに大浜公園の敷地を使用する場合は、市に対し本条例に基づく占用料又は使用料を納付するものとする。
4 PFI 事業者は、市の承諾を得ずに、維持管理・運営期間中に自主事業を中止又は放棄してはならない。
5 PFI 事業者は、自主事業の実施状況及び財務状況その他市が求める事項について、市に報告するものとする。
第80条 PFI 事業者は、第79条の規定により、自主事業を実施しようとする場合は、要求水準書に従って市に対して自主事業計画書及び収支計画書を提出し、事前に市の承認を受けなければならない。その際、市と PFI 事業者は必要に応じて協議を行うものとする。
2 PFI 事業者は、維持管理・運営期間中、基本業務計画書等及び年度業務計画書等で承認を受けた自主事業以外で、新たな自主事業を実施する場合は、書面により申請し、事前に市の承認を得て実施するものとする。
3 PFI 事業者は、市に提出した自主事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に市の承認を得なければならない。
第81条 PFI 事業者は、維持管理・運営業務と自主事業を区分し、各々の収支を維持管理・運営業務の収支とは別に把握するものとする。
2 自主事業は独立採算で行われる事業であり、その実施において、PFI 事業者に損失が生じた場合でも市はその補填等の支援は行わない。
3 PFI 事業者は、自主事業の実施において利益剰余金が生じたときは、当該剰余金をもって市民サービスの向上等に努めるものとする。
第82条 PFI 事業者は、毎期に収受した自主事業①から得られた売上額の 5%を市に納付
するものとする。ただし、平成 33 年度及び平成 34 年度の納付は免除する。
第83条 PFI 事業者は次の各号に該当したときは、速やかに市に報告しなければならない。
(1) 自主事業の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 自主事業の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3) その他 PFI 事業者において自主事業の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
2 市は、自主事業を適正に実施するため必要があると認めるときは、PFI 事業者に対し報告を求め、PFI 事業者の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求めることができ、また自主事業の実施について実地に調査することができる。
3 PFI 事業者は、市から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
第84条 市は、第83条第1項から第3項までの規定による立会、報告、調査等により、 PFI 事業者の自主事業の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必要な事業の改善や是正の指示をすることができる。PFI 事業者は、かかる改善等の指示を受けた場合は、当該期限までに指示に基づく改善又は是正を実施しなければならない。
第85条 PFI 事業者は、自主事業の実施に関し、市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに市に報告し、当該損害が PFI 事業者の責に帰すべき事由により生じた場合は、市又は当該第三者にこれを賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が、PFI 事業者の責に帰すべき事由による第三者の損害を賠償したときは、PFI 事業者は当該賠償額及びその賠償に伴い発生した費用の補償を市に行うものとする。
第8章 自主提案施設事業
第86条 PFI 事業者は、新体育館の設計・建設期間中、市及び自主提案施設事業者との間で、新体育館及び自主提案施設の工程その他必要な事項について、計画間での調整を十分に行い、効率的・効果的な業務の実施及び意匠計画等での一体性の確保等に努めるものとする。
2 PFI 事業者は、維持管理・運営期間中、自主提案施設事業者との日常的な意見交換、各種調整等を適切に行うことにより、維持管理上の連携・協働に努めるものとする。
3 PFI 事業と自主提案施設事業との間の費用分担等については、提案書によるものとする。
4 自主提案施設事業は独立採算で行われる事業であり、その実施において、PFI 事業者又は自主提案施設事業者に損失が生じた場合でも市はその補填等の支援は行わない。
第9章 サービス購入費の支払い
第87条 市は、本事業契約に従い、PFI 事業者に対して、設計業務及び建設業務に係る対価、維持管理業務及び運営業務に係る対価及び修繕業務に係る対価として、別紙10に定める額のサービス購入費A、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2、サービス購入費B-3及びサービス購入費Cを支払う。
2 サービス購入費の支払方法は別紙10に定めるところによる。
第88条 市又は PFI 事業者は、別紙10の規定に基づき物価変動によるサービス購入費の改定が必要となった場合は、別紙10に記載する手続きに従い、サービス購入費を改定することができる。ただし、サービス購入費Cについては、いかなる場合においても改定は行わない。
第89条 市は、市の行為(市の請求に基づく設計図書の変更を含む。)、法令変更又は不可抗力により設計・建設業務に係る費用が減少した場合、市はその減少費用をサービス購入費Aから減額することができる。
第90条 市の行為(市の請求に基づく要求水準の変更を含む。)、PFI 事業者の行為(引渡しの遅延に伴う維持管理・運営期間の短縮を含む。)、法令変更又は不可抗力により維持管理・運営業務に係る費用が減少した場合、市はその減少費用をサービス購入費B-1及びサービス購入費B-2から減額することができる。
2 市によるモニタリングの結果、維持管理・運営業務について、要求水準書に記載された市が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、別紙11に記載する手続に基づいてサービス購入費B-1及びサービス購入費B-2を減額する。
3 PFI 事業者が市に提出した業務報告書及び別紙11に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、PFI 事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙11に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
第91条 市の行為(市の請求に基づく要求水準の変更を含む。)、PFI 事業者の行為(引渡しの遅延に伴う維持管理・運営期間の短縮を含む。)、法令変更又は不可抗力により新体育館の修繕業務に係る費用が減少した場合、市はその減少費用をサービス購入費B-3から減額することができる。
2 市によるモニタリングの結果、修繕業務について、要求水準書に記載された市が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、別紙11に記載する手続に基づいてサービス購入費B-3を減額する。
3 PFI 事業者が市に提出した業務報告書及び別紙11に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、PFI 事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙11に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
第92条 市は、第19条第3項、第20条第3項、第47条第5項、第49条第3項、第57条第5項、第88条、第113条の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することについての協議を PFI 事業者に対して請求することができる。
2 PFI 事業者は、第19条第3項、第20条第3項、第88条、第113条によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の PFI 事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と PFI 事業者が協議して定める。
4 前項の協議開始の日については、市が PFI 事業者の意見を聴いて定め、PFI 事業者に 通知しなければならない。ただし、市がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担 すべき事由が生じた日から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、PFI 事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第10章 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
第93条 市は、PFI 事業者による要求水準に適合した PFI 事業の遂行を確保するため、別紙11に基づき、PFI 事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、PFI 事業者による PFI 事業の遂行が要求水準を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙11に従って、PFI 事業の各業務につき改善要求措置及びサービス購入費の減額その他の措置を行うことができる。
3 モニタリングに係る費用のうち、第4項及び別紙11において PFI 事業者の義務とされているものを除く部分は、市の負担とする。
4 PFI 事業者は、何らかの事由で PFI 事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを PFI 事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
5 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業契約に基づき PFI 事業者が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第11章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し
第94条 市は、PFI事業者に対して、180 日以上前に通知することにより、この契約を解除することができる。
第95条 PFI 事業者は、市が本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、PFI 事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しないとき、又は市の責めに帰すべき事由により PFI 事業者が本事業契約を履行できず本事業契約の目的を達することができないとき、本事業契約を解除することができる。
第96条 市は、本事業の入札手続について落札者が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、本事業契約を解除することができる。
(1) 構成員、協力会社、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「構成員等」という。)が、本事業の入札手続について同法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、同法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 本事業の入札手続について、構成員等に、同法第7条の2第1項(同第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。以下同じ)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、本事業の入札手続について同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野
が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 本事業の入札手続について、構成員、協力会社が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者に刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 市は、PFI 事業者が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、相当の期間を定めて催告のうえ、本事業契約を解除することができる。
(1) PFI 事業者が、暴力団員又は暴力団密接関係者と密接な関係を有すると認められる者であることが判明したとき。
(2) PFI 事業者が、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年 11 月大阪府条例第 58 号)第 14
条又は第 15 条に違反している事実がある者であることが判明したとき。
3 市は、前2項の規定により本事業契約を解除したときは、PFI 事業者が被った損害を賠償することを要しないものとする。
(PFI 事業者の債務不履行等による解除)
第97条 市は、契約期間中、次の各号のいずれかに該当するときは、PFI 事業者に対して書面により通知したうえで、本事業契約を解除又は業務の停止を命ずることができる。
(1) PFI 事業者が、維持管理・運営業務の実施を放棄し、かつ、3日以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) PFI 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算又はその他の倒産手続について PFI 事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(PFI 事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) PFI 事業者が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4) PFI 事業者が、モニタリング計画に基づく市の改善要求に従わず、直ちに本事業契約を解除しなければ市の行政運営に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、PFI 事業者が本事業契約の債務を履行せず、市が相当な期間を定めて催告をしても PFI 事業者が催告に係る債務の履行をしないとき。
(6) 第1号から第5号までに掲げるもののほか、PFI 事業者が本事業契約に違反し、その違反により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
(7) モニタリング計画により市が本事業契約を解除できるとき。
2 市は、新体育館の引渡し前において、次の各号のいずれかに該当するときは、PFI 事業者に対して書面により通知したうえで、本事業契約を解除又は業務の停止を命ずることができる。
(1) PFI 事業者が、設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎてもこれに着手せず、市が、PFI 事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が PFI 事業者の責めに帰すことができない事由により生じたものであることの合理的な説明がないとき。
(2) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定から 30 日が経過しても新体育館の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないと市が認めたとき。
第98条 市は、新体育館が引渡される前に第94条、第95条又は第103条の規定に基づき本事業契約が解除されたときは、自己の責任及び費用により、新体育館の出来形部分(設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分
(以下「合格部分」という。)を PFI 事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ PFI事業者に通知のうえ、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第94条又は 第95条の規定により本事業契約が解除された場合において、市が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当するサービス購入費及び第100条第5項の規定による損害賠償額の総額を、PFI 事業者の請求により支払うものとする。
3 第103条の規定により本事業契約が解除された場合において、市が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当するサービス購入費及び PFI事業者が本事業契約による履行を終了させるために要する費用を、PFI 事業者の請求により支払うものとする。
4 新体育館が引渡される前に第96条第1項若しくは第2項又は第97条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、市が事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合を除き、PFI 事業者は自己の責任及び費用により、引渡しされていない新体育館のうちの出来形部分の検査を受けるものとし、市は合格部分を PFI 事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。市が上記判断に基づき当該出来形部分を買い受けないときは、PFI 事業者はその費用において速やかに事業用地を原状に回復して市に明け渡さなければならない。
5 第96条第1項又は第2項の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、市が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当するサービス購入費をPFI 事業者の請求により支払うものとする。
6 第97条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、市が第4項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当するサービス購入費支払債務と PFI 事業者の第100条第2項第1号の規定による違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、市は、相殺後に残額がある場合は、PFI 事業者の請求により支払うものとする。
第99条 新体育館の引渡し後に本事業契約に基づき本事業契約が解除されたときは、本事業契約は将来に向かって効力を失うものとし、市は、第54条の規定に基づき、管理施
設の所有権を保持するものとする。市は、設計・建設業務の対価で未払いのものがあるときは、解除前の支払スケジュールに従ってこれを支払うものとする。
2 市は、本事業契約が解除された日から 10 日以内に管理施設の現況を検査するものとし、当該検査により、管理施設に PFI 事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、PFI 事業者に対してその修補を求めることができる。この場合において、PFI事業者は、必要な修補を実施した後、速やかにその旨を市に通知しなければならない。市は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修補の完了の検査を行わなければならない。
3 PFI 事業者は、前項の手続の終了後速やかに維持管理・運営業務を市又は市が指定する者に引き継ぐものとする。
4 市は、第94条又は第95条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、第
3項の規定により市又は市が指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受け、維持管理・運営業務の対価として未払いの部分があるときは、これを PFI 事業者に支払うものとする。また、第100条第5項の規定により損害額の総額を PFI 事業者に対し支払うものとする。
5 市は、第96条第1項若しくは第2項又は第97条第1項の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、第3項の規定により市又は市が指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受け、維持管理・運営業務の対価として未払いの部分があるときは、これを PFI 事業者に対し支払うものとする。
6 市は、第103条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、第3項の規定により市又は市が指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受け、維持管理・運営業務の対価として未払いの部分があるときは、これを PFI 事業者に対し支払うものとする。また、市は、PFI 事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用を PFI 事業者の請求によりPFI 事業者に支払うものとする。
第100条 第96条第1項又は第2項の規定に該当するときは、本事業契約が解除されるか否かにかかわらず、市は、本事業に係る落札金額の 100 分の 10 に相当する金額を上限とする違約金を PFI 事業者に請求するものとし、PFI 事業者は速やかにこれを支払わなければならない。また、第98条又は第99条に基づく既履行部分の清算を除き、市及び PFI 事業者は、契約解除に関し損害賠償等の請求は行わないものとする。
2 PFI 事業者は、第97条の規定に基づき本事業契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を違約金として市が指定する期限までに、市に支払わなければならない。
(1) 新体育館の引渡し前に解除された場合
設計・建設業務の対価の総額(ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。)の 100 分の 10 に相当する額
(2) 新体育館の引渡し後に解除された場合
当該解除された日が属する事業年度に支払われるべき維持管理・運営業務の対価
(消費税を含む。第88条の規定によりサービス購入費が改定された場合には、改定後の金額とする。)の総額の 100 分の 10 に相当する額
3 前項第1号に掲げる場合において、市は、受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、PFI 事業者は速やかに不足する金額を市に支払わなければならない。
4 PFI 事業者は、第2項の場合において解除により市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき、支払わなければならない。
5 PFI 事業者は、第94条又は第95条の規定に基づき本事業契約が解除されたときは、市に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
(PFI 事業者の債務不履行等による指定管理者の指定の取消し)
第101条 新体育館引渡時以降において、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、市は PFI 事業者に対して相当の期間を定めて PFI 事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する(ただし、治癒不能な事項については当該通知は行わない。)。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないとき又は当該事項の治癒が不能な場合には、市は、行政手続法(平成5年法律第88号、その後の改正を含む。)第13条に定める手続を行った上で、本指定を取り消すとともに、本事業契約の全部又は一部を将来に向けて解除することができる。なお、要求水準を満たしていない場合の本事業契約の解除の手続は第[54]条及び別紙11に従う。
(1) PFI 事業者が管理施設について、連続して30日以上又は1年間において60日以上にわたり、関係図書、維持管理業務計画書及び維持管理業務年度業務計画書並びに運営業務計画書及び運営業務年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(2) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) PFI 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、PFI 事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(PFI 事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(4) PFI 事業者が、業務報告書及び別紙11に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽記載を行ったとき。
(5) 基本協定書の当事者(市は除く。以下本条において同じ。)が、本事業契約の締結に関して、基本協定書第6条第1項第1号から第3号に該当することとなったとき。
(6) 第1号から第5号に掲げる場合のほか、PFI 事業者が本事業契約に違反し又は表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 市は、前項による本指定の取消し後も、管理施設の所有権を保持する。
3 新体育館の引渡し後に第1項により本指定が取り消された場合、PFI 事業者は、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の合計金額の一年間分に相当する金額の 10%を違約金として市に支払わなければならない。ただし、市が第1
1条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領している場合には、これを違約金に充当する。なお、この場合のサービス購入費の取扱いについては、次の通りとする。
(1) 市は本指定が取り消された日までに PFI 事業者が履行した維持管理・運営業務の対価に相当するサービス購入費を支払う。
4 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について PFI 事業者に損害賠償請求を行うことができ、市は上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
(PFI 事業者による契約解除)
第102条 PFI 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 市がサービス購入費の支払いを遅延し、PFI 事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。
(2) PFI 事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、市が本事業契約上の義務に違反し、かつ、その違反により本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 第19条、第20条第3項又は第41条第3項の規定により要求水準書を変更したため、PFI 事業者による要求水準書に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められるとき。
(4) 第47条の規定による工事の施工の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 PFI 事業者は、前項の規定により本事業契約を解除した場合において、それまでに行った業務に対するサービス購入費を市に対して請求することができる(新体育館の引渡し前に解除した場合には、市は当該出来形部分に対応するサービス購入費を PFI 事業者に支払って、当該出来形部分を買い取らなければならない。)。また、PFI 事業者が当該サービス購入費を超えて損害を被った場合には、その損害の賠償を市に請求することができる。
第103条 不可抗力又は法令変更等により、PFI 事業者による事業の継続が不可能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可抗力事由等の発生の日から60日を経過しても第47条第4項若しくは第112条第2項の協議が整わないとき又は第110条第1項の通知の日から60日を経過しても同条第2項の協議が整わないときは、市は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 不可抗力又は法令変更等により、維持管理・運営業務の中止期間が6月を超えた場合に
おいては、市は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が維持管理・運営業務の一部のみである場合には、その一部を除いた他の維持管理・運営業務についてはこの限りでない。
第104条 市は、維持管理・運営期間満了の6月前までに、PFI 事業者に通知を行い、管理施設の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、市は、管理施設が関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) 長期間の使用に伴い生ずる劣化で要求水準書に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市が負担する。
(2) 不可抗力によるものについては、第13章に従う。
(3) 前2号以外によるものについては、PFI 事業者が負担する。
第105条 PFI 事業者は、本事業契約が終了した又は本指定が取り消しされた場合において、管理範囲に本事業契約に基づき取り壊すべき施設があるとき又は管理範囲若しくは管理施設に PFI 事業者が所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の市所有でない物件(PFI 事業者が使用する構成員等その他の第三者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、PFI 事業者は、当該物件を撤去するとともに、管理範囲又は管理施設を修復し、取片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、PFI 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は管理範囲若しくは管理施設の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、 PFI 事業者に代わって当該物件を処分し、管理範囲若しくは管理施設を修復し、若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、PFI 事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する PFI 事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が PFI 事業者の意見を聴いて定めるものとする。
4 PFI 事業者は、本事業契約が終了した場合においては、市に対し、管理施設を維持管理するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第106条 PFI 事業者は、本事業契約が終了したとき又は本指定を取り消されたときは、
市の指定する期日までに、市又は市の指定するものに文書で本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、前項に定める引継ぎに先立ち、PFI 事業者に対して市又は市の指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 PFI 事業者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第107条 利用料金収入は、施設の利用に供する年度の会計に属するものとする。
2 利用料金収入のうち、施設の利用に供する年度が本指定の指定期間を超えるものについては、PFI 事業者は、これを前受金として、市又は市の指定するものに引き継がなければならない。
第108条 PFI 事業者は、本事業契約が終了したとき又は本指定を取り消されたときの本件備品等については、市の指定する期日までに市に対して引き渡さなければならない。
2 前項の規定に関わらず、備品等(Ⅱ種)については、原則として PFI 事業者が自己の責任と費用で撤去・徴収するものとする。ただし、市と PFI 事業者の協議において両者が合意した場合、PFI 事業者は市又は市が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第12章 表明・保証及び誓約
(PFI 事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第109条 PFI 事業者は、市に対して、本事業契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) PFI 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) PFI 事業者による本事業契約の締結及び履行は、PFI 事業者の目的の範囲内の行為であり、PFI 事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び PFI 事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が PFI 事業者に適用のある法令に違反せず、PFI 事業者が当事者であり、若しくは PFI 事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は PFI 事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある PFI 事業者の債務を構成
し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な PFI 事業者の債務が生じること。
第13章 法令変更
第110条 PFI 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、新体育館について関係図書及び設計図書等に従い設計・建設業務を実施することができなくなった場合又は管理施設が関係図書で提示された条件に従って維持管理・運営業務を実施できなくなった場合は、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市及び PFI 事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び PFI 事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が PFI 事業者から前項の通知を受領した場合、市及び PFI 事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに新体育館の設計及び建設、本件引渡予定日、要求水準書等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、変更された法令の公布日から60日以内に要求水準書等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を PFI 事業者に対して通知し、PFI 事業者はこれに従い本事業を継続する。
第111条 法令変更により、設計・建設業務、維持管理・運営業務につき PFI 事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙12に従う。
第14章 不可抗力
第112条 PFI 事業者は、不可抗力により、新体育館について、関係図書及び設計図書等に従い設計・建設業務を実施することができなくなった場合又は管理施設について、関係図書で提示された条件に従って維持管理・運営業務を実施できなくなった場合は、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。この場合において、PFI 事業者及び市は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、PFI 事業者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が PFI 事業者から前項の通知を受領した場合、市及び PFI 事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに管理施設の設計及び建設、本件引渡予定日、要求水準書等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、不可抗力が発生した日から60日以内に要
求水準書等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を
PFI 事業者に対して通知し、PFI 事業者はこれに従いPFI 事業を継続する。
第113条 不可抗力により、設計・建設業務、維持管理・運営業務につき PFI 事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙13に従う。
第15章 その他
第114条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て PFI 事業者の負担とする。市は、PFI 事業者に対して、本事業契約に基づく PFI 事業者の債務履行に対し市が支払う対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税の合計をサービス購入費として支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で市及び PFI 事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が PFI 事業者に発生した場合には、その負担については、別紙12に従う。
第115条 市が新体育館に対するネーミングライツ(施設命名権。以下「本ネーミングライツ」という。)を導入する場合、市は本ネーミングライツのスポンサーを選定して、これとの間にネーミングライツ契約を締結するものとし、PFI 事業者は、本事業を行うにあたって、本ネーミングライツに基づいて命名された新体育館の施設名を使用するものとする。本ネーミングライツの導入、契約期間終了等による新体育館の施設名の変更に起因して PFI 事業者に増加費用が発生する場合は、市は PFI 事業者との協議により、これを合理的な範囲で負担する。
2 前項の規定に関わらず、PFI 事業者が自主事業として実施する事業については、市は、本ネーミングライツによる施設名の命名、変更等に関してなんら費用を負担しないものとする。
3 本ネーミングライツのスポンサーの責めに帰すべき事由によって PFI 事業者に損害又は増加費用が発生したときは、PFI 事業者はこれを当該スポンサーとの協議により解決するものとし、市は何ら損害、費用等を負担しない。
第116条 本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、本事業契約に特別の規定がある場合を除き、市及び PFI 事業者は、速やかに協議
の開催に応じなければならない。
第117条 市は、本事業に関して PFI 事業者に融資する金融機関又は融資団との間において市が本事業契約に基づき PFI 事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際
(本指定を取消す場合を含む。)の金融機関又は融資団への事前通知、協議に関する事項並びに担保権の設定及び実行につき協議し、本事業契約とは別途定めることができる。
第118条 PFI 事業者は、本事業契約の仮契約締結と同時に、当該時点における PFI 事業者の株主をして別紙15―1の様式による出資者保証書を、市に対して提出させる。
2 PFI 事業者は、本事業契約締結時における PFI 事業者の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に市の承認を得るものとする。また、その場合において、PFI事業者は、新株の割当てを受けた者をして、市に対して、当該割当て後速やかに別紙15
―2の様式及び内容の誓約書を提出させる。
3 PFI 事業者は、市の承諾がない限り、新株発行、原始、株式譲渡承認等の手続きを行う場合は、契約期間の終了に至るまで、代表企業である●●の出資率が出資者中最大、かつ構成員が PFI 事業者の発行済株式の議決権総数の過半数を保持するよう、これらを行うものとする。
4 PFI 事業者は、取締役及び会計監査人を選任し又は改選した場合、これを速やかに市に報告するものとする。
第119条 PFI 事業者は、本事業契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より3月以内に、会社法第435条及び法務省令により規定される公認会計士又は監査法人の監査済財務書類及び年間業務報告書を市に提出し、かつ、市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、市は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。
2 市は、前項の提出書類の内容等について、疑義がある場合、PFI 事業者に対し説明を求めることができる。この場合において、PFI 事業者は、市から求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
第120条 市は、維持管理・運営期間中において毎年度、PFI 事業者の市税等の納税状況について調査するものとする。
2 PFI 事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
第121条 PFI 事業者は、地方自治法第199条第7項、第252条の37第4項又は第
252条の42第1項に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査が行われる場合、又は同法第98条第2項の規定に基づき議会から監査委員に対し市の事務に関する監査の求めがあって監査委員による監査が行われる場合には、出頭、調査、帳簿書類その他記録の提出等の請求に応じなければならない。
第122条 災害等により管理施設が堺市地域防災計画に基づく避難所とされた場合、PFI事業者は、使用許可の取消し等必要な措置を行うとともに、市が行う避難所の開設及び管理運営に関し必要な協力を行わなければならない。また、この場合における費用負担は市と PFI 事業者が協議の上、定める。
第123条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更となったとき又は特別な事情が生じたときは、市と PFI 事業者の協議の上、本契約書の規定を変更することができるものとする。
別紙1 定義集(第1条第9項関係)
1. 業務に関する用語
ア. 「統括管理業務」とは、以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
(1) 統括マネジメント業務
(2) 総務・経理業務
(3) 事業評価業務
イ. 「設計業務」とは、新体育館についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
(1) 事前調査業務
(2) 各種関係機関等との調整業務
(3) 設計業務及びその関連業務
(4) 国庫交付金等申請補助業務
ウ. 「建設業務」とは、新体育館についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
(1) 建設業務及びその関連業務
(2) 器具備品設置業務
エ. 「工事監理業務」とは、新体育館についての要求水準書に規定する工事監理業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
オ. 「維持管理業務」とは、管理施設についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 修繕業務
(4) 清掃業務
(5) 環境衛生管理業務
(6) 警備業務
(7) 植栽維持管理業務
(8) 外構管理業務
カ. 「運営業務」とは、管理施設についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
(1) 開館式典等実施業務
(2) 利用申込受付業務
(3) 広報・誘致業務
(4) 来場者案内及び情報提供業務
(5) 器具備品の管理業務
(6) 安全管理・防災・緊急時対応業務
(7) 行政等への協力・調整業務
(8) 事業期間終了時の引継ぎ業務
キ. 「設計・建設業務」とは、設計業務、建設業務及び工事監理業務を個別に、又は総称していう。
ク. 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を個別に、又は総称していう。
ケ. 「本業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務を個別に、又は総称していう。
コ. 「本事業」とは、大浜体育館建替整備運営事業をいい、PFI 事業、及び自主提案施設事業により構成される事業をいう。
サ. 「PFI 事業」とは、本事業のうち、市が PFI 法に基づく特定事業として選定し、PFI事業者が実施する、新体育館の設計、建設、工事監理、維持管理及び運営並びに既存施設の維持管理及び運営を個別に、又は総称した事業をいう。
シ. 「自主提案施設事業」とは、本事業のうち、PFI 法に基づく特定事業の対象外とし、市が自主提案施設事業者に対し、都市公園法第 5 条に基づく設置許可を行った上で、自主提案施設事業者が、自主提案施設敷地において独立採算により実施する事業をいう。
ス. 「自主事業」とは、管理施設の設置目的の範囲内において、利用状況等も考慮の上、利用促進やサービスの向上のために PFI 事業者が管理施設の設置目的の達成に寄与する内容の事業等を企画提案し、あらかじめ市の承認を得た上で、自らの創意工夫やノウハウを活かし自らの費用で管理施設を使用して実施する事業をいい、自主事業①及び自主事業②により構成される事業をいう。
セ. 「自主事業①」とは、PFI 事業者が自ら企画提案して実施する事業をいう。
ソ. 「自主事業②」とは、市が施設の設置目的や特性等から必要と認める事業について PFI
事業者に企画提案を求めて実施させる事業をいう。
タ. 「本件工事」とは、PFI 事業に関し設計図書に従った新体育館の建設工事その他の設計・建設業務に基づく業務をいう。
チ. 「本件備品等」とは、管理施設において使用する器具備品等を個別に又は総称していい、備品等(I 種)及び備品等(Ⅱ種)を含むがこれらに限定されない。
2. 施設に関する用語
ア. 「管理施設」とは、PFI 事業により維持管理及び運営される施設を個別に又は総称していい、新体育館及び既存施設により構成される。
イ. 「新体育館」とは、PFI 事業により新設する大浜体育館をいう。
ウ. 「現体育館」とは、市が本事業とは別に解体する大浜体育館をいう。
エ. 「既存施設」とは、大浜公園野球場、大浜公園テニスコート、大浜公園相撲場、三宝公園野球場、浅香山公園野球場及び土居川公園テニスコートをいう。
オ. 「自主提案施設」とは、自主提案施設事業者が自主提案施設事業において整備運営す
る施設をいう。
3. 敷地に関する用語
ア. 「管理範囲」とは、維持管理・運営期間において PFI 事業者が管理する範囲を意味し、要求水準書別紙1「管理区域図」に示された範囲をいう。ただし、新体育館の「管理範囲」は、建設後に改めて市が定める範囲とする。
イ. 「事業用地」とは、設計・建設期間において PFI 事業者が「本件工事」のために使用する土地を意味し、要求水準書別紙2「事業用地詳細図」に示された範囲をいう。
ウ. 「施工時使用可能範囲」とは、要求水準書別紙2「事業用地詳細図」に示された範囲をいい、「本件工事」における仮設資材置場等として市が認める範囲をいう。
4. 体制に関する用語
ア. 「応募グループ」とは、設計企業、建設企業、工事監理、建企業、維持管理企業及び運営企業を含む複数の企業等(社団・財団法人等※を含む。)により構成されるグループをいう。
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)に定める法人
イ. 「PFI 事業者」とは、PFI 法に基づく特定事業を実施する民間事業者をいう。
ウ. 「構成員」とは、応募グループのうち、PFI 事業者に出資を予定している者で、PFI事業者から直接、本事業にかかる業務を請け負うことを予定している者をいう。
エ. 「協力会社」とは、応募グループのうち、PFI 事業者に出資を予定していない者で、
PFI 事業者から直接、本事業にかかる業務を請け負うことを予定している者をいう。オ. 「設計受託者」とは、PFI 事業者が、設計業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わ
せる構成員及び協力会社をいう。
カ. 「工事監理者」とは、PFI 事業者が、工事監理業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成員及び協力会社をいう。
キ. 「工事請負人」とは、PFI 事業者が、本件工事の施工の全部又は一部を請け負わせる構成員及び協力会社をいう。
ク. 「設計建設業務受託者」とは、設計受託者、工事監理者及び工事請負人を個別に、又は総称していう。
ケ. 「維持管理受託者」とは、PFI 事業者が、維持管理業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成員及び協力会社をいう。
コ. 「運営受託者」とは、PFI 事業者が、運営業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成員及び協力会社をいう。
サ. 「維持管理運営業務受託者」とは、維持管理受託者、運営受託者を個別に、又は総称
していう。
シ. 「下請負人」とは、設計建設業務受託者又は維持管理運営業務受託者が、PFI 事業者から受託した業務について、さらにその一部を委任し、又は請け負わせる第三者をいう。
ス. 「業務受託者」とは、PFI 事業者が、本事業契約の履行のため、業務を委託した者(当該業務を委託された者が再委託した者を含み、設計建設業務受託者、維持管理運営受託者、下請負人を含むが、これらに限られない。)をいう。
セ. 「落札者」とは、本事業の実施に係る総合評価一般競争入札の方法により決定された複数の企業で構成されるグループをいう。
ソ. 「自主提案施設事業者」とは、都市公園法第 5 条に基づく設置許可を受けて、自主提案施設事業を実施する企業をいう。
5. 事業日程及び期間に関する用語
ア. 「契約期間」とは、本事業契約の締結日から本事業契約の終了する日(平成 48 年3月
31 日又は中途解除の日)までの期間をいう。
イ. 「設計・建設・開館準備期間」とは、本事業契約の締結日から平成 33 年3月 31 日までの期間をいう。
ウ. 「設計・建設期間」とは、本事業契約の締結日から[ ]までの期間をいう。エ. 「開館準備期間」とは、[ ]から平成 33 年3月 31 日までの期間をいう。
オ. 「利用申込受付業務等準備期間」とは、平成●●年●月●●日から平成 33 年3月 31
日までの期間をいう。
カ. 「維持管理・運営期間」とは、本件引渡日から本事業契約の終了する日(平成 48 年3月 31 日又は中途解除の日)までの期間をいう。
キ. 「工事開始日」とは、本件日程表において指定された本件工事を開始する日をいう。ク. 「本件引渡日」とは、新体育館の全てが市に引き渡された日をいう。
ケ. 「本件引渡予定日」とは、新体育館の全てが市に引き渡される予定の日を意味し、平成●●年●月●●日、又は本契約に基づき変更された場合は変更後の日をいう。
コ. 「工期」とは、新体育館の建設期間をいい、工事開始日から本件引渡日までの期間をいう。
サ. 「本件日程表」とは、別紙3に記載された日程表をいう。
6. PFI 事業者の募集に関する用語
ア. 「実施方針」とは、市が平成 29 年1月4日に公表した大浜体育館建替整備運営事業実施方針(実施方針とともに公表された要求水準書(案)を含む。)並びに実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見に対する回答を個別に、又は総称していう。
イ. 「入札説明書」とは、本事業に関し平成 29 年●月●日に公表され、平成 29 年●月●日までに変更された入札説明書及び入札説明書の添付資料並びに付属資料(要求水準書を除く)及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
ウ. 「要求水準書」とは、本事業に関し平成 29 年●月●日に入札説明書とともに公表され、平成 29 年●月●日に変更された大浜体育館建替整備運営事業要求水準書(別紙を含む)及び要求水準書に関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
エ. 「基本協定書」とは、本事業に関し、市と落札者が平成 29 年●月●に締結した大浜体育館建替整備運営事業に関する基本協定書及びその付属資料を個別に、又は総称していう。
オ. 「自主提案施設事業協定書」とは、本事業のうち自主提案施設事業に関して、市と自主提案施設事業者が平成 29 年●月●に締結した大浜体育館建替整備運営事業自主提案施設事業協定書及びその付属資料を個別に、又は総称していう。
カ. 「PFI 事業者提案書等」とは、PFI 事業者が入札手続において市に提出した PFI 事業者提案書その他 PFI 事業者が本事業契約の締結までに市に提出した一切の書類を個別に、又は総称していう。
キ. 「要求水準書等」とは、本事業契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
ク. 「関係図書」とは、要求水準書等及び PFI 事業者提案書等を個別に、又は総称していう。
ケ. 「維持管理業務計画書等」とは、維持管理業務に係る基本業務計画書及び年度業務計画書をいう。
コ. 「運営業務計画書等」とは、運営業務に係る基本業務計画書及び年度業務計画書をいう。
7. その他の用語
ア. 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。「サービス購入費」とは、本事業契約に基づく PFI 事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいい、その詳細は別紙10に記載のとおりとする。
イ. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものなどであって、市又は PFI 事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
ウ. 「法令」とは、法律・命令(政令・省令)・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
別紙2 事業概要書(第4条関係)
(PFI 事業者の提案による)
別紙3 事業日程表(第5条関係)
(PFI 事業者の提案による)
1.新体育館
内 容 | 日 程 |
指定管理者の指定にかかる議案の提案 | 平成 30 年 2 月(予定) |
設計・建設期間・開館準備期間 | 平成 30 年 4 月~平成 33 年 3 月 |
利用申込受付業務等準備期間 | 平成 32 年 4 月(提案による)~平成 33 年 3 月 |
引渡予定日 | 平成 33 年 1 月末日まで(提案による) |
供用開始 | 平成 33 年 4 月 |
維持管理・運営期間 | 引渡予定日~平成 48 年 3 月 |
事業終了 | 平成 48 年 3 月末日 |
2.既存施設
内 容 | 日 程 |
指定管理者の指定にかかる議案の提案 | 平成 30 年 2 月(予定) |
現指定管理者からの業務引き継ぎ期間 | 平成 32 年 10 月~平成 33 年 3 月 (期間については提案も可能) |
維持管理・運営期間 | 平成 33 年 4 月~平成 48 年 3 月 |
事業終了 | 平成 48 年 3 月末日 |
別紙4 管理範囲及び事業用地(第39条関係)
別紙5 保険の付保(第21条関係)
1.設計・建設期間・開館準備期間中の保険
PFI 事業者は、自ら又は工事請負人をして、設計・建設期間・開館準備期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、PFI 事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)建設工事保険
保険契約者 :PFI 事業者又は工事請負人被保険者 :PFI 事業者及び市
保険の対象 :新体育館の建設工事
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする保険金額(補償額) :建設工事費
補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :なし
(2)火災保険
保険契約者 :PFI 事業者又は工事請負人被保険者 :PFI 事業者及び市
保険の対象 :工事目的物及び工事材料
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日から 1 月後を終期とする保険金額(補償額) :建設工事費
補償する損害 :火災を含む不測かつ突発的な事故による損害免責金額 :なし
(3)第三者賠償責任保険
保険契約者 :PFI 事業者又は工事請負人
被保険者 :PFI 事業者及び市
保険の対象 :建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害 保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
PFI 事業者又は工事請負人は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。PFI 事業者又は工事請負人は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。PFI 事業者又は工事請負人は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2.維持管理・運営期間中の保険
PFI 事業者は、自ら又は維持管理運営業務受託者等をして(ただし、下記(1)については PFI 事業者に限る。)、維持管理・運営期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする(この場合、更新の都度保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。)。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、PFI 事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)施設賠償責任保険
保険契約者 :PFI 事業者
被保険者 :PFI 事業者及び市
保険の対象 :施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の身体及
び財物への損害
保険期間 :維持管理・運営期間開始日から維持管理・運営期間終了日ま
でとする
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :管理施設の所有、使用、若しくは管理及び管理施設内での事
業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
(2)維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険
保険契約者 :PFI 事業者又は維持管理運営業務受託者等
被保険者 :PFI 事業者及び市
保険の対象 :維持管理・運営業務に起因する第三者の身体及び財物への損
害
保険期間 :維持管理・運営期間開始日から維持管理・運営期間終了日ま
でとする
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :維持管理・運営業務に起因して第三者の身体障害及び財物損
害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
PFI 事業者又は維持管理運営業務受託者等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。PFI 事業者又は維持管理運営業務受託者等は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙6 設計図書等(第31条関係)
1.基本設計完了時提出物
種別 | 成果図書 | |
(1) 図面 | ||
a.共通図 | ・表紙 ・案内図 ・基本計画説明図 ・配置図 ・面積表 | |
b.建築図等 | ・建築計画概要書 ・配置図 ・各階平面図 ・立面図 ・断面図 ・仕上表・各室面積表 | |
c.電気設備図等 | ・電気設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図 ・各階平面図(主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度) ・各階必要設備諸元表 | |
d.空調・給排水衛生設備図等 | ・空調・給排水衛生設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図 ・各階平面図(主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度) ・各階必要設備諸元表 | |
(2) 説明資料 | ・意匠計画書 ・構造計画書 ・ランニングコスト計算書 ・負荷計算書 ・ユニバーサルデザイン検討書 ・コスト縮減検討書 ・概算費用 ・採用設備計画比較検討書 ・近隣対策検討書(電波障害机上検討等) ・工事計画書 (建設計画 工程計画) ・その他提案内容により必要となる説明書等 | |
(3) 透視図 | ・鳥瞰図 ・外観図 ・内観図 (提案内容に基づき市が指定する箇所とする。外観図については、提出前に提案内容に基づくイメージ図を3パターン市に提示し、外観イメージの調整を行うこと。) | |
(4) 電子納品(報告書及び図面) | ・市が指定する方法により納品すること。 |
2.実施設計完了時提出物
種別 | 成果図書 | |
(1) 図面 | ||
a.共通図 | ・表紙 ・図面目録 ・特記仕様書 ・案内図 ・配置図 ・面積表 ・工事区分表 ・仮設計画図 ・平均地盤算定図 ・敷地高低測量図 ・敷地測量図 ・ 真北測量図 | |
b.建築設計図 | ・仕上表 ・平面図 ・立面図 ・断面図 ・矩計図 ・詳細図 ・展開図 ・天井伏図 ・建具表 ・基礎、杭伏図 ・基礎梁伏図 ・各階伏図 ・軸組図 ・断面リスト ・基礎配筋図 ・各階配筋図 ・鉄骨詳細図 ・工作物等詳細図 | |
c.外構設計図 | ・外構平面図 ・縦横断面図 ・各部詳細図 ・雨水排水計画図 ・汚水雑排 水計画図 ・植栽図 | |
d.電気設備設計図 (屋外も含む) | ・変電設備図(機器配置図、系統図) ・電灯設備図(平面図、分電盤図、照明器具図、系統図) ・動力設備図(平面図、系統図、制御盤図) ・構内情報通信網設備図(平面図、系統図、端子盤図)・テレビ共同受信設備図 (平面図、系統図、機器図)・防犯管理設備図(平面図、系統図、機器図)・ 避雷針配線及び取付図・弱電設備図 ・テレビ電波障害対策図 | |
e.空調・給排水設備設計図 | ・空気設備図[空調、換気、計装] (平面図、詳細図、系統図、機器表) ・給排水衛生設備図[給排水、給湯、ガス、消火] (屋外平面図、平面図、詳細図、系統図、機器表、器具表)・エレベーター設備図 (機械室詳細図、かご詳細図、シャフト縦断面図、各部詳細図) | |
(2) 工事費内訳書明細 | ||
(3) 設計計算書 | ・構造計算書 ・雨水排水流量計算書 ・機械設備設計計算書 ・電気設備設計計算書 ・省エネルギー計算書 ・ランニングコスト計算書 ・ライフサイクルコスト計算書 | |
(4) 各種申請協議書 | ||
(5) 積算調書 | ・数量計算書 ・積算根拠図面 | |
(6) 設計説明書等 | ・ユニバーサルデザイン説明書 ・コスト縮減説明書 ・環境対策説明書 ・リサイクル計画書 ・法的検討書 ・室内空気中化学物質の抑制措置検討書 ・その他提案内容により必要とな |
る説明書等 | |
(7) 透視図 | ・鳥瞰図 ・外観図 ・内観図 (提案内容に基づき市が指定する箇所とする。) |
(8) 電子納品(報告書及び図面) | ・市が指定する方法により納品すること。 |
※ 提出図面の部数については、図面提出前に市担当者に確認を行い、必要に応じて調整を行うこと。
※ 図面については、正本及び副本のうち1部は金文字黒表紙製本とすること。
※図面サイズについては、A1サイズを標準とし、A3 サイズに縮小してもわかるようにすること。
※報告書等(報告書、図面その他必要な書類一式)の原稿は一枚のディスクケット(CD-Rもしくは DVD-R)にてまとめて整理し提出すること。ディスクケットのラベルには、事業名称、事業場所、事業者名、作成年月日、何枚目/総枚数を直接印字すること。
なお、各書類のファイル形式は次のとおりである。
(1) 文書ファイルについては、「DOC」とすること。
(2) 表計算ファイルについては、「XLS」とすること。
(3) その他書類((1)、(2)にあてはまらないもの)については、「各アプリケーションオリジナルソフト及びPDF」とすること。
(4) 図面については、「DXF」とすること。また「PDF」も合わせて作成すること。
別紙7 完工図書(第52条関係)
1.完工時提出物
種別 | 成果図書 |
(1) 工事記録写真 | |
(2) 完工図 | ・完工図(建築)一式 ・完工図(電気設備)一式 ・完工図(空調設備)一式 ・完工図(給排水設備)一式 ・完工図(器具備品配置票)一式 |
(3) 一覧表 | ・建築資材リスト(下地材も含む) ・設備機器リスト |
(4) 器具備品財産管理台帳 | |
(5) 器具備品カタログ | ・カタログ ・保証書 ・取説書 |
(6) 完工写真 | a.完工写真の著作権等については、次のとおりとすること。 ・選定事業者は市による完工写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。 ・選定事業者は、かかる完工写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、選定事業者がその賠償額を負担し、又は 必要な措置を講ずること。 |
b.選定事業者は完工写真の使用について次の事項を保証すること。 ・完工写真は、市が行う事務並びに市が認めた公的機関の広報等に、無償で使用することができるものとする。この場合において、著作権名を表示しないことができるものとする。 ・選定事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、完工写真が公表されないようにし、かつ、完工写真が市の承諾しない第 三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにすること。 | |
(7) 電子納品(図面及び写真等) | ・市が指定する方法により納品すること。 |
※提出図面の部数については、図面提出前に市担当者に確認を行い、必要に応じて調整を行うこと。
※図面については、正本及び副本のうち1部は金文字黒表紙製本とすること。
※図面サイズについては、A1サイズを標準とし、A3 サイズに縮小してもわかるようにすること。
※報告書等(報告書、図面その他必要な書類一式)の原稿は一枚のディスクケット(CD-Rもしくは DVD-R)にてまとめて整理し提出すること。ディスクケットのラベルには、事業名称、事業場所、事業者名、作成年月日、何枚目/総枚数を直接印字すること。
なお、各書類のファイル形式は次のとおりである。
(1) 文書ファイルについては、「DOC」とすること。
(2) 表計算ファイルについては、「XLS」とすること。
(3) その他書類((1)、(2)にあてはまらないもの)については、「各アプリケーションオリジナルソフト及びPDF」とすること。
(4) 図面については、「DXF」とすること。また「PDF」及び「TIFF」も合わせて作成すること。
(5) 写真(工事記録写真及び工事完成写真)については、「JPEG」とすること。
別紙8 工事確認通知書の様式(第53条関係)
平成 年 月 日
[●●●]株式会社代表取締役 [●●●] 様
堺市長
大浜体育館建替整備運営事業に係る工事確認について(通知)
平成●●年●月●●日付けで貴社との間で締結した大浜体育館建替整備運営事業事業契約書(以下「本事業契約」という。)第53条に基づき、[中間出来形・完工]確認を実施した結果、要求水準書等及び本事業契約締結に至るまでの説明・提案書類の内容を客観的に逸脱している事項がないことについて確認しましたので、その旨お知らせします。
別紙9 目的物引渡書の様式(第54条関係)
平成 年 月 日
堺市長 様
PFI 事業者 住 所
名 称 印
代表者
PFI 事業者は、次の施設を大浜体育館建替整備運営事業事業契約書第54条の規定に基づき、次の引渡年月日付で引き渡します。
工事名 | |
工事場所 | |
施設名称 | |
引渡年月日 |
別紙10 サービス購入費の支払方法について(第87条、第88条関係)
1 サービス購入費の内訳
本事業におけるサービス購入費は次に掲げる項目により構成される。
市から PFI 事業者への 支払項目 | サービス購入費の支払対象業務等 |
■設計業務及び建設業務に係る対価 | |
・建設一時金 (サービス購入費A) | ①設計業務に係る費用に相当する金額 ②工事監理業務に係る費用に相当する金額 ③建設業務に係る費用に相当する金額 ④統括管理業務のうち設計・建設期間に係る金額 ⑤SPC運営費のうち設計・建設期間に係る金額 ⑥設計・建設期間に必要なその他の金額(建中金利含む) ⑦上記①②③④⑤に対する消費税及び地方消費税 |
■維持管理(既存施設の修繕業務を除く)及び運営業務に係る対価 | |
・新体育館及び既存施設の維持管理業務(修繕業務を除く)に係る対価 (サービス購入費B-1) | ①維持管理業務のうち修繕業務を除く業務に係る金額 ②上記①に対する消費税及び地方消費税 |
・新体育館及び既存施設の運営業務に係る対価 (サービス購入費B-2) | ①運営業務に係る金額のうち開館式典等実施業務、利用申込受付業務、広報・誘致業務、来場者案内及び情報提供業務、器具備品の管理業務、安全管理・防災・緊急時対応業務、行政等への協力・調整業務、事業期間終了時の引継ぎ業務に係る金額 ②統括管理業務のうち維持管理・運営期間に係る金額 ③SPC運営費のうち維持管理・運営期間に係る金額 ④上記①②③に対する消費税及び地方消費税 |
・新体育館の修繕業務に係る対価 (サービス購入費B-3) | ①新体育館の修繕業務に係る金額 ②上記①に対する消費税及び地方消費税 |
■既存施設の修繕業務に係る対価 | |
・既存施設の修繕業務に係る対価 (サービス購入費C) | ①既存施設の修繕業務に係る金額 ②上記①に対する消費税及び地方消費税 |
2 サービス購入費の支払方法等
(1) 建設一時金(サービス購入費A)
ア 支払方法
市は、平成31年度分の中間出来形確認、完工確認の後の2回に分けて、サービス購入費Aを支払う。
イ 支払手続
PFI 事業者は、第53条に定める市が行う中間出来形確認又は完工確認の後、速やかに市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に、サービス購入費Aを支払う。
ウ サービス購入費Aの算定方法
サービス購入費Aは、PFI 事業者提案書に記載の新体育館の出来高見込額に応じて支払う。ただし、実際の出来高が出来高見込みに達していない場合は、実際の出来高に応じて支払う。
(2) 新体育館及び既存施設の維持管理業務(修繕業務を除く)に係る対価(サービス購入費B-
1)
ア 支払方法
市は、PFI 事業者の維持管理業務の実施状況を定期的にモニタリングし、要求水準書 等に定められた要求水準が達成されていることを確認したうえで、PFI 事業者に対して、サービス購入費B-1を支払う。
イ 支払手続
(ア) PFI 事業者は、月次業務報告書及び四半期業務報告書を次の期日までに市へ提出するものとする。
a 月次業務報告書は、月ごとに作成し、翌月末(ただし、6月分、9月分、12月分、3月分については翌月5開庁日。)までに市へ提出するものとする。
b 四半期業務報告書は、四半期ごとに作成し、翌月5開庁日までに市へ提出するものとする。
(イ) 市は3月分の月次業務報告書及び四半期業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス購入費B-1を算定し、原則として、 PFI 事業者に対し各年7月15日、10月15日、1月15日及び4月15日(15日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。
(ウ) PFI 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
(エ) 市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ウ 支払時期
市は、PFI 事業者に対し、サービス購入費B-1を四半期毎に年4回(1月請求分、
4月請求分、7月請求分、10 月請求分)、計 61 回に渡って支払う。
回数 | 対象期間 | 請求月 |
第1回 | 平成 33 年2月~平成 33 年3月 | 平成 33 年4月 |
第2回 | 平成 33 年4月~平成 33 年6月 | 平成 33 年7月 |
第3回 | 平成 33 年7月~平成 33 年9月 | 平成 33 年 10 月 |
第4回 | 平成 33 年 10 月~平成 33 年 12 月 | 平成 34 年1月 |
第5回 | 平成 34 年1月~平成 34 年3月 | 平成 34 年4月 |
第6回 | 平成 34 年4月~平成 34 年6月 | 平成 34 年7月 |
第7回 | 平成 34 年7月~平成 34 年9月 | 平成 34 年 10 月 |
(中略) | ・・・ | ・・・ |
第 60 回 | 平成 47 年 10 月~平成 47 年 12 月 | 平成 48 年1月 |
第 61 回 | 平成 48 年1月~平成 48 年3月 | 平成 48 年4月 |
エ サービス購入費B-1の算定方法
平成 32 年度第4四半期から平成 47 年度第 4 四半期の各四半期を対象とするサービス購入費B-1は、PFI 事業者により提案された各四半期に必要となる額を支払う。なお、平成 33 年度第1四半期以降の各四半期のサービス購入費B-1は同額とする。
(3) 新体育館及び既存施設の運営業務に係る対価(サービス購入費B-2)
ア 支払方法
市は、PFI 事業者の運営業務の実施状況を定期的にモニタリングし、要求水準書等に定められた要求水準が達成されていることを確認したうえで、PFI 事業者に対して、サービス購入費B-2を支払う。
イ 支払手続
(ア) PFI 事業者は、月次業務報告書及び四半期業務報告書を次の期日までに市へ提出するものとする。
a 月次業務報告書は、月ごとに作成し、翌月末(ただし、6月分、9月分、12月分、3月分については翌月5開庁日。)までに市へ提出するものとする。
b 四半期業務報告書は、四半期ごとに作成し、翌月5開庁日までに市へ提出するものとする。
(イ) 市は3月分の月次業務報告書及び四半期業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス購入費B-2を算定し、原則として、 PFI 事業者に対し各年7月15日、10月15日、1月15日及び4月15日(15日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。
(ウ) PFI 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
(エ) 市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ウ 支払時期
市は、PFI 事業者に対し、サービス購入費B-2を四半期毎に年4回(1月請求分、
4月請求分、7月請求分、10 月請求分)、計 61 回に渡って支払う。
回数 | 対象期間 | 請求月 |
第1回 | 平成 33 年2月~平成 33 年3月 | 平成 33 年4月 |
第2回 | 平成 33 年4月~平成 33 年6月 | 平成 33 年7月 |
第3回 | 平成 33 年7月~平成 33 年9月 | 平成 33 年 10 月 |
第4回 | 平成 33 年 10 月~平成 33 年 12 月 | 平成 34 年1月 |
第5回 | 平成 34 年1月~平成 34 年3月 | 平成 34 年4月 |
第6回 | 平成 34 年4月~平成 34 年6月 | 平成 34 年7月 |
第7回 | 平成 34 年7月~平成 34 年9月 | 平成 34 年 10 月 |
(中略) | ・・・ | ・・・ |
第 60 回 | 平成 47 年 10 月~平成 47 年 12 月 | 平成 48 年1月 |
第 61 回 | 平成 48 年1月~平成 48 年3月 | 平成 48 年4月 |
エ サービス購入費B-2の算定方法
平成 32 年度第4四半期から平成 47 年度第 4 四半期の各四半期を対象とするサービス購入費B-2は、PFI 事業者により提案された各四半期に必要となる額を支払う。なお、平成 33 年度第1四半期以降の各四半期のサービス購入費B-2は同額とする。
(4) 新体育館の修繕業務に係る対価(サービス購入費B-3)
ア 支払方法
市は、PFI 事業者の新体育館の修繕業務の実施状況を定期的にモニタリングし、要求水準書等に定められた要求水準が達成されていること、及び PFI 事業者が年度ごとに作成する修繕業務計画に基づいて修繕又は更新が実施されていることを確認したうえで、PFI 事業者に対して、サービス購入費B-3を支払う。
イ 支払手続
(ア) PFI 事業者は、月次業務報告書及び四半期業務報告書を次の期日までに市へ提出するものとする。
a 月次業務報告書は、月ごとに作成し、翌月末(ただし、6月分、9月分、12月分、3月分については翌月5開庁日。)までに市へ提出するものとする。
b 四半期業務報告書は、四半期ごとに作成し、翌月5開庁日までに市へ提出するものとする。
(イ) 市は3月分の月次業務報告書及び四半期業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス購入費B-3を算定し、原則として、 PFI 事業者に対し各年7月15日、10月15日、1月15日及び4月15日(15日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。
(ウ) PFI 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
(エ) 市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ウ 支払時期
市は、PFI 事業者に対し、サービス購入費B-3を四半期毎に年4回(7月請求分、
10 月請求分、1月請求分、4月請求分)、計 60 回に渡って支払う。
回数 | 対象期間 | 請求月 |
第1回 | 平成 33 年4月~平成 33 年6月 | 平成 33 年7月 |
第2回 | 平成 33 年7月~平成 33 年9月 | 平成 33 年 10 月 |
第3回 | 平成 33 年 10 月~平成 33 年 12 月 | 平成 34 年1月 |
第4回 | 平成 34 年1月~平成 34 年3月 | 平成 34 年4月 |
第5回 | 平成 34 年4月~平成 34 年6月 | 平成 34 年7月 |
第6回 | 平成 34 年7月~平成 34 年9月 | 平成 34 年 10 月 |
(中略) | ・・・ | ・・・ |
第 59 回 | 平成 47 年 10 月~平成 47 年 12 月 | 平成 48 年1月 |
第 60 回 | 平成 48 年1月~平成 48 年3月 | 平成 48 年4月 |
エ サービス購入費B-3の算定方法
各請求予定年月におけるサービス購入費B-3の算定方法は、5年ごとに区分し、各区分の支払額は、次のとおりとする。ただし、1円未満の端数は第4四半期で調整する。
各区分の支払額は事業者の提案に基づくものとする。
請求予定年月 | サービス購入費B-3の算定方法 |
平成 33 年4月 ~平成 38 年3月 | 本件引渡日から平成 38 年3月までに実施予定の修繕業務に係る 費用を 20 回で除した金額 |
平成 38 年4月 ~平成 43 年3月 | 平成 38 年4月から平成 43 年3月までに実施予定の修繕業務に 係る費用を 20 回で除した金額 |
平成 43 年4月 ~平成 48 年3月 | 平成 43 年4月から平成 48 年3月までに実施予定の修繕業務に 係る費用を 20 回で除した金額 |
(5) 既存施設の修繕業務に係る対価(サービス購入費C)
市は、事業年度ごとにPFI 事業者に対して、サービス購入費C(250 万円)を支払う。
3 支払金額及び支払スケジュール
(1) 建設一時金(サービス購入費A)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 32 年 4 月 | |||
2 | 平成 33 年 4 月 |
(2) 新体育館及び既存施設の維持管理業務に係る対価(サービス購入費B-1)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 33 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 33 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 33 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 34 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
5 | 平成 34 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
58 | 平成 47 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
59 | 平成 47 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
60 | 平成 48 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
61 | 平成 48 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
(3) 新体育館及び既存施設の運営業務に係る対価(サービス購入費B-2)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 33 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 33 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 33 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 34 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
5 | 平成 34 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
58 | 平成 47 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
59 | 平成 47 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
60 | 平成 48 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
61 | 平成 48 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
(4) 新体育館の修繕業務に係る対価(サービス購入費B-3)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 33 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 33 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 34 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 34 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
57 | 平成 47 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
58 | 平成 47 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
59 | 平成 48 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
60 | 平成 48 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
(5) 既存施設の修繕業務に係る対価(サービス購入費C)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計(※) |
1 | 平成 33 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 34 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 35 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 36 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
12 | 平成 44 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
13 | 平成 45 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
14 | 平成 46 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
15 | 平成 47 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
※ただし、PFI 事業者は、毎事業年度終了後、当該事業年度において実施した修繕にかかる経費の総額を市に報告し、サービス購入費Cの残余額を精算するものとする。
4 サービス購入費の改定
4.1 サービス購入費Aの改定
(1) 物価変動に伴う改定ア 改定の対象
設計・建設の対価について、物価変動に基づく改定を行う。
イ 改定に用いる物価指数
区分 | 業務 | 使用する指標(確報) |
サービス対価 A | ・建設業務 | 「大阪・経研標準建築費指数」事務所(SRC) (経研標準建築費指数季報・建設工業経営研究会) |
改定に用いる物価指数は、以下の通りとする。なお、物価指数として用いている指数がなくなる、内容が見直されて本事業の実態に整合しなくなった場合、又はその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について市と PFI 事業者で協議を行うものとする。
ウ 改定方法
(ア) 市及び PFI 事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から 12 か月を経過した後に、平成 29 年 10 月の物価指数を基準として、請求月の物価指数が 1.5%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
P1=P0×(CI1/CI0―0.015) (CI1>CI0) P1=P0×(CI1/CI0+0.015) (CI1<CI0)
ただし|(CI1/CI0)-1|≧1.5%
P0:契約締結時の建設業務の対価 (出来高分を除く) P1 :改定後の建設業務の対価 (出来高分を除く) CI0:平成 29 年 10 月の指標
CI1:改定請求月において公表されている直近の指標
(イ) 市又は PFI 事業者は、上記(ア)の規定による請求があったときは、市と PFI 事業者との間で協議して以下のとおり改定を行うこととする。なお、PFI 事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指数が実態に整合しない場合には、市と PFI事業者で協議を行うものとする。
(ウ) 上記(ア)の規定による請求は、本条項の規定により設計・建設の対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、上記(ア)において「事業契約締結の日」とあるのは、「直前の本条項の規定に基づく設計・建設の対価変更の基準とした
Px=Pr×(CIx-1/CIr―0.015) (CIx-1>CIr) Px=Pr×(CIx-1/CIr+0.015) (CIx-1<CIr)
ただし|(CIx-1/CIr)-1|≧1.5% Pr:前回改定時の建設業務の対価 Px:改定後の建設業務の対価
CIr:前回改定を行った際に用いた指標
CIx-1:改定請求月において公表されている直近の指標
日」と読み替えるものとする。2回目以降の改定方法については以下の方法に従うものとする。
(エ) その他、特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設の対価が不適当となったと認められるときは、市又は PFI 事業者は、上記(ア)から(ウ)の規定によるほか、設計・建設の対価の変更を請求することができる。
(オ) 予期することのできない特別な事情により、工期内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設の対価が著しく不適当となったときは、市又は PFI 事業者は、上記(ア)から(エ)の規定にかかわらず、設計・建設の対価の変更を請求することができる。
(カ) 上記(エ)又は(オ)の規定による請求があった場合において、当該設計・建設の対価の変更については、市と PFI 事業者との間で協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、市は、設計・建設の対価を変更し、PFI 事業者に通知する。
(2) 消費税の税率の変更に伴う改定
設計・建設の対価に対する消費税の税率が変更された場合、消費税法(昭和 63 年法
律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)並びに関連する法令等に基づき適用される税率に基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後の設計・建設の対価の円未満の部分は切り捨てるものとする。
4.2 サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の改定
(1) 物価変動に伴う改定ア 改定の対象
維持管理、運営及び新体育館の修繕の対価、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3についての物価変動に基づく改定を行う。
イ 改定に用いる物価指数
区分 | 業務 | 使用する指標 |
サービス購入 | ・建築物保守管理業務 | 「企業向けサービス価格指 |
費B-1 | ・建築設備保守管理業務 | 数」諸サービス |
・警備業務 | (日本銀行調査統計局) | |
・植栽維持管理業務 | ||
・外構管理業務 | ||
・清掃業務 | 「企業向けサービス価格指 | |
数」清掃 | ||
(日本銀行調査統計局) | ||
・環境衛生管理業務 | 「企業向けサービス価格指 | |
数」衛生管理 | ||
(日本銀行調査統計局) | ||
サービス購入 | ・開館式典等実施業務 | 1.労務費相当額 |
費B-2 | ・利用申込受付業務 ・広報・誘致業務 ・来場者案内及び情報提供業務 | 「毎月勤労統計調査」賃金指数-事業所規模5人以上-調査 産業計-定期給与(厚生労働省) |
・器具備品の管理業務 | ||
・安全管理・防災・緊急時対応業 | 2.労務費以外の額 | |
務 | 「企業向けサービス価格指 | |
・行政等への協力・調整業務 | 数」諸サービス | |
・事業期間終了時の引継ぎ業務 | (日本銀行調査統計局) | |
サービス購入 | ・修繕業務 | 「大阪・経研標準建築費指数」 |
費B-3 | 事務所(SRC) | |
(経研標準建築費指数季報・ | ||
建設工業経営研究会) |
サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の改定に用いる物価指数は以下の通りとする。
ウ サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の改定方法
(ア) 平成 33 年度における改定
サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3について、上記イで示した物価指数に基づき、見直すこととする。
契約締結日の属する年度の下表に示す指標と、平成 32 年度(平成 32 年4月~平成
P1=P01×(CSPI32/CSPI29)
ただし|(CSPI32/CSPI29)-1|≧3.0%
P01:契約締結時のサービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3
P1 :改定後のサービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3
CSPI29:契約締結日の属する年度(4月~3月)の指標 CSPI32:平成 32 年度(4月~3月)の指標
(いずれも年度平均)
33 年3月)のそれとを比較し、3%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)が認められる場合に、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3を、以下の算式に基づいて改定する。
(イ) 平成 33 年度以降における改定
サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3について、上記イで示した物価指数について、前回改定時に比べて3%以上の変動(ただし消費税の税率の変更による影響を除く。)が認められる場合に、サービス購入費B
-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3を以下の算式に基づいて改定する。
以降、物価変動に伴う維持管理の対価の見直しを毎年行うこととする。
Px=Pr×(CSPIx-1/CSPIr)
ただし|(CSPIx-1/CSPIr)-1|≧3.0%
Pr:前回改定時のサービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3
Px:改定後の x 年度のサービス購入費B-1、サービス購入費B
-2及びサービス購入費B-3 CSPIx-1:前年度の指標(4月~3月)の指標
CSPIr:前回改定を行った年度(4月~3月)の指標
(いずれも年度平均)
(2) 消費税の税率変更に伴う改定
維持管理の対価に対する消費税の税率が変更された場合、消費税法(昭和 63 年法律
第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)並びに関連する法令等に基づき適用される税率に基づいて算出することとする。
(3) 想定以上の運営収入に伴う改定ア 改定の手順
① 供用開始から 4 年間の運営収入(自主事業から得られる収入を除く。以下、本項において同じ。)の合計額が、PFI 事業者提案書に記載された供用開始から 4 年間の運営収入見込の合計額の 5 割以上増加した場合、市は、サービス購入費B-2について見直しすることができる。具体的な見直しの方法については、PFI 事業者と協議する。
② 変更に関する協議開始の日については、市がPFI 事業者の意見を聞いて定め、 PFI 事業者に通知しなければならない。ただし、市が①の申し出を行った日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、PFI 事業者は協議開始の日を定め、市に通知することができる。
③ 変更に関する協議の期間は最大 3 ヶ月間とする。
④ 供用開始から 4 年後に申し出がなされた場合には、これにより改定された金額が平成 38 年 4 月 1 日から平成 43 年 3 月 31 日まで適用され、その後平成
43 年 4 月 1 日から平成 48 年 3 月 31 日まで(すなわち平成 43 年度から平成
47 年度まで)の金額については、平成 41 年度に変更の申し出を行うものとする。
⑤ なお、①の協議において合意が成立しない場合、市は、サービス購入費B-
2の変更の可否及び変更する場合には、合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面によりPFI 事業者に対して通知する。
別紙11 モニタリング及びサービス購入費の減額について(第89条、第90条、第91条、第93条関係)
1.モニタリングの基本的な考え方
(1)モニタリングの目的及び考え方
市は、事業期間中、本事業の実施状況について、モニタリングを実施し、PFI 事業者が本事業契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準を満たしていることを確認する。
市が実施するモニタリングは、基本的には PFI 事業者が実施するセルフモニタリングの結果を活用して実施する。ただし、市が直接実地調査や現場スタッフに対するヒアリング、独自の利用者アンケート等の補足的なモニタリングを実施する場合もある。
モニタリングの結果、PFI 事業者の責めに帰す事由により、PFI 事業者が提供するサービスが要求水準に達成していない、又は達成されない恐れがあると判断した場合、市は要求水準を満たすよう PFI 事業者に改善を求める。状況の改善が不可能な場合、あるいは PFI事業者が改善勧告に従わない場合は、減額ポイントを計上し、サービス購入費の減額を行う。その後も、市が求める是正が確認されない場合には、市は本事業契約を解除することができる。
なお、別紙11においては、市が行うモニタリングを「モニタリング」といい、PFI 事業者が行うモニタリングを「セルフモニタリング」という。
(2)モニタリング計画書の作成
PFI 事業者は、本事業契約の締結後、自らが作成する「業務計画書」及び「年度業務計画書」に基づき、「モニタリング計画書」の案を市の定める期間内に市に提出する。市は PFI事業者と協議し、モニタリング計画書を策定する。「モニタリング計画書」には、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載する。
(3) モニタリングの対象
モニタリングの対象は、原則として要求水準書等で定めるすべての内容を網羅するものとする。ただし、要求水準書等に定めない事項であっても、適正かつ確実な業務の遂行に影響がある場合は、市と PFI 事業者が協議を行い、モニタリングの対象として定めることができる。モニタリングの対象となる業務は以下のとおりである。
① 統括管理業務
② 設計業務
③ 工事監理業務
④ 建設業務
⑤ 維持管理業務
⑥ 運営業務
(4) モニタリングの費用負担
モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市の負担とする。ただし、市が実地調査等を行う場合に、PFI 事業者に発生する費用は、PFI 事業者の負担とする。PFI 事業者が自ら実施するセルフモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、PFI 事業者の負担とする。
2.設計・建設業務に関するモニタリング
市は、PFI 事業者が履行する設計業務・建設業務の内容が、要求水準書等に規定された業務要求水準を達成していることを確認する。
(1) モニタリングの方法
1) 設計業務
ア)事前調査業務
・ PFI 事業者は、事前調査等を行う場合、調査に先立ち調査概要及び日程等を記載した事前調査要領書を市に提出する。市は、その内容について確認する。PFI 事業者は、事前調査が終了したときには、速やかに当該調査に係る報告書を作成し、市に提出する。市はその内容について確認する。
イ)設計業務
・ PFI 事業者は設計の着手に当たり、業務担当者、設計工程、成果物、要求水準書の変更点等に関する記載から構成される設計業務計画書を市に提出する。市はその内容について確認する。
・ 市は、PFI 事業者が、提案内容、要求水準書及び設計業務計画書、また PFI 事業者が PFI 事業者提案書等に記載した項目を遵守して設計していることを担保するため、設計業務の完了時に設計図書を用いて内容を確認する。
・ 市は、PFI 事業者に対し、いつでも、設計状況について説明及び関係書類の提出を求め、確認することができる。また、PFI 事業者は、市から随時状況の確認を受けるとともに、提出した設計工程に基づき、設計業務完了時に指定された図書を市に提出する。市は報告の内容及び結果を確認する。
ウ)その他業務
・ 市は、上記以外の業務の内容が、要求する水準及び PFI 事業者の提案内容に適合するものであるか否かについて随時確認する。
2)工事監理業務ア)着工前業務
・ PFI 事業者は、工事監理着手前に要求水準書で指定された書類を、統括管理責任者の承諾を得た上で市に提出する。市はこれらの内容を確認する。
イ)工事監理業務
・ PFI 事業者は、建設業務の進捗に合わせ、工事監理の状況を定期的に市に報告する。また、市から要請があったときは随時報告を行う。市はこれらの内容を確認する。
・ PFI 事業者は、市、統括管理責任者、業務責任者を含めた定例連絡会議を月1回開催する。市は会議に参加し、状況を確認する。
・ PFI 事業者は、建設業務責任者及び建設業務担当者との月2回程度の現場定例会議を運営し、その結果を定例会議議事録に取りまとめ、市はその内容を確認する。
ウ)定期報告業務
・ PFI 事業者は、工事監理の状況を工事監理状況報告書により、毎月市に定期報告を行う。市はその内容について確認する。市はPFI 事業者に随時報告を求めることができる。
エ)業務完了時業務
・ PFI 事業者は、建設業務完了時の完工検査、また、法的な各種検査に立会い、工事監理に必要となる各種書類をとりまとめ、工事監理状況報告書として、統括管理責任者の承諾を得たうえで、市に提出する。市はその内容について確認する。
3) 建設業務ア)着工前業務
・ PFI 事業者は、着工に先立ち、建築準備調査等を実施し、調査結果を市に報告する。市は報告の内容を確認する。
・ 建設業務の業務責任者は、建設工事の建設工事着工前に施工計画書を作成し、工事監理業務の業務責任者の承認を得る。承認を得た施工計画書については、統括管理責任者の承諾を得たうえで、市に提出する。市は本事業契約第33条の規定に基づき、その内容が要求する性能に適合するものであるか否かについて確認する。
イ)建設工事業務
・ 市は、工事完成時に、施工記録を確認する。
・ 市はいつでもPFI 事業者に対し、施工の事前説明及び事後報告を求めることができる。
・ 市は必要に応じて、追加的な資料の提出を求めることができる。
・ 市はPFI 事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、いつでも工事現場において施工状況を確認することができる。
・ PFI 事業者は、各部位の施工前及び完工時にそれぞれ、要求水準書に記載されている業務要求水準が遵守されているかどうか、また、PFI 事業者がPFI 事業者提案書等に記載した項目が遵守されているかどうかについて、セルフモニタリングを行う。その上で、要求水準確認報告書を作成し、市に報告する。市はこれらのセルフモニタリングの内容及び結果を確認する。
・ PFI 事業者は、工事監理業務で開催される月1回の市、統括管理責任者、業務責任者を含めた定例連絡会議、また、月2回程度の現場定例会議に運営し、会議資料を作成・提出する。市は会議に参加し、状況を確認する。
ウ)備品等の設置業務
・ PFI 事業者は、購入予定の備品等リストを作成し、事前に市の承認を得る。エ)完工後業務
・ PFI 事業者は、完工検査に先立ち建築工事監理指針に基づいたシックハウス対策の検査を行い、その結果を市に報告する。市はその内容について確認する。
・ 市は、PFI 事業者による検査等の終了後、管理施設について、建設業務を行う者及び工事監理者の立会いの下で、完工確認を実施する。
・ PFI 事業者による完工検査及び機器、器具及び整備備品等の試運転検査等の実施については、それらの実施日までに、市に書面で通知する。市はこれらの内容を確認する。
・ 市は、PFI 事業者が実施する完工検査及び機器、器具等の試運転に立ち会うことができる。
・ PFI 事業者は、市に対して完工検査及び機器、器具等の試運転の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。市はこれらの内容を確認する。
・ PFI 事業者は、市による完工確認の通知に必要な完工図書を提出する。市はこれらの内容を確認する。
オ)検査及び引渡し業務
・ 市は、PFI 事業者から完工検査終了後に提出される検査済証等の書類を受領後、建設された当該施設が要求水準書等に規定された性能及び仕様を満たし、維持管理及び運営業務の遂行が可能な状態にあるか否かについて、PFI 事業者(工事請負人及び工事監理者を含む)の立会いのもと、PFI 事業者が提出した施工記録及び設計書類との照合により速やかに確認する。
・ PFI 事業者は、機器、器具及び什器備品等の取扱いに関する市への説明を、完工検査時の試運転とは別に実施する。
カ)その他業務
・ 市は、上記以外の業務の内容が、要求する水準及び PFI 事業者の提案内容に適合するものであるか否かについて随時確認する。
(2) 要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、要求水準を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を行う。
1) 改善要求
ア)改善計画書の作成・確認
市は、設計・建設業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、PFI 事業者に 対し直ちに適切な是正措置を行うよう要求し、PFI 事業者に業務改善計画書の提出を求める。 PFI 事業者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市へ提出 し、承諾を得る。
市は、PFI 事業者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ)改善措置の実施
PFI 事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。市は、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することができない場合には、再度、改善要求を行うことができる。
2) 契約解除
市は、上記イ)の再度の改善要求を行った後も、改善・復旧が確認できない場合には、本事業契約を解除することができる。
設計・建設期間・開館準備期間中のモニタリングから契約解除に至る流れ
要求水準を満足
yes
No
※改善要求とは、事業者が業務を適切に実施する
よう、速やかな是正措置の実施を求めるもの。必要に応じて改善計画書の提出を求める。
改善を確認
No
yes
(市が選択可)
・市による施設の出来高部分の買受け
・事業者による市への違約金の支払い
契約解除
通常支払・事業継続
改善要求
通常支払・事業継続
モニタリングの実施
3.維持管理・運営業務に関するモニタリング
市と PFI 事業者は、PFI 事業者が提供するサービスに対し、次の4種類のモニタリングを実施する。ただし、市が PFI 事業者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、 PFI 事業者によるサービスの提供の方法に依存するため、本事業契約の締結後に策定するモニタリング計画書において定める。
種類 | 市の行う業務 | PFI 事業者の行う業務 |
① 日常モニ タリング | ・業務報告書の確認 | ・PFI 事業者は、日報を毎営業日、作成するとともに、月 1 回、四半期に 1 回、年 1回、業務報告書を作成し、市に提出する。また、市の要請があった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・本件事業の実施に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに市に報告し、市の求めに応じて日報等を提出する。 |
② 定期モニ タリング | ・市は、PFI 事業者が提出する四半期業務報告書、年度業務報告書、事業評価報告書に基づき、年度業務計画書の内容に合致した業務が実施されているか、モニタリングを行う。 ・市は、業務報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 ・市は、確認した内容を踏まえて実 地調査、PFI 事業者に対する説明要求等を行う。 | ・PFI 事業者は、当初の事業計画と実際の実施状況や達成度、その成果等について検証を行い、自己評価を行う。事業評価の実施にあたっては、PFI 事業者の経営状況についても評価を行う。 ・PFI 事業者は、自己評価の結果について、個別業務ごとに事業評価報告書を毎年作成し、市に提出する。 ・PFI 事業者は、市がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 |
・市及び PFI 事業者が出席する連絡会を毎年度開催し、日常モニタリング、定期 モニタリングの結果を報告するとともに、利用者、職員等からの苦情等の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。 | ||
③ 随時モニ タリング | ・市は、維持管理・運営期間中、必要性が認められるとき(施設利用者等からのクレームがあった時や業務改善勧告を行った場合の確認時及び緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・随時モニタリングにおいては、施設巡回、業務監視、PFI 事業者に対しての説明の要求及び立会い等を行い、PFI 事業者の業務実施状 況を確認する。 | ・PFI 事業者は、左記の事項の説明及び確認の実施に当たり、市に対して最大限の協力を行う。 |
種類 | 市の行う業務 | PFI 事業者の行う業務 |
④ 利用者ア ンケート 調査等 | ・市は、PFI 事業者から提出されたアンケート等から当該事業のサービスに対する利用者の評価結果を確認する。 | ・PFI 事業者は、要求水準書等に基づき、市と協議を行い、当該事業のサービスの評価において、アンケート等を作成・実施した後、これを回収し取りまとめて市 に提出する。 |
(1) 要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を行う。
1) 業務要求水準の未達の基準
要求水準を満たしていない場合とは、次に示す状態と同等の事態のことをいう。
① 利用者が管理施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合(以下「重大な事象」という。)
② 利用者が管理施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合(以下「重大な事象以外の事象」という。)
重大な事象
業務 | 水準未達の例 |
全般 | ・故意による維持管理・運営業務の放棄 ・故意に市との連絡を行わない ・市の合理的な指導や指示に従わない ・安全措置の不備による人身事故の発生 ・施設の全部又は事業の全部が利用できない ・重要な什器備品(鍵等)、帳簿類等の紛失、破棄 ・市の承諾を得ないで各種計画書、事業報告書の提出の大幅な遅延 ・各種計画書、事業報告書等における重大な内容の虚偽報告、故意又は重大な過失による虚偽報告 ・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損 ・水準未達の状態の長期にわたる放置 |
維持管理業務 | ・各業務の未実施 ・業務の疎漏による施設使用不能、重大な事故の発生 ・災害等発生時の自動火災報知設備や消防設備等の未稼働 ・停電、断線等の放置 ・エレベーターの全面停止状態の放置 ・トイレ等の不衛生状態の放置 |
運営業務 | ・各業務の未実施 ・業務の疎漏による施設使用不能、重大な事故の発生 ・利用料金の横領、窃取、詐取 ・PFI 事業者の責めにより利用予約が不可能な状態の長期間の放置 |
※上記の事象例は例示であり、これら以外の状況でも、施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な事象であると判断される状況を含めるものとする。
重大な事象以外の事象
重大な事象以外の事象とは、重大な事象を除いた水準未達の場合すべてをいう。具体的な
事象については、市が業務要求水準に照らして水準未達を認定する。
2) 改善要求
ア)業務改善計画書の作成
市は、維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないことが確認された場合には、PFI事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改善勧告を行い、PFI 事業者に業務改善計画書の提出を求める。なお、業務不履行のうち、重大な事象については、直ちに改善勧告を行い PFI 事業者に業務改善計画書の提出を求めるものとする。PFI 事業者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市へ提出し、市の承諾を得る。
市は、PFI 事業者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ)改善措置の実施
PFI 事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。市は、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することができない場合には、再度、改善要求を行うことができる。
3) サービス購入費の減額ア)減額の対象となる事態
市は、PFI 事業者が実施する業務が要求水準を満たしていないことを確認した場合には、 PFI 事業者に改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改善勧告を行うと同時に減額ポイントを計上する。なお、重大な事象については、直ちに減額ポイントを計上するものとする。計上された減額ポイントを合算し、3月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う。
イ)減額ポイントの対象
減額については、サービス購入費B-1とサービス購入費B-2の合計額を対象に行うものとする。
ウ)減額ポイント
市は、日常モニタリング、定期モニタリング、随時モニタリング及び利用者満足度調査等を経て、サービス購入費の総額に対する当月の減額ポイントを確定させる。減額のポイントについては次のとおりとする。
事象 | 減額ポイント |
重大な事象 | 各項目につき 10 ポイント |
重大な事象以外の事象 | 各項目につき 1 ポイント |
エ)減額ポイントを計上しない場合
PFI 事業者の責めによらない、やむを得ない事象が原因であったと客観的に認めうる場合で、かつ、客観的にみて迅速に的確な対応を施したにもかかわらず、減額の対象となる事態が生じた場合には、減額ポイントを計上しない。
オ)減額ポイントのサービス購入費への反映
市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを計上する場合には、PFI 事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払いに際しては、3月分の減額ポイントを合算し、次表に従って、当該3月分のサービス購入費の総額に対し、該当する減額割合を乗じて減額を算定する。
市は、当該3月間に累積した減額ポイントを、当該期間における PFI 事業者によるサービスの提供に対するサービス購入費の支払いのみに適用するものとし、後の期間に持ち越さない。ただし、同一の減額対象となる事態が継続的に発生している場合には、減額措置の必要が無くなるまでの間、当該事項に対応した減額ポイントを累計し、サービス購入費より減額を行う。
PFI 事業者は、必要に応じて、減額の対象となった事象について、市に対し説明を行うことができるほか、市は、必要に応じて、PFI 事業者に対し、減額の対象となった事象について説明を求めることができる。
PFI 事業者は、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができる。
減額ポイントの反映
3 月間の減額ポイントの合計 | サービス購入費の減額割合 |
100 ポイント以上 | 100% |
50~99 ポイント | 1 ポイントにつき 0.9%減額 |
30~49 ポイント | 1 ポイントにつき 0.6%減額 |
10~29 ポイント | 1 ポイントにつき 0.3%減額 |
10 ポイント未満 | 0%(減額なし) |
4) 維持管理・運営業務の受託者等の変更
市は、PFI 事業者に減額ポイントが計上される状態が、次のいずれかに該当する場合には、 PFI 事業者との協議のうえ、最終の改善要求を行った日から起算して6月以内に、維持管理・運営受託者等(維持管理受託者、維持管理再受託者、運営受託者及び運営再受託者を意味する。)の変更を行うことができる。
① 市が改善要求を繰り返しても、現在の業務実施体制では業務の改善・復旧が明らかに困難であると認められる場合
② 同一の原因による同一の事象において、四半期単位で3回継続し、改善要求にもかかわらず改善期間内に業務の改善・復旧を果たすことができなかった場合
③ 1四半期で減額ポイントが50ポイント以上発生した場合
④ 重大な事象が1四半期に3回以上発生した場合
5) 契約の解約等ア)契約終了
維持管理・運営受託者等の変更後においても減額ポイントが計上される状態が継続した場合で、市が契約継続を希望しない場合には、市は本事業契約を解約することができる。
また、PFI 事業者が上記4)において維持管理・運営受託者等の変更に応じない場合であって、かつ、業務の改善・復旧が確認されない場合においても、市は直ちに本事業契約を解約することができる。
イ)株式譲渡
維持管理・運営受託者等の変更後も減額ポイントが計上される対象となる事象が発生している状態が継続した場合で、市が契約継続を希望する場合においては、市は、PFI 事業者の株主に対して、市の承認した第三者へ PFI 事業者の株式を譲渡させることができる。
維持管理・運営期間中のモニタリングから契約解除に至る流れ
要求水準を満足
Yes
No
Yes
改善を確認
No
No
減額ポイントが一定の
範囲を超える
Yes
一定期間内に改善を確認
Yes
No
維持管理企業・運営企業の交代
応じない場合
改善を確認
Yes
No
第三者への株式譲渡
契約解除
市による事業継続の検討
事業継続
事業継続
サービス購入費の減額
減額ポイントの計上
改善勧告
通常支払・事業継続
改善要求
通常支払・事業継続
モニタリングの実施
4.事業期間終了時のモニタリング
市は、事業期間終了後、次期施設管理者が管理施設の維持管理及び運営を引継ぐに当たって、要求水準書等に規定された管理施設の性能及び機能が維持されており、事業期間終了後の事業実施に支障が生じないことを確認する。
(1)モニタリングの方法
市は、事業期間満了の1年前から6月前までに、要求水準書に規定された、「事業期間終了時の引き継ぎ業務」の要求水準が満たされているか否かを判断するために、別途、協議により定められた事項について終了前検査を行う。
また、PFI 事業者は事業期間満了の6月前までに、事業期間満了後の管理施設及び管理施設内の設備の修繕・更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。
市は、事業期間終了前までに、PFI 事業者と協議の上、日程を定め、管理施設の性能及び機能が要求水準書等に定められた水準を満たしていることを確認する明渡し検査を行う。
(2)要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、管理施設及び管理施設内の設備の状態が要求水準書等に定められた要求水準を満たしていないことが確認された場合には、PFI 事業者に対し直ちに適切な修繕措置を講じるよう求め、PFI 事業者は、速やかにかかる修繕を実施し市の確認を受ける。PFI 事業者がかかる修繕を行わなかった場合及び PFI 事業者の実施した修繕によって要求水準書等に定められた要求水準が満たされなかった場合には、市は、サービス購入費の支払いを留保することができるとともに、PFI 事業者は、市の請求により、要求水準書等に定められた要求水準を満たすために必要な費用を市に支払うこととする。
別紙12 法令変更による増加費用及び損害の負担(第111条関係)
法令の変更により PFI 事業者に生じた増加費用及び損害のうち、以下の1~3のいずれかに該当する法令の変更により生じた増加費用及び損害であって合理的と認められる範囲のものについては市が負担し、それ以外については PFI 事業者が負担する。
1. 本事業(ただし、自主事業を除く。)に直接関係する法制度の新設・変更
2. 事業に直接関係する税制度の新設・変更
3. 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
別紙13 不可抗力による増加費用及び損害の負担(第113条関係)
1.増加費用及び損害がPFI 事業者に生じた場合
(1)設計・建設・開館準備期間
設計・建設・開館準備期間中に不可抗力が生じた場合、新体育館の整備につき、PFI事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額がそれらの期間中の累計で、サービス購入費Aの金額の100分の1に至るまでは PFI 事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、PFI 事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、PFI事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス購入費Aの100分の1に至るまでは PFI 事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2)維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合、PFI 事業者に生じた増加費用及び損害が一事業年度につき累計で、サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2のうち増加費用及び損害に関するものの1年間の支払総額の100分の1に至るまでは PFI 事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、PFI 事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
2.損害が第三者に生じた場合
(1)設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、新体育館の整備につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害額がそれらの期間中の累計で、サービス購入費Aの金額の100分の
1に至るまでは PFI 事業者が、これを超える額については市がそれぞれ負担する。ただし、PFI 事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該損害額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス購入費Aの100分の1に至るまでは PFI事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2)開館準備期間及び維持管理・運営期間
開館準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、第三者に損害が発生した場合、第三者に生じた損害が一事業年度につき累計で、サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2のうち損害に関するものの1年間の支払総額の100分の1に至るまでは PFI 事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、PFI 事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は損害額から控除する。
別紙14 保証書(第55条関係)
堺市長 様
保証書(案)
工事請負人等(以下総称して「保証人」という。)は、大浜体育館建替整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、●●株式会社(以下「PFI 事業者」という。)が堺市(以下「市」という。) との間で締結した平成●●年●月●日付大浜体育館建替整備運営事業事業契約(以下「本事業契約」という。)に基づいて、PFI 事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務をPFI 事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、本事業契約第55条第1項に基づく PFI 事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他本事業契約又は主債務の内容に変更 が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、PFI 事業者に対して、あらかじめ求償権を行使することはできない。
2 保証人は、本事業契約に基づく PFI 事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利及び求償権を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく PFI 事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、市の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。
保証人
平成●●年●月●日
住所氏名
住所氏名
平成●●年●月●日
堺市長 様
出 資 者 保 証 書
堺市(以下「市」という。)と●●社(以下「PFI 事業者」という。)において、平成●●年●月●日付けで締結された大浜体育館建替整備運営事業事業契約(以下「本事業契約」とい う。)に関して、応募グループの構成員である●●、●●及び●●(以下「当社ら」と総称していう。)は、市に対して次の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、この出資者保証書において用いられる用語の定義は、本事
業契約に定めるとおりとします。
1 PFI 事業者が、平成●●年●月●日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在、有効に存在すること。
2 発行済み株式の総数及び保有状況が次のとおりであること。
(1)本日現在におけるPFI 事業者の発行済株式の総数は、●●株であること。
(2)当社らの保有する PFI 事業者の株式の総数は、●●株であり、そのうち●●株は●●が、●●株は●●が、●●株は●●がそれぞれ保有すること。
(3)当社らでない者が保有するPFI 事業者の株式の総数は、0株であること。
3 大浜体育館建替整備運営事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、当社らが保有するPFI 事業者の株式を、PFI 事業者に融資を行う金融機関に対して担保権を設定する場合、事前にその旨を市に書面で通知し承諾を得ること。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業契約が終了する時までPFI 事業者の株式を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。ただし、株式の譲渡、その他の処分後の議決権の保有割合が、平成●●年●月●日付けで市と当社らの間で締結された基本協定書第3条第3項の規定に反する株式の譲渡、その他の処分は行わないこと。
5 前2項に基づいて、市の承諾を得て当社らが保有するPFI 事業者の株式の譲渡、担保権等の設定、その他の処分を行う場合、市と当社らとの間の「大浜体育館建替整備運営事業に関する基本協定書」別紙2の誓約書と同じ様式の誓約書を事前に譲受予定者から徴求し、市に提出すること。なお、当該処分に当たっては、処分の契約の締結後速やか
に、当該処分に係る契約書の写しを市に提出すること。
6 第4項の規定に関わらず、本事業契約に基づくモニタリングの結果により、市が同契約に基づいて、当該時点におけるPFI 事業者の株主の全部又は一部に対して、PFI 事業者の株式の全部又は一部の第三者への譲渡を要求する場合は、当社らはこれに従って PFI事業者の株式を譲渡すること。
構成員(代表企業)所在地:
名称: 代表者:
構成員 所在地:名称: 代表者:
構成員 所在地:名称: 代表者:
平成●●年●月●日
堺市長 様
住所 ●●●
名称 ●●株式会社
代表者 代表取締役 ●● ●●
誓 約 書
堺市(以下「市」という。)及び●●社(以下「PFI 事業者」という。)との間において、平成
●●年●月●日付けで締結された大浜体育館建替整備運営事業事業契約(以下「本事業契約」という。)に関して、当社は、市に対して次の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。
なお、特に明示のない限り、この誓約書において用いられる用語の定義は、本事業契約に定めるとおりとします。
1 本日現在、当社が保有する[譲受予定である]PFI 事業者の株式数は、●株であること。
2 当社は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権等の設定、その他一切処分を行わないこと。
3 当社は、市の承諾を得て、当社が保有する PFI 事業者の株式の譲渡、担保権等の設定、その他の処分を行う場合、事前に譲受予定者から本誓約書と同じ様式の誓約書を徴求し、市に提出すること。なお、当該処分に当たっては、処分の契約の締結後速やかに、当該 処分に係る契約書の写しを市に提出すること。
4 第2項の規定に関わらず、本事業契約に基づくモニタリングの結果により、市が同契約に基づいて、当該時点におけるPFI 事業者の株主の全部又は一部に対して、PFI 事業者の株式の全部又は一部の第三者への譲渡を要求する場合は、当社はこれに従ってPFI事業者の株式を譲渡すること。