Contract
(様式第3号)
特定建設工事共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、公益社団法人肝属郡医師会発注に係る肝属郡医師会立病院再整備建築工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負及び当該工事に付帯する事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○・○○特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所及び所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○県○○市○○町○○○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和○年○月○日に成立し、建設工事の請負契約の履行後○ヶ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前2項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の負担をもって請負代金(前払代金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協力して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、協同連帯して、xxに従い誠実にその完成に当たる責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の場合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできないものとする。
(工事途中における構成員の脱退に対する処置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち、工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完了する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、離脱構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担するべき金額を控除した額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第19条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第20条 当企業体が解散した後においても、建設工事につきかし担保が生じたときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)
第21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○・○○特定建設工事共同企業体協定書を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
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○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
㊞
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○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
㊞
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○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
㊞
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