Contract
一般社団法人xxxx教育学会「理科教育学研究」著作権譲渡書
(本譲渡書を論文等投稿時に提出して下さい)
題名
著者氏名
(全員)
本原稿の著作権を一般社団法人xxxx教育学会へ譲渡することに同意します。
著者名: 署名:
日付:
著者が複数の場合には,全員または代表者が署名すること。
(どちらかをチェックして下さい。 □全員/□代表者 )
全員が署名する際は,本紙を複写して使用すること。
代表者が署名する際は,代表者は下記著作権譲渡の内容を著者全員に通知し,著作権譲渡について同意を得ること。
(以下は著者の所属機関で,著作権譲渡に責任者の承認が必要な場合に使用して下さい。)
責任者名: 署名:
(署名した著者の所属機関の責任者名)
役職: 日付:
(学会使用欄 記事番号 - )
2012年2月17日制定
2013年3月25日改訂
2014年8月22日改訂
(目的)
第1条 本規程は,本学会発行の「理科教育学研究」に投稿される著作物に関する学会員の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。
(定義)
第2条 本規程において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する。
(1)本著作物 著作xx第2条第1項第1号に規定するものであって,以下のいずれかに該当するものをいう。
① 本学会発行の「理科教育学研究」に投稿される原著論文,総説,資料,フォーラム等
② その他前記①に類するものであって本学会が指定するもの
(2)本著作者 学会員であって,著作xx第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい,著作xx第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信xx),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい,著作xx第18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(著作権の帰属)
第3条 本著作財産権は,すべて本学会に帰属する。
2 本著作財産権は,本著作者が本学会に対して本著作物を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合,本著作者は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし,かかる場合の取り扱いについては,本学会及び本著作者の協議によって定める。
4 前項に定める場合であっても,本著作者は,法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において,本学会に対し,本著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず,本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。
5 投稿された本著作物が本学会の「理科教育学研究」に掲載されないことが決定された場合,本学会は,本著作財産権を本著作者に対して返還する。
(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は,本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し,本著作者人格権を行使しない。
2 前項の規程は,本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が,本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は,当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。),その利用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し,その許諾を得るものとする。
2 本学会は,当該本著作物の利用が,学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り,前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
3 本著作者の所属機関や研究資金提供機関等のリポジトリにおける著作物の使用については、次の全てを満たす場合、申請の許諾を行うものとする。①科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)において当該本著作物のPDFファイルが公開された後であること、②リポジトリサーバに当該本著作物のPDFファイルを複製せずに,J-STAGEの当該本著作物の抄録ページへのリンクを設定すること、③リポジトリにおいて設定されたリンクがJ-STAGEへのリンクであることを明示すること。
4 前項に定める事項は、過去に遡って適用する。
(著作者による保証等)
第6条 本著作者は,①本著作物が,第三者の著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと,②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと,③本著作物が共同著作物である場合には,本学会への投稿を行うにあたり,当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること,④内容に本質的な貢献を行った人は全て著作者に含まれていること,及び⑤必要な場合には著作者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていることを保証する。なお,本著作者は,本著作物において第三者の著作物を引用する場合には,出典を明記する。
(二重譲渡の禁止)
第7条 本著作者は,本学会以外の第三者に対し,本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。
(紛争解決に関する協力)
第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等,本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。
(協議)
第9条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合,本著作者及び本学会は,xxxxの原則に従って協議し,これを解決するものとする。