Contract
2022.11
ご契約のxxx•約款コード 2022-0110
上記コードは、xxxxxxxxxx生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用するコードです。
!
必ずお読みください
特に重要なお知らせ
《契約概要 • 注意喚起情報》
医療保険(無解約返戻金型)(22) 無配当
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
「ご契約のxxx・約款」(Web版/冊子版)について
「ご契約のxxx・約款」に関する説明を記載しています。
INSURANCE GROUP
重要事項説明
必ずお読みください
契約概要
医療保険(無解約返戻金型)(22)無配当
病気・ケガの保障
ガンなど三大疾病の保障 注
介護の保障注
主な保障内容
この保険商品は右記の保障を希望される
お客さまにおすすめする商品です。 注 特約を付加した場合の保障です。
●この 契約概要 は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に 注意喚起情報 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●お支払事由や給付に際してのご留意点は、概要や代表事例を示しています。
お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については に記載しておりますので必ずご確認ください。
1 特 徴
病気やケガによる約款所定の入院・手術等を一生涯にわたり保障します。
2 商品(主契約)のしくみ
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
放射線治療給付金
集中治療給付x
x 障 は 一 生 涯
続 きま す
ご契約
保険期間:終身
保険料払込期間:終身払注
注 保険料払込期間については、一定期間で保険料のお払込みが満了する「有期払」 もご選択いただけます。 一般的に、保険料払込期間の長いご契約に比べ短いご契約の方が、払込保険料の合計額は少なくなります。
ただし、ご契約内容によっては、保険料払込期間の短いご契約の方が、払込保険料の合計額が多くなる場合があります。
1
※具体的なご契約の内容(給付金額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や「保険設計書」等でご確認ください。
主なお取扱い ※ご契約内容によっては、お申込みいただけない場合がありますので、ご注意ください。
契約年齢 | 0 歳~ 85 歳(満年齢) |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身払、有期払 |
入院給付金日額 | 3,000 円~ 20,000 円(単位:1,000 円) |
手術給付金の型 | 手術Ⅱ型(P2「型・特則のパターンについて」の「手術給付金の型」をご確認ください。) |
付加されている特則 | 初期入院10 日給付特則 xx疾病入院無制限給付特則 |
3 主契約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
契約概要
医療保険(無解約返戻金型)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 | |
災害入院給付金 ❶ | 不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180 日以内に1 日以上入院されたとき | 入院10 日以内 入院給付金日額の10 倍 入院11 日以上 入院給付金日額×入院日数 | |
疾病入院給付金 ❶ | 病気で1 日以上入院されたとき | ||
手術給付金 | ➐ | 病気やケガで次のいずれかの手術を受けられたとき ●公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ●約款所定の先進医療に該当する手術 | 1回につき 入院中の手術 入院給付金日額の20 倍外来での手術 入院給付金日額の5 倍 |
病気やケガで次のいずれかの放射線治療を受けられたとき | 1回につき 入院給付金日額の10 倍 | ||
放射線治療給付金 🅔 | ●公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 ●約款所定の先進医療に該当する放射線照射または温熱療法 | ||
集中治療給付金 ➍ | 入院給付金が支払われる入院中に約款所定の集中治療室(ICU)管理を受けられたとき | 1回につき 入院給付金日額の20 倍 |
( 2)
※被保険者が死亡されたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。ただし、保険料払込期間中に死亡されたときは死亡時返戻金はありません。
型・特則のパターンについて
リボンのチカラNextの解約返戻金・手術給付金の型および付加される特則は以下のとおりの取扱いとなります。
リボンのチカラNextで取扱う型・特則 | 以下のお取扱いはございません | |
解約返戻金の型 | 無解約返戻金型 | - |
手術給付金の型 | 手術Ⅱ型(入院中の手術:入院給付金日額の20 倍) | 手術Ⅰ型(入院中の手術:入院給付金日額の10 倍) |
初期入院10日給付特則 | 付帯 | 非付帯 |
xx疾病入院無制限給付特則 | 付帯 | 非付帯 |
❶災害入院給付金・疾病入院給付金
■入院の原因を問わず、災害入院給付金・疾病入院給付金それぞれのお支払事由に該当する入院を2 回以上された場合は、それぞれ継続した1 回の入院とみなします。
2
ただし、災害入院給付金・疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過して開始した入院については、それぞれ新たな入院とみなします。
次ページへ
■支払限度の型については次の型があります。
支払限度の型 | 30 日型 | 60 日型 | 120 日型 | ||
支払限度日数 | 災害入院給付金 | 1回の入院につき | 30日 | 60日 | 120日 |
保険期間を通じて(通算) | 1,095日 | ||||
疾病入院給付金 | 1回の入院につき | 30日 | 60日 | 120日 | |
保険期間を通じて(通算) | 1,095日 | ||||
xx疾病注で入院されたとき | 1回の入院・通算ともに無制限 |
■災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、その重複した期間に対しては、次の順位にしたがい、いずれかの入院給付金をお支払いします。
1 xx疾病注による疾病入院給付金 2 災害入院給付金
3 xx疾病注以外の疾病による疾病入院給付金
注 xx疾病とは、約款別表に記載された次の病気です。
ガン、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤等、糖尿病、肝疾患、腎疾患、膵疾患
➐手術給付金
■公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。
● 創傷処理 ● 皮膚切開術 ● デブリードマン ● 抜歯手術
● 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
● 鼻腔粘膜およびxxx粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます。)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
■医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1 回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14 日以内に受けた手術については、手術給付金をお支払いできません。
※該当の手術は医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。
■同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
🅔放射線治療給付金
■同一の日に複数の放射線治療を受けられた場合、そのうちいずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
■放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60 日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。
■血液照射(輸血用血液に対する放射線照射)は放射線治療給付金のお支払対象外です。
➍集中治療給付金
■約款所定の集中治療室(ICU)管理とは、次の算定対象となる診療行為のことをいいます。
● 救命救急入院料 ● 特定集中治療室管理料 ● 小児特定集中治療室管理料
● 新生児特定集中治療室管理料 ● 総合周産期特定集中治療室管理料
■約款所定の集中治療室(ICU)管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。
〈例〉● ハイケアユニット入院医療管理 ● 日本国外での集中治療室管理 等
3
■集中治療給付金は1 回の入院について1回のお支払いを限度とします。
保険料の払込免除について
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
契約概要
● 病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき
● 不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180 日以内に約款所定の身体障害の状態になられたとき
■保険料の払込免除事由が発生しても、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。
医療保険(無解約返戻金型)
● ご契約者または被保険者の故意によるとき
● 被保険者の犯罪行為によるとき 等
4 特約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
主契約に付加できる特約を記載しています。ご契約年齢およびご契約の内容によっては付加できない場合もあります。
先進医療特約(無解約返戻金型)
( 2)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
先進医療給付金 | 病気やケガで約款所定の先進医療による療養を受けられたとき | ●先進医療にかかわる技術料 ●約款所定の交通費・宿泊費 (1泊につき1万円を限度) |
■ 先進医療給付金は、保険期間を通じて2,000 万円を限度とします。
■先進医療とは、約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、医療技術ごとに医療機関• 適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
■医療技術• 医療機関• 適応症等は随時見直しが行われます。
そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術• 医療機関• 適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
入院一時給付特約(無解約返戻金型)(22)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
入院一時給付金 | 主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院をされたとき | 入院一時給付金額 |
■入院一時給付金のお支払いは、主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる1回の入院につき、
1回を限度とします。
■入院の原因を問わず、災害入院給付金または疾病入院給付金それぞれのお支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それぞれ継続した1回の入院とみなします。
ただし、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過して開始した入院については、それぞれ新たな入院とみなします。
4
■主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いで きません。
次ページへ
三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
三大疾病 入院一時給付x | xのいずれかに該当されたとき ●ガン給付責任開始期注1 以後にガンと診断確定され、そのガンで入院されたとき ●心疾患注2または脳血管疾患で入院されたとき | 三大疾病入院一時給付金額 |
注1 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
■三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて1年以内に、再度三大疾病入院一時給付金のお支払事由に該当した場合、三大疾病入院一時給付金をお支払いできません。
■三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に三大疾病により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
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■三大疾病以外の病気やケガによる入院中に三大疾病の治療を受けられた場合、その治療を開始した日からその三大疾病の治療を目的として入院したものとして、 三大疾病入院一時給付金をお支払いします。
女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
女性疾病 入院給付金 ❶ | 約款所定の女性疾病で1 日以上入院されたとき | 入院10 日以内 女性疾病入院給付金日額の10 倍 入院11 日以上 女性疾病入院給付金日額×入院日数 |
女性疾病 手術給付金 ➐ | 約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたときただし、女性特定手術給付金が支払われる場合を除きます。 | 1回につき 入院中の手術 女性疾病入院給付金日額の10 倍 外来での手術 女性疾病入院給付金日額の5 倍 |
女性特定 手術給付金 🅔 | 次のいずれかの手術を受けられたとき ●乳ガンで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する約款所定の乳房の観血切除術 ●上記の乳房の観血切除術を受けた乳房について、約款所定の乳房再建術 ●病気やケガで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する約款所定の子宮摘出術または卵巣摘出術 | 1回につき 女性疾病入院給付金日額の30 倍 |
女性疾病 放射線治療 給付金 ➍ | 約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療を受けられたとき | 1回につき 女性疾病入院給付金日額の10 倍 |
❶女性疾病入院給付金
契約概要
■入院の原因を問わず、お支払事由に該当する入院を2 回以上された場合、継続した1 回の入院とみなします。ただし、女性疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180 日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
医療保険(無解約返戻金型)
■支払限度の型は主契約の「支払限度の型」と同一で、下表のとおりです。
支払限度の型 | 30 日型 | 60 日型 | 120日型 | |||
支払限度日数 | 女性疾病 入院給付金 | 約款所定のガン、慢性リウマチ性心疾患、くも膜下出血、腎疾患以外の女性疾病で入院されたとき | 1回の入院につき | 30日 | 60日 | 120日 |
保険期間を通じて(通算) | 無制限 | |||||
約款所定のガン、慢性リウマチ性心疾患、くも膜下出血、腎疾患で入院されたとき | 1回の入院につき | 無制限 | ||||
保険期間を通じて(通算) | 無制限 |
※主契約の「支払限度の型」については、P2〜P3 ①災害入院給付金・疾病入院給付金をご参照ください。
➐女性疾病手術給付金
( 2)
■同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1 つの手術についてのみ女性疾病手術給付金をお支払いします。
■同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。
🅔女性特定手術給付金
■女性特定手術給付金は保険期間を通じて、次のお支払いを限度とします。
● 約款所定の「乳房の観血切除術• 乳房再建術」「卵巣摘出術」を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回
● 約款所定の「子宮摘出術」を受けられた場合は1 回
■ 同一の日に女性特定手術給付金のお支払事由に該当する複数の手術を受けられた場合、そのうちいずれか1つの手術についてのみ女性特定手術給付金をお支払いします。
ただし、女性特定手術給付金の支払限度は、それらすべての手術について女性特定手術給付金が支払われたものとみなします。
➍女性疾病放射線治療給付金
■女性疾病放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60 日以内に受けた放射線治療については、女性疾病放射線治療給付金をお支払いできません。
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■ 血液照射(輸血用血液に対する放射線照射)は放射線治療給付金のお支払対象外です。
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ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
ガン診断給付x | xのいずれかに該当されたとき ●ガン給付責任開始期注 以後に初めてガンと診断確定されたとき ●ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年経過後にガンによる入院を開始されたとき | ガン診断給付金額 |
注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1 年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
■ガン以外の病気やケガによる入院中にガンと診断確定された場合、そのガンの治療を開始した日からガンの治療を目的として入院したものとして、ガン診断給付金をお支払いします。
ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
ガン治療 通院給付金 | ガン給付責任開始期注以後に診断確定されたガンの治療を目的として通院されたとき | ガン治療通院給付金日額×通院日数 |
注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■ 通院給付特約(無解約返戻金型)(18)を付加されているご契約には付加できません。
■次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
● 初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5 年間
● 最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5 年間ガンが再発したと診断確定されたとき
ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたときガンが新たに生じたと診断確定されたとき
ガンの治療を目的として入院されたとき
※最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
■通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
■次の通院についてはガン治療通院給付金のお支払対象外です。
● 検査や経過観察のための通院
● 美容上の処置による通院
● 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院
● ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院 等
■次の場合については、ガン治療通院給付金は重複してお支払いできません。
● 1 日に2回以上通院された場合
● 2つ以上のガンの治療のために通院された場合
7
■主契約または他の特約から入院給付金が支払われる場合、入院給付金のお支払対象となる日についてはガン治療通院給付金をお支払いできません。
抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
抗ガン剤治療給付金 | ガン給付責任開始期注以後に診断確定されたガンの治療を目的として抗ガン剤治療を受けられたとき | 抗ガン剤治療給付金月額× お支払事由に該当する月の月数 |
注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■次のいずれかに該当する抗ガン剤治療が対象となります。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
約款所定の先進医療による療養
約款所定の患者申出療養による療養
上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
■お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
① 注射による投与が医師※により行われた場合:医師※によりその抗ガン剤が投与された日
② 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
③ ①②に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
※看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
■同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
■抗ガン剤治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120 月を限度とします。
契約概要
( 2)
通院給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
通院給付金 | 主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の期間(支払対象期間)中に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院されたとき | 主契約の 入院給付金日額×受療日数 (支払対象期間内のお支払事由に該当した日数) |
医療保険(無解約返戻金型)
■ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)を付加されているご契約には付加できません。
■通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
■次の通院については通院給付金のお支払対象外です。
● 美容上の処置による通院
● 異常分娩以外の分娩による通院
● 治療を主たる目的としない診断のための検査による通院
● 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院 等
■次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
● 1 日に2 回以上通院された場合
● 2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
■主契約または他の特約から入院給付金が支払われる場合、入院給付金のお支払対象となる日については通院給付金をお支払いできません。
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■通院給付金のお支払いは、1 回の入院につき30 日、保険期間を通じて1,095 日を限度とします。
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終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)
年金等 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
介護障害年金 ❶ | 病気やケガで次のいずれかに該当されたとき ●公的介護保険制度に定める要介護2 以上の状態に該当していると認定されたとき ●満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき ●約款所定の高度障害状態になられたとき | 介護障害年金額 |
介護障害一時金➐ | 第1 回の介護障害年金が支払われるとき | 介護障害一時金額 |
〈認知症一時金給付特則を付加した場合〉
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
認知症一時金 🅔 | 次のすべてに該当されたとき ●病気やケガで約款所定の認知症介護状態が180 日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき ●第1回の介護障害年金が支払われるとき、または、すでに第1回の介護障害年金が支払われているとき | 認知症一時金額 |
❶介護障害年金
年金種類 | 介護障害年金のお受け取りについて |
終身年金 | お支払回数に限度はありません ●第1回の介護障害年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、お支払事由に該当している限り、終身にわたって第2回以後の介護障害年金をお受け取りいただけます。 |
5年確定年金 | お支払回数は5 回です ●第1回の介護障害年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、第2 回以後の介護障害年金をお受け取りいただけます。 |
■第1 回の介護障害年金のお支払事由に該当した場合、以後のこの特約の保険料のお払込みは不要になります。
➐介護障害一時金
■介護障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
■介護障害一時金の型については次の型があります。
介護障害一時金の型 | 介護障害一時金の金額 |
一時金なし型 | なし |
一時金1 倍型 | 介護障害年金額の1 倍 |
一時金2 倍型 | 介護障害年金額の2 倍 |
一時金4 倍型 | 介護障害年金額の4 倍 |
🅔認知症一時金給付特則
■認知症一時金は保険期間を通じて1 回のお支払いを限度とします。
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■認知症一時金をお支払い後、本特約は存続しますが、認知症一時金給付特則は消滅します。
女性サポート給付金付ガン診断給付特約
契約概要
医療保険(無解約返戻金型)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 | ||
ガン診断給付金 | ❶ | 次のいずれかに該当されたとき ●ガン給付責任開始期注以後に初めてガンと診断確定されたとき ●本給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて1 年経過後にガンによる入院を開始されたとき | 50 万円 | |
女性特定ガン 初回診断給付金 ➐ | ガン給付責任開始期注以後に初めて約款所定の女性特定ガンと診断確定されたとき | 50 万円 | ||
女性サポート給付金 | 出産給付金 | 🅔 | 責任開始日からその日を含めて1 年経過後に、子を出産(流産・死産は含みません)されたとき | 出産1 回につき 1 回目: 5 万円 2 回目:15 万円 3 回目:25 万円 4 回目:35 万円 5 回目以降:50 万円 |
特定不妊治療給付金 ➍ | 責任開始日からその日を含めて2 年経過後に、次のすべてに該当する施術(以下「特定不妊治療」といいます)を受けられたとき ●被保険者の妊娠を直接の目的とした、日本国内の病院または診療所における施術であること ●その施術が体外受精または顕微授精の治療過程で受けた次のいずれかであること 採卵 胚移植(被保険者の卵子から作成した胚で行われる場合に限ります) | 特定不妊治療1 回につき ● 1~6 回目 2.5 万円 ● 7~ 12 回目 5 万円 | ||
満了時給付金 | ❺ | 本特約の保険期間満了時に被保険者が生存されていたとき | 約款所定の金額 |
リボンのチカラNextでのお取扱いはありません。
( 2)
※被保険者が死亡されたとき、特約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■保険料払込免除特約(22)を付加されているご契約には付加できません。
❶ガン診断給付金
■ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
■ガン以外の病気やケガによる入院中にガンと診断確定された場合、そのガンの治療を開始した日からガンの治療を目的として入院したものとして、ガン診断給付金をお支払いします。
➐女性特定ガン初回診断給付金
■女性特定ガン初回診断給付金は特約の保険期間を通じて1 回のお支払いを限度とします。
🅔出産給付金
■多胎妊娠により複数の子を出産した場合は、それぞれの子について1 回の出産として出産給付金をお支払いします。
➍特定不妊治療給付金
■特定不妊治療給付金は特約の保険期間を通じて12 回のお支払いを限度とします。
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■ 採卵と胚移植の両方の施術を受けられた場合は、それぞれの施術について1回の特定不妊治療として取り扱います。
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❺満了時給付金
■満了時給付金は、特約の保険期間により、次のとおりお支払いします。ただし、下記によって計算される金額が0円以下となる場合はお支払いできません。
特約保険期間 | お支払額 |
10年 | 50 万円+(5,000 円×女性サポート給付金支払回数)−(女性サポート給付金支払合計額) |
15年 | 75 万円+(5,000 円×女性サポート給付金支払回数)−(女性サポート給付金支払合計額) |
20年 | 100 万円+(5,000 円×女性サポート給付金支払回数)−(女性サポート給付金支払合計額) |
■お支払いする満了時給付金額は、払込保険料の合計額よりも必ず少なくなります。
■満了時給付金のお支払事由発生時以後に、女性サポート給付金のご請求を受け、その女性サポート給付金をお支払いする場合は、次の算式により計算された金額を女性サポート給付金としてお支払いします。
満了時給付金の支払事由発生時に計算された満了時給付金額
ご請求を受けた女性サポート給付金をお支払いする場合の満了時給付金額
ご請求を受けた女性サポート給付金額
+ −
保険料払込免除特約(22)
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
払込免除事由 | |
ガン | ガン給付責任開始期注1 以後に初めてガンと診断確定されたとき |
心疾患 | 心疾患注2 または脳血管疾患で入院されたとき |
脳血管疾患 |
注1 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
■女性サポート給付金付ガン診断給付特約を付加されているご契約には付加できません。
5 ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について
■ 三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)、抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)、女性サポート給付金付ガン診断給付特約、保険料払込免除特約(22)のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は責任開始日注 からその日を含めて90 日を経過した日の翌日(91 日目)からとなります。
注 xxxxxxxxxx生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
お申込み 告知
90日間
▼ ▼
▲
保障の開始
(責任開始期)
▲
ガンに関する保障の開始
(ガン給付責任開始期)
6 ガンに関する保障の開始前にガンと診断確定されていた場合について
被保険者が告知時以前からガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)までの間にガン(女性特定ガンを含む)と診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、次のとおりお取扱いします。
〈ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)・ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)・抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)・女性サポート給付金付ガン診断給付特約の場合〉
特約は無効となり、ガン診断給付金・ガン治療通院給付金・抗ガン剤治療給付金・女性特定ガン初回診断給付金はお支払いできません。
11
この場合、すでに払い込まれた特約保険料はお戻しします。
※告知前にご契約者または被保険者のいずれかがその事実を知っていたときはすでに払い込まれた特約保険料はお戻ししません。ただし、女性サポート給付金付ガン診断給付特約については、三井住友海上あいおい生命が無効の原因を知った日にこの特約の解約返戻金があるときは、これをお支払いします。
契約概要
〈三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18) の場合〉
心疾患・脳血管疾患に関する保障は継続しますが、ガンに関する保障はなくなりますので、ガンによる三大疾病入院一時給付金はお支払いできません。
この場合、ガンと診断確定された日からその日を含めて 180 日以内であれば、ご契約者からのお申出により、特約を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料をお戻しすることができます。
医療保険(無解約返戻金型)
〈保険料払込免除特約(22) の場合〉
心疾患・脳血管疾患に関する保障は継続しますが、ガンに関する保障はなくなりますので、ガンの場合には保険料の払込を免除することはできません。
この場合、ガンと診断確定された日からその日を含めて 180 日以内であれば、ご契約者からのお申出により、この特約を無効とし、所定の金額注 をお戻しすることができます。
7 解約返戻金について
注「払い込まれた保険料の金額」から、「払い込まれた保険料について、この特約を付加しない場合の保険料率を適用して計算した金額」を差し引いた金額。
解約返戻金は、次のとおりです。
〈主契約〉
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。
ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(入院給付金日額の10 倍)をお受け取りいただけます。
〈女性サポート給付金付ガン診断給付特約以外の各特約〉保険期間を通じて解約返戻金はありません。
〈女性サポート給付金付ガン診断給付特約〉
この特約の解約返戻金額は、女性サポート給付金の支払回数・支払合計額等により異なります。
( 2)
8 配当金について
主契約・特約とも契約者配当金はありません。
9 主契約および特約のお支払いできる場合(お支払事由)の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度・公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て給付金等のお支払事由を公的医療保険制度・公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する2か月前までにご契約者にご連絡します。
10 お問い合わせ先
■ 生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先
xxxxxxxxxx生命 お客さまサービスセンター
TEL 0000-000-000 (無料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00/土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
■三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
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注意喚起情報
詳細は の「お問い合わせ先」をご覧ください。
重要事項説明
必ずお読みください
注意喚起情報
●この 注意喚起情報 は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に 契約概要 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●この 注意喚起情報 のほか、お支払事由やご留意点の詳細、ご契約の内容に関する事項は、
に記載しておりますので必ずご確認ください。
1
クーリング•オフ
お申込みの撤回やご契約の解除ができます。
詳細は、 クーリング•オフ(お申込みの撤回等)について
■ お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面注1 を受け取られた日」、「三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8 日以内であれば、書面または電磁的記録注2 によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、三井住友海上あいおい生命はその金額をお戻しします。
注1 この書面(注意喚起情報)は、保険業法第309 条第1 項第1 号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
注2 電磁的記録によるお申し出の窓口として、xxxxxxxxxx生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)にクーリング・オフ受付画面を設けております。
注意喚起情報を受け取られた日
ご契約のお申込みを 受けた日(申込書受領日)
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間
■ お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または電磁的記録の送信時(申出入力完了日付)に効力を生じます。以下のいずれかの方法でお申し出ください。
<書面による方法>
次の事項をご記入のうえ、郵便により三井住友海上あいおい生命までお送りください。
● 申込者等の氏名(自署) ● 住所、電話番号
● 申込番号 ● お申込みの撤回等をする旨
<電磁的記録による方法>
xxxxxxxxxx生命ホームページのクーリング・オフ受付画面
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx)から、必要事項をご入力ください。
■ 次の場合、お申込みの撤回等はできません。
● xxxxxxxxxx生命が指定する医師の診査が終了したとき
● 債務履行の担保のための保険契約であるとき
● 既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
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● 法人をご契約者とする保険契約であるとき
2
健康状態等の告知
健康状態やご職業等についてありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)してください。
詳細は、 健康状態•ご職業等の告知義務について
告知義務について
注意喚起情報
■ ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。
■ 告知書でおたずねする過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。
■ 医師扱の場合、医師が口頭で告知を求めますので、同様に事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
告知受領権について
■ 告知を受ける権限(告知受領権)はxxxxxxxxxx生命、およびxxxxxxxxxx生命が指定した医師だけが有しています。
■ 次の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
● 社員 ● 代理店 ● xxxxxxxxxx生命の指定する以外の医師 等
お申込内容等を確認させていただく場合があります
■ xxxxxxxxxx生命の社員またはxxxxxxxxxx生命で委託した確認担当者が、お申込内容や告知内容、ご請求内容等について、次のときに確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
● ご契約のお申込みの際やご契約の成立後
● 給付金等のご請求の際
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● 保険料のお払込みの免除をご請求の際
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傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
■ xxxxxxxxxx生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合、お引受けできないことや
「保険料の割増」「特定部位不支払」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。
告知の内容が事実と相違する場合について
■ 告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、三井住友海上あいおい生命は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● 給付金等をお支払いする事由が発生していても、給付金等をお支払いできません。
● 保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、保険料のお払込みを免除できません。
● お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
ただし、給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合は、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行います。
また、責任開始日または復活日から2 年を経過していても、解除の原因となる事実により給付金等のお支払事由が2年以内に発生していた場合注には、ご契約または特約を解除することがあります。
注 責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含みます。
■ 「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、責任開始日または復活日から 2年を経過していても、不法取得目的による無効や詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払い できないことがあります。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料はお戻しできません。
15
※生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより告知義務違反に該当された場合は、三井住友海上あいおい生命は告知義務違反を理由としてご契約または特約を解除することができません。
3
保障の開始(責任開始期)
保障は「お申込みを受けた時」、「告知の時」のいずれか遅い時から開始します。
詳細は、 保障の開始(責任開始期)について
■ xxxxxxxxxx生命がご契約をお引受けすることを承諾した場合、次のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
注意喚起情報
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
● お申込みを受けた時
● 告知の時
なお、特約によっては、ご契約後、一定期間を経過した後に保障が開始するものもありますので、
契約概要
• をご確認ください。
保障の開始(責任開始期)
■ xxxxxxxxxx生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。
■ ご契約者、被保険者または死亡時返戻金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときは、ご契約をお引受けすることはできません。
4
保険料のお払込み等
保険料は、期間内にお払込みください。
詳細は、 保険料のお払込み•払込猶予期間とご契約の無効•失効について / ご契約の復活について
保険料の払込猶予期間について
■ 保険料をお払込みいただく期間内に保険料のお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
第1回保険料のお払込みについて
■ 第1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1 回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効と なります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● お支払いする返戻金はありません。
● 無効となったご契約を元に戻すことはできません。
● 次のご契約については、xxxxxxxxxx生命は一定期間(無効となったご契約の契約日から
2年間)お引受けいたしません。
○ 無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
○ 無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
16
(第 1 回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です)
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保険契約の失効・復活等について
■ 第2回目以後の保険料の払込猶予期間中に保険料のお払込みがない場合には、ご契約は失効します。
■ 万一ご契約が失効した場合でも、失効から1年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定のお手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。
5
給付金等をお支払いできない場合
給付金等をお支払いできない場合があります。
詳細は、 給付金等をお支払いできない場合について
■ お支払事由に該当しない場合
● 責任開始期(復活の場合は復活日)前の病気や不慮の事故を原因とする場合
● 「入院」、「手術」が約款に定める要件にあてはまらない場合 等
■ 給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合
● 責任開始日(復活の場合は復活日)から3 年以内の被保険者の自殺
● 受取人等の故意または重大な過失によるお支払事由の発生 等
■ 保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
■ 保険契約のお申込みや復活等の際に、給付金等を不法に取得する目的があってご契約が無効となった場合や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場合
■ 給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または死亡時返戻金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除となった場合
■ 第1 回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合
■ 第2 回目以後の保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
6
解約と解約返戻金
解約返戻金がない、または少なくなることがあります。
詳細は、 解約と解約返戻金について
■ お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約返戻金があっても多くの場合、払込保険料の 合計額よりも少ない金額となります。
■ 解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年(月)数等によっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
契約概要
※解約返戻金については、 • もあわせてご確認ください。
17
※ご契約の内容等によっては、給付金等の受取金額が、払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
7
保険会社が経営破綻した場合等
保険会社の業務または財産の状況の変化、または経営破綻により、給付金額等が削減されることがあります。
詳細は、
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合/「生命保険契約者保護機構」について
■ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額• 年金額• 給付金額等が削減されることがあります。
注意喚起情報
■ xxxxxxxxxx生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額• 年金額• 給付金額等が削減されることがあります。
8
新たな保険契約へのお申込み
現在ご契約の保険契約を解約・減額等をすることを前提に、
新たな保険契約へのお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
詳細は、 新たな保険契約へのお申込みについて
一般的に不利益となる事項について
■ 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
■ 新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。
■ 新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。
告知が必要な傷病歴等がある場合、新たな保険契約のお引受けができないことや、その告知がされなかったためにご契約が解除•取消となることもあります。
※ご契約が解除・取消となる場合については、この書面の「告知の内容が事実と相違する場合について」をご覧ください。
■ 新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3 年以内に被保険者が自殺した場合、給付金等のお支払いができないことがあります。
また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
■ 新たにお申込みの保険契約によっては、ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日以内に給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、給付金等のお支払いや保険料 の払込免除ができないことがあります。
※ガンに関する保障を途切らせないためには、現在ご契約の保険契約を継続し、現在ご契約の保険契約と新たな保険契約の保険料をいずれもお払込みいただく必要があります。
その他ご確認いただきたい事項について
■ 現在ご契約の保険契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約等の方法によっても保障内容を見直すことができます。
18
■ 保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率等は現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは異なることがあります。
次ページへ
9
給付金等のご請求
給付金等のご請求の際はすみやかに
xxxxxxxxxx生命までご連絡ください。
詳細は、 給付金等のお受取り等の手続きについて
■ ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
•「xxxxxxxxxx生命ホームページ(」xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■ お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いや保険料の払込免除を行います。
お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ ご契約内容によっては、複数の保険金• 年金• 給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当することがあります。ご不明な点がある場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ 三井住友海上あいおい生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ お申込みいただいたご契約に、三井住友海上あいおい生命がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に給付金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに三井住友海上あいおい生命所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から三井住友海上あいおい生命がお引受けを承諾できる場合は、給付金等をお支払いします。
ただし、この書面の「給付金等をお支払いできない場合」に記載している約款の定めにより給付金等をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。
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給付金等の代理請求
代理★が給付金等や保険料の払込免除を請求することができます。
詳細は、
給付金等のお受取り等の手続きについて
■ 次の場合、給付金等の受取人またはご契約者に代わって代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)が給付金等や保険料の払込免除を請求することができます。
● 被保険者と給付金等の受取人が同一で、受取人が給付金等を請求できない特別な事情があるとき
● 被保険者とご契約者が同一で、ご契約者が保険料の払込免除を請求することができない特別な事情があるとき
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■ 代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
11
お問い合わせ先
保険契約に関するご相談•ご意見等をお受けしています。
詳細は、 苦情•相談窓口とその電話番号
■ 生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先
xxxxxxxxxx生命 お客さまサービスセンター
注意喚起情報
TEL 0000-000-000 (無料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00/土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
■ 三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
■ 一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
※お問い合わせ先については、生命保険協会ホームページをご覧いただくか、三井住友海上あいおい生命までご照会ください。
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■ 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
お問い合わせ先
一般社団法人 生命保険協会
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
次ページへ
個★情報の取扱いについて
保険契約の申込書、告知書その他の各種手続書面のご記入注にあたりましては、個人情報の取扱いに関する以下の説明をご確認いただき、内容にご同意のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。
1. xxxxxxxxxx生命が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
● 保険契約の引受、維持・管理、継続、保険金・給付金等の支払い
● xxxxxxxxxx生命の業務運営• 管理、商品• サービスの開発• 充実
● その他保険に関連• 付随する業務
また、三井住友海上あいおい生命および MS&AD インシュアランス グループ各社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約の引受、履行のために利用することがあります。
2. 三井住友海上あいおい生命は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、 MS&ADインシュアランス グループ各社、募集代理店、医師、契約確認会社、情報処理システムの 開発• 運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下「委託先」といいます。)に委託 しております。
3. 三井住友海上あいおい生命は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する 必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。
※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
4. 三井住友海上あいおい生命は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
5. 三井住友海上あいおい生命は、契約内容登録制度、契約内容照会制度、支払査定時照会制度に基づいて、一般社団法人 生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社等とともに、所定の個人情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を同協会に登録し、利用することがあります。
6. 三井住友海上あいおい生命およびMS&ADインシュアランス グループ各社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。
三井住友海上あいおい生命の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、 商品・サービスや MS&AD インシュアランス グループ各社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、三井住友海上あいおい生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx) をご覧ください。
21
注 情報端末を利用してお申込み・告知等の手続きをしていただく方法を含みます。
注意喚起情報
22
「ご契約のxxx•約款」(Web版/冊子版)について
●「ご契約のxxx・約款」には、ご契約にともなう大切な事項が記載されています。必ずご一読
いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
●「ご契約のxxx・約款」の内容は、次の方法でご確認いただくことができます。
● ご契約時に、Web 版(Web 約款)、冊子版のいずれかをご選択ください。
ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項や諸手続き等、ぜひ知っていただきたい事項について記載しています。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
Web版(Web約款)
「Web約款」とは、三井住友海上あいおい生命のホームページにて閲覧•ダウンロード可能な
「ご契約のxxx•約款」です。
※ご契約後にお客さまへお知らせがある場合、「ご契約のxxx・約款に関する重要なお知らせ」ページからご確認いただけます。
特徴
●パソコン、タブレット、スマートフォンからいつでも閲覧いただけます。
●ご覧になりたいページを拡大することができます。
●保管の必要がなく紛失の心配がありません。
●紙の使用量を減らすことができるので、地球環境保護に役立ちます。
2022-0110
ご契約のxxx•約款コード
2
「Web約款」の閲覧方法
1
QRコードまたはURLから直接閲覧
三井住友海上あいおい生命ホームページから閲覧
●QRコードを読み取ってアクセス
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
●URLからアクセス
xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/0000-0 10.pdf
❶ インターネットでxxxxxxxxxx生命のホームページにアクセス
➐トップページの「Web 約款」をクリックし「、ご契約のxxx・約款」ページへ移動
🅔「保険種類」または「ご契約のxxx・約款コード」から該当の「ご契約のxxx・約款」を選択
※「ご契約のxxx・約款」を閲覧・ダウンロードする際にかかる通信料はお客さまのご負担となります。
冊子版
冊子版をご希望される場合は、募集代理店にお申し出ください。
●お申込時に冊子版をご希望される場合は、募集人から直接お受け取りいただけます。
●Web約款の閲覧ができない場合や、Web 約款で閲覧される場合でも冊子版もご希望される場合は、ご契約成立後、三井住友海上あいおい生命から保険証券とは別に冊子版をお送りします。
保険証券とはお届けするタイミングが異なることをご了承ください。
23
ご契約後にお申し出いただく場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
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M E M O
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M E M O
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M E M O
■女性サポート給付金付ガン診断給付特約のお申込みについて
法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、当該代理店から本特約をお申込みいただくことはできません。
■生命保険募集人について
三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、三井住友海上あいおい生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
■銀行等が生命保険募集人となる場合について
●ご契約いただく商品は、三井住友海上あいおい生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預貯金ではありません。したがって、
預金保険制度の対象商品とはなりません。
●ご契約のお申込みの有無により、銀行等の他の取引に影響が及ぶことはありません。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
[引受保険会社]
〒104-8258 xxx中央区xx 2-27-2
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