(1)ジョブカフェ SAGA とヤングハローワーク SAGA の一体的運営等による若年者就労支援の強化(協定書第2条第1項第一号関係)
【別紙 1】
平成27年度ハローワーク佐賀におけるハローワーク特区事業計画
平成27年3月25日策定 佐賀県(以下「県」という。)と佐賀労働局(以下「労働局」という。)は、ハローワ
ーク佐賀におけるハローワーク特区の実施に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、ハローワーク佐賀におけるハローワーク特区(以下「特区」という。)において平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に実施する事業について、次のとおり事業計画を定める。
1 事業の概要
県及び労働局は、若年者就労支援、障害者就労支援及び福祉から就労支援の強化を図るため、以下の業務を実施する。
(1)xxxxxx SAGA とヤングハローワーク SAGA の一体的運営等による若年者就労支援の強化(協定書第2条第1項第一号関係)
ジョブカフェ SAGA とヤングハローワーク SAGA の両施設(以下「施設」という。)の一体的運営や、さが若者サポートステーション(以下「サポステ」という。)との連携により、若年求職者に対する切れ目のない支援やカウンセリング機能の強化等に努めるとともに、学校や県内企業に対する支援の充実強化を図る。
なお、雇用の安定や処遇改善の観点から正社員としての就労を目指して就職支援を行うとともに、就職後も必要に応じて職場定着できるよう継続支援していく。
<施設利用者への支援>
利用者に対して、よりきめ細やかな支援を行うため、受付から職業紹介までの一連の流れにより、利用者個々の状況に応じた支援(総合受付、カウンセリング、職業適性診断、書類指導(履歴書等)、スキルアップ(面接及び各種セミナー等)、求人検索、職業紹介等を行う。
① 支援対象者
45歳未満の就職希望者(新規学卒就職希望者を含む)
② 支援内容
次のア~クを実施し、就職準備から職場定着までの総合的な支援を強力に推進する。
ア 施設の開庁日及び開庁時間
平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時半から午後6時まで土曜日 午前8時半から午後5時まで
※上記開庁日のうち、祝日及び年末年始、県や労働局の指定する日を除く。
イ コンシェルジュの配置
利用者視点に立った、より良い支援サービスを提供するため、施設全体のコンシェルジュを配置する。
ウ 受付から職業紹介まで切れ目のない就職支援サービスの提供
一体的運営の推進、及び利用者視点に立ったサービス向上を図るため、総合受付の機能を強化するとともに、カウンセリングから職業紹介までの業務を同一の相談員が一貫して行う担当制の強化を図り、実施する。
ⅰ)受付機能の強化
総合受付の体制と専門性を高め、利用者に対するサービス向上を図る。
ⅱ)利用者情報共有化の推進
施設の利用者が記載する利用申込書及び利用票の様式を統一する。
また、利用者へのヒアリングの重複を避けるなど、利用者に対する支援を円滑かつ効果的に行うため、本人の同意を得た利用者情報(利用申込書及び利用票その他施設で提供を受けた個人情報、支援記録等)については、施設で情報を共有し、より効果的な就職支援を展開する。
なお、個人情報の取扱いについては、「ユメタネの一体的運営等に係る個人情報保護に関する協定書」(平成 26 年 11 月 28 日締結)によるものとする。
ⅲ)カウンセリング機能の強化
利用者の就職の可能性を高めるため、利用者の課題把握や課題解決に向けた支援を考慮した相談を行うなどカウンセリング機能・体制の強化を図る。特に、キャリアカウンセリングを行う中で必要と判断される利用者に対しては、ジョブカード制度を活用した就職支援を行う。また、下記エのコーナーを新設し、職業訓練が必要と判断された場合は、適切な訓練に誘導する。
エ 職業訓練に関する相談窓口(コーナー)の設置
職業訓練に関する相談窓口(コーナー)を設置し、訓練を希望する若者に対して適切な助言・誘導を行う。
ⅰ) 「若者が利用しやすい職業訓練」についての説明会の開催
ⅱ) 公的職業訓練の積極的な受講勧奨等
オ 就職困難者等に対する支援の実施
ⅰ) チーム支援
施設の一体的運営等の強みを活かし、一人でも多くの利用者が就職できるように長期間失業状態にある者、不採用が続く者等に対して、施設及びサポステ等の担当者によるチームを編成してチームによる専門的かつ継続的な 支援を行う。
また、チーム支援により就職に結びついた者について、定着支援を実施する。
ⅱ)心理的サポート
コミュニケーションが苦手で就職活動がうまくいかない若者に対する心理的サポートを実施する。
x 就職支援xxxxの強化
利用者の就職の可能性を高めるため、企業から求められる能力や就職活動に効果的な実施となるよう、就職支援セミナーの充実強化を図る。
なお、研修内容や開催時期・時間帯など利用者ニーズに配慮した開催とするとともに、受講者に対して満足度向上に向けたヒアリングなどを実施する。
ⅰ)就活基礎セミナー(自己理解の促進や応募書類の作成支援、面接対策等)
ⅱ)ステップアップセミナー
・スキルアップセミナー(ビジネスマナー、パソコンスキル、文字等)
・弱点克服セミナー(グループディスカッションや集団面接対策、コミュニケーション能力xxx)
・カリキュラム型セミナー(サークル形式による総合的な就職対策講座、個別テーマに特化した集中対策講座)
・現場実践型セミナー(企業の人事担当者による企業研究セミナーから職場見学会・職場体験等まで)
・正社員就職サポートセミナー(職務経験を生かした面接対策強化等)
キ 職場定着支援の強化
若者の早期離職に対応するため、ユメタネ(施設とサポステの 3 施設を総称す る愛称)を利用して就職した若者をはじめとする内定者及び在職者を対象として、就職後も一人にしないために、次の取組を積極的に推進する。
ⅰ)就職後の相談体制の案内、職場訪問や電話等による個別相談、セミナー案内などの働きかけを強化
ⅱ)個別カウンセリングの実施や定期的な集合研修・交流会の開催
ⅲ)社会人基礎力の向上やキャリアアップ、職場定着に向けたセミナーの開催
ク 一体的運営等を促進するための施設整備
利用者に対する施設の一体的運営や切れ目のない支援を実現するために、平成27年度に施設整備のための工事等を要する場合については、県及び労働局で十分検討のうえで行うこととする。
<学校に対する支援>
中学、高校、大学等(以下、「学校等」という。)への支援について、就職を希望する生徒・学生の新規学卒時の就職を促進する。
① 支援対象者
在学中の就職希望者
② 支援内容
ア 施設と学校等の進路指導担当者が緊密に連携するための担当者会議の開催イ 学校等と連携した求人開拓の実施
ウ 学校等に対する巡回相談の実施
エ 学校等における各種セミナーの開催オ 未内定生徒・学生への個別支援
<企業等に対する支援>
県内における企業と求職者の雇用のミスマッチ防止に向けた企業への理解促進及び企業の人材確保・育成を図るため、企業向けの支援を強化する。
① 支援対象
県内企業、企業の人事担当者や教育指導を行う中堅社員、若手社員等
② 支援内容
ア 企業への理解促進
ⅰ)企業情報ライブラリーの新設(ユメタネ内)
ⅱ)企業PRや情報発信の支援イ 企業の人材確保促進
ⅰ)企業説明会などの開催増による企業の採用機会の充実
ⅱ)人事担当者向け企業セミナーや企業交流会の開催ウ 企業内での人材育成環境の整備促進
ⅰ)人材育成に関する事例紹介等の情報提供
ⅱ)企業への出張コンサルティング、出前講座の実施
ⅲ)職場定着に向けた社員へのメンタリングの実施
ⅳ)社員向け職場定着支援セミナーの開催
エ キャリアアップ助成金等の人材支援関係助成金の周知推進と若者応援宣言事業の一体的推進
ⅰ)人材支援関係助成金及び若者応援宣言企業の周知・広報と、これらの利用促進のための企業に対する支援
ⅱ)若者応援宣言企業を対象とした会社説明会の開催
(2)障害者に対するチーム支援や一体的な事業所訪問等による障害者就労支援の強化
(協定書第2条第1項第二号関係)
就労移行支援事業所利用者の就職に向けたチーム支援に県が参加することにより、支援体制を強化するとともに、対象者の範囲を拡大し準備段階の者に対する職場実 習等を積極的に実施することで一般就労への移行を更に促進する。
また、就労継続支援 A 型事業所の利用者について、同様のチーム支援を行うことにより一般就労への移行を促進する。
加えて、ハローワーク佐賀と県が保有する求職者情報や事業所訪問記録などの情報の共有化により、事業所訪問等を一体的・効率的に行う体制を整備する。
<県の参加と情報一元化等による支援体制の強化>
① 支援対象者
就労移行支援事業所利用者及び就労継続支援 A 型事業所利用者
② 支援内容
ⅰ)ハローワークを中心に関係機関と連携して行っている就労移行支援事業所利用者の就職に向けたチーム支援及び就労継続支援 A 型事業所利用者の一般就労に向けたチーム支援に県が参加し、一般就労への移行を促進する。
ⅱ)支援対象者の情報については、県でxx管理し、その進捗管理を行う。
ⅲ)県と労働局が連携して作成した職場実習受入候補事業所リストなどに基づき、体験実習を含めた職場実習を就労移行支援の早期から積極的に行うことにより、一般就労への移行を更に促進する。
ⅳ)県とハローワーク佐賀が連携し、ハローワーク窓口などにおいて就労移行支援事業所の利用について積極的な周知・誘導を行う。
③ 情報の共有
支援対象者のデータについては、県で収集・管理し、ハローワーク佐賀をはじめ各就労支援機関と情報共有する。
<情報の共有化などによる一体的な事業所訪問等>
① 支援対象者
ハローワーク佐賀に求職登録している障害者
② 支援内容
ⅰ)ハローワーク佐賀が作成する求職者情報、事業所訪問記録などと県が作成する事業所訪問記録などの情報を共有する。
ⅱ)ハローワーク佐賀と県は、事業所訪問を一体的・効率的に行う。特に、法定雇用率未達成事業所に対する同行訪問については、計画的に実施することにより、連携した障害者雇用促進の取り組みを行う。
ⅲ)ハローワーク佐賀と県は、相互に提供を受けた情報について、個人情報保護に十分留意して取り扱う。
③ 情報の共有
(事業所訪問記録等の情報共有)
xxxxxx佐賀は、法定雇用率未達成事業所を訪問する際に作成する訪問計画や求人開拓のため訪問した際に作成する訪問実績及び求人情報を、情報保護に留意しつつ、県に情報提供する。
県は、障害者の雇用の場を確保するため、提供された情報をもとに、効果的な開拓先事業所の選定を行い、実効ある事業所訪問を実施する。
また、就労支援機関の職場実習先等の探索を支援するため、タブレット端末を
活用し、提供された求人情報を就労移行支援事業所等に対し効果的・効率的に提供する。
県は、障害者雇用の開拓のため、事業所を訪問した際は、xxxxxxxxが作成する訪問記録に準じたものを作成し、情報保護に留意しつつ、ハローワーク佐賀に提供する。
(求職者情報の共有)
xxxxxx佐賀は、利用者の同意を得て、情報保護に留意しつつ、現に求職活動を行っている登録障害者情報を県に情報提供する。
県は、個別事業所開拓及び事業主に対する支援のため、ハローワーク佐賀から提供された登録障害者情報をタブレット端末に入力し、事業所を訪問した際などに活用する。
(3)ハローワーク佐賀管内の市と連携した福祉から就労支援への強化(協定書第2条第1項第三号関係)
ハローワーク佐賀管内の市のうち、xx市、小城市、神埼市(以下「関係市」という。)において、xxxxxx佐賀との連携により、生活保護受給者(生活保護の相談・申請の段階にある者及び平成27年度から開始する「生活困窮者自立支援制度」の対象者を含む。以下「生活保護受給者等」という。)に対する就労支援を強化するとともに、就職後のフォローアップを推進する。
① 支援対象者
関係市の生活保護受給者等のうち、年齢や稼働能力等を考慮のうえ、関係市とハローワーク佐賀が協議して支援対象とすることを決定した者
② 支援内容
ⅰ)県と労働局、ハローワーク佐賀が連絡調整を行う中で、ハローワーク佐賀の就職支援ナビゲーターが、関係市の福祉事務所を定期的に巡回し、支援対象者に対して、ハローワークと同様の相談環境機能を備えた出張相談システム(携帯端末)を活用した求人情報の提供・職業相談を行うとともに、その場で職業紹介を実施する。
特に、支援対象者が若者の場合は、xxxx等へ誘導する支援も行う。
ⅱ)支援対象者の就職後の状況(平成26年度以前に事業により就職した者で近況把握ができていない者を含む。)をアンケートにより把握し、関係市の福祉事務所とハローワーク佐賀が連携して、必要な生活・就労面でのフォローアップを実施する。
① 連絡調整
関係市、県、ハローワーク佐賀は、巡回訪問及びフォローアップの実施状況等について、必要に応じ、情報交換、連絡調整を行うこととする。
(4)xxxxxxの求人情報を活用したマッチング支援の強化
上記(1)~(3)の各就労支援の強化を一層推進するため、ハローワークが保有する求人情報を県及び関係市にオンラインで提供(平成27年9月システム改修予定)し、人材が不足している企業をはじめとする県内企業と求職者とのマッチング機能の強化やマッチング機会の拡大に努めることにより、さらに効果的・効率的な支援の強化を図る。
また、労働局が県及び関係市に対して職業紹介事業の研修を実施する等、その取組に対する支援を行う。
なお、県及び労働局・ハローワーク佐賀の取組が相まって雇用対策が充実するよう、十分に連絡・調整を行う。
ア 1の(1)ジョブカフェ SAGA とヤングハローワーク SAGA の一体的運営等による若年者就労支援の強化(協定書第2条第1項第一号関係)の<学校に対する支援>の一環として、訪問先の学校や企業面接会等施設外において、ヤングハローワーク SAGA による支援に加え、新たにジョブカフェ SAGA による、求人情報提供から職業紹介までの切れ目のない支援を実施する。
イ 1の(2)障害者に対するチーム支援や一体的な事業所訪問等による障害者就労支援の強化(協定書第2条第1項第二号関係)の<県の参加と情報一元化等による支援体制の強化>の一環として、県が就労移行支援事業所等において求人情報提供から職業紹介までの切れ目のない支援を実施する。
ウ 1の(3)ハローワーク佐賀管内の市と連携した福祉から就労支援への強化
(協定書第2条第1項第三号関係)の一環として、関係市の福祉事務所の職員が、支援対象者xxにおいて、生活支援や職業紹介等就労支援を実施することについて、県及び労働局が支援する。
2 事業目標
平成27年度の事業目標は、次のとおりとする。
(1)xxxxxx SAGA とヤングハローワーク SAGA の一体的運営等による若年者就労支援の強化
① 利用者数: 14,900 人(前年度実績見込 14,900 人)
② ①のうち正社員就職者数:1,200 人(前年度実績見込 1,200 人)
③ 就職困難者等に対するチーム支援の実施人数 150 人、うち就職した者の数: 90 人
(前年度実績見込 実施人数 150 人、うち就職した者の数:90 人)
④ 利用者アンケートによる施設利用満足度:91%以上(前年度実績 91%)
(2)障害者に対するチーム支援や一体的な事業所訪問等による障害者就労支援の強化
① 就労移行支援事業所利用者の一般就労への移行 25人
前年度実績見込 上半期 10人
下半期 14人
(3)ハローワーク佐賀管内の市と連携した福祉から就労支援への強化
① 生活保護受給者等の就労者数 xx市8人、小城市5人、神埼市8人
(前年度実績見込 xx市5人、小城市1人、神埼市6人)
② 就労者(平成24、25、26年度事業による者を含む。)のうち、保護から脱却し、自立につながった者の数 xx市2人、小城市2人、神埼市2人
(前年度実績見込 xx市3人、小城市0人、神埼市0人)
3 その他
(1)事業計画の公表及び変更等
事業計画については、公表する。変更後の事業計画についても同様とする。年度の途中において事業計画を変更する場合は、協定書第5条第1項に基づく連絡調整会議において協議を行う。
(2)その他
施設の開庁時間については、職員体制や利用者数の動向を踏まえつつ、日曜祝日以外の利用者サービスが低下することがないような方法が可能かどうか、引き続き協議することとする。
なお、現場の業務に関する上で必要な事項については、県及び労働局が別途協議して定める。