区分 物質 要監視基準 停止基準 基準値 判定方法 基準値 判定方法 連続計測項目 ばいじん[g/m3N] 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 0.01 1時間値平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 硫黄酸化物[ppm] 50 塩化水素[ppm] 50 窒素酸化物[ppm] 150 一酸化炭素 [ppm] 瞬時値のピークを極力発生させないように留意する。 30...
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業
運営業務委託契約書(案)
平成 24 年[ ]月 岩手中部広域行政組合
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (通知等) 1
第4条 (通貨) 1
第5条 (計量単位) 1
第6条 (期間の計算) 1
第7条 (契約保証金) 1
第8条 (解釈等) 2
第2章 運営業務 2
第1節 総則 2
第9条 (委託業務の範囲) 2
第10条 (契約期間) 2
第11条 (善管注意義務) 2
第12条 (許認可の取得) 3
第13条 (再委託等の禁止) 3
第14条 (関連法令の遵守) 3
第15条 (甲の責任) 3
第16条 (指示監督等) 3
第2節 運営開始前の準備 3
第17条 (従業員の確保) 3
第18条 (試運転、予備性能試験及び引渡性能試験) 4
第3節 運営マニュアル、長期運営計画書及び年間運営計画書 4
第19条 (運営マニュアル) 4
第20条 (長期運営計画書) 4
第21条 (年間運営計画書) 5
第4節 処理対象物の受入れ及び処理 6
第22条 (処理業務) 6
第23条 (処理対象物の処理) 6
第24条 (処理対象物の受入れ等) 6
第25条 (自己搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収) 6
第26条 (処理不適物の取扱い) 6
第5節 本施設の検査 7
第27条 (乙の検査) 7
第28条 (甲の検査) 7
第29条 (精密機能検査) 7
第6節 モニタリング等 7
第30条 (本施設にかかる計測管理) 8
第31条 (周辺環境のモニタリング等) 8
第32条 (要監視基準値) 8
第33条 (停止基準値) 8
第34条 (本件性能要件の未達) 8
第35条 (その他運営業務に関するモニタリング) 9
第7節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額 9
第36条 (異常事態への対応) 9
第37条 (停止期間中等の処理対象物の処理) 9
第38条 (臨機の措置) 9
第39条 (費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額) 10
第40条 (その他要求水準未達成に対する運営固定費の減額) 10
第8節 副生成物【ストーカ炉+セメント資源化方式】 11
第 41 条(副生成物の取扱い) 11
第 41 条の 2(セメント資源化企業) 11
第 41 条の 3(有効利用されない場合の処理) 12
第 42 条(副生成物の引取り) 12
第 43 条(副生成物の有効利用) 12
第 44 条(本契約に従わない有効利用に対する措置) 12
第 45 条(飛灰処理物等の取扱い) 13
第 46 条(飛灰処理物等の発生量) 13
第8節 副生成物【流動床式ガス化溶融方式、シャフト炉式ガス化溶融方式】 13
第41条 (副生成物の取扱い) 13
第42条 (副生成物の引取り) 14
第43条 (副生成物の有効利用) 14
第44条 (本契約に従わない有効利用に対する措置) 14
第45条 (飛灰処理物等の取扱い) 14
第46条 (飛灰処理物等の発生量) 15
第9節 発電設備の運転 15
第47条 (発電設備の運転) 15
第 10 節 ごみ質 15
第48条 (ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 15
第 11 節 補修及び更新 16
第49条 (本施設の補修) 16
第50条 (本施設の更新) 16
第 12 節 建築物等の保守管理等 16
第51条 (建築物等の管理) 16
第52条 (見学等への対応) 17
第 13 節 業務報告 17
第53条 (運営業務の報告) 17
第3章 運営業務委託費の支払い 17
第54条 (運営業務委託費) 17
第55条 (運営業務委託費の支払い等) 17
第56条 (請求の手順) 17
第57条 (運営業務委託費の見直し) 18
第4章 要求水準書の変更 18
第58条 (要求水準書の変更) 18
第5章 危険の負担等 19
第59条 (所有権) 19
第60条 (第三者の損害) 19
第61条 (保険) 19
第62条 (法令変更) 19
第63条 (不可抗力) 20
第64条 (不可抗力による負担) 20
第65条 (地域住民対応) 21
第6章 損害賠償等 21
第66条 (損害賠償等) 21
第7章 運営期間の終了 21
第67条 (運営期間終了後の運営方法の検討) 21
第68条 (運営期間終了時の取扱い) 21
第8章 解除 22
第69条 (乙の債務不履行) 22
第70条 (甲の解除) 22
第71条 (違約金) 23
第72条 (委託業務の一部解除) 23
第73条 (乙の解除) 24
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 24
第74条 (特許xx) 24
第75条 (著作権の利用等) 24
第76条 (著作xxの譲渡禁止) 25
第77条 (著作権の侵害防止) 25
第78条 (秘密保持義務) 25
第79条 (個人情報の保護) 26
第 10章 補則 26
第80条 (乙の権利義務の譲渡) 26
第81条 (資本金及び株式の発行) 26
第82条 (解散) 27
第83条 (乙の兼業禁止) 27
第84条 (乙の役員) 27
第85条 (経営状況の報告) 27
第86条 (遅延利息) 27
第87条 (管轄裁判所) 27
第88条 (本契約に定めのない事項) 28
別紙1 運営業務委託費の支払方法 29
別紙2 特許xx 30
別紙3 本施設にかかる計測項目 31
別紙4 性能保証事項 32
別紙5 保険 33
別紙6 要監視基準及び停止基準 34
別紙7 モニタリング及び運営固定費の減額 35
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業運営業務委託契約書(案)
1 委 託 名 (仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業運営業務委託
2 | 契 約 期 間 | 始期 | 本契約締結日 |
終期 | 平成 年 月 日 |
3 契 約 金 額 金[ ]円
(うち消費税の額 金[ ]円)内訳
運営固定費 :金[ ]円
計画処理量及び計画性状(基準ごみ時)に基づく運営変動費
:金[ ]円
4 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、岩手中部広域行政組合(以下「甲」という。)と【 】(以下「乙」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この運営業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び甲の「岩手中部広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分条例」(平成15年岩手中部広域行政組合条例第16号)がその例によると定める「北上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(平成3年北上市条例第40号)第2条に準じ、次の特約条項を付し仮契約を締結し、岩手中部広域行政組合議会の可決後通知を持って本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本契約は、本契約が岩手中部広域行政組合議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責めに任じない。
(仮契約日)平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲
xxxxxxxxxx00xx000xx2岩手中部広域行政組合
管理者 北上市長 xxxx
乙
住所[住所 ]
氏名[名称/代表者氏名 ]
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業運営業務委託契約約款(案)
第1章 総則
(定義)
第1条 本契約における用語の定義は、本契約中に定義される用語を除き、甲と【 】、
【 】、【 】及び【 】が締結した平成●年●月●日付(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 計量単位は、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第7条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項におい
て「保証の額」という。)は、常に運営保証対象額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号、第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 運営保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営対象保証額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第8条 甲及び乙は、本契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、乙は、基本契約第10条及び第11条と本契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
第2章 運営業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 甲は、運営期間において、本施設の運営業務を乙に委託し、乙はかかる委託を受ける。業務範囲は、次の各号のとおりとし、詳細は要求水準書の定めるところによる。
(1)受入管理業務 (2)運転管理業務 (3)維持管理業務 (4)環境管理業務 (5)情報管理業務 (6)その他関連業務
ア.施設見学者及び地域住民への対応支援イ.清掃、除草及び除雪
ウ.警備及び防犯
2 乙は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないよう、適正に本施設の運転及び維持管理を行わなければならない。
3 乙は、本件性能要件を満たすよう、適正に本施設の運営業務を行わなければならない。
(契約期間)
第10条 契約期間は、本契約締結日から運営期間の終了日までとする。
(善管注意義務)
第11条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約及び要求水準書の各条項の規定により、本施設の運営業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 乙は、運営業務準備期間において、本施設の運営業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 乙は、運営業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の事前の承諾を得た場合には、運営業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員又は協力企業である場合には、甲に対する事前の通知で足りる。
3 前項に規定する業務の委託は、すべて乙の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。乙は、前項の規定により運営業務の委託を行った場合、当該委託にかかる契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく甲に提出する。
4 乙は、成果物(未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により甲の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(関連法令の遵守)
第14条 乙は、本施設の運営業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(甲の責任)
第15条 甲は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、甲及び構成市町は、要求水準書第
1章第1節1.9.2に示す事項を自己の責任において行う。
(指示監督等)
第16条 甲は、本契約の履行について必要があるときは、乙に対し、指示監督することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
第2節 運営開始前の準備
(従業員の確保)
第17条 乙は、運営業務準備期間において、本施設の運営業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本契約の終了まで、これを維持する。
2 本施設の運営業務のための従業員には、次の各号に掲げる資格を有する者が含まれるものとし、乙は、運営業務準備期間においてその必要人数を確保する。また、本契約の終了まで、これを維持する。
(1)廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設) (2)電気xx技術者
(3)xxxx・xxxxxx技術者 (4)クレーン・デリック運転士
(5)危険物取扱者(乙種第4類又は甲種) (6)酸素欠乏・硫化水素危険作業xx技術者 (7)エネルギー管理員
(8)その他本施設の運営のために必要な資格を有する者
3 前項第2号の電気xx技術者の監督範囲は、本施設と特別高圧変電所の全部又は一部(実施設計の過程で、監督官庁と協議の上認められた範囲に限る。)とする。
4 乙は、運営業務の開始までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、甲に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに甲に通知し、甲に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験)
第18条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、これらの実施にかかる業務については、乙がこれを建設事業者から受託して行う。
第3節 運営マニュアル、長期運営計画書及び年間運営計画書
(運営マニュアル)
第19条 乙は、運営期間の開始前に、試運転の結果等を踏まえ、運営マニュアルを作成し、甲に提出して、その内容につき承諾を得なければならない。
2 運営マニュアルには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)搬入管理マニュアル
(2)緊急対応マニュアル (3)検査マニュアル
(4)施設見学対応支援マニュアル (5)その他必要なマニュアル
3 運営マニュアルは、要求水準書及び事業提案書に基づく本施設の維持管理及び運営を実行するために、要求水準書に基づいて、本施設の運転及び稼動、日常的な運転保守管理のための管理項目及びその達成基準の詳細、想定されるトラブル及びそれに対する対応策並びに本施設による処理対象物の処理を行うために必要な手順を詳細に記載したものでなければならない。
4 乙は、甲の承諾を受けた運営マニュアルに定めるところにより、本施設の運営業務を行う。
5 乙は、運営期間終了まで、必要に応じて、甲と協議の上適宜運営マニュアルの更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、最新版を甲に提出する。
6 乙は、運営マニュアルの更新にあたっては、運営期間終了後においても利用可能となるよう、運営期間の運営実績及び乙の提案事項を、運営マニュアルに反映させる。
7 乙は、本施設について本件性能要件が満たされるよう、常に運営マニュアルを適正なものにするよう努め、必要な場合は、第3項に従い、運営マニュアルを更新しなければならない。
8 乙は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(長期運営計画書)
第20条 乙は、運営期間の開始前に、長期運営計画書を作成し、甲に提出して、その内容につき
承諾を受けなければならない。
2 長期運営計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)運転計画
(2)副生成物有効利用計画 (3)点検・検査計画
(4)補修計画 (5)更新計画 (6)調達計画 (7)維持管理計画
(8)その他必要な計画
3 甲は、長期運営計画書の内容を承諾するに当たり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。また、乙も、必要な改善提案を行うことができる。
4 乙は、前項の規定による甲からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、長期運営計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た長期運営計画書につき、改めて甲の承諾を受けなければならない。
5 乙は、第1項又は前項の規定により甲の承諾を受けた長期運営計画書に従い、毎事業年度の運営業務を実施する。
6 乙は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に長期運営計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(年間運営計画書)
第21条 乙は、毎年3月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌事業年度の年間運営計画書を、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 年間運営計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)プラント部分にかかる事項
ア.運転計画(操炉計画を含む。)イ.副生成物有効利用計画
ウ.点検・検査計画エ.補修計画
オ.更新計画カ.調達計画
キ.その他必要な計画 (2)本施設全体にかかる事項
ア.労働安全衛生・作業環境管理計画イ.防災管理計画
ウ.防火管理計画エ.維持管理計画オ.環境保全計画
カ.清掃・除草及び除雪計画キ.警備・防犯計画
ク.その他必要な計画
3 甲は、年間運営計画書の内容を承諾するに当たり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。また、乙も必要な改善提案を行うことができる。
4 乙は、前項の規定による甲からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの
責任及び費用において、年間運営計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た年間運営計画書につき、改めて甲の承諾を受けなければならない。
5 乙は、第1項又は前項の規定により甲の承諾を受けた年間運営計画書に従い、毎事業年度の運営業務を実施する。
6 乙は、本施設の運営業務が、本契約、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書及び年間運営計画書に基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
7 乙は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に年間運営計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第4節 処理対象物の受入れ及び処理
(処理業務)
第22条 乙は、運営期間中、本契約、入札説明書等及び要求水準書及び事業提案書に基づき、本施設において運営業務を行う。
(処理対象物の処理)
第23条 乙は、処理対象物を本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
(処理対象物の受入れ等)
第24条 処理対象物は、構成市町により、本施設内の、乙によりあらかじめ指定された場所に搬入されるものとする。
2 乙は、本施設の受入供給設備(要求水準書第2章第3節3.5に定める施設をいう。以下同じ。)において受入可能な量の処理対象物を受入れなければならない。
3 乙は、搬入される処理対象物が、受入可能な量を超えるおそれがある場合、甲に報告し、甲の指示を受ける。
4 前項の場合、乙は、処理対象物が本施設の受入供給設備において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにしたときは、甲に対し、甲の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払いを求めることができる。
(自己搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収)
第25条 甲は、乙に、住民又は事業系可燃ごみ搬入者(以下「自己搬入者」という。)が直接搬入するごみの受付及び自己搬入者から所定の処理手数料を徴収する事務を委託し、乙は、これを受託する。
2 乙は、前項の規定により徴収したごみ処理手数料を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の歳入の徴収又は収納の委託にかかる規定その他関連する法令、甲の財務会計規則等及び要求水準書の規定に従って、これを保管し、甲が別途指定する金融機関に払い込みを行わなければならない。
3 乙は、公金である処理手数料と、その他の収入とを明確に区別しなければならない。
(処理不適物の取扱い)
第26条 乙は、受入供給設備において、受入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認するよう努めなければならない。
2 乙は、受入れた処理対象物に処理不適物があることが確認された場合には、原則として、当該処理不適物を、当該処理不適物を搬入した者に持ち帰らせなければならない。
3 乙は、第1項の規定により確認し、前項の規定により持ち帰らせることができなかった処理不適物を、ストックヤードに搬入して一時貯留し、甲は、当該処理不適物を最終処分場まで運搬する。なお、その後の最終処分は甲の負担により実施する。
4 前項の規定による処理不適物の運搬及び処理にかかる費用は甲が負担する。
5 処理不適物の混入により本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用を要するときは、乙がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、甲が回収して本施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ第1項の規定により実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを乙が明らかにし、甲が合理的と判断したときは、甲が当該費用を負担する。
第5節 本施設の検査
(乙の検査)
第27条 乙は、年間運営計画書の点検・検査計画に基づき、本施設の検査の実施前までに、詳細な点検・検査実施計画書を作成し、甲の承諾を受ける。
2 点検・検査実施計画書には、検査の対象となる機器の項目、検査内容、検査頻度等を記載する。
3 乙は、点検・検査実施計画書の定めるところに従い、本施設の検査を行う。
4 前項に規定するもののほか、乙は、必要に応じて、本施設の検査を実施する。
5 乙は、第3項又は前項の規定により本施設の検査を行ったときは、その結果を速やかに甲に報告する。甲は、当該検査結果を公表することができる。
(甲の検査)
第28条 甲は、自己の費用により、本施設の検査を行うことができる。この場合、甲は、抜き打ちによる検査の場合を除き、乙の通常の営業時間内に、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行う。
2 甲は、前項の規定による検査を第三者に委託することができる。
3 甲は、第1項又は前項の規定により検査を行う又は行わせる場合には、乙の行う運営業務の実施に影響を与えないよう配慮しなければならない。
(精密機能検査)
第29条 乙は、3年に1回以上、本施設の設備及び機器の機能状況、耐用の度合い等について、第三者による検査(以下「精密機能検査」という。)を受け、当該第三者から精密機能検査報告書を取得しなければならない。
2 精密機能検査にかかる費用は、乙の負担とする。
3 乙は、第1項の規定により取得した精密機能検査報告書を、甲に提出しなければならない。
4 乙は、精密機能検査の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存し、運営期間終了後、当該電子データを甲に提出する。
第6節 モニタリング等
(本施設にかかる計測管理)
第30条 乙は、運営期間中、自己の費用において、本契約、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書及び年間運営計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託して、本施設にかかる計測管理を実施する。
2 乙は、別紙3記載の計測項目につき、別紙3記載の計測頻度で、前項の規定による計測管理を実施し、結果を毎月の運営報告書により甲に報告しなければならない。甲は、乙に事前に通知して、当該計測管理に立ち会うことができる。
3 甲は、前項の規定による計測管理について、計測項目のいずれかの測定値が別紙6に定める要監視基準値に近い値を示し基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、乙に計測頻度の増加を請求することができる。この場合の計測頻度は、甲が測定値に応じて決定することができる。
4 乙は、本件性能要件として示されている項目で、別紙3の計測項目に掲げられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は甲が合理的に要求する場合に、自らの費用により、計測管理を実施し、その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
5 甲は、第1項及び第4項の規定による計測の結果並びに第3項の規定により甲がとった措置を公表することができる。
(周辺環境のモニタリング等)
第31条 甲は、自己の費用において、周辺環境のモニタリングを実施することができる。
2 甲は、自己の費用において、乙による計測管理とは別に、本施設の計測管理を行うことができる。この場合、乙は、甲の指示に従い計測管理に協力しなければならない。
(要監視基準値)
第32条 第27条ないし前条の規定による乙又は甲の検査、計測管理等の結果、要監視基準値が達成されていないことが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、要求水準書第3章第5節5.2に定めるところにより、原因の究明に努め、本件性能要件を達成するよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 甲及び乙は、協議により、本施設の稼動状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
3 甲は、第1項の規定により乙が行った本施設の補修、運営業務の改善等の内容を公表することができる。
(停止基準値)
第33条 第27条ないし第31条の規定による乙又は甲の検査、計測等の結果、停止基準値が達成されていないことが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、直ちに本施設の運転を停止し、要求水準書第3章第5節5.2に定めるところに従い、原因の究明に努め、本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
(本件性能要件の未達)
第34条 第27条ないし第31条の規定による乙又は甲の検査、計測等の結果、要監視基準値として示された項目以外の項目等について本件性能要件が達成されないことが判明した場合には、甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、原因の究明に努め、本件性能要
件を満たすよう、本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、甲は、必要と認めるときは、乙に本施設の運転の停止を指示することができ、乙は、これに従わなければならない。
(その他運営業務に関するモニタリング)
第35条 第30条ないし第34条に定めるほか、甲は、乙が本施設を適切に運営していることを確認するため、運営期間中において、別紙7に定めるところによりモニタリングを行い、毎月の運営報告書受領後14日以内に、当該運営報告書の対象となる月の業務状況につき乙に通知する。乙は、甲が行うモニタリングにつき、甲の要請に応じて合理的な協力を行う。
2 前項の規定によるモニタリングの実施方法は、別紙7に記載のとおりとする。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて本施設に立ち入り、自らの費用において、必要があると認める計測管理を行うことができる。
4 甲は、第1項及び前項の規定によるモニタリング及び計測管理の結果を公表することができる。
第7節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額
(異常事態への対応)
第36条 乙は、本施設の運営業務の実施中に異常事態が発生したときは、本契約に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、本施設が異常事態に至った原因の究明、その責任の分析等を行う。
3 甲は、前項の規定による乙の原因の究明及び責任の分析とは別個に、独自に異常事態の発生にかかる事実関係の調査、原因の究明、責任の分析等を行うことができる。この場合、乙は、甲に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外の運転停止(長期運営計画書及び年間運営計画書に予定されていない本施設の一系列以上の稼動停止をいう。以下同じ。)の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第2項及び第3項を準用する。
(停止期間中等の処理対象物の処理)
第37条 異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入れができない状態に陥った場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲より提供される処理対象物の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。
(1)乙は、甲に対する報告を行った場合、容量を超えた処理対象物を処理できる代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、甲の確認を受け、当該緊急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(2)本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
(臨機の措置)
第38条 乙は、事故、災害等の防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は、事故、災害等の防止その他本施設の運転を行う上で特に必要があると認めるときは、
乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、乙は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力によることを乙が明らかにした場合は第63条の規定により甲及び乙が、乙の責めに帰すことのできない事由(不可抗力を除く。)に基づくことを乙が明らかにした場合は甲が、当該措置に要した費用のうち、乙が運営業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった原因が本施設の瑕疵による場合、当該措置は、乙の責めに帰すべき事由に基づくものとみなし、当該措置に要した費用はすべて乙が負担する。
(費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額)
第39条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下同じ。)は、全て乙が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によることを乙が明らかにした場合は第63条の規定により甲及び乙が、乙の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を乙が明らかにした場合は甲が、当該費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中、本施設の瑕疵により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、乙の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態への対応に要する費用はすべて乙が負担する。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を甲が負担する場合の負担方法については、甲と乙が協議により定める。
4 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他本件性能要件の未達成により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(甲の指示により停止した場合を含む。)は、別紙7に従い運営業務委託費のうちの運営固定費を減額する。ただし、異常事態の発生、計画外の運転停止、その他本件性能要件の未達成が、不可抗力又は乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち当該本件性能要件の未達成に伴い支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中、本施設の瑕疵を原因とした異常事態の発生、計画外の運転停止、その他本件性能要件の未達成により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(甲の指示により停止した場合を含む。)には、かかる事態の発生は、乙の責めに帰すべき事由によるものとみなし、前項本文の規定により、運営固定費の減額を行う。
6 乙は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による(前項の規定により乙の責めに帰すべき事由とみなされる場合を含む。)異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する甲に生じた損害を、甲に賠償しなければならない。
(その他要求水準未達成に対する運営固定費の減額)
第40条 本施設の全部又は一部の運転停止を伴わず、本施設の運転を継続できるが、要求水準書等に規定する業務水準が達成されていないと甲が判断した場合には、別紙7に定めるところにより、運営固定費を減額する。
2 乙は、前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により要求水準書等に規定する業務水準が達成されなかった場合、及び建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中に本施設の瑕疵を原因として要求水準書に規定する業務水準が達成されなかった場合には、当該業務水準の未達成と相当因果関係を有する損害を、甲に賠償しなければならない。
第8節 副生成物【ストーカ炉+セメント資源化方式】
(副生成物の取扱い)
第41条 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。
(1)乙は、運営業務開始までに、焼却灰の有効利用計画書を作成し、甲の承諾を受ける。 (2)乙は、焼却灰の全量を、自らの費用において有効利用するため、焼却灰の積載、運搬、
有効利用先となるセメント資源化企業の選定等を行う。
(3)乙は、自らが選定したセメント資源化企業が指定する場所に、焼却灰の全量を運搬する。 (4)乙は、飛灰処理物を、最終処分場へ運搬する。なお、その後の最終処分は甲の負担によ
り実施する。
(5)乙の責めに帰すべき事由により、焼却灰の発生量が事業提案書の内容から想定される量よりも増加した場合、乙は、当該増加量に対応して甲がセメント資源化企業に支払ったセメント処理委託費の金額を甲に支払う。
(6)乙の責めに帰すべき事由により、焼却灰の性状が受入基準に満たない場合、乙は、処理委託単価の増額によるセメント処理委託費の増加額を甲に支払う。
2 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する、鉄、アルミ、メタル等の金属類の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1)乙は、運営開始までに金属類有効活用計画書を作成し、甲の承諾を受ける。
(2)乙は、金属類の全量を自らの負担において有効利用するため、金属類の積載、運搬、有効利用先の選定を行う。
(3)鉄、アルミ及びメタル以外の有価金属類についても、第1号及び前号と同等に取扱う。
3 前2項の規定にかかわらず、副生成物に含まれる放射性物質が事業者提案に基づく基準値を逸脱していることを乙が明らかにし、基準値の逸脱を原因として副生成物の有効利用が不可能となった場合には、対応について甲と乙の間で協議を行い、当該副生成物の処分に要する費用は甲が負担する。この場合、当該副生成物については、第41条の3ないし第45条の規定は適用しない。
(セメント資源化企業)
第41条の2 乙は、セメント資源化企業をして、甲とセメント処理業務委託契約を締結させる。
2 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、焼却灰の性状又は成分が受入基準に満たない場合には、乙の負担において、当該焼却灰の性状又は成分が受入基準を満たすために必要な措置等をとる。
3 甲は、解除等の理由によりセメント処理業務委託契約を終了させる場合には、セメント処理業務委託契約が終了する日の60日前までに、乙に通知する。
4 乙は、前項の規定により甲から通知を受けた場合には、当該セメント処理業務委託契約が終了する日までに、セメント処理業務を行う者を新たに選定し、甲とセメント処理業務委託契約
を締結させなければならない。なお、乙は、新たなセメント処理業務を行う者の選定については、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
5 前項の規定により新たに締結されるセメント処理業務委託契約における処理単価は、従前のセメント処理業務委託契約における処理単価を超えてはならない。
6 第3項の規定にかかわらず、甲は、セメント資源化企業の責めに帰すべき事由によりセメント処理業務委託契約を終了させる場合等、乙にセメント処理業務委託契約終了の日の60日前までに、当該契約の終了を通知することが不可能である場合には、乙に通知することなく、セメント処理業務委託契約を終了させることができる。
7 甲は、前項の規定によりセメント処理業務委託契約を終了させた場合には、直ちに乙に通知する。
8 第6項の規定により甲がセメント処理業務委託契約を終了させた場合には、乙は、第4項の規定による義務を負わない。この場合、乙は、第7項の規定による通知を受けた日から60日以内に、セメント処理業務を行う者を新たに選定し、甲とセメント処理業務委託契約を締結させなければならない。なお、乙は、新たなセメント処理業務を行う者の選定については、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
9 前項の規定により新たに締結されるセメント処理業務委託契約における処理単価は、従前のセメント処理業務委託契約における処理単価を超えてはならない。
(有効利用されない場合の処理)
第41条の3 セメント資源化企業が確保されない場合等の事由により焼却灰が有効利用されなかった場合には、甲が当該焼却灰の処理を行う。この場合、当該焼却灰の処理に起因して甲に発生した費用及び損害は、乙が負担しなければならい。
2 前項の規定にかかわらず、焼却灰が有効利用できない理由が法令等の変更又は不可抗力による場合には、当該焼却灰の処理に要する費用の負担については、第5章の規定に従う。
(副生成物の引取り)
第42条 乙は、焼却灰及び飛灰処理物を除く副生成物の全量を甲から引き取る。この場合、当該副生成物の所有権は、乙が貯留装置又は貯留設備から搬出した時に、乙に移転する。
2 乙は、前項の規定により甲から引き取った副生成物を、事業者提案に記載された有効利用方法に従い、自らの責任及び費用において、有償で売却することができる。乙が有効利用しなかった副生成物については、乙が自ら処分先を確保するとともに、処分、搬出及び運搬に要する費用も、乙が負担しなければならない。
(副生成物の有効利用)
第43条 乙は、前条第2項の規定による副生成物の有効利用に関し、一切の責任を負う。
2 有効利用により商品化された副生成物に関して、甲が第三者の損害を賠償しなければならない場合には、乙は、甲の請求により、当該損害賠償相当額を甲に対して支払わなければならない。
3 乙は、副生成物の有効利用先、有効利用量及び販売価格を、定期的に甲に報告する。
4 甲は、必要があると認める場合は、乙に対して、副生成物の有効利用状況に関する報告を求めることができ、乙は、この求めに応じなければならない。
(本契約に従わない有効利用に対する措置)
第44条 乙が、本契約の規定により副生成物を引き取らない場合又は本契約に従った有効利用を
行わない場合、甲は、相当の猶予期間を定めて、本契約の規定により副生成物を引き取り、又は本契約に従って有効利用するよう、乙に請求することができる。
(飛灰処理物等の取扱い)
第45条 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する飛灰処理物等の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。
(1)乙は飛灰等を適正に処理等を行った後、自らの費用において、貯留設備に貯留する。 (2)前号の規定による貯留設備への貯留は、飛灰処理物等が別紙4記載の基準を満たすこと
を条件とする。
(3)飛灰処理物等が、前号の基準に達しないときは、当該基準に達するまで再処理を行うものとする。この場合、乙が当該飛灰処理物等の再処理にかかる費用を負担しなければならない。
(4)乙は、貯留設備に貯留した飛灰処理物等を、甲の指定する最終処分場まで運搬する。かかる費用の負担は、乙が負担する。なお、その後の最終処分は甲の負担により実施する。
2 乙は、甲の求めに応じ、飛灰処理物等の各種の検査データ等を提示しなければならない。
3 飛灰処理物等及びその他系外で処理する必要のある廃棄物については、第1項第4号の規定により乙が運搬したものを甲が処分する。
(飛灰処理物等の発生量)
第46条 乙は、本施設の運営業務に伴う飛灰処理物等の発生量が、提案飛灰処理物等発生量を下回るよう、本施設を稼動させなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により飛灰処理物等の発生量が合理的範囲を超えて提案飛灰処理物等発生量を上回っていると認めるときは、乙に対し、本施設の補修、運営業務の改善等により、提案飛灰処理物等発生量を遵守するよう請求することができる。
3 前項の場合、甲は、乙に対し、飛灰処理物等の発生量のうち、提案飛灰処理物等発生量を超過した分について、1トン当たり5万円の違約金を徴収することができる。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が、同項の違約金の額を超える場合に、当該超過分につき更に賠償を請求することを妨げるものではない。
第8節 副生成物【流動床式ガス化溶融方式、シャフト炉式ガス化溶融方式】
(副生成物の取扱い)
第41条 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する溶融スラグ、溶融不適物及び溶融飛灰処理物の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。
(1)乙は、運営業務開始までに溶融スラグ有効活用計画書を作成し、甲の承諾を受ける。 (2)乙は、溶融スラグの全量を自らの費用において有効利用するため、溶融スラグの積載、
運搬、有効利用先の選定等を行う。
(3)乙は、有効利用できない溶融不適物及び溶融飛灰処理物を甲が指定する最終処分場へ運搬する。なお、その後の最終処分は甲の負担により実施する。
2 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する金属類の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。
(1)乙は、運営業務開始までに金属類有効活用計画書を作成し、甲の承諾を受ける。
(2)乙は、金属類の全量を自らの費用において有効利用するため、金属類の積載、運搬、有
効利用先の選定を行う。
3 前2項の規定にかかわらず、副生成物に含まれる放射性物質が事業者提案に基づく基準値を逸脱していることを乙が明らかにし、基準値の逸脱を原因として副生成物の有効利用が不可能となった場合には、対応について甲と乙の間で協議を行い、当該副生成物の処分に要する費用は甲が負担する。この場合、当該副生成物については、第42条ないし第45条の規定は適用しない。
(副生成物の引取り)
第42条 乙は、溶融不適物及び溶融飛灰処理物を除く副生成物の全量を甲から引き取る。この場合、当該副生成物の所有権は、乙が貯留装置又は貯留設備から搬出した時に、乙に移転する。
2 乙は、前項の規定により甲から引き取った副生成物を、事業者提案に記載された有効利用方法に従い、自らの責任及び費用において、有償で売却することができる。乙が有効利用しなかった副生成物については、乙が自ら処分先を確保するとともに、処分、搬出及び運搬に要する費用も、乙が負担しなければならない。
(副生成物の有効利用)
第43条 乙は、前条第2項の規定による副生成物の有効利用に関し、一切の責任を負う。
2 有効利用により商品化された副生成物に関して、甲が第三者の損害を賠償しなければならない場合には、乙は、甲の請求により、当該損害賠償相当額を甲に対して支払わなければならない。
3 乙は、副生成物の有効利用先、有効利用量及び販売価格を、定期的に甲に報告する。
4 甲は、必要があると認める場合は、乙に対して、副生成物の有効利用状況に関する報告を求めることができ、乙は、この求めに応じなければならない。
(本契約に従わない有効利用に対する措置)
第44条 乙が、本契約の規定により副生成物を引き取らない場合又は本契約に従った有効利用を行わない場合、甲は、相当の猶予期間を定めて、本契約の規定により副生成物を引き取り、又は本契約に従って有効利用するよう、乙に請求することができる。
(飛灰処理物等の取扱い)
第45条 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する飛灰処理物等の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。
(1)乙は飛灰等を適正に処理等を行った後、自らの費用において、貯留設備に貯留する。 (2)前号の規定による貯留設備への貯留は、飛灰処理物等が別紙4記載の基準を満たすこと
を条件とする。
(3)飛灰処理物等が、前号の基準に達しないときは、当該基準に達するまで再処理を行うものとする。この場合、乙が当該飛灰処理物等の再処理にかかる費用を負担しなければならない。
(4)乙は、貯留設備に貯留した飛灰処理物等を、甲の指定する最終処分場まで運搬する。かかる費用の負担は、乙が負担する。なお、その後の最終処分は甲の負担により実施する。
2 乙は、甲の求めに応じ、飛灰処理物等の各種の検査データ等を提示しなければならない。
3 飛灰処理物等及びその他系外で処理する必要のある廃棄物については、第1項第4号の規定により乙が運搬したものを甲が処分する。
(飛灰処理物等の発生量)
第46条 乙は、本施設の運営業務に伴う飛灰処理物等の発生量が、提案飛灰処理物等発生量を下回るよう、本施設を稼動させなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により飛灰処理物等の発生量が合理的範囲を超えて提案飛灰処理物等発生量を上回っていると認めるときは、乙に対し、本施設の補修、運営業務の改善等により、提案飛灰処理物等発生量を遵守するよう請求することができる。
3 前項の場合、甲は、乙に対し、飛灰処理物等の発生量のうち、提案飛灰処理物等発生量を超過した分について、1トンあたり5万円の違約金を請求することができる。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害が同項の規定による違約金支払義務を超える場合において、当該超過分につき更に賠償を請求することを妨げるものではない。
第9節 発電設備の運転
(発電設備の運転)
第47条 乙は、本契約、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書及び年間運営計画書に従い、本施設の発電設備の運営業務を行う。
2 乙は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行う。
3 乙は、電気事業者と本施設にかかる契約を締結し、乙が当該契約にかかる費用を負担する。
4 甲は、本施設を運転することにより発生する余剰電力(第2項の規定により発電した電力から施設内利用電力を除いたものをいう。以下同じ。)にかかる権利を乙に譲渡する。
5 乙は、余剰電力を第三者に対して販売することができる。この場合、乙は、余剰電力の販売先及び販売量について、毎年甲に報告する。
6 乙は、必要に応じて、甲の承諾を得て、前項の契約を変更することができる。
7 処理対象物のごみ量又はごみ質が計画処理量又は計画性状から大幅に逸脱し、これに起因して本施設の発電設備における発電量が減少した場合、甲は乙と協議の上、当該発電量の減少に対応して運営業務委託費の改定を行う。
8 電力の販売にかかる法令等の変更により、売電価格が著しく上昇又は下落した場合には、甲は、乙と協議の上、当該法令等の変更に対応して運営業務委託費の改定を行う。
第10節 ごみ質
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第48条 乙が、処理対象物のごみ質が計画性状から大幅に逸脱し、本件性能要件又は要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲は、本件性能要件又は要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の規定による確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、乙と協議の上、本件性能要件又は要監視基準値を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。xは当該工事を第三者に発注できるものとし、乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の規定による協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。なお、甲が、本施設の改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、甲、本施設又は第
三者に損害が生じた場合には、乙はその責めを負わない。
4 第2項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第38条及び第39条の規定にかかわらず、甲の負担とする。
第11節 補修及び更新
(本施設の補修)
第49条 乙は、第21条第1項又は第4項の規定により甲の承諾を受けた年間運営計画書の補修計画に従い、補修の実施前までに補修実施計画書を作成し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、補修実施計画書に従い、補修業務を行う。
3 乙は、本施設の補修業務が本契約、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書、年間運営計画書及び補修実施計画書に基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
4 乙は、補修業務が終了したときは、必要な試運転及び性能試験を行わなければならない。
5 乙は、前項の規定による試運転及び性能試験の終了後速やかに、補修業務の終了を甲に報告するとともに、補修結果報告書を作成して甲に提出しなければならない。
6 甲は、必要と認める場合は、乙による補修業務の結果を確認し、年間運営計画書及び運営マニュアルを改訂するよう乙に求めることができる。
7 乙は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に補修実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(本施設の更新)
第50条 乙は、第21条第1項又は第4項の規定により甲の承諾を受けた年間運営計画書の更新計画に従い、更新の実施前までに更新実施計画書を作成し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、更新実施計画書に従い、更新業務を行う。
3 乙は、本施設の補修業務が本契約、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書、年間運営計画書及び更新実施計画書に基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
4 乙は、更新業務が終了したときは、必要な試運転及び性能試験を行わなければならない。
5 乙は、前項の規定による試運転及び性能試験の終了後速やかに、更新業務の終了を甲に報告するとともに、更新結果報告書を作成して甲に提出しなければならない。
6 甲は、必要と認める場合は、乙による更新業務の結果を確認し、年間運営計画書及び運営マニュアルを改訂するよう乙に求めることができる。
7 乙は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に更新実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第12節 建築物等の保守管理等
(建築物等の管理)
第51条 乙は、事業用地内の建築物等(植栽、事業用地内の駐車場、雨水調整池を含む。以下同じ。)の保守管理を、次の各号に掲げるところにより行うこととし、詳細は運営マニュアル及び年間運営計画書に定めるところによる。
(1)安全性及び防災性を確保し、災害発生を未然に防止すること
(2)突発的な修繕及び事故等を未然に防ぎ、経済的損失を抑制すること (3)建築物の資産価値を維持し、使用期間の増大を図ること
(4)美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献すること
(見学等への対応)
第52条 甲は、本施設への見学及び視察等につき、予約の受付、引率及び説明等の対応を自ら行い、乙は、これに協力する。詳細は、要求水準書に定めるところによる。
第13節 業務報告
(運営業務の報告)
第53条 乙は、要求水準書に従い、運営報告書を、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により提出を受けた運営報告書の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合には、乙に説明を求めることができる。この場合、甲は、乙に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関する改善措置を求めることができ、乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 乙は、運営報告書、その他乙が本契約に基づき作成する書類につき、運営期間中電子データの形で保管し、本施設の維持管理上の日報、月報及び年報は印刷物の形でも保管する。甲が求めた場合、乙は、運営報告書、その他乙が本契約に基づき作成する書類を、電子データの形で甲に提出しなければならない。
4 乙は前項の規定により保管する印刷物を、作成時から3年以上保管する。
5 第1項の規定にかかわらず、乙は、本施設内の事故発生等緊急を要する事項については、運営マニュアルに従い速やかに甲に報告しなければならない。
第3章 運営業務委託費の支払い
(運営業務委託費)
第54条 甲は、乙に対し、運営期間中、別紙1に定めるところにより算定される金額を、運営業務委託費として、乙に支払う。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、運営固定費について、本契約の規定による減額を行うことができる。
(運営業務委託費の支払い等)
第55条 xは、乙に対して、別紙1に定めるところにより、乙の業務遂行の対価として、次条第
5項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内(以下「支払期限日」という。)に、本契約の規定により減額される場合を除き、運営業務委託費を支払わなければならない。
(請求の手順)
第56条 乙は、四半期毎に、当該四半期が終了した日から10日以内に、運営報告書のうち当該四
半期における乙の実績について記載した四半期報告書を作成し、甲の承諾を受ける。
2 甲は、前項の規定により四半期報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、四半期報告書の提出を受けた日から14日以内に乙に通知する。
3 前項の場合、乙は、甲が承諾しなかった四半期報告書及びそれに付属する資料を改訂して再提出する。ただし、乙は、当該四半期報告書が承諾されなかったことについて、意見を述べることができる。
4 乙は、当該四半期報告書が承諾されなかった場合、指摘事項を踏まえて四半期報告書の補足、修正又は変更を行う。この場合、乙は、補足、修正又は変更を経た四半期報告書につき、改めて甲の承諾を受けなければならない。
5 乙は、甲の四半期報告書の承諾を得た後、承諾済みの四半期報告書に基づいた運営業務委託費の請求書を作成し、甲に請求する。
(運営業務委託費の見直し)
第57条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて、運営固定費及び運営変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙1に定めるところによる。
第4章 要求水準書の変更
(要求水準書の変更)
第58条 運営期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)甲は、本契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化など甲及び乙が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を乙に求めることができる。
(2)乙は、前号の規定による甲の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3)甲と乙は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、甲が負担する。また、かかる変更により乙に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、運営業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、甲は本契約の一部又は全部を解除することができる。
2 乙は、本契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は、乙との協議に応じなければならない。甲は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営業務委託費の支払額の変更については、甲と乙の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、甲と乙で協議の上、変更内容に応じ、甲が要求水準書を、乙が運営マニュアル、長期運営計画書及び年間運営計画書を、それぞれ変更する。
4 甲は、第1項第4号の規定により本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、甲がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
第5章 危険の負担等
(所有権)
第59条 本施設の所有権は、甲に属する。また、本施設の更新等を行った場合においても、本施設の所有権は甲に属する。
(第三者の損害)
第60条 乙は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、甲又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、甲及び乙は協議を行い、当該損害額にかかる両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず乙が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは乙が当該損害額を当該第三者に対して支払う。甲は、乙からの請求に基づき、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を乙に対して支払う。
(保険)
第61条 乙は、別紙5に定めるところにより、次の各号に掲げる保険に継続して加入しなければならない。なお、乙は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について甲の確認を得なければならない。
(1)運営期間中の第三者損害賠償保険 [その他、事業提案書で提案された保険を記載します。]
2 乙は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、別紙5に規定する内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を甲に通知し、その承諾を得なければならない。
(法令変更)
第62条 乙は、本契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で甲に通知しなければならない。この場合、乙は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。
2 甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 甲は、運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免れた義務について、乙が当該免除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 乙は、本契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の運営業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、甲に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について甲と協議することができる。なお、発電設備に関して発生した費用であって、余剰電力の販売によって回収可能な部分は本項の追加費用には含まれない。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、甲及び乙は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び乙の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
6 前2項の場合、必要に応じて、甲と乙で協議の上、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書又は年間運営計画書の改訂等を行う。
7 甲が支払う運営業務委託費にかかる消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、甲が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書又は年間運営計画書の変更が可能となり、かかる変更により乙の運営業務実施の費用が減少するときは、甲は、乙との協議により要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書又は年間運営計画書の変更を行い、運営業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から60日以内に整わないときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、やむを得ないと甲が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第63条 不可抗力により、いずれかの当事者が本契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本契約の履行の続行が可能となる時まで、本契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 甲は、運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免れた義務について、乙が当該免除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、甲と乙で協議の上、要求水準書、運営マニュアル、長期運営計画書又は年間運営計画書の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、やむを得ないと甲が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力による負担)
第64条 不可抗力による損害が生じた場合において、本施設の運営業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一事業年度につき、年間の運営業務委託費(運営変動費については、計画
処理量及び計画性状(基準ごみ時)により算出する。)の100分の1に至るまでは、乙が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については甲が負担する。なお、発電設備に関して発生した損害又は費用であって、余剰電力の販売によって回収可能な部分は本項の損害及び増加費用には含まれない。
(地域住民対応)
第65条 本施設の地域住民の要望、 クレーム等に対する対応は甲が行う。
2 乙は、地域住民の要望、クレーム等を受けたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
3 乙は、甲が第1項の地域住民の要望、クレーム等に対応するため乙に協力を求めたときは、これに応じなければならない。
4 前項の規定により、乙が甲に協力するために費用を生じた場合には、合理的な範囲を超えると甲が認めた費用については、甲が負担する。
5 乙は、事業用地及びその周辺で甲及び関係団体が行う事業等に対し、甲の要請に基づき、甲が要請する地元説明会等への出席、資料の作成等の協力をしなければならない。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第66条 本施設の運営業務に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は、乙に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は、本契約に従った運営業務を実施せず、又はその他本契約の定めるところに違反し、甲に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本契約の規定による運営固定費の減額は、前項の規定による甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第7章 運営期間の終了
(運営期間終了後の運営方法の検討)
第67条 乙は、運営期間終了日の3年前から、運営期間終了後の本施設の運営方法を検討し、運営期間終了日の1年前までに、当該検討結果を甲に通知する。
2 甲が、運営期間終了後に乙以外の新たな運営事業者を選定する場合には、乙は、次の各号に掲げるところにより、甲に協力する。
(1)新たな運営事業者の選定に当たり、資格審査を通過した者に対し、乙が所有する運営事業にかかる資料を開示する。
(2)新たな運営事業者に対し、本施設及び本施設の運定状況を説明する。
(3)運営期間中に引継ぎを行う(ただし、引継ぎ期間は最長で3月とする。)。 (4)その他新たな運営事業者の円滑な業務の開始に必要な支援を行う。
(運営期間終了時の取扱い)
第68条 乙は、運営期間終了日の3年前から2年間の間に、第三者に委託して、機能検査(本施設が、運営期間終了後も継続して10年間使用することに支障がない状態であることを確認するための検査をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項の規定による機能検査においては、次の各号に掲げる事項を確認する。 (1)プラント部分が性能保証要件を満たしていること
(2)事業用地内の建物の主要構造部等に、大きな破損や汚損等がなく良好な状態であること (3)内外の仕上げ及び設備機器等に、大きな破損や汚損等がなく良好な状態であること
3 機能検査の結果、本施設が運営期間終了後も継続して10年間使用することに支障があると認められた場合には、乙は、自己の費用により、改修等必要な対応を行う。
4 甲は、機能検査の結果を踏まえ、次の各号に掲げる事項について、本施設が適切な状態にあることを確認する。
(1)本施設の機能状況
(2)大規模補修を含む本施設の耐用度 (3)事業継続にかかる経済性
5 乙は、運営期間終了時に、本施設の運転に必要な用役を補充し、規定数量を満たした上で引渡す。予備品及び消耗品等については、6月程度使用できる量を補充した上で、引渡す。
第8章 解除
(乙の債務不履行)
第69x xは、本契約に特に定める場合を除き、乙がその責めに帰すべき事由により、本契約又は要求水準書に従った本施設の運営ができなくなったときは、乙に最長60日の猶予期間を与える。ただし、乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(甲の解除)
第70条 甲は、必要と認めたときは、90日前に乙に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙の損害を補償する。
2 甲は、乙(第13号の場合は民間企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても運営業務に着手しないとき (2)自己の責めに帰すべき事由により、運営期間内に業務が完了しないと明らかに認められ
るとき
(3)運営業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4)xxx乙の業務担当責任者その他使用人が、甲の指示監督に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき
(5)セメント処理業務委託契約が解除された後相当期間を経過しても、乙が、新たなセメント資源化企業を選定して、当該セメント資源化企業をして甲との間の新たなセメント処理業務委託契約を締結させることができないとき
(6)乙が第73条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(7)乙又は乙の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(8)本契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わず、甲が前条の規定により最長60日(ただし、甲が本契約の規定に基づき60日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間
とする。)の猶予期間を設けて乙に請求しても乙が当該猶予期間内に本契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わないとき
(9)本事業を放棄したと認められるとき
(10)乙にかかる破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算その他これらに類する倒産手続いずれかの手続について、乙の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は、乙が、支払不能若しくは支払停止となったとき
(11)運営報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(12)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(13)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内に、乙に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知することにより本契約を解除することができる。この場合、乙は、甲が請求したときは、自己の負担において、xが指定する事業者に、本施設のプラント部分以外の部分の保守管理業務を委託しなければならない。
(1)乙が、本施設のプラント部分以外の部分の保守管理にかかる、甲が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2)乙が、甲が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第61条各号の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、甲は、乙がxxすべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険にかかる契約の締結を請求しない。
(3)その他乙が本契約の義務を履行しないとき
4 甲は、建設工事請負契約又はセメント処理業務委託契約が解除された場合、本契約を解除することができる。
5 乙は、本契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本施設を甲に明け渡さなければならない。
(違約金)
第71条 乙は、前条第2項又は第3項の規定により本契約が解除された場合は、運営保証対象額に相当する金額を、違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前項の場合において、甲に発生した損害が前項の規定による違約金の金額を超過しているときは、甲は、乙に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
3 前条第2項又は第3項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は甲に帰属する。甲に帰属した契約保証金は、甲の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
4 第1項及び第2項の規定により乙が甲に違約金及び賠償金を支払う場合において、甲は、違約金請求権及び損害賠償請求権と乙の運営業務委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、甲が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本条の規定による違約金を重ねて請求することはできない。
(委託業務の一部解除)
第72条 運営期間中、甲は、甲が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部(以下「不要設備」という。)にかかる運営業務の委託に関する部分につき、本契約を解除することがで
きる。
2 甲が、前項の規定により本契約を部分解除する場合には、乙と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、乙は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 甲は、第1項の解除により乙に損害が生じたときは、やむを得ないと甲が認めるものについてのみ賠償する。
(乙の解除)
第73条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)第58条第1項第4号、第62条第9項、第63条第5項又は前条第1項の規定による部分解除のため、契約金額が3分の2以上減じたとき
(2)甲が、本契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xx)
第74条 乙は、乙が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許xxの詳細は、別紙2に記載のとおりとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術にかかる工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、運営業務委託費は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、第
3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物及び本施設の甲による使用に対する対価を含むものであることを確認する。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 第1項の規定により乙が取得した実施権又は使用権のうち、本契約終了後において、甲が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、乙は、当該実施権又は使用権を甲に付与し、又は当該特許xxの権利者をして甲に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第75条 甲が本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
2 乙は、成果物又は本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、甲に無償で譲渡する。
3 乙は、甲が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20
条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること (2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 甲は、成果物(ただし、乙が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第76x xは、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第77条 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第78条 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、xxx乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。
ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び乙の下請企業に開示する場合
(5)本事業の実施に必要な範囲で、組合の構成市町に開示する場合
(6)甲が本施設の運営に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合。
(個人情報の保護)
第79条 乙は、本契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、関係法令等及び岩手中部広域行政組合個人情報保護条例(平成19年岩手中部広域行政組合条例第3号)を適用し、これらの規定に定めるところによるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)運営業務を開始する際に、運営業務の従事者に運営業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を甲へ提出すること
(2)運営業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を甲が指定した目的以外に使用せず、また、第三者に提供しないこと
(3)甲の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと
(4)甲の許可なく関係資料を甲が指定する場所以外へ持ち出さないこと
(5)運営業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに甲に報告すること
(6)運営業務が完了したときは、直ちに関係資料を甲に返還すること
(7)運営業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに甲に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製にかかる情報を消去しなければならない。
(8)岩手中部広域行政組合個人情報保護条例を遵守するとともに、この条例の内容を委託業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること
第10章 補則
(乙の権利義務の譲渡)
第80条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約にかかる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(資本金及び株式の発行)
第81条 乙は、基本協定別表に定めるところにより、新株を発行し、資本金額を増加し、かつこれを維持しなければならない。なお、運営期間の開始日までには、資本金を金●円以上[提案によります。]としなければならない。
2 乙は、いかなる場合でも、既存の株主以外の者に株式、新株予約権及び新株予約権付社債を
発行してはならない。
3 乙は、本契約が効力を失うまで、第1項に規定する場合を除き、あらかじめ甲の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他乙の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(解散)
第82条 乙は、本契約が運営期間満了により終了した場合でも、第68条第3項の規定による対応が終了するまでは、解散してはならない。ただし、当該対応を行う義務を、甲が承諾する者が引き受けた場合は、この限りでない。
(乙の兼業禁止)
第83条 乙は、本契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(乙の役員)
第84条 乙は、会社法(平成17年法律等86号)第326条第2項に従い、その定款に監査役の設置にかかる規定を置き、本契約が効力を失うまで、これを維持しなければならない。
2 乙は、会社法326条第2項に従い、本施設の試運転の開始の時までに、その定款に会計監査人の設置にかかる規定を置き、本契約が効力を失うまでこれを維持しなければならない。
3 乙は、会計監査人を選任した場合、役員(会社法第329条にいう役員をいう。)若しくは会計監査人に異動があった場合、その他乙の商業登記の登記事項に変更があった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告に当たっては、乙は、変更後の商業登記の登記事項証明書を添付しなければならない。この場合において、乙の定款変更があったときは、乙は、変更後の定款の写しをも添付しなければならない。
(経営状況の報告)
第85x xは、本契約の終了にxxxまで、会計年度毎に、自己の費用において会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを、当該会計年度の最終日から3月以内に、甲に提出しなければならない。
(遅延利息)
第86条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、甲の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ法定率の割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第87条 甲と乙は、本契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、盛岡地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(本契約に定めのない事項)
第88条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定める。
別紙1 運営業務委託費の支払方法
運営業務委託費の支払方法
[入札説明書添付資料-1及び2の記載並びに事業者提案の内容に基づいて、運営業務委託費の構成、支払方法、支払スケジュール、運営業務委託費の改定等を記載する。]
別紙2 特許xx
特許xxの使用
[甲と乙の間で協議の上、記載する。]
別紙3 本施設にかかる計測項目
本施設にかかる計測項目
本施設にかかる計測項目及び頻度は、稼動初期と安定操業期への移行時にて分析データ等の経時変化をもとに甲と乙の間で協議の上、決定する。なお、運営業務を継続する中で、本施設の運転状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について、甲及び乙が合意した場合、計測管理項目及び計測頻度は、適宜変更することができる。
1. 要求水準書第3章第5節5.1に記載する計測項目
(事業提案書で要求水準書より優れた提案が記載されているときは、当該提案による。)
別紙4 性能保証事項
性能保証事項
1. 要求水準書第2章第4節4.2.2に記載されている性能に関する要件
(事業提案書で要求水準書より優れた提案が記載されているときは、当該提案による。)
別紙5 保険
保険の詳細
乙は、本契約第61条に基づき、以下の内容の保険に加入することとし、保険証書の写しを本契約に添付するものとする。
(1) 本施設の運営業務にかかる第三者損害賠償保険保 険契約者:乙
被 保 険 者:甲、乙
保 険 期 間:運営期間とする。
てん補限度額:(補償額)対人: 1名当たり最大1億円
1事故当たり最大10億円対物: 1事故当たり最大1億円
補償する損害:本施設の使用若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免 責 金 額:なし
※上記に示す保険は必要最小限度のものであり、乙が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案しxxすることを妨げない。
別紙6 要監視基準及び停止基準
区分 | 物質 | 要監視基準 | 停止基準 | ||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | ||
連続計測項目 | ばいじん [g/m3N] | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間値平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | |
硫黄酸化物 [ppm] | 50 | ||||
塩化水素 [ppm] | 50 | ||||
窒素酸化物 [ppm] | 150 | ||||
一酸化炭素 [ppm] | 瞬時値のピークを極力発生させないように留意す る。 | 30 | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設 の運転を停止する。 | ||
バッチ計測項目 | ダイオキシン類 [ng-TEQ/m3N] | - | 0.05 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、直ちに追加測定を実施する。この2回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を 停止する。 |
※要監視基準の基準値は事業提案書に基づき記載する。
別紙7 モニタリング及び運営固定費の減額
モニタリング及び運営固定費の減額
[入札説明書添付資料-3モニタリング及び対価の減額についての内容による。]