Contract
選 択 約 款
(家庭用暖房契約)
2019年10月1日
袋 井 ガ ス 株 式 会 社
目 次
1. 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 選択約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3. 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4. 適用条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5. 契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
6. 使用量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
7. 料 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
8. 単位料金の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
9. 設置確認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
10. 精算について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
11. 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
12. 契約の変更または解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
13. その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1. 実施日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(別表)
1. 料金の算定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2. 料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1. 約款の適用
この選択約款は、この選択約款の適用条件を満たすお客さまが、適用を申し込み、当社が承諾したときに適用いたします。
2. 選択約款の変更
(1)当社は、この選択約款を変更することがあります。この場合、 料金その他の供給条件は、変更後の選択約款によります。
(2) 当社は、一般ガス供給約款に定める方法で当該変更内容をお知らします。
3.用語の定義
(1)「暖房機器」とは、エネルギー源として都市ガスを使用し、暖房を行う機能を有する燃焼機器もしくは温水機器によって作った温水を利用して暖房を行うシステムのことをいいます。このうち後者を「家庭用温水暖房システム」といいます。
(2)「専用住宅」とは居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいい、「併用住宅」とは店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。
(3)「通常期」とは、5月分(4月検針日の翌日から5月検針日まで)から10月分(9月検針日の翌日から10月検針日まで)までをいいます。「暖房期」とは、11月分(10月検針日の翌日から11月検針日まで)から4月分(3月検針日の翌日から4月検針日まで)までをいいます。
(4)「ハイブリッドカウンタ」とは、ガスメーターから発信されるパルス信号をもとに10分毎に算出する平均ガス流量が0.06立方メートル毎時以上の状態を連続30分以上継続した場合において、0.06立方メートル毎時以上0.54立方メートル毎時未満の範囲内(ただし、お客さまが暖房機器を常時複数使用するなどの特別な状況にあって、当該ガス流量の範囲が適切でないと当社が判断する場合は、お客さまの同意の上で設定範囲を算出し、変更する場合があります)にある使用量を電子的に長時間積算値として加算し記憶する装置をいいます。
なお、長時間積算値は、スイッチ操作でハイブリッドカウンタの液晶表示部分に表示する
ことができます。
(5)「長時間使用量」とは、前回の検針日および今回の検針日における長時間積算値(小数点以下第1位以下の端数は読みません)により、暖房期に算定される料金算定期間の使用量をいいます。
(6)「通常使用量」とは、一般ガス供給約款「Ⅳ 検針及び使用量の算定」により算出した料金算定期間の使用量から、長時間使用量を差し引いた使用量をいいます。
(7)「消費税相当額」とは、消費税法にもとづき消費税が課される金額に消費税法にもとづく税率を乗じて得た金額、および地方税法にもとづき地方消費税が課される金額に地方税法にもとづく税率を乗じて得た金額をいいます。この場合、その計算の結果1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(8)「消費税率」とは、消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加え
た値をいいます。なお、この選択約款においては10%といたします。
(9)「単位料金」とは、8に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
4.適用条件
暖房機器を、専用住宅または併用住宅において使用する需要で、1 需要場所において設置するガスメーターの能力が 6 立方メートル毎時以下であり、かつ、お客さまがこの選択約款の適用を希
望される場合に適用いたします。なお、ガスメーターの能力が 6 立方メートル毎時を超える専用
住宅の場合であって、お客さまが、当社の計測上の都合により、各メーターの能力が 6 立方メートル毎時以下となるよう複数系統に分岐し計測することを認められた場合は適用可能といたします。
5.契約の締結
(1)この選択約款に関する契約は、当社が申込みを受諾したときに成立いたします。
(2)申込みの際は、所定の申込書により申し込んでいただきます。
(3)ハイブリッドカウンタは、当社所有のものを設置し、これに要する工事費(設置・配線による工事費)は契約者からいただきません。ただし、4のなお書きにより発生する工事費は、お客さま負担といたします。
(4)契約期間は次の通りといたします。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として 12 ヶ月目の月の定例検針日までといたします。
② 契約種別を変更した場合は、変更後の契約の契約期間、契約種別の変更の日の翌日からその変更の属する月の翌月を起算月として 12 ヶ月目の月の定例検針日までといたします。なお、契約種別の変更の日は、定例検針日といたします。ただし、適用条件を満たさなくなったことにより解約となる場合は、適用条件を満たさなくなった日といたします。
③ 契約期間満了時に先立って解約または変更の申し込みがない場合には、契約は契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として 12 ヶ月目の月の検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様といたします。
(5)当社は、この選択約款を契約されたお客さまで、その契約期間満了前に解約または一般ガス供給約款に定める料金へ変更された方が、同一場所でこの選択約款または他の選択約款
(小型空調契約・空調夏期契約・家庭用燃料電池契約)の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日または契約種別の変更の日から1年に満たない場合 には、その申し込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等の為の一次不使用による場合はこの限りではありません。((6)において同じ)。
(6)当社は、この選択約款を契約されているお客さまが、その契約期間満了前に他の選択約款への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。
(7)当社は、お客さまがこの選択約款または当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの約款に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合には、この選択約款への申し込みを承諾できないことがあります。
6.使用量の算定
(1)各月使用分の使用量および長時間使用量は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターとハイブリッドカウンタにおける長時間積算値の読みにより算定いたします。
(2)お客さまが不在の場合やガスメーターの故障により、ハイブリッドカウンタの検針が出来なかった場合の取り扱いは、一般ガス供給約款の規定14の使用量の算定と同じ扱いにより、長時間使用量の算定を行うものとします。
(3)(2)にかかわらず、11月分の検針において、長時間使用量の算定の結果がマイナスとなる場合およびお客さまが不在で検針できなかった場合には、当該料金算定期間の長時間使用量は、0立方メートルといたします。
7. 料金
(1)当社は、(別表)を適用して、料金を算定いたします。
(2)当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(3)当社は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(2)により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を、早収料金適用期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増しした料金(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を支払っていただきます。
なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適
用期間を延長いたします。
8.単位料金の調整
(1)当社は、毎月(2)2により算定した平均原料価格が(2)イに定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により(別表)の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、(別表)1.(3)のとおりといたします。
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1 立方メートルあたり)
=基準単位料金+0.082 円×(原料価格変動額/100 円)×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1 立方メートルあたり)
=基準単位料金-0.082 円×(原料価格変動額/100 円)×(1+消費税率)
(備 考)
上記イ・ロの算定によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数は、切り捨てます。
(2)(1)に規定する基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおり
といたします。
① 基準平均原料価格(トンあたり)
82,770 円
② 平均原料価格(トンあたり)
(別表)1.(3)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価格から算定したトンあたりLNG 平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)およびトンあたりプロパン平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入
し 10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トンあたりLNG 平均価格×0.9400+トンあたりプロパン平均価格×0.0645
③原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
9. 設置確認について
(1)当社は、暖房機器および家庭用温水暖房システムが設置および所有されているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、機器の設置・使用場所への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社はこの選択約款の申込みを承諾しない、またはすみやかにこの選択約款にもとづく契約を解約し解約日以降、一般ガス供給約款を適用いたします。
(2)暖房機器を取り外した場合等、適用条件を満たさなくなった場合、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。なお、暖房機器を取り外した場合は、この選択約款にもとづく契約を解約したものとみなし、解約日以降一般ガス供給約款を適用いたします。
10.精算について
4 または 9 の条件を満たさないでガスをご使用の場合、当社は条件を満たさなくなった時点までさかのぼって一般ガス供給約款に定める料金と既に料金としてお支払いただいた金額との差額を精算させていただきます。
11.名義の変更
お客さままたは当社が契約期間中に第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関
係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さままたは当社はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
12.契約の変更または解約
(1)お客さまのガス使用計画に変更がある場合、または2(2)によりこの選択約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更または解約することができるものといたします。
(2) 当社に契約違反があった場合、またはお客さまに契約違反があった場合(4 の適用条件を
満たさなくなった場合を含みます。)には契約期間中であっても、相互に契約を解約できるものといたします。
13.その他
その他の事項については、一般ガス供給約款を適用いたします。
x x
1. 実施日
実施日は2019年10月1日からとします。
2. 本選択約款の実施に伴う切り替え措置
当社は、2019年9月30日まで選択約款(以下、「旧選択約款」といいます。)の適用があり、
2019年10月1日以降に支払義務が初めて発生する料金については、旧選択約款に基づき料金を算定いたします。
(別 表)
1. 料金の算定方法
(1) 料金は、以下のとおりといたします。
① 料金は、通常期および暖房期における通常使用量に係る料金と長時間使用量に係る料金の合計といたします。
② 通常期および暖房期における通常使用量に係る料金と長時間使用に係る料金は各々、(別表)2 で適用する基本料金と従量料金を合計し、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(2) 従量料金は、基準単位料金または 8 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3) 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算
定期間の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、前年 10 月から 12 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあた
っては、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い
たします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、当年 5 月から 7 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、当年 6 月から 8 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、当年 7 月から 9 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(4) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額(1 円未満の端数切捨て)
=料金×消費税率/(1+消費税率)
2.料金表
(1) 適用区分
① 通常期および暖房期における通常使用量
料金表 A 使用量が 0 立方メートルから 20 立方メートルまでの場合に適用します。
料金表 B 使用量が 20 立方メートルを超え、70 立方メートルまでの場合に適用します。料金表C 使用量が 70 立方メートルを超え、150 立方メートルまでの場合に適用します。料金表 D 使用量が 150 立方メートルを超える場合に適用します。
② 暖房期における長時間使用量料金表E を適用します。
(2) 料金表
① 料金表 A(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1 か月およびガスメーター1 個につき | 810.70円 |
(2)基準単位料金
1 立方メートルにつき | 217.49円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。
② 料金表 B(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1 か月およびガスメーター1 個につき | 1,137.40円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 201.12円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。
③ 料金表 C(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1 か月およびガスメーター1 個につき | 1,584.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 194.75円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。
④ 料金表 D(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1 か月およびガスメーター1 個につき | 2,508.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 188.58円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。
⑤ 料金表 E(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1 か月およびガスメーター1 個につき | 330.00円 |
(2)基準単位料金
1 立方メートルにつき | 132.42円 |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。