Contract
姫路大学学術機関リポジトリ運用規程
(趣旨)
第1条 姫路大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、本学において生産された教育・研究活動の成果物(以下「教育・研究成果物」という。)を電子化により蓄積しxx的保存を進めるとともに、学内外へ無償で公開することによって研究・教育活動の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。この目的を達成するため、姫路大学学術機関リポジトリの運用に関し必要な事項を定める。
(管理及び事務)
第2条 リポジトリの管理及び運営は図書館が行うものとし、図書館長を責任者とする。
2 管理・運営に必要な事項は、図書館委員会で決定する。
(登録対象)
第3条 リポジトリに登録・蓄積・保存(以下「登録」という。)する対象は、本学において生産された次の各号に掲げる教育・研究成果物とする。(文字資料以外の電子的資料(画像・データ集)を含む。)
(1) 学術論文(学術雑誌掲載論文、学会発表資料等)
(2) 紀要論文(紀要に掲載される論文等)
(3) 学位論文(博士論文、要旨集)
(4) 研究報告書(学術報告書、科学研究費補助金研究成果報告書等)
(5) その他、大学刊行物(学部・学科その他による出版物、記念論文集等)
(6) その他、図書館委員会が適当と認めたもの
2 知的財産権に係る法令等、学会等の投稿規約等、商業出版社との契約条項等の問題が生じないものであること。
3 公開することについて倫理上、その他の問題が生じないものであること。
(登録者)
第4条 リポジトリに登録できる者(以下「登録者」という。)は以下の通りとする。
(1) 本学に在籍する教職員
(2) 本学大学院に在籍する者
(3) 本学が設置する研究所に在籍する者
(4) その他、図書館長が認めた者
(登録申請)
第5条 登録を希望する者は、次に掲げるリポジトリの登録条件に同意したうえで図書館に「登録・公開許諾書」(様式1)を提出するものとする。ただし、本学発行の紀要、論究に掲載された論文等については「登録・公開許諾書」の提出を要しない。
(1) 教育・研究成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに登録する。
(2) インターネットを通じて複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する。
(3) 保全(バックアップ)および利用可能性の維持のために、複製および媒体変換を行う。
(著作権に係る許諾)
第6条 登録を希望するものは、当該教育・研究成果物の著作権にかかる利用許諾手続きを行うものとする。
(1) 著作権が当該教育・研究成果物の登録者のみに帰属している場合、登録者は本学に対し、前条に定める利用を無償で許諾する。
(2) 著作権が登録者を含め複数の者に帰属している場合又は、登録者以外の者に帰属する場合は、登録者は本学に対し、前条に定める利用を無償で許諾することについて、他の著作権者から同意を得なければならない。
(3) リポジトリに登録する教育・研究成果物の公開が登録者以外の者の肖像権又は個人情報に関する権利に抵触する場合には、登録者は肖像権又は個人情報に関する権利が帰属する者からあらかじめ同意を得なければならない。
(著作権の帰属)
第7条 リポジトリに登録された教育・研究成果物の著作権は登録後も本学に移転することはなく、著作権者の元に保留される。ただし、本学紀要および論究に掲載された論文等は紀要編集規程、投稿規程に準じる。
2 リポジトリとして形成されたデータベースの著作権は、本学に帰属する。
(削除・非公開化)
第8条 図書館長は、リポジトリに登録された教育・研究成果物が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録された教育・研究成果物の一部又は、全部を削除又は非公開とすることができる。
(1) 登録者から合理的な理由を付して削除・非公開化の申請があった場合
(2) 他者に帰属する著作権、所有xxを侵害する又は、社会的に見て著しく不適切な内容を含むと認められる場合
(利用条件)
第9条 リポジトリに登録された教育・研究成果物を利用しようとする者は、その利用に際して以下に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 著作xx等の定める条件
(2) 公開する教育・研究成果物が、リポジトリで公開する以前に出版者等により出版・公開されている投稿規則あるいは出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合はその条件
(利用条件の周知)
第10条 図書館長は、公開に際し、前条に定める利用条件を周知する。
(免責事項)
第11条 登録された教育・研究成果物の内容に関する責任は、当該登録者が負うものとする。
2 登録された教育・研究成果物を利用することによって生じた利用者または登録者の損害・不利益についても、本学は一切責任を負わないものとする。
(その他)