Contract
xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業運営委託契約書(案)
平成 31 年 4 月 17 日
(令和元年 7 月 10 日 修正)
我 孫 子 市
xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業 運営委託契約書(案) | ||
1 | 業務名称 | xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業 運営業務委託 |
2 | 事業用地 | xxx市中峠 2264 番地及び 2274 番地 |
3 | 契約期間 | 契約締結日から平成 55 年 3 月 31 日まで |
4 | 契約金額 | ● 円 (うち消費税及び地方消費税の額 ● 円) |
ただし、本委託契約に従って支払われる運営費の総額は、第 49 条その他の規定により上記契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金額 ●円
ただし、第 7 条に定めるところに従って免除等される場合がある。
上記の事業について、我孫子市長 xxxxx(以下「委託者」という。)と【 】(以下
「受託者」という。)は、基本契約に基づき各々対等な立場における合意に基づいてこの運営委託契約(以下、「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。xxx市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条 例第 7 号)第 2 条に基づきxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事請負契約がxxx市議会の議決を得ることを本委託契約効力発生の停止条件とし、xxx市議会の当該議決
を得た日から本委託契約の効力を有することを確認する。
なお、xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事請負契約が議会で可決されず本委託契約が成立しないときは、本委託契約は無効とし、これにより受託者に生ずる如何なる損害についても、委託者は、その責めを負わない。
本委託契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
( )年●月●日
(委託者)
[住所]
[氏名] 印
(受託者)
[住所]
[氏名] 印
第 1 章 総則 6
第 1 条 (定義) 6
第 2 条 (準拠法及び解釈) 6
第 3 条 (通知等) 6
第 4 条 (通貨) 6
第 5 条 (計量単位) 6
第 6 条 (期間の計算) 6
第 7 条 (契約保証金) 6
第 8 条 (解釈等) 7
第 2 章 運営業務 7
第 1 節 総則 7
第 9 条 (委託業務の範囲) 7
第 10 条 (運営準備期間及び運営期間) 8
第 11 条 (所有権) 8
第 12 条 (善管注意義務) 8
第 13 条 (許認可の取得) 8
第 14 条 (再委託等の禁止) 8
第 15 条 (関連法令の遵守) 9
第 16 条 (委託者の責任) 9
第 17 条 (指示監督等) 9
第 18 条 (新技術等への対応) 9
第 2 節 運営開始前の準備 10
第 19 条 (人員の確保) 10
第 20 条 (教育・訓練) 11
第 3 節 運営マニュアル、年度計画、経営計画書 11
第 21 条 (運営マニュアル) 11
第 22 条 (年度計画) 11
第 23 条 (経営計画書) 12
第 4 節 処理対象物の受入れ及び処理 12
第 24 条 (処理業務) 12
第 25 条 (処理対象物の処理) 12
第 26 条 (処理対象物の受入れ等) 12
第 27 条 (処理不適物の取扱い) 12
第 5 節 モニタリング等 13
第 28 条 (受託者によるモニタリング等) 13
第 | 29 | 条 | (委託者によるモニタリング等) 13 |
第 | 30 | 条 | (要監視基準値) 14 |
第 | 31 | 条 | (停止基準値) 14 |
第 | 32 | 条 | (環境保全基準の未達) 14 |
第 | 33 | 条 | (その他要求水準未達) 14 |
第 6 | 節 | 異 | 常事態等への対応・運営費の減額 15 |
第 | 34 | 条 | (異常事態に伴う費用負担及び運営費の減額) 15 |
第 | 35 | 条 | (臨機の措置に伴う費用負担) 15 |
第 | 36 | 条 | (運転停止期間中等の処理対象物の処理方法) 16 |
第 7 | 節 | 焼 | 却主灰及び飛灰処理物 16 |
第 | 37 | 条 | (焼却主灰及び飛灰処理物の取扱い) 16 |
第 | 38 | 条 | (焼却主灰及び飛灰処理物の発生量) 16 |
第 8 | 節 | 発 | 電設備の運転 17 |
第 | 39 | 条 | (発電設備の運転) 17 |
第 9 | 節 | ご | み量及びごみ質 17 |
第 | 40 | 条 | (ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 17 |
第 10 節 維持管理、補修及び更新 18
第 41 条 (補修更新計画) 18
第 42 条 (本施設の補修更新) 18
第 11 節 建築物の保守管理等 19
第 43 条 (建築物の管理) 19
第 44 条 (見学等への対応) 19
第 12 節 業務報告 19
第 45 条 (運営業務の報告) 19
第 3 章 運営費の支払い 20
第 46 条 (運営費) 20
第 47 条 (運営費の支払い等) 20
第 48 条 (請求の手順) 20
第 49 条 (運営費の見直し) 20
第 4 章 要求水準書等の変更 20
第 50 条 (要求水準書等の変更) 20
第 5 章 危険の負担等 21
第 51 条 (第三者の損害) 21
第 52 条 (保険) 21
第 53 条 (法令変更) 22
第 54 条 (不可抗力) 23
第 55 条 (不可抗力による負担) 23
第 56 条 (住民対応) 23
第 6 章 損害賠償等 24
第 57 条 (損害賠償等) 24
第 7 章 運営期間の終了 24
第 58 条 (運営期間終了時の取扱い) 24
第 59 条 (運営期間終了時の明渡条件) 24
第 8 章 解除 25
第 60 条 (受託者の債務不履行) 25
第 61 条 (委託者の解除) 25
第 62 条 (違約金) 26
第 63 条 (委託業務の一部解除) 27
第 64 条 (受託者の解除権) 27
第 9 章 著作xx 27
第 65 条 (特許xx) 27
第 66 条 (著作権の利用等) 28
第 67 条 (著作xxの譲渡禁止) 28
第 68 条 (著作権の侵害防止) 29
第 69 条 (秘密保持義務) 29
第 70 条 (個人情報の保護) 30
第 | 10 | 章 | 補則 30 |
第 | 71 | 条 (受託者の権利義務の譲渡) 30 | |
第 | 72 | 条 (協議会の設置) 30 | |
第 | 73 | 条 (資本金及び株式の発行) 30 | |
第 | 74 | 条 (解散) 31 | |
第 | 75 | 条 (受託者の兼業禁止) 31 | |
第 | 76 | 条 (受託者の役員等) 31 | |
第 | 77 | 条 (経営状況の報告) 31 | |
第 | 78 | 条 (遅延利息) 31 | |
第 | 79 | 条 (管轄裁判所) 31 | |
第 | 80 | 条 (本委託契約に定めのない事項) 31 |
履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特記事項 33
xxx市個人情報取扱特記事項項 34
別紙 1 定義集 36
別紙 2 処理対象物区分表 41
別紙 3 本施設に係る測定項目 42
別紙 4 要監視基準、停止基準及び目標品質基準・管理方法 43
別紙 5 モニタリング及び運営費の減額、違約金支払措置 44
別紙 6 環境保全基準 45
別紙 7 運営費の支払方法 46
別紙 8 保険 47
別紙 9 特許xxの使用 48
xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業運営委託契約書案
第 1 章 総則
(定義)
第 1 条 委託者及び受託者が締結するxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業運営委託契約(以下「本委託契約」という。)に関して、本委託契約の本文に定義されていない用語については、別紙 1 の定義集に定義された意味を有する。
(準拠法及び解釈)
第 2 条 本委託契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本委託契約及び関連書類、書面による通知は日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本委託契約の変更は書面で行うものとする。
(通知等)
第 3 条 本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾及び解除等は、特に本委託契約又は要求水準書に特段の定めがある場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第 4 条 支払いに用いる通貨は日本円とする。
(計量単位)
第 5 条 計量単位は、本委託契約又は要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
(期間の計算)
第 6 条 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書等に特に定めのないときは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第 7 条 受託者は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、当該事業年度に係る運営費の予定支払額(以下「年間予定運営費」という。)の 10 分の 1に相当する契約保証金を納入しなければならない。なお、運営費の生じない事業年度については、契約保証金の納入を要しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供のうちいずれかの方法によるものをもって代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。
(1) 国債ニ関スル法律(明治 39 年法律第 34 号)第 2 条第 1 項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 230 条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債
(2) 独立行政法人等登記令(昭和 39 年政令第 28 号)第 1 条に規定する法人の発行する債券
(3) 本委託契約による債務の不履行により委託者に生ずる損害金を委託者に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関の保証又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
3 前 2 項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに行わなければならない。
4 委託者は、次項に定める場合を除き、受託者が、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、本委託契約による債務の不履行により委託者に生ずる損害を委託者に対して填補する保険会社の履行保証保険証券を委託者に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が年間予定運営費の 10 分の 1 以上であるときは、第 1 項の規定による契約保証金の納付を免除する。
5 年間予定運営費の変更があった場合には、保証の額が変更後の年間予定運営費の 10 分の
1 に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額を減額することができる。
(解釈等)
第 8 条 委託者及び受託者は、本委託契約において、本委託契約とあわせて基本契約、要求水準書等及び提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 基本契約、本委託契約、要求水準書等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合、基本契約、本委託契約、要求水準書等及び提案書の順にその解釈が優先する。ただし、提案書の内容が要求水準書で示された要求水準より厳格な水準を規定している場合には、当該部分については提案書が要求水準書に優先するものとする。
第 2 章 運営業務
第 1 節 総則
(委託業務の範囲)
第 9 条 委託者は、運営期間において、本施設の運営業務(以下「本業務」という。)を受託者に委託し、受託者はかかる委託を受ける。業務範囲は、次に掲げるとおりとし、詳細は要求水準書等による。
(1) 受付業務(xx所に係る受付業務は除く)
(2) 運転管理業務
(3) 維持管理業務
(4) 情報管理業務
(5) 環境管理業務
(6) 余熱利用及び売電業務
(7) 防災管理業務
(8) 保安・清掃・住民等対応業務
(9) 本市と別途合意する業務
(10) その他これらに附帯関連する業務
2 受託者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、低xxx等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び維持管理を行わなければならない。
3 受託者は、要求水準書等及び提案書を満たすよう、適正に本施設の運営業務を行わなければならない。
(運営準備期間及び運営期間)
第 10 条 契約期間のうち、運営準備期間及び運営期間は次のとおりとする。
(1) 運営準備期間 契約締結日の翌日から平成 35 年 3 月 31 日までの期間
(2) 運営期間 平成 35 年 4 月 1 日から平成 55 年 3 月 31 日までの期間
(所有権)
第 11 条 本施設の所有権は、委託者に属するものとし、建築物の増改築やプラントの更新により受託者が試運転、試験、検査等を行い、合格したものを委託者へ引渡すことなど(以下「更新等」という。)が行われた場合においても異ならない。受託者は、業務遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、このほか、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 委託者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営準備期間及び運営期間中、無償で使用させる。
(善管注意義務)
第 12 条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき本施設の運営業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第 13 条 受託者は、運営準備期間において、本施設の運営業務その他受託者が本委託契約の履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第 14 条 受託者は、本委託契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 受託者は、運営業務の実施を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りでない。(委託又は下請先が構成員若しくは協力企業である場合には、委託者に対する事前の通知で足りる。)
3 前項の業務の委託は、全て受託者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責め
に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。受託者は、前項の業務の委託又は下請を行った場合、当該委託にかかる契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく委託者に提出する。
4 受託者は、成果物(未完成の成果物及び運営業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
(関連法令の遵守)
第 15 条 受託者は、本施設の運営業務の遂行に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(委託者の責任)
第 16 条 委託者は、本施設を所有し、本施設を稼働させて処理対象物の処理を行うために必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、委託者は分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに次に掲げる事項を責任を持って行う。
(1) 処理対象物の搬入業務
(2) 受付業務(xx所に係る受付業務)
(3) 運営モニタリング業務
(4) 焼却主灰等運搬・処分業務
(5) 事務所棟管理業務
(6) 住民対応業務
(7) 見学者対応業務
(8) 運営費支払業務
2 受託者は、委託者が前項に基づき責任を果たせるよう最大限協力しなければならない。
(指示監督等)
第 17 条 委託者は、本委託契約の履行について本委託契約、要求水準書等又は提案書に合致しない状況が生じたときは、受託者に対し、これを速やかに是正するよう指示監督(以下「指示監督」という。)することができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受託者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
3 前項後段の場合において、委託者は受託者に対する事前の通知を行わずとも当該施設へ立ち入り、自ら又は第三者機関に委託することにより、指示監督を行うことができる。
4 前 3 項の場合において、委託者は受託者の行う運営業務の実施に影響を与えないように配慮をして、指示監督を行わなければならない。
(新技術等への対応)
第 18 条 委託者及び受託者は、本委託契約の期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、相手方に通知する。この場合において、受託者は、当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)
の本事業への導入について検討し、改善提案を行う。
2 前項の検討に係る費用は受託者が負担するものとする。ただし、委託者が負担することが合理的と委託者が認める費用については、委託者が負担する。
3 第 1 項の提案の結果、作業量の軽減若しくは省力化、作業内容の軽減若しくは使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営費の減額がもたらされることを受託者が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び運営費の減額について協議の上、改善提案を実施するものとする。ただし、協議が整わない場合は改善提案を実施しないものとする。
4 前項により本施設の改良等を行った場合において、当該改良等により新たに発生した施設及び設備の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、新技術等の本事業への導入に伴い発生する知的財産権は当該知的財産権を発明等した民間事業者、受託者又は第三者に帰属するものとする。
5 改善提案の実施に際し、要求水準書等の変更が必要となる場合には、第 50 条に従うものとする。
第 2 節 運営開始前の準備
(人員の確保)
第 19 条 受託者は、運営準備期間において、本施設の運営業務に関する必要な人員(以下
「従業員」という。)を自らの費用及び責任において確保し、本委託契約の終了まで、これを維持する。
2 本施設の運営業務のための従業員には、次に掲げる資格を有する者が含まれるものとし、受託者は、運営準備期間においてその必要人数を確保し、本委託契約の終了まで、当該必要人数を維持する。
(1) 廃棄物処理施設技術管理者
(2) xxxx・xxxxxx技術者
(3) 第 3 種電気xx技術者
(4) 防火管理者及び防災管理者
(5) その他本施設の運営のために必要な資格を有する者
3 前項第 1 号の廃棄物処理施設技術管理者の資格を有するものは、一般廃棄物を対象とした発電設備を有するごみ焼却施設(全連続燃焼式ストーカ炉)の運転経験があるものとする。また、運営開始後 1 年以上は、一般廃棄物を対象とした 1 炉当たり 60t/日以上、かつ
2 炉構成以上の蒸気タービン発電設備を有するごみ焼却施設(全連続燃焼式ストーカ炉)の 3 年以上の運転実績(単年度運転委託を含む。)及び同等施設での現場総括責任者としての経験を 1 年以上有するものとしなければならない。
4 第 2 項第 3 号の第 3 種電気xx技術者の監督範囲は、実施設計の過程で監督官庁と協議の上、認められた範囲とする。
5 受託者は、本委託契約に基づく運営業務の開始までに従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、委託者に提出しなければならない。また、従業員の追加・異動等があるときは、その旨を速やかに委託者に通知し、委託者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(教育・訓練)
第 20 条 受託者は、運営準備期間において、受託者の作業従事者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう、建設工事請負事業者による必要な教育・訓練を受けさせなければならない。
第 3 節 運営マニュアル、年度計画、経営計画書
(運営マニュアル)
第 21 条 受託者は、業務の遂行に当たり、要求水準書が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 受託者は、各事業年度の運営業務が開始する 30 日前までに(ただし、運営期間の初年度については、運営開始日の 30 日前までに)要求水準書等に示された要求水準に対して提案書において提案された内容を反映したマニュアル(以下「運営マニュアル」という。)を、要求水準書等に従い、各業務に関して作成した上、委託者に提出し、当該事業年度の運営業務が開始する前までに委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は業務の進捗等に伴い運営マニュアルに変更の必要が生じた場合又は変更することが適切であると判断される場合においては、受託者において変更を行い、委託者に提出の上、承諾を得なければならない。
4 委託者が運営マニュアルを変更することが適切であると判断した場合、受託者は、運営マニュアルの変更を行い委託者の承諾を得なければならない。ただし、受託者が検討を行った結果、変更の必要が無いことを受託者が明らかにし、委託者がその内容を合理的と判断したときはこの限りでない。
5 受託者は委託者の承諾を得た運営マニュアルに従い、運営業務を実施するものとする。
6 受託者は、本施設又はその運営業務の結果が要求水準書等及び提案書を満たさないときに、単に運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(年度計画)
第 22 条 受託者は、各事業年度の運営業務が開始する 30 日前までに(ただし、運営期間の初年度については、運営開始日の 30 日前までに)運営マニュアルに基づき当該事業年度の運営業務年度計画書(以下「年度計画」という。)を要求水準書等に従い作成した上、委託者に提出し、当該事業年度の運営業務が開始する前までに委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は業務の進捗等に伴い年度計画に変更の必要が生じた場合又は変更することが適切であると判断される場合においては、受託者において変更を行い、委託者に提出の上、承諾を得なければならない。
3 委託者が年度計画を変更することが適切であると判断した場合、受託者は、年度計画の変更を行い委託者の承諾を得なければならない。ただし、受託者が検討を行った結果、変更の必要が無いことを受託者が明らかにし、委託者がその内容を合理的と判断したときはこの限りでない。
4 受託者は委託者の承諾を得た年度計画に従い、運営業務を実施するものとする。
5 受託者は、本施設又はその運営業務の結果が要求水準書等及び提案書を満たさないときに、単に年度計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(経営計画書)
第 23 条 受託者は、各事業年度の運営業務が開始する 30 日前までに(ただし、運営期間の初年度については、運営開始日の 30 日前までに)、翌事業年度の事業収支予定表を添付した翌事業年度の経営計画書を委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 委託者は、前項の経営計画書の内容を承諾するに当たり、受託者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受託者も必要な改善提案を行うことができる。
3 受託者は、前項による委託者からの指摘があった場合、当該指摘を十分に踏まえ、自らの費用及び責任において、経営計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た経営計画書について改めて委託者の承諾を得なければならない。
4 受託者は、委託者の承諾を得た経営計画書により、毎事業年度の運営業務を実施するものとする。
5 受託者は、本施設の運営業務が本委託契約、要求水準書等、運営マニュアル及び経営計画書に基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
6 受託者は、本施設又はその運営業務の結果が要求水準書等及び提案書を満たさないときに、単に経営計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 4 節 処理対象物の受入れ及び処理
(処理業務)
第 24 条 受託者は、運営期間中、運営マニュアル及び年度計画に基づき本施設において運営業務を行う。
(処理対象物の処理)
第 25 条 受託者は、処理対象物を運営マニュアル及び年度計画に適合させて処理しなければならない。
(処理対象物の受入れ等)
第 26 条 受託者は、本市、許可業者及び直接搬入者が搬入する処理対象物を受付し、本施設内の受託者によりあらかじめ指定された場所に搬入させるものとする。
2 受託者は、本施設の受入れ供給設備において処理対象物を受入れなければならない。
3 受託者は、処理対象物を受入れられないおそれがある場合、委託者に報告した上で、委託者の指示を受けるものとする。
4 前項の場合において、受託者は、処理対象物を受入れられない原因が、不可抗力又は委託者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにした場合には、委託者に対し、委託者の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払いを求めることができる。
(処理不適物の取扱い)
第 27 条 受託者は、受入れ供給設備において、一般的に合理的と認められる方法をもって、受入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
2 処理不適物の判別基準は、別紙 2 のとおりとする。
3 受託者は、受入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合には、それが本市が搬入したものである場合は委託者へ報告し、それが許可業者又は直接搬入者が搬入したもので
ある場合は処理不適物を許可業者又は直接搬入者へ返還するとともに委託者へ報告しなければならない。
4 受託者は、前項の許可業者又は直接搬入者が搬入した場合において、許可業者又は直接搬入者に直ちに返還できない処理不適物は、委託者に確認後、委託者の指示に従い、処理不適物の種類ごとに処理不適物保管場所への搬入、保管等を行わなければならない。
5 処理不適物保管場所へ搬入、保管された処理不適物については、可能な限り本施設で処理できるよう、前処理を行うこと。やむ負えず本施設内で処理できないものについては、要求水準書第 3 章第 4 節 7 に示す方法に従うこと。
6 第 4 項の処理不適物の保管場所への搬入に係る費用、前項の前処理に係る費用については、受託者が負担する。
7 受託者は、処理不適物の混入が原因で本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用が発生した場合、当該費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が本市、許可業者又は直接搬入者が本施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ第 1 項に従い実施される処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを受託者が明らかにし、委託者がその内容を合理的と判断したときは、委託者が当該費用を負担する。
第 5 節 モニタリング等
(受託者によるモニタリング等)
第 28 条 受託者は、運営期間中、自らの費用及び責任において、本委託契約、法令等、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、自ら又は第三者機関に委託することにより、別紙 3 から 5 までに従い、モニタリングを実施する。
2 受託者は、別紙 3 及び 4 に記載のない事項についても、委託者が合理的な理由に基づき要求する場合、自己の費用及び責任において、検査、計測等(前項のモニタリングとあわせて、以下「受託者xxxxxx等」という。)を実施し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、受託者に事前に通知の上、受託者xxxxxx等に立ち会うことができる。
4 委託者は、受託者xxxxxx等の結果を公表することができる。
(委託者によるモニタリング等)
第 29 条 委託者は、受託者が本施設を適切に運営していることを確認するため、運営期間中、自己の費用及び責任において、別紙 5 に従い、モニタリングを実施することができる。受託者は、委託者が行うモニタリングについて、委託者の要請に応じて合理的な協力を行う。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対する事前の通知を行うことなく、必要に応じて本施設に立ち入り、自己の費用及び責任において、自ら又は第三者機関に委託することにより、委託者が必要と認める検査、計測等(前項のモニタリングとあわせて、以下「委託者モニタリング等」という。)を実施することができる。
3 委託者xxxxxx等の実施に際し、委託者は受託者の行う運営業務に影響を与えないように配慮しなければならない。
4 委託者は、委託者xxxxxx等の結果を公表することができる。
(要監視基準値)
第 30 条 前 2 条の受託者xxxxxx等又は委託者xxxxxx等(以下あわせて「モニタリング等」という。)の結果その他の事情により、要監視基準値を上回ることが判明した場合には、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は要求水準書第 3 章第 7 節 4.2 に定めるところの対応を実施しなければならない。
2 委託者は、独自に前項の要監視基準値を上回ることの原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。受託者は、委託者の指示に従い、事実関係を説明し、必要な資料を提供しなければならない。
3 第 1 項の場合、委託者は合理的な理由により必要と認めるときは、受託者に本施設の運転の停止を指示することができ、受託者はこれに従わなければならない。
4 委託者は、第 1 項により受託者が行った対応結果の内容を公表することができる。
(停止基準値)
第 31 条 モニタリング等の結果その他の事情により、停止基準値を上回ることが判明した場合には、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は直ちに本施設のうち、停止基準値が達成されていない系列のプラント設備の運転を停止する等、要求水準書第 3 章第 7 節 4.3 に定めるところの対応を実施しなければならない。
2 委託者は、独自に前項の停止基準値を上回ることの原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。受託者は、委託者の指示に従い、事実関係を説明し、必要な資料を提供しなければならない。
3 第 1 項の場合、委託者は合理的な理由により必要と認めるときは、受託者に第 1 項の設備のみにかかわらず他の設備の運転の停止を指示することができ、受託者はこれに従わなければならない。
4 委託者は、第 1 項により受託者が行った対応結果の内容を公表することができる。
(環境保全基準の未達)
第 32 条 モニタリング等の結果その他の事情により、要監視基準以外の環境保全基準が達成されないことが判明した場合には、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は要求水準書第 3 章第 7 節 4.4 に定めるところの対応を実施しなければならない。
2 委託者は、独自に前項の原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。受託者は、委託者の指示に従い、事実関係を説明し、必要な資料を提供しなければならない。
3 第 1 項の場合、委託者は合理的な理由により必要と認めるときは、受託者に本施設の運転の停止を指示することができ、受託者はこれに従わなければならない。
4 委託者は、第 1 項により受託者が行った対応結果の内容を公表することができる。
(その他要求水準未達)
第 33 条 モニタリング等の結果その他の事情により、要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない場合(前 3 条の場合を除く)には、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は要求水準書第 3 章第 11 節 3 に定めるところの対
応に準じる対応を実施しなければならない。この場合、前条第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。
第 6 節 異常事態等への対応・運営費の減額
(異常事態に伴う費用負担及び運営費の減額)
第 34 条 受託者は、異常事態の対応に要する費用(前 4 条に定める対応に要する費用のほか、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用等、異常事態の対応に合理的に必要と認められる費用を含む。)を全て負担する。ただし、当該事態の発生等の原因について、不可抗力を受託者が明らかにした場合においては、不可抗力による場合は第 55 条の規定により委託者及び受託者が当該費用を分担し、それ以外の場合は委託者が、当該費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、建設工事請負契約第 46 条第 5 項に定める期間中、本施設の瑕疵により異常事態が発生した場合においても、自らの費用及び責任において当該異常事態への対応を行い、その上で、当該事態への対応に要した費用を建設工事請負事業者に求償するものとする。
3 第 1 項の費用を委託者が負担する場合の支払方法については、委託者及び受託者協議の上、委託者が定める。
4 委託者は、異常事態が発生した場合、別紙 5 に従い運営費を減額する。ただし、当該異常事態の発生が不可抗力を受託者が明らかにした場合においては、運営費を構成する費用のうち当該異常事態の発生等に伴い支出が不要となった費用についてのみ運営費の減額を行い、それ以外の運営費の減額は行わない。
5 前項の規定にかかわらず、委託者は、建設工事請負契約第 46 条第 5 項に定める期間中、本施設の瑕疵を原因とした異常事態が発生した場合においても、前項本文に従って運営費の減額を行うものとし、その上で、受託者は、当該減額による損害の賠償を建設工事請負事業者に求償するものとする。
6 受託者は、第 1 項及び第 2 項に定める費用の負担並びに第 4 項及び前項に基づく運営費の減額のほか、受託者の責めに帰すべき事由による異常事態に起因して委託者が被った損害を、委託者に賠償しなければならない。
(臨機の措置に伴う費用負担)
第 35 条 受託者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるとき又は本施設の運営に支障が生じるおそれがあると認めるときは、臨機の措置を執り、直ちにその旨を委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、事故・災害防止その他本施設の運転を行う上で、必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを指示することができ、受託者はこれに従わなければならない。
3 第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置を執った場合、受託者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力に基づくことを受託者が明らかにした場合においては、不可抗力による場合は第 55 条の規定により委託者及び受託者が当該費用を分担し、それ以外の場合は委託者が、当該措置に要した費用のうち受託者が運営費の範囲において負担することが合理的と認められない部分を負担する。
4 前項の規定にかかわらず、受託者は、建設工事請負契約第 46 条第 5 項に定める期間中、第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置を執った原因が本施設の瑕疵による場合であっても自らの費用及び責任において当該措置を行い、その上で、当該措置に要した費用を建設工事請負事業者に求償するものとする。
(運転停止期間中等の処理対象物の処理方法)
第 36 条 本施設が年度計画に記載がない(以下「計画外」という。)運転停止の状態に陥った場合又は性能低下による年間計画処理量の全量の受入れができない状態に陥った場合、受託者は、直ちに委託者に報告し、委託者より提供される処理対象物を、次の各号に従って処理する。
(1) 受入れ供給設備に処理対象物を受入れ、本施設の運転が再開するのを待つ。
(2) 容量を超えた処理対象物を処理できる代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、委託者の確認を受け、委託者の確認を得た緊急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(3) 本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
2 前項の処理に要した費用の負担については、第 34 条第 1 項及び第 2 項を準用する。
第 7 節 焼却主灰及び飛灰処理物
(焼却主灰及び飛灰処理物の取扱い)
第 37 条 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する焼却主灰及び飛灰処理物の取扱いは、次の各号による。
(1) 受託者は、本施設から発生する焼却主灰及び飛灰について、自らの費用により、貯留設備に貯留する。なお、貯留するに当たり、焼却主灰及び飛灰は適正に処理等を行う。
(2) 前号の貯留設備への貯留は、焼却主灰及び飛灰処理物が別紙 4 第 2 項記載の基準を満たすことを条件とする。
(3) 受託者は、焼却主灰及び飛灰処理物が前号の基準に達しないときは、当該基準に達するまで再処理を行うものとし、当該焼却主灰及び飛灰処理物の再処理に要した費用は受託者が負担する。
(4) 受託者は、貯留設備に貯留した焼却主灰及び飛灰処理物を、本施設より搬出する際の積込み作業を行う。
2 受託者は、本委託契約及び要求水準書等に定めるほか、焼却主灰及び飛灰処理物の目標品質基準を定め、品質を管理する。目標品質基準及び管理方法の詳細は、別紙 4 第 2 項に定めるとおりとする。
3 受託者は、処理工程における副資材等の投入量は最小限にとどめ、焼却主灰及び飛灰処理物の発生量を低減させ、可能な限り最終処分量を低減するよう努めなければならない。
4 受託者は、委託者の求めに応じ、焼却主灰及び飛灰処理物の各種の検査データ等を提示しなければならない。
(焼却主灰及び飛灰処理物の発生量)
第 38 条 受託者は、本施設の運営業務に伴う焼却主灰及び飛灰処理物の発生量が、提案焼却主灰発生量及び提案飛灰処理物発生量を下回るよう本施設を稼働させなければならな
い。
2 委託者は、焼却主灰及び飛灰処理物の発生量が提案焼却主灰発生量及び提案飛灰処理物発生量を上回っていると認めるときは、受託者に対し、本施設の補修、運営業務の改善等により、提案焼却主灰発生量及び提案飛灰処理物発生量が遵守されるよう請求することができる。ただし、受託者の責めに帰すべき事由がないと認められる場合はこの限りでない。
3 受託者は、焼却主灰及び飛灰処理物の発生量が提案焼却主灰発生量及び提案飛灰処理物発生量を上回っているときは、別紙 5 に従い、委託者への違約金を支払う。
第 8 節 発電設備の運転
(発電設備の運転)
第 39 条 受託者は、運営マニュアル及び年度計画に従い本施設の発電設備の運営業務を行う。
2 受託者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用した発電及びxxx発電設備にて発電を行う。
3 受託者は、運営期間を通じて本施設への安定した電力の供給のために、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、受託者が当該契約に係る費用を負担する。なお、電力購入契約先は、事前に委託者の承諾を得ることにより、受託者の裁量で決定することができるものとする。
4 受託者は、本施設を運転することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を委託者が指定した電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は委託者に帰属するものとする。ここでいう余剰電力とは、本敷地内の施設(平成 37 年度竣工予定のリサイクルセンター含む)にて利用した電力を除いたものとする。
第 9 節 ごみ量及びごみ質
(ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第 40 条 受託者が、処理対象物のごみ量又はごみ質が年間計画処理量又は計画ごみ質から大幅に逸脱し、要求水準書等及び提案書又は要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを委託者に対して行った場合、委託者は、要求水準書等及び提案書又は要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 委託者が前項の確認を行い、受託者の申立てが合理的であると認めた場合、委託者は、新たに自ら適当と認める方法により年間計画処理量又は計画ごみ質を算出し、受託者と協議の上、要求水準書等及び提案書又は要監視基準値を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。委託者は当該工事を受託者又は第三者に発注できるものとし、受託者は委託者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 委託者は、前項の協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用を負担する。なお、委託者が、本施設の改造を受託者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、委託者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受託者はその責めを負わない。
4 第 2 項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第 30 条から第 36 条までの規定にかかわらず、委託者の負担とする。
第 10 節 維持管理、補修及び更新
(補修更新計画)
第 41 条 受託者は、運営期間を通じた補修更新計画を各事業年度の運営業務が開始する 30日前までに(ただし、運営期間の初年度については、運営開始日の 30 日前までに)作成し、かつ委託者に提出し、委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、運営期間を通じた補修更新計画について点検、検査結果に基づき毎事業年度更新し、委託者に提出し、委託者の承諾を得なければならない。また、受託者は当該承諾を得た後も補修更新計画の補足、修正又は変更が必要な箇所が生じた場合には、速やかに補修更新計画を更新し、改めて委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、補修更新計画の内容を承諾するに当たり、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、受託者に対し必要に応じた指摘を行うことができる。
4 受託者は、前項による委託者からの指摘があった場合、当該指摘を十分に踏まえ、自らの費用及び責任において補修更新計画の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た補修更新計画について改めて委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、委託者の承諾を得た補修更新計画により、補修更新を実施するものとする。
6 受託者は、本施設の運営業務が本委託契約、要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び補修更新計画に基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
7 受託者は、維持管理補修の状況を確認し、必要に応じて運営マニュアルを本施設の現状に即した内容に改定しなければならない。受託者は、改定時は委託者に報告を行い、委託者は現状に即した内容でない場合、改善を求めることができる。
8 受託者は、本施設又はその運営業務の結果が要求水準書等及び提案書を満たさないときに、単に補修更新計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
9 受託者は、委託者が事業終了後 10 年間要求水準書等に示した機能を維持し運営業務を行うことができるよう、必要な補修更新計画を策定し、その計画を実現するために必要な施設の補修、消耗品の取替等を施設の明け渡し 60 日前までに受託者の責任で行う。
(本施設の補修更新)
第 42 条 受託者は、補修更新計画に従い、本施設の補修更新を行い、本施設が要求水準書等及び提案書を満たすようその機能を維持しなければならない。
2 受託者は、本施設の補修更新を行う場合には、委託者に対し、補修更新工事開始の 30日前までに補修工事施工計画書を提出し、その承諾を得なければならない。また、受託者は当該承諾を得た後も補修工事施工計画書の補足、修正又は変更が必要な箇所が生じた場合には、速やかに補修工事施工計画書を更新し、改めて委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、当該補修工事施工計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、受託者に対し、必要に応じた指摘を行うことができる。
4 受託者は、前項による委託者からの指摘があった場合、当該指摘事項について、速やかに補修工事施工計画書の補足、修正又は変更を行い、委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、補修更新の作業が終了したときは、補修工事施工計画書に従って、当該補修更新後の施設又は設備の運転を行い、補修工事施工計画書に記載された作業完了基準を満
たすことを確認し、委託者に報告する。
6 前項の場合において、当該補修更新が性能に大きな影響を与えると委託者が判断した場合には、受託者は、当該補修更新後の施設又は設備について、自らの責任及び負担において引渡性能試験を行う。
7 委託者は、第 5 項の報告を受けて、補修更新後の施設又は設備につき作業完了検査を行い、受託者は、当該検査に合格したものについて、必要がある場合は委託者に引き渡す。
8 受託者は、本施設の補修更新を実施したときは、必要に応じ、本施設の完成図書を改定する。
第 11 節 建築物の保守管理等
(建築物の管理)
第 43 条 受託者は、本施設の建築物の保守管理について、次の各号により行うこととし、詳細は運営マニュアルに規定するものとする。
(1) 安全性及び防災性を確保し、災害発生を未然に防止すること。
(2) 突発的な修繕及び事故などを未然に防ぎ、経済的損失を抑制すること。
(3) 建築物の資産価値を維持し、使用期間の増大を図ること。
(4) 美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献すること。
(見学等への対応)
第 44 条 委託者は、本施設への見学又は視察等について、予約の受付を行い、見学又は視察等の日程、見学方法及び見学内容等について、受託者と調整した上でこれを決定する。受託者は、当該決定事項に基づいて見学者又は視察者を本施設に案内し、委託者が見学者への説明を行う際に施設の稼働状況及び環境保全状況等の説明に協力するものとする。
2 受託者は見学者説明支援要領書を作成し、委託者の承諾を得なければならない。
第 12 節 業務報告
(運営業務の報告)
第 45 条 受託者は、運営マニュアルに従い、各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項により提出を受けた業務報告書の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書等に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、受託者に説明を求めることができる。この場合において、委託者は受託者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受託者は委託者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 受託者は、業務報告書その他受託者が本委託契約に基づき作成する書類につき、電子データの形式で運営期間中保管するものとし、本施設の維持管理上の日報・月報・年報は印刷物としても保管する。なお、委託者の求めがある場合、受託者は、業務報告書その他受託者が本委託契約に基づき作成する書類を、電子データの形式で委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の印刷物及び電子データを、作成時から運営完了日又は契約解除の日ま
で、これを保存する。
5 受託者は、第 1 項の規定にかかわらず、本施設内の事故発生など緊急を要する事項については、運営マニュアルに従い、速やかに委託者に報告しなければならない。
第 3 章 運営費の支払い
(運営費)
第 46 条 委託者は、運営期間中、運営費として、別紙 7 の定めに従い算定され受託者に支払う。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、運営費について、本委託契約の規定に従った減額を行うことができる。
(運営費の支払い等)
第 47 条 委託者は、受託者に対して、前条の運営費を別紙 7 の定め及び次条第 5 項に規定する請求手続きに基づき、当該請求書を受領してから 30 日以内(以下「支払期限日」という。)に、本委託契約の規定に基づいて減額される場合を除き、別紙 7 に定める運営費を支払わなければならない。
(請求の手順)
第 48 条 受託者は、月ごとに、当該月の終了後 10 日以内に業務報告書のうち当該月における受託者の実績について記載した月報を作成し、委託者の承諾を得なければならない。
2 委託者は、前項の規定により月報の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、月報の提出を受けた日から 14 日以内に受託者に通知する。
3 受託者は、委託者が承諾しなかった月報について、委託者に対し意見を述べることができる。
4 受託者は、月報が承諾されなかった場合、委託者からの指摘事項を踏まえて月報の補足、修正又は変更を行い、改めて委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、委託者の月報の承諾を得た後、これに基づいた運営費の請求書を作成し、委託者に請求する。
6 委託者は、前項の請求書を受領した日から 30 日以内に、請求書記載の金額を受託者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより入金する。振込手数料は、委託者が負担する。
(運営費の見直し)
第 49 条 委託者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、運営費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙 7 に定めるとおりとする。
第 4 章 要求水準書等の変更
(要求水準書等の変更)
第 50 条 運営期間中に、運営業務について、社会状況の大幅な変化などにより要求水準書等の変更が必要又は変更が相当な場合の対応は、次の各号による。
(1) 委託者は、本委託契約締結後、社会状況の大幅な変化など、委託者及び受託者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及
び不可抗力を除く。)により、要求水準書等の変更の必要が生じた場合又は要求水準書等の変更が相当と認められる場合には、要求水準書等の変更を受託者に求めることができる。
(2) 受託者は、前号の委託者の求めに対し、その対応可能性及び費用見込額を委託者に通知しなければならない。
(3) 委託者及び受託者は、協議の上で要求水準書等を変更することができる。この変更により追加費用が生じた場合には、合理的な範囲で委託者が負担する。また、かかる変更により受託者に費用の減少が生じた場合は、当該費用の減少について協議した結果に従い、運営費を減額する。
(4) 前号の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わない場合には、委託者が運営費の減額する費用を定めて受託者に通知し、受託者はこれに従わなければならない。
2 受託者は、本委託契約締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)、要求水準書等の変更を委託者に求めることができる。この場合、委託者は受託者との協議に応じなければならず、かかる協議が整った場合の要求水準書等の変更及び運営費の支払額の変更については、委託者及び受託者の合意したところによる。
3 前 2 項により要求水準書等を変更するときは、委託者及び受託者で協議の上、変更内容に応じ、委託者が要求水準書等を、受託者が運営マニュアル、年度計画、経営計画書及び補修更新計画を、それぞれ変更する。
第 5 章 危険の負担等
(第三者の損害)
第 51 条 受託者が、故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、委託者又は第三者に損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 委託者が、故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、受託者又は第三者に損害を生じさせたときは、これを合理的な範囲で賠償しなければならない。
3 前項に規定する事由以外の事由(不可抗力に基づくものを含む。)による運営業務の実施が第三者に損害を与えた場合、委託者及び受託者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。この協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合は委託者が当該損害額に係る両者間の負担割合を定めて受託者に通知し、受託者はこれに従わなければならない。
4 前 3 項の損害額の支払方法は、まず受託者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは、受託者が当該不足額の全額を支払い、委託者は、受託者からの請求に基づき前項の協議により決定した負担割合相当額を受託者に支払う。
(保険)
第 52 条 委託者は、運営期間中、本施設に関して自らの責任と費用のもと別紙 8 第 1 項の保険をxxする。
2 受託者は、自らの責任と費用のもと別紙 8 第 2 項に従い、次に掲げる保険に運営期間中に継続して加入しなければならない。なお、受託者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について委託者の確認を得なければならない。ただし、次に掲げる保険は最小限度であり、事業者の判断に基づき更に必要な保険に加入す
ることを妨げるものではない。
(1) 第三者損害賠償保険
(2) その他提案書による保険
3 受託者は、前項の保険契約締結後又は更新後、速やかに当該保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。
(法令変更)
第 53 条 受託者は、本委託契約締結日以降、法令等が変更されたことにより本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容詳細を記載して委託者に通知しなければならない。この場合、受託者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。ただし、委託者及び受託者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、運営費の支払いにおいて、受託者が履行義務を免れた義務に係る費用を控除し、受託者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営費の支払いをすることができる。
3 受託者は、本委託契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の運営業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、委託者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について委託者と協議することができる。この協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 | 委託者 負担割合 | 受託者 負担割合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する 施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
4 前 3 項の場合において、委託者及び受託者は、協議の上、必要に応じて委託者が要求水準書等を、受託者が運営マニュアル、年度計画、経営計画書及び補修更新計画の改定等をそれぞれ行う。
5 委託者が支払う運営費に係る消費税の税率変更による運営費の見直しは、別紙 7 に定めるとおりとする。
6 法令等の変更に伴い、要求水準書等、運営マニュアル、年度計画、経営計画書及び補修更新計画の変更により、運営費の減少が見込めるときは、運営費を減額するものとする。この場合、委託者は要求水準書等を変更し、これに基づいて受託者は運営マニュアル、年度計画、経営計画書及び補修更新計画を変更する。減額する費用については委託者及び受託者の協議により決定する。ただし、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、委託者が合理的な根拠をもって減額する費用を決定し、受託者に通知し、受託者はこれに従わなければならない。
7 委託者又は受託者は、本委託契約の締結後における法令変更により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本委託契約終了に伴う権利義務関係等について協議の上、本委託契約を解除することができる。その場合、委託
者は、受託者の行った本業務のうち、対応する運営費が支払われていない業務に係る運営費を、受託者に支払う。
8 委託者は、前項の支払いについて、委託者の選択に基づき次のいずれかの方法により、受託者の指定する口座に支払うものとする。
(1) 委託者が定めた期日(ただし、契約解除日から 40 日を越えないものとする。)までに一括して支払う。
(2) 最長、当初定められた運営費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
(不可抗力)
第 54 条 委託者又は受託者は、不可抗力により本委託契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の通知を行った者は、当該通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となるときまで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、委託者及び受託者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。なお、委託者は、運営費の支払いにおいて、受託者が履行義務を免れた義務に係る費用を控除し、受託者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営費の支払いをすることができる。
3 第 1 項の通知がなされた場合、委託者及び受託者は協議の上、必要に応じて要求水準書等、運営マニュアル、年度計画、経営計画書及び補修更新計画の改定等を行う。
4 前項の協議が、協議開始の日より 60 日以内に整わないときは、委託者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。委託者は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除したときは、解除により生じた受託者の損害に対し、合理的な範囲でこれを賠償するものとする。
(不可抗力による負担)
第 55 条 不可抗力が生じた場合において、受託者は、本施設の運営業務について、損害額及び増加費用額の合計額が当該不可抗力の発生した当初の事業年度の年間の運営費の 100分の 1 に至るまでは当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については委託者が負担する。
(住民対応)
第 56 条 受託者は本施設の運営に関して住民から意見等があったときは、適切に初期対応を行い、速やかに委託者に報告しなければならない。
2 受託者で解決できないクレーム処理等については、委託者が対応を行うものとする。
3 受託者は、委託者が前項のクレーム処理等について受託者に協力を求めたときは、これに応じなければならない。
4 前項に従った受託者による委託者への協力に際し特別な費用が生じた場合、委託者は、合理的な範囲でこれを負担する。
5 前 3 項にかかわらず、住民からの意見等が、受託者の責めに帰すべき事由に関するものである場合、受託者は、自らの費用と責任のもと、これを解決しなければならない。
第 6 章 損害賠償等
(損害賠償等)
第 57 条 本施設の運営業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約に定める運営費の減額は、前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第 7 章 運営期間の終了
(運営期間終了時の取扱い)
第 58 条 委託者は、運営期間終了前の 48 箇月前を目途に、運営期間終了後の本施設の運営方法の検討について受託者に申し出る。受託者は、委託者の検討に協力するものとする。
2 受託者は、前項の申し出に応じて、委託者と本施設の運営方法に係る検討するに際し、業務期間 18 年目の精密検査を行った上で業務期間中の次の事項に関する費用明細、業務期間終了後翌年度から 10 年間の運営計画書案(費用を含む。)等の検討についての参考資料を業務期間終了 30 箇月前までに委託者に提出しなければならない。なお、提出する資料の詳細については、業務期間終了の 36 箇月前までに受託者と委託者で協議する。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 業務期間中の財務諸表
(6) その他必要な経費
3 委託者が、業務期間終了後の本施設の運営を自ら実施するか又はこれについて公募等の方法により引継ぎ者を選定する場合、受託者は次の事項に関して委託者に協力しなければならない。なお、委託者が引継ぎ者の公募を行う場合、委託者が提示する参加要件を満たす場合、受託者はその公募に参加することは可能とする。
(1) 引継ぎ者(候補者を含む。)の選定に際して資格審査を通過した者に対する受託者が所有する資料の開示
(2) 引継ぎ者(候補者を含む。)による本施設及び運営状況の視察
(3) 業務期間中の引継ぎ業務
(4) その他引継ぎ者の円滑な業務の開始に必要な支援
(運営期間終了時の明渡条件)
第 59 条 受託者は、運営期間満了時において、委託者が要求水準書に記載のある運営業務を行うため運営期間終了後 10 年間において本施設を継続使用することに支障のない状態
(ただし、本委託契約において定められる運営、維持管理、補修及び更新は適切に継続実施されるものとする。)にて、委託者に明け渡す。
2 受託者は、本委託契約の終了に当たり、運営期間終了前 60 日以内に(契約解除の場合には、本委託契約の解除日から直ちに)、本施設が要求水準書等の定める性能に関する条件を
満足することを要求水準書等に定める試験、検査等を実施して確認の上、本施設が本施設の委託者への明渡しの準備を整え、その旨を委託者に通知しなければならない。
3 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領後 10 日以内に通知内容の確認を行い、当該確認結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の確認の結果、不備があるものについては、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し、又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、委託者が認めた場合には、受託者は要求水準書等の定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに、別途委託者が定める状態で委託者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
6 受託者は、運営期間終了後 1 年の間、本施設に関して委託者が要求水準書に記載のある運営業務を行うことに支障が生じた場合には、受託者は自己の負担により改修等必要な対応を行う。ただし、当該支障が生じた原因が自己の維持管理補修等に起因するものでないことを受託者が明らかにした場合にはこの限りでない。
7 明渡し時のその他の条件は、委託者及び受託者の協議により定める。
第 8 章 解除
(受託者の債務不履行)
第 60 条 委託者は、本委託契約に特に規定がある場合のほか、受託者がその責めに帰すべき事由により、本委託契約、要求水準書等又は提案書に従った本施設の運営を行っていないと認められるときは、受託者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受託者に本委託契約、要求水準書等及び提案書に従った運営業務を履行するように最長 60 日の期間を与え、改善を求めることができる。
2 委託者は、合理的な理由があると判断する場合、受託者と協議の上、前項の期間の延長を認めることができる。
(委託者の解除)
第 61 条 委託者は、必要と認めたときは、90 日前に受託者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者の損害を合理的な範囲で賠償する。
2 委託者は、受託者(第 12 号の場合は民間事業者の構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し催告することなく、本委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 自己の責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 運営業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 受託者及び業務担当責任者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 第 64 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受託者又は受託者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本委託契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(7) 受託者が本委託契約、要求水準書等又は提案書に従った運営業務の履行を行わず、委託者が前条第 1 項により最長 60 日(ただし、委託者が前条第 2 項により期間の延長を認めた場合は当該期間。)の期間を設けて受託者に改善を要求しても、受託者が当該期間内に本委託契約、要求水準書等又は提案書に従った運営業務の履行を行わないとき。
(8) 受託者が事業を放棄したと認められるとき。
(9) 受託者に係る破産手続き、会社更生手続き、民事再生手続き、特別清算その他これらに類する倒産手続きが開始されたとき若しくはいずれかの手続きについて取締役会でその申立等を決議したとき若しくはその申立等がされたとき又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(10) 受託者が業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(11) 受託者が地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当したとき。
(12) 基本協定第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当したとき。
3 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内に受託者に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、受託者に通知することにより本委託契約を解除することができる。
(1) 受託者が、付属部分の保守管理に係る委託者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受託者が、委託者が請求した日から 30 日以内に、第 52 条各号の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、委託者は、受託者がxxすべき保険が必要とされないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
4 前項第 1 号の場合において、受託者は、委託者が請求した場合は、自己の負担により、委託者が指定する事業者に付属部分の保守管理業務を委託しなければならない。
5 受託者は、本委託契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして契約解除後、速やかに委託者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第 62 条 受託者は、前条第 2 項又は第 3 項の規定により本委託契約が解除された場合は、解除の日を基準日とする残期間運営費の 10 分の 1 に相当する額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険事業者若しくは保証事業会社から支払われる保険金若しくは保証金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前項の場合において、委託者に発生した損害が前項に定められた違約金の金額を超過している場合、委託者は受託者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
3 前条第 2 項又は第 3 項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は委託者に帰属する。委託者に帰属した契約保証金は、委託者の損害の賠償又は第 1 項の違約金に充当される。
4 第 1 項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約金請求権と受託者の運営費請求権その他委託者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
5 第 1 項の規定にかかわらず、委託者が基本協定第 5 条第 3 項に従い違約金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(委託業務の一部解除)
第 63 条 運営期間中、委託者は、委託者が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部に係る運営業務の委託に関する部分について、本委託契約を解除することができる。
2 委託者が、前項に基づき本委託契約を部分解除する場合には、受託者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受託者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 委託者は、第 1 項の解除により生じた受託者の損害に対し、合理的な範囲でこれを賠償する。
(受託者の解除権)
第 64 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定による運営業務の内容の変更により、契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 50 条第 1 項第 4 号、第 53 条第 7 項、第 54 条第 4 項又は第 63 条第 1 項の規定による部分解除のため、契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(3) 委託者が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間以上継続したとき。
2 受託者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、委託者の責めに帰すべき損害があるときは、その損害の賠償を合理的な範囲で委託者に請求することができる。
第 9 章 著作xx
(特許xx)
第 65 条 受託者は、受託者が本施設を稼働させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの第三者の知的財産権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(委託者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許xxの詳細は、別紙 9 に記載のとおりとする。ただし、委託者が第三者の当該実施xxの使用を指定し、かつ受託者が当該技術に係る第三者の知的財産権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受託者は、運営費は前項の知的財産権の実施権又は使用権の取得の対価、第 3 項の規定に基づく実施権又は使用権の付与並びに第 5 項の規定に基づく成果物及び本施設の委託者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。委託者は、委託者が受託者に
実施又は使用させる知的財産権に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
3 第 1 項に基づき受託者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、委託者が本施設を稼働させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、受託者は、無償、無期限、かつ地域無制限の当該実施権又は使用権を委託者に付与し、又は当該知的財産権の権利者をして委託者に付与せしめる。
4 委託者が本委託契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類及び図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権その他の知的財産権は、委託者に帰属する。
5 委託者は、成果物(ただし、受託者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するか否かにかかわらず、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
(著作権の利用等)
第 66 条 受託者は、成果物又は本施設が著作物に該当する場合には当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 受託者は、委託者が成果物及び本施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(委託者を除く。)をして、著作xx第 19条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築又は修繕等のために必要な範囲で委託者又は委託者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受託者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第 67 条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 68 条 受託者は、成果物及び本施設が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担するとともに必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第 69 条 委託者及び受託者は、本委託契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任を持って管理し、本委託契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 委託者及び受託者が本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者と本事業につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
(5) 委託者が本事業の一部又は全部を受託者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合[ただし、当該第三者が委託者に対して守秘を誓約する場合に限る。]
(6) 委託者が本委託契約終了後に本施設の運営管理又は維持管理に関する業務を委託する者について公募、交渉等の選定手続を行うにあたり、当該委託先候補者に開示をすることが必要な場合[ただし、当該委託先候補者が委託者に対して守秘を誓約する場合に限る。]
(7) 委託者が本事業に関してxxx市議会に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合
4 委託者は、前各項の定めにかかわらず、本委託契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 受託者は、本委託契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従
うほか、委託者の定める諸規定を遵守するものとする。
(個人情報の保護)
第 70 条 受託者は、運営業務が個人情報を含むものである場合は、関係法令等及びxxx市個人情報保護条例(平成 16 年条例第 5 号)の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営業務を開始する際に、運営業務の従事者に運営業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を委託者へ提出すること。
(2) 運営業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を委託者が指定した目的以外に使用しないこと。また、第三者に提供しないこと。
(3) 委託者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 委託者の許可なく関係資料を委託者が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 運営業務の実施又は管理において関係資料に事故が発生した場合は、直ちに委託者に報告すること。
(6) 運営業務が完了したときは、直ちに関係資料を委託者に返還すること。
(7) 運営業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに委託者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(8) xxx市個人情報保護条例を遵守するとともにこの条例の内容を委託業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第 10 章 補則
(受託者の権利義務の譲渡)
第 71 条 受託者は、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。ただし、基本契約第 9 条第 5 項に定める場合又は事前に委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第 72 条 受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。協議会には委託者及び受託者が参加する。詳細については、委託者と受託者の協議により決定するものとする。
2 委託者と受託者は協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。
(資本金及び株式の発行)
第 73 条 受託者は、委託者の書面による事前の承諾を得ない限り、設立時の株主以外の者に株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
2 受託者は、委託者の書面による事前の承諾を得ない限り、会社法(平成 17 年法律等 86号。以下「会社法」という。)第 447 条に規定する資本金の額の減少を行ってはならない。
3 受託者は、本委託契約が効力を失うまで、委託者の書面による事前の承諾を得ない限り、
株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行し、受託者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他受託者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(解散)
第 74 条 受託者は、本委託契約が運営期間満了により終了した場合でも、満了から 1 年を経ずして解散してはならない。ただし、第 59 条第 6 項に規定する必要な対応を行う義務を委託者の承諾する者が引き受けた場合はこの限りでない。
(受託者の兼業禁止)
第 75 条 受託者は、本委託契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(受託者の役員等)
第 76 条 受託者は、会社法第 326 条第 2 項に従い、その定款に取締役、監査役の設置に係る規定を置き、本委託契約が効力を失うまでこれを維持しなければならない。
2 受託者は、取締役、監査役を選任したとき並びに異動があったときその他受託者の商業登記の登記事項に変更があったときは、変更後の商業登記事項証明書及び定款変更を伴う場合は変更後の定款の写しを添えて、速やかに委託者に報告しなければならない。株主名簿の記載内容の変動があった場合も同様とする。
(経営状況の報告)
第 77 条 受託者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告、計算書類、それらの附属明細書及び監査報告書その他委託者が合理的な範囲で要求する書類を、その確定後 1 週間以内に委託者に提出しなければならない。
(遅延利息)
第 78 条 受託者が、本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、委託者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条の規定により財務大臣が定めた率で計算した額の遅延利息を付した上で、委託者に対して支払うものとする。
(管轄裁判所)
第 79 条 委託者及び受託者は、本委託契約に係る訴訟については、千葉地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(本委託契約に定めのない事項)
第 80 条 本委託契約に定めのない事項については、委託者及び受託者が別途協議して定め
ることとする。
履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特記事項
(総則)
第 1 条 この特記事項は、この特記事項が添付される契約と一体をなす。
(履行妨害又は不当要求に対する措置)
第 2 条 受託者は、契約の履行に当り、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定するものをいう。以下同じ。)から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然 として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告すると共に、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受託者の下請業者が暴力団等から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受託者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに委託者に報告すると共に、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第 3 条 委託者は、受託者が前条に違反した場合は、xxx市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成 15 年訓令第 8 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。受託者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
xxx市個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 条 受託者は、個人情報を取扱う事務について委託者と契約を締結した場合、当該契約による事務を処理するに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようxxx市個人情報保護条例(平成16 年条例第5 号)その他個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知)
第 3 条 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第 4 条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(取扱いの禁止)
第 5 条 受託者は、個人情報の取扱いについて次に掲げる事項をしてはならない。ただし、委託者が承諾した場合を除く。
(1) 個人情報を本契約事務以外に利用すること及び第三者への提供
(2) 個人情報が記録された資料等の複写及び複製
(3) 個人情報の第三者への委託
(4) 受託者の管理する以外のコンピュータへの入力
(資料等の返還等)
第 6 条 受託者は、この契約による事務を処理するため委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに委託者に引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(調査・勧告)
第 7 条 委託者は、受託者が契約の履行に関して取り扱っている個人情報の状況について、必要に応じて調査することができる。
2 委託者は、受託者のこの契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、
必要な勧告を書面で行うものとする。
(事故発生時における報告)
第 8 条 受託者は、この契約の履行に関して個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損その他不適正な取扱が発生した場合は、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除等)
第 9 条 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(特定個人情報の取扱い)
第 10 条 特定個人情報を取り扱う場合においては、受託者は特定個人情報を取り扱う従業者を指定し、監督及び教育しなければならない。
2 受託者は、委託者から求めがあったときは、契約内容の遵守状況について報告しなければならない。
別紙 1
定義集
「異常事態」とは、要監視基準値を上回る事態、停止基準値を上回る事態、環境保全基準が達成されない事態及びその他の要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない事態をいう。
「受入れ供給設備」とは、要求水準書第2章第2節2に規定される設備をいう。
「運営委託契約」とは、基本契約に基づき本市及び運営事業者が本施設の運営業務の委託に関して締結する、本事業に関する運営委託契約をいう。
「運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日をいう。
「運営完了日」とは、運営開始日から19年6箇月を経過した日が属する年度の最終日をいう。
「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「運営企業」とは、運営事業者から運営業務を受託して本施設の運営業務を行う企業をいう。
「運営業務」とは、運営委託契約第9条に規定された業務をいう。
「運営事業者」とは、本施設の運営業務を行う特別目的会社をいう。
「運営準備期間」とは、運営委託契約締結日の翌日から運営開始日までの期間をいう。
「運営費」とは、運営事業者が本施設の運営業務を実施した対価として本市が運営委託契約に従い運営事業者に支払う金額(消費税を含む。)をいう。
「運転停止」とは、本施設が計画に基づいた点検以外の事由により運転を停止した状態をいう。
「環境保全基準」とは、別紙 6 に規定された環境保全基準をいい、要監視基準及び停止基準を含む。
「基本協定」とは、本市及び民間事業者が、運営事業者の設立及び特定事業契約の締結に関して締結した( )年●月●日付けのxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業基本協定書をいう。
「基本契約」とは、民間事業者及び運営事業者に設計・施工及び運営業務を一括で委託し、又は請け負わせる際に本事業に係る基本的な事項を定めるために本市、民間事業者及び運営
事業者が締結する契約をいう。
「業務報告書」とは、要求水準書第3章第6節1の規定に基づき運営事業者が作成する報告書の総称をいう。
「協力企業」とは、民間事業者のうち、構成員以外の者であり「協力企業1」及び「協力企業 2」をいい【 】及び【 】をいう。
「協力企業1」とは、民間事業者のうち、構成員以外の者であり、かつ建設共同企業体構成員である【 】をいう。
「協力企業2」とは、民間事業者のうち、構成員以外の者であり、かつ建設共同企業体構成員でない【 】をいう。
「経営計画書」とは、運営事業者が作成する運営期間を通じた経営計画をいう。
「計画ごみ質」とは、要求水準書第1章第4節1 2)に示される計画ごみ質をいう。
「建設工事請負契約」とは、基本契約に基づき本市及び建設工事請負事業者が本施設の設計及び建設工事等の請負を目的として締結する、本事業に関する建設工事請負契約をいう。
「建設工事請負事業者」とは、民間事業者のうち、本施設の設計・施工業務を担当する単独企業又は共同企業体をいう。
「建設企業」とは、本施設の施工業務を担当する企業である【 】をいう。
「建設共同企業体」とは、設計企業及び建設企業からなる共同企業体(Joint Venture)である【 】をいう。
「建設共同企業体代表者」とは、建設共同企業体を構成する代表者である【 】をいう。
「建設共同企業体構成員」とは、建設共同企業体を構成する共同企業体代表者以外の企業である【 】をいう。
「建設工事完了日」とは、建設工事請負契約に基づいて本施設の本市に対する引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、平成35年3月31日、又は建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「建築物」とは、本施設のうち、プラントを除く施設・設備をいう。
「構成員」とは、民間事業者のうち、【 】、【 】及び【 】をいう。
「工事用地」とは、本事業において本施設の設計・施工業務を行う場所で要求水準書第1章第 2節4に示される土地をいう。
「残期間運営費」とは、この用語が使用される条項で定められる基準日が属する事業年度の開始日から運営完了日までの運営業務に対して支払われる運営費(基準日が属する事業年度に適用される金額により算出する。)の総額をいう。
「試運転」とは、要求水準書等に従って実施される、本施設の試運転をいう。
「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
「事業用地」とは、本事業において運営業務を実施すべき場所で要求水準書第1章第2節4に示される土地をいう。
「焼却主灰」とは、焼却炉の炉底から排出される焼却残留物をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25 年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「処理対象物」とは、xxx市で発生し、本施設に搬入する可燃性の家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物等をいう。
「処理不適物」とは、焼却炉で処理できない又は処理が不適切な不燃物、資源物、爆発性危険物等をいい、要求水準書添付資料 資料7に示される処理不適物をいう。
「成果物」とは、提案書、設計図書、及び特定事業契約に基づいて建設工事請負事業者又は運営事業者が本市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
「設計企業」とは、本施設の設計業務を担当する企業である【 】をいう。
「選定委員会」とは、本事業の実施に際して必要となる事項の検討及び提案審査を行う目的で、本市が設置する学識経験者等で構成される「xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会」をいう。
「代表企業」とは、民間事業者を代表する【 】をいう。
「着工」とは、工事用地において本施設の建設工事の作業を開始することをいう。
「提案書」とは、【 】グループが提出した入札書及び本事業に関する提案内容を記載した応募提案書類をいう。
「提案飛灰処理物発生量」とは、提案書で提案された飛灰処理物の発生量をいう。
「停止基準値」とは、別紙4第1項に規定された停止基準値をいう。
「特定事業契約」とは、基本契約、建設工事請負契約及び運営委託契約をいう。
「特別目的会社」とは、本事業の運営業務を実施するために民間事業者が会社法(平成17年法律第86号)で規定する株式会社を本市内に設立する会社をいう。
「入札説明書」とは、本事業に係る入札説明書をいう。
「入札説明書等」とは、本市が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した平成31年4月17日付けの入札説明書(本市が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)及び
( )年●月●日付けで公表した質問回答(ただし、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
「年間計画処理量」とは、各事業年度の処理対象物の処理量をいう。
「灰引取業者」とは、本市が委託契約をし、焼却主灰、飛灰処理物を引取る事業者をいう。
「飛灰」とは、集じん装置、ボイラ及びその他排ガス処理系統で捕集された灰(集じん灰等)をいう。
「飛灰処理物」とは、有害物に係る溶出基準及び含有基準を満たすよう適正に処理した飛灰をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「プラント」とは、本施設のうち処理対象物を焼却するために必要な全ての機械設備、電気設備及び計装制御設備等をいう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
「補修更新計画」とは、要求水準書第3章第5節5に基づいて作成される補修更新計画をいう。
「本事業」とは、xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業をいう。
「本施設」とは、新廃棄物焼却施設(工場棟、事務所棟)、その他本事業において建設・運営される一切の施設・設備の総称をいう。
「民間事業者」とは、本事業に係る入札において落札者として選定された【 】グループ又は
【 】グループを構成する企業のすべてをいう。
「要監視基準値」とは、別紙4第1項に規定された要監視基準値をいう。
「要求水準書」とは、本市が本事業の入札において公表したxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業要求水準書をいう。
別紙 2 (第 27 条関係)
処理対象物区分表
[要求水準書に従い、委託者及び受託者で協議の上、記載します。]
別紙 3 (第 28 条関係)
本施設に係る測定項目
本施設にかかる測定項目及び頻度は、委託者及び受託者の協議の上、決定する。なお、運営業務を継続する中で本施設の運転状況をより効率的に把握することが可能な測定項目等について、委託者及び受託者が合意した場合、測定項目及び測定頻度は、適宜変更することができる。
[提案書に従い、委託者及び受託者で協議の上、記載します。]
別紙 4 (第 28 条、第 30 条、第 31 条、第 37 条関係)
要監視基準、停止基準及び目標品質基準・管理方法
1. 要監視基準及び停止基準
2. 焼却主灰及び飛灰処理物の目標品質基準及び管理方法
[提案書に従い、委託者及び受託者で協議の上、記載します。]
別紙 5 (第 28 条、第 29 条、第 34 条、第 38 条関係)
モニタリング及び運営費の減額、違約金支払措置 [入札説明書添付資料に基づいて記載します。]
別紙 6 (第 32 条関係)
環境保全基準
[提案書に従い、委託者及び受託者で協議の上、記載します。]
別紙 7 (第 46 条、第 47 条、第 49 条、第 53 条、第 55 条、第 62 条関係)
運営費の支払方法
[入札説明書添付資料に基づいて運営費の構成、支払方法、支払スケジュール、運営費の改定等を記載します。]
別紙 8 (第 52 条関係)
保険
1 委託者は本委託契約第 52 条第 1 項に基づき以下の内容の保険に加入する。本市は、以下の保険をxxする予定である。
(1) 公益社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済
(2) 全国市長会市民総合賠償補償保険(契約類型1型賠償責任保険 C 型)
2 受託者は本委託契約第 52 条第 2 項に基づき以下の内容の保険に加入する。 [提案書に従い、委託者及び受託者で協議の上、記載します。]
別紙 9 (第 65 条関係)
特許xxの使用
[委託者及び受託者で協議の上、記載します。]