等 級 後遺障害 保険金支払割合 第1級 ① 両眼が失明したものそ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの➃ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの⑥ 両上肢の用を全廃したもの⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったものⒷ 両下肢の用を全廃したもの 100% 第2級 ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの③...