DK SELECT ネットサービス契約約款
DK SELECT ネットサービス契約約款
xxx託パートナーズ株式会社(以下、乙といいます。)は、この DK SELECT ネットサービス契約約款
(以下「この約款」といいます。)により DK SELECT ネットサービスを提供します。
第1条(定義)
本約款における用語を以下のとおり定義します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であり、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2条(DK SELECT ネットサービス)
1.DK SELECT ネットサービス(以下「本サービス」といいます。)は、乙が提供する集合住宅向けインターネット常時接続サービスをいい、乙が FTTH アクセスサービス卸元事業者による卸電気通信役務を利用して提供する電気通信サービスです。
2.建物所有者(以下、甲といいます。)は、本サービスを利用するために必要な本件建物内の共同インターネット設備を所有します。ただし、一部の設備に関しては乙の貸与設備とします。貸与設備の詳細は別表に記載します。
3.乙は、本サービスとユーザーサポート遂行のために設備を保守・管理し、本約款に記載される内容に基づき、本サービスの提供を常時接続回線を用いて円滑に行うものとします。
第3条(本約款)
当社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、変更後の約款の効力発生時期を定めたうえで、あらかじめ周知することにより、本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の約款によります。
第4条(本サービスの内容)
本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)に基づき、乙が提供するネットサービスの内容は以下の各号のとおりとし、本条第1号のサービス内容については別表にて記載するものとします。
(1)常時接続回線の提供
(2)本サービスとユーザーサポート遂行のための、インターネット設備一式の保守・管理・整備・修繕
(以下「保守サービス」といいます。)
(3)電話およびメールによるユーザーサポート
第5条(維持管理業務の内容・実施方法、費用分担、周知方法)乙は、以下の維持管理業務を行います。
(1)保守サービス
常時接続回線の提供の為、保守サービスの範囲は引込み回線から共用部設置機器及び宅内機器とします。引込み回線、共用部設置機器及び宅内機器に故障が生じ、機器交換による修理を行う場合は、故障箇所の切分け・機器費用・技術派遣費等は乙の負担とします。ただし、天災、事変、その他乙の責めに帰さない事由により、引込み回線、共用部設置機器及び宅内機器に故障が生
じ、機器交換による修理損害が発生した場合、乙は修理に係る費用の負担を負わないものとします。
(2)電話およびメールによるユーザーサポート
維持保全の実施方法についてはメール、乙が提供するアプリでの通知、掲示板への掲示等にて周知するものとします。
第6条(インターネット設備の保守・管理・整備・修繕)
1.保守サービスの実施期間は、本契約が継続している期間とします。
2.乙は、常時接続回線を提供するにあたりネットサービスの提供に支障が生じたときは、迅速に復旧作業を行うものとします。
3.保守サービスを行うために、乙または乙が保守・整備業務を委託した者(以下「作業者」といいます)は、本件建物内に立ち入ることができるものとします。
4.乙または作業者が保守サービス作業に伴い、本件建物およびその他の工作物等に損害を与えた場合、乙または作業者の故意、過失により生じたものであるときは、損害を与えた範囲内において、乙が損害賠償責任を負うものとします。
第7条(免責)
1.保守サービス、並びに常時接続専用回線の設置、撤去、修理及び復旧等の各作業に伴い、一時的にネットサービスの中断が生じた場合、乙はその一切の責任を負わないものとします。
2.天災、事変、その他乙の責めに帰さない事由により、本件建物においてネットサービスの利用に支障が生じ、または損害が発生しても、乙は一切責任を負わないものとします。
第8条(譲渡禁止等)
甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、本契約に基づく権利を第三者へ譲渡、売買、名義変更等の行為はできないものとします。また本契約に基づく権利に対する質権の設定その他の担保に供する行為はいかなる場合においてもできないものとします。
第9条(対価の支払)
1.甲は、別表に定めた乙が提供する業務の対価(以下「サービス料」といいます。)を、毎月乙に対して支
払うものとします。
2.乙の本サービスの提供日は、本件建物における本サービス導入工事の完了日とし、サービス料発生開始日については別表に記載の通りとします。
3.甲は、次月分のサービス料に消費税を加えた金額を、本件建物を目的とする甲乙間の一括賃貸借契約に基づき、毎月末日までに乙が甲に対し支払う借上支払賃料から相殺して支払うものとします。な お、法令等の改正により消費税率が変更された場合には、甲が負担するサービス料の消費税率も当然に変更するものとします。
4.乙は、サービス料を改定する際には、改定後の料金が適用される月および、新料金を改定の3ヶ月前までに甲に書面をもって提示し、協議するものとします。
5.サービス料は、甲が本サービスを利用しないことを理由に減額しないものとします。
第10条(契約期間)
本サービスの契約期間は別表に記載の通りとします。ただし、有効期間満了日の3ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による契約終了の申し出がなされない場合には、本契約は1年間の期間をもって更新されるものとし、その後も同様とします。
第11条(短期解約時の違約金)
本サービスの最低契約期間は別表に記載の通りとします。最低契約期間終了月より以前に契約の解除その他事由の如何を問わず契約が終了する場合、甲は、契約の終了月から最低契約期間終了月までの月数にサービス料を乗じた金額を、乙に対して一括で支払うものとします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により契約が終了する場合は除くものとします。
第12条(契約の解除)
(1)下記の事由があった場合には、当事者は何らの事前催告を要せず相手方に対する通知により本サービスの契約を解除できるものとします。
①契約者が本契約に定めるサービス料の支払いを3か月以上怠ったとき。
②相手方が、破産、特別清算、民事再生手続、または会社更生の申立をし、または受けたとき。
③相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにも関わらず是正されないとき。
➃前項の契約違反が是正の見込みがないものであるとき、または契約を継続しがたい重大なものであるとき。
⑤本件建物が重大な損傷を受け、または毀滅したとき。
(2)解約日(必ず月の末日としなければなりません。)の3か月以上前までに書面により相手方に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(3)本件建物における甲と乙との一括賃貸借契約が終了したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第13条(本契約終了に伴う支払賃料等の見直し)
甲および乙は事由の如何を問わず本契約が終了した場合、本件建物を目的とする甲乙間の一括賃貸借契約における借上支払賃料および、転貸賃料査定額、または基準家賃を見直すものとします。
第14条(業務委託)
1.常時接続回線の提供の為、乙は、本サービスの業務内容の全部または一部を別表記載の事業者へ委託します。
2.乙は、再委託先に対して本契約の規定を遵守させるものとし、再委託先の行為により甲が損害を被った場合には、損害賠償責任を負うものとします。
第15条(定めなき事項)
本契約に定めのない事項は、甲乙の二者間相互において本契約締結の目的に即し誠意をもって協議し円滑に解決するものとします。
第16条(専属的合意管轄)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。
別表
通則
(料金の計算方法等)
1.当社は、この別表において、消費税相当額を含む額(以下「税込額」といいます)で料金を定めます。
2.当社は、建物所有者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額利用料は暦月に従って計算します。
(端数処理)
3.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
4.建物所有者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、建物所有者は、その料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
5.料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
6.別表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を含む額とします。
1.提供サービス
サービス名称 | DK SELECT ネットサービス |
導入費用 | 個別見積りによる |
月額サービス料 | 1,155円(税込)/戸 |
支払時期 | 翌月分を毎月末日までに支払う |
支払方法 | 借上支払賃料との相殺 |
発生開始日 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入 工事の完了日のいずれか遅い日より3ヶ月を経過した日の翌日 |
対象サービス | ・WWW等の閲覧 ・ネットサービス利用者への ID およびパスワードの貸与 |
最低契約期間 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入工事の完了日のいずれか遅い日より満 8 年(満 8 年の日が月の途中 である場合は、その日が属する月の末日) |
委託先事業者 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0 X・xxxxxxx0X株式会社ギガプライズ |
入居者様からの問い合わせ窓口 | 主な対応内容︓インターネット接続設定、設備故障、通信障害 DK SELECT ネットサービス サポートセンター 0120-036-520 10時〜18時(日曜、祝日、年末年始等を除く) |
サービス名称 | DK SELECT ネットサービス by NURO |
導入費用 | 個別見積りによる |
月額サービス料 | 1,980円(税込)/戸 |
支払時期 | 翌月分を毎月末日までに支払う |
支払方法 | 借上支払賃料との相殺 |
発生開始日 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入 工事の完了日のいずれか遅い日より3ヶ月を経過した日の翌日 |
対象サービス | ・WWW等の閲覧 ・ネットサービス利用者への ID およびパスワードの貸与 |
最低契約期間 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入工事の完了日のいずれか遅い日より満7年(満7年の日が月の途中である場合は、その日が属する月の末日) |
貸与設備 | 専有部︓光回線終端装置(ONU) 共用部︓光スプリッタ |
委託先事業者 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 XX xxxxxx00xソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社 |
入居者様からの問い合わせ窓口 | 主な対応内容︓インターネット接続設定、設備故障、通信障害 NURO 光 Connect サポートデスク 0570-200-314 10時〜21時(年末年始等を除く) |
サービス名称 | DK SELECT ネットサービス(J:COM) |
導入費用 | 個別見積りによる |
月額サービス料 | 990円(税込)/戸 |
支払時期 | 翌月分を毎月末日までに支払う |
支払方法 | 借上支払賃料との相殺 |
発生開始日 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入 工事の完了日のいずれか遅い日より3ヶ月を経過した日の翌日 |
対象サービス | ・ケーブルテレビ設備を利用したテレビ視聴 ・WWW等の閲覧 ・ネットサービス利用者への ID およびパスワードの貸与 |
最低契約期間 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入工事の完了日のいずれか遅い日より満7年(満7年の日が月の途中で ある場合は、その日が属する月の末日) |
貸与設備 | 専有部︓セットトップボックス、ケーブルモデム共用部︓保安器 |
委託先事業者 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 丸の内トラストタワーN 館 JCOM 株式会社 |
入居者様からの問い合わせ窓口 | 主な対応内容︓インターネット接続設定、設備故障、通信障害 J:COM カスタマーセンター 0120-999-000 9時〜18時(年中無休) |
サービス名称 | DK SELECT ネットサービス(スターキャット) |
導入費用 | 個別見積りによる |
月額サービス料 | 1,980円(税込)/戸 |
支払時期 | 翌月分を毎月末日までに支払う |
支払方法 | 借上支払賃料との相殺 |
発生開始日 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入工事の完了日のいずれか遅い日より3ヶ月を経過した日の翌日 |
対象サービス | ・ケーブルテレビ設備を利用したテレビ視聴 ・WWW等の閲覧 ・ネットサービス利用者への ID およびパスワードの貸与 |
最低契約期間 | 本件建物における一括賃貸借契約の契約開始日または本サービス導入工事の完了日のいずれか遅い日より満10年(満10年の日が月の途 中である場合は、その日が属する月の末日) |
貸与設備 | 専有部︓光回線終端装置(ONU)共用部︓光スプリッタ |
委託先事業者 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx000xxスターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 |
入居者様からの | 主な対応内容︓インターネット接続設定、設備故障、通信障害 |
問い合わせ窓口 | スターキャットコールセンター 0120-181-374 10時〜18時(日祝日・年末年始・特別休暇日を除く) |
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
2.本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
3.新聞社等の基準
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジ ョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
4.通信の優先的取扱いに係る機関名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表2に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
附則
この約款は、2020 年 12 月 17 日から実施します。
2021 年4月1日 一部改訂
2022 年8月 19 日 一部改訂