Contract
水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託
契約書(案)
令和2年 月 x
x 川 市
目 次
添 | 付 |
業務委託料部分払内訳書 15
別記1 個人情報取扱特記事項 20
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 業務の名称 水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託
2 | 履 行 場 所 | 事務所 | xx市xxx浄水場他 |
履行区域 | xx市水道給水条例第2条に定める給水区域 |
3 履 行 期 間 自 令和 年 月 日
至 令和 8年 3月31日
ただし、契約締結日から令和3年3月31日までを業務準備期間とする。
4 業務委託料 金○○○,○○○,○○○円うち取引に係る消費税額
及び地方消費税の額 金○○○,○○○,○○○円
5 契約保証金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | x x | x 名 | 埼玉県xx市大字xxx496番地 xx市水道事業 吉川市長 xx xx 印 |
受注者 | 住商 | 所号 | ○○ ○○ |
代表者 ○○ 印
業 務 委 託 契 約 約 款(案)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、要求水準書及び受注者が提出した業務提案書(以下「契約図書等」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託契約(以下「本契約」という。)を履行しなければならない。
2 発注者は、本契約に伴う水道法上の責任を負うものとし、受注者は、本契約に基づく業務(以下「本業務」という。)履行上の責任を負うものとする。
3 本業務を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)については、本契約若しくは契約図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責めにおいて定める。
4 本契約に定める催告、請求、通知、協議、報告、申し出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、本契約若しくは契約図書等で特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国内の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 本業務の履行に係る経費は、本契約若しくは契約図書等に特別の定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
第2条 本業務の内容、本業務に対し受注者が達成しなければならない水準(以下「要求水準」という。)は、契約図書等に定めるとおりとする。
2 発注者は、その法的責任を果たすため必要と認めたときは、業務に関する指示を、受注者又は受注者の第10条に定める総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の定める総括責任者は、当該指示に従い業務を実施しなければならない。
3 受注者は、本契約に定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者との協議がある場合を除き、自らの裁量により決定し、業務を行うことができる。
第3条 契約期間は、契約締結日から令和8年(2026年)3月31日までとする。
2 契約締結日から令和3年(2021年)3月31日までの期間を業務準備期間(移行期間)とし、受注者は第15条に定める業務履行準備を行うものとする。
第4条 受注者は、本契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
2 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受注者は、発注者の承諾なく、本契約の履行を行う上で得られた契約図書等その他の書類(本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
第5条 発注者が求めたときは、受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号及び第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第6条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない
2 受注者は、本業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第7条 受注者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項に基づく一部業務を第三者に再委託し又は請け負わせた場合は、当該第三者の業務履行について一切の責任を負うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、契約図書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する本業務を完了させるための受注者又は次条に定める受注者の総括責任者に対する本業務に関する指示
(2) 本約款及び契約図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(4) 本業務の進捗の確認、契約図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
第10条 受注者は、本業務の履行上の管理を行う総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも、同様とする。
2 総括責任者は、契約図書等で定める要件を満たさなければならない。
3 総括責任者は、本契約の履行に関し、本業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第11条 受注者は、業務の実施にあたり要求水準書第1章3に定める業務ごとに、業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、契約図書等で定める要件を満たさなければならない。
3 要求水準書第1章3に定める業務ごとの業務責任者については、兼任を認めないものとする。
第12条 受注者は、業務の実施にあたり要求水準書第1章3に定める業務ごとに、業務副責任者を定 め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務副責任者を変更したときも、同様とする。
第13条 発注者は、総括責任者又は受注者の従事者若しくは第7条の規定により受注者から本業務を委任された者がその本業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
第14条 受注者は、契約図書等の定めるところにより、契約締結後30日以内に業務履行計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務履行計画書を受理した日から14日以内に、受注者に対し、その修正を求めることができる。
3 受注者は、第1項の規定より提出した業務履行計画書について、委託期間中の各年度毎に改訂の要否を検討し、改訂が必要な場合には、各年3月31日までに改訂版を作成し、発注者へ提出し、承認を得るものとする。
第15条 受注者は、契約締結日から令和3年(2021年)3月31日までの期間において、発注者が指定する者から第14条に定める業務履行計画書に基づき、業務を適正に行うための引継ぎを受けなければならない。ただし、受注者がこの引継ぎを受けるにあたり必要な費用(発注者が指定する者が必要となる費用も含む)は、受注者の負担とする。
第16条 発注者は、成果物について、発注者の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、履行期間の終了後も存続する。
2 前項の成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところ
による。
3 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第19条第
1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 発注者及び発注者の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。但し、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 成果物の内容を公表すること。
第17条 受注者は、契約図書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項に定める履行報告について、月に1回、委託業務実施済確認願及び業務報告書を監督員が指定する日までに発注者へ提出しなければならない。
第18条 発注者は、前条に基づく履行報告を受けたときは、委託業務実施済確認願及び業務報告書を受理した日から10日以内に、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
2 検査に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
3 受注者は、第1項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を適用する。
第19条 受注者は、前条第1項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 各月の業務委託料の請求額は、頭書に定める業務委託料を履行期間の月数で除した額とし、千円未満の端数が生じた場合は、履行期間最終月に調整し、支払うものとする。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第20条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人と
することができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
19条の規定に基づく支払をしなければならない。
第21条 発注者は、本業務の要求水準を確保するため、第18条に定める検査のほかに、本業務の実施状況について検査しなければならない。
2 前項の検査は、年3回実施し、必要に応じて追加実施及び第三者による検査を行うものとする。この場合において、発注者若しくは第三者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面により受注者に通知しなければならない。
3 発注者が必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況を検査することができる。
4 本条に規定する検査を実施するときは、受注者は、本業務の実施状況を説明し、又は説明資料等を提出するなど発注者に協力しなければならない。
第22条 前条による検査の結果、業務履行計画書又は契約図書等に定めるサービス水準の未達が判明した場合には、発注者は受注者に対し、サービス水準の未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを文書で通告するものとする。
2 受注者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から10日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して理由を明らかにしたうえで、当該改善計画書の修正を求めることができる。
4 第2項の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の是正がなされなかった場合は、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更し、再提出するよう通告するものとする。
第23条 前条に基づき、変更し、再提出した改善計画書(以下「再度の改善計画書」という。)に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されないときは、発注者は受注者に対し、事前に書面により通知したうえで、その是正が完了するまでの間、委託料の支払を停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、発注者は受注者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項に定めるサービス水準の未達が是正されたときは、発注者は、第1項に基づき支払を停止していた委託料を、速やかに受注者に支払うものとする。この場合において、支払を停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
第24条 前条に定める委託料の支払停止のほか、再度の改善計画書に定める期日までに、当該サービス水準の未達が是正されないときは、発注者は受注者に対し総括責任者その他の従事者の交代を要求することができる。
第25条 受注者が本契約に違反した場合、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第18条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第18条第1項の検査に合格した日から1年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は10年とする。
4 発注者は、本業務の完了の際に受注者の本契約に関して違反があると知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が契約図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第26条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に本業務を完了することができない場合においては、発注者は、遅延違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第19条の規定による支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第27条 受注者は、令和3年(2021年)3月31日までに第15条に基づき受けた引継ぎ内容についてまとめた引継ぎ文書を作成し、速やかに発注者へ通知するとともに、発注者の指定する場所に備え置くものとする。
2 発注者は、前項の引継ぎ文書について閲覧し、受注者に対し引継ぎ文書の内容の説明を求めること
ができる。
3 受注者は、必要に応じて、引継ぎ文書の内容を変更することができるものとする。受注者が引継ぎ文書の内容を変更したときは、発注者に対し、引継ぎ文書の内容を変更した旨を通知するものとする。
4 受注者は、本契約が期間満了により終了する場合又は業務期間において解除される場合は、発注者が指定する者が業務を行うために必要な引継ぎ(引継ぎ文書及び成果物の引渡しを含む。)を行わなければならない。ただし、受注者がこの引継ぎを行うにあたり必要な費用(発注者が指定する者が必要となる費用も含む。)は、発注者が指定する者の負担とする。
第28条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する本業務に必要な財産又は物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格、性能等は契約図書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、本業務の完了、本契約の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失又はき損したときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第29条 受注者は、本業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 契約図書等に誤謬又は脱漏があること
(2) 契約図書等の表示が明確でないこと
(3) 履行上の制約について、契約図書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(4) 契約図書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、契約図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により契約図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第30条 発注者は、必要があると認めるときは、契約図書等の変更内容を受注者に通知して、契約図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第31条 発注者は、必要があると認めるときは、本業務の中止内容を受注者に通知して、本業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により本業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が本業務の続行に備え本業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第32条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に本業務を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
第33条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第34条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第35条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する
2 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第36条 発注者は、業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の事由が
あるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて契約図書等を変更することができる。この場合において、契約図書等の変更内容は、発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が契約図書等の変更内容について定め、受注者へ通知する。
第37条 受注者は、災害防止又は盗難防止等(以下「災害防止」という。)のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者又は監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者又は監督員に直ちに通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者は、ただちに口頭にて報告し、後日通知することができる。
3 発注者又は監督員は、災害防止その他委託業務の履行上、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第38条 本業務の完了前に、本業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(契約図書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第39条 本業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(契約図書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第40条 本契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれ
かに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本契約の業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があったに場合は、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(3) 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する刑が確定したとき
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、基準率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第41条 発注者は、契約の履行が完了するまでの間は次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) その責めに帰すべき事由により履行期間内に本契約の履行を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本契約の履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 本契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が本契約の履行の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 本業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第44条又は第45条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合には、その者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時当該業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知り
ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第44条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第30条の規定により、発注者が契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第31条の規定による本契約の履行の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第46条 第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
第47条 第45条又は第46条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は契約の解除をすることができない。
第48条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第44条又は第45条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第19条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第49条 発注者は、契約が解除された場合においては、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有又は管理する物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、履行場所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当性な理由がなく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第42条又は第43条の規定によるときは発注者が定め、第41条、第44条又は第45条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第50条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する業務委託料相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(1) 第42条又は第43条の規定により本契約が解除された場合。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人。
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合(第43条第7号及び第9号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第51条 本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、協議、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第52条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
業務委託料部分払内訳書
(令和3年度分)
業務の名称 水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託
支払対象年月 | 業務委託料 | 消費税及び地方消費税 | 合計 | |
年 | 月 | |||
令和3年(2020年) | 4 | 円 | 円 | 円 |
5 | 円 | 円 | 円 | |
6 | 円 | 円 | 円 | |
7 | 円 | 円 | 円 | |
8 | 円 | 円 | 円 | |
9 | 円 | 円 | 円 | |
10 | 円 | 円 | 円 | |
11 | 円 | 円 | 円 | |
12 | 円 | 円 | 円 | |
令和4年(2021年) | 1 | 円 | 円 | 円 |
2 | 円 | 円 | 円 | |
3 | 円 | 円 | 円 | |
合計額 | 円 | 円 | 円 |
業務委託料部分払内訳書
(令和4年度分)
業務の名称 水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託
支払対象年月 | 業務委託料 | 消費税及び地方消費税 | 合計 | |
年 | 月 | |||
令和4年(2021年) | 4 | 円 | 円 | 円 |
5 | 円 | 円 | 円 | |
6 | 円 | 円 | 円 | |
7 | 円 | 円 | 円 | |
8 | 円 | 円 | 円 | |
9 | 円 | 円 | 円 | |
10 | 円 | 円 | 円 | |
11 | 円 | 円 | 円 | |
12 | 円 | 円 | 円 | |
令和5年(2022年) | 1 | 円 | 円 | 円 |
2 | 円 | 円 | 円 | |
3 | 円 | 円 | 円 | |
合計額 | 円 | 円 | 円 |
業務委託料部分払内訳書
(令和5年度分)
業務の名称 水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託
支払対象年月 | 業務委託料 | 消費税及び地方消費税 | 合計 | |
年 | 月 | |||
令和5年(2022年) | 4 | 円 | 円 | 円 |
5 | 円 | 円 | 円 | |
6 | 円 | 円 | 円 | |
7 | 円 | 円 | 円 | |
8 | 円 | 円 | 円 | |
9 | 円 | 円 | 円 | |
10 | 円 | 円 | 円 | |
11 | 円 | 円 | 円 | |
12 | 円 | 円 | 円 | |
令和6年(2023年) | 1 | 円 | 円 | 円 |
2 | 円 | 円 | 円 | |
3 | 円 | 円 | 円 | |
合計額 | 円 | 円 | 円 |
業務委託料部分払内訳書
(令和6年度分)
業務の名称 水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託
支払対象年月 | 業務委託料 | 消費税及び地方消費税 | 合計 | |
年 | 月 | |||
令和6年(2023年) | 4 | 円 | 円 | 円 |
5 | 円 | 円 | 円 | |
6 | 円 | 円 | 円 | |
7 | 円 | 円 | 円 | |
8 | 円 | 円 | 円 | |
9 | 円 | 円 | 円 | |
10 | 円 | 円 | 円 | |
11 | 円 | 円 | 円 | |
12 | 円 | 円 | 円 | |
令和7年(2024年) | 1 | 円 | 円 | 円 |
2 | 円 | 円 | 円 | |
3 | 円 | 円 | 円 | |
合計額 | 円 | 円 | 円 |
業務委託料部分払内訳書
(令和7年度分)
業務の名称 水道事業料金徴収・浄水場運転監視等業務委託
支払対象年月 | 業務委託料 | 消費税及び地方消費税 | 合計 | |
年 | 月 | |||
令和7年(2024年) | 4 | 円 | 円 | 円 |
5 | 円 | 円 | 円 | |
6 | 円 | 円 | 円 | |
7 | 円 | 円 | 円 | |
8 | 円 | 円 | 円 | |
9 | 円 | 円 | 円 | |
10 | 円 | 円 | 円 | |
11 | 円 | 円 | 円 | |
12 | 円 | 円 | 円 | |
令和8年(2025年) | 1 | 円 | 円 | 円 |
2 | 円 | 円 | 円 | |
3 | 円 | 円 | 円 | |
合計額 | 円 | 円 | 円 |
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 本契約により、xx市水道事業(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、本契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、本契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、本契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 受注者は、本契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、本契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 受注者は、本契約が終了し、又は解除されたときは、本契約による事務に係る個人情報を、速や
かに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 受注者は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。