Contract
国内旅行傷害保険
2019年7月版
国内旅行傷害保険の概要 P2
適用される保険約款および特約 P6
国内旅行傷害保険の約款
・傷害保険普通保険約款 P8
・国内旅行傷害保険特約 P30
・個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険特約用) P34
・賠償事故の解決に関する特約(国内旅行傷害保険特約用) P42
・携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険特約用) P46
・救援者費用等補償特約(入院日数14日型)
(国内旅行傷害保険特約用) P53
・臨時費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用) P60
・留守宅家財盗難補償特約(国内旅行傷害保険特約用) P61
・航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約
(国内旅行傷害保険特約用) P67
・遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用) P72
・死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 P76
・死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 P76
・旅行業者が契約する国内旅行傷害保険契約に関する特約 P76
・包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) P76
・包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) P78
・災害補償規定等による死亡保険金受取人指定に関する特約 P79
・法人等契約の保険金受取人指定に関する特約 P79
・共同保険に関する特約 P80
・保険料クレジットカード払特約 P80
・訴訟の提起に関する特約 P82
保険金ご請求の手続き P83
国内旅行傷害保険の概要
●国内旅行傷害保険は、国内旅行中(旅行行程中(※1))に、被保険者(保険の対象となる方)が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※2)をした場合などに、保険金をお支払いします。
なお、下記の場合は日本国外において発生した事故に対しても保険金をお支払いします。
・被保険者が搭乗している航空機または船舶が通常の航路より日本国外を通過する場合
・被保険者が搭乗している航空機または船舶が第三者による不法な支配などにより日本国外に出た場合
(※1)「旅行行程」とは、保険証券・保険契約証記載の国内旅行の目的をもってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの行程をいいます。なお、保険期間(保険のご契約期間)が旅行期間と異なる場合、「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。
(※2)ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
●この保険の内容は、保険証券・保険契約証に記載されたご契約タイプに一致する補償内容でお引き受けしております。なお、ご契約タイプが「000」となっている場合には、保険証券・保険契約証上の保険金額欄に金額が記載されている補償項目のみお引き受けしております。各補償項目の概要につきましては、次頁以降をxxご確認ください。
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害〔基本補償〕 | 死亡保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を死亡・後遺障害保険金額から控除してお支払いします。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ ●病気・心神喪失などおよびこれらを原 因 と す る ケ ガ (例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など) ●入浴中の溺水(ただし、弊社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金を お 支 払 い し ま す。) ●妊娠・出産・早産 ●む ち う ち 症、 腰 痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技・競争などを行っている間に生じたケガ ●戦 争 ・ 革 命 ・ 内 乱・暴動 ●放射線照射・放射能汚染 など |
後遺障害 保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 (注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象) | ||
手術保険金 | ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度) ① 入院中に受けた手術の場合 ② [入院保険金日額ւ10] ①以外の手術の場合 [入院保険金日額ւ5] | ||
通院保険金 | ケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち90日限度) (※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。 (※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。 |
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
特 約 | 個人賠償責任 | 被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 【お支払いする保険金】 次の賠償金や費用の額をお支払いします。 ●損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度) ●訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。) (注1)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。 (注2)この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で行います。 (注3)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。 | ●故意 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●自 動 車 な ど の 所 有・使用・管理による損害賠償責任 ●心神喪失による損害賠償責任 ●同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預ったりした財物に対する損害賠償責任 など |
携行品 | 被保険者が旅行行程中に携行していた身の回り品(被保険者本人所有のもの)に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり 10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) (※)保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。 (注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。 ●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、データなどの無体物 ●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、オートバイおよびこれらの付属品 ●ピッケル・アイゼンを使用する山岳登はん中の登山用具 など (注2)自己負担額(1事故につき3,000円)があります。 | ●故意または重大な過失 ●自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥、故障 ●置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難 ●すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 など |
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
特 約 | 救援者費用 | 被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) ●搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合 ●急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合 ●被保険者が旅行行程中に被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または14日以上続けて入院した場合 【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。 ●捜索救助費用 ●現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ 1往復分限度) ●救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度) ●現地からの移送費用 ●諸雑費(現地交通費、通信費など、3万円限度) | 前記「傷害(基本補償)」での保険金をお支払いしない主な場合に同じ。 |
臨時費用 | 被保険者が旅行行程中に、第三者の行為によるケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡した場合に、 60万円を臨時費用保険金としてお支払いします。 | 前記「傷害(基本補償)」での保険金をお支払いしない主な場合に加え、 ●生計を共にする同居の親族の行為によるケガ | |
留守宅家財 | 被保険者が旅行行程中に、自宅の家財が盗難に遭った場合に、家財1つ(1組または1対)あたり10万円 (通貨・小切手は5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費をお支払いします。 (時価額(※)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) (※)保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。 (注1)家財に含まれない主な物は次のとおりです。 ●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイおよびこれらの付属品 ●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、定期券、回数券、株券、貴金属、骨董品 など (注2)自己負担額(1事故あたり3,000円)があります。 | ●故意または重大な過失 ●親族・同居人・住宅を管理する者が自ら行ったまたは加担した盗難 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●火災または破裂・爆発の際における盗難 ●旅行終了後60日以内に発覚しなかった盗難 ●保険の対象が屋外にある間に生じた盗難 など |
適用される保険約款および特約
ご契約いただきました国内旅行傷害保険に適用される保険約款および特約は、次のとおりとなっておりますのでお確かめください。
(保険証券・保険契約証に、保険金額が記入されている補償項目、または、ご契約タイプに一致する補償項目のみが有効です。)
補償項目 | 適用される約款および特約 | ||
基本契約 | 特約 | 死亡・後遺障害 | 傷害保険普通保険約款国内旅行傷害保険特約 |
入院・手術 | |||
通院 | |||
特約 | 個人賠償責任 | 個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険特約用) | |
賠償事故の解決に関する特約(国内旅行傷害保険特約用) | |||
携行品 | 携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険特約用) | ||
救援者費用 | 救援者費用等補償特約(入院条件14日型)(国内旅行傷害保険特約用) | ||
臨時費用 | 臨時費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用) | ||
留守宅家財 | 留守宅家財盗難補償特約(国内旅行傷害保険特約用) | ||
航空機欠航・着陸地変更宿泊費用 | 航空機欠航・着陸地変更宿泊費用保険金支払特約(国内旅行傷害保険特約用) |
上記以外に下記の特約があります。
・死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
基本契約が死亡・後遺障害のみの補償でご契約される場合に適用されます。
・死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
基本契約が死亡・後遺障害、入院および手術のみの補償でご契約される場合に適用されます。
・旅行業者が契約する国内旅行傷害保険契約に関する特約
保険証券において、「契約方式」欄の「53(旅行業者包括)」に〇があるご契約に適用されます。
・包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
保険証券において、契約方式の「52(企業包括)」「53(旅行業者包括)」「54(その他包括)」に〇があり、上記特約名称の記載された覚書を当社と締結しているご契約に適用されます。
・包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
保険証券において、契約方式の「52(企業包括)」「53(旅行業者包括)」「54(その他包括)」に〇があり、上記特約名称の記載された覚書を当社と締結しているご契約に適用されます。
・災害補償規定等による死亡保険金受取人指定に関する特約
死亡保険金の受取人指定が行われた契約で、被保険者の同意を包括同意書で行っているご契約(保険証券の「同意方法」欄の「6 同意書(包括同意書)」に〇があるご契約)に適用されます。
・法人等契約の保険金受取人指定に関する特約
保険証券において、「特約条項」欄の「56(法人保険金受取人指定)」に〇があるご契約に適用されます。
・共同保険に関する特約
他の損害保険会社等と共同で引き受けるご契約に適用されます。
・保険料クレジットカード払特約
保険料をクレジットカード払いでお支払いただいた場合に適用されます。
・訴訟の提起に関する特約
すべてのご契約に自動セットされています。
<用語の定義>
傷害保険普通保険約款
第1章 基本条項
(1)この保険契約に適用される普通保険約款(これに付帯された特約を含みます。以下「普通保険約款等」といいます。)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、この保険契約に適用される特約に別の規定がある場合を除きます。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
か | 解除 | 当会社の意思によって、この保険契約の全部または一部の効力を失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者または被保険者の意思によって、この保険契約の全部または一部の効力を失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間 | この保険契約の保険期間の初日から保険契約の条件を変更した日、保険契約が解除もしくは解約された日、または保険契約が失効した日までの期間をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法 ② 国民健康保険法 ③ 国家公務員共済組合法 ➃ 地方公務員等共済組合法 ⑤ 私立学校教職員共済法 ⑥ 船員保険法 ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を、この保険契約に適用される普通保険約款等に定める時以降失うことをいいます。 | |
自動車等 | 自動車(注)または原動機付自転車をいいます。 |
(注)クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます。 | ||
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 中途更改 | この保険契約の契約条件を変更する場合で、保険引受に関する制度上の理由から、保険契約者がこの保険契約を解約した日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 | |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係(注)と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 ただし、婚姻の届出をしている者がいる場合は、婚姻の届出をしている者とします。 (注)社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
み | 未経過期間 | この保険契約の条件を変更した日、保険契約が解除または解約された日からこの保険契約の保険期間の末日までの期間をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約の全部の効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
(2)この保険契約に適用される普通保険約款等における法令は、それぞれ次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) | |
け | 健康保険法(大正11年法律第70号) |
こ | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) | |
さ | 災害救助法(昭和22年法律第118号) |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号) | |
し | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
せ | 船員保険法(昭和14年法律第73号) |
そ | 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号) |
ち | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
と | 道路交通法(昭和35年法律第105号) |
へ | 弁護士法(昭和24年法律第205号) |
第1条 (保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任の始期および終期は、次によります。
保険期間の初日の午後4時(注)に始まります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
① 開始時間
保険期間の末日の午後4時に終わります。
② 終了時間
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故(注)による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下この基本条項において「事故」といいます。
第2条 (告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第3条 (職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または
(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注
2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第4条 (保険契約者の住所変更)
(1)保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第5条 (保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
②保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合
(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第6条 (保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第7条 (保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条 (保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第9条 (重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされる
おそれがあること。
⑤①から➃までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から➃までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
①被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
②被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第10条 (被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めることができます。
①この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
➃前条(1)➃に規定する事由が生じた場合
⑤②から➃までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約
(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第11条 (保険契約解除・解約の効力)
保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条 (保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)当会社は、第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合、職業
または職務の変更の事実(注1)がある場合または保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行った場合には、次の区分に従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。ただし、保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還し、または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 返還または追加保険料の算式 |
① 第 2 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。 返還または 変更前の 変更後の追加保険料の額 = 保険料 - 保険料 |
② 職業または 職務の変更の事 実(注1)がある場合において、 保険 料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料(注2)が変更前の保険料(注3)よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 追加保険料の額 = 変更後の - 変更前の 保険料 保険料 未経過期間(注4)における日数 × 365 イ.変更後の保険料(注2)が変更前の保険料(注3)よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 返還保険料の額 = 変更前の - 変更後の 保険料 保険料 未経過期間(注4)における日数 × 365 |
変更前の保険料
変更後の保険料
追加保険料の額
③ ① および② のほか、 保険 契約締結の後、保険契約者が書面をもって
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
保険契約の条 = -件の変更を当
未経過期間
における月数(注)
会社に通知し、承認の請求を行い、当会社 がこれを承認する場合にお
12
いて、保険料 ×を変更する必
要があるとき。
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
変更後の保険料
変更前の保険料
返還保険料の額
= -
既経過期間
における月数(注)
× 1-
12
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注1)第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)変更前の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条(1)または(2)の変更の事実が生じた日からこの保険契約の保険期間の末日までの期間をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(5)(1)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
第13条 (保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。ただし、保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 返還保険料の算式 |
① 第5条(保険契約の無効)① の規定により保険契約が無効となる場合または第7条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第5条(保険契約の無効)② の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料の全額を返還します。 |
③ 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。返還保険料の額 = 保険料 既経過期間における月数(注) × 1- 12 (注)1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第14条 (保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約の解除または解約の場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。ただし、保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 返還保険料の算式 |
① 第2条(告知義務)(2)、第 3条(職業または職務の変更に関 する 通知 x x)(6)、第9条(重大事由に よる解除)(1) | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間における日数返還保険料の額 = 保険料 × 365 |
ま た は 第12条 (保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | |
② 第9条(重大事 由に よる 解 除)(2)の規 定により、当会社 が保 険契 約 (注1)を解除した場合 | |
③ 第8条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。返還保険料の額 = 保険料 既経過期間における月数(注) × 1- 12 (注)1か月に満たない期間は1か月とします。 |
➃ 第10条(被 保険者による保険契 約 の解 約 請 求)(2) の 規 定により、保険契約者がこの保険契約(注1)を解約した場合 | |
⑤ 第10条(被 保険者による保険契 約 の解 約 請 求)(3) の 規 定により、被保険者がこの保険契約(注1)を解 約 した 場 合 (注2) |
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)返還保険料は保険契約者に返還します。
第15条 (事故の通知)
(1)被保険者が第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条 (保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
①死亡保険金については、被保険者が死亡した時
②後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③入院保険金については、被保険者が被った第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
➃手術保険金については、被保険者が第2章補償条項第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤通院保険金については、被保険者が被った第2章補償条項第1条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表1に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条 (保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
➃保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日 数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から➃までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から➃までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第18条 (当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第15条(事故の通知)の規定による通知または第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第19条 (時効)
保険金請求権は、第16条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条 (代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第21条 (死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第22条 (保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款等に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款等に関する権利および義務が移転するものとします。
第23条 (保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款等に関する義務を負うものとします。
第24条 (被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第25条 (訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条 (準拠法)
この普通保険約款等に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第2章 補償条項
第1条 (保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条 (保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
②①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧被保険者に対する刑の執行
⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
けい
①被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合において、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
②被保険者の入浴中の溺水(注2)。ただし、被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害を被り、その直接の結果として溺水(注2)に至ったことが客観的に確認できる場合は、保険金を支払います。
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)水中に没し、水を吸引したことによる窒息をいいます。
第3条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
②被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条 (死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額
(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第1章基本条項第21条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第1章基本条項第21条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条 (後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表3に掲げる各等級の
後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
後遺障害保険金の額
= ×
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
①別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
②①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき
は、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表3に掲げる加重後の 後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合
= -
第6条 (入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院した日数(注)
入院保険金日額
入院保険金の額
= ×
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
①入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額
手術保険金の額
=
②①以外の手術の場合
入院保険金日額
手術保険金の額
=
× 10
× 5
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条 (通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金とし
て被保険者に支払います。
通院した日数(注)
通院保険金日額
通院保険金の額
= ×
じん
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表4に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(注) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定す
けい ろっ
ることができるものをいい、頸椎カラー、鎖骨固定帯、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター、テーピング、三角巾その他被保険者が任意で容易に着脱できるものおよび骨の固定のために体内に挿入された器具は含めません。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条 (当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第9条 (死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条 (他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
別表1 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断 | ○ | ○ | ○ | ○ |
書 | |||||
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第1章基本条項第17条 (保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
別表2 第2章補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表3 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 100% |
(8) 両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すも | 50% |
の (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | ||
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解するこ | 15% |
とができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の 3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解するこ | 4% |
とができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
じん
別表4 骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定する
けい ろっ
ことができるものをいい、頸椎カラー、鎖骨固定帯、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター、テーピング、三角巾その他被保険者が任意で容易に着脱できるものおよび骨の固定のために体内に挿入された器具は含めません。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」お
よび「肋骨・胸骨」については、別表3・注2の図に示すところによります。
国内旅行傷害保険特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
り | 旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第1条 (保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任の始期および終期は、次によります。
① 開始時間 | 保険期間の初日の午前0時に始まります。 |
② 終了時間 | 保険期間の末日の午後12時に終わります。 |
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次のいずれかの事由により遅延した場合には、保険期間の末日の午後12時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに必要とした時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。
ただし、次の③から⑥までのいずれかによる場合は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、48時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者が誘拐されたこと。
③ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休
➃ 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
⑤ 被保険者が治療を受けたこと。
⑥ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいい、航空機または船舶については、日本を出発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
(4)(1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに該当する事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
第2条 (保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶 (注)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(注)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(3)(1)および(2)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条 (保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合、または保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行った場合には、次の区分に従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
区分 | 返還または追加保険料の計算方法 |
① 普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。返還または追加保険料の額 = 変更前の保険料 - 変更後の保険料 |
② ①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)②の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約およびこれに付帯された特約の規定に従い、保険金を支払います。
第4条 (保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。
区分 | 返還保険料の計算方法 |
① 普通保険約款第 1章基本条項第5条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合または同章第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 | 保険料は返還しません。 |
② 普通保険約款第 1章基本条項第5条(保険契約の無効)②の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料の全額を返還します。 |
③ 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 返還 未経過期間における日数保険料 = 保険料 × の額 保険期間の日数 |
第5条 (保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約の解除または解約の場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。
区分 | 返還保険料の計算方法 |
① 普通保険約款第1 章基本条項第2条(告知義務)(2)、同章第9条(重大事由による解除)(1)もしくは(2)または第 3条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間に 返還 おける日数 保険料 = 保険料 ×の額 保険期間の日数 |
② 普通保険約款第1 章基本条項第8条(保険契約者による保険契約の解約) の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 返還 保険料 = 保険料 - 既経過期間にの額 対応する保険料 |
③ 普通保険約款第1 章 基 本 条 項 第10条 (被保険者による保険契約の解約請求) (2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注1) を解約した場合 | |
➃ 普通保険約款第1 章 基 本 条 項 第10条 (被保険者による保 険契約の解約請求) |
(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注1) を解約した場合(注2) |
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)返還保険料は保険契約者に返還します。
第6条 (普通保険約款および他の特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第1条(保険責任の始期および終期)
② 第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
③ 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
➃ 第13条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
⑤ 第14条(保険料の返還-解除または解約の場合)
(2)この特約については、普通保険約款のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による傷害を被る前に」
② 次に掲げる規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害」または
「第2章補償条項第1条の傷害」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
ア.第1章基本条項第15条(事故の通知)(1)
イ.第1章基本条項第16条(保険金の請求)(1)③、➃および⑤
③ 次に掲げる規定中「第1条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
ア.第2章補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)
イ.第2章補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)(1)および(5)
ウ.第2章補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)および(4)エ.第2章補償条項第7条(通院保険金の支払)(1)
オ.第2章補償条項第9条(死亡の推定)
カ.第2章補償条項第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
第7条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 国内旅行特約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
個人賠償責任保険金額 | 当会社が支払う賠償責任保険金の限度額で、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
さ | 財物の損壊 | 財物の滅失、破損または汚損をいい、紛失、盗取および詐取を含みます。 |
し | 支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
は | 賠償責任保険金 | 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われる保険金をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約で支払われる賠償責任保険金および費用をいいます。 |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
り | 旅行行程 | 国内旅行特約<用語の定義>に規定する旅行行程をいいます。 |
第1条 (保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
(3)(1)または(2)の被保険者が責任無能力者の場合には、親権者等(注1)を被保険者とします。ただし、当会社が(1)または(2)の保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の損壊について、親権者等(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注1)(1)または(2)の被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する者(注2)をいいます。
(注2)監督義務者に代わって被保険者を監督する者は、被保険者の親族に限ります。
第2条 (保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第3条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償
責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金を支払います。
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注2)に与えた損害を除きます。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注3)、車両(注4)、銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)ゴルフ場構内におけるゴルフカートおよび原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)空気銃を除きます。
第4条 (保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき当会社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を支払の限度とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して 負担する法律上の損害賠償責任の額(注)
支払保険金の額
=
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより
代位取得するものがある場合は、その価額
- -
② 当会社は、①に定める賠償責任保険金のほか、次条の費用の金額を支払います。ただし、同条➃および⑤の費用は、①の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式により算出した額を支払います。
支出した費用の額
× 個人賠償責任保険金額
①の被保険者が負担する損害賠償責任の額
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金の額を含みます。
第5条 (費用)
費用とは、被保険者が支出した次の費用(注)をいいます。
① | 第7条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第7条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費 用 |
③ | 事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明し |
たときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 | |
➃ | 損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 |
⑤ | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
⑥ | 当会社は、第9条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第6条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条 (事故発生時の義務)
ア. | 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名または名称、年齢、職業および事故の状況 |
イ. | 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
ウ. | 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
保険契約者または被保険者は、事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
➃ | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 |
⑤ | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ | ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条 (事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 前条➃に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条 (当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、正当な理由がなく(2)の協力に応じない場合は、(1)の規定は適用しません。
第10条 (保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、その被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族
(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、も
しくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条 (保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条 (時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条 (代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合
において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権(注)の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条 (先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第15条 (普通保険約款および他の特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第1章基本条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第15条(事故の通知)
イ.第16条(保険金の請求)
ウ.第17条(保険金の支払時期)エ.第19条(時効)
オ.第20条(代位)
② 第2章補償条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第2条(保険金を支払わない場合-その1)イ.第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)この特約については、普通保険約款のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「個人賠償責任補償特約
(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
② 第1章基本条項第2条(告知義務)(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるの
は「損害の発生した後に」
③ 第1章基本条項第2条(告知義務)(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「生じた損害」
➃ 第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「損害を生じさせ」
(3)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた賠償責任保険金の対象となる損害
」
(4)この特約については、国内旅行特約第1条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第16条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 当会社の定める事故状況報告書 |
➃ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)が発行する事故証明書 |
⑤ | 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑥ | 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑦ | 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑧ | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑨ | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
⑩ | 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑪ | その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
賠償事故の解決に関する特約(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
個人賠償責任補償特約 | 個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険特約用)をいいます。 | |
は | 賠償事故 | 個人賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する他人の身体の障害または他人の財物の損壊をいいます。ただし、その賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。 |
ほ | 保険金額 | 個人賠償責任保険金額をいいます。 |
第1条 (当会社による援助)
被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社がその被保険者に対して支払責任を負う限度において、その被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第2条 (当会社による解決)
(1)被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社がその被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、その被保険者の同意を得て、その被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の賠償事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
➃ 個人賠償責任補償特約に免責金額の適用がある場合は、1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が個人賠償責任補償特約の免責金額を下回るとき。
第3条 (損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して
(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき、当会社が普通保険約款、個人賠償責任補償特約、国内旅行特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一賠償事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
次の①または②のうち、いずれか高い額
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 個人賠償責任補償特約の免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
(3)この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者または保険金を受け取るべき者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(注)同一賠償事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき、当会社が普通保険約款、国内旅行特約、個人賠償責任補償特約およびこの特約の規定に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一賠償事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条 (損害賠償額の請求)
(1)当会社に対する損害賠償額の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 示談書その他これに代わるべき書類
➃ 損害を証明する書類
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けたとしても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
(5)当会社は、賠償事故の内容または損害の額に応じ、損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
第5条 (損害賠償額の支払時期)
(1)損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、賠償事故の原因、賠償事故発生の状況、損害発生の有無および損害賠償請求権者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および賠償事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について損害賠償請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第6条 (損害賠償請求権の行使期限)
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条 (仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一賠償事故につき既に当会社が支払った保険金または第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合には、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から
③までの規定はその貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 個人賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)①ただし書
② 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
③ 第3条(7)ただし書
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)個人賠償責任補償特約第10条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務
が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第8条 (個人賠償責任補償特約との関係)
(1)この特約については、個人賠償責任補償特約第5条(費用)⑥および同第9条(当会社による解決)の規定は適用しません。
(2)この特約については、個人賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)②の規定中「次条」とあるのは「次条①から⑤まで」と読み替えて適用します。
第9条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約および個人賠償責任補償特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 国内旅行特約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
故障 | 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または機械的事故をいいます。 | |
さ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいい、これらの回数券を含みます。 (注)定期券は除きます。 | |
せ | 船舶 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額(注)をいいます。 (注)再調達価額から使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。 |
保険金 | 携行品損害保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。 | |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
り | 旅行行程 | 国内旅行特約<用語の定義>に規定する旅行行程をいいます。 |
第1条 (保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① | 船舶および自動車等ならびにこれらの付属品 |
② | 被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具 |
③ | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物 |
➃ | 動物、植物等の生物 |
⑤ | 株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等、定期券および通貨等は対象とします。 |
⑥ | 預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物 |
⑦ | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物 |
⑧ | その他下欄記載の物 データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
第3条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ➃から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑩ 保険の対象の故障。ただし、故障に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
⑪ 保険の対象の置き忘れまたは紛失(注7)
⑫ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類する事由またはねずみ食
いもしくは虫食い等
⑬ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑭ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
第4条 (携行品損害保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき次の算式により算出した額とします。ただし、保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
免責金額
次条の規定により決定される損害額
支払保険金の額
= -
第5条 (損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険の対象の保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に戻すために必要な修理費をもって損害額(注)とします。
(注)価値の下落(格落損)は、損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)次条の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から
(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した次条の費用の合計額を損害額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
第6条 (費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。
① | 第8条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第8条➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費 用 |
第7条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があ
る場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(3)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
第8条 (事故発生時の義務)
ア. | 事故発生の日時、場所、損害状況および損害の程度 |
イ. | アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
保険契約者または被保険者は、保険の対象について事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | アおよびイについて、事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出をただちに行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注2)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注3)または発行者への届出 |
➃ | 他人に損害賠償の請求(注4)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | ①から➃までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注3)宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
(注4)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条 (事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②または⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、
それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条 (保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族
(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条 (保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
➃ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条 (盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条 (残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(費用)①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注)保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。
(5)(4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(費用)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(6)(2)または(5)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第14条 (時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条 (代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。
ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条 (普通保険約款および他の特約との関係)
(1)この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の規定のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第1章基本条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第15条(事故の通知)
イ.第16条(保険金の請求)
ウ.第17条(保険金の支払時期)エ.第19条(時効)
オ.第20条(代位)
② 第2章補償条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第2条(保険金を支払わない場合-その1)イ.第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)この特約については、普通保険約款の規定のうち次の掲げる規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
② 第1章基本条項第2条(告知義務)(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した後に」
③ 第1章基本条項第2条(告知義務)(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「生じた損害」
➃ 第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「損害を生じさせ」
(3)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
」
(4)この特約については、国内旅行特約第1条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第17条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) (注1)既に支払がなされた場合はその領収書をいいます。 (注2)画像データを含みます。 |
➃ | 保険の対象を盗取された場合には警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれにかえるものとします。 |
⑤ | 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑥ | その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
救援者費用等補償特約(入院条件14日型)(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医師 | 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
き | 救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
け | 現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
こ | 国内旅行特約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
さ | 山岳登はん | ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 |
し | 支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
ほ | 保険金 | 救援者費用等保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 | |
り | 旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第1条 (保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被った国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合
② 旅行行程中に被った傷害を直接の原因として、継続して14日以上入院(注)した場合
③ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア.旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
イ.旅行行程中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(注)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(2)(1)③アの山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
第2条 (費用の範囲)
前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。
② 交通費
救援者の現地までの電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条(1)③イの場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注2)の客室料をいい、救援者
2名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条(1)
③イの場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
➃ 移送費用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注3)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から除きます。
⑤ 諸雑費
救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、3万円を限度とします。
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
第3条 (保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第1条(保険金を支払う場合)(1)
①から③のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
けい
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それ
を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合において、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
②被保険者の入浴中の溺水(注2)。ただし、被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害を被り、その直接の結果として溺水(注2)に至ったことが客観的に確認できる場合は、保険金を支払います。
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)水中に没し、水を吸引したことによる窒息をいいます。
第4条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
第5条 (救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第2条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、第1条
(保険金を支払う場合)に掲げる場合と同等のその他の場合に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条 (当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第8条 (事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条(1)①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第1条(1)①または②の場合は、事故発生の状況、傷害の程度
② 第1条(1)③の場合は、行方不明もしくは遭難または同条(1)③の事故発生の状況
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、
(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条 (保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族
(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条 (保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、保険事故発生の状況、費用もしくは傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、傷害の程度、事故と傷害および費用の関係ならびに治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
➃ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条 (時効)
保険金請求権は、第9条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条 (代位)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条 (普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款の規定のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第1章基本条項のうち、次に掲げる規定ア.第15条(事故の通知)
イ.第16条(保険金の請求)
ウ.第17条(保険金の支払時期)エ.第19条(時効)
オ.第20条(代位)
② 第2章補償条項のうち、次に掲げる規定
ア.第2条(保険金を支払わない場合-その1)イ.第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(告知義務)(3)③の規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「救援者費用等補償特約(入院条件 14日型)(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③ま
でのいずれかに該当する事由が発生する前に」
② 第2条(告知義務)(4)の規定中「傷害の発生した後」とあるのは「救援者費用等補償特約(入院条件14日型)(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)
(1)①から③までのいずれかに該当する事由が発生した後」
③ 第2条(告知義務)(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した費用」
➃ 第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「救援者費用等補償特約(入院条件14日型)(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までのいずれかに該当する事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと」
(3)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(2)および
(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 救援者費用等補償特約(入院条件14日型)(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が救援者費用等補償特約(入院条件 14日型)(国内旅行傷害保険特約用)によって保険金を支払うべき費用の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
」
第14条 (国内旅行特約との関係)
この特約については、国内旅行特約のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「事故による傷害」とあるのは
「救援者費用等補償特約(入院条件14日型)(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当する事由により発生した費用」
② 第1条(保険責任の始期および終期)(4)①および②の規定中「事故」とあるのは
「救援者費用等補償特約(入院条件14日型)(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当する事由」
第15条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当したことを証明する書類 |
5.保険金の支払を受けようとする第2条(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
6.被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書 |
7.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
8.その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
臨時費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 国内旅行特約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
第1条 (保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に第三者の行為によって国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、臨時費用保険金を支払います。
第2条 (臨時費用保険金の支払額)
当会社は、60万円を臨時費用保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
第3条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2章補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)および同章第3条(保険金を支払わない場合-その2)のほか、被保険者と生計を共にする同居の親族の行為によって生じた傷害に対しても、保険金を支払いません。
第4条 (保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)保険金を受け取るべき者またはその代理人が保険金の支払を受けようとする場合は、普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、傷害が第三者の行為によって生じたものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第5条 (時効)
保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条 (普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款第2章補償条項第4条(死亡保険金の支払)(2)および(3)の規定中「死亡保険金を」とあるのは「臨時費用保険金を」と読み替えて適用し
ます。
第7条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約の規定を準用します。
留守宅家財盗難補償特約(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 国内旅行特約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
さ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、同一敷地内の不動産を含みます。 | |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)定期券および回数券は除きます。 | |
せ | 船舶 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
と | 盗難 | 窃盗または強盗のために生じた窃取、損傷または汚損をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額(注)をいいます。 (注)再調達価額から使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。 |
保険金 | この特約で支払われる留守宅家財盗難保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の留守宅家財盗難保険金額をいいます。 | |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
り | 旅行行程 | 国内旅行特約<用語の定義>に規定する旅行行程をいいます。 |
第1条 (保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、住宅内に収容されている家財とし、被保険者と生計を共にする親族の所有する物を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① | 船舶および自動車等ならびにこれらの付属品 |
② | 自転車ならびにその付属品 |
③ | 動物、植物等の生物 |
➃ | 株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等および通貨等は対象とします。 |
⑤ | 預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物 |
(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれないものとします。
① | 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他これらに類する美術品 |
② | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物 |
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に保険の対象について盗難によって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者および被保険者の親族、使用人、同居人ならびに住宅を管理する者が自ら行った盗難または荷担した盗難
➃ 火災または破裂・爆発の際における盗難
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注3)の際における盗難
⑥ 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
⑦ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故の際における盗難
⑧ ➃から⑦までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた盗難
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染の際における盗難
⑩ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
⑪ 旅行終了後60日以内に知ることができなかった盗難
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条 (留守宅家財盗難保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき次の算式により算出した額とします。ただし、保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
免責金額
次条の規定により決定される損害額
支払保険金の額
= -
第5条 (損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に戻すために必要な修理費をもって損害額(注)とします。
(注)価値の下落(格落損)は、損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じた場合は、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)次条の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から
(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
第6条 (費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。
① | 第8条(事故発生時の義務)①に規定する保険の対象の発見、回収のために必要または有益であった費用 |
② | 第8条➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費 用 |
第7条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(3)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
第8条 (事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、保険の対象について盗難が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 盗取された保険の対象の発見、回収に努めること。 |
② | アおよびイについて、盗難が発生したことを知った日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること(注1)。 ア. 盗難発生の日時、場所、損害状況および損害の程度 |
イ. アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 | |
③ | 保険の対象が盗難にあったことをただちに警察署へ届け出ること。 ただし、盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、警察署のほか、ただちにその小切手の振出人(注2)および支払金融機関へ届け出ること。 |
➃ | 他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | ①から➃までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注3)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条 (事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発見、回収することができたと認められる損害の額
② 前条②、③または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②または⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条 (保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の盗難による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族
(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、盗難の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条 (保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、盗難の原因、盗難発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および盗難と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
➃ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条 (盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条 (盗難品の帰属)
(1)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(費用)①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(2)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(費用)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(4)(1)または(3)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第14条 (時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条 (代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条 (普通保険約款および他の特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款の規定のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第1章基本条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第15条(事故の通知)
イ.第16条(保険金の請求)
ウ.第17条(保険金の支払時期)エ.第19条(時効)
オ.第20条(代位)
② 第2章補償条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第2条(保険金を支払わない場合-その1)イ.第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)この特約については、普通保険約款の規定のうち次の掲げる規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「留守宅家財盗難補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第2条(保険金を支払う場合)の盗難が発生する前に」
② 第1章基本条項第2条(告知義務)(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「盗難の発生した後に」
③ 第1章基本条項第2条(告知義務)(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「生じた盗難」
➃ 第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「盗難を生じさせ」
(3)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(3)を次のと
おり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
」
(4)この特約については、国内旅行特約第1条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「事故による傷害に対しては」とあるのは「盗難に対しては」と読み替えて適用します。
第17条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) (注1)既に支払がなされた場合はその領収書をいいます。 (注2)画像データを含みます。 |
➃ | 警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれにかえるものとします。 |
⑤ | 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑥ | その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険❹支払特約
(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 欠航 | 被保険者が搭乗する予定だった航空機の欠航をいいます。 |
こ | 国内旅行特約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
さ | 最終目的地 | 被保険者が航空機を利用して移動する日において予定していた航空機の最終到着地をいいます。 |
ち | 着陸地変更 | 被保険者が搭乗した航空機が予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
ほ | 保険金 | 航空機欠航等による宿泊費用保険金をいいます。 |
り | 旅行行程 | 国内旅行特約<用語の定義>に規定する旅行行程をいいます。 |
第1条 (保険金を支払う場合)
当会社は、旅行行程において、欠航または着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の飛行機(注1)を利用できない場合で、最終目的地以外の地において被保険者が宿泊施設(注2)に宿泊したときは、それによって被保険者が費用を負担することで被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注1)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
第2条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって前条に掲げる場合に該当したときは、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第3条 (保険金の支払額)
当会社は、1回の欠航または着陸地変更について1万円を保険金として、被保険者に支払います。
第4条 (事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事由が生じた場合は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にその事由の発生等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を
求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条 (保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族
(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条 (保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、この特約第1条(保険金を支払う場合)の事由と損害の関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から➃までの事項の確認のための調査 | 60日 |
➃ (1)①から➃までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第7条 (時効)
保険金請求権は、第5条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条 (普通保険約款および他の特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款の規定のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第1章基本条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第15条(事故の通知)
イ.第16条(保険金の請求)
ウ.第17条(保険金の支払時期)エ.第19条(時効)
② 第2章補償条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第2条(保険金を支払わない場合-その1)イ.第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項の規定のうち次に掲げる規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① <用語の定義>における「危険」の定義の規定中「傷害の発生」とあるのは「損害の発生」
② 第2条(告知義務)(3)③の規定中「第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)の事由が生じる前に」
③ 第2条(告知義務)(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した後に」
➃ 第2条(告知義務)(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
⑤ 第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「損害を生じさせ」
⑥ 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求―告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約(国内旅行傷害保険特約用)
第1条(保険金を支払う場合)の事由による損害」
⑦ 第20条(代位)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
(3)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(2)および
(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当会社は、被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者または被保険者に生じた費用については適用しません。
」
(4)この特約については、国内旅行特約第1条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「次のいずれかに掲げる事故による傷害」とあるのは「航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)の事由で、かつ次のいずれかの事由」と、同条(4)①および②の規定中「事故」とあるのは
「事由」と、それぞれ読み替えて適用します。
第9条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 当会社の定める事故内容報告書 |
➃ | 航空会社またはこれに代わるべき第三者の欠航または着陸地変更証明書 |
⑤ | 第1条(保険金を支払う場合)の宿泊を証明する宿泊施設の領収書もしくは精算書 |
⑥ | 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑦ | その他当会社が第6条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 国内旅行特約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
し | 支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した、支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
そ | 捜索 | 捜索、救出または移送をいいます。 |
捜索者 | 遭難した被保険者を捜索する活動に従事した者をいいます。 | |
捜索費用 | 捜索に要した費用をいいます。 | |
ほ | 保険金 | 遭難捜索費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の遭難捜索費用保険金額をいいます。 |
第1条 (保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内において山岳登はん(注)の行程中に遭難したことによって支出した費用を、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金として支払います。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(2)(1)の「費用」とは、捜索者に対し、捜索費用のうち、捜索者からの請求にもとづき被保険者が支払った費用で、かつ、この遭難と同等のその他の遭難に対して通常負担する費用相当額(注)をいいます。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第2条 (遭難の発生)
当会社は、被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対し、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察、消防団その他の公的機関
② 被保険者の所属する山岳会またはその他の山岳会
③ 有料遭難救助隊
第3条 (被保険者が死亡した場合の保険金受取人)
当会社は、被保険者が死亡して発見された場合または第1条(保険金を支払う場合)の費用を捜索者に対して支払う前に死亡した場合は、被保険者の法定相続人のうち、その費用を負担した者に対し保険金を支払います。被保険者に法定相続人のない場合には、その者に代わって費用を負担した者に対し保険金を支払います。
第4条 (当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第5条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第1条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条 (事故の通知)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の遭難が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遭難が発生した日からその日を含めて30日以内に遭難の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、
(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条 (保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者または保険金を受け取るべき者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合また①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条 (保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、遭難の原因、遭難発生の状況、費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額および遭難と費用との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有
する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
➃ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第9条 (時効)
保険金請求権は、第7条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第10条 (代位)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の額の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条 (普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第15条(事故の通知)
② 第16条(保険金の請求)
③ 第17条(保険金の支払時期)
➃ 第19条(時効)
⑤ 第20条(代位)
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(告知義務)(3)③の規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)の遭難が発生する前に」
② 第2条(告知義務)(4)の規定中「傷害の発生した後」とあるのは「遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)により費用が発生した後」
③ 第2条(告知義務)(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)により発生した費用」
➃ 第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)の遭難を発生させ、または発生させようとしたこと」
(3)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(2)および
(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)
③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
」
第12条 (国内旅行特約との関係)
この特約については、国内旅行特約のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「事故による傷害」とあるのは
「遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)により発生した費用」
② 第1条(保険責任の始期および終期)(4)①および②の規定中「事故」とあるのは
「遭難捜索費用補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)の遭難」
第13条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険証券 |
2.保険金請求書 |
3.遭難が発生したことおよび捜索活動が行われたことを証明する書類 |
4.捜索費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
5.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
6.その他当会社が第8条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
死亡保険❹および後遺障害保険❹のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
死亡保険❹、後遺障害保険❹、入院保険❹および手術保険❹のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
旅行業者が契約する国内旅行傷害保険契約に関する特約
当会社は、この特約により、国内旅行傷害保険特約<用語の定義>の「旅行行程」を次のとおり読替えて適用します。
「
用語 | 定義 | |
り | 旅行行程 | 被保険者が保険証券記載の旅行に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間をいいます。 |
」
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 確定保険料 | 第3条(通知)(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した保険料をいいます。 |
さ | 暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条 (暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条 (帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他のこの保険契約に必要な事項で当会社の定めるものを記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条 (通知)
(1)保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、1か月間の被保険者数その他の前条に定める事項のうち当会社の定めるものを、当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏が なかったものとして、当会社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しません。
(4)(2)の規定は、当会社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第4条 (確定保険料)
(1)保険契約者は、確定保険料を払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日を経過した後もその払込期日に払い込まれるべき確定保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)確定保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当会社は、その確定保険料を算出するための通知にかかわる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)第1条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第5条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 確定保険料 | 第3条(通知)(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した保険料をいいます。 |
さ | 暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第1条 (暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条 (帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他のこの保険契約に必要な事項で当会社の定めるものを記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条 (通知)
(1)保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、1か月間の被保険者数その他の前条に定める事項のうち当会社の定めるものを、当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏が なかったものとして、当会社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しません。
(4)(2)の規定は、当会社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第4条 (確定保険料)
(1)保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2)保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が(2)の追加暫定保険料を当会社の請求後遅滞なく払い込まなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)追加暫定保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
災害補償規定等による死亡保険❹受取人指定に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
さ | 災害補償規定等 | 保険契約者等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定等をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払いに充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者等の費用等に充当されることが規定されたものとします。 |
ほ | 保険契約者等 | 保険契約者または被保険者が所属する組織もしくは被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
第1条 (災害補償規定等の備え付け)
保険契約者等が企業等で、普通保険約款第1章基本条項第21条(死亡保険金受取人の変更)(1)に従い、各被保険者からの書面による同意以外の方法により保険契約者等を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により、保険契約者等は災害補償規定等を備え、当会社がその写しの提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第2条 (保険金の請求)
(1)保険契約者等が死亡保険金を請求する場合には、普通保険約款等に定められた書類の他に、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者(注)が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者(注)が保険契約者等から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者等が受給者(注)に金銭を支払ったことが確認できる書類
(注)遺族補償を受けるべき者をいいます。
(2)保険契約者等は、やむを得ず死亡保険金受領後に(1)②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(3)当会社は、(2)で規定する書類が期日までに提出されず、遺族補償が行われたことが確認できなかった場合には、保険契約者等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
法人等契約の保険❹受取人指定に関する特約
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第1章基本条項第21条(死亡保険金受取人の変更)(9)および普通保険約款第2章補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)から同章第8条(当会社の責任限度額)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯する特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
(2)この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても(1)の死亡保険金受取人に支払います。
<用語の定義>
共同保険に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条 (独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条 (幹事保険会社が行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
➃ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険契約上の規定に基づく通知の受領
⑥ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑦ 保険契約に係る変更承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑧ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑨ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑩ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑪ その他①から⑩までの事務または業務に付随する事項
第3条 (幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条 (保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料クレジットカード払特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 一時払保険料 | 保険料を一括して払い込む場合の一時払保険料をいいます。 |
か | カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
つ | 追加保険料 | 普通保険約款等の規定により、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込むものとして保険証券に記載された保険料をいいます。 |
ほ | 保険料 | 一時払保険料、初回分割保険料または追加保険料をいいます。 |
第1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者である場合で、かつ、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認したときに適用されます。
第2条 (保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この特約により、クレジットカードによって保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者から、保険料のクレジットカードによる払込みの申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行います。
(3)当会社は、(2)の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条 (保険料領収前の事故)
(1)前条の規定により、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
(注)以後、普通保険約款等に定める保険料領収前に生じた事故による傷害または損害の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条 (保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条(1)の規定を適用します。
第5条 (直接請求保険料不払の場合の取扱い)
(1)保険契約者が、前条(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料と既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第6条 (保険料の返還の特則)
普通保険約款等の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、または保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この規定は適用しません。
第7条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等
の規定を準用します。
訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかに該当する場合には、普通保険約款第1章基本条項第25条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
① 日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合
② 日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合
保険❹ご請求の手続き
ご旅行中に万一、事故・賠償事故や携行品の盗難などにまき込まれた時など、次のような手続きで、保険金をご請求ください。
事故発生日より30日以内に弊社本支店または保険契約された弊社代理店に下記の提出書類を揃えて保険金請求の手続きをしてください。
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院・手術 | 通院 | 個人賠償責任 | 携行品 | 救援者費用 | 臨時費用 | 留守宅家財 | 遭難捜索費用 | 航空機欠航・着陸地変更宿泊費用 |
保険金請求書兼状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険証券または保険契約証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||||||
後遺障害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | ||||||||||
傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | |||||||||
入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||||||||
死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ○ | |||||||||
被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
被保険者の除籍謄本 | ○ | ○ | |||||||||
法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人の指定がない場合) | ○ | ○ | |||||||||
損害の程度を証明する書類 | ○ | ○ | |||||||||
示談書その他これらに代わるべき書類 | ○ | ||||||||||
各種の請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書を提出いただきます。
(注2)上記書類以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部の省略を認めることがあります。
事故受付センター
事故のご報告は
0120-04 -1799
携帯・PHSでもOK
( 通話料無料・24時間受付)
(24時間受付)
03-5619-2741
■事故の通知について
この保険の対象になる事故が発生した場合には、取扱代理店・扱者または弊社までただちにご連絡ください。正当な理由なく30日以内に事故発生のご通知をいただけない場合や、弊社に事故の内容をご通知いただく際知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合などには、弊社がそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、ご注意ください。
賠償事故が発生した場合、ただちにご連絡のうえ、その後の手続きにつきご相談ください。示談金や賠償金をあらかじめ弊社と相談されずに支払われることのないようにご注意ください。
個人賠償責任補償特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続 (弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で行います。
なお、盗難事故の場合は、ただちに所轄の警察署へ届出をしてください。
4C1-242 (B-190202 2021-07) 19-7 (TF)