Contract
別添 4 施設整備契約書
祝津公園サッカー場整備運営事業施設整備契約書(案)
室蘭市
令和3年○月
祝津公園サッカー場整備運営事業施設整備契約書
1 業務名 祝津公園サッカー場施設整備業務
2 契約金額 金 【 】円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 【 】円)
3 業務期間 契約成立日の日から令和5年2月28日まで
4 業務場所 室蘭市祝津町3丁目の一部(祝津公園内の一部)
5 保証金 本契約の条項に記載のとおり
6 支払条件
前払金 適用する 契約代金の10分の4を超えない範囲内とする。中間前払金 適用せず
部分支払 1回以内
上記の事業について、発注者と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項によりxxな施設整備契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この施設整備契約は、議会の議決に付すべき室蘭市の契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第26号)第3条の規定による市議会の議決を得たとき、これを本契約とする。
この施設整備契約の締結の証として、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発 注 者 室蘭市長 xx xx 業 者 ●
●
代表取締役 ●
祝津公園サッカー場整備運営事業施設整備契約書
室蘭市(以下「甲」という。)は、祝津公園サッカー場整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、●(以下「乙」という。)との間に次のとおり施設整備契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 目的及び定義等
(目的)
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業の設計・建設業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(定義及び解釈等)
第2条 本契約における用語の定義は、特に本契約で定義されている用語を除き、甲と乙、
●及び●が締結した平成28年9月●日付祝津公園サッカー場整備運営事業基本契約書のとおりとする。
2 本契約に規定のない事項については、要求水準書等が適用されるものとし、本契約及び要求水準書等の間に齟齬がある場合、本契約、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先されるものとする。
3 提案書類が要求水準書に記載されたサービス水準を上回る場合には、提案書類が優先して適用されるものとする。
4 甲は、本契約に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、何らの責任を負担するものでない。
第2章 総則
(資金調達)
第3条 本契約に規定される乙の義務の履行に係る一切の費用は、全て乙がこれを負担するものとする。
(許認可及び届出等)
第4条 乙は、自己の費用及び責任において、本契約に規定される乙の義務を履行するために必要な一切の許認可を取得し、その他届出、確認手続等適用法令に定められる一切
の手続を行うものとする。
2 乙が甲に対し協力を要請した場合、甲は、許認可の取得、その他届出、確認手続等に必要な資料の提出等につき協力するものとする。また、甲が乙に対し協力を要請した場合、乙は、甲が行う許認可申請又は届出に必要な資料の提出等につき協力するものとする。
3 乙が取得すべき許認可取得の遅延又は懈怠若しくは届出、確認手続等の遅延又は懈怠により発生した損害、損失又は費用(以下「損害等」という。)は、乙がこれを負担する。
(適用法令の遵守)
第5条 乙は、本事業の実施にあたっては、適用法令を厳に遵守するものとし、本施設を適法に設計・建設するものとする。
(共同企業体)
第6条 乙が共同企業体である場合、甲は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行い、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体を構成するすべての事業者に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 乙が共同企業体である場合、乙を構成する設計企業及び建設企業は、本契約上の債務につき連帯して責任を負い、本契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
(契約の保証)
第7条 乙は、設計・建設業務の履行を保証するため、本契約の締結後速やかに次の各号に定めるところに従い、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第38条又は第39条に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 施設整備事業費に変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
第3章 本施設の整備
第1節 設計業務
(設計業務の概要)
第8条 乙は、本契約及び要求水準書等に従い、設計業務を実施するものとする。
2 設計業務の概要は、本契約本文に規定されるもののほか、要求水準書等に記載されたとおりとする。
3 本契約に別途甲が実施するものとして規定される事項を除き、乙は、自己の費用及び責任において設計業務を行うものとする。
(設計業務の期間)
第9条 設計業務は、基本契約別紙1の日程表に従い、完了させるものとする。
2 設計業務の遅延による増加費用その他の損害等は、かかる遅延が甲の責任により生じたものである場合を除き、乙がこれを負担する。なお、かかる設計業務の遅延が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第34条の規定に従う。
(報告)
第10条 乙は、設計業務の期間中、甲に対して、甲の定める時期に作業の中間報告を行い、また、必要に応じ甲との間で打ち合わせ等を実施するものとする。
2 前項に加え、乙は、甲が要請したときは、遅滞なく設計業務の進捗状況を報告するものとする。
(設計図書の提出及び確認)
第11条 乙は、設計業務の着手に先立ち、詳細工程表を含む設計業務計画書(実施設計、
各種調査及び申請等に関する業務含む。)を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 乙は、設計図書が完成した時点で、かかる設計図書を甲に提出する。
3 前項の場合において、設計図書と本契約及び要求水準書等の内容との間に齟齬が存すると甲が判断した場合、甲は、乙に対し、その旨及びかかる齟齬の内容を通知する。
4 前項の通知を受領した場合、乙は、自己の費用及び責任において当該通知の内容に基づき設計図書を是正し、再度これを甲に提出の上、本契約及び要求水準書等の内容との適合性につき再度甲の確認を得るものとする。
5 乙は、第4項に基づき甲が行った不適合の通知に対して意見を述べることができるものとし、甲は、かかる乙の意見に合理性があると認めた場合には、かかる不適合の通知の内容を変更し又はこれを撤回することができるものとする。
6 乙は、乙の甲に対する設計業務の進捗状況の説明又は報告若しくは甲による設計図書の確認及び適合・不適合の通知は、乙の設計業務又は建設業務の内容並びに遅延及び懈怠による乙の責任を軽減又は免除するものではない。
(建築確認申請等)
第12条 乙は、必要な届出の完了後本施設の建築確認申請を行うものとし、その他本契約において甲が行うものとして明示されているものを除き、本施設の建設工事を行うため必要な一切の申請手続等を、自己の費用及び責任により、工期に遅れを生じないよう適時に行うものとする。
(本土地の調査等)
第13条 甲は、本事業敷地の測量成果を乙へ提供するが、その他必要に応じて本施設建 設のための調査等を行う場合には、乙の費用及び責任により実施するものとする。なお、乙は、次項に定める場合を除き、本土地に係る調査等の不備又は誤謬等から生じる一切 の責任及び増加費用を負担するものとする。
2 本土地につき、要求水準書等の記載から合理的に予測又は想定することができない瑕疵等が存する場合若しくは募集要項等に記載された本土地に係る資料と乙が実施した本土地の調査結果に著しく差異が存する場合、甲は、これにより乙に生じた合理的な増加費用を負担するほか、必要に応じ事業日程の変更等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、第18条に基づく本土地の貸渡しの前であっても、甲の事前の承認を得て本条に定める調査等を行うことができるものとする。
(第三者への委託)
第14条 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、本事業の設計業務を第三者に委託することはできないものとする。
2 前項に基づく甲の事前の承認を得た場合、第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負うものとする。
(設計変更)
第15条 甲は、設計・建設期間中、必要があると認める場合、確認を受けた設計図書の内容を著しく逸脱しない限度で、乙に対し、書面により本施設の設計の変更を要請することができる。乙は、甲よりかかる要請を受けた場合には、速やかにこれを検討してその結果を甲に回答しなければならない。
2 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、甲の確認を受けた設計図書につき設計変更することはできないものとする。
3 第1項に基づく設計変更があった場合、甲及び乙は、協議の上施設整備業務費を変更することができる。
4 第1項により設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生した場合には、当該設計変更を要する事由についての帰責性の割合に応じて、甲又は乙が当該費用を負担する。なお、かかる設計変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第34条の規定に従う。
第2節 建設業務
(建設業務の概要)
第16条 乙は、適用法令を遵守の上、本契約及び要求水準書等に従い、建設業務を実施するものとする。
2 本契約に別途甲が実施するものとして規定される事項を除き、乙は、自己の費用及び責任において建設業務を行うものとする。また、仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
3 乙は、建設業務に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
(建設業務の期間)
第17条 乙は、基本契約別紙1記載の日程表に従い、建設業務を完了させるものとする。
(本土地の使用)
第18条 甲は、本施設の建設着工日から建設工事完了日までの間、乙に対し、本契約に定める条件に従い、本土地を無償で貸し渡すものとし、乙はこれを借り受ける。
2 甲は、本施設の建設着工日において、本施設の建設工事が可能な状態で乙に引き渡す
ものとする。
3 乙は、第1項に定める期間中、本土地を建設業務その他本事業に関連する目的のため使用するものとし、他の目的のため使用することはできないものとする。
4 乙は、善良な管理者の注意に従って本土地を維持・保全するものとする。
(近隣説明等)
第19条 乙は、本施設の建設着工の前に、本施設の建設工事が騒音、悪臭、水質汚濁、 振動、地盤沈下その他近隣の生活環境に与える影響を自己の費用及び責任において調査 し、近隣住民に対する説明等合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。但し、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対 策に要した費用の負担については、甲と乙で協議して決する。いずれの場合も、近隣対 策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 甲は、必要と認める場合には、乙が行う近隣住民に対する説明その他の近隣対策に協力するものとする。
3 乙は、甲の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として施工計画書の内容の変更をすることはできない。この場合、乙が施工計画書を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、甲は施工計画書の変更を承認する。
4 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、乙に生じた費用(近隣対策の結果本施設の完成が遅延されたことによる増加費用(ただし、合理的に要求される範囲を超えて行った近隣対策に係る費用及び当該近隣対策により本施設の完成が遅延されたことによる増加費用及び損害は除く。)を含む。)については、乙が負担する。
5 前項の規定にかかわらず、本事業の実施そのものに反対することを目的とするクレーム等については、xは、その責任及び負担により、これに対処する。
(施工計画書等の提出)
第20条 乙は、本施設の建設着工の前に、詳細工程表を含む施工計画書等の書類を作成し、その内容を甲に対して説明し、確認を受けるものとする。
(第三者への委託等)
第21条 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、建設業務を第三者に委託又は請け負わせることはできないものとする(以下、当該第三者を「受託者等」という。)。
2 前項に基づく甲の事前の承認を得た場合、第三者への委託等は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負うものとする。
(建設工事)
第22条 乙は、建設業法(昭和24年法律第100号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他適用法令を遵守し、建設業務を実施する。
2 乙は、建設業務の実施期間中、常に工事現場に工事記録を整備しなければならない。
(工事監理)
第23条 乙は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の定めに従い、本施設の建設着工の前に自らの費用により工事監理者を設置するものとする。工事監理者は、自らの責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認しなければならない。
2 甲は、乙を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、乙は工事監 理者をして、乙を通じ必要に応じ甲に対して、工事監理の状況を報告させるものとする。
(現場立会い)
第24条 甲は、本施設が設計図書に従い建設されていることを確認するため、本施設の建設工事の施工状況等について、乙に対して説明を求めることができるものとし、乙は自ら又は受託者等をして、甲の要請に応じ説明を行うものとする。また、甲は、建設現場において建設工事の施工状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙又は受託者等によりなされた説明又は甲の確認の結果、本施設の建設工事の施工状況が設計図書を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 乙は、工期中において乙が行う、工事監理者が定める本施設の検査又は試験につき、事前に甲に対して通知するものとし、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
(乙による完成検査等)
第25条 乙は、本施設の工事が完了したときは、自己の費用及び責任において、本施設の完成検査並びに機器、器具、什器備品等(以下「機器等」という。)の試運転及びテスト等(以下「テスト等」という。)を行うものとする。また、乙は、完成検査の14日前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表を甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙が行う完成検査及び機器等のテスト等に立会うことができる。
3 乙は、完成検査及び機器等のテスト等の完了後速やかに、その結果を記載した報告書を作成し、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを甲に提出し、報告するものとする。
(甲による完成確認)
第26条 甲は、前条第3項の乙の報告を受けた後14日以内に、建設会社及び工事監理者の立会いのもと、本施設が設計図書に従って建設されていることを確認する方法により、完成確認検査を実施するものとする。
2 甲は、前項の検査合格の確認後、乙に建設業務完了の確認を通知するものとする。
3 乙は、機器等の取扱い方法についての説明を、前条の立会い又は報告とは別に実施するものとする。
4 本施設が設計図書に従って建設されていないことが判明した場合、甲は、乙に対し、その内容を具体的に明らかにし、乙に対して期間を定めて是正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(完成図書の提出)
第27条 乙は、建設期間内に、「室蘭市発注工事に関わる提出書類の手引き【xx編】、
【建築編】」に従い、必要な書類を作成の上、これを甲に提出するものとする。なお、手引き中の室蘭市、監督員、契約担当課の記載については、市担当課と読み替えることとし、詳細については市と協議のうえ整理すること。また、部分払いに係る部分完成検査についても同様とする。
(本施設の引渡し)
第28条 乙は、第26条の甲における検査合格の確認を受けた時は、直ちに本施設の鍵を添えて受渡書により本施設を甲に引渡すものとする。
2 乙は、本施設を引渡す際は、担保xx一切の権利を設定することなく、引渡すものとする。
第3節 工期の変更等
(工期の変更)
第29条 甲又は乙が本施設の建設業務に関し工期の変更を要請した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。但し、甲と乙の間の協議が調わない場合には、甲が合理的な工期を定める(工期を変更しないことを定めることもできる。)ものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由に基づく工期の変更により乙に損害等が発生した場合、乙はかかる損害等の一切を自ら負担する。
3 法令等の変更、不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由により工期が変更された場合、甲は、乙と協議の上、かかる工期の変更にもかかわらず当初の引渡予定日における本施
設の引渡しが可能と合理的に判断した場合には、当初の引渡予定日における本施設の引渡しのために必要な追加費用を自ら負担して、乙に対し、当初の引渡予定日に本施設を引き渡すよう要請することができるものとする。なお、法令等の変更及び不可抗力による場合の追加費用の負担については、第33条の規定に従う。
(引渡しの遅延)
第30条 乙の責めに帰すべき事由による工期の変更等の場合を除き、工期の変更等によ り本施設の引渡予定日の遅延が避けられない場合、甲及び乙は協議の上、本施設の引渡 予定日の変更を合意することができるものとする。但し、甲と乙の間の協議が調わない 場合には、甲が建設業務の進捗状況を踏まえて合理的な引渡予定日を決定するものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙は、建設工事完了日が引渡予定日より遅延した場合、当該遅延日数に応じ、施設整備業務費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額につき財務省告示
(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率の割合(1 年を365日とする日割計算による。)で計算した額を甲に支払う。
(建設業務の中止)
第31条 甲は、必要と認める場合、その理由を乙に通知した上で、本施設の建設業務の一時中止を要請することができるものとし、乙は、かかる甲の要請に従い、建設業務を一時中止するものとする。
2 前項に従い本施設の建設業務を一時中止した場合、甲は、必要に応じ工期及び引渡予定日を変更することができる。かかる中止により生じた、工事の再開に備えて工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他建設業務の一時中止に伴う損害等の負担は、次のとおりとする。
(1)建設業務の中止が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は、かかる損害等の一切を負担する。
(2)建設業務の中止が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、乙に発生した損害等を合理的な範囲で負担する。
(3)建設業務の中止が法令等の変更又は不可抗力に基づく場合、かかる損害等の負担は、第33条の規定に従う。
第4節 設計・建設業務に係るリスク負担
(瑕疵担保責任)
第32条 甲は、本施設又は本施設に設置された機器等に瑕疵があるときは、乙に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補(機器等につ
いては交換を含む。)とともにその損害等の補償を請求することができる。但し、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡の日から2年以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条1項に規定される部分について生じた場合には、当該請求は、本施設の引渡の日から10年間これを行うことができるものとする。
(性能保証責任)
第33条 受注者は、工事目的物が第28条第1項又は第30条第1項に規定する引渡しの時において要求水準書等、設計図面又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 受注者は、工事目的物が引渡し後の運営・維持管理期間において要求水準書等、設計図書及び提案書に規定された性能を保証し、運営・維持管理業務における性能未達の場合の原因究明及び補修義務の履行を、運営事業者と連帯して保証するものとする。
3 受注者が、運営。維持管理業務期間に補修等を行う場合の費用は、本事業の契約金額に含まれるものとし、その補修等が発注者の責めに期すべき事由又は不可抗力により生じた場合以外、追加の支払いを発注者に請求することはできない。
(第三者に対する損害等)
第34条 乙が本施設の建設業務により第三者に損害等を及ぼした場合、乙が当該損害等を補償する。但し、当該損害等のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害等がある場合、甲が当該損害等を補償する。
(法令等の変更又は不可抗力による損害等)
第35条 本施設の甲への引渡しの前に、法令等の変更又は不可抗力により乙の設計・建設等業務の全部又は一部の履行が不能となった場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその内容を甲に報告しなければならない。
2 前項による報告を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、当該不可抗力による損害等又は当該法令等の変更による追加費用の発生の状況を確認した上、その結果を乙に回答する。
3 前項の損害等又は追加費用の負担は、別紙1の定めるところに従う。
(建設期間中のxx)
第36条 乙は、建設業務の期間中、別紙2の定めるところにより工事目的物及び工事材
料(支給材料を含む。)等を建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
第5節 施設整備業務費の支払
(施設整備業務費の支払い)
第37条 乙は、第26条第2項の通知を受け取ったときに施設整備業務費(請負代金)を請求することができるものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第38条 乙は、工事完成前に、実施設計、でき形部分、仮設物、工事現場に搬入した工事材料(以下「でき形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることはできない。
2 乙は、前項の規定により部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、必要に応じて工事監理報告書及び要求水準確認表を甲に提出し、当該請求に係るでき形部分等の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に従って建設されていることを確認する方法により、完成確認検査を実施し、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、でき形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 乙が請求することができる部分払金は、令和3年度中に1回のみとし、金額は、99,
765,000円以内とする。
8 でき形部分等(仮設物を除く。)で乙の所有に属するものの所有権は、甲が第5項後段の規定による支払いを完了した時点(甲が法令等の規定に基づき支払いを完了した時点をいう。)において、甲に帰属するものとする。
9 でき形部分等の所有権が甲に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、乙は、当該でき形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。ただし、甲が自ら管理する場合においては、この限りでない。
(第三者による代理受領)
第39条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の請求の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第
36条から前条までの規定に基づく支払いをしなければならない。
(施設整備業務費の変更)
第40条 本契約の規定に従って甲が損害等を負担する場合であって、施設整備業務費の変更を行う場合には、甲乙協議して定めるものとする。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、施設整備業務費の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約の規定により、乙に発生した損害等を甲が負担する場合の負担額については、甲乙協議して定める。
第4章 業務の終了
(甲の任意解除権)
第41 甲は、業務が完成するまでの間は、次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第42条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
(1)第11条各項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は期限後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第15条各項の規定に違反したとき。
(5)維持管理・運営企業の責めに帰すべき事由により、指定管理者基本協定の定めに従い指定管理者の指定が取り消された場合。
(6)前各号に定める場合のほか、乙が本契約又は基本契約に定める乙の義務に違反し、
これにより本契約又は基本契約の目的を達することができないことが明らかである場合。
2 前項に加え、甲の政策変更又は住民の要請の変化等により本事業の実施の必要性がなくなった場合若しくは本施設の転用が必要となった場合、甲は、6ヶ月前までに乙に対し本契約を解除する旨を書面により通知することにより、同期間の満了後本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対し、かかる解除により乙が被る損害等を補償するものとする。
(甲の催告によらない解除権)
第43条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(2)基本契約第13条第1項の適用がある場合。
(3)乙が以下のいずれかに該当した場合。
① 役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記
①ないし⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 上記①ないし⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
(4)前各号に定める場合のほか、乙が本契約又は基本契約に定める乙の義務に違反し、
これにより本契約又は基本契約の目的を達することができないことが明らかである場合。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第45条 第7条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第41条各号又は第42条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来型部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第32条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の催告による解除権)
第46条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第47条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第15条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第32条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1に 相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が工事の 一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第49条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条の規程による前払金があったときは、当該支払い済みの前払金額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額を差し引いた額)を同項前段のでき形部分に相応する請負代金額(以下
「でき形部分請負代金額相当額」という。)と差引清算し、でき形部分請負代金相当額になお残額のある場合において、乙が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額と差引清算するものとする。
(違約金等)
第50条 第41条又は第42条の規定により本契約が解除された場合、乙は、違約金として施設整備業務費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の10に相当する額を甲に対して支払わなければならない。但し、甲が第7条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領した場合には違約金に充当する。
2 前項に加え、乙は、乙の責めに帰すべき事由による本契約の解除により被った損害が、
前項の違約金の額を上回る場合には、その差額を甲の請求に基づき支払うものとする。
3 甲は、本条に定める違約金その他乙に対する本契約又は基本契約上の債権と、施設整備費等その他本契約又は基本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務を、かかる債務の弁済期の如何にかかわらず、相殺することができる。
4 甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は、乙に発生した損害等を、乙の請求に基づき賠償するものとする。
第5章 雑則
(知的財産権)
第51条 乙は、公表、展示その他甲が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合、提案書類を無償で使用することができるものとする。
2 提案書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他適用法令に基づき保護される第三者が有する工事材料、施工方法、運営、維持管理方法等に係る権利を使用したことに起因する一切の責任は、乙がこれを負担する。
(公租公課の負担)
第52条 本事業に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て乙がこれを負担する。
(遅延損害金)
第53条 甲及び乙が本契約及び基本契約に基づき相手方に対して負担する支払義務につき履行期を徒過した場合には、遅延日数に応じ、財務省告示(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率の割合(1 年を365日とする日割計算による。)で計算した額を、相手方に対し、遅延損害金として支払うものとする。
(契約上の地位及び権利義務の譲渡等)
第54条 甲及び乙は、相手方の承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約上の権利 及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(準拠法)
第55条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第56条 甲及び乙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所
在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第57条 本契約に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
(以下余白)
法令等の変更及び不可抗力
別紙1
1.法令等の変更
甲負担割合 乙負担割合
(1) 法制度に関するもの
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす
法制度の新設・変更 | 100% | 0% |
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
(2) 税制度に関するもの
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
2.不可抗力
不可抗力により設計・建設業務の実施について乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害及び増加費用の額が設計・建設業務の期間中に累計で施設整備業務費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については項甲が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該損害及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するものとする。
別紙2
保険
(1)建設工事保険
保険の対象:本施設の建設工事中に発生した工事対象物の損害を担保する保険金額 :本施設の建設工事費(消費税を含む。)
保険期間 :本施設の建設工事の着工日から甲への引渡日までの全期間保険契約者:建設企業
被保険者 :建設企業、甲、設計企業及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)。
(2)第三者賠償責任保険
保険の内容は提案に基づき記載する。