Contract
様式第1号(第6条関係)
建設コンサルタント業務委託契約書(案)
1 業務番号及び業務名
2 業 務 場 所
3 履 行 期 x xx 年 月 日から
日間
令 和 年 月 日まで
4 業 務 委 託 料 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円
5 契 約 保 証 金
上記の業務について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,別紙の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxx0x0x氏名 xx市長 x x x x
受注者 住所
称号又は名称氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約に基づき, 設計図書(別冊の図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い, 日本国の法令を遵守し, この契約を履行しなければならない。
2 受注者は,頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し, 契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし, 発注者は, 頭書記載の業務委託料を受注者に支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は受注者が第9条第1項に規定する管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は, この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4 年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は, 日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第48条の規定に基づき, 発注者と受注者との協議の上, 選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては, 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除 (以下「指示等」という。)は, 書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程xxの提出)
第3条 受注者は,この契約の締結後7日以内に設計図書に基づいて,業務工程表及び設計図書において定める書類(以下「業務工程xx」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程xxを受理した日から7 日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認められるときは,受注者に対して業務工程xxの再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて, 前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は, 発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は, 成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただ
し, あらかじめ, 発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 (著作権の譲渡等)
第5条 受注者は, 成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第31条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡し部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和
45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には, 当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は,成果物が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は,成果物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは,その改変に同意するものとする。また,発注者は,成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合には, 当該成果物を使用し,複製し,又は第1条第5項の規定にかかわらず, 当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は,受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第1
2条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について, 受注者が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任等の禁止)
第6条 受注者は,業務の全部を一括して,又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の主たる部分のほか,発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは, この限りでない。
4 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその施行方法を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者が過失なくその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも, 同様とする。
2 監督員は,この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対す
る承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認, 設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は,2人以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,この契約に定める受注者の発注者に対する書面の提出は,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては, 監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,業務委託料の変更,履行期間の変更,業務委託料の請求及び受領,第13条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知,同条第3項の請求,同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に関する権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条 受注者は,設計図書に定める場合には,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め, その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも, 同様とする。
2 照査技術者及び前条第1項に規定する管理技術者は,それぞれ相互にこれを兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは, 受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において, 発注者の指示があるときは, 受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)
第13条 発注者は,管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を当該請求を受けた日から1 0日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を当該請求を受けた日から1 0日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行状況報告)
第14条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行の状況について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡し場所及び引渡し時期は,設計図書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は, 貸与品等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
4 受注者は,設計図書に定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受注者は,業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において,監督員がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは, その旨を直ちに発注者に通知し, その確認を請求しなければならない。 (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容が一致しな
いこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて, 前項の規定による調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する場合があるときは, 当該指示を含む。)をとりまとめ, 当該調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上, 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者への所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災, 騒乱, 暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第28条において
「天災等」という。)であって, 受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2 項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え,業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20条 受注者は,設計図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第21条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第22条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は, この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2 項の場合において,必要があると認められるときは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)
第23条 履行期間の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第24条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,
協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については, 発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第25条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については, 発注者が負担する。
(一般的損害)
第26条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については, 受注者がその費用を負担する。ただし, その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち, 発注者の指示, 貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について, 当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては, 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 成果物の引渡し前に, 天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては, 当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの双方の責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において「業務の出来形部分」という。), 仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは, 受注
者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害 (受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し, その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは, 当該損害の額(業務の出来形部分, 仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより, 算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ, かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「業務委託料の1 00分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29条 発注者は,第7条,第16条から第20条まで,第22条,第25条又は第
26条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は,業務を完了したときは,成果物及び当該成果物の納品書を添え,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から1 0日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し, 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査に合格したときをもって, 発注者に成果物の引渡しがあったものとする。
4 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査
を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第31条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から3 0日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは, その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は, 前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32条 発注者は,第30 条第3項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と, 契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し, その保証証書を発注者に寄託して, 入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。なお,請求する際には請求書( 別表第7号)及び前払金使途(計画・実績)書( 別表第8号) を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から1 4日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料に第1項の規定による割合で計算した額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては, 前項の規定を準用する。
4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは,受注者は,業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,業務委託料が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め,受注者に通知する。
6 発注者は,受注者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき, 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について, その日数に応じ,年2.50パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは, 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならな
い。
3 受注者は,前払金額の変更に伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を直ちに保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は,前払金を業務の材料費,労務費, 外注費,機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。), 動力費, 支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。なお,受注者は,前払金が精算された時は前払金使途( 計画・実績)書( 別表第8号)を発注者に提出しなければならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときについては,第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」とそれぞれ読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部が完了し,かつ,可分なものであるときは,発注者は,当該部分について,受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において, 第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」とそれぞれ読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は,次の各号に掲げる式により算定する。この場合において,第1 号に規定する指定部分に相応する業務委託料及び第2号に規定する引渡部分に相応する業務委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前2項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から
14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め,受注者に通知する。 (1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1- 前払金の額/ 業務委託料) (2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1- 前払金の額/ 業務委託料) (第三者による代理受領)
第37条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第38条 受注者は,発注者が第33 条又は第36条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第39条 発注者は,成果物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求
することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は, 第30条第3項又は第4項 (第36条第1項又は第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は,成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその瑕疵があることを知っていたときはこの限りでない。
4 第1項の規定は,成果物の瑕疵が設計図書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし, 受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは, この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第40条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料から第3 6条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.50パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により, 第31条第2項(第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.50パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第41条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないと明らかに認め
られるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか, この契約に違反し, その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第43条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を, 受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2 条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め, 受注者がこれに従わなかったとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第41条2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,違約金として業務委託料の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2) 受注者がその債務の履行を拒否し, 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は, 前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続きが開始された場合における破産管財人
(2) 受注者について再生手続きが開始された場合における管財人
( 3) 受注者について再生手続きが開始された場合における再生債務者等( 民事再生法( 平成11年法律第225号)第2 条第2号に規定する再生債務者等をいう。)
(談合その他不正行為による解除)
第41条の3 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは, 契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては,独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決を行い, 当該排除措置命令又は審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により,この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 受注者が,xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し, 独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し, その訴えについて却下又は請求棄却の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては, その役員又は使用人)について刑法 (明治4 0 年法律第4 5 号)第9 6 条の3 又は第1 9 8 条による刑が確定したとき。
2 前条の規定は, 前項の規定による契約の解除の場合に準用する。
第42条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第4 1条及び前条第1項の規定によるほか, 必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第43条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の1
0分の5が6月を超えるときは, 6月)を超えたとき。ただし, 中止が業務の一部のみの場合は, その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第44条 この契約が解除された場合には,第1条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし,第36条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,契約が解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には, 当該引渡し部分を除くものとし,以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第45条 この契約が解除された場合においては,第3 3条に規定する前払金があったときは,受注者は,第41条又は第41条の3の規定による解除(第41条の2第2項各号に掲げる者による解除を含む。次項において同じ。) にあっては, 当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは, その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5 0パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第42条又は第43条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第3 3条の規定による前払金があったときは, 発注者は, 当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は, その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,受注者は,第41条又は第
41条の3の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2. 50パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第42条又は第43条の規定による解除にあっては,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,契約が解除された場合において,作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第36条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。), 調査機械器具, 仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により, 受注者から業務の一部を委任され, 又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は, 次の各号に掲げる撤去費用等につき, それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第41条又は第41条の3の規定によるとき( 第41条の2第2項各号に掲げる者がこの契約を解除したときを含む。第7項において同じ。) は受注者が負担し,第42条又は第43条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具, 仮設物その他物件に関する撤去費用等
受注者が負担する。
6 第4項の場合において,受注者が,正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができないものとし, 発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により, 発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第41条又は第41条の3の規定によるときは発注者が定め,第42 条又は第4
3条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第45条の2 受注者は,受注者がこの契約に関して第41条の3第1 項各号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,また,業務の完了の前後を問わず,業務委託料の1 00分の15に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって,排除措置命令又は審決の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,前項に規定する業務委託料の100分の15に相当する額の賠償金に代えて,業務委託料の1 0
0分の20に相当する額の賠償金を発注者に支払わなければならない。
(1) 第41条の3第1項第1号に規定する確定した納付命令又は確定した審決(納付命令に係る審決に限る。)について,独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2) 第41条の3第1項第3号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者がこの契約に係る業務の請負に関し,独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定は,発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(保険)
第46条 受注者は,設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき,又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第47条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年2.50 パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年2.50パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第48条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には, 発注者及び受注者は,協議の上調停人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し, その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず, 管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第13条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(通知書の様式)
第49条 この契約に基づく通知書等の様式は,次の表の左欄に掲げる契約の条項に係るものはxx市建設コンサルタント業務執行規則(平成18年xx市規則第39号)別表に定める当該右欄に掲げる様式とする。
契 | 約 | 条 | 項 | 別 | 表 | 様 | 式 | 番 | 号 |
第3条 | 第1号 | ||||||||
第6条 | 第2号 | ||||||||
第9条, 第10条 | 第3号 | ||||||||
第17条 | 第4号 | ||||||||
第28条 | 第5号 | ||||||||
第30条 | 第6号 | ||||||||
第31条,第33条, 第36条 | 第7号 |
2 この契約に定めのない様式については, 内容に応じ適宜作成するものとする。 (契約外の事項)
第50条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。