S傷害05-2004 L14-249 2019.12 1,600
2020 年4月以降保険始期用
国内旅行傷害保険
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約集)
弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立しましたご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
ご契約内容等についてご不明な点、お気づきの点がございましたらご遠慮なく取扱代理店または弊社にお問い合わせください。普通保険約款は全てのご契約に適用され、ご契約の種類・内容に応じてその他の特約が適用されます。
ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、本普通保険約款および特約について被保険者の方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
この島の損保。
S傷害05-2004 L14-249 2019.12 1,600
目 次
Ⅰ 契約概要 1
1 .商品の仕組みおよび主な引受条件等 1
⑴ 商品の仕組み 1
⑵ 補償内容 1
⑶ ご希望によりセットできる主な特約とその補償内容 … 3
⑷ 保険期間(保険のご契約期間) 5
⑸ 引受条件(保険金額等) 5
2 .保険料 5
3 .保険料の払込方法について 5
4 .満期返れい金・契約者配当金 6
Ⅱ 注意喚起情報 7
1 .クーリングオフについて 7
2 .告知義務・通知義務等 7
⑴ 契約締結時における注意事項(告知義務) 7
⑵ 契約締結後における留意事項(通知義務等) 7
3 .死亡保険金受取人の指定について 7
4 .主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合) 7
5 .解約と解約返れい金 8
6 .代理請求人制度について 9
7 .被保険者による保険契約の解約請求について 9
8 .保険会社破綻時の取扱いについて 10
9 .個人情報の取扱いに関する事項について 10
10.事故が発生したときの手続きおよび保険金のお支払時期について 11
11.Web約款について 13
12. 特約の補償重複 13
13.その他ご注意いただきたいこと 13
14.用語のご説明 14
Ⅲ 普通保険約款・特約 15
1 .普通保険約款 17
傷害保険普通保険約款 17
2 .特約 52
⑴ 国内旅行傷害保険特約 52
⑵ 賠償責任危険補償特約 54
⑶ 携行品損害補償特約 64
⑷ 救援者費用等補償特約 75
⑸ 留守宅家財盗難補償特約 86
⑹ 天災危険補償特約 95
⑺ 特別危険補償特約 96
⑻ 旅行業者がxxする国内旅行傷害保険契約に関する特約 97
⑼ クレジットカード用国内旅行傷害保険特約 97
⑽ クレジットカード用国内旅行傷害保険料支払に関する特約
(一括払用) 107
⑾ カード利用条件などの不設定に関する特約
(クレジットカード用国内旅行障害保険用) 109
⑿ 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) 109
⒀ 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) 111
⒁ 包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用) 113
⒂ 包括契約の精算に関する特約(毎月報告・一括精算用)… 115
Ⅳ 保険証券面の表示等について 116
1 .特約一覧 116
2 .共同保険引受保険会社名称一覧 117
Ⅰ 契約概要
1.商品の仕組みおよび主な引受条件等
⑴ 商品の仕組み
国内旅行傷害保険は、日本国内において旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで(以下「国内旅行行程中」といいます。)に急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガ(注)をされたときに保険金をお支払いします。また、保険金が支払われる事故の種類によって補償をお選びいただくことができます。特約をセットすることにより賠償責任・携行品・救援者費用等・留守宅家財の盗難等の損害を補償いたします。
(注)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。
急激とは | 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が緩やかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔の無いことを意味します。 |
偶然とは | 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 |
外来 とは | ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
次のようなケースは「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 ・靴ずれ:長時間靴を履いて歩行することで発生するため、「急激性」がありません。 ・車酔い:長時間の運転と身体の特性によるものであるため、 「急激性」「外来性」がありません。 |
⑵ 補償内容
① 保険金をお支払いする主な場合
主な支払事由は次のとおりです。詳細は、「普通保険約款」、
「特約」をご参照ください。
保険金の 種 類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする額 |
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に亡くなられた場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額(注1) |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをさ れ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%(注1) |
入院保険金 | 事故によりケガをさ れ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 | 入院保険金 入院日数(注2)日額 ×(180日間限度) |
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のため手術(注3)を受けられた場合(注 4) | 入院保険金 10倍または日額 × 5倍 ※入院中の手術⇒10倍外来の手術⇒5倍 |
通院保険金 | 事故によりケガをさ れ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診による治療を含みます。)された場合(注6) | 通院保険金 × 通院日数(注5)日額 (90日間限度) |
(注 1)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
(注 2)事故発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院が対象となります。
(注 3)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術および先進医療に該当する手術が対象となります。ただし、一部の手術を除きます。
(注 4)1 事故につき 1 回の手術に限ります。
(注 5)事故発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院が対象
となります。
(注 6)通院しない場合においても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガにより弊社で定める所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を装着したときは、その日数についても通院したものとみなします。
② 主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)等
次の事由によって生じたxxに対しては保険金をお支払いできません。なお、主な場合のみを記載しておりますので詳細は、「普通保険約款」、「特約」をご参照ください。
・保険契約者または被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・無免許運転、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
・脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
けい
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
・妊娠・出産・早産・流産
・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ(注)
・道路以外の場所で自転車、オートバイ、原動機付自転車等による競技、競争、興行、試運転をしている間のケガ(注)
(注)これらの事由で生じたケガについては、特別危険補償特約をセットすることで補償可能です。
詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
⑶ ご希望によりセットできる主な特約とその補償内容
ご希望によりセットできる特約をご用意しております。この保険にセットできる主な特約およびその概要は次のとおりです。ご契約される保険によってはセットできない場合もありますので、詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
特 約 | 概 要 |
賠償責任危険補償特約(注) | 国内旅行行程中の事故により誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合、1事故につき保険証券記載の保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用のうち、あらかじめ弊社の書面による同意を得た費用等もお支払いします(賠償金額の決定には弊社の承認を必要とします。)。 《保険金をお支払いできない主な場合》 ・ご契約者、被保険者の故意による損害 ・戦争、暴動等に起因する損害 ・地震、噴火、津波に起因する損害 ・職務遂行に起因する損害賠償責任 ・同居の親族に対する損害賠償責任 ・自動車、航空機、船舶、銃器に起因する損害賠償責任 など ※被保険者(保険の補償を受けられる方)またはそのご家族が既に同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに合わせてご契約内容の見直しをご検 討ください。 |
携行品損害補償特約 | 国内旅行行程中の事故により、被保険者所有の携行品に損害が生じた場合、保険証券記載の保険金額を限度として保険金をお支払いします。 |
救援者費用等補償特約 | 国内旅行行程中、被保険者が次の場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用をお支払いします。 ○搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合 ○事故によって緊急な捜索・救助活動が必要な状態であることが警察などにより確認された場合 ○ケガのため事故発生日から180日以内に死亡または継続して14日以上入院した場合 |
留守宅家財 盗難補償特約 | 国内旅行行程中にご自宅の家財が盗難に遭った場合、保険金をお支払いします。ただし、次のも |
のは家財に含まれません。 ・有価証券、印紙、切手など ・預貯金証書、クレジットカードなど ・船舶・自動車・自転車などおよびこれらの付属品 ・動物・植物など |
(注)この特約における被保険者は、保険証券に記載の被保険者をいいます。
⑷ 保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は、国内旅行のために住居を出発してから住居に帰着するまでです。ただし、1か月を超える設定はできません。
⑸ 引受条件(保険金額等)
① 保険金額の設定について、次の点にご注意ください。実際にご契約いただくお客さまの保険金額は保険契約申込書等をご確認ください。
ア.被保険者の方の年齢・年収等に照らして、適正な金額となるように設定してください。
イ.入院保険金日額、通院保険金日額はそれぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められます。
ウ.次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡に関する保険金額は被保険者ごとに同種の危険を補償する他の保 険契約等と合算して 1,000 万円までとなりますので、ご注意ください。
a.被保険者が保険期間開始時点で満 15 歳未満の場合 b.ご契約者と被保険者が異なり、被保険者の同意が確認で
きない場合
② 被保険者が保険開始日時点で満 70 歳以上である場合や、これまでに保険金の請求頻度が著しく高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、新規契約および継続する契約ともに契約条件を見直していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
2.保険料
保険料は、保険金額・保険期間などにより異なります。詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、一時払のみとなります(包括契約方式の場合は、払込方法が異なります。)。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。
Ⅱ 注意喚起情報
1.クーリングオフについて
この保険は保険期間が 1 年に満たない契約のため、クーリングオフ(注)を行うことができません。
(注)クーリングオフとは、ご契約の申込み後であっても、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除ができる制度をいいます。
2.告知義務・通知義務等
⑴ 契約締結時における注意事項(告知義務)
保険契約申込書等に☆または★が付された事項はご契約に関する重要な事項です。ご契約時に正確に記載してください。これらの内容が事実と異なっている場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除することがあります(弊社の代理店には告知受領権があります。)。
⑵ 契約締結後における留意事項(通知義務等)
保険契約申込書に☆が付された事項について、ご契約後に変更等が生じる場合には、遅滞なくご契約の取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がないと、変更の後に生じた事故による損害については保険金をお支払いできないことやご契約を解除することがあります。また、変更の後に生じた損害については保険金を削減してお支払いすることがあります。
なお、通知義務の対象には該当しませんが、ご契約者の住所などを変更した場合も取扱代理店または弊社までご連絡ください。
3.死亡保険金受取人の指定について
○ 死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いします。被保険者の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に指定される場合は必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。なお、特定の方を死亡保険金受取人に指定される場合には、被保険者の署名および捺印、その他弊社の定める書類が必要となることがあります。
○ 企業などがご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とするご契約については、被保険者のご家族などに対し、保険への加入についてご説明くださいますようお願いします。
4.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
⑴ 主な免責事由
次の事由によって生じたxxに対しては保険金をお支払いできません。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細は、「ご契約のxxx」等をご参照ください。
〇 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるケガ
〇 被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為等によるケガ
けい
〇 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑵ 重大事由による解除の場合
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
〇 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
〇 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
〇 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約の条件によっては、弊社の定めるところにより未経過期間に相当する保険料を返還または未払込保険料を請求させていただくことがあります。保険料が返れいされる場合であっても、解約返れい金は原則として未経過期間に対する日割相当額よりも少なくなります。次の算式をご参照ください。
⑴ 計算式
補償項目ごとに次の算式により算出します。
返還保険料
保険金額
現存契約の保険 既経過期間
= × −
期間に対応する適用料率※
に対応する適用料率※
※現存契約に既に契約内容変更があった場合には、契約内容変更後の条件による適用料率とします。
⑵ 返還保険料の計算例
(ご契約条件)
保険期間:4 月 1 日から 4 月 10 日まで(10 日間)保険金額:10,000 千円(死亡・後遺障害保険金)
(解約時の条件)
保険料 :260 円(死亡・後遺障害保険金)
解約日:7 日で解約 解約返戻金:70 円
6.代理請求人制度について
代理請求人制度とは、被保険者が、保険金のお支払いの対象となる傷害を被り、保険金をご請求される前に、重度の障害により保険金の請求ができなくなってしまった等の特別な事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合には、被保険者の配偶者または3親等内のご親族のうち弊社所定 の条件を満たす方が、被保険者の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として保険金のご請求が可能となる制度です。詳細は、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。本制度については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
7.被保険者による保険契約の解約請求について
被保険者とご契約者が異なる場合で、次の①〜⑤のいずれかに該当するときは、被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合は、ご契約者は、弊社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 次に該当する行為のいずれかがあった場合
・ご契約者または保険金を受け取るべき方が、弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③ ご契約者または保険金を受け取るべき方が暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する、または関与していると認められた場合
④ 同種の他の保険契約等との重複により、死亡・後遺障害保険金が過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ご契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
※ 1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、弊社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際は被保険者(本人)であることを証明していただく資料等をご提出していただきます。
※ 2 解約する範囲はその被保険者に係る部分に限ります。
8.保険会社破綻時の取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金や返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削滅されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、次のとおり補償されます。
〇 保険期間が 1 年以内の場合は、保険金や返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻後3ヶ月以内に発生した事故の保険金は 100%が補償されます。
〇 保険期間が 1 年超のご契約の場合は、保険金や返れい金等は 90%までが補償されます(ただし、主務大臣が定める率により高い予定利率を適用している保険契約は、補償割合が 90%を下回ることがあります。)。
「損害保険契約者保護機構」の詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
9.個人情報の取扱いに関する事項について
弊社は、保険契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受・支払いの判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品または各種サービスの案内・提供、アンケートの実施を行うために利用するほか、次の
①から⑤記載の取得・利用・提供または登録、その他業務上必要とする範囲内で利用し、業務の範囲を超えて利用しません。
① 弊社が、上記業務のために業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
② 弊社が、保険制度の健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、他の損害保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③ 弊社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④ 弊社が、グループ会社に提供を行い、当該会社がその取扱う商品・サービスの案内または提供を行うことがあること。
⑤ 弊社が、質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る手続き、担保権の維持・管理・行使のために、その担保権者に提供を行うことがあること。
弊社の個人情報保護宣言、弊社のグループ会社については弊社ホームページ(http://www.daidokasai.co.jp/)をご覧ください。
10.事故が発生した場合の手続きおよび保険金のお支払時期について
○ 事故が発生した場合には、事故が発生した日から 30 日以内にご契約の取扱代理店または弊社にご連絡ください。
○ 賠償責任危険補償特約をセットしたご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社とご相談のうえおすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合または賠償金などを支払われた場合には、その全部または一部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う
「示談交渉サービス」はありませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようご相談に応じさせていただきます。
○ 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
○ 保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、事故受付後に弊社が求めるものをご提出いただきます。
※事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
1 | 保険金請求および保険金請求者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、死亡保険金受取に関する同意書、委任状、代理請求人による保険金の請求および受領に関する確認書、住民票 など |
2 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故報告書、傷害状況報告書、事故証明書、旅行契約書 など |
3 | 保険金の対象価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の障害に関する事故、他人の身体の傷害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書 (写)、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、運転免許証(写)、レントゲン(写) など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、請求書、被害品明細書 など |
4 | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書、被保険者名簿 など |
5 | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
6 | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書 (写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
7 | 弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
弊社が保険金の支払に必要な書類の取り付けを完了した日から、原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、つぎのような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご確認のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180 日
② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 後遺障害の内容、その程度を確認するための、医療機関による診断等の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合の
調査 60 日
⑤ 日本国外での調査が必要な場合 180 日
11.Web約款について
「ご契約のしおり(約款)」を「冊子」ではなくインターネット上でご確認いただく「Web 約款」をお勧めしております。保険契約申込書において Web 約款を選択していただき「ご契約のしおり(約款)」のお届けを省略させていただく場合、当社から「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web 約款を選択された方は、弊社ホームページ(http://www.daidokasai.co.jp/)から「ご契約のしおり(Web 約款)」を選択し、ご契約いただく補償内容について普通保険約款・特約をご確認ください。
12. 特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(国内旅行傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
国内旅行傷害保険の携行品損害補償特約 | DAY-GO!くるまの保険の携行品損害特約 |
国内旅行傷害保険の賠償責任危険補償特約 | DAY-GO!くるまの保険の日常生活賠償責任特約 |
13.その他ご注意いただきたいこと
○ 取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただ
いて有効に成立いたしましたご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
○ 保険料をお支払いいただきますと、弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。また、ご契約手続きから 20 日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
○ ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
○ 損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社までご照会ください。
○ ご契約者と被保険者が異なる場合(団体契約を含みます。)や、被保険者となる方がご契約者以外にもいらっしゃる場合には、本
「ご契約のしおり」の内容をその方にもご説明ください。
○ 包括契約にてご契約いただく場合の保険料は「暫定保険料」となっております。毎月一定日(または保険期間満了後)までに確定した人数等の報告をいただき、それに基づいた「確定保険料」と「暫定保険料」との差額を精算していただきます。なお、「包 括契約の精算に関する特約」をセットすることにより、保険期間終了後の保険料確定精算の事務手続きを不要とすることができます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
14.用語のご説明
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払条件が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 |
Ⅲ 普通保険約款・特約
1.普通保険約款
傷害保険普通保険約款第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注 1)または試運転(注 2)をいいます。 (注 1)いずれもそのための練習を含みます。 (注 2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第 152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) |
⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第80号) | |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注 1 )。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注 2)に該当する診療行為(注 2) (注 1 )歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注 2 )手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注 3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療 行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投 |
与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者 以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻関係にある者の相手方をい、法律上の婚姻届出が提出されていない事実上の婚姻関係にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状
(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ
の他これらに類似の事変または暴動(注 4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注 5)もしくは核燃料物質(注 5)によって汚染された物(注 6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注 4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 5)使用済燃料を含みます。
(注 6)原子核分裂生成物を含みます。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表 1 に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
⑵ 第 33 条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第 33 条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害に対する保険金
保険金額 × 別表 2 に掲げる各等級の = 後遺障害保険金の額支払割合
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表 2 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2 種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表 2 の第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表 2 の第 1 級から第 8 級までに掲げる後
遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表 2 の第 1 級から第 13 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 1 級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表 2 に掲げる加重 既にあった後遺障
後の後遺障害に該当− 害に該当する等級= 適用する割合
する等級に対する保険金支払割合
に対する保険金支払割合
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注)= 入院保険金の額
(注)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成 9 年法律第 104号)第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に病院または診療所において、第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注 1)。
① 入院中(注 2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注 1)1 事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注 2)第 2 条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
(注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に
対しては、通院保険金を支払いません。 じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表 3 に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸
骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第 10 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第 2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 11 条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第 12 条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後 4 時(注)に始まり、末日の午後 4 時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第 13 条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も⑴と同様とします。
⑶ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、
遅滞なく⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注 1)が変更前料率(注 2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注 3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注 2)の変更後料率(注 1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注 1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注 2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注 3)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ ⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで 1 か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から 5 年を経過した場合には適用しません。
(注 1)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑶の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑶の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注 1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注 2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注 1)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第 15 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 16 条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第 17 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第 18 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 20 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注 1)の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注 1)に対しては、当会社は、保険金(注 2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注 2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注 1)⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注 2)⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 22 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 第 13 条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 職業または職務の変更の事実(注 1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注 2)と変更後料率(注 3)との差に基づき、職業または職務の変更の
事実(注 1)が生じた時以降の期間(注 4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注 1)第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第 14 条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注 1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注 2)の変更後料率(注 3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注 1)第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注 3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 24 条(保険料の返還−無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還し
ます。ただし、第 16 条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第 5 条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第 25 条(保険料の返還−取消しの場合)
第 18 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 26 条(保険料の返還−解除の場合)
⑴ 第 13 条(告知義務)⑵、第 20 条(重大事由による解除)⑴
または第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑵ 第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑹の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑶ 第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合または第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵もしくは⑶の規定により、保険契約者もしくは被保険者が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第 20 条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑸ 第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表 4 に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 27 条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 28 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第 2 条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第 2 条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表 5 に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の親族の者
(注 1)第 1 条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 29 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第 27 条(事故の通知)の規定による通知または第
28 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)収入の喪失を含みません。
第 31 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 32 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 33 条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定
相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第 34 条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の 1 名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が 2 名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 36 条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)以下「協会」といいます。
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 37 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が 2 名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 38 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 39 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合−その2)の運動等
山岳登はん(注 1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注 2)操縦(注 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注 2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3)職務として操縦する場合を除きます。
(注 3)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃した もの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1 眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残 し、随時介護を要するもの | 89% |
⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | ⑴ 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃した もの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以 下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの ⑵ 咀そ しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節 (母指にあっては指節間関節)に著し | 69% |
い運動障害を残すものをいいます。 以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1 上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1 下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1 上肢の用を全廃したもの ⑺ 1 下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい 障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解 | 50% |
することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1 上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1 下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1 手の5の手指または母指を含み4の 手指を失ったもの | ||
第7級 | ⑴ 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1 手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1 手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障 | 42% |
害を残すもの ⑽ 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの ⒀ 両側のこ睾う丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1 上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1 下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1 足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1 眼の矯正視力が0.06以下になった もの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野 変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を 残すもの ⑺ 両耳の聴力が 1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1 耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1 手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1 手の母指を含み2の手指または母指 | 26% |
以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1 足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1 足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1 眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を 残すもの てつ ⑷ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が 1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1 手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1 下肢を 3cm以上短縮したもの ⑼ 1 足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1 上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1 下肢の3 大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残 | 15% |
すもの ⑶ 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1 m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1 手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1 足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務 の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | ⑴ 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残す もの てつ ⑶ 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤 骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1 上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1 下肢の3 大関節中の1 関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの | 10% |
⑼ 1 手の小指を失ったもの ⑽ 1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1 足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3 の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1 足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | ⑴ 1 眼の矯正視力が0.6 以下になったもの ⑵ 1 眼に半盲症、視野狭さ窄くまたは視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すてもつ の ⑸ 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1 手の小指の用を廃したもの ⑻ 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1 下肢を 1cm 以上短縮したもの ⑽ 1 足の第3 の足指以下の1 または2の足指を失ったもの ⑾ 1 足の第2 の足指の用を廃したもの、第2 の足指を含み2 の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3 の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの | 4% |
てつ ⑵ 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1 耳の聴力が1 m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1 手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1 足の第3 の足指以下の 1 または 2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの |
注 1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注 2 関節等の説明図
じん
別表3 骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の 3 大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 1.から 3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の 3 大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表 2・注 2 の図に示すところによります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7 日まで 10
15 日まで 15
1 か月まで 25
2 か月まで 35
3 か月まで 45
4 か月まで 55
5 か月まで 65
6 か月まで 70
7 か月まで 75
8 か月まで 80
9 か月まで 85
10 か月まで 90
11 か月まで 95
1 年まで 100
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障 遺害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1 .保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 .保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 .当会社の定める傷害状況 報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 .公の機関(やむを得ない 場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 .死亡診断書または死体検 案書 | ○ | ||||
6 .後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師 の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 .入院日数または通院日数を記載した病院または診療 所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8 .死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定 相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9 .被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本 (死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者 に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第 28 条 (保険金の支払時期)⑴に定 |
める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定 めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2.特約
(1)国内旅行傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)⑴の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶(注)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(注)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
⑶ ⑴および⑵の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が乗客として搭乗している航空機、船舶、車両等の交通機関(注)が第三者による不法な支配を受けたことにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、保険責
任の終期は延長されるものとします。
(注)航空機または船舶については、日本を出発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
⑷ ⑴または⑶の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① | 第12 条(保険責任の始期および終期) |
② | 第14 条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ | 第23 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵ |
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第 5 条(死亡保険金 の 支 払)⑴、第 6 条(後遺障害保険金の支 払)⑴および⑸、第7 条(入院保険金および手術保険金の支払) ⑴および⑷、第 8条(通院保険金の支払)⑴、第 10 条 (死亡の推定)、第 11 条(他の身体の障害または疾病の 影 響)、第 27条(事故の通 知) ⑴ならびに第 28条(保険金の請求) ⑴③ | 第2条(保険金を支払う場合)の傷害 | 国内旅行傷害保険特約第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害 |
② | 第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷①ならびに第28条⑴ ④および⑤ | 第2条の傷害 | 国内旅行傷害保険特約第2条の傷害 |
③ | 第13条(告知義務)⑶③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による傷害を被る前に |
④ | 第26条(保険料の返還-解除の場合)⑴、⑶および ⑷ | 既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料 | 既経過期間に対応する保険料 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)賠償責任危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
財物の破損 | 財物を滅失、汚損または損傷することをいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
保険金 | 第4条(支払保険金の範囲)規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が国内旅行特約第 2 条(保険金を支払う場合)の旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)により、他人の身体の障害または財物の破損について、法律上の損
害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
⑵ 当会社は、⑴のほか、国内旅行特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑵に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障害または財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 3)使用済燃料を含みます。
(注 4)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注 1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任。
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注 2)に与えた損害については、この規定は適用しません。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注 3)、銃器(注 4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注 1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注 2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注 3)ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートおよび原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注 4)空気銃を除きます。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第 2 条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第 6 条(事故の発生)⑴②に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した社会通念上必要または有益と認められる費用および同条⑴③の手続のために必要な費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第7条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第5条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1 回の事故につき、前条①の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額(注 1)を超過する場合には、その超過した額。
ただし、1 回の事故につき、保険金額(注 2)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条
④の費用は、1 回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注 1)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注 2)保険証券に記載された、この特約の保険金額をいいます。
第6条(事故の発生)
⑴ 第 2 条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
③ 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
④ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知すること
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴に規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を控除して保険金を支払います。
① ⑴①、⑤、⑥または⑦の規定を違反した場合は、それによっ
て当会社が被った損額の額
② ⑴②の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ ⑴③の規定に違反した場合は、第三者から損害賠償の請求
(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ ⑴④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第7条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ 損害賠償金の支払または被害者から承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社第 9 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会
社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注 1)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注 2)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠に提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合もしくは⑸の書類を提出しなかった場合、または⑵、⑶もしくは⑸に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なる記載をしたときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険
契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3)180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額
(注)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または
共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第 11 条(先取特権)
⑴ 事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第 4 条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注 1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
(注 2)
(注 1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注 2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第 4 条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第 12 条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴および⑵の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 13 条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① | 第3 条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4 条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第14 条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
④ | 第21 条(被保険者による保険契約の解除請求) |
⑤ | 第23 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵および⑸ |
⑥ | 第27 条(事故の通知) |
⑦ | 第28 条(保険金の請求) |
⑧ | 第29 条(保険金の支払時期) |
⑨ | 第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の請求) |
⑩ | 第32 条(代位) |
⑪ | 第33 条(死亡保険金受取人の変更) |
第 14 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の「危険」 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条(保険責任の始期および終期)⑶および第 23条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺ | 事故による傷害 | 事故による損害 |
③ | 第13条(告知義務)⑶③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 賠償責任危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
④ | 第 13 条⑷ | 傷害の発生した後に | 賠償責任危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生した後に |
⑤ | 第 13 条⑸ | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑥ | 第 20 条(重大事由による解除)⑴ ① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第 20 条⑵ | この保険契約 | 賠償責任危険補償特約 |
⑧ | 第 20 条⑵② | 傷害 | 損害 |
⑨ | 第 31 条(時効) | 第 28 条(保険金の請 求)⑴に定め る時 | 賠償責任危険補償特約第8 条(保険金の請求)⑴に定める時 |
⑵ この特約については、国内旅行特約を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第 3 条(保険責任の始期および終 期)⑷ | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第 15 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)⑶を次のとおり読み替え、⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
(3)携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券は保険の対象に含まれません。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 携行品損害保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が国内旅行特約第 2 条(保険金を支払う場合)の旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
⑵ 当会社は、⑴のほか、国内旅行特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑵に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。
③ 被保険者が次のいずれか該当する間に生じた事故
ア.法定に定められた運転資格(注 3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注 4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注 5)もしくは核燃料物質(注 5)によって汚
染された物(注 6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
か し
⑨ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
か し
⑩ 保険の対象の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意を
もってしても発見しえなかった瑕疵を除きます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑪ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑭ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については除きます。
⑪ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注 4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 5)使用済燃料を含みます。
(注 6)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等ならびに通貨および小切手は除きます。
② 預金証書または貯金証書(注 1)、クレジットカード、その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注 2)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載の物
(注 1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注 2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(注)格落損をいいます。
⑶ 保険の対象が 1 組または 1 対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
⑷ 第 7 条(損害の発生)⑶の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ ⑴から⑸の規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第 7 条(損害の発生)⑶の費用の合計額を損害額とします。
⑺ 保険の対象の 1 個、1 組または 1 対について損害額が 10 万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等(注)である場合において、保険の対象の損害額の合計が 5 万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を 5 万円とみなします。
(注)小切手を含みます。
第6条(支払保険金)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第 5 条(損害額の決 − 保険証券記載の = 保険金の額
定)の規定により決定される損害額
免責金額(注)
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第7条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第 2 条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生または拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかを直ちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注 1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注 2)または発行者への届出
④ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注 3)について、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注 1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注 2)宿泊券の場合その宿泊施設をいいます。
(注 3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実も含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定に違反し
た場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴②および③の規定を違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
② ⑴①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ ⑴④の規定に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
⑶ 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① ⑴①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで当会社が必要または有益であったと認めたもの
② ⑴④の手続のために必要な費用
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、損害の発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑵の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注 1)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注 2)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注 2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注 1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3)180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注 1)の合計額が、損害の額(注 2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注 1)
② 他の保険契約等(注 1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注 2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注 1)を限度とします。
(注 1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注 2)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異
なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第 11 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収したときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社へ移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第 7 条(損害の発生)⑶①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は支払った保険金の額の保険価額(注 1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注 2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注 1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします。
(注 2)第 7 条(損害の発生)⑶①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
⑸ ⑵または⑷ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第 5 条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第 13 条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債
権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 14 条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① (他 | 第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)から第 11 条の身体の障害または疾病の影響)まで |
② | 第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ | 第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求) |
④ | 第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵および⑸ |
⑤ | 第 27 条(事故の通知) |
⑥ | 第 28 条(保険金の請求) |
⑦ | 第 29 条(保険金の支払時期) |
⑧ | 第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑨ | 第 32 条(代位) |
⑩ | 第 33 条(死亡保険金受取人の変更) |
第 15 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の「危険」 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条(保険責任の始期および終期)⑶および第 23条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺ | 事故による傷害 | 事故による損害 |
③ | 第13条(告知義務)⑶③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 携行品損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
④ | 第13条⑷ | 傷害の発生した後に | 携行品損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生した後に |
⑤ | 第13条⑸ | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑥ | 第 20 条(重大事由による解除)⑴ ① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第20条⑵ | この保険契約 | 携行品損害補償特約 |
⑧ | 第20条⑵② | 傷害 | 損害 |
⑨ | 第31条(時効) | 第28条(保険金の請求)⑴に定める時 | 携行品損害補償特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時 |
⑵ この特約については、国内旅行特約を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第3条(保険責任の始期および終 期)⑷ | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第 16 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)⑶を次のとおり読み替え、⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶⑴または⑵の規定による解除が携行品損害補償特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約第 2 条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
(4)救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、♛護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注 2)をいいます。 (注 1)捜索、救助または移送をいいます。 |
(注 2)これらの者の代理人を含みます。 | |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
山岳登はん | ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング (注)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 (注)フリークライミングを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。(注) (注)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のための医師が必要と認めた場合に 限ります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用をこの特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶
(注)が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った国内旅行特約第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合または継続して 14 日以上入院した場合
(注)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
⑵ ⑴①の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後 48 時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜
索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって前条⑴に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者費用等保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑥ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑦ 被保険者に対する刑の執行
⑧ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨から⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
(注 2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注 3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 4)使用済燃料を含みます。
(注 5)原子核分裂生成物を含みます。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって前条⑴③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなる場合でも、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
⑶ 当会社は、次に掲げる事故のいずれかによって前条⑴に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準じる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
第5条(費用の範囲)
第 2 条(保険金を支払う場合)⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注 1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難し
たことによって支払った 用は含みません。
② 交通
被保険者の捜索(注 1)、♛護または事故処理を行うために現地へ赴く救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の 1往復分の運賃をいい、救援者 2 名分を限度とします。ただし、第 2 条⑴②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 1)もしくは救助活動が終了した後に救援者にかかる 用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者 2 名分を限度とし、かつ、1 名につき 14 日分を限度とします。ただし、第 2 条⑴②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
④ 移送 用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転(注 2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの 用の額から控除します。
⑤ 諸雑
救援者または被保険者が現地において支出した交通、電話料等通信、被保険者の遺体処理 等をいい、3 万円を限度とします。
(注 1)捜索、救助または移送をいいます。
(注 2)治療のため医師または職業♛護師が付添うことを要する場合には、その 用を含みます。
第6条(保険金の支払)
当会社は、前条の 用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、その他の事故に対して通常負担する 用相当額(注)についてのみ救援者 用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者 用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった 用を除きます。
第7条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき救援者 用等保険金の額は保険期間を通じ、保険証券に記載された救援者 用等保険金額をもって限度とします。
第8条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)⑴に掲げる場合のいずれかに該当した場合は、保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者は、第 2 条⑴に掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて 30 日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第 2 条⑴①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第 2 条⑴③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容
(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ 保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者 用等保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
⑴ 保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が 用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が救援者用等保険金の支払を受けようとする場合は、保険金請求書、保 険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出し
なければなりません。
① 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)⑴に掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
② 救援者 用等保険金の支払を受けようとする第 5 条( 用の
範囲)に掲げる 用のそれぞれについて、その 用の支出明細書およびその支出を証明する書類
③ 救援者 用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
(注)救援者 用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
④ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)救援者 用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑴の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注 1)普通保険約款第 1 条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注 2)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ ⑵の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3)180 日
② ⑹①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ ⑹①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被保険者が前条⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額
(注)の合計額が、第 5 条( 用の範囲)の 用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 第 5 条の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険
金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第 12 条(代 位)
⑴ 当会社が救援者 用等保険金を支払うべき第 2 条(保険金を支払う場合)⑴の 用について、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の額の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および救援者 用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴および⑵の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 13 条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① (他 | 第 3 条(保険金を支払わない場合-その1)から第11条の身体の障害または疾病の影響)まで |
② | 第14条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ | 第21条(被保険者による保険契約の解除請求) |
➃ | 第23 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)sおよびg |
⑤ | 第27条(事故の通知) |
⑥ | 第28条(保険金の請求) |
⑦ | 第29条(保険金の支払時期) |
⑧ | 第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑨ | 第32条(代位) |
⑩ | 第33条(死亡保険金受取人の変更) |
第 14 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第 13 条(告知義務)⑶③ | 第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴に掲げる場合のいずれかに該当する前に |
② | 第 13 条⑷ | 傷害の発生した後 | 救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴に掲げる場合のいずれかに該当した後 |
③ | 第 13 条⑸ | 発生した傷害 | 発生した費用 |
④ | 第 20 条(重大事由による解除)⑴ ① | 傷害を生じさせ、または生じさせ | 救援者費用等補償特約第 2 条(保険金を支払う場合) ⑴に掲げる場合の |
いずれかに該当させ、またはさせ | |||
⑤ | 第 31 条(時効) | 第 28 条(保険金の請 求)⑴に定め る時 | 救援者費用等補償特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時 |
⑵ この特約については、国内旅行特約を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第 3 条(保険責任 | 次のいずれかに掲げ | 次のいずれかに掲 |
の始期および終 期)⑷ | る事故による傷害 | げる費用 |
生じた事故 | 救援者費用等補償特約第2条(保険金 | |
を支払う場合)⑴に | ||
掲げる場合のいず | ||
れかに該当したこと | ||
により発生した費用 |
第 15 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)⑵および⑶の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、救援者 用等補償特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 救援者 用等保険金を受け取るべき者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、②の事由がある場合には、その救援者 用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
⑶⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、救援者 用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者 用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返
還を請求することができます。
⑷保険契約者等(注)が⑴①アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等
(注)に生じた損害については適用しません。
(注)保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者をいいます。」
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
(5)留守宅家財盗難補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます |
盗難 | 窃盗または強盗のために生じた盗取、損傷または汚損をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 留守宅家財盗難保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に保険証券記載の住居内に収容されている保険の対象である家財が盗難によって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については適用しません。
③ 保険契約者および被保険者の親族、使用人、同居人ならびに住居を管理する者が自らなした盗難または荷担した盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒じょう(注 3)の際における盗難
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
⑥ 火災または破裂・爆発の際における盗難
⑦ 核燃料物質(注 4)または核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故の際における盗難
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた盗難
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染の際における盗難
⑩ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
⑪ 旅行終了後の 60 日以内に知ることができなかった盗難
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害が生ずる状態をいいます。
(注 4)使用済燃料を含みます。
(注 5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ 被保険者またはその配偶者の同居の親族の所有する物は、保険の対象に含まれます。
⑵ 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、通貨および小切手は除きます。
② 預金証書または貯金証書(注 1)、クレジットカード、その他これらに準ずるもの
③ 船舶(注 2)、自動車等およびこれらの付属品
④ 動物および植物
(注 1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注 2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
⑶ 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれないものとします。
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その
他の美術品
② 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額よって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕 をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(注)格落損をいいます。
⑶ 保険の対象が 1 組または 1 対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
⑷ 第 7 条(盗難の発生)⑶の 用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その 用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ 保険の対象の 1 個、1 組または 1 対についての損害額が 10 万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が通貨および小切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が 5 万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を 5 万円とみなします。
第6条(支払保険金)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、保険証券記載の保険金額(注 1)をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第 5 条( 損害額の決
定)の規定により決 − 免責金額(注 2)= 保険金の額定される損害額
(注 1)保険証券に記載された、この特約の保険金額をいいます。
(注 2)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第7条(盗難の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第 2 条(保険金を支払う場合)の盗難が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険の対象が盗難にあったことを直ちに警察署に届け出ること。盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、警察署のほか、その小切手の振出人(注 1)および支払金融機関に直ちに届け出ること。
③ 盗取された保険の対象の発見、回収に努めること。
④ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注 2)について、遅滞なく当会社に通知すること。
(注 1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注 2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実も含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①、②および⑤の規定を違反した場合は、それによって当社が被った 損害の額
② ⑴③の規定に違反した場合は、発見、回収することができたと認められる損害の額
③ ⑴④の規定に違反した場合は、賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次に掲げる 用を支払います。
① ⑴③の保険の対象の発見、回収に要した 用のうちで当会社が必要または有益であったと認めたもの
② ⑴④の手続のために必要な 用
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、盗難の発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署の盗難届出証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑵の規定により保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注 1)普通保険約款第 1 条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 30 日以内に、
当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注 2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注 1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3)180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 18 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じ
なかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴および⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額
(注 1)の合計額が、損害の額(注 2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注 1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 損害の額(注 2)から、他の保険契約等から支払われた保険
金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注 1)を限度とします。
(注 1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注 2)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第 11 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収したときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(盗難品の帰属)
⑴ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第 7 条(盗難の発生)⑷①の 用を除き、その回収物について盗難の損害は、生じなかったものとみなします。
⑵ 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第 7 条(盗難の発生)⑷①の 用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
⑶ ⑴または⑵ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第 5 条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第 13 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴および⑵の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 14 条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第 11 条 (他の身体の障害または疾病の影響)まで |
② | 第14条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ | 第21条(被保険者による保険契約の解除請求) |
④ | 第23条(保険料の返還または請求ー告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)s およびg |
⑤ | 第27条(事故の通知) |
⑥ | 第28条(保険金の請求) |
⑦ | 第29条(保険金の支払時期) |
⑧ | 第30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑨ | 第32条(代位) |
⑩ | 第33条(死亡保険金受取人の変更) |
第 15 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第 1 条(用 語 の 定義)の「危険」 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第 12 条(保険責任の始期および終期)⑶および第 23条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺ | 事故による傷害 | 事故による損害 |
③ | 第 13 条(告知義務)⑶③ | 第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 留守宅家財盗難補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
④ | 第 13 条⑷ | 傷害の発生した後に | 留守宅家財盗難補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生した後に |
⑤ | 第 13 条⑸ | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑥ | 第 20 条(重大事由による解除)⑴ ① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第 20 条⑵ | この保険契約 | 留守宅家財盗難補償特約 |
⑧ | 第 20 条⑵② | 傷害 | 損害 |
⑨ | 第 31 条(時効) | 第 28 条(保険金の請 求)⑴に定め る時 | 留守宅家財盗難補償特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時 |
⑵ この特約については、国内旅行特約を次のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第3条(保険責任の始期および終 期)⑷ | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第 16 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)⑶を次のとおり読み替え、⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶⑴または⑵の規定による解除が留守宅家財盗難補償特約第2 条(保険金を支払う場合)第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または
⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した留守宅家財盗難補償特約第 2 条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、
「⑶の規定は、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を適用します。
(6)天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第 3 条(保険金を支払わない場合−その1)⑴⑩および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(普通保険約款および付帯される他の特約の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)
⑵の規定を次のとおり読み替えます。
「⑵⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金をお支払します。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都圏直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 1年
⑥ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 」
(7)特別危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っている場合に限り、保険金を支払います。
⑴ 被保険者が普通保険約款別表 1 に掲げる運動等を行っている間
⑵ 被保険者が次のいずれかに該当する間
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(8)旅行業者が付保する国内旅行傷害保険契約に関する特約
当会社は、この特約により、被保険者が保険証券記載の旅行に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を、国内旅行傷害保険特約第1条(用語の定義)の旅行行程とみなします。
(9)クレジットカ−ド用国内旅行傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。