Contract
2019 年 10 月 1 日実施
株式会社アースインフィニティ
目 次
Ⅰx x
1. 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3. 供給約款および料金表の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4. 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5. 実 施 細 目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
Ⅱ契約のお申し込み
6. 需給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
7. 契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
8. 需 要 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
9. 需給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
10. 供給の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
11. 供給の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
12. 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
13. 需給契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
Ⅲ契約種別および料金
14. 契約種別および料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
Ⅳ料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
16. 検 針 日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
17. 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
18. 使用電力量の計量および算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
19. 料金の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
20. 日割り計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
21. 料金の支払い義務および支払い期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
22. 料金その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
23. 遅 延 利 息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
24. 保 証 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
25. 供給にともなう工事費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
26. 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
27. 力率の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
28. 需要場所への立入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
29. 電気の使用にともなうお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
30. 供給の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
31. 供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
32. 違 約 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
33. 供給の中止または使用の制限もしくは中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
34. 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
35. 設 備 損 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
36. 需給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
37. 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
38. 需給契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
39. 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算・・・・・・・・・・・・・・16
40. 解 約 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
41. 需給契約消滅の債権債務義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅴ供給方法および工事
42. 需給地点および施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
43. 架空引込線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
44. 地中引込線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
45. 連接引込線等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
46. 中高層集合住宅等への供給方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
47. 引込線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
48. 計量器等の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
49. 通信設備等の施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
50. 専用供給設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
Ⅵ工事費の負担
51. 一般供給設備の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
52. 特別供給設備の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
53. 供給設備を変更する場合の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
54. 工事費負担金の申受けおよび精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
55. 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け・・・・・・・・・・・・・・23
Ⅶ保 安
56. 保安の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
57. 調 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
58. 調査等の委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
59. 調査に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
60. 保安に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
61. 自家用電気工作物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
Ⅷ反社会的勢力との取引排除
62. 反社会的勢力との関係の遮断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
Ⅸその他
63. 個人情報等の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
64. 信用情報の共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
65. 準 拠 法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
66. 合 意 管 轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
67. 著 作 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
68. 広告電子メール等の送信等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
Ⅰ x x
1. 適 用
当社が,低圧で電気の供給を受ける一般の需要(一部離島地域を除きます。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,原則としてこの電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。なお,電気料金については当社が別に定める料金表によります。
2. 定 義
次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,蛍光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 動力契約
動力の需要に対応し電気を供給する契約をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 最大使用電力
お客さまが使用される電力の最大値をいいます。
(11) x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(14) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(15) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5
月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,
6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月
31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期
間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期
間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(16) 送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。
(17) 託送供給等約款
送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
3. 供給約款および料金表の変更
(1) 送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合,法令の改正によりこの供給約款の変更の必要が生じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は,この供給約款および料金表を変更することがあります。この場合には,あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまから異議の申出がないときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の供給約款および料金表によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,
この供給約款および料金表を変更いたします。
(3) ⑴または⑵の場合,当社は,供給約款および料金表の変更前は,供給約款および料金表の変更内容を,変更後は,供給約款および料金表の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電気事業法第2条の 13 に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の 14 に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)を郵送による交付,または,郵送による交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。また,
法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,契約締結前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結後交付書面の交付もいたしません。
4. 単位および端数処理
この供給約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。ただし,託送供給等約款に別段の定めがある場合には託送供給等約款に従うものといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小
数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大使用電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,付属装置に計量値が記録され,遠隔操作での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる計量器により 30 分ごとに計量される使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(5) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5. 実 施 細 目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお,お客さまには,必要に応じて,送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
Ⅱ契約のお申し込み
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの供給約款および託送供給等約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し,また,電気の需給に必要なお客さまの情報を当社,送配電事業者,電力広域的運営推進機関,および従前の小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお,当社が適当と判断した場合は,口頭,電話,インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
イ 契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約容量,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法その他必要な項目
(2) 当社が需給契約締結にあたり必要と判断する場合,契約負荷設備および契約容量について,1
年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置
等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は需給契約の成立の日に遡って需給 契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,廃止または解約により需給契約が消滅する日までと
いたします。ただし,当社は,この契約種別を終了する場合,契約終了の 3 月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ,契約を終了することがあります。
8. 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属する
ものをいいます。
イ 当社は,1建物をなすものは1建物を1需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体が異なる部分があり,かつ,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている場合で,次のいずれかに該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。 なお,b の場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 共用する部分がないこと。
b 各部分の所有者が異なること。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,
⑴にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地に(⑴に定める構内または⑵に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
(4) その他,上記にかかわらず,託送供給等約款に別段の定めがある場合は,これに従うものといたします。
9. 需給契約の単位
当社は,電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,従量電灯のうちの1契約種別
と動力契約とをあわせて契約する場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
10. 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,原則として,送配電事業者との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち,需給契約申込み当月または翌月の検針日から電気を供給いたします。
(2) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあります。
(3) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめお知らせした需給開始予定日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(4) お客さまには,電気供給の実施にともない,送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
11. 供給の単位
当社は,託送供給等約款に別段の定めがある場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,
1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12. 承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む当社との他の契約の料金を,支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13. 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14. 契約種別および料金
料金は,各供給エリアの各契約種別ごとに料金表に規定する料金といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16. 検 針 日
検針は各月ごとに,送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日(以下「基本検針日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。なお,託送供給等約款に従い送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
17. 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。なお,開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く,当該期間に送配電事業者が検針を行わなかったときは,料金の算定期間は,開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。
18. 使用電力量の計量および算定
(1) 使用電力量の計量および算定は,送配電事業者により託送供給等約款に従って行われるものといたします。
(2) 当社は,送配電事業者から受け取る,託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を,お客さまに書面による通知,その他当社が適当と認める方法により開示いたします。
19. 料金の算定
(1) 料金は,お客さまの使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2) 当社は,日割計算を行う場合を除き,料金の算定期間を「1月」として料金を算定いたします。
20. 日割り計算
(1) 当社は,基本検針期間中での廃止,再開などの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金および最低料金は,次の計算式により日割計算をいたします。ただし,最低料金の定めのある契約種別(契約プラン)において,検針期間中で最低料金に含まれる電力量をこえた場合は日割計算をいたしません。
1 月の該当料金×日割計算対象日数
検針期間の日数
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イ,およびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 基本検針期間中での廃止,再開などの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
21. 料金の支払い義務および支払い期日
(1) お客さまの料金支払い義務発生日は,当社が送配電事業者から託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を受け取った日といたします。ただし,契約が消滅した場合は,消滅日といたします。
(2) 支払い期日は,原則支払い義務発生日の翌日から起算して 30 日目とします。ただし,口座振替,クレジットカードで支払いの場合は当社の定める口座振替日,またはクレジットカード会社の定める決済日を支払期日といたします。
(3) お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需給契約(ガス需給契約を含みます。)の料金と料金を一括して請求する場合の支払期日は,⑵にかかわらず,当社が一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して
⑵に準じて期日を設定するものとします。
22. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定する方法で,かつ,料金その他の収納業務を行う当社が指定した事業者または当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。また,振込みにより支払っていただく場合の手数料はお客さまにご負担いただきます。なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合には,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて料金を払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により,当社が指定した金融機関等を通じて支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を⑴イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払い
がなされたものといたします。
イ ⑴イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ロ ⑴ロにより支払われる場合は,料金が当社の指定する金融機関等に払い込まれたとき。 ハ ⑴ハにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会社により当社が指定
した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) お客さまは,当社が必要とする場合には,⑴または⑵にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払うものといたします。この場合,⑵にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,使用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(6) 当社は,お客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお,当該債権を譲渡する場合には,対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。また,その債権譲渡の対象となった料金の支払い方法は,当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によります。債権譲渡の対象となったお客さまの料金は当該業務委託先へ支払っていただきます。
(7) 当社は,お客さまからの申し出により,以下の手続きをした場合,手数料をいただきます。当
該手数料につきましては,当月もしくは次月の料金と合算してお支払いをいただきます。イ 請求書郵送 1 通につき 100 円(消費税等相当額別)
ロ 当社指定の払込用紙再発行または再振替手数料 1 件につき 200 円(消費税等相当額別)
ハ 支払証明書 1 通につき 400 円(消費税等相当額別)
ニ その他,お客さまの問い合わせに書面で回答する場合,実費相当額を申し受ける場合があります。
23. 遅 延 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社はお客さまに対して,支払期日の翌日から支払いの日までの期間につき,年率 10 パーセントの遅延利息の支払いを求めることができるものとします。
(2) 延滞利息は,当社が定める期日までに支払っていただきます。
24. 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だっ て,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
a 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してな
お支払われなかった場合
b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,⑷により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われ
なかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,当社は,あらためて⑴によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,⑷により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
25. 供給にともなう工事費の負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加する場合で,これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備,またはお客さまの希望により供給設備を変更する場合において,当社が送配電事業者から託送供給約款に基づいて工事費の負担を求められる場合には,当社はお客さまからその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後に,お客さまの都合により供給開始に いたらない場合,もしくは供給開始後1年経過前に契約を廃止または変更される場合において,当社が送配電事業者から託送供給約款に基づいて工事費の負担を求められる場合には,当社は お客さまからその負担金を申し受けます。
26. 適正契約の保持
お客さまが契約容量をこえて契約負荷設備を設置される等お客さまとの需給契約が電気の使用 状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27. 力率の保持
需要場所の負荷の力率は,原則として 90 パーセント以上,その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
28. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款に定めがある場合を含みます。),当社または送配電事業者は,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社または送配電事業者の係員(当社または送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,当社または送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
29. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因等により他者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または送配電事業者もしくは他の小売電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に
準じて取り扱います。
(3) なお,この場合の料金その他の連系条件は,送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
(4) 送配電事業者が,お客さまへの電気の供給に伴う設備等の施設場所の提供を求めた場合,それらの場所を無償で提供していただくものとします。
(5) 設備の故障や火災などの原因により,送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には,送配電事業者に通知していただきます。
30. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合,当社はそのお客さまへの電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,送配電事業者に損害を与えた場合
ハ 47(引込線の接続)に反して,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備
との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 動力を使用する契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,送配電事業者の係員の立入りに
よる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他この供給約款および料金表に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) ⑴から⑶によって電気の供給を停止する場合には,当社は,送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行います。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
また,停止のための適当な処置を行う場合には,その旨を文書等によりお知らせすることがあります。
(5) ⑴から⑷によって電気の供給を停止した場合には,当社は,料金の減額等は行いません。
31. 供給停止の解除
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事由を解消し,その事実にともない当社に対して支払いを要することになった債務を支払われ,かつ,当社に供給の再開を申し出ていただいたときには,当社は,送配電事業者との協議が整い次第,お客さまに対して電気の供給を再開いたします。
ただし,非常変災時や営業時間外(午後 6 時から午前 9 時 30 分までの時間)などやむをえない
事情がある場合,すみやかに再開できない場合がございます。
32. 違 約 金
(1) お客さまが 30(供給の停止)⑵ロ,ハもしくはニまたは 40(解約等)⑷に該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) ⑴の免れた金額は,この供給約款または料金表にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,当社が決定した期間といたします。
33. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社または送配電事業者は,次の場合には,電気の供給を中止し,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止することがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常災害の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) ⑴の場合には,当社または送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3) ⑴の場合には,当社は,料金の減額等は行いません。
34. 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)⑵によって供給の開始日を変更した場合,33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 40(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
35. 設 備 損 害
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,お客さまは当社または送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。
36. 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日とし,当該検針日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
(2) ⑴の場合,当社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面を郵送による交付,または,郵送による交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
37. 名義の変更
相続,合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
38. 需給契約の廃止
(1) お客さまが,需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。需要場所における小売電気事業者の変更により電気の使用を廃止しようとされる場合は,変更後の小売電気事業者が当社に廃止期日を通知するものといたします。当社または送配電事業者は,原則として,お客さままたは変更後の小売電気事業者から通知された廃止期日に,送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,40(解約等)および次の場合を除き,お客さままたは変更後の小売電気事業者から当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまからの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に
需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
39. 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが,契約容量を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,もしくは契約容量を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。ただし,当社または送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
40. 解 約 等
(1) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解消することがあります。
(2) お客さまが 38(需給契約の廃止)⑴による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) お客さまが,次のいずれかに該当する場合には当社は,需給契約を解消することがあります。イ お客さまが料金(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金を含む)の支払い期日をさら
に 20 日経過してもなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払い期日をさらに 20 日経過してもなお支払われない場合
(4) お客さまがその他この供給約款および料金表に反した場合には,当社は,供給停止を経ずに需給契約を解約することがあります。
(5) お客さまは当社に対し,⑴から⑷の解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
41. 需給契約消滅の債権債務義務
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません
Ⅴ 供給方法および工事
42. 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準として送配電事業者と当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,送配電事業者と当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,送配電事業者の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社または送配電事業者の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社または送配電事業者の管理の及ばない場所を通過することとなるとき
ニ 44(地中引込線)⑷により地中引込線によって電気を供給する場合
ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,送配電事業者の所有とし,工事費負担金として申し受ける金額を除き,送配電事業者の負担で施設いたします。なお,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,変圧器,接続装置等の供給設備の施設場所を,お客さまから送配電事業者に無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備(⑶によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納す
る工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。この場合には,当社または送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
43. 架空引込線
(1) 送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行う場合には,原則として,架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,当社が施設いたします。
(2) 引込線取付点は,送配電事業者の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(4) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,送配電事業者が補助
支持物を無償で使用できるものといたします。
(5) 当社または送配電事業者は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 送配電事業者は,お客さまの補助支持物を使用して,他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合,その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は当社が行います。また,需給地点は,お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより送配電事業者が管理を行う引込線または補助支持物を改修し,または撤去する場合は,送配電事業者が工事を行うものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で施設いたします。
44. 地中引込線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も送配電事業者の電源側に近い接続点までを送配電事業者が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 送配電事業者が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点なお,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) ⑴により送配電事業者の電線路と接続する電気設備の施設場所は,送配電事業者の電線路の最
も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,送配電事業者と当社との協議によって定めます。なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所
ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。この場合には,当社または送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。なお,この場合の付帯設備は次のものをいいます。
イ xx,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設されるマンホール等ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,送配電事業者が,保安上または保守上適当と認めた場合は,⑴に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,52(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金をお客さまから申し受けます。
45. 連接引込線等
(1) 送配電事業者は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合,送配電事業者は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。なお,お客さまの電気設備との接続点までは,送配電事業者が施設いたします。
(2) 当社または送配電事業者は,原則としてお客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口
配線を使用して他者へ電気を供給することがあります。
イ 送配電事業者は,お客さまの引込口配線から分岐して,他者への連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者が行ないます。また,需給地点は,送配電事業者が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより送配電事業者が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,送配電事業者が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で施設いたします。
46. 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で,1建物内の2以上の需要場所に電気を供給するときには,当社または送配電事業者は,原則として共同引込線による1引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,当社または送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2次側接続点までは,送配電事業者が施設いたします。
47. 引込線の接続
送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,送配電事業者が行ないます。なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
48. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,送配電事業者が選定し,かつ,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,計量器の情報等を伝送するために送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査な
らびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,送配電事業者と当社との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,送配電事業者と当社との協議により,あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきま
す。また⑴によりお客さまが施設するものについては,送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には,
当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
49. 通信設備等の施設
(1) 給電指令上必要な保安通信電話は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
(2) 給電指令上必要な給電情報伝送装置等は,原則として送配電事業者の所有とし,送配電事業者が施設いたします。この場合,当社は託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(3) 給電情報伝送装置等の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。
(4) 送配電事業者の通信設備とお客さまの通信設備との接続点は,原則として需要場所内の地点と し,送配電事業者の通信線路が最短距離となる場所を基準としてお客さまと当社または送配電 事業者との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,お客さまと当社または 送配電事業者との協議により,需要場所以外の地点を通信設備の接続点とすることがあります。
(5) お客さまの希望によって通信設備の取付位置を変更する場合には,当社は,託送供給等約款に
従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
50. 専用供給設備
(1) 送配電事業者は,次の場合には,52(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,送配電事業者が適当と認める場合ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) ⑴の専用設備は,原則として,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,
継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) ⑵において,開閉所は,変電所とみなします。
(4) ⑵において,需給地点とは会社間連系点以外の需給地点をいいます。
(5) 送配電事業者は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,⑴イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに 限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅵ 工事費の負担
51. 一般供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用される場合等で,これにともない新たに配電設備(専用供給設備を除きます。)を施設するときには,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器またはこれに相当する機器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
52. 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用される場合等で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
53. 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 新たな電気の使用等にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(2) 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
54. 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 申し受けた工事費負担金と,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額に差異が生じた場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。なお,申し受けた工事費負担金には利息を付しません。
(4) 当社は,工事費負担金を申し受けて施設した接続設備の全部または一部を共用する供給設備と
して利用することがあります。
(5) 当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。なお,その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(6) 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたとき,またはすべてのお客さまが一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された供給設備に応じたものといたします。
55. 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
Ⅶ 保 安
56. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物についての保安の責任は,送配電事業者が負います。
57. 調 査
(1) 法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は,送配電事業者が実施いたします。なお,お客さまのお求めに応じ,送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 送配電事業者は,⑴の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
58. 調査等の委託
(1) 送配電事業者は,57(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関
(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 送配電事業者は,⑴によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
59. 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 57(調査)⑴により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を送配電事業者に提示していただきます。
60. 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,送配電事業者が保
安上必要と認めるときは,その期間について,送配電事業者が適当な処置をいたします。
(3) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合には,その内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,当社または送配電事業者は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 当社または送配電事業者は,必要に応じて,需給の開始に先だち,開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行ないます。
61. 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この供給約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1)57(調査)
(2)58(調査等の委託)
(3)60(調査に対するお客さまの協力)
Ⅷ 反社会的勢力との取引排除
62. 反社会的勢力との関係の遮断
お客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき,お客さまが次のいずれかの事由に該当することが判明した場合には,当社はお客さまに対し,需給契約を解除することができるものとします。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ 集団的または常習的に違法行為または暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ イに定める団体またはイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的に取引のある者
ハ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号)に
もとづき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ 「組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136
号)に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行い,または行っている疑いのある者,もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ 詐術,暴力的行為,または👉迫的言辞を用いたとき
ロ 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え,または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ 自らまたは第三者を利用して,相手方当事者の名誉や信用等を毀損し,または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ 自らまたは第三者を利用して,相手方当事者の業務を妨害したとき,または,妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為をおこなったとき
(3) 当社は,お客さまが⑴または⑵に違反した場合,お客さまに対する何らの催告および自己の債
務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
Ⅸ その他
63. 個人情報等の保護
当社は,お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」にもとづき適切に取り扱います。
64. 信用情報の共有
当社は,お客さまが 30(供給の停止)の各号に定める事由に該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。
65. 準 拠 法
この供給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,同法に基づいて解釈されるものとします。
66. 合 意 管 轄
お客さまと当社との間における一切の訴訟については,大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
67. 著 作 x x
(1) 当社のホームページ等が提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属します。
(2) お客さまは,当社と需給契約を締結することにより得られる一切の情報を,当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに,私的使用の範囲を超える目的で複製し,出版し,放送し,公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと,および第三者をして行ってはならないものとします。
68. 広告電子メール等の送信等
(1) 当社は,お客さまに対して需給契約に関連する取引内容の説明,利用料金等の通知その他 重要なお知らせ等を行う際に,広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
(2) 当社は,お客さまに対し,広告宣伝を行うために,印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うこと,広告電子メールの送信または電
話をすることがあります。
(3) お客さまは,当社からの広告電子メールの送信または⑵所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には,当社所定の方法にて当社に通知することにより,当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
附 則
実施期日
この供給約款は,2019 年 10 月 1 日から適用し実施いたします。