Contract
令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務
(千葉住まいセンター)
入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉住まいセンターの入札公告(令和3年2月5日付入札公告)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格等
3 入札心得書
4 使用印鑑届(様式)
5 入札書・内訳書及び封筒(様式)
6 委任状(様式)
7 単価契約書・仕様書(案)
8 個人情報等の保護に関する特約条項(案)
9 提出書類一覧表(様式)
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 千葉住まいセンター
1 入札等実施要領
1 分任契約責任者の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx
2 業務概要
(1) 業務名称
産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(令和3年度:千葉住まいセンター)
(2) 業務内容
7 単価契約書・仕様書(案)による。
(3) 履行期間
令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで。
(4) 履行場所
7 単価契約書・仕様書(案)による。
(5) 入札方法
イ 本件は、単価契約である。入札金額は、仕様書に示した品目の単価に予定数量を乗じた総価とし、一切の諸経費を含んだ総価を5 入札書・内訳書及び封筒(様式)に示す入札書に記載するものとする。入札書には内訳書を添付すること。内訳書に記載の合計額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相
当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。入札書には内訳書を同封すること。入札書と内訳書の金額が相違する場合は無効とする。なお、入札金額を算定した品目の単価を契約単価とする。
ハ 本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
3 入札保証金及び契約保証金免除
4 質問書の提出及び回答
(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 受付期限 令和3年3月1日(月)17 時 00 分 持参または郵送とする。
ただし、郵送による場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。ロ 受付場所 x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 00 x独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター お客様相談課
電話000-000-0000(音声案内4番をご選択ください。)
(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間
令和3年3月5日(金)から令和3年3月 12 日(金)まで。
(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、10 時 00 分から 17 時 00 分まで)ロ 閲覧場所
(1)ロに同じ。
5 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)の受付期間、場所及び方法
(1) 受付期間:令和3年2月5日(金)から令和3年2月 25 日(木)まで
(2) 受付時間:10 時 00 分から 17 時 00 分まで
(3) 受付場所:x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 00 x
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター お客様相談課
電話 000-000-0000(音声案内 4 番をご選択ください。)
(4) 提出方法:持参又は郵送とする。ただし、持参の場合は予め来所日時を連絡 の上、持参することとし、郵送の場合は簡易書留とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に「申請書在中」と朱書すること。
6 入札手続等
(1) 競争参加資格の確認通知
競争参加資格確認資料を提出した者について、当社で審査を行い、本入札に参加するか確認し、令和3年3月2日(火)までに競争参加資格の有無について通知する。ただし、競争参加資格確認資料提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に独立行政法人都市再生機構から指名停止措置を受けた者は選定しない。
また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。
(2) 入札手続き及び落札者の決定
① 入札書の提出期限及び場所
提出期限:令和3年3月 11 日(木)17 時 00 分
ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。提出場所:4(1)ロに同じ。
② 開札の日時及び場所
日時:令和3年3月 12 日(金)14 時 00 分場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター 入札室
③ 落札者の決定
独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
④ 再公募について
当該業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
7 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札並びに3 入札心得書 に示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてした場合には落札決定を取り消す。
なお、当社により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格等 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
8 手続きにおける交渉の有無無
9 契約書の作成の要否等 要
7単価
6 (3)③により受注者として決定されたときは、落札決定の日から7日以内に
情報等の保護に関する特約条項(案)」
契約書・仕様書(案)
のとおり、当社との間に単価契約を締結する。併せて、8「個人のとおり、特約条項も締結すること。
10 支払条件
単価契約書・仕様書(案)のとおり
11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、「独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名
② 機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれか
に該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
(2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(3) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(4) 当社に一旦提出された書類は返却しない。ただし、再公募となった場合は返却する。
(5) 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。
(7) 提出書類等に虚偽の記載をした場合においては、提出書類等を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(8) 公示から業務開始までのスケジュール
令和3年2月5日(金) 申請書受付(~2月 25 日)
質問書受付(~3月1日)
入札説明書交付(~3月 12 日)令和3年3月2日(火) 競争参加資格の確認通知
令和3年3月 11 日(木) 入札書の提出期限 令和3年3月 12 日(金) 開札、落札者の決定令和3年4月1日(木) 業務開始
13 問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 00 x
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター お客様相談課
電話 000-000-0000(音声案内 4 番をご選択ください。)
以 上
2 競争参加資格等
1 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 当該契約を締結する能力を有しない者
ロ 破産者で復権を得ない者
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者
ニ 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次の掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。
(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(ロ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格競争を害し、若しくは不正の利益を得た者
(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) (イ)~(ホ)に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(ト) (イ)~(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者
(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者
(リ) 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者
ホ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと
ヘ 会社更生法、民事再生法等に基づき更正又は再生手続き開始の申立てがなされている者
ト 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当社が認める者
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 申請書等提出時点で、令和元・2年度(平成 31・32 年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分
「役務提供」の資格を有
すると認定された者であること。
なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査
の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部経理課 電話 00-0000-0000
(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9 時 15 分から 17 時 40 分まで。ただし 12
時から 13 時までを除く。)
ロ 履行場所及び履行場所から中間処分場を経由する場所の許可権者である都県又 は市より産業廃棄物収集運搬業許可をうけている者であり、取り扱うことのでき る産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
ハ 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
2 競争参加者に求められる義務
1 入札等実施
(1) 競争参加者は、1(2)のイ、ロ、ハ及びニによる必要な証明書等を
要領
5ロに定める日時までにハに指定された提出場所まで提出しなければならない。
1 入札等実施要領
(2) (1)の提出後、1 入札等実施要領 6(1)①により競争参加資格の確認通知を受けた者は、5 入札書、見積書及び封筒(様式)に示す、入札書を
6(2)①に定める提出期限までに提出しなければならない。
(3) 入札は総価格によって行う。入札に当たっては、入札書及び5 入札書・内訳書 及び封筒(様式)に示す内訳書を作成し、入札書に同封すること。(この内訳書に記 載された単価を契約単価とする。)内訳書には商号または名称及び住所を記載すると ともに、入札書と同じく押印すること。内訳書に記載の総額と入札書に記載の金額に 差異があった場合及び内訳書の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。なお、予定作業量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当機構の事業上の理由 により変動するものであり、発注量を約束するものではない。
(4) 提出された申請書等は、当社において審査するものとし、本説明書に示した競争参加資格を有すると判断した申請書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
3 入札心得書
入札心得書(物品購入等)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結する令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。
(入札等)
第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係社員の説明を求めることができる。
2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。
3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書の提出期限までに委託者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札説明書に示した期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札書には、総価を記載するものとする。なお根拠資料として、入札説明書に示す内訳書を作成し、入札書とともに封入すること。
8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を委託者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札の取りやめ等)
第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)
第5条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)
第6条 次の各号のいずれか一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき
四 入札書の金額と内訳書の金額が一致しないとき
五 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき
六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき
七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったときx xxxに連合によると認められるとき
九 第2条第第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な
条件を具備していないとき
(開札等)
第7条 開札は、当社が通知した場所及び日時に入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
(落札者の決定)
第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
(再度の入札)
第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない社員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約書の提出)
第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
(異議の申立)
第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
4 使用印鑑届(様式)
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書x x(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上
使 用 印 鑑 届
使用印 | 実印 |
上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日
住所
商号又は名称
代表者 ○印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx x
注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る当社の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
記載例
使 用 印 鑑 届
使用印 | 実印または使用印 | 実印 | 実印 |
上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
提出日
令和 年 月 日
住所
商号又は名称
代表者 ○印
使用印を届け出る当社の組織・組織の長の役職及び氏名
実印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx x
注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る当社の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
5 入札書・内訳書及び封筒(様式)
入 札 書
x xx(税抜)
上記金額の根拠は内訳書のとおり
ただし、令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)入札説明書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
所在地
商号又は名称
代表者 ○印代理人 ○印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx 殿
内訳書
令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)単価表
業務内容 | 単価(A) | 予定数量(B) | 金額 |
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの 収集・運搬 | 円/kg | 70,000 | A×B |
kg | 円 | ||
家電リサイクル品の収集・運搬 | 円/台 | 220 | A×B |
台 | 円 | ||
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの 処分 | 円/kg | 70,000 | A×B |
kg | 円 | ||
合 計 | 円 |
※ 単価は円単位とする。
※ 予定数量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当社の事業の上の理由により変動するものであり、発注量を約束するものではない。
※この内訳書を入札書に同封すること。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
住所氏名 | ○印 | |||
代理人 | ○印 |
(封筒見本)
表 裏
(千葉住まいセンター
」)
入札書
)
(件名
「令和
3年度産業廃棄物等の収集
・運搬及び処分業務
独
株 立
式 行セ 千 会 政ン 葉 社 法タ 住 U 人ー ま R xx い コ 市セ ミ 再
福 ン ュ xx タ ニ 機ー テ 構
和 ィ 業
夫
殿
務受託者
封
氏 会 所
社 在名 名 地
※ 提出された入札書については、開封の前後問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
6 委任状(様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉住まいセンターの発注する「令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)」に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札に関する一切の件
代理人使用印鑑
令和 年 月 日
住 所会社名
代表者 ○印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
xx住まいセンター
センター長 xx xx x
7 単価契約書・仕様書(案)
単 価 契 約 書(案)
1 | 契約の名称 | 令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセン |
ター) | ||
2 | 履行場所 | 仕様書別添2のとおり |
3 | 仕 様 | 別紙1仕様書のとおり。 |
4 | 契約期間 | 令和3年4月1日から |
令和4年3月31日まで | ||
5 | 契約単価 | 別紙2単価表のとおり。 |
上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 | 所 | xx県xx市美浜区xx2-6-1 |
ワールドビジネスガーデン マリブイースト10階 | ||
氏 | 名 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 |
株式会社URコミュニティ | ||
千葉住まいセンター | ||
センター長 xx xx ○印 |
受注者 住 所
氏 名 ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、発注者の事業場から排出される廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する産業廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。関連する政令及び省令を含む。以下「家電リサイクル法」という。)に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下これらを併せて「廃棄物等」という。)の収集・運搬及び処分を行う役務
(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(仕様書別添
1)及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「契約代金」という。)を支払うものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書及びその添付書面をこの契約の終了後5年間保存するものとする。
(善良な管理者の注意義務)
第2条 受注者は、発注者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を履行しなければならない。
(関係法令の遵守)
第3条 発注者及び受注者は、この契約を履行するに当たって、廃棄物処理法、家電リサイクル法その他の関係法令及びそれに基づく行政指導(以下これらを併せて「関係法令」という。)を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、この契約を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、履行期間中に、収集・運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむをえない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合等、関係法令で定める再委託基準に従い、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受注者の事業範囲及び許可証の添付)
第6条 受注者は、履行期間中、関係法令に規定する都道府県知事の許可を受けており、その事業範囲が別紙3のとおりであることを保証し、当該許可を証するものとして許可証の写しをこの契約書に添付する。許可事項に変更があったとき又は許可の更新を受けたときは、受注者は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更又は更新後の許可証の写しを発注者に提出し、発注者及び受注者はそれをこの契約書に添付する。
(発注手続)
第7条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(別紙4)(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第8条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数
は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(廃棄物等の種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第9条 発注者が受注者に収集運搬及び処分を委託する廃棄物等の搬出事業場は、仕様書
(別添2)のとおりとする。
2 発注者の委託する廃棄物等の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、注文書のとおりとする。そのほか、発注者は、受注者から要求があった場合は、収集・運搬又は処分を委託する廃棄物等の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定に基づき提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物等の引渡しの前に、別紙5に記載の方法により、受注者に変更後の情報を提供しなければならない。ただし、情報の提供を要する変更の範囲については、発注者と受注者があらかじめ協議の上で定めるものとする。
4 受注者は、発注者が前各項の規定により提供した情報により、廃棄物等の収集・運搬又は処分を適正に行うことができず、業務を履行できないと判断した場合は、発注者に対
し、その旨を通知しなければならない。この場合において、発注者は受注者に当該廃棄物等を引き渡してはならない。
(物価等の変動に基づく契約単価の改定)(ソ)
第10条 賃金、材料等の価格等に変動があり、頭書の単価表(以下「単価表」という。)の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(発注者の廃棄物等管理責任)
第11条 発注者は、委託する廃棄物等について、収集・運搬又は処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。発注者の責により当該物質が混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受注者は、当該廃棄物等の引取りを拒むことができるものとし、受注者の業務に支障を生じた場合、発注者は、損害が生じたときは、その賠償責任を負うものとする。
(積替え又は保管)
第12条 受注者は、発注者から委託された廃棄物等の積替え又は保管を行う場合は、関係法
令に規定する産業廃棄物保管基準を遵守し、かつ頭書に定める履行期間内に確実に処分できる範囲で行う。
2 発注者は、受注者に処分を依頼する廃棄物等が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物等と混合することを承諾する。
(マニフェスト)
第13条 発注者は、注文書を発行し、産業廃棄物を搬出するときは、産業廃棄物処理票(以下「マニフェスト」という。)に必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受注者に交付する。
2 受注者は、産業廃棄物の収集・運搬終了後、マニフェストに必要事項を記載し、収集・運搬終了日から10日以内に、B2(収集運搬終了)票を発注者に送付するとともに、B1
(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
3 受注者は、産業廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、処分終了日から10日以内に、D(処分終了)票を発注者に送付し、C1(処分業者保管)票及びC2(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
4 受注者は、産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、発注者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した上 で、当該写しの送付を受けた日から10日以内に、E(最終処分終了)票を発注者に送付する。
5 発注者は、受注者から送付されたB2票(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
(リサイクル券)
第14条 発注者は、注文書を発行し、特定家庭用機器廃棄物を搬出するときは、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「リサイクル券」という。)に必要事項を記載し、①(排出者
控)票を除いて受注者に交付する。
2 受注者は、特定家庭用機器廃棄物の処分終了後、処分終了日から10日以内に、指定引取場所の受領印が押印されたリサイクル券の写しを発注者に送付し、当該リサイクル券を3年間保存する。
(業務終了時報告)
第15条 受注者は、発注者から業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
(最終処分に係る情報)
第16条 廃棄物等に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称等)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別紙3の最終処分欄のとおりとする。
2 発注者は、受注者と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等(以下この条において「契約書等」という。)により、前項に定める事項の確認を行う。
3 別紙3に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、受注者は遅滞なく発注者に通知し、変更した契約書等を発注者に提出しなければならない。
(契約代金の支払い等)
第17条 受注者は、発注者が、マニフェストの写し又はリサイクル券の写しの送付を受け、受注者が廃棄物等を確実に処分したことを確認したときは、たときは、単価表に基づき算定した契約代金を発注者に請求することができる。
2 受注者は、契約代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内 に、これを受注者に支払うものとする。この場合において、受注者は、当該請求書に第1項に規定するマニフェストの写し、リサイクル券の写しその他の証拠書類を添付しなければならない。
(損害の負担)
第18条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(諸費用等)
第19条 受注者は、この契約を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。
2 発注者は、受注者が発行した家電リサイクル4品目のリサイクル券については、実費で精算する。
(受託業務責任者等)
第20条 受注者は、受託業務責任者及び担当者を定め、発注者に通知するものとする。
2 受託業務責任者は、発注者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(指示者)
第21条 発注者は、業務の履行について、打合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受注者に通知するものとする。
(報告等)
第22条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理について、監督、又は指導を行うものとする。
2 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第27条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員
又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
九 第31条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、受注者が注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数
量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないとき、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく契約代金に対し、年
(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第31条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい
う。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」とい
う。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したとき は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第32条 発注者の責めに帰すべき理由により第17条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセント の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)
3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第34条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(適用法令)
第35条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)
第36条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第37条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(以下余白)
別紙1
仕 様 書
1 件名
令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(xx住まいセンター)
2 廃棄物等の種類と業務の内容別添1のとおり。
3 単価
別紙2のとおり。
4 対象団地(搬出事業場)別添2のとおり。
5 その他
(1)業務従事者は,受注者の職員である身分証明書の呈示を発注者が指定する者へ行い,身分を明らかにする名札を着用すること。
(2)業務は、原則として平日(水曜日を除く)または土曜日の 8:00 から 17:00 までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。ただし、緊急の場合、発注者の指示がある場合はこの限りではない。
(3)業務履行については、履行期間も含め注文依頼後速やかに、発注者等と調整の上決定する。
(4)居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の責任において行うこと。
(5)廃棄物の処理にあたっては、回収時の写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト伝
票)により報告すること。また、これに係る経費については受注者の負担とすること。
(6)受注者が家電リサイクル法第44条1項に指定された指定取引業者である財団法人家電製品協会の会員企業であり、リサイクル券を自社で発行した場合は、リサイクル券代金は契約金額とは別に実費で請求すること。
(7)作業前後は、必ず発注者に報告すること。
(8)作業にあたっては、団地内居住者等に危険のないよう必要に応じて安全措置を講ずること。
(9)本仕様書に明記のない事項及び疑義が生じた場合は、係員の指示によるものとするほか、現地において発注者と打合せをし、居住者とのトラブルのないよう十分留意して作業を行うものとする。
(10)作業後は、集積場所ごとに必要に応じて掃き掃除・くず拾い等の簡易な清掃を実施し、美化に努めること。
以 上
別添1
廃棄物等の種類と業務の内容
種 類 | 業 務 x x |
廃プラスチック類 | 収集・運搬及び処分 |
金属くず | |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器 くず | |
家電リサイクル法に規定する家電 (テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫) | 収集・運搬 |
別添2
対象団地(搬出事業場)
団 地 名 | 所 在 地 | |
1 | xx台 | 千葉市xx区xx台 1-1、1-2 |
2 | xxxx | xx市xx区xxxx 1、2 |
3 | 花見川 | xx市花見川区花見川 |
4 | xxx町 | xx市美浜区幸町 2 |
5 | xx駅前 | 千葉市xx区小仲台 2-6-1 |
6 | 千葉弁天町 | 千葉市中央区弁天 2-23-1 |
7 | 千葉出洲港 | 千葉市中央区出洲港 7 |
8 | 検見川三丁目 | 千葉市花見川区検見川町 3-304-1 |
9 | さつきが丘 | xx市花見川区さつきが丘 1、2 |
10 | 高洲第一 | xx市美浜区高洲 2、3 |
11 | xx第一 | xx市美浜区xx 4、5 |
12 | xx第二 | xx市美浜区xx 3-13 |
13 | 高洲第二 | 千葉市美浜区高洲 1、4 |
14 | みつわ台 | 千葉市若葉区みつわ台 3-4 |
15 | 成田 NT xxxx丁目 | xx県xx市xxx 1-7 |
16 | 成田 NT xxx四丁目 | 千葉県xx市xxx 4-25 |
17 | 成田 NT xxxx丁目 | xx県xx市xxx 5 |
18 | xx NT xxx | xx県xx市xxx |
19 | xx NT xxx | xx県xx市xx 2-1 |
20 | サニータウンにれの木台 | 千葉市花見川区朝日ヶ丘 2-1 |
21 | 幕張四丁目 | 千葉市花見川区幕張町 4-544-14 |
22 | エステート登戸 | 千葉市中央区登戸 1-18-25 |
23 | クレール志津 | 千葉県xx市xxx 3-1 |
24 | 幕張 BT パティオス7番街 | 千葉市美浜区打瀬 1-5 |
25 | xx海岸駅前プラザ | 千葉市美浜区高洲 3-6 |
26 | 幕張 BT ミラリオ | 千葉市美浜区打瀬 2-22 |
団 地 名 | 所 在 地 | |
27 | コーポレートxx海岸 | 千葉市美浜区高洲 3-10-4 |
28 | ボナージュxx海岸 | 千葉市美浜区高洲 3-5-6 |
29 | 幕張 BT パティオス 15 番街 | xx市美浜区打瀬 2-10 |
30 | グリーンプラザ幕張 | 千葉市花見川区幕張町 5-417-6 |
31 | ウインズタウンxx海岸 | 千葉市美浜区xx 1-14 |
32 | 幕張 BT パティオス 20 番街 | 千葉市美浜区打瀬 3-4 |
33 | 幕張 BT ミラマール | 千葉市美浜区打瀬 3-6 |
34 | 幕張 BT パティオス 22 番街 | 千葉市美浜区打瀬 3-9 |
35 | グリーンプラザ園生 | 千葉市xx区園生町 1107-1 |
36 | コンフォールxx小仲台 | 千葉市xx区小仲台 3-14 |
別紙2
単 価
(税別)
種 | 類 | 単 | 価 | ||
収集・運搬 | 処 | 分 | |||
廃プラスチック類 | 円/㎏ | 円/㎏ | |||
金属くず | |||||
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | |||||
家電リサイクル法に規定する家電 (テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫) | 円/㎏ | - |
別紙3
受注者の事業範囲
《Ⅰ 収集・運搬》 | ||
(積込み場所) | (荷下ろし場所) | |
収集運搬許可番号 |
|
|
(許可都道府県政令市名) |
|
|
許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ〇で囲む。)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他( ) | ||||
特別管理産業廃棄物( ) |
※ 積み替え保管を行う場合のみ記入。
積み替え保管を行う場所
積み替え保管ができる産業廃棄物の種類及び保管上限
許可品目(積替え保管の許可品目のみ丸で囲み下段に保管上限数量を記載する。)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他( ) | ||||
特別管理産業廃棄物( ) | ||||||||
《Ⅱ 処分》
処分業許可番号
許可都道府県政令市名
① 施設の所在地
処分方法及び処理能力又は埋立容量
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他( ) | ||||
特別管理産業廃棄物( ) |
t/日 許可品目(許可品目のみ〇で囲む。)
② 施設の所在地
処分方法及び処理能力又は埋立容量
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他( ) | ||||
特別管理産業廃棄物( ) |
t/日 許可品目(許可品目のみ〇で囲む。)
《Ⅲ 最終処分に関する情報》
① | 名 称 | 安定型埋立 |
許可品目 | ||
所在地及び施設名 | ||
方法及び許可番号 | ||
処理能力及び許可期限 | ||
② | 名 称 | 安定型埋立 |
許可品目 | ||
所在地及び施設名 | ||
方法及び許可番号 | ||
処理能力及び許可期限 | ||
③ | 名 称 | 安定型埋立 |
許可品目 | ||
所在地及び施設名 | ||
方法及び許可番号 | ||
処理能力及び許可期限 |
※ 《Ⅰ 収集・運搬》及び《Ⅱ 処分》については乙の許可証の写しを添付すること。
※ 《Ⅲ 最終処分に関する情報》については、乙と処分業者で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書)及び許可証の写しを添付すること。
別紙4
●●●●●●●● 様
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社 UR コミュニティ 千葉住まいセンター
センター長 xx xx注文書(産業廃棄物等収集運搬・処分委託)
次のとおり産業廃棄物等の収集運搬・処分を委託します。
1 注 文 年 月 日 | 令和 年 月 日 | ||||
2 廃 棄 物 の 名 称 | |||||
3 排出事業者及び担当者 | 名 | 称 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社 UR コミュニティ 千葉住まいセンター | ||
住 | 所 | 千葉市美浜区xx 2-6-1 | WBG マリブイースト 10 階 | ||
電 | 話 | 000-000-0000 | FAX | 000-000-0000 | |
担当課 | お客様相談課 | 担当者 |
廃 棄 物 の 種 類 | 数 量 | 性状・荷姿 |
廃プラスチック類 | ||
金属くず | ||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ||
家電リサイクル4品目(※) |
※ 家電リサイクル4品目は指定引き取り場所までの収集・運搬業務のみとする。その他業務を遂行するために必要な情報について
① 委託する廃棄物等は通常の保管状況下で腐敗・揮発等性状に変化を生じるか
( 生じる ・ 生じない )
② 他の廃棄物との混合により生ずる支障はあるか ( ある ・ ない )
③ 委託する産業廃棄物等が次に掲げる産業廃棄物でありかつ日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークがついているか ( ついている ・ ついていない )
廃パーソナルコンピュータ・廃ユニット形エアコンディショナー・廃テレビジョン受信機廃電子レンジ・廃衣類乾燥機・廃電気冷蔵庫・廃電気洗濯機
④ 委託する産業廃棄物等に石綿が含有されている可能性 ( ある ・ ない )
⑤ その他特に留意すべき事項 ( )
別紙5
注文書記載内容(廃棄物情報)に変更があった場合の情報文書の伝達方法
発注者の担当者所属氏名 | お客様相談課 〇〇〇〇 |
受注者の担当者所属氏名 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 |
文書の伝達方法及び伝達先 | ① FAX ② 郵送 郵便番号住 所 |
緊急時の連絡先 | TEL |
営業時間 | 〇〇時〇〇分 ~ 〇〇時〇〇分 |
休業日 | 日・祝日 |
8 個人情報等の保護に関する特約条項(案)
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに
(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 千葉県xx市美浜区xx2-6-1
ワールドビジネスガーデン マリブイースト10階
氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx ○印
受注者 住所
氏名 ○印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社 *****代表取締役 ****○印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)
1 取扱責任者及び取扱者
部署・役職 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
取扱責任者 | |||
取 扱 者 | |||
2 管理及び実施体制図 (様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx x
株式会社 *****代表取締役 ****○印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報などの管理状況について、下記の通り、報告いたします。 契約件名:令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)
記 | ||
1 | 確 認 日 | 令和 年 月 日 |
2 | 確 認 者 | 取扱責任者 |
3 | 確認結果 | 別紙のとおり |
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
1 管理及び実施体制 | ||||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | ||||
2 秘密の保持 | ||||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | ||||
3 安全確保の措置 | ||||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | ||||
《個人情報等の保管状況》 | ||||
① | 個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に 施錠して保管している。 | |||
② | データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルに ついては、パスワードを設定している。 | |||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | ||||
① | 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事 務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管してい る。 | |||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 | |||
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ | 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは 別途通知している。 | |||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
⑧ | 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 収集の制限 | ||||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | ||||
《個人情報等の取得等手順》 | ||||
① | 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 利用及び提供の禁止 | ||||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
6 複写又は複製の禁止 | ||||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
7 再委託の制限等 | ||||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | ||||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | ||||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注 者の義務を負わせている。 | ||||
8 返還等 | ||||
① | 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に 返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。 | |||
9 携帯電話機の使用 | ||||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定 している。 | |||
② | 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等 により、亡失の防止に努めている。 | |||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。) は、業務上必要なものに限定している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去して いる。 | ||
10 事故等の報告 | |||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあるこ とを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 | |||
11 取扱手順書の周知・徹底 | |||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行 っている。 | |||
12 その他報告事項 | |||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
9 提出書類一覧表(様式)
提出書類一覧表
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称 (※使用する様式) | 提出部数 | 提出期限 | 備考 | 機構使用欄 |
1 | 競争参加資格確認申請書(様式1-1) | 1部 | 令和3年2月25日(木) 17時00分 | 必要事項を記入し、項番2~5の書類を添えて申請すること | |
2 | 会社概要書(様式1-2) | 1部 | 令和3年2月25日(木) 17時00分 | 様式1-2(添付資料を含む。) | |
3 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 令和3年2月25日(木) 17時00分 | 有効期限内で業種区分「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること。 | |
4 | xx県知事等が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | 1部 | 令和3年2月25日(木) 17時00分 | 入札説明書2 競争参加資格及び競争参加資格者に求められる義務1(2)ロを参照の事 | |
5 | xx県知事等※が証する産業廃棄物収集処分業許可証の写し | 1部 | 令和3年2月25日(木) 17時00分 | 入札説明書2 競争参加資格及び競争参加資格者に求められる義務1(2)ハを参照の事 | |
6 | 使用印鑑届 (入札説明書「4使用印鑑届(様式)」) | 1部 | 令和3年3月11日(木) 17時00分 | 使用印鑑届または年間委任状を未提出の場合は、提出すること。 | |
7 | 印鑑証明書(原本) | 1部 | 令和3年3月11日(木) 17時00分 | ||
8 | 入札書 (入札説明書「5 入札書・内訳書及び封筒 (様式)」) | 1部 | 令和3年3月11日(木) 17時00分 | 代表者及び代理人の記名押印がなされていること。代表者又は代理人の印で封印済であること。(詳細は「3 入札心得書」参照) | |
9 | 委任状 (入札説明書「6 委任状(様式)」) | 1部 | 令和3年3月11日(木) 17時00分 | 入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。 なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。 |
【提出書類作成における注意事項】
① 入札説明書等に様式が添付している場合は、様式に記載してある様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 項番3については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
(様式1-1)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表者 氏名 ○印
令和3年2月5日付で公示のありました「令和3年度産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(千葉住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1 (様式1-2)会社概要書(添付資料を含む。)
2 競争参加資格認定通知書の写し
3 xx県知事等※が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
4 xx県知事等※が証する産業廃棄物収集処分業許可証の写し
※入札説明書 2 競争参加資格及び競争参加資格者に求められる義務 1(2)ロ及びハを参照の事
以 上
(様式1-2)
会 社 概 要 書
称号又は名称、代表者名 | ||||
設 | 立 年 月 日 | |||
本 | 店 | 所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||||
最の営 | 寄支業 | り店所 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||||
所在地 | ||||
電話番号 (FAX) | ||||
所在地 | ||||
電話番号 (FAX) | ||||
都市機構東日本地区 令元・2年度(平 31・32 年度) (役務提供) 競争参加資格物品購入等登録番号 | 登録番号: |