用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 IP音声通信 インターネットプロトコル(当社が別に定める通信プロトコルに限ります。)により音響を伝送交換する通信 4 光電話サービス 契約者回線等から加入電話等設備へIP音声通信を行うことができる電気通信サービス 5 光電話サービス契約...
光電話サービス(集合住宅一括契約)契約約款
2024年10月1日
株式会社 STNet
目 | 次 | ||
第1章 第 | 1条 | x x 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2x x電話サービスの提供区域等
第 4条 光電話サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 5条 光電話サービスの提供区間・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 | 契 約 | |
第 | 6条 | 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 7条 | 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 8条 | 契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 9条 | 契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第10条 | 電気通信番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第11条 | 電気通信番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第12条 | 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第13条 | 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第14条 | 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 |
第14条の2 利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第16条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第17条 契約に基づく権利の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・5第18条 契約者が行う光電話サービス契約の解約・・・・・・・・・・・5第19条 当社が行う光電話サービス契約の解約・・・・・・・・・・・・5第19条の2 初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第20条 契約者回線等の提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・6第21条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第4章 付加機能
第22条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第23条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・6第24条 付加機能の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第5章 端末設置の提供等
第25条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第26条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第6章 利用中止等
第27条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第28条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第7章 通 信
第29条 通信時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第30条 IP音声通信の総合品質・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第31条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第32条 通信時間等の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第33条 発信電気通信番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第8章 料金等
第34条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第35条 料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第36条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第37条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・10第38条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第39条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第40条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第41条 他社接続通信の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・10第42条 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第43条 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・11第44条 提携事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・11
第9章 保 守
第45条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第46条 光電話サービス契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・11第47条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第10章 損害賠償
第48条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第49条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第11章 雑 則
第50条 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・13第51条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第52条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・13第53条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等・14第54条 技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第55条 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第56条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第57条 電話帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第58条 電話番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第59条 番号情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第60条 相互接続番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第61条 相互接続番号案内料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・15第62条 契約者に係る情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・15第63条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行・・・15第64条 提携事業者等によるサービスに係る料金等の回収代行・・・・16第65条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第66条 本邦外における取扱制限・・・・・・・・・・・・・・・・・16第67条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第68条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第12章 附帯サービス
第69条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
別 記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
1 光電話サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
2 光電話サービスの提供区間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
3 契約者の地位の継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
4 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
5 他契約者回線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
6 契約者からの端末設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・19
7 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・20
9 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・20
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・21
11 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
12 天気予報サービス及び災害伝言用ダイヤルサービス・・・・・・・・21
13 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
14 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
15 通話明細書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
16 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
17 支払い証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
18 電話帳の掲載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
19 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
20 提携事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第1 基本利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第2 利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第3 相互接続番号案内料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第4 端末等使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第5 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・33第6 付加機能使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第3表 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37第4表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・37
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
(約款の適用)
第1章 x x
第1条 当社は、光電話サービス(集合住宅向け一括契約)契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより光電話サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、光電話サービスに附帯するサービスをこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。
(1)約款の変更が光電話サービス契約者の利益に適合するとき
(2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に、光電話サービス契約者が光電話サービスを利用したときには、約款の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 | IP音声通信 | インターネットプロトコル(当社が別に定める通信プロトコルに限り ます。)により音響を伝送交換する通信 | |||
4 | 光電話サービス | 契約者回線等から加入電話等設備へIP音声通信を行うことができ る電気通信サービス | |||
5 | 光電話サービス契約 | 当社から光電話サービスの提供を受けるための契約 | |||
6 | 光電話サービス契約者 | 当社と光電話サービス契約を締結している者 | |||
7 | 初期契約解除 | 当社からの契約内容通知の受領から一定の期間、光電話サービス契約者からの請求により、当社の合意なく光電話サービス契約者の都合の みにより契約解除できること | |||
8 | 2回線2番号契約者 | 光電話サービス契約者のうち、2の同時音声通信数(電気通信番号によって同時に IP 音声通信が可能な音声チャンネル数)と2の電気通 信番号の契約を締結している者 | |||
9 | 1回線2番号契約者 | 光電話サービス契約者のうち、1の同時音声通信数と2の電気通信番 号の契約を締結している者 | |||
10 | 光電話サービス取扱所 | (1) 光電話サービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2) 当社の委託により光電話サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | |||
11 | 光電話サービス取扱局 | 当社が電気通信設備を設置し、それにより光電話サービスを提供する 事業所 | |||
12 | 光ネットサービス | 当社が別に定める光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所 属会員向け](以下「光ネットサービス利用規約」といいます。)に基づき提供する電気通信サービス | |||
13 | 光ネットサービス契約 | 当社から光ネットサービスの提供を受けるための契約 | |||
14 | 光ネットサービス契約者 | 当社と光ネットサービス契約を締結している者 |
15 | 管理代表者 | 当社と光ネットサービス契約を締結するマンションなどの建物所有者(建物竣工までは売主、竣工後は管理組合。但し、管理組合よりx x受託を受ける管理会社も含みます。) |
16 | 電気通信番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に定める番号であり、端末伝送設備を識別、または電気通信役務の種類又は内容を識別するた めのもの |
17 | 加入電話等設備 | 当社又は当社が別に定める協定事業者との契約に基づいて設置され る電気通信設備 |
18 | 契約者回線 | 光電話サービス契約に基づいて設置される電気通信回線 |
19 | 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
20 | 他契約者回線 | 当社が別に定める契約約款に基づいて設置される電気通信回線 |
21 | 他契約者回線等 | (1) 他契約者回線 (2) 他契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
22 | IP契約者回線等 | 当社が別に定めるフォーユーコールサービス契約約款第3条(用語の 定義)に規定するIP契約者回線等 |
23 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条第1項の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信 設備の接続点 |
24 | 契約事業者 | 当社と当社が別に定めるフォーユーコールサービス契約約款に基づ き契約を締結している電気通信事業者 |
25 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
26 | 提携事業者 | 当社が光電話サービスを遂行するにあたり業務提携している事業者 |
27 | 他社接続通信 | 相互接続点を介して当社電気通信設備と相互に接続する協定事業者 の電気通信設備を利用して行う通信 |
28 | 端末設備 | 契約者回線の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
29 | 自営端末設備 | 光電話サービス契約者が設置する端末設備 |
30 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
31 | 契約者回線等の移転 | 光電話サービス契約を継続したまま契約者回線等を別の場所に移す こと |
32 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び別表に定める光 電話サービスにおける基本的な技術的事項 |
33 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
34 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第2 26号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税 の額 |
第2x x電話サービスの提供区域等
(光電話サービスの提供区域)
第4条 当社の光電話サービスは、別記1(光電話サービスの提供区域)に定める提供区域において提供します。
(光電話サービスの提供区間)
第5条 当社の光電話サービスは、別記2(光電話サービスの提供区間)に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定する光電話サービス取扱所において、次の所在場所等を閲覧に供します。
(1)主な相互接続点
(契約の単位)
第3章 契 約
第6条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1の光電話サービス契約を締結します。この場合、光電話サービス契約者は、1の光電話サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、管理代表者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
(契約申込の方法)
第8条 光電話サービス契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を光電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 端末設備の場所
(2) その他光電話サービス申し込みの内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第9条 光電話サービス契約は、光電話サービス契約の申込みに対して当社が承諾をしたときに成立します。
2 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)光電話サービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)光電話サービス契約の申込みをした者が、光電話サービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)光電話サービス契約の申込みをした者が、光電話サービスの利用を停止されている、又は光電話サービス契約の解約を受けたことがあるとき。
(4)光電話サービス契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他光電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(電気通信番号)
第10条 当社は、電気通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電気通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、電気通信番号を変更する場合は、あらかじめそのことを光電話サービス契約者に通知します。
(電気通信番号の変更)
第11条 光電話サービス契約者は、その光電話サービス契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行う光電話サービス取扱所に提出していただきます。
(提供開始日)
第12条 光電話サービスに係る申込に基づき、当社が当該光電話サービスの工事を完了した日を光電話サービスの提供を開始した日とします。
(最低利用期間)
第13条 光電話サービスの最低利用期間は、光電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
2 光電話サービス契約者は、前項の最低利用期間内に光電話サービス契約の解約又は契約者回線等の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する解約金を支払っていただきます。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の判断により、解約金を減免することがあります。
(利用の一時中断)
第14条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときにおいて、当社の光電話サービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、光電話サービスの利用の一時中断(その光電話サービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用休止)
第14条の2 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、光電話サービスの利用休止(その光電話サービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることのうち、利用の一時中断以外のことをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用休止を承諾しないことがあります。
(1)光電話サービスの利用を再開された日から1年間を経過していないとき。
(2)第28条第1項第1号の理由により利用停止となっているとき。
(3)その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 利用休止は、光電話サービス契約者が指定する1の契約者回線ごとに適用します。
4 利用休止適用開始は、光電話サービス契約者からの請求日以降の利用休止希望月の初日からとします。
5 利用休止期間は、利用休止適用開始日から起算して最長12ヶ月とします。
6 当社は、利用休止期間中に光電話サービス契約者から請求があったときは、利用再開の運用をします。
7 当社は、利用休止期間満了日までに、光電話サービスを利用休止した光電話サービス契約者から利用再開の請求がない場合は、利用休止満了日の翌日から利用再開の運用をします。
8 当社は、第15条の規定に係らず、利用休止の請求を当社が受付した日から利用休止期間満了日までは、契約内容の変更を受付けません。
9 利用休止期間は、光電話サービスの最低利用期間、光電話サービスの初期提供開始日を含む料金月から起算した月数(以下「継続利用期間」といいます。)には含まないものとします。
(その他の契約内容の変更)
第15条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったとき(別記3(契約者の地位の継承)及び別記4(契約者の氏名等の変更)に定める変更を含みます。)は、第8条(契約申込の方法)第1項第2号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の移転)
第16条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、第8条(契約申込の方法)に基づき契約者回線等の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は第9条(契約申込の承諾)及び第26条(端末設備の移転)の規定に準じて取り扱います。
3 移転に係る料金xxxに定める月額料金が発生しない期間は、最低利用期間、継続利用期間には含まないものとします。
(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第17条 光電話サービス契約者が光電話サービス契約に基づいて光電話サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、別記3(契約者の地位の継承)に定める場合は除きます。
(契約者が行う光電話サービス契約の解約)
第18条 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ光電話サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項により、光電話サービス契約を解約する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物 等の復旧を要するときには、光電話サービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(当社が行う光電話サービス契約の解約)
第19条 当社は、第29条(利用停止)の規定により光電話サービスの利用停止をされた光電話サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その光電話サービス契約を解約することがあります。
2 当社は、光電話サービス契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第28条(利用停止)の規定にかかわらず、光電話サービスの利用停止をしないでその光電話サービス契約を解約することがあります。
3 当社は、光電話サービス契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、光電話サービス契約を解約することがあります。
4 当社は前3項の規定により、その光電話サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ光電話サービス契約者にそのことを通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、その限りではありません。
5 第1項乃至第3項の解約にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、光電話サービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(初期契約解除)
第19条の2 光電話サービス契約者は、当社からの契約内容通知を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社に書面を発することまたは当社所定の方法により通知することにより本契約の
解除を行うことができます。この効力は、光電話サービス契約者が当社が別途定める書面を発した日または通知を完了した日に生じます。
2 光電話サービス契約者が、初期契約解除を行った場合、当社は本契約の解除までの期間において提供を受けた光電話サービスの料金を請求いたします。
(契約者回線等の提供ができなくなった場合の措置)
第20条 当社は、当社及び光電話サービス契約者の責めによらない理由により契約者回線等の提供ができなくなった場合は、光電話サービス契約を解約することがあります。
2 当社は、前項の規定により、光電話サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ光電話サービス契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第21条 光電話サービスに係るその他の提供条件については、別記3(契約者の地位の継承)、4(契約者の氏名等の変更)及び19(管轄裁判所)に定めるところによります。
(付加機能の提供)
第4章 付加機能
第22条 当社は、光電話サービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した光電話サービス契約者が光電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した光電話サービス契約者が第28条(利用停止)の規定により光電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行う光電話サービス契約の解約を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した光電話サービス契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求した光電話サービス契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 付加機能の利用の請求に基づき、当社が当該付加機能の提供に係る工事を完了した日を付加機能の提供を開始した日とします。
4 付加機能のうち基本機能として提供するものは、光電話サービス契約者からの請求によらず付加機能を提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第23条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社の光電話サービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
(付加機能の廃止)
第24条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている光電話サービス契約者から、光電話サービス契約の解約又は付
加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)料金表に別段の定めがあるとき。
(端末設備の提供)
第5章 端末設備の提供等
第25条 当社は、光電話サービスの提供に必要となる端末設備を料金表第1表(料金)に定めるところにより提供します。
(端末設備の移転)
第26条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の移転に係る工事費用は、光電話サービス契約者に支払っていただきます。
(利用中止)
第6章 利用中止等
第27条 当社は、次の場合には、光電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第31条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により光電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを光電話サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第28条 当社は、光電話サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光電話サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった光電話サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6) 契約者回線等に接続されている端末設備等について総合品質を維持することが困難であるとき。
(7) 前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、光電話サービスにかかる当社の業務若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により光電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を光電話サービス契約者に通知します。ただし、第1項第3号の規定により光電話サービスの利用停止をする場合は、この限りではありません。
(通信時間の測定等)
第7章 通 信
第29条 光電話サービスに係る通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(IP音声通信の品質)
第30条 IP音声通信の品質については、契約者回線等の利用形態等により変動する場合があります。
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
第31条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、光電話サービスに係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第32条 前条の規定による場合のほか、当社は、IP音声通信が著しくふくそうするときは、IP音声通信の通信時間又は特定の地域へのIP音声通信の利用を制限することがあります。
(発信電気通信番号通知)
第33条 IP音声通信については、当社が定めるところにより、その発信電気通信番号(そのIP音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の契約者回線等又は着信先の当社が提供する音声役務に係る電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。ただし、次のIP音声通信については、この限りではありません。
(1)IP音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行うIP音声通信
2 前項にかかわらず、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行うIP音声通信については、当社が別に定めるところにより、その発信電気通信番号等(発信電気通信番号又はそのIP音声通信の発信元に係る光電話サービス契約者の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所をいいます。以下同じとします。)を着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
(料金及び工事に関する費用)
第8章 料金等
第34条 当社が提供する光電話サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する光電話サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)第1項に規定する料金は、当社が提供する光電話サービスの態様に応じて、基本利用料、利用料、端末等使用料、ユニバーサルサービス料及び付加機能使用料を合算したものとします。
(料金の支払義務)
第35条 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約に基づいて、当社が光電話サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光電話サービス契約の解約があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の料金のうち、利用料については、当社が測定した通信時間と料金表第1表(料金)の定めに基づいて算定いたします。
3 光電話サービス契約者は、その契約者回線等により光電話サービス契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
4 利用の一時中断等により、光電話サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、光電話サービス契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(2)利用停止があったときは、光電話サービス契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(3)2号の規定によるほか、光電話サービス契約者は、次の場合を除き、光電話サービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
光電話サービス契約者の責めによらない理由に | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
より、その光電話サービスを全く利用できない状 | かった時間(24時間の倍数である部分に限りま |
態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 | す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 |
信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と | その日数に対応するその光電話サービスについ |
同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた | ての料金 |
場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し | |
て、24時間以上その状態が連続したとき。 |
5 光電話サービス契約者は、IP音声通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく
算定することができなかった場合は、料金表第1表(料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、光電話サービス契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
6 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
(工事費の支払義務)
第36条 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその光電話サービス契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、光電話サービス契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第37条 光電話サービス契約者は光電話サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(料金の計算方法等)
第38条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(割増金)
第39条 光電話サービス契約者は、光電話サービスの料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)のほか、その免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第40条 光電話サービス契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日 を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金 として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(他社接続通信の料金の取扱い)
第41条 光電話サービス契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
(債権の譲渡)
第42条 当社は、この約款の規定により、光電話サービス契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第43条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している光電話サービス契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、光電話サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する光電話サービスの料金とみなして取り扱います。
(提携事業者に係る債権の譲受等)
第44条 提携事業者と契約を締結している光電話サービス契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すとされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び提携事業者は、光電話サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する光電話サービスの料金とみなして取り扱います。
(契約者の維持責任)
第9章 保 守
第45条 光電話サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 光電話サービス契約者は、当社が別に定めるところに従い、総合品質を維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第46条 光電話サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されて いる場合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしてい ただきます。
2 前項の確認に際して、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社は、光電話サービス取扱局において試験を行い、その結果を光電話サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、光 電話サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電 気通信設備にあったときは、光電話サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している光電話サービス契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第47条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第31条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線等に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。
この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容する光電話サービス取扱局を変更することがあります。
(責任の制限)
第10章 損害賠償
第48条 当社は、光電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその 提供をしなかったときは、その光電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設 備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以 下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その 状態が連続したときに限り、その光電話サービス契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が 当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、光電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する光電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(料金)に規定する基本利用料及び付加機能使用料
(2)料金表第1表(料金)に規定する利用料(光電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が光電話サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前
6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により光電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として光電話サー
ビスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(免責)
第49条 当社は、光電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、光電話サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表に定める光電話サービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(光電話サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑 則
(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結)
第50条 光電話サービス契約の申込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款等の規定に基づいて、その電気通信事業者と別に定める電話等利用契約を締結したこととなります。
ただし、光電話サービス契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した光電話サービス契約者は、その契約者回線等において、該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することになります。
ただし、その光電話サービス契約者が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第51条 当社は、光電話サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第52条 光電話サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が光電話サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取りはずし、変更、分解、若しくは損壊、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意にIP音声通信を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝又は勧誘の通信をする若しくは勧誘を目的とした回線への発信を勧誘する行為等を行わないこと。
(5)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はおそれのある行為を行わないこと。
(6)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光電話サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(7)光電話サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、光電話サービス契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、光電話サービス契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(8)当社が光電話サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(9)違法に、又は公序良俗に反する態様で、光電話サービスを利用しないこと。
2 光電話サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者および管理代表者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等)
第53条 光電話サービス契約者および管理代表者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記6(契約者および管理代表者からの電気通信設備の設置場所の提供等)に定めるところによります。
(技術資料の閲覧)
第54条 光電話サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する光電話サービス取扱所において、光電話サービスを利用するうえで参考となる別記14(技術資料の項目)の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名等の通知)
第55条 当社は、協定事業者から請求があったときは、光電話サービス契約者(その協定事業者と光電話サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者等からの通知)
第56条 光電話サービス契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(電話帳)
第57条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別記18(電話帳の掲載)に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第58条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)「別に定める協定事業者」は西日本電信電話株式会社とします。
(番号情報の提供)
第59条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第57条(電話帳)及び第58条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った光電話サービス契約者にかかる契約者回線等の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された光電話サービス契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月18日総務省告示第152号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業所等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第60条 光電話サービス契約者は、その光電話サービス契約者に係る契約者回線等から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は西日本電信電話株式会社とします。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第61条 光電話サービス契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第1表第3(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 光電話サービス契約者は、その光電話サービス契約者に係る契約者回線等により光電話サービス契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に責任を負わなければなりません。
(契約者に係る情報の利用)
第62条 当社は、光電話サービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、光電話サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、光電話サービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者等のサービスに係る料金等の回収代行)
第63条 当社は、光電話サービス契約者から申出があったときは、次の全ての条件を満たす場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした光電話サービス契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠ってないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その光電話サービス契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その光電話サービス契約者が当社が定める支払い期日を超えてもなお支払わないときは、当社はその光電話サービス契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(提携事業者等によるサービスに係る料金等の回収代行)
第64条 当社は、光電話サービス契約者から申出があったときは、この約款の規定により当社がその光電話サービス契約者に請求することとしたサービスに係る料金等について、当社の代理人として、提携事業者又は協定事業者からの請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(法令に規定する事項)
第65条 光電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記7(自営端末設備の接続)から別記11(当社の維持責任)に定めるところによります。
(本邦外における取扱制限)
第66条 光電話サービスの取扱いについては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
(反社会的勢力の排除)
第67条 光電話サービス契約者(共に法人の場合を含む)は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます。)であること。
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる組織等との関係を有すること。
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員などを利用していると認められる組織等との関係を有すること。
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 光電話サービス契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、光電話サービス契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、光電話サービス契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、光電話サービス契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は光電話サービス契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、光電話サービス契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、光電話サービス契約者が本条第1項各号のいずれかに該当することもしくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第1項もしくは本条第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査などに応じないもしくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解約することが出来るものとします。
5 光電話サービス契約者は、前項の適用により、光電話サービス契約者自身に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
(閲覧)
第68条 この約款において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(附帯サービス)
第12章 附帯サービス
第69条 光電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記15(通話明細書の発行)、
16(料金請求書等の発行)、17(支払い証明書等の発行)、18(電話帳の掲載)に定めるところによります。
別 記
別 記
1 光電話サービスの提供区域
(1)料金表 第1表 料金におけるコース1の提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
香川県、徳島県、愛媛県、高知県
市町村の区域
(注)当社が別に定める区域とは、当社がその地域の社会的経済的諸条件、光電話サービスの需要
と供給の見込み等を考慮して設定します。
2 光電話サービスの提供区間
当社の光電話サービスは、次に掲げる契約者回線等との間において提供します。
(1) 契約者回線等の終端相互間
(2) 契約者回線等の終端と当社が提供する音声役務に係る電気通信設備の終端との間
(3) 契約者回線等の終端と当社と契約事業者との接続に係る電気通信設備の終端との間
(4) 契約者回線等の終端と相互接続点との間
(5) 契約者回線等の終端と当社と当社が別に定める電気通信事業者との接続に係る電気通信設備の終端との間
(6) 契約者回線等の終端とその他当社が必要により設置する電気通信設備との間
3 契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併等により光電話サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書面を添えて、速やかに光電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 契約者の氏名等の変更
(1)光電話サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかに光電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 他契約者回線
光電話サービス契約約款
光電話サービス(愛媛CATV専用サービス用集合住宅一括契約)契約約款光電話サービス(宇和島市専用サービス用集合住宅一括契約)契約約款
ビジネス光電話サービス契約約款
ビジネス光電話サービス(愛媛CATV専用サービス用)契約約款ビジネス光電話サービス(宇和島市専用サービス用)契約約款
当社は、下記の契約約款に定める契約者回線を他契約者回線として扱います。
6 契約者および管理代表者からの電気通信設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が端末設備を設置するために必要な場所は、光電話サービス契約者および管理代表者から提供していただきます。
(2)当社が、光電話サービス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、光電話サービス契約者および管理代表者から提供していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1)光電話サービス契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
この場合において、事業法第53条第2項(同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)、又は事業法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光電話サービス契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)光電話サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)光電話サービス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、光電話サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、光電話サービス契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第
2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、光電話サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1)光電話サービス契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当すると
きを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光電話サービス契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則第4条で定める内容の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)光電話サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)光電話サービス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した契約者回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12 天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
(1)(削除)
(2)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関す る気象情報を通知するサービス | 177 |
(3)当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
災害用伝言 ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等 を行うサービス | 171 |
(4)天気予報サービスは、1の音声通信について、天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(注1)(2)(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
15 通話明細書の発行
当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その光電話サービスに係る通話明細書(以下「通話明細書」といいます。)を発行します。この場合、光電話サービス契約者は、料金表第4表(附帯サービスに関する料金)に定める発行料を支払っていただきます。
16 料金請求書等の発行
当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その光電話サービスに係る料金請求書等(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。この場合、光電話サービス契約者は、料金表第4表(附帯サービスに関する料金)に定める発行料を支払っていただきます。
17 支払い証明書等の発行
当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その光電話サービスに係る支払い証明書等(以下「支払い証明書等」といいます。)を発行します。この場合、光電話サービス契約者は、料金表第4表(附帯サービスに関する料金)に定める発行料を支払っていただきます。
18 電話帳の掲載
(1)当社は、光電話サービス契約者から、請求があったときは、その光電話サービス契約者に係る電気通信番号と次の事項を電話帳に掲載します。
ア 光電話サービス契約者又はその光電話サービス契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 光電話サービス契約者又はその光電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 光電話サービス契約者にかかる契約者回線等の終端のある場所(光電話サービス契約者又はその光電話サービス契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が光電話サービス契約者に係る契約者回線等の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは(1)の規定にかかわらず、電話帳の掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4)光電話サービス契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
19 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
20 提携事業者
当社は、下記の事業者を提携事業者として扱います。
株式会社ケーブルメディア四国高知ケ-ブルテレビ株式会社 株式会社愛媛CATV
ケーブルテレビ徳島株式会社株式会社ケーブルネットおえ石井町有線放送農業協同組合
一般社団法人香南ケーブルテレビエーアイテレビ株式会社
株式会社ひのき
国府町農事放送農業協同組合株式会社テレビ鳴門
よさこいケーブルネット株式会社西南地域ネットワーク株式会社
徳島県南メディアネットワーク株式会社株式会社ケーブルテレビあなん
株式会社東阿波ケーブルテレビ宇和島ケーブルテレビ株式会社
奈半利町、安田町、北川村、馬路村中讃ケーブルビジョン株式会社
今治シーエーティーブィ株式会社三豊ケーブルテレビ放送株式会社阿波市
料 金 表
通 則
(料金の設定)
1 光電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者(当社が別に定める協定事業者を除きます。)又は当社が別に定める電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
ただし、協定事業者の契約約款等により規定するところにより協定事業者が定める料金については、この限りではありません。
(料金の計算方法)
2 当社は、光電話サービス契約者がその光電話サービスの種類等に応じて定まる月額料金(基本利用料、端末等使用料、ユニバーサルサービス料及び付加機能使用料(以下「月額料金」といいます。))を料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。)に従って計算します。
3 月額料金は、月額料金に係る起算日において提供されている光電話サービスの種類等に準じた料金を適用して計算します。
(1) 提供開始日が含まれる月の月額料金はいただきません。
(2) 光電話サービスの解約日又は付加機能の利用の廃止日が起算日以外になる場合は、当該料金月の月額料金はいただきます。
(3) 提供開始日と光電話サービスの解約日又は付加機能の利用の廃止日が同一月となった場合には、当該料金月の月額料金はいただきます。
(4) 光電話サービスの種類等が変更された場合には、月額料金に係る起算日時点で光電話サービス契約者に対して提供されている光電話サービスの種類等に応じて定まる料金を適用して算定します。
(5) 第35条(料金の支払義務)第4項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 初期契約解除を行う場合は、上記に係らず提供開始日から本契約の解除までの期間において月額料金(ユニバーサルサービス料金を除く)を日割にて算定し、ユニバーサルサービス料金を加えた料金をいただきます。
(7) (6)を適用する場合の月額料金の日割は、暦日数により行います。
(8) 光電話サービス契約の解約に伴う解約金は、解約日の前日の属する料金月の起算日における基本利用料、番号利用料、端末等使用料の合計額(当該料金月において、光電話サービスを利用休止している場合、利用休止に係る料金は適用しません。)とします。
4 当社は、利用料を1の料金月の前月の起算日(暦月の 21 日)から次の暦月の起算日の前日までの期間において計算します。
5 当社は、利用料について前項に従って1の通信ごとに計算したものの合計額により、支払いを請求します。
6 当社は、相互接続番号案内料を1の料金月の前月の起算日(暦月の 21 日)から次の暦月の起算日の前日までの期間において計算します。
(料金等の支払い)
7 光電話サービス契約者は、料金表に定める料金、工事に関する費用、手続きに関する料金及び附帯サービスに関する料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する光電話サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 光電話サービス契約者は、料金表に定める料金、工事に関する費用、手続きに関する料金及び附帯サービスに関する料金について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、光電話サービス契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金表に定める料金、工事に関する費用、手続きに関する料金及び附帯サービスに関する料金について、光電話サービス契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(端数処理)
11 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
12 第35条(料金の支払義務)から第37条(手続きに関する料金の支払義務)まで及び第69条
(附帯サービス)の規定等により、この料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差異が生じる場合があります。
ただし、国際通信に係る利用料については、この限りではありません。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金等の臨時減免等)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、料金表に定める料金、工事に関する費用、手続きに関する料金を減免することがあります。
また、当社は、この約款の規定にかかわらず、当社の判断により、料金表に定める料金、工事に関する費用、手続きに関する料金及び附帯サービスに関する料金を減免することがあります。
14 当社は料金等の減免を行ったときは、関係の光電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 基本利用料
種 類 | 内 容 |
コース1 | 1の契約者回線等において光電話サービスと光ネッ トサービスを利用するもの |
1 適用
区 分 | 内 容 | ||
(1) 光電話サービスの種類 | 光電話サービスには、次の種類があります。 | ||
(2) 基本利用料の適用 | 当社は1の同時音声通信可能数ごとに適用します。 | ||
(3) 番号利用料の適用 | 当社は1の電気通信番号ごとに適用します。 | ||
(4) 最低利用期間内に契約の解約等があった場合の料金の適用 | ア 光電話サービスについては、最低利用期間があります。 イ 光電話サービス契約者は、最低利用期間内に光電話サービス契約の解約があった場合は、以下に規定する解約金を一括して支払っていただきます。ただし、初期契約解除を行う場合、および当社が別 に定める場合はこの限りではありません。 | ||
ウ 当社は、イの規定にかかわらず、光電話サービス契約者の死亡日から3ケ月以内に、これを証明する書類を添えて光電話サービスの解約を当社に通知した場合、解約金を減免することがあり ます。解約金 | |||
光電話サービスの基本利用料、 番号利用料、端末等使用料の合計額 | |||
(5) 利用休止に係る料金の適用 | ア 当社は、光電話サービス契約者からの請求により、光電話サービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表料 金第1基本利用料2に規定する料金額は適用しません。 |
2 料金額
区分 | 種類 | 単 位 | 料金額(月額) (税込価格) |
基本利用料 | コース1 | 1の同時音声通信可能数ごとに | 700 円 (770 円) |
番号利用料 | コース1 | 1電気通信番号ごとに | 100 円 (110 円) |
備考 |
第2 利用料
1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1) 電気通信番号によるIP音声通信の取扱い | 光電話サービスは、電気通信番号による次の通信を行うことができます。 | |||
区 分 | 通信の内容 | |||
閉域IP音声通信 | 契約者回線等相互間のIP音声通信及び契約者回線等から他契約者回線等又はIP契約者回線等へのIP音 声通信 | |||
加入電話等通 信 | 契約者回線等から加入電話等設備に係る電気通信回線 への音声通信 | |||
国際通信 | 契約者回線等から当社が別に定める電気通信事業者 (電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第 5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービス を提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介して本邦外の国若しくは地域への音声通信 | |||
(2) 利用料の算定 | 光電話サービスに係る利用料は、1の通信について、2(料金額)に規定する分数又は秒数までごとに算定します。ただし、(1)欄に規定する閉域 IP音声通信については、この利用料はかかりません。 | |||
(3) 通信時間の測定 | ア 光電話サービスに係る通信時間((1)欄に規定する閉域IP音声通信および電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118、又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信を除きます。以下同じとします。)は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ アに規定する通信時間には、光電話サービス契約者以外の者が、当該光電話サービス契約に係る契約者回線等から行ったIP音声通信に係るものを含みます。 ウ 当社の設置した電気通信設備の故障等光電話サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間は、アの通信時間には 含みません。 |
(4) 加入電話等通信及び国際通信の適用等 | 当社は、利用料金を適用するため、契約者回線等からの通信を次のとおり区分します。 |
(5) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額とします。 (注)「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。ア 過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ 過去2ヶ月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日の平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった 期間の日数を乗じて得た額 |
区 分 | 適用する通信 |
ア イ、ウ、エ及びオ 以外の場合 | 本邦内に設置されている加入電話等設備への 通信 |
イ 携帯・自動車電話事業者に着信する場合 | 携帯・自動車電話事業者(電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の 電気通信回線への通信 |
ウ PHS事業者に着信する場合 | PHS事業者(電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回 線への通信 |
エ IP電話事業者に着信する場合 | IP電話事業者(電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者(当社を除 く。))の電気通信回線への通信 |
オ 国際通信となる 場合 | 本邦外の国若しくは地域への通信 |
2 料金額
(1)(2)(3)(4)及び(5)以外の場合
単 位 | 料 | 金 | 額 (税込価格) |
3分までごとに | 7.5 円 (8.25 円) |
(2) 携帯・自動車電話事業者に着信する場合
単 位 | 料 | 金 | 額 | (税込価格) |
30秒までごとに | 9 円 (9.9 円) |
(3) PHS事業者に着信する場合
単 位 | 料 | 金 | 額 | (税込価格) |
60秒までごとに | 10 円 (11 円) | |||
上記の利用料のほかに通信1回ごとに | 10 円 (11 円) |
(4) IP電話事業者に着信する場合
単 位 | 料 | 金 | 額 | (税込価格) |
3分までごとに | 8 円 (8.8 円) |
(5) 国際通信となる場合
区 | 分 | 料金額(60 秒までごとに) | |||||
利用料 | 取 | 扱 | 地 | 域 | |||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |||||
アジア2 | 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |||||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラーム 国、マレーシア | 48 円 | |||||
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、 モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人民民主共和国 | 80 円 | |||||
アジア5 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン 国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国 | 90 円 | |||||
アジア6 | ディエゴガルシア | 255 円 | |||||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |||||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエル トリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 | |||||
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、オランダ領セント・マーチン島ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、 マルチニーク島 | 32 円 | |||||
アメリカ4 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグ アイ共和国、モンセラット | 92 円 | |||||
アメリカ5 | ドミニカ国 | 260 円 | |||||
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 | |||||
オセアニア2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリ ング諸島、サイパン、ニュージーランド | 40 円 | |||||
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マ ーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 | |
オセアニア5 | ワリス・フテュナ諸島 | 300 円 | |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラン | 22 円 | |
ド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス | |||
共和国 | |||
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アン | 48 円 | |
ドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア | |||
諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和 | |||
国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペ | |||
イン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共 | |||
和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸 | |||
島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マ | |||
ルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルク | |||
センブルク大公国 | |||
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア | 64 円 | |
共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア | |||
共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、 | |||
クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、 | |||
セルビア共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和 | |||
国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、 | |||
ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、 | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビ | |||
ア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア | |||
共和国、ルーマニア、ロシア連邦 | |||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ | 72 円 | |
共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コ | |||
モロ・イスラム連邦共和国、コンゴー共和国、ザンビア共 | |||
和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、 | |||
スーダン共和国、スワジランド王国、赤道ギニア共和国、 | |||
中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、 | |||
ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マ | |||
イヨット島、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モー | |||
リタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共 | |||
和国、レソト王国、レユニオン | |||
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連 | 90 円 | |
邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメ | |||
ルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケ | |||
ニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴー民主共和 | |||
国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和 | |||
国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソ | |||
マリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、 | |||
トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、 | |||
ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マ | |||
リ共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モ | |||
ロッコ王国 | |||
アフリカ3 | セーシェル共和国 | 255 円 | |
インマルサッ | インマルサット-M(全海域) | 360 円 | |
トM | |||
インマルサッ | インマルサット-B(全海域) | 300 円 | |
トB |
インマルサッ トミニ | インマルサット-ミニM(全海域) | 250 円 | |
インマルサッ トFleet | インマルサット-Fleet(全海域) | 250 円 | |
インマルサッ トBGAN | インマルサット-BGAN(全海域) | 250 円 | |
衛星1 | イリジウム | 600 円 | |
衛星2 | スラーヤー衛星携帯電話 | 360 円 |
第3 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第60条(相互接続番号案内)及び第61条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)相互接続番号案内料 の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを 合わせて、当社が設定するものとします。 |
(2)相互接続番号案内料 の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支 払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
(3)その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じ て取り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
相互接続番号案内料 | 1電気通信番号ごとに | 300 円 (330 円) |
第4 端末等使用料
種 類 | 内 容 |
光電話アダプタ (1回線) | 1の同時音声通信可能数を有するもの |
光電話アダプタ (2回線) | 2の同時音声通信可能数を有するもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 端末設備の端末等 使用料の適用 | 当社は端末設備を提供した場合に、1の端末設備若しくは1式の端 末設備ごとに端末等使用料を適用します。 |
(2) 端末設備の種類 | 当社が提供する端末設備には次の種類があります。 |
(3) 利用休止に係る料金の適用 | ア 当社は、光電話サービス契約者からの請求により、光電話サービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表料金第4端末等使用料2に規定する料金額は適用しません。 |
2 料金額
種類 | 区 分 | 単位 | 料金額(月額) (税込価格) |
コース1 | 光電話アダプタ(1回線) | 1台ごとに | 500 円 (550 円) |
光電話アダプタ(2回線) | 1式ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
備考
(ア)光電話アダプタ(2回線)一式には、以下の2つの場合があります。
① 1の光電話アダプタのみの場合
② 1の回線収容スイッチと2の光電話アダプタを組み合わせた場合
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は1の電気通信番号ごとに2(料金額)に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を適用し ます。 |
(2) 利用休止に係る料金の適用 | ア 当社は、光電話サービス契約者からの請求により、光電話サービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表料金第5ユニバーサルサービス料2に規定する料金額は適用しませ ん。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) (税込価格) |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号又は 1追加番号ごとに | 2 円 (2.2 円) |
第6 付加機能使用料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 付加機能の料 金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用料 を適用します。 |
(2) 利用休止に係る料金の適用 | ア 当社は、光電話サービス契約者からの請求により、光電話サービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表料金第6付 加機能使用料2に規定する料金額は適用しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 | 位 | 料金額 (税込額) | |
ア | 発信ナンバー表示機能 | |||
光電話サービス契約に係る契約者回線等へ通知される発信電気通信番号を表示することができるもの | - | - | ||
備 考 | (ア) 本サービスは、光電話サービス契約者に基本機能として提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
イ | 番号通知リクエスト機能 | |||
光電話サービス契約に係る契約者回線等へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内に より自動的に応答するもの(定額利用料) | 1電気通信番号ごとに月額 | 200 円 (220 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ) 本サービスは、カ[番号情報送出機能(ダイヤルイン)]およびキ[代表機能]と同時に提 供しません。 | |||
ウ | 迷惑電話撃退機能 | |||
本サービスの利用の請求をした光電話サービス契約者があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動 的に応答するもの(定額利用料) | 1電気通信番号ごとに月額 | 200 円 (220 円) | ||
備考 | (ア) 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用の請求をした光電話サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 (ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時刻経過後、その通信を打ち切ります。 (エ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (オ) 本サービスは、カ[番号情報送出機能(ダイヤルイン)]およびキ[代表機能]と同時に提供しません。 | |||
エ | 割込通話機能 | |||
音声通信中に他から着信がある場合に、現に通信中の音声通信に係る通信路に加え、その着信に係る通 信路を設定する機能。(定額利用料) | 1光電話サービス契約ごとに月額 | 300 円 (330 円) | ||
備考 | (ア)本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ)本サービスは、カ[番号情報送出機能(ダイヤルイン)]およびキ[代表機能]と同時に提供しません。 | |||
オ | 電話転送機能 | |||
本サービスの利用の請求をした光電話サービス契約者があらかじめ指定した電気通信番号へ着信を自動 的に転送する機能(定額利用料) | 1光電話サービス契約ごとに月額 | 500 円 (550 円) | ||
備考 | (ア) 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ) 転送先として指定できる電気通信番号には、当社が別に定める制限があります。 (ウ) 本サービスの利用の請求をした光電話サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 (エ) 転送した通信に係る利用料は、当社がこの約款に定める利用料によります。 (オ) 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
カ | 番号情報送出機能(ダイヤルイン) | |||
基本機 能 | 光電話サービス契約に係る契約者回線等へ着信通信があった場合に、その電気通信番号の情報を、その契約者回線等に接続される端末設備に送出する機能 | - | - | |
追加機能 | 代表番号通知機能 | この機能に係る契約者回線等から行う通信について、2の電気通信番号のうち代表とする電気通信番号を定め、代表番号を着信先の契約者回線等又は着信先の当社が提供する音声役務に係る電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相 互接続点へ通知する機能 | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、光電話サービス契約者のうち2の電気通信番号の契約を締結している者に限り提供します。 (イ)本サービスは、1回線2番号契約者に基本機能として提供します。 | |||
キ 代表機能 | ||||
基本機 能 | 2の電気通信番号のうち代表とする電気通信番号を定め、その代表電気通信番号に着信があった場合に、通信中でない1の電気通信番号に接 続することができるようにする機能 | - | - | |
追加機能 | 代表番号通知機能 | この機能に係る契約者回線等から行う通信について、代表番号を着信先の契約者回線等又は着信先の当社が提供する音声役務に係る電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知する機 能 | - | - |
備 考 | (ア)本サービスは、光電話サービス契約者のうち2回線2番号契約者に限り提供します。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | 内 容 |
交換機設定に係る工事 | ア 1の電気通信番号に係る交換機の設定工事ごとに適用します。ただし、1の申込において、付加機能に係る設定など複数の交換機の設定が発生する場合は、当社はこれを1の工事として適 用します。 |
端末設備設置、設定に係る工事 | ア 1の光電話アダプタに係る端末設備の設置、設定工事ごとに適用します。 イ 光ネットサービス契約者が自ら光電話アダプタを設置することを当社に申し出、かつ現に設置した場合は、当社は端末設備設置、 設定に係る工事費を適用しません。 |
番号移転に係る工事 | 光電話サービス契約者から光電話サービス契約者が申込時に保有している電気通信番号(当社が別に定める協定事業者が総務省から割り当てを受けた電気通信番号に限ります。)を光電話サービスにおいて使用することの請求があった場合、当社は番号移転に係る工事を実施します。この場合、1の電気通信番号に係る番号移転工事ごとに適用します。ただし、契約者回線等の移転に係る場合は本工事 費を適用しません。 |
番号変更に係る工事 | 光電話サービス契約者からの請求があった場合、当社は電気通信番号の番号変更(変更後の電気通信番号は、当社が総務省から割り当てを受けた電気通信番号に限ります。)に係る工事を実施します。この場合は、1の電気通信番号に係る番号変更工事ごとに適用しま す。 |
2 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額 (税込価格) | |
交換機設定に係る工事 | 光電話の新規契約に 係るもの | 1の同時音声通信可能数に 係る工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
電気通信番号数また は同時音声通信可能数の変更に係るもの | 1申込に係る工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
付加機能に係るもの | |||||
端末設備設置、設定に係る工事 | 1の光電話アダプタに係る 工事ごとに | 7,000 円 (7,700 円) | |||
番号移転に係る工事 | 1の電気通信番号に係る 工事ごとに | 2,000 円 (2,200 円) | |||
番号変更に係る工事 | 1の電気通信番号に係る 工事ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
第3表 手続きに関する料金
料金種別 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
契約事務手数料 | 1の光電話サービス 契約ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
備考 当社の判断により、契約事務に係る手数料を減免する場合があります。 |
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
通話明細書発行料 | 1通話明細書の発行ごとに | 500 円 (550 円) |
料金請求書等発行料 | 1料金請求書等の発行ごとに | 100 円 (110 円) |
支払い証明書等発行料 | 1支払い証明書等の発行ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 (ア)当社は、通話明細書を1の光電話サービス契約ごとに発行します。 (イ)当社は、料金請求書等を1の光電話サービス契約ごとに発行します。 (ウ)当社は、支払い証明書等を1の光電話サービス契約ごとに発行します。 |
第4表 附帯サービスに関する料金第1 発行料
第2 電話帳掲載料
区 分 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
電話帳掲載料 | 電話帳発行の都度1掲載ごとに | 500 円 (550 円) |
別 表
区 分 | インタフェース条件 |
電話 | アナログ電話 (RJ-11 6ピンモジュラーコネクタ) |
LAN | IEEE802.3 準拠 1000BAST-TX 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
別 表 光電話サービスにおける基本的な技術的事項光電話アダプタ
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2013年11月1日から実施します。
(特例措置)
2 2013年11月1日から2013年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 10,000 円を減額します。ただし、10,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額とします。
(2)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(3)コース1に係る新規契約に伴う番号移転に係る工事費を、0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2014年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 2014年1月1日から2014年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 10,000 円を減額します。ただし、10,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額とします。
(2)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(3)コース1に係る新規契約に伴う番号移転に係る工事費を、0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2014年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2014年6月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2014年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 2014年7月1日から2014年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 10,000 円を減額します。ただし、10,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額とします。
(2)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(3)コース1に係る新規契約に伴う番号移転に係る工事費を、0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2014年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2014年10月1日から2014年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 10,000 円を減額します。ただし、10,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額とします。
(2)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(3)コース1に係る新規契約に伴う番号移転に係る工事費を、0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2015年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2015年1月1日から2015年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 10,000 円を減額します。ただし、10,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額とします。
(2)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(3)コース1に係る新規契約に伴う番号移転に係る工事費を、0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2015年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2015年7月1日から2015年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2015年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2015年10月1日から2015年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2015年10月19日から実施します。ただし料金表、第1表料金、第6付加機能使用料、2料金額に記載する「カ 番号情報送出機能(ダイヤルイン)」および「キ 代表機能」は、2
015年12月1日より提供を開始します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2016年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 2016年4月1日から2016年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年5月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2016年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2016年7月1日から2016年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2016年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2016年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2016年10月1日から2016年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2017年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2017年1月1日から2017年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年2月7日から実施します。
(特例措置)
2 初期契約解除に係る以下の事項については、2016年5月21日に遡り適用します。
・第3章 契約 (初期契約解除) 第19条の2
・料金表 通則 (料金の計算方法)
・料金表 第1表 料金 第1 基本利用料 (4)
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2017年2月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2017年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 2017年4月1日から2017年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2017年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2017年7月1日から2017年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光
電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2017年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2017年10月1日から2017年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2018年1月1日から2018年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2018年4月1日から2018年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2018年7月1日から2018年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2018年10月1日から2018年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2019年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2019年1月1日から2019年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信
サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2019年4月1日から2019年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2019年7月1日から2019年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2019年10月1日から2019年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2020年1月1日から2020年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年3月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2020年4月1日から2020年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2020年7月1日から2020年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2020年10月1日から2020年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2021年1月1日から2021年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2021年4月1日から2021年7月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2021年8月1日から2021年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2021年10月1日から2021年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2022年1月1日から2022年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2022年4月1日から2022年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2022年7月1日から2022年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2022年10月1日から2022年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2023年1月1日から2023年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2023年4月1日から2023年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2023年7月1日から2023年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2023年10月1日から2023年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2024年1月1日から2024年3月31日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年2月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目)
3 別記 12 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス (1)における、時報サービスについては、2024年3月31日をもって提供を終了するものとします。
(特例措置)
4 2024年4月1日から2024年6月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2024年7月1日から2024年9月30日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2024年10月1日から2024年12月31日までの間に光電話サービス契約の申込をした光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1) コース1に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については 0 円とします。